Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
あま市で強盗罪なら
あま市で強盗罪なら
~ケース~
あま市在住のAさんは、あま市内の繁華街で客待ちをしていたVさんのタクシーに乗り込み、ナイフを突きつけて「中部国際空港まで運転しろ」と脅迫した。
Aさんの指示に従い、Vさんは中部国際空港までAさんを送った。
Aさんは運賃を支払うことなくタクシーを降りたが、Vさんの通報により駆け付けた愛知県警察中部空港警察署の検察官によってAさんは強盗罪の容疑で逮捕された。
強盗罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、家族を通じて刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~物やお金を盗らなくても強盗罪に~
強盗罪といえば、凶器を見せつけて相手を脅し、物やお金を奪い取るようなケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって直接物やお金を奪いとる場合だけではなく、財産上の利益を得た場合であっても強盗罪は成立します。
いわゆる「強盗利得罪」、「2項強盗罪」と呼ばれる強盗罪で、刑法第236条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定されています。
強盗罪における「財産上の利益」とは、例えば借金などの債務を免除させることや飲食店で食事をして発生した代金を踏み倒すことなどが挙げられます。
その為、上記のケースのようにタクシー代金を払わずに運送サービスを提供させた場合も、財産上の利益を得ているといえますので、強盗利得罪が成立すると思われます。
強盗利得罪は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が法定刑として定められています。
~被告人の方の負担を軽減するために~
上記のように、強盗罪は法定刑が懲役刑しかなく、また懲役刑の下限が5年の有期懲役と、とても重い法定刑が定められた犯罪です。
そこで、刑の減軽を獲得することが、被告人の方の負担を減らすためにも重要になります。
そして、強盗罪の刑の減軽の獲得には裁判で情状酌量の余地があると認められる必要があります。
そのため、弁護士は刑事事件が起こった背景や、被告人側の事情、強盗罪であれば暴行・脅迫の程度など事件を詳細に調べ、被告人にとって有利となる事情を精査し、公判において主張します。
また、被害者の方へ謝罪をし、示談を成立させることが出来れば、情状酌量の余地があると認められる大きな要素になります。
被告人にとって有利となる事情を精査し、または示談交渉をするにあたっては、出来るだけ早く弁護士をつけ、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
特に、被害者側への謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。
その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
強盗罪に問われてお困りの方、刑の減軽を目指していらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120-631-881までご連絡ください。
ご予約、お問い合わせは24時間365日受け付けております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察中部空港警察署への初回接見費用 37,600円)
恐喝罪で執行猶予
恐喝罪で執行猶予
~ケース~
名古屋市港区に住むAさんは、お金に困っており、誰かからカツアゲすることを思いついた。
名古屋市港区内の繁華街でカツアゲする相手を物色していたところ、ATMからVさんが出てくるのを見掛けた。
そこで、AさんはVさんの前に立ち、胸ポケットに手を入れながら、「ナイフで刺されたくなければ金を出せ」と言ってVさんに迫った。
実際にはAさんはナイフは持っていなかったものの、恐怖のあまりVさんはAさんにATMで降ろしたばかりのお金を渡した。
後日、Vさんが愛知県港警察署に被害届を提出したため、Aさんは愛知県警察港警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~恐喝罪における脅迫とは~
恐喝罪については、刑法第249条において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
恐喝罪における恐喝とは、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させることをいいます。
そして、脅迫とは相手に対して害悪を通知することを指します。
上記のケースでは、実際にAさんはナイフを持っていたので、Vさんを刺すことは出来ません。
しかし、たとえ脅迫の内容が虚偽であったとしても、害悪の告知により相手が畏怖すれば脅迫となりますので、Aさんには恐喝罪が成立する可能性が高いです。
恐喝罪となった場合、10年以下の懲役刑と罰金刑も無いため、非常に重い刑罰を科される可能性があります。
~執行猶予を目指す弁護活動~
仮に、懲役刑に処されるようなことがあれば、当然学校や会社に長期間行くことが出来ず、最悪の場合退学又は退社させられてしまう可能性があります。
もしそうなってしまった場合、本人だけではなく家族の方にも大きな負担となります。
一方、執行猶予処分が獲得できれば、刑務所に収監されることは無く、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことが無ければ、普段通り生活を送ることが可能ですので、被告人やその家族の方にとって利益となります。
執行猶予処分を獲得するためには、情状すべき事情があると裁判所に主張する必要があります。
例えば、他に前科や前歴がないこと、被害者との示談交渉により被害届が取り下げられていること、恐喝をしてしまった経緯にやむを得ない事情があったことなどが挙げられます。
そういった事情を裁判に置いて効果的に主張するためには、刑事事件の経験が多い弁護士の力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動をおこなっておりますので、恐喝罪や執行猶予に対するご相談でも安心して行って頂けます。
また、依頼を受け次第、迅速に弁護方針を話し合い、執行猶予処分獲得のために情状すべき事情を調査します。
名古屋市港区で恐喝罪に問われお困りの方、執行猶予処分獲得についてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用 36,900円)
弥冨市の境界損壊、不動産侵奪事件
弥冨市の境界損壊、不動産侵奪事件
~ケース~
弥冨市在住のAさんは先祖代々の土地で農園を営んでいた。
その土地には所有者不明の空き地が隣接していた。
Aさんは自分の農園を拡げたいと思い,その所有者不明の空き地に新しい農園を作ることにした。
Aさんは空き地を整備する際に土地の境目の目印と思われる石などをどかし,木杭などを全て引き抜いてしまった。
そのため,Aさんの土地とVさんが相続した土地の境界がわからなくなってしまっていた。
しばらくして,空き地の所有者Xが死亡し,相続のため相続人となったVさんおよび土地家屋調査士が空き地の測量に来たところ、Aが土地を農園として無断使用していること,及び境界を破壊していたことが発覚した。
(フィクションです)
~境界損壊罪~
Aさんは、自分の土地と他人の土地の境目である境界を損壊してしまっていますので、Aさんには境界損壊罪が成立します。
境界損壊罪は、刑法262条の2に「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
境界とは、権利者を異にする土地の境界線を意味し,境界標とは,柱,杭などの境界を示す標識で自然石や立木といった自然物も含まれます。
条文の通り,境界の物理的損壊だけでなく,移動させたりすることによって境界を認識できなくした場合にも境界損壊罪は成立します。
他人の物を壊す器物損壊罪の場合は個人的法益の保護が目的となっていますので,加害者の処罰を被害者本人の意思に任せようという考えの基,親告罪となっています(刑法264条)。
一方で,境界損壊罪の場合,土地の権利者(および境界の設置者)の個人的法益と同時に土地の境界を区別するという国家的法益の保護が要請されていますので非親告罪となっています。
その為,AさんはVさんからの告訴がなくても境界損壊罪として起訴されてしまう可能性もあります。
~不動産侵奪罪~
また,AさんはXの土地を無断使用していたのですから刑法235条の2の不動産侵奪罪が成立する可能性もあります。
不動産侵奪罪における侵奪とは、不動産に対する他者占有を排除して,自己の事実上の占有を設定する行為をいいます。
他人の土地に畑を作ってしまう行為は事実上の占有を設定する行為といえるでしょう。
不動産侵奪罪も親告罪ではありませんので、告訴がなくても起訴されてしまう可能性があります。
不動産侵奪罪の法定刑は10年以下の懲役となっています。
~罪数~
Aさんは土地の境界を損壊し,Xの不動産を侵奪しています。
したがって、Xの土地を農園として使用する(=不動産を侵奪する)という行為の中に境界を損壊するという行為も含まれているといえます。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合にはその中の最も重い刑で処断すると定められています(刑法54条1項)。
今回のケースでは、不動産侵奪罪の方が境界損壊罪に比べて法定刑が重いため,Aさんは不動産侵奪罪として処罰されてしまうと考えられます。
~弁護活動~
不動産侵奪罪や境界損壊罪の場合,特殊な事情がなければ捜査機関に事件が発覚する端緒が所有者からの被害届であることが多いでしょう。
そのため,土地の所有者の方との示談を成立させ,被害届を出さないようにすることが出来れば、そもそも刑事事件化しない可能性もあります。
不動産侵奪罪は「不動産に対する窃盗行為」という犯罪類型ですので、窃盗罪と同様に非親告罪です。
境界損壊罪は上述の様に国家的法益の保護の観点から非申告罪となっています。
しかし,境界損壊罪でも私有地であれば土地の権利者という個人の法益の保護の方が重要であると思われます。
そのため,事件が検察官に送致されていても被害者である土地所有者の方との示談が成立し,境界など再設置するなど原状回復に努めれば起訴猶予となる可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
他人の土地を勝手に使ってしまいお困りのかたは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察蟹江警察署の初回接見費用 38,400円)
建造物損壊罪で前科回避
建造物損壊罪で前科回避
~ケース~
芸能人Vさんは、TV番組での発言が世間の反感を呼び、その番組の放映直後から名古屋市昭和区にあるVさん宅に嫌がらせ目的で暴言の書いてあるビラが数多く張られた。
Vさんの家の状況を見たAさんは、同じくVさんに嫌がらせをしてやろうと思い、某週刊誌内に掲載されたAさんを批判する記事のコピー500枚をVさん宅の玄関や窓に張り付けた。
腹を立てたVさんは、愛知県警察昭和警察署に通報し、防犯カメラの映像からAさんが特定された。
後日、Aさんは愛知県警察昭和警察署の警察官により、建造物損壊罪の容疑で逮捕された。
これを知ったAさんの家族は、とにかくAさんに前科を残したくないと言う思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~建造物損壊罪とは~
建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
他人の物を壊した場合には、器物鵜損壊罪(刑法第261条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)が成立しますが、他人の建造物や艦船などを損壊した場合には建造物損壊罪が成立します。
建造物損壊罪における損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を指すとされています。
そのため、物を物理的に損壊するだけでなく、心理的に使用できなくする行為も損壊に当てはまります。
具体例としては、建造物に対する落書きや、多数のビラを貼り付けた場合なども建造物損壊罪の破損と認められた裁判例があります。
上記のケースでは、Aさんは週刊誌の記事のコピーを張っただけに過ぎませんが、そのような多数のビラが貼りつけられた家に住むことは難しいですし、心理的にも大きな抵抗を感じることは容易に想像できますので、建物の効用を害しているとして建造物損壊罪が成立する可能性が高いです。
~前科を避けるためには~
建造物損壊罪などの刑事事件を起こしてしまった場合、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することが1つの方法です。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない(裁判を開くことを請求しない)と判断した場合になされる処分です。
不起訴処分となった場合、刑事処分を受けることはありませんので、前科は付きません。
不起訴処分を目指す弁護活動の一つとして、上記のケースのような被害者がいるケースでは、示談をすることが考えられます。
弁護士が、加害者と被害者の間に立ち、被害弁償や被害者への謝罪を手伝う事で、示談交渉が上手くいく可能性は高まります。
示談が整っていれば、加害者が深く反省し、被害弁償が出来ていることを検察官に強く訴えることが出来ますので、検察官が不起訴処分に踏み切るための大きなプラス要因となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士がご依頼を受けて弁護活動に取り組み、依頼人のご希望に沿う結果を目指します。
名古屋市昭和区の建造物損壊罪で前科をつけない弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120-631-881にて365日24時間承っております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察昭和警察署の初回接見費用 36,200円)
岐阜県穂積市の初回接見サービス依頼なら
岐阜県穂積市の初回接見サービス依頼なら
~ケース~
岐阜県穂積市在住のAさんは、お金が無いことを分かっていながら、空腹に耐えかねて岐阜県穂市内のファミレスで食事した。
食べ終わった後、Aさんは支払いをせずに逃げようと店の外に出たところを店員に取り押さえられた。
通報を受けて駆け付けた岐阜県警察北方警察署の警察官によって、Aさんは詐欺罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、出来るだけ早くAさんを釈放したいと考え、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリー7はフィクションです)
~食い逃げをしたら詐欺罪に~
上記のケースのように食い逃げをして見つかった場合、窃盗罪に問われるイメージをお持ちの方が多いかも知れません。
窃盗罪については、刑法第235条において、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪における「窃取」とは、所有者の意思に反して占有を移転することです。
食い逃げの場合、食事が提供された時点で、食事をする人に占有が移転しているとも考えられますので、窃盗罪には当てはまりません。
この点、詐欺罪については、刑法第246条第1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
食い逃げの場合、店に入る時点で代金を支払うかのように振る舞って入店し、店員を騙して料理を提供させる行為が、詐欺罪に当たるとされています。
~初回接見サービスのメリット~
上記のケースのように、食い逃げと言った軽微な犯罪であれば、仮に現行犯逮捕されたとしても、その後すぐ釈放される場合もあります。
しかし、例えば、警察署での取り調べにおいて、本人としては犯行を認めているつもりでも、言い回しや言葉のニュアンスで犯行を否認しているに受け取られてしまったり、あるいは反省の色が全く見られないといったことになると、勾留されてしまい身柄拘束が長引いてしまう可能性が高まります。
これは、否認をしていたり反省している様子が無い場合、勾留の要件である罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると捜査機関に判断されやすいためです。
そのような自体を防ぐためには、逮捕されたら出来るだけ早く弁護士による初回接見を受けることが大切です。
初回接見とは、弁護士が事件を起こして、逮捕・勾留により身柄を拘束された方と面会するサービスです。
逮捕直後であれば、家族の方でも被疑者の方と面会が制限されますが、弁護士には面会に制限はありませんので、逮捕段階でも被疑者に面会し、法的なアドバイスをすることが可能です。
逮捕段階に弁護士が初回接見をすることで、取調べにおいて誤解を生むような供述をしていないかどうか、またはどのように足り調べに対応していくべきか等をアドバイスすることが出来、無用に身柄拘束が長引くようなことを防ぐことが出来ます。
また、初回接見のメリットとしては、被疑者の方とご家族の方相互の橋渡し役として、弁護士を通してやりとりができます。
そして、ご家族の方は弁護士から事件の詳細や今後の見通しだけではなく、今後の刑事手続きの説明、弁護活動の方針等を聞くこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスをお受けしております。
フリーダイヤル(0120ー631-881)までご連絡して頂ければ専門スタッフが初回接見についてご案内いたします。
そしてご依頼を受けてから24時間以内に、出来るだけ早く弊所の弁護士が直ちに接見に向かいます。
岐阜県穂積市内での食い逃げ事件で初回接見をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察北方警察署の初回接見費用 43,500円)
器物損壊罪で示談をするなら
器物損壊罪で示談をするなら
~ケース~
弥冨市内に住むAさんは、同僚のVさんと仕事中に意見が衝突することが多々あった。
ある日、AさんはVさんを困らせようと思い、Vさんの仕事上のデータが入ったUSBを隠した。
通報を受けて駆け付けた愛知県警察蟹江警察署の警察官が社内で関係者から事情を聞いたところ、AさんがVさんのパソコンからUSBを抜き取るところをBさんが見ていたと話したため、Aさんを愛知県警察蟹江警察署へ任意同行し、器物損壊罪の容疑で取り調べをした。
上司からVさんが告訴をすると言っていることを聞いて不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉をして欲しいと相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~器物損壊罪における「損壊」とは~
器物損壊罪については、刑法第261条において、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪が成立するためには、他人の物を「損壊」または「傷害」したと言えることが必要です。(ちなみに、「傷害」とは他人の所有するペットに怪我をさせてしまった場合を指します。)
上記のケースでは、AさんはVさんのUSBを隠しただけで物理的に壊したりはしていませんが、このような場合でも「損壊」に当たるのかが問題となります。
この点、「損壊」という言葉を聞くと物を壊すイメージがあるかと思います。
しかし、器物損壊罪における「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」を意味します。
その為、上記のケースのように、AさんがVさんのUSBを隠してしまうことにより、Vさんは必要な時にUSB内のデータを使用することが出来なくなり、このことは十分にUSBの効用を害しているといえます。
したがって、上記のケースでAさんは物理的にUSGを壊してはいませんが、器物損壊罪に問われる可能性が高いです。
なお、USB内のデータの内容次第では、私用文書等毀棄罪というより重い罪が成立する可能性もあります。(5年以下の懲役)
~親告罪に問われたら~
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察官が起訴(公訴の提起)をすることができない犯罪の種類のことです。
つまり、被害者からの告訴無しに、捜査機関が単独で逮捕や捜査を進めることができない犯罪のことを言います。
したがって、親告罪における最も早い刑事事件解決の方法としては、被害者と示談交渉を行い、告訴を取り下げてもらうことです。
示談交渉の結果、被害者が告訴を取り下げてくれれば、検察官は起訴することが出来ず、刑事事件としてそれ以上進展することはありませんので、被疑者の負担を減らすことに繋がります。
また、当然刑事処分を受けることもありませんので、前科が付く恐れもありません。
その為、器物損壊罪といった親告罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉を進めてもらうことをお勧めします。
示談交渉はスピードが命です。
もし、謝罪や示談交渉が遅れてしまい、被害者の気分を害してしまうと、示談が難航、あるいは示談に取り合ってくれなくなってしまう恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が、迅速に示談対応することが可能です。
ますは、お気軽に0120-631-881にお電話下さい。
初回無料相談や初回接見サービスの予約を365日24時間受け付けております。
弥冨市で器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をお考えの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察蟹江警察署への初回接見費用 38,400円)
名古屋市港区の盗品関与罪
名古屋市港区の盗品関与罪
~ケース~
名古屋市港区在住のAさんは、恋人であるCさんから腕時計などの貴金属を数点プレゼントされた。
後日、愛知県警察港警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Cさんが窃盗罪で逮捕されており、Aが受け取ったプレゼントがすべて盗品であると言われた。
愛知県警察港警察署内での取調べにおいて、Cさんが「証拠隠しの為にAさんにあげた。Aさんも盗品であることを知っている。」と話していたため、Aさんは盗品関与罪の容疑で任意同行を求められた。
Aさんは、Cさんからプレゼントされた貴金属が盗品であるとは全く知らなかったため、刑事事件に強い弁護士に今後どう対応していくべきか相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~盗品関与罪に問われた場合~
窃盗や詐欺などの財産に対する罪によって犯人が得た物に対して、一定の関与をしたことが犯罪となることがあります。
いくつかの行為が罪として決められていますが、それらを総称して盗品関与罪と呼ばれています。
盗品関与罪については、刑法第256条において
第1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
と規定されています。
つまり、盗品関与罪とは、盗品等について「無償譲り受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲り受け」、「有償処分あっせん」をした場合に成立します。
そして、ここでいう盗品等とは、窃盗によって盗まれたものに限らず、詐欺や恐喝などの「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を意味します。
上記のケースでは、AさんはCさんから盗品等をプレゼントされており対価を払っておりませんので、「無償譲り受け」をしたと言え、刑法第256条の第1項に該当する可能性があります。
ただし、本罪の成立には、譲り受けた物が盗品等にあたる事を認識している必要があります。
そのため、Aさんがアクセサリーが盗品だという事を知らなかった以上、Aさんに盗品関与罪は成立しません。
しかし、捜査機関による取り調べでは、時に有罪ありきで質問をされたり供述調書を取られたりすることもあるため、取調べに対しどのような受け答えをするかが、無実を主張する上でとても大切です。
その為、盗品関与罪といった刑事事件の被疑者として捜査を受ける場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、取調べに対するアドバイス等を受けることをお勧めします。
また、刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留、刑事裁判というように、手続きが進行すればするほど負担が大きくなります。
ですので、事件を早期に解決することが、実生活への影響や被疑者の負担をかるくするためには重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみ受任しておりいますので、盗品関与罪をはじめとした刑事事件であれば安心してご相談頂くことが出来ます。
名古屋市港区で盗品関与罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回無料相談や初回接見サービスの予約は、365日24時間受け付けておりますので、迅速な対応が可能です。
また、初回無料相談や初回接見サービスについてご不明な点がございましたら、相談予約担当の者がご説明させて頂きます。
まずはお気軽に弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(愛知県警察港警察署の初回接見費用 36,900円)
名古屋市中川区の窃盗罪事件
名古屋市中川区の窃盗罪事件
~ケース~
名古屋市中川区内にある会社に勤務しているAさんは、同じ会社に勤めいている社員Vさんと不仲であった。
ある日、Vさんを困らせようと思い、Vさんの机上に置いてあったVさんの時計を、Aさんのロッカーに隠した。
時計が無いこに築いたCさんは、愛知県警察中川警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察中川警察署により、Aさんは窃盗罪で逮捕されたが、取調べにおいて、Aさんは盗む意思は無かったと話している。
(事実を基にしたフィクションです)
~困らせる目的で物を隠した場合~
窃盗罪については、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
そして、窃盗罪が成立するためには、人の物を盗もうという故意とは別に、不法領得の意思というものが必要であるとされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、経済的用法に従い、利用し、処分する意思」であると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんにこの不法領得の意思があったといえるのかどうかが、窃盗罪の成否の分かれ目と言えます。
この点、Aさんの行為として、まず、Vさんの時計を勝手に持ち出していることから、Vさんという時計の占有権利者を排除する意思はあったと言えます。
ただし、AさんはVさんを困らせるという目的でVさんの時計を持ち出しただけであって、その後自分で使用したり、転売してりしたといったことは無く、Aさんのロッカーに隠していただけです。
そのため、AさんにはVさんの時計を利用し、処分する意思は無かった、つまり不法領得の意思は無かったと認められれば、Aさんの行為には窃盗罪が成立しない可能性があります。
(もっとも、窃盗罪が成立しなかったとしても、時計という物の効用を害したといて器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性や、あるいは民事上の船外賠償請求などを受ける可能性はあります。)
ただし、取り調べにおいては、時に被疑者・被告人の自白を取るために、罪を認めるよう執拗に迫られたり、被疑者・被告人にとって有利な事情が聞き入れられないこともあります。
そのような取り調べが続けられた結果、やってもいないことを認めてしまったり、上記のケースでいえば、自分の物にするつもりだったと虚偽の自白をしてしまうこともあります。
もし、虚偽の自白をしてしまった場合、その後その自白を覆すことは難しくなりますし、再度否認したとしても、供述が2転3転してしまうことになりますので、供述の信用性が下がってしまう恐れがあります。
そのため、窃盗罪等の刑事事件で取り調べを受ける際は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に取り調べにどう受け答えしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
窃盗罪といった刑事事件において、捜査機関側に的確に被疑者・被告人にとって有利な事情を主張するためには、刑事事件に関する知識と経験が必要になります。
ですので、犯罪の成否を争ったり、不当に重い刑罰を避けたりするためには、法律の専門家である弁護士に刑事弁護を受けることが重要です。
上記のケースのように、逮捕されている場合には、弁護士が被疑者。被告人の元へ面会に行き、法的アドバイスをする初回接見が必要となります。
弊所であれば、0120-631-881で365日24時間初回接見の予約を受け付けております。
初回接見に関するご不明点等あれば、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、お気軽にお電話下さい。
窃盗罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)
名古屋市中村区の窃盗罪
名古屋市中村区の窃盗罪
~ケース~
名古屋市中村区内に住むAさんは、友人Bさんが宝石店Vからダイヤのネックレスを盗んだと聞いた。
AさんがBさんの家に遊びに行った際、AさんはBさんが盗んで保管していたダイヤのネックレスを盗んだ。
後日、Bさんは被害届を愛知県警察中村警察署に提出したため、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
(事実を基にしたフィクションです)
~所有権がない人から物を盗んだ場合~
上記のケースにおいて、Aさんは盗品を盗んだわけですが、このような場合でもAさんに窃盗罪(刑法235条)が成立するのでしょうか。
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Bさんが保管していたダイヤのネックレスは、V店からの盗品ですので、当然Bさんに所有権はありません。
このような場合でも、盗品であるネックレスは「Bさんの財物」にあたるのでしょうか。
この点ですが、複雑化した現代社会において現に財物が占有されているという財産的秩序の保護を図る必要があるから、奪取罪は占有それ自体を守る必要があると考えられています。
そして、窃盗罪における「他人の財物」とは、所有権があることを必要とせず、他人が占有する財物であれば足ります。
その為、Bさんが占有するダイヤのネックレスは、例え盗品でBさんに所有権が無かったとしても、「他人の財物」に当たります。
したがって、Aさんが当該ダイヤのネックレスの占有を、Bさんの意思に反してAさんのもとに移転させた行為は、同条の「窃取」に当たりますので、Aさんには窃盗罪が成立します。
ひとたび窃盗罪を犯してしまうと、たとえ前科が無かったとしても被害金額が高額であれば、重い刑罰が科せられることがあります。
過去の裁判例では、前科が無くても懲役2年4月となった事例もあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。
また、一口に窃盗罪といってもいろいろな手口がありますので、窃盗罪の事件ごとに裁判で主張していかなければならないことが異なってきます。
したがって、経験のある刑事事件に詳しい弁護士に、どういった主張が有効となるのか相談することをおすすめします。
窃盗罪で逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
窃盗罪・刑事事件における経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
愛知県中村区内の事件であれば、弊所は名古屋駅から徒歩約10分と交通の便も良く、お気軽に相談み着て頂くことが可能です。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のご予約・お問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)
【中村区の窃盗罪事件】集団窃盗事件で共犯として逮捕 刑事事件に強い弁護士
【中村区の窃盗罪事件】集団窃盗事件で共犯として逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
中村区内にあるの宝石店の宝石を大量に盗もうと考えたAさんは、仲間数人と盗みに入ること事を計画した。
仲間らは、Aさんが指示した中村区内の宝石店に侵入し、大量の宝石を盗むことに成功した。
後日、Aさんの仲間らは逮捕され、Aさんは犯行現場には行かなかったが、共犯として愛知県警察中村警察署に窃盗罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~現場に行かなくても共犯に~
上記のケースの窃盗罪事件の場合、Aさんはただ宝石を盗むという計画を仲間内でしただけで、Aさん自身が窃盗罪にあたる行為をしたわけではありません。
このように、窃盗罪の共謀をしただけでも共犯として窃盗罪に問われるかが問題になります。
刑事事件において共犯関係が認められると、一部の者がした行為にも他の者が責任を負うことになります。
その根拠は、相互に他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現している点にあります。
そのため、ただ共謀しただけであっても相互に他人の行為を利用・補充しあっていれば、共犯が成立することになると考えられます。
上記のケースでは、窃盗罪で逮捕されたAさんは自ら犯行を計画しているので、首謀者といえます。
また、Aさん自身が窃盗罪を行う宝石店を具体的に指示しているので、共謀しただけにとどまったとしても、実行した仲間らと同様に重要な役割を担っているといえます。
したがって、このような事情からAさんが窃盗罪の共犯が成立することになると考えられます。
刑事事件の裁判で窃盗罪の共犯か否かを争う状況になった時は、様々な事情が影響してくるので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所です。
窃盗罪の共犯で逮捕されたら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談予約の受付や、愛知県警察中村警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
(愛知県警察中村警察署の初回接見費用 34,700円)