名古屋市港区の盗品関与罪
~ケース~
名古屋市港区在住のAさんは、恋人であるCさんから腕時計などの貴金属を数点プレゼントされた。
後日、愛知県警察港警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Cさんが窃盗罪で逮捕されており、Aが受け取ったプレゼントがすべて盗品であると言われた。
愛知県警察港警察署内での取調べにおいて、Cさんが「証拠隠しの為にAさんにあげた。Aさんも盗品であることを知っている。」と話していたため、Aさんは盗品関与罪の容疑で任意同行を求められた。
Aさんは、Cさんからプレゼントされた貴金属が盗品であるとは全く知らなかったため、刑事事件に強い弁護士に今後どう対応していくべきか相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~盗品関与罪に問われた場合~
窃盗や詐欺などの財産に対する罪によって犯人が得た物に対して、一定の関与をしたことが犯罪となることがあります。
いくつかの行為が罪として決められていますが、それらを総称して盗品関与罪と呼ばれています。
盗品関与罪については、刑法第256条において
第1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
と規定されています。
つまり、盗品関与罪とは、盗品等について「無償譲り受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲り受け」、「有償処分あっせん」をした場合に成立します。
そして、ここでいう盗品等とは、窃盗によって盗まれたものに限らず、詐欺や恐喝などの「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を意味します。
上記のケースでは、AさんはCさんから盗品等をプレゼントされており対価を払っておりませんので、「無償譲り受け」をしたと言え、刑法第256条の第1項に該当する可能性があります。
ただし、本罪の成立には、譲り受けた物が盗品等にあたる事を認識している必要があります。
そのため、Aさんがアクセサリーが盗品だという事を知らなかった以上、Aさんに盗品関与罪は成立しません。
しかし、捜査機関による取り調べでは、時に有罪ありきで質問をされたり供述調書を取られたりすることもあるため、取調べに対しどのような受け答えをするかが、無実を主張する上でとても大切です。
その為、盗品関与罪といった刑事事件の被疑者として捜査を受ける場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、取調べに対するアドバイス等を受けることをお勧めします。
また、刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留、刑事裁判というように、手続きが進行すればするほど負担が大きくなります。
ですので、事件を早期に解決することが、実生活への影響や被疑者の負担をかるくするためには重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみ受任しておりいますので、盗品関与罪をはじめとした刑事事件であれば安心してご相談頂くことが出来ます。
名古屋市港区で盗品関与罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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(愛知県警察港警察署の初回接見費用 36,900円)