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名古屋市中村区の窃盗罪
名古屋市中村区の窃盗罪
~ケース~
名古屋市中村区内に住むAさんは、友人Bさんが宝石店Vからダイヤのネックレスを盗んだと聞いた。
AさんがBさんの家に遊びに行った際、AさんはBさんが盗んで保管していたダイヤのネックレスを盗んだ。
後日、Bさんは被害届を愛知県警察中村警察署に提出したため、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
(事実を基にしたフィクションです)
~所有権がない人から物を盗んだ場合~
上記のケースにおいて、Aさんは盗品を盗んだわけですが、このような場合でもAさんに窃盗罪(刑法235条)が成立するのでしょうか。
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Bさんが保管していたダイヤのネックレスは、V店からの盗品ですので、当然Bさんに所有権はありません。
このような場合でも、盗品であるネックレスは「Bさんの財物」にあたるのでしょうか。
この点ですが、複雑化した現代社会において現に財物が占有されているという財産的秩序の保護を図る必要があるから、奪取罪は占有それ自体を守る必要があると考えられています。
そして、窃盗罪における「他人の財物」とは、所有権があることを必要とせず、他人が占有する財物であれば足ります。
その為、Bさんが占有するダイヤのネックレスは、例え盗品でBさんに所有権が無かったとしても、「他人の財物」に当たります。
したがって、Aさんが当該ダイヤのネックレスの占有を、Bさんの意思に反してAさんのもとに移転させた行為は、同条の「窃取」に当たりますので、Aさんには窃盗罪が成立します。
ひとたび窃盗罪を犯してしまうと、たとえ前科が無かったとしても被害金額が高額であれば、重い刑罰が科せられることがあります。
過去の裁判例では、前科が無くても懲役2年4月となった事例もあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。
また、一口に窃盗罪といってもいろいろな手口がありますので、窃盗罪の事件ごとに裁判で主張していかなければならないことが異なってきます。
したがって、経験のある刑事事件に詳しい弁護士に、どういった主張が有効となるのか相談することをおすすめします。
窃盗罪で逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
窃盗罪・刑事事件における経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
愛知県中村区内の事件であれば、弊所は名古屋駅から徒歩約10分と交通の便も良く、お気軽に相談み着て頂くことが可能です。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のご予約・お問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)
過失運転致傷罪の容疑で取調べ 無実を主張するならまず弁護士に無料相談
過失運転致傷罪の容疑で取調べ 無実を主張するならまず弁護士に無料相談
~ケース~
知立市内をAさんが自家用車で走行中、交差点を青信号で通過しようとしたところ、信号無視をしたバイクと衝突した。
バイクの運転手Vさんはは全治1週間の怪我を負ったため、事故の後Aさんは愛知県警察安城警察署の警察官から過失運転致傷罪の被疑者として取調べを受けた。
事故の現場を目撃したというBさんは、Aさんのほうが信号無視をしたと証言したため、Aさんの青信号だったという主張は、取り調べで受け入れられなかった。
信号無視について無実を主張したいAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~目撃証言があった場合の弁護活動~
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、自動車交通事故における人身事故の多くがこれに当たります。
上記のケースでは、Aさんは青信号で交差点を通過しようとしたといい、目撃者Bさんは赤信号であったと証言しているため、お互いの証言に矛盾があります。
こういった場合、ドライブレコーダーや防犯カメラ、その他の目撃者がいないとなると、目撃者Bさんの目撃証言が事実を認定するうえで重要となります。
しかし、もしもBさんが事故の衝突瞬間時の信号の色を見たわけではなく、事故の衝撃音に気付き、しばらくして、信号の色を見た場合などは、Aさん側の信号の色が赤に変わり、Aさんがいかにも信号無視してバイクと衝突したように見えてしまったというケースモ考えられます。
このように、目撃証言は絶対的なものではなく人の記憶という曖昧なものを根拠としているため、弁護士としては、目撃証言の信ぴょう性を争うこともあります。
交通事件・刑事事件に強い弁護士はこのように様々な状況を想像して、依頼者の方を守るために真実が何なのかを追求していきます。
過去の裁判例では信号を無視して相手に全治2か月の怪我を負わせた場合、前科がなくても懲役8月、執行猶予3年となったケースもあります。
過失運転致傷罪について無実を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でまずは無料相談のご予約をお待ちしております。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用 38,600円)
【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談
【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談
~ケース~
Aさんは同僚Vさんを日頃から嫌い、Vさんを殺害しようと考えた。
AさんはVさんを西尾市内にある海辺の堤防まで連れて行き、Vさんに暴行を30分ほど続け、海に飛び込むように迫った。
その為、Vさんは精神的に追い詰められ言われるがまま海に飛び込み死亡した。
後日、愛知県警察西尾警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~直接手を下していなくとも殺人罪になるのか~
上記のケースでは、Aさんは直接ナイフなどで刺してVさんを殺害するといった、いわゆる殺人罪にあたるような行為を取っていません。
その為、海に飛び込むように迫った場合でも、殺人罪についての実行行為性があるといえるのでしょうか。
この点についてですが、他人の行為を利用する場合でも、①正犯意思があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合には、実行行為性が認められることとなります。
今回の事例では、AさんはVさんを殺害する意思があるので正犯意思があります(①)。
そして、30分ほど暴行を続けており、Vさんは精神的にも追い詰められていて海に飛び込んでいるので、Vさんの行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえる可能性が高いです(②)。
したがって、Aさんに殺人罪の実行行為性が認められ、殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪は他人の生命を奪う行為であるので法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い刑です。
どのような境遇の方であっても弁護士による刑事弁護を受ける権利は憲法で保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですので、刑事裁判において依頼者の方の利益になるよう最善を尽くします。
殺人罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合には、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(愛知県警察西尾警察署までの初回接見費用:3万9,900円)
強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼
強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼
~ケース~
Aさんが日進市内の繁華街を歩いていたところ、酔っ払いのVさんに喧嘩を売られた。
カッとなったAさんは、Vさんの顔面を拳で殴ったところ、Vさんは失神し、その場に倒れ込んだ。
Aさんがその場を立ち去ろうとした際、Vさんのポケットから財布が見えたので、Aさんは財布を盗もうと思いたち、窃取した。
後日、Aさんは愛知県警察名東警察署に強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~強盗の意思が無かった場合~
上記のケースでは、ますAさんがVさんを殴って失神させた行為が相手を負傷させたと言えるかどうか、つまり傷害罪(刑法204条)にあたる行為と言えるかが問題になります。
この点、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
上記のケースの場合、失神させる行為は人の生理的機能を害する行為といえるので、たとえVさんに目立った外傷がなくても傷害罪が成立すると考えられます。
そして、強盗致傷罪とは、強盗行為の結果、相手を負傷させた場合に成立する犯罪です。
その為、上記のケースのように、傷害行為の後に財布を盗もうという意思が生じ、財布を盗んだ場合にも強盗罪(236条1項)が成立するかが問題になります。
この点、強盗罪とは暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は財物奪取に向けられている必要があります。
そこで、傷害行為の後に財物を奪取しようとした意思が生じた場合には、財物奪取に向けられた、新たな「暴行又は脅迫」がなければ、強盗罪が成立しないと解されます。
上記のケースの場合、財物奪取に向けられた新たな「暴行又は脅迫」がないので強盗罪が成立しないため、強盗犯人が強盗の機会に傷害させた場合に成立する強盗致傷罪(刑法240条)も成立せず、Aさんには傷害罪と窃盗罪が成立する可能性が高いです。
上記のケースのように、Aさんが犯行時にどのように考えていたかによって問われる罪名が変わってきますので、出来るだけ早く弁護士に初回接見を依頼し、法的アドバイスを受ける機会を作ることが大切です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてお困りの方、初回接見をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)
【豊明市の弁護士】覚せい剤取締法違反で勾留 接見禁止決定への準抗告
【豊明市の弁護士】覚せい剤取締法違反で勾留 接見禁止決定への準抗告
~ケース~
Aさんは、豊明市内の自宅において覚せい罪を使用した覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕、勾留され、裁判官による接見禁止決定がなされた。
Aさんの家族は何とかAさんと面会がしたいため、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留後に接見禁止決定が出てしまったら~
逮捕後、勾留という段階に移るまでは、原則弁護士以外は被疑者に面会をすることが出来ません。
しかし、勾留後であっても、検察官の接見禁止の請求に対し、裁判官の接見禁止決定がなされると、弁護士などの人以外の一般人は面会することができなくなります。
この接見禁止決定がされるのは、被疑者に逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合です。
接見禁止決定を取り下げる方法としては、弁護士による準抗告申し立てが考えられます。
接見禁止決定に対する準抗告申し立てにおいて、弁護士は接見禁止を行う必要性が乏しいこと等を裁判所に訴えかけていきます。
特に、共犯者がいる事件等では接見禁止の全部解除が認められないこともありますが、その場合でも、家族を介して罪証を隠滅する可能性はないことなどを理由に接見禁止の一部解除請求をし、家族との面会が出来るよう訴えかけていくこともできます。
覚せい剤取締法違反事件などの薬物事件については、罪証隠滅が危惧され接見禁止決定がなされるケースは多いため、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数所属しております。
ご家族の方が覚せい剤取締法違反で逮捕・勾留され、接見禁止決定がなされてお困りの方は、0120-531-881までお問い合わせください。
(愛知県警察愛知警察署までの初回接見費用 38,500円)
【中村区の窃盗罪事件】集団窃盗事件で共犯として逮捕 刑事事件に強い弁護士
【中村区の窃盗罪事件】集団窃盗事件で共犯として逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
中村区内にあるの宝石店の宝石を大量に盗もうと考えたAさんは、仲間数人と盗みに入ること事を計画した。
仲間らは、Aさんが指示した中村区内の宝石店に侵入し、大量の宝石を盗むことに成功した。
後日、Aさんの仲間らは逮捕され、Aさんは犯行現場には行かなかったが、共犯として愛知県警察中村警察署に窃盗罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~現場に行かなくても共犯に~
上記のケースの窃盗罪事件の場合、Aさんはただ宝石を盗むという計画を仲間内でしただけで、Aさん自身が窃盗罪にあたる行為をしたわけではありません。
このように、窃盗罪の共謀をしただけでも共犯として窃盗罪に問われるかが問題になります。
刑事事件において共犯関係が認められると、一部の者がした行為にも他の者が責任を負うことになります。
その根拠は、相互に他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現している点にあります。
そのため、ただ共謀しただけであっても相互に他人の行為を利用・補充しあっていれば、共犯が成立することになると考えられます。
上記のケースでは、窃盗罪で逮捕されたAさんは自ら犯行を計画しているので、首謀者といえます。
また、Aさん自身が窃盗罪を行う宝石店を具体的に指示しているので、共謀しただけにとどまったとしても、実行した仲間らと同様に重要な役割を担っているといえます。
したがって、このような事情からAさんが窃盗罪の共犯が成立することになると考えられます。
刑事事件の裁判で窃盗罪の共犯か否かを争う状況になった時は、様々な事情が影響してくるので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所です。
窃盗罪の共犯で逮捕されたら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談予約の受付や、愛知県警察中村警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
(愛知県警察中村警察署の初回接見費用 34,700円)
大府市の痴漢事件で逮捕 準抗告で勾留回避ならまず弁護士に初回接見依頼
大府市の痴漢事件で逮捕 準抗告で勾留回避ならまず弁護士に初回接見依頼
~ケース~
Aさんは、大府市内の駅の階段でVのお尻を触ってしまい、痴漢の容疑で現行犯逮捕され、愛知県警察東海警察署に留置された。
Aさんの家族は、このままAさんが勾留されて欠勤が続くとクビになってしまうのではと心配になり、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~早期身柄解放に向けた弁護活動~
上記のような痴漢事件で逮捕された場合、検察官により勾留請求がなされ、裁判官が勾留決定を下すと、被疑者は勾留されることになります。。
勾留されてしまうと、最長で20日間は主に警察署の留置場という所に拘束されることとなります。
勾留決定がされるのは、①勾留の理由、②勾留の必要性、が認められる場合です。
①勾留の理由とは
(1)罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
(2)住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかひとつにあたること
を言います。
また、②勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということを言います。
勾留され身柄拘束が長引くと、被疑者の肉体的・精神的な負担は大きくなりますし、仕事や学校等日常生活に大きな影響が出てしまうことが少なくありません。
弁護士であれば、勾留決定を避けるために、裁判官の勾留決定に対して準抗告という申立をすることができます。
準抗告が認められれば、勾留決定は取り消され、勾留請求が却下されるため、被疑者は直ちに釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で逮捕されてしまった方、また痴漢事件として警察から取調べを受けている方のご相談も承っております。
ご家族が痴漢事件で逮捕・勾留されお困りの方、早期の身柄解放をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)
【瀬戸市の刑事事件】ホテルの無銭宿泊で取調べ 詐欺罪なら弁護士に無料相談
【瀬戸市の刑事事件】ホテルの無銭宿泊で取調べ 詐欺罪なら弁護士に無料相談
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは、彼女と瀬戸市内のホテルに泊まる約束をした。
Aさんは宿泊代金を支払う気がもともと無かったため、フロントの接客を介さず入退室できるシステムのホテルを選び、実際に宿泊代金を支払うことなく帰った。
後日、Aさんは愛知県警察瀬戸警察署からの出頭要請を受け、詐欺罪の容疑で取調べを受けた。
詐欺罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、取調べ後に刑事事件に強い弁護士に無料相談をお願いいした。
(このストーリーはフィクションです)
~無銭宿泊は何罪?~
詐欺罪は刑法246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、詐欺利得罪は同条2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定されています。
詐欺罪が成立するためには、財産的処分行為に向けて「人を欺く」という欺罔行為が必要となります。
上記のケースのホテルは、事後的な精算することが当然の前提となっています。
そうであれば、入室するという挙動自体が宿泊代金を支払うことを前提とする行為といえます。
それにもかかわらず、無線宿泊という上記行為に及んでいるため、財産的処分行為に向けられた、挙動による欺罔行為にあたります。
そして、ホテル従業員はチェックアウト時に宿泊代金が支払われるとの錯誤に陥り、これに基づいてそのまま部屋を利用させるという処分行為を行っています。
そして従業員の処分行為により、客室利用の利益がAに移転しているから、財産上の利益の移転も認められます。
よって詐欺利得罪が成立すると考えられます。
このように詐欺罪は複雑であり、専門的な刑事事件に関する知識が必要不可欠です。
詐欺罪といった刑事事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)
傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】
傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは友人らと、日進市内の路上でVさんに傷害を負わせ死亡させたとして傷害致死罪の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日公判が開かれた。
Aさんとその家族は、第一審の判決に不満があったため、控訴審で争いたいと考え、第一審とは違う (さらに…)
ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士
ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士
愛知県北名古屋市に住むAは深夜,帰宅途中のV(女性)の背後からバイクで近づき,Vが肩から提げていた鞄を奪うひったくりをした。
その際,Vは奪われまいと抵抗したのでAは力づくでVから鞄を奪った。
後日,バイクのナンバープレートからAの所在が判明し,Aは愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~窃盗罪と強盗罪~
窃盗罪と強盗罪は刑法235条および236条に規定されています。
大きな違いとして,強盗罪では相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が用いられていない場合は窃盗罪に留まるとされています。
~ひったくりは窃盗罪なのか強盗罪なのか~
背後から近づき鞄を単に奪っていったり,自転車のカゴに入っている物を持ち去るなどの典型的なひったくりであれば強盗罪ではなく窃盗罪となる可能性が高いです。
今回のケースのように,抵抗する被害者から力づくで奪ったという場合には、相手方の反抗を抑圧していると判断され強盗罪となってしまう可能性があります。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定した場合,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰に処されることになります。
窃盗罪であれば執行猶予にできる可能性もあります。
しかし,強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、「5年以上の有期懲役」という重い刑罰に処されることになります。
窃盗罪だと思っていても今回のAのように、強盗罪で逮捕されてしまうこともあります。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
窃盗罪・強盗罪に強い弁護士による無料法律相談、初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用 35,700円)
