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名古屋市中川区で横領罪
横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、会社の従業員が交通費や郵送費などに使用する現金の管理を任されていました。Aさんは複数の消費者金融から合計500万円の借金を背負っており、お金に困っていました。そこで、Aさんは生活費の足しにしようと、管理を任されていた現金が入った金庫から毎週2万円ずつ抜き取り、その穴を消費者金融で借りたお金で埋め合わせしていました。しかし、Aさんの借金は膨らむ一方で自転車操業となったことから、Aさんはついに会社の上司にこれまでの経緯を報告しました。その後、Aさんは、会社から業務上横領罪で告訴されてしまいました。
~業務上横領罪とは?~
例えば,Bさんから宝石を預かったAさんが,Bさんに無断でその宝石を質屋に売った場合のように,横領罪は,他人(Bさん)から委託されて,自ら(Aさんが)占有保管している他人の物(宝石)を不法に取得する犯罪です。次に、業務上横領罪の「業務」とは、ある一定の社会的地位に基づいて反復継続して行う事務のことをいいます。なんだか難しく聞こえますが、要は、自治会やサークルの会費の管理、新聞代金の集金、荷物の配送など私たちにとって身近な事務も「業務」に当たります。
業務上横領罪は、横領罪の加重類型と言われています。すなわち、物・財物の保管、管理が「業務」上の委託信任関係に基づくことにより横領罪よりも法定刑が重くなっています。業務を任されている人はその分だけ責任が重いということですね!業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役、単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。
~業務上横領罪が成立する典型例~
業務上横領罪でよくある事例を以下の通りまとめてみました。
= 集金業務を担当する従業員による横領 =
顧客から集金した現金を横領し、会社には、未収金として報告するケースなど
= 店長、支店長クラスによる横領 =
売上金の管理など金銭管理を担当する店長や支店長が、会社に売上額を少なく申告したうえで、差額を横領するケースなど
= 経理の従業員による横領 =
経理を担当する従業員が会社の預金口座から自分の口座に振り込んで横領するケース、あるいは第三者と共謀して架空の請求書を出してもらい会社の預金口座から第三者の口座に送金し自身に還流させるケースなど
= 会社の郵便切手管理者が切手を横領 =
会社で購入して保管している郵便切手の管理者が、使用済みと偽って、郵便切手を横領して、換金するケースなど
~業務上横領罪と量刑~
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と罰金刑は規定されていません。では、起訴され、裁判で「有罪」となった場合、どれくらいの刑が科されるのでしょうか(量刑)?
まず、業務上横領罪をはじめとする財産犯の場合、量刑を決める上で一番重きを置かれる事実は「横領額(被害金額)」です。概ね、横領額が100万円以下であれば執行猶予付きの判決を得られることが多いようです。しかし、横領額が100万円以下であれば必ず執行猶予付きの判決を受けられるのかといえばそうではなく、犯行態様、被害弁償の有無、処罰感情、前科前歴の有無などその他の事情も併せて考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務上横領罪など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
美人局で逮捕
美人局で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは不倫相手を探していると称して出会い系サイトに投稿し、その投稿にVさんが反応しました。AさんはVさんと何通かメールのやりとりをし、会う約束をしました。
AさんとVさんが名古屋市内のラブホテルから出てきたところに、Aさんの夫を名乗るBさんが現れ、慰謝料として10万円を支払うよう恐喝しました。
被害に遭ったVさんが警察に相談し、AさんとBさんは恐喝の容疑で千種警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~美人局と刑事責任~
美人局とは、夫婦が共謀し、妻が「かも」になる男性を誘って性交等をし、行為の最中または終わった瞬間に夫が現れて、妻と性交等をしたことに因縁をつけ、法外な金銭を脅し取る行為のことをいうとされています。
しかし、実際には、婚姻関係にないにもかかわらず、それがあるかのように装ったり、交際中の女性を利用するなどして美人局に似た手口で金銭を脅し取ったり、騙し取ったりする行為も美人局と呼ばれていることがあります。
美人局を行った場合、恐喝罪、詐欺罪に問われる可能性があります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」行為が行われることが多いと思われます。「脅迫」とは、人を畏怖させる足りる害悪の告知をいいます。具体的には、相手方(Vさん)またはこれと密接な連帯感情にある者の生命、身体、自由、財産に対する危害を加える旨を言うことをいいます。
もし、財物や財産上不法の利益を得る手段として行った暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度のものであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪(刑法第236条)が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の懲役となっています。
また、同じような行為であっても害悪を告知して畏怖させた行為であるとして脅迫罪(刑法第222条)が適用されたり、威迫して人に義務のないことを行わせたとして強要罪(刑法第223条)が適用されたりすることも考えられます。
次に、詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
例えば、BさんがVさんに対して、Aさんが性病にかかった事実がないのにかかった事実があるかのように装って金銭を要求したり、18歳未満であると偽り児童買春が成立するとして慰謝料や示談金の名目で金銭を要求するなどの場合です。
~Aさんが共犯で逮捕される可能性も~
ここまでに挙げたどの罪名が適用されるかは、美人局を行った具体的な状況などによってさまざまで、断定することは難しいです。
もし被疑者となってしまった場合、逮捕や処罰を回避するためには容疑の具体的な内容にしたがって適切な対処を行うことが必要となります。
また、美人局では、実際の犯罪行為を行った者(今回の場合、Bさん)のみならず、それに加担した共犯者(今回の場合、Aさん)もBさんと同様に罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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大麻と少年事件
大麻と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住む大学生のA君(19歳)は、知人B君からこれ「マリファナ」「使ってごらん」と言われ、興味本位から、B君から乾燥大麻を受け取り、巻紙に巻いて吸っていたところ、愛知県港署の警察官の職務質問に遭いました。そして、A君は、B君から受け取った乾燥大麻の一部を所持していたことから大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の両親は、A君が過去に大麻で保護観察処分を受けていたことから、今度は少年院送致になるのではないかと不安になって、弁護士に相談することとしました。
※少年=20歳未満の男女
(フィクションです)
~使用罪が処罰されないのはなぜ?~
大麻取締法は所持罪について以下の規定を設けています。
3条1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
他方で、覚せい剤と異なり、使用罪については規定がありません。理由はいろいろあるようですが、一番大きな理由は、私たちの生活に関係しているようです。すなわち、七味唐辛子の麻の種は元々は大麻草から取れたもの、神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われていますが、七味唐辛子もしめ縄も日常生活で使われています。これは、成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で、その作成過程では、少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり、使用を処罰するとすると、これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで、大麻取締法では使用罪の処罰規定を設けていないのです。
ただ、このことは大麻取締法が大麻を合法と認めたわけではないということは言うまでもありません。使用行為の前提として必ず所持行為があります。上記のとおり、大麻取締法は所持行為等を処罰の対象としています。A君も、所持罪で逮捕されています。
~少年事件における終局処分~
少年事件の終局決定には、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致があります。
不処分は、犯罪等を行ったと認定できない場合(非行事実なし・成人の刑事事件の無罪判決に相当)、保護処分の必要がないと判断された場合(保護処分不要)などに下されます。
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導の下で更生をはかる処分です。
少年は自宅で生活することは許されますが、定期的に担当の保護司を訪問して面会し、必要に応じて保護司の指導を受けることになります。
他方で、少年が在宅で更生することが難しいと判断された場合などは、少年院に収容されて矯正教育を受けることになります。
上記の例のAさんのご家族の様に、少年院送致を防ぐことを希望する依頼者がほとんどです。
弁護士としては、依頼者の意向をくんで付添人活動を進める場合、家庭裁判所の裁判官に対し、少年の処分として少年院送致は適さないことを主張する必要があります。
そのために、家庭裁判所による審判までの期間で、できる限り少年の内省を深め、少年を取り巻く環境を調整することも大事になります。
その上で、調査官・裁判官と協議する等して、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判官に対して強く主張します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
恐喝罪と初回接見
名古屋市守山区に住むAさんは、名古屋市内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなりました。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう強く求め、もし払わなければ、「バックの暴力団が黙っていない」などと言いました。すると、Aさんは、後日、愛知県守山警察署に恐喝未遂罪逮捕されてしまいました。Aは、以前から付き合いのあったB弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~恐喝罪とは~
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。
また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。
~ 初回接見の重要性 ~
刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕後は、当然のことながら警察官や検察官による取調べが始まります。そして、そこで作成された書類(供述調書と呼ばれます)は被疑者にとって有利、不利を問わず裁判での証拠となる可能性があります。そして、一度、話した内容を後で覆すことはなかなか容易ではありません。そこで、なるべく早く弁護士と接見して
・黙秘するのかしないのか
・黙秘しないとしてどこまで、どんな内容を話すのか
・話すとしてどんな権利を行使することができるのか
などといった点につき弁護士からアドバイスを受ける必要があるのです。
また、弁護士としても、被疑者の方からお聴きしたお話の内容を基に今後の弁護活動を決める必要があります。例えば、罪を否認するのであればそれに沿った弁護活動が必要です。他方で、罪を認めるのであれば、被害者の方への謝罪、慰謝料の支払い(示談)などの弁護活動を検討する必要があります。このように、被疑者の方からお聴きしたお話の内容によって今後の弁護活動も異なってきますから、なるべく早めの接見をお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,恐喝罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
飲酒運転の処分
飲酒運転の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
会社の同僚らと居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだ名古屋市中川区在住のAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、中川警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から中川警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒運転~
飲酒運転が発覚する経緯としては、
・警察官に飲酒運転を現認された場合
・警察官の交通検問にひっかかった場合
はもちろん、
・自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合
・信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合
など様々です。
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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ストーカーで不起訴処分を目指す愛知県の刑事弁護士
ストーカーと不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
愛知県日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱きました。AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返しました。そうしたところ、Vさんが愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けてしまいました。しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまいました。にもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため愛知警察署に、ストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為とは~
「ストーカー行為」については、ストーカー規制法(以下、法律)2条3項で定義されています。
法律2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。
これからすると、ストーカー行為とは、
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること
ということになります。
そして、②の「つきまとい等」とは、法律2条1項で定義されています。
法律2条1項
つきまとい等とは、特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
つきまとい等の具体的内容は、
ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
イ、監視していると告げる行為
ウ、面会や交際など義務のないことの要求
エ、粗野又は乱暴な言動
オ、無言電話・連続した電話、メールなど
カ、汚物などの送付
キ、名誉を傷つける事項の告知
ク、性的羞恥心の侵害
です。
~ストーカー規制法と禁止命令等~
法律5条1項では、
・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権
により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。
なお、警告の場合と異なり、
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
仮にこれらの行為で逮捕されるなどした場合は、弁護士までご相談ください。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
ストーカー規制法違反で不起訴処分を目指す弁護活動としては、被害者に対して謝罪することはもちろんですが(罪を認めている場合)、被害弁償し、示談を成立させることも非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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脅迫罪と示談
名古屋市昭和区に住むAさんは,交際していた女性Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。Aさんは愛知県昭和警察署に脅迫罪で逮捕されました。Aさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 脅迫罪 ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
~ 脅迫罪において示談を目指す理由 ~
脅迫行為を認める場合は,被害者に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが脅迫罪において示談を目指す一番の理由です。その他,脅迫罪において示談を目指す理由としては以下の点が挙げられます。
= 早期釈放が可能となる =
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれはないと判断されやすくなり,早期釈放に繋がりやすくなります。
* 勾留中に略式命令が出た場合 *
脅迫罪には罰金刑が設けられていますから、勾留中に略式裁判を受け、罰金刑の略式命令を受ける、という事態も想定しえます。略式命令が出ると、その時点で勾留状の効力は失われますから、その時点で釈放されます。正式起訴されるか、略式起訴されるか微妙な場合は、略式起訴するよう積極的に検察官に訴えかける必要があります。
= 不起訴獲得が可能となる =
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。
= 執行猶予獲得が可能となる =
起訴され、仮に裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予獲得の可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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誤認逮捕について
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀨戸市の駅構内で、女性Vさんがエスカレーターで後ろに立っていた男性にスカートの上からお尻を揉まれるという事件が発生しました。
男性はエスカレーターを降りるとAさんを追い抜くように立ち去り改札を抜け、構内のコンビニに入っていきました。
Vさんの通報で駆け付けた瀨戸警察署の警察官は、Vさんからの聞き取りをもとに、コンビニにいたAさんを愛知県迷惑防止条例違反で逮捕しました。
捜査によって、駅の監視カメラの映像などから、当時Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが判明し、Aさんは釈放されました。
(フィクションです)
~誤認逮捕~
警視庁は今年2月に男子大学生を公然わいせつ容疑で誤認逮捕したと発表しました。
発表によると、8日午前0時20分頃、マンション入り口付近で男性が20代女性に下半身を露出する事件が発生しました。
駆けつけた警視庁東村山署の署員が十数分後に約100メートル先の路上で大学生を発見し、女性が「間違いない」と話したため現行犯逮捕しました。
大学生は容疑を否認しており、後に女性に顔を再確認してもらったところ「違う人かもしれない」と話しました。
大学生の携帯電話に発生時間帯に別の場所で撮影された動画が残されていたこともあり、男子大学生を釈放したということです。
実際に起こったこの事件では、女性が証言を一転させたことと男子大学生の携帯電話にアリバイの証拠となり得る動画ファイルが残っていたことが釈放につながる大きな要因となりました。
Aさんのケースでも、犯人が改札を抜けたことに対して、Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが矛盾しており、後者の事実が監視カメラの映像等から発覚したために釈放につながったと考えられます。
火のない所に煙は立たぬという発想から、怪しい言動をしている人にはなにかやましいことがあり、逆に怪しい言動をしなければ誤認逮捕は起こらないとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、現実は必ずしもそうではありません。
男子大学生やAさんのように、怪しい言動をしていないどころか事件発生当時に現場にいなかった場合であっても被害者や現場周辺の人の証言などから逮捕されてしまうことは起こり得るのです。
また、2つの事件では監視カメラの映像や携帯電話の動画ファイルの存在がアリバイがあった疑いをもたらしてくれましたが、そのような物が毎回あるわけではありません。
逮捕されてしまうと、通常は逮捕した警察署の留置所に身柄を置かれます。
逮捕されてから48時間以内に検察官の下へ事件が移され(これを送検といいます)、さらに24時間以内に勾留されるかが検察官によって判断されます。
したがって、勾留されなくとも逮捕されるだけで最大で72時間もの間にわたって身体拘束を受けるということになります。
加えて、検察官によって裁判所に勾留請求がなされ、裁判所が勾留を認めると10日間以内の範囲で身体拘束が継続されます。
勾留ではさらに最大10日間の勾留延長を請求することができますので、この場合、逮捕から延べ23日間の身体拘束が行われるということになります。
期限内に勾留請求や勾留延長請求をしなければ、期間満了後直ちに釈放しなければなりません。
また、送検されてから検察官が起訴するか不起訴にするかを判断するのですが、その決定のタイミングによってはかなり短い期間で裁判に発展することがあり得ます。
日本の刑事司法では、起訴された事件の約99%が有罪となっており、もし被疑者となってしまった場合には起訴される前に事件を解決する必要性があります。
逮捕されてしまうと友人はおろか家族とすら接触することが難しくなります。
その点、弁護士は依頼者である被疑者との接見交通権が保障されていますので、外部との連絡をとる手助けをすることができます。
事件のより有利な解決の確度を高め、さらに精神的な負担を軽減するため、もし被疑者となってしまった場合は、逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていなくとも刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要です。
ご説明した通り、起訴されてしまうと前科がついてしまうことが予想されます。
そのため、より早い段階で弁護士に依頼しなければ不当な不利益を被ることになりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪の暴行
公務執行妨害罪の暴行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
名古屋市緑区に住むAさんは,緑警察署の警察官(最終的な人数5名)から職務質問を受けた際,警察官の言動に立腹し,脚元にあった石をパトカーに投げつけ,パトカーのフロントガラスにひびを入れました。そこでAさんは,公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。Aさんは,パトカーを壊しただけなのに,なぜ逮捕されなければならないのか納得がいってないようです。
(フィクションです)
~ 公務執行妨害罪(刑法95条1項) ~
公務執行妨害罪は刑法95条1項に規定されています。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんが納得していないのは,
1 石を直接,警察官にぶつけたわけではないのに公務執行妨害罪の「暴行」と言えるのか
2 石をパトカーに投げつけただけで,実際に,公務員の職務を「妨害」してないではないか
という点だと思います。以下,1,2につきご説明します。
~ 上記1(公務執行妨害罪の「暴行」とは) ~
刑法の規定の中には「暴行」という言葉がよくつかわれますが,その意味は各罪名によって異なりますから注意が必要です。刑法の「暴行」は次の4種類に分けられます。
① 最広義の暴行(例:騒乱罪(刑法106条))
有形力の行使すべてを含み,対象は人であっても物であってもよいとされています。
② 広義の暴行(例:強要罪(刑法223条))
人に対する有形力の行使をいいますが,直接暴行だけではなく,間接暴行も含むとされてます。
③ 狭義の暴行(例:暴行罪(刑法208条))
人の身体に対する有形力の行使をいいます。
④ 最狭義の暴行(例:強盗罪(刑法236条),事後強盗罪(238条),強制性交等罪(177条),強制わいせつ罪(刑法176条))
人の身体に対する有形力の行使で,人の反抗を抑圧するか,著しく困難にする程度のものとされています。
このうち,公務執行妨害罪の「暴行」は上記②に当たります。直接暴行とは,人の身体に直接に有形力を加えることですが,間接暴行とは,物に対する有形力で,それにより間接的に一定の人に物理的・心理的に感応を与えるようなものを意味します。すなわち,後者の場合,直接人の身体に暴行を加える必要はありません。Aさんの「パトカーに石を投げつけ,フロントガラスにひびを入れた」という行為もこの間接暴行に当たりそうです。
~ 上記2(公務執行妨害罪の「妨害」とは) ~
上の暴行の程度ですが,当然,職務執行の妨害となる程度のものである必要がありますが,それによって現実に職務の執行が妨害されたことを必要とされません。これは,公務執行妨害罪の目的が公務の円滑な執行を保護するためにあるからです。過去には,警備中の警察官に対する1回だけの命中しなかった投石行為につき公務執行妨害罪の成立を認めた判例(最判昭33年9月30日)があります。
Aさんの周囲には警察官が5名おり,しかも,パトカーに損害を加えただけで,実際に職務に当たる警察官には危害を加えていないから公務を「妨害」したというには違和感を感じます。しかし,それでも公務執行妨害罪が成立するおそれがありますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,公務執行妨害罪等の刑事事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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覚せい剤取締法違反で保釈なら
覚せい剤と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市東区のAさんは、名古屋市東区内の飲食店店舗内において、覚せい剤を吸引する方法で使用しました。後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察東警察署の警察官によって逮捕されました。勾留決定が出た後、国選弁護人が付くことになりましたが、満足な弁護活動も受けないまま手続きがすすみ、とうとうAさんは同法違反の罪で起訴されました。そして、Aさんには別の違法薬物使用の罪で、有罪判決を受けた前科を有していました。Aさんの父親は、Aさんを保釈して公判に向けての弁護活動の準備をお願いできないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を訪れ、弁護士に私選で刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~保釈とは~
上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤を吸引する方法で使用しているため、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察東警察署に逮捕され、同法違反の罪で起訴されています。起訴後の身柄解放手段として、保釈請求を行うことが挙げられます。
保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。
ただし、覚せい剤取締法違反事件においては、一般に薬物や使用器具などは隠滅が比較的容易なことから、罪証隠滅の恐れがないことを説得的に主張をしなければ、なかなか保釈は認められません。さらに、覚せい剤取締法違反事件は再犯率が非常に高いので、保釈中にまた薬物を使用するのではないかと疑われることは避けられません。また、被告人が起訴された公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められることはほとんどありません。
~保釈のメリット,注意点~
保釈のメリット,注意点をご紹介します。これから保釈請求をご検討中の方は参考にされてください。
* メリット *
・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。
・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。
・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。
* 注意点 *
・保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。
・保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。
・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております

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