名古屋市中川区の窃盗罪事件
~ケース~
名古屋市中川区内にある会社に勤務しているAさんは、同じ会社に勤めいている社員Vさんと不仲であった。
ある日、Vさんを困らせようと思い、Vさんの机上に置いてあったVさんの時計を、Aさんのロッカーに隠した。
時計が無いこに築いたCさんは、愛知県警察中川警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察中川警察署により、Aさんは窃盗罪で逮捕されたが、取調べにおいて、Aさんは盗む意思は無かったと話している。
(事実を基にしたフィクションです)
~困らせる目的で物を隠した場合~
窃盗罪については、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
そして、窃盗罪が成立するためには、人の物を盗もうという故意とは別に、不法領得の意思というものが必要であるとされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、経済的用法に従い、利用し、処分する意思」であると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんにこの不法領得の意思があったといえるのかどうかが、窃盗罪の成否の分かれ目と言えます。
この点、Aさんの行為として、まず、Vさんの時計を勝手に持ち出していることから、Vさんという時計の占有権利者を排除する意思はあったと言えます。
ただし、AさんはVさんを困らせるという目的でVさんの時計を持ち出しただけであって、その後自分で使用したり、転売してりしたといったことは無く、Aさんのロッカーに隠していただけです。
そのため、AさんにはVさんの時計を利用し、処分する意思は無かった、つまり不法領得の意思は無かったと認められれば、Aさんの行為には窃盗罪が成立しない可能性があります。
(もっとも、窃盗罪が成立しなかったとしても、時計という物の効用を害したといて器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性や、あるいは民事上の船外賠償請求などを受ける可能性はあります。)
ただし、取り調べにおいては、時に被疑者・被告人の自白を取るために、罪を認めるよう執拗に迫られたり、被疑者・被告人にとって有利な事情が聞き入れられないこともあります。
そのような取り調べが続けられた結果、やってもいないことを認めてしまったり、上記のケースでいえば、自分の物にするつもりだったと虚偽の自白をしてしまうこともあります。
もし、虚偽の自白をしてしまった場合、その後その自白を覆すことは難しくなりますし、再度否認したとしても、供述が2転3転してしまうことになりますので、供述の信用性が下がってしまう恐れがあります。
そのため、窃盗罪等の刑事事件で取り調べを受ける際は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に取り調べにどう受け答えしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
窃盗罪といった刑事事件において、捜査機関側に的確に被疑者・被告人にとって有利な事情を主張するためには、刑事事件に関する知識と経験が必要になります。
ですので、犯罪の成否を争ったり、不当に重い刑罰を避けたりするためには、法律の専門家である弁護士に刑事弁護を受けることが重要です。
上記のケースのように、逮捕されている場合には、弁護士が被疑者。被告人の元へ面会に行き、法的アドバイスをする初回接見が必要となります。
弊所であれば、0120-631-881で365日24時間初回接見の予約を受け付けております。
初回接見に関するご不明点等あれば、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、お気軽にお電話下さい。
窃盗罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)