名古屋市内の窃盗未遂事件 住居侵入罪を得意とする弁護士
名古屋市中村区在住30代男性飲食店従業員Aさんは、住居侵入罪と窃盗未遂罪の疑いで愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは合鍵を使って元交際相手の女性宅に侵入し、現金の入った貯金箱を盗もうとしたところ、帰宅した女性と鉢合わせになり、110番通報されたそうです。
「自宅に侵入したことは間違いないが、お金は盗もうとしていない」と容疑を一部否認しているようです。
今回の事件は、実際に報道されたニュース(スポーツ報知 11月20日(木))をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~住居侵入罪とは~
刑法第130条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
同条は以下のような行為をした場合に成立します。
・住居侵入罪
→他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅の敷地に無断で侵入した場合に成立します。
・建造物侵入罪
→店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合に成立します。
・不退去罪
→退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合に成立します。
また、これらの未遂も罰せられます(刑法第131条)。、
住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は、住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いです。
そのため、これらの刑事事件で容疑をかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しくなるケースが多いです。
早期釈放や早期示談成立のためには、事件発覚直後に弁護活動を受けることが重要です。
逮捕・勾留された場合や被害者との示談がしたい場合は、なるべく早く弁護士に依頼することをお勧めします。
~住居侵入事件・建造物侵入事件の弁護活動~
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
2 直ちに示談のために動く
3 被害弁償及び示談を成立させる
4 身柄解放に向けた弁護活動