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名古屋の弁護士 逮捕後にどうなるのか教えてほしい方必見!!
家族が逮捕された!!逮捕後にどうなるのか教えて欲しい!!
そういった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881(24時間・年中無休) までお気軽にお問い合わせください。
参考事件
昨夜、友達と飲みにいった息子が傷害事件を起こして中村警察署に逮捕されました。
逮捕された息子は今後どうなるのでしょうか?
弁護士さんにお願いして何か変わるものなのでしょうか?
(実際のご相談を参考にしたフィクションです。)
逮捕後にどうなるの?
警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。
傷害事件で逮捕されてしまった場合、48時間以内に警察の判断で釈放される可能性もありますが、早期に弁護士を選任すれば釈放の可能性を高めることもできます。
まずは弁護士にご相談ください。
刑事処分はどうなるの?
刑事処分がどうなるかにういては、まずは警察の捜査結果を見て検察官が判断することになり、起訴された場合は、裁判で刑事処分が決定します。
逮捕されてから処分が決定するまではある程度の時間的余裕はありますので、その間に弁護士が活動することによって刑事処分が軽減される可能性があるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
傷害事件の場合、被害者と示談ができるかによってその後の刑事処分は大きく異なってきます。
刑事処分の軽減を望むのであれば早期に弁護士に依頼し、被害者との示談を任せるべきでしょう。
名古屋の刑事弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内に限らず、その近辺にお住いの方で刑事事件でお悩みの方は是非ご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
オービスでスピード違反の取り締まり 出頭要請に応じずに逮捕
オービスでスピード違反の取り締まりを受け、警察から出頭要請を受けたにも関わらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋が解説します。
参考事件
自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、名古屋市内を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か警察から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で天白警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
オービス(速度違反自動取締装置)
全国の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」がいたるところに設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。
取り締まり対象
制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。
オービスの取り締まりを受けると
オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。
出頭しなければ逮捕されることも
普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。
まずは弁護士に相談を
オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
間もなく拘禁刑が開始 懲役刑と禁固刑が一本化
6月1日より、拘禁刑の運用が開始されます。
特に刑事手続きに大きな変わりがあるわけではありませんが、今後刑事裁判での判決の言い渡しでは、懲役や、禁固という言葉が使われることはなくなり、拘禁刑という言葉に統一されることになります。
刑事罰の種類
まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後、自由刑では、拘禁刑と拘留のみが運用されるようになります。
懲役刑と禁固刑の違い
「懲役刑」とは、強制的に刑務所等に収容されるという身体の自由を奪う刑ですが、収容されている間は刑務作業が義務付けられています。
「禁錮刑」も、刑務所等の刑事収容施設に収容されて身体の自由を奪われるという点では懲役刑と同じですが、禁錮刑では刑務作業が義務付けられていません。
ちなみに同じ自由刑に拘留がありますが、これは1日以上30日未満、刑事収容施設に収容され、禁錮刑と同じく刑務作業は義務付けられていません。

拘禁刑の創設について弁護士に聞いてみよう
Q.なぜ拘禁刑が創設されるのですか?
A.大きな理由の一つとして、懲役刑が確定して刑務所等に収監されている受刑者の中には、高齢等様々な理由で刑務作業が困難な受刑者が増えてきていることでしょう。
また刑務作業の時間を確保するが故に、本当に必要とされる再犯防止に向けた教育プログラムや指導を受ける時間が限られてしまっていることも理由の一つではないでしょうか。
逆に禁錮刑で収監されている受刑者のほとんどが刑務作業を希望しているという事実も、拘禁刑を創設しようとする理由の一つだと思います。
Q.先生は拘禁刑の創設に賛成ですか。
A.はい。
時代の変化とともに人々の生活環境も大きく変わり、犯罪も多様化しています。
それなのに100年以上前に制定された法律が維持されていることに疑問を持ちます。
当然犯罪を起こしてしまった人は罰を受けるために刑務所に収容されているのですが、本当に大切なのは、刑務所の中でしっかりと更生して、出所してから再犯しないことです。
そういった意味で、懲役刑と禁錮刑を区別しないことで、それぞれの受刑者に合った更生プログラムを取り入れることができ、その処遇についても柔軟に対応できるようになる期待が持てます。
もちろんそれを実現するにはまだまだ課題も多いかと思います。
特に、全ての受刑者が限られた時間内に、公平に更生プログラムを受けれるような具体的なシステムを構築することは必要不可欠でしょう。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関するご相談を初回無料で承っております。
また愛知県内の警察署に逮捕された方には弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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緑区で職質から覚醒剤所持が発覚 覚醒剤取締法違反で逮捕
緑区で、覚醒剤を所持していたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市緑区内で、警ら中の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問を行いました。
警察官が所持品検査を求めたところ、ズボンのポケットからビニール袋に入った白い結晶状の物質が発見されました。
鑑定の結果、押収された物質は覚醒剤と判明し、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
取り調べに対し、Aさんは「自分で使う目的で持っていた」と供述しているとのことです。
緑警察署は、Aさんの入手ルートについても詳しく調べているとのことです。
(事例はフィクションです。)
覚醒剤取締法とは?
覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の所持に関しては、14条1項・41条の2に規定があり、(単純)所持の場合は、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的で覚醒剤を所持していた場合は、更に重く、1年以上の有期懲役に加え500万円以下の罰金が科される可能性があります。
今回の事例では、Aさんの所持品が、鑑定の結果、覚醒剤であることが判明しています。
したがって、実刑判決といったの厳しい刑罰が科される可能性があります。
薬物事件で弁護士に相談するメリット
覚醒剤の所持で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、覚醒剤取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談のご予約を受け付けております。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に向かう初回接見サービスもございます。
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
覚醒剤やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。


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性風俗店で本番行為 警察に訴えられると…
本番行為が禁止されている性風俗店で本番行為をしてしまった…刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、名古屋市の栄にある性風俗店の常連客です。
この性風俗店では本番行為が禁止されています。
そんなある日、Aさんは、性風俗店を利用した際に、風俗嬢の方から「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられ、Aさんは、代金の支払いを約束して本番行為を行いました。
行為後Aさんは、風俗嬢から2万円を要求されましたが、持ち合わせの現金がなかったこともあり「この事がお店にバレたら困るだろう。」と言って支払いを拒否したのです。
(フィクションです。)
性風俗店において、本番行為を巡るトラブルはよくある話しです。
さて今回のような行為が刑事事件に発展してしまった場合、どの様な刑事責任を問われるかについて解説します。
ケース1(詐欺罪)
詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aさんが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAさんとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aさんは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。
もっとも、Aさんが言うように、風俗嬢から本番行為を持ち掛けているので、風俗嬢としてはお店にこの事実が発覚することを嫌がるでしょうから、その事実を隠してAさんに刑事責任を問うのであれば次のケース2の可能性が高いでしょう。
ケース2(不同意性交等罪)
不同意性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「同意していないのに挿入されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書
が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大です。
そうなってしまえば、Aさんは不同意性交等罪の冤罪の被害者となってしまうので、その様な最悪の事態を避けるためにも、性風俗店でのトラブルは、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
風俗トラブルに関するご相談
性風俗店におけるトラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」では個人情報、事件情報の管理、取り扱いを徹底しおりますので、ご安心してご相談ください。
性風俗店におけるトラブルに関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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通行人の前で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕
名古屋市港区で、通行人の前で下半身を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市港区の繁華街において、Aさんは深夜、路上で下半身を露出するという行為に及びました。
すれ違う通行人に向けて突然下半身を見せたため、現場では悲鳴が上がりました。
その様子を目撃した別の通行人が、港警察署に通報しました。
通報を受けた警察官が現場に急行し、Aさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、繁華街という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して下半身を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。
公然わいせつ罪における弁護活動
無罪判決・不起訴処分の獲得
公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
例えば、次のようなケースでは不起訴処分となる可能性があります。
•本人が事件とは無関係だった場合
•証拠が不十分だった場合
以上のようなことを主張するにあたっては、弁護士の専門的な知識・能力が不可欠といえるでしょう。
示談交渉
被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
また、たとえ起訴されても、示談の成立が量刑判断に影響を及ぼし、執行猶予が付くこともあります。
弁護士は、被害者と冷静に交渉し、示談の成立をサポートします。
早期の身体解放
逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。
情状弁護(減刑・執行猶予の獲得)
有罪となった場合でも、次のような事情を裁判官に伝えることで、刑が軽くなる可能性があります。
•深く反省していること
•再発防止策を講じていること(専門カウンセリングの受診など)
•被害者への謝罪と示談が成立していること
弁護士は、これらの事情を的確に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
公然わいせつ事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、公然わいせつ事件の弁護活動に尽力します。
公然わいせつ事件の弁護活動では
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・示談交渉のサポート
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。
「家族が公然わいせつ罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【GW中も即日対応可能】強盗傷人罪で南警察署に逮捕
後輩から金銭を強取したとして、強盗傷人罪で南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
とび職のAさんは、金銭トラブルになっていた後輩を呼び出し、顔面を殴る等の暴行を加え、現金数万円を奪いました。
被害者の後輩が南警察署に被害届を提出したらしく、後日、Aさんは、強盗傷人罪で逮捕されてしまいました。
警察曰く、後輩は全治3週間のけがをしているようです。
(フィクションです。)
強盗傷人罪
暴行や脅迫によって相手の抵抗を抑圧し、金品を強取すれば強盗罪となり、その際の暴行によって相手がケガをすれば、強盗致傷罪や強盗傷人罪となります。
強盗致傷罪と強盗傷人罪は、両方とも刑法第240条に定められており、同じ条文が適用されますが、「強盗致傷罪」は、傷害の結果の発生に故意がない場合、つまり強盗行為の結果的加重犯と言えるのに対して、「強盗傷人罪」は、傷害の結果の発生に故意がある場合、つまり相手に傷害を負わせる故意がある上での強盗行為なので悪質であると評価されてしまいます。
強盗致傷罪と、強盗傷人罪は、刑法の同じ条文が適用されますが、実際にどういった刑事罰が科せられるかは異なり、当然、相手に怪我をさせる故意がある上で犯行に及んでいると評価される強盗傷人罪の方が、厳しくなるでしょう。
強盗傷人罪の法定刑
強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることとなります。
情状酌量により刑が減軽されたりといった特別な事情がない限りは執行猶予を獲得することはできませんので、強盗傷人罪で逮捕されてしまった場合、まずは起訴されないような弁護活動を推進することとなります。
また実際に裁判でどういった刑罰が科せられるかは、暴行の態様や、被害者の傷害の程度、被害金品の金額が大きく影響するでしょう。
強盗傷人罪の弁護活動
強盗傷人罪の弁護活動では、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
起訴前であれば、被害者に謝罪したり、被害金品の弁償、怪我の治療費等の保証をすることによって、不起訴となる可能性が出てきます。
また取調べの対応も大切でしょう。
傷害の故意があったかどうかが強盗傷人罪が適用されるかどうかの大きなポイントんとなるため、警察や検察等の取調べでは、その部分を慎重に答える必要があります。
とは言うものの、取調べに対してどのように対応するかは専門家である弁護士のアドバイスが必要となるでしょうから、初期の段階から弁護士に助言を求めることをお勧めします。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕後スピーディーに弁護活動を開始するために初回接見のサービスを提供しています。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にお電話をいただければ、逮捕されたすぐその日から専門弁護士のアドバイスを受けることができる、非常に便利なサービスですので、是非ご利用ください。
GW中も即日対応可能


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市緑区で会社の売上金を横領し逮捕
名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。
弁護活動
今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。
被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。
情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。
業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を
今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。
刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
愛知県で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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顔を殴ってケガを負わせた 傷害罪で中川警察署に逮捕
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日・祝日・GW中でも即日対応しています。お気軽にお問い合わせください。

名古屋市中川区で、顔面を殴ってケガを負わせたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市中川区にある飲食店で、AさんとVさんは口論に、AさんがVさんの顔面を殴打しました。
それを見た店員が警察に通報し、Aさんは通報を受けて駆け付けた中川警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは、「挑発されたため反射的に殴ってしまった」と供述しており、酒に酔った勢いで暴行に及んだとみられています。
Vさんは、鼻の骨折などのケガを負い、現在治療を受けています。
(事例はフィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条に規定されており、その条文は以下のとおりです。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪において、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
これは判例上確立された理解であり、例えば、骨折や出血を伴うケガはもちろんのこと、精神的なショックによりノイローゼを発症した場合なども含まれることがあります。
今回の事例では、AさんがVさんの顔面を殴打し、Vさんが骨折を含む怪我をしたことから、「傷害」があったとされることは間違いないでしょう。
傷害罪における故意
一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
これは、傷害罪にも当てはまります。
ですから、AさんにVさんを怪我をさせるつもりがなかったならば、暴行の故意にとどまるので、傷害罪の成立に必要な故意がなかったとも思えます。
しかし、暴行を加えるとは傷害の結果を生じさせることが一般であるという暴行行為の性質などを理由として、有形的方法(殴る・蹴るなど)による傷害の場合には、傷害罪の成立に必要な故意は暴行の故意で足りるとするのが通説的な理解です。
すなわち、「殴ってケガをさせるつもりはなかった」としても、故意に殴ったという事実がある以上、傷害罪に問われる可能性があります。
今回の事例でも、Aさんに傷害罪の必要な故意はあったとされるでしょう。
傷害事件における示談の重要性
傷害事件罪などの被害者がいる事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性や、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、傷害事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
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愛知県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
熱田警察署に弁護士を派遣 不同意わいせつ罪で逮捕
不同意わいせつ罪で熱田警察署に逮捕された方に弁護士を派遣するサービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、熱田区内でスポーツジムを経営しており、ジムの利用者が少ない時間帯はパーソナルトレーニングを行っています。
Aさんは、女性に対してパーソナルトレーニングを行う際に、必要以上に胸やお尻を触る行為を繰り返してきました。
これまで特に苦情を受けたこともなかったのですが、何人かの女性が熱田警察署に相談したり、被害届を提出していたようで、Aさんは、ある日突然、訪ねてきた熱田警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
相手の同意なくわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪となります。
女性の身体の性的な部分を触る行為も、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつ行為に該当します。
また、相手の同意がないとは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ罪の刑事責任
また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。
弁護士を派遣
不同意わいせつ罪で警察に逮捕されたからといって、その時点で有罪が確定しているわけではありません。
疑いがある状況であることは間違いありませんが、逮捕後の取調べ対応によっては不起訴を獲得できる可能性もありますし、状況に応じて被害者女性と示談することでも不起訴の獲得が可能です。
まずは弁護士を派遣して、どういった弁護活動がベストなのか検討することから始めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを行ています。
愛知県内であれば、交通費込み33,000円で即日対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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