名古屋の覚せい剤事件  覚せい剤取締法違反で起訴 保釈に強い弁護士

名古屋の覚せい剤事件  覚せい剤取締法違反で起訴 保釈に強い弁護士

名古屋市千種区在住のA(35歳)さんは、覚醒剤を営利目的で所持していました。
Aさんは、路上を歩いていると愛知県警千種警察の警察官から職務質問、所持品検査受けました。
所持品検査の結果、Aさんのポケットから覚醒剤が発見され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
そして、Aさんは勾留され、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族がAさんの保釈をお願いしようと、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。

覚せい剤取締法違反
◆覚せい剤の輸入、輸出、製造
覚せい剤の輸入、輸出、製造の法定刑は、1年以上の有期懲役です。
営利目的の場合は、刑が重くなり、無期もしくは3年以上の懲役または懲役と1000万円以下の罰金の併科です。
◆覚せい剤の所持、譲り渡し、譲り受け
覚せい剤の所持、譲り渡し、譲り受けの法定刑は、10年以下の懲役です。
営利目的の場合は、刑が重くなり、1年以上の有期懲役又は有期懲役と500万円以下の罰金の併科です。
◆覚せい剤の使用
覚せい剤の使用は、10年以下の懲役です。
営利目的の場合は、刑が重くなり1年以上の有期懲役または500万円以下の罰金の併科です。

このように、Aさんのような営利目的の場合は、刑が重くなります。

覚せい剤取締法違反事件で保釈を勝ち取る
保釈とは、一定のお金を裁判所に預ける事等を条件に、勾留の執行を停止し、身柄拘束状態を解く制度をいいます。
保釈は、起訴前の捜査段階では認められず、起訴後のみに認められています。

◆薬物事件における保釈のメリット◆
・会社が学校に戻れる可能性がある
・公判に向けて生活環境を整えることができる
・裁判の準備が十分にできる。

覚せい剤事件の場合は、保釈によって公判に向けて生活環境を整えることができる点が大きなメリットになります。
覚せい剤においては再犯可能性の有無が量刑(執行猶予付き判決)を決めるうえで重要なポイントの一つです。
ですので、保釈後、専門治療を開始したり民間の支援団体に参加したりするなど再犯防止に向けた活動を開始することができます。

覚醒剤事件を起こし保釈をご希望の場合は、薬物事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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