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SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(前編)

2025-03-11

犬山市で、SNS上において他人を誹謗中傷する投稿をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

犬山市に住むAさんは、インターネットのSNS上でVさんに関する誹謗中傷の投稿を行いました。
Aさんの投稿には「Vさんは会社の金を横領している」などといった具体的な内容が含まれており、多くの人が閲覧できる状態になっていました。
しばらくして、Vさんはこの投稿を発見し、「事実無根の内容で社会的評価を著しく傷つけられた」として警察に相談。
犬山警察署が捜査を開始し、Aさんを名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。

刑法第230条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」

名誉毀損罪が成立するには、「公然」と「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
1つずつ見ていきましょう。

「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人がしる可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。

今回の事例では、Aさんの投稿がSNSという不特定多数の人が閲覧できる場で発信されたことから、「公然」といえるでしょう。
また「Vさんが会社の金を横領している」具体的な事実を投稿したことから、「事実を摘示」したともされ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

~~後編に続く~~

土日の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2025-03-08

土日の休み中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日の休み中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
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など、刑事事件に関する緊急のご相談であれば土日の休み中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年中無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
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遺品けん銃を保管 銃刀法違反で逮捕

2025-03-05

祖父の遺品けん銃を自宅に保管していたとして銃刀法違反容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

遺品けん銃を保管

新城市に住むAさんは、3年前に祖父が亡くなった際に遺品を整理していたところ、祖父が使っていた部屋の押し入れからけん銃を見つけました。
けん銃と一緒に弾(実包)も一緒に見つけたAさんは、けん銃や、けん銃の弾を保管、所持することが犯罪であることは知っていましたが、警察に届け出ることなく、そのまま自宅に保管して隠し持っていたのです。
そしてその後Aさんは、お酒を飲んだ時などに、親しい友人この話をしたことがあります。
そうしたところ、ある日、Aさんの自宅に新城警察署の捜索が入り、隠し持っていたけん銃と弾が発見されて、Aさんは銃刀法違反で逮捕されたのです。
(このお話はフィクションです。)

けん銃所持事件と罰則

警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。
銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。
正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。
しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
また、けん銃の実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

けん銃の認識

今回のケースでは、Aさんはけん銃であることを分かって所持、保管していたので、銃刀法違反に抵触することは間違いありません。
仮に、人から預かった荷物の中にけん銃が紛れ込んでいた場合など、けん銃を所持している認識がない場合も、銃刀法違反の犯罪が成立するのでしょうか?
所持している物がけん銃である認識がなかった場合や、そもそもけん銃を所持している認識がない場合は、故意が認められないので、銃刀法違反に抵触しない場合があります。

まずは弁護士に相談を

新城市のけん銃所持事件でお困りの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が自信をもってお勧めする 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

名古屋市緑区で会社の売上金を横領し逮捕

2025-03-02

名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。

弁護活動

今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。

被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。

情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。

業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を

今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。

当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
愛知県で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?

2025-02-27

≪覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?≫
このご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

ご質問の内容

私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
名古屋市名東区在住Aさんからのご質問)

逮捕される可能性は高い!

Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。

そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。

覚醒剤所持罪

覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。

薬物事件に関するご相談は

覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
名古屋市内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
薬物事件に関する無料相談フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

津島市の自宅に放火 現住建造物放火罪で逮捕

2025-02-24

津島市で、自宅に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

Aさんは、自宅で家族と口論になった末、感情的になり自宅に火をつけました。
炎は瞬く間に燃え広がり、隣接する住宅にも延焼。
近隣住民が119番通報し、消防隊が駆けつけ消火にあたりましたが、Aさんの自宅はほぼ全焼し、隣家の一部も焼損しました。
Aさんの家族や隣家の住人はすぐに避難し、幸いにもけが人は出ませんでした。
しかし、Aさんは駆けつけた津島警察署の警察官により、現住建造物放火罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

現住建造物放火罪とは

現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。

刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。」

本条は、人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
その刑罰は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。

「焼損」とは何か?

放火の罪における「焼損」とは、「火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた自宅は全焼し、隣家にも被害が及んでいるため、「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。

刑事事件に強い弁護士に相談を

放火事件は、生命や財産に重大な危険をもたらす犯罪であり、特に現住建造物等放火罪は極めて重い刑罰が科される可能性がある罪です。
弁護士に相談し、最適な弁護活動を受けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方へ弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にぜひご相談ください。

同僚女性に対するわいせつ行為 不同意わいせつ容疑で事情聴取

2025-02-21

同僚女性に対してわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で事情聴取を受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員に対してわいせつな行為をしたとして、愛知県中村警察署に呼び出されて、任意の取調べを受けています。
(この事件はフィクションです)
本日のコラムでは警察署で行われる任意の取調べについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。

任意の取調べ

刑事手続きにおいて、警察の取調べは、逮捕等で身体拘束したまま取調べる場合と、逮捕することなく、警察署に呼び出して行う任意の取調べがあります。
逮捕されていないからといって刑事罰を免れることができるわけではないので、任意の取調べにおいても、供述する内容には注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に呼び出されて任意の取調べを受けておられる方の法律相談を受け付けていますので、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

任意の取調べでよくある質問

Q 任意の取調べは拒否できるのですか?

A はい。拒否する事はできますが、任意の取調べを拒否し続けると逮捕されるリスクが高まりますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

Q 任意の取調べに弁護士は同席できますか?

A 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、警察署まで同行するサービスがございますが、取調室で一緒に取調べを受ける事は警察に拒否される可能性が大です。
なお、少年事件の場合は、同席できるケースもあるので、一度、ご相談ください。

Q 任意の取調べを録音することはできるのですか?

A 取調べ開始時に所持品検査をされた際に、録音機器が見つかってしまうと、警察官に録音を中止されます。
ただ過去には、取調べの内容を録音していたことで、警察による違法な取調べが発覚したこともあるので、違法な取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Q 任意の取調べを途中退席したり、途中で弁護士に電話したりできるのですか?

A できます。取調官に対して、取調べの中断を申し入れれば任意の取調べは中断されます。
  

警察署で取調べを受けるに当たって、不安を感じる方は少なくありません。
事前に弁護士に相談しておくことによって、そういった不安を少しでも軽くできることがございますので、警察署に出向く前に、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に足を運んでみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりので、ぜひ一度、ご利用ください。

無料法律相談のご案内は こちら

コンビニ本社が書類送検 女子高生に酒を販売

2025-02-18

コンビニで女子高生に酒類を販売したとして、アルバイト店員とコンビニ本社が書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

春日井市の大手コンビニにおいて、客として訪れていた女子高校生に酒類を販売した容疑で、コンビニのアルバイト店員の男性と、このコンビニを直営する会社(コンビニ本社)が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で書類送検されました。
こちらの記事を引用

未成年者への酒類提供

日本では20歳未満の飲酒が禁止されていることは皆さんご存知でしょうが、このことが「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という法律によって規定されているこを知っている方は少ないかもしれません。
この法律では、20歳未満の飲酒を禁止すると共に、親権者などに、飲酒する20歳未満を制止する義務があることや、お店が20歳未満に対して酒類を提供することを禁止したり、お店が酒類を提供する際に年齢確認をする義務があることが明記されています。
意外なのが、飲酒した20歳未満に対する処罰は規定されていませんが、飲酒を制止しなかった親権者や、酒類を提供したお店などに対しては処罰が規定されていることです。

どういった処分が?

まず飲酒を制止しなかった親権者などに対する処罰規定ですが、その内容は「科料」です。
科料とは、1万円以下のいわゆる罰金のことです。
非常に軽い処分ですが、20歳未満に酒類を提供したお店等に対してはより厳しい罰則が規定されており、その内容は「50万円以下の罰金」です。

お店も刑事罰の対象に

今回の事件が大きく報道されているのは、酒類を実際に販売したアルバイト店員だけでなく、このコンビニを運営するコンビニ本社までもが書類送検されているからです。
これは20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の第4条の両罰規定によるものです。
『酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。』

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内やその周辺で逮捕された方の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
逮捕された方の釈放や、刑事罰の軽減を求めるのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

建設現場に不法侵入 建造物侵入罪で逮捕

2025-02-15

ビルの建設現場に不法侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

会社員の夫と二人で暮らしているA子さんのもとに、先ほど、愛知県中村警察署から「ビルの建設現場に不法侵入しているご主人さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
夫がどうして建設現場に不法侵入したのかもわからず、A子さんは、今後のことを任せれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する
初回接見サービス
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初回接見サービスの詳細は こちらをクリック 

初回接見サービスで弁護士はどんな活動をするの?

弁護士は逮捕された方が留置されている警察署に行き、そこで面会(接見)を行います。
弁護士は、この接見で、逮捕された事件の内容や、認否(認めているか否認しているか)、そして認めている場合は、事件を起こした動機などを、逮捕されている方から聞き取ります。
そしてそこで聞き取った内容を基に、今後の手続きの流れや、処分の見通しを案内した上で、弁護活動のプランを提案させていただき、その後の弁護活動をご依頼いただくかどうかを判断していただきます。
※初回接見サービスには、警察や検察庁、裁判所に対しての活動や、被害者との示談交渉などは含まれておりません。

建造物侵入罪で逮捕された場合は?

今回の事件ですと、まずAさんが、ビルの建設現場に不法侵入したのかどうかを確認し、実際に建設現場に不法侵入していたのであれば、その動機を聞き取ることになるでしょう。
ビル建設現場への不法侵入事件だと、不法侵入の目的も重要なポイントとなります。
またAさんに、被害者との示談をする意志があるかどうかも、今後の手続きに大きな影響があるので確認することになります。

建造物侵入罪ってどんな罪

簡単に言うと、他人の建物に「不法侵入」ことによって成立する犯罪で、不法侵入する場所によって罪名が異なります。
建造物侵入罪の罰則(法定刑)は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
何を目的に不法侵入したのかが、どういった刑事罰が科せられるかに大きく影響します。
仮に何か盗む目的に不法侵入したのであれば、窃盗未遂罪にも問われる可能性があるので、警察の取り調べに対しては、弁護士に相談しながら慎重に対応するべきでしょう。

名古屋の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件を幅広く扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
本日ご紹介した初回接見サービスだけでなく、事務所にお越しいただいての法律相談についても随時受け付けております。
法律相談については、初回無料で承っておりますので、無料法律相談を希望の場合はフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

無許可で職業紹介事業 職業安定法違反で逮捕

2025-02-12

無許可で職業紹介事業をしたとして、職業安定法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、特に許可を得ずに、会社を経営する知人複数に、労働者を紹介し、仲介手数料を貰うビジネスを個人で行っていました。
Aさんが、このビジネスを行うようになってから約1年後、愛知県警の捜査が始まり、Aさんは職業安定法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)

職業安定法とは

職業安定法は、求職者に職業に就く機会を与えることや産業に必要な労働力を充足し、職業の安定や経済・社会の発展に寄与することを目的として作られた法律です。
Aさんの行っていたビジネスは、職業安定法に違反していたため、逮捕されたと考えられます。
では、Aさんは具体的に職業安定法のどの条文に違反したため逮捕されたのでしょうか。
今回のAさんの逮捕に関連すると考えられる条文は以下の3つになります。

●職業安定法第4条

①この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

②この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

③この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

以下略

●職業安定法第30条1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

●職業安定法第64条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三十条第一項の規定に違反したとき。

以下略

今回の事例では、Aさんは仲介手数料という報酬をもらって雇用関係の成立の斡旋をしており、これは、職業安定法第4条3項の定める「有料の職業紹介」に当たるでしょう。
また、職業紹介法30条1項、64条1項1号によると、有料の職業紹介をする者は、厚生労働省の許可を受けなければならず、これに違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部

今回のAさんのように、無許可で職業紹介事業を行った場合、「知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。

そして、職業安定法違反の事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような職業安定法違反の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
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愛知県やその周辺で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

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