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扶養町で横領罪に問われたら
扶養町で横領罪に問われたら
~横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
扶養町在住のAさんは、町内会において支出を管理する出納係の役職に就いていた。
ところで,Aさんは消費者金融からの借金があり毎月の返済に首が回らない状態であった。
ある日,Aさんは町内会の旅行の積立金として徴収していた現金数十万円を競馬で増やし,利益を自身の借金の返済に充てることを思い付いた。
当然ながら,その目論見は外れ,結果としてAさんは町内会の旅行費用の内20万円を使い込んでしまった。
その後,町内会長による支出の確認の際に,町内会の口座に20万円少ないことが発覚し,Aさんによる使い込みが判明した。
町内会としてはAさんを横領で刑事告訴することを考えており,Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~横領罪~
横領罪は刑法252条から254条までに規定されています。
第252条(横領)
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する
(以下略)
252条から254条はそれぞれ単純横領罪,業務上横領罪,遺失物横領罪となっており,行為主体の身分や客体および法定刑が異なります。
法定刑はそれぞれ単純横領罪であれば5年以下の懲役,業務上横領罪は10年以下の懲役,遺失物横領罪の場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となります。
今回のAさんは町内会の出納係として他人のお金を管理する立場にありましたが,業務として行っていたとはいえないでしょう。
したがって,業務上横領罪ではなく単純横領罪となると考えられます。
また,金銭に関しては民事法上,占有と所有が一致するとされており,金銭の場合は所有者となり,「自己の占有する他人の物」とならないのではないかという問題があります。
これに関しては,金銭の占有と所有が一致するとされているのは商取引などによる金銭の動的安全の保護が目的とされています。
そのため,特別の事情がない限り受託者はその金銭について刑法252条にいわゆる「他人の物」を占有する者と解され,受託者がその金銭について委託の本旨に違った処分をしたときは,横領罪を構成するとされています。
~弁護活動~
今回のようなケースでは被害届が出されたとしても逮捕されず,在宅で事件が進む可能性が高いです(逮捕されるかどうかは事案ごと,主に金額等によって異なりますので一概に逮捕されるかどうかはわかりかねます)。
逮捕されなかった場合には,警察署などで事情を聞かれ,書類送検されます。
なお,「書類送検」というと重大な事柄に感じますが,原則として必ず事件は検察に送られます(送検される)ので報道などでわざわざ取り上げるような事柄ではありません。
検察官は調書や事件後の情状などから事件を起訴するかどうかを決め,起訴された場合には罰金刑が規定されていないので刑事裁判が開かれることになります。
ここで,起訴するかどうかの大きな決め手として,示談が成立しているかどうかがあります。
数百万円レベルの横領の場合は別ですが,数十万円レベルの横領であれば示談が成立していれば多くの場合で不起訴となります。
示談交渉自体はご自身でも可能ですが,多くの場合は応じてもらえなかったり,事案によっては相手の連絡先すらわからないということもあります。
そういった場合でも,弁護士であれば示談交渉に応じてもらえたり,検察官や警察から相手の連絡先などを取り次いで頂ける場合もあります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
事務所での無料法律相談や警察署などでの初回接見のご予約を0120-631-881で24時間365日受付けています。
刑事事件を起こしてしまった場合にはまずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
少年事件で早期身柄解放なら
少年事件で早期身柄解放なら
~少年事件で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
豊田内の私立高校に通うAさんは、豊田市内の公園において大麻を使用していたところ、警ら中の愛知県警察豊田警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は、早期身柄解放を願い、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~身柄拘束(少年事件)~
たとえ、被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
その為、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
そして検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。
ただし、少年事件における身柄拘束については、成人と異なる規定が設けられています。
少年の場合には、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないからです。
例えば、少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。
~身柄解放活動(少年事件)~
少年事件における弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いです。
ただし、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、刑事事件・少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による薬物事件で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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児童ポルノ法違反で否認事件なら
児童ポルノ法違反で否認事件なら
~児童ポルノ禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
児童ポルノは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって禁止されています。
略称は写真などが問題となる場合は児童ポルノ禁止法,児童買春が問題となる場合は児童買春禁止法などと呼ばれます(今回は便宜上児童ポルノ法と表記します)。
児童,児童買春,児童ポルノの定義は2条によって定められています(長いため省略)。
では具体的なケースで児童ポルノ法が成立するかどうかを見ていきましょう。
~ケース①~
Aさんはネットで知りあい仲良くなった高校生であるVさん(16歳)とメッセージのやり取りをしていた。
その中で,Vさんから胸部の写真などが送られてきた。
Aさんとは「こういうのを送ってもらっても困る」と返答し保存などはせず,それ以来Vさんから写真は送られなかった。
その後,ひょんなことからAさんの携帯電話が警察で調べられることになり,上記写真がメッセージのやり取りの履歴から発見された。
(フィクションです)
このような場合でも,Aさんは児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けてしまう可能性があります。
Vさんの写真が児童ポルノに該当するという前提のもと,検討していきましょう。
児童ポルノ所持に関しては児童ポルノ法7条1項に「自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
特段の事情がない限り,「自己の性的好奇心を満たす目的」もしくは2項以下で規定されている提供,販売,頒布などの目的は認められやすいでしょう。
問題となるのは括弧書きの部分で,上記のケースでは「自己の意思に基づいて」「所持」に至ったかが問題となります。
Aさんが要求していた場合には自己の意思に基づいていたといえますが,Vさんが一方的に送っているようですので「自己の意思に基づいて」とはいえないでしょう。
また保存などもしていないので少なくとも「当該者(=自己の意思に基づいて所持した者)であることが明らか」とはいえなさそうです。
~ケース②~
Bさんは自分の使っているパソコンが壊れてしまい修理業者であるXに修理を依頼した。
修理の際,Xはストレージ内に児童ポルノと思しき画像を数点発見した。
その為,Xは友人の警察官Yに事情を話したところBさんは事情を聞かれることになった。
Bさんは全く身に覚えがなく,ログ等の調査の結果,フリーソフトのインストールの際にストレージ内に保存されたことが判明した。
(フィクションです)
このような事案は児童ポルノの単純所持罪が制定される際に議論となりました。
というのも,パソコンの場合,webページで閲覧した画像などが一時ファイルとして自動で保存されてしまうこともあり,そのような場合にも児童ポルノ所持となるのかという問題です。
この点に関しては,括弧書きの要件によって児童ポルノ所持罪に当たらないと主張できるでしょう。
一時ファイルとして自動で保存された画像は「自己の意思に基づいて所持するに至った」とはいえないでしょう。
ケース②のような場合も,フリーソフトのインストール自体は自己の意思に基づくものですが,児童ポルノの保存は自己の意思に基づくものではありません。
そのため,児童ポルノ所持罪とはならないと考えられます。
身に覚えのない児童ポルノや自分の意思ではない児童ポルノの所持に問われてしまい否認する場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
それらを効果的に主張するのは、一般の方では困難だと思われますので、刑事事件専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見の予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
~器物損壊罪で父子沿処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
弥富市在住のAさんは知り合いのVさんに恨みを持っており,Vさんの管理する金魚の養殖池の水門部を開き,金魚を放流してしまった。
防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚し,VさんはAさんに弁償をするように要求したがAさんは聞き入れなかった。
業を煮やしたVさんはAさんを刑事告訴することした。
後日,Aさんは愛知県警察蟹江警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~何罪になるのか?~
Aさんの行為は何らかの違法な行為であるとはわかると思いますが,具体的にはどのような犯罪になるのでしょうか。
Aさんの行為は「養殖池の水門を開け,養殖されていた金魚を放流した」というものです。
勝手にVさんの管理する養殖池のある敷地に入っていますので建造物侵入罪(刑法130条)の成立が考えられます。
ただし,主たる行為は金魚の放流となっていますので建造物侵入罪は付随的な犯罪行為といえるでしょう。
金魚を放流する,すなわち「動物を逃がす」という行為を直接明示的に規定した法文はありませんが,刑法261条(器物損壊・動物傷害罪)になるとされています。
条文は以下の通りです
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この法文からは動物を逃がす行為が該当すると読み取るのは困難です。
しかし,「物を損壊」とは物理的な破壊のみならず,「物の効用を失わせる一切の行為」とされています。
同様に理解しますと,「傷害」とは怪我をさせるといった行為のみならず「効用を失わせる一切の行為」とされます。
損壊と傷害の違いは客体が「物」であるか「動物」であるかということになります。
そのため,他人の動物を逃がすという行為は愛玩目的,営利目的といった効用を失わせる行為になりますので動物傷害罪を構成することになり,判例もそのような見解となっています(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。
~弁護活動~
器物損壊罪・動物傷害罪は親告罪となっています(刑法264条)ので被害者の刑事告訴がなければ検察官は公訴を提起することができません。
これは,民事的な側面が強いため,原則として当事者間で解決されるべきという考えに基づいていると考えられます。
そのため,当事者間での解決が不能な場合に国家が刑罰を科すという形式になっています。
したがって,当事者間での解決が済んでいる場合には事案にもよりますが少なくとも実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
当事者間での解決とは,原則として弁償等の示談が済んでいるかどうかをいいます。
今回のケースでは知人間ですのでVさんはAさんに直接弁償するように要求しています。
このような場合には素直に弁償に応じれば刑事告訴されたとしても検察官は事件を不起訴にする可能性が高いでしょう。
一方で,弁償に応じなかった場合には刑事告訴されてしまう可能性は高いでしょう。
また,被害者が知人でないような場合には被害者の方は弁償を要求することができずに即座に被害届や刑事告訴をする可能性もあります。
そのような場合には,警察等から呼出しを受けたのち,弁護士に依頼することによって弁償等を含めた示談交渉を行うことも可能です。
器物損壊(動物傷害)事件の場合,逮捕され勾留されることは稀で,基本的には在宅のまま事件が進行していきます。
在宅事件の場合,勾留された場合の様に10日間や20日間という日数制限がありませんので,比較的ゆっくりと手続が進んでいきます。
検察官としても,告訴が取り下げられると公訴が提起できない関係上,示談成立の有無が確定するのを待つケースが多いと思われます。
また,弁償等しなかった場合には民事訴訟によって損害賠償請求されることも考えられますので,可能な限り弁償等の示談をすることが重要です。
示談をすれば,今後民事訴訟をしないといった条項などを示談書に盛り込むことも可能です。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で示談交渉によって不起訴とした事例は数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
~痴漢事件で強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、電車内でVさんに対し痴漢事件を起こしたとして愛知県警察西警察署に逮捕された。
取調べにおいて、刑事からVさんが下着の中に手を入れて触られたと被害を訴えていることを聞かされた際、Aさんは認める供述をした。
その後、Aさんは担当の刑事から強制わいせつ罪の容疑で捜査を進めると言われた。
強制わいせつ罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、何とか少しでも処分を軽くできないかと、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼してもらった。
(フィクションです)
~痴漢をしたら何罪に問われるのか~
よくニュース等で痴漢事件が発生したという報道を見聞きしますが、実際には痴漢というのは罪名ではありません。
痴漢とは、人の服の上から、もしくは直接、相手の身体をさわったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。
上記のケースのように、電車の中といった公共の場所で痴漢行為をしてしまった場合、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらかに問われることになります。
愛知県迷惑行為防止条例違反
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならい。
1 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
第15条 第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
強制わいせつ罪
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。…
両者は行為態様の違いによって分けられています。
迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違いは、一般的に、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反行為であり、被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が強制わいせつ罪にあたると考えられています。
~痴漢事件には示談が有効~
迷惑防止条例違反事件にあたる痴漢行為をしてしまった場合、初犯であれば有罪判決を受けても罰金刑となるケースが多いです。
しかし、公判を開かずに略式手続により罰金刑を受けたとしても、実質有罪判決を受けていることになりますので、前科が付いてしまいます。
そして、上記のケースのAさんのように強制わいせつ罪に問われてしまったような場合、強制わいせつ罪には罰金刑がありませんので、起訴されるとなると必ず公判が開かれ、実刑か執行猶予付判決のどちらかを言い渡されることになります。
初犯であれば執行猶予が付くケースが多いですが、犯行態様が悪質であったり常習性が認められるような場合には、初犯でも実刑判決を受けることもあります。
また、執行猶予が付いたとしても、その猶予期間内にもし万が一刑事事件を起こして有罪判決を受けてしまった場合、基本的には執行猶予が取り消されることになるという大きなリスクがあります。
この点、示談を締結する事が出来れば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、痴漢事件の場合、被害者の方と面識がないことが殆どです。
このような場合、いくら示談をしてくとも、加害者本人には捜査機関も被害者の連絡先などは教えてくれないことが殆どです。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、今まで数多くの痴漢事件を受任し弁護活動をしてきた経験がありますので、安心してご相談下さい。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件
稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件
~稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
稲沢市のAさんはインターネットでジョークグッズとして女性器を模したデザインの描かれたTシャツや男性器の一部を模したリュックサックなどを購入した。
それらのデザインは一見して明らかに性器であると認識できるものではなく,よく見ると性器であることがわかるものもあった。
Aさんは女性器を模したデザインのTシャツを着用し百貨店での催し物にでかけた。
催し物会場にいたVさんがAさんの着ているTシャツのデザインが女性器を模したものであると気付き,不快に思い警備員に相談した。
警備員は不審人物であると判断し,警察に通報し,Aさんは愛知県警察稲沢警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~犯罪になるのか?~
犯罪となる行為は予め法律で規定されていなければならないという原則があり、これを罪刑法定主義と言います。
例えば,殺人であれば刑法199条に「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されてます。
ところで,Aさんの行為はどのような法律によって犯罪と規定されているのでしょうか。
Aさんの行為としては,「性器を模したデザインの服を公共の場である百貨店で着用していた」となります。
このような行為を明確に禁止する法律・条例はおそらくないでしょう。
とはいえ,Aさんの行為に何のお咎めもないというのは違和感を感じるでしょう。
ではAさんには何罪が成立しうるのかを考えていきましょう。
◇わいせつ物陳列罪◇
刑法175条
1項 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。(以下略)
わいせつ物陳列罪となるかどうかの境目は,AさんのTシャツが「わいせつ物であるか」と「公然と陳列した」といえるかどうかでしょう。
わいせつとは,「いたずらに性欲を興奮・刺激し,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」とされており,何がわいせつにあたるかは時代・社会の変化とともに変化しうるものとされています。
陳列とは「人がその内容を認識できる状態に置くこと」をいいますので,公共の場にTシャツを着用していくことは公然と陳列したといえるでしょう。
◇卑わいな言動(愛知県迷惑行為防止条例違反)◇
もう一つ考えられる犯罪としては愛知県迷惑行為防止条例違反があります。
条文を要約すると,「公共の場所・乗物において正当な理由なく人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,卑わいな言動をすること」となっています(2条の2,1項4号)。
百貨店は公然の場所であるといえるでしょう。
卑わいな言動は「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」とされています。
罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
~弁護活動~
Aさんの弁護活動としてはわいせつ物陳列罪に該当しないことのみならず,卑わいな言動にも当たらないと主張することが考えられます。
わいせつ物陳列罪に該当しないという主張に関しては,性器を模したデザインである本件Tシャツがわいせつなその他の物に該当しないという主張が考えられます。
性器であることが明らかにわかるようなデザインであれば格別ですが,よく見ないとわからないデザインであれば,その程度によってはわいせつな物ではないと主張することもできるでしょう。
このような主張が有効的かどうかは、どのようなデザインであるかによって判断されることになります。
一方で,卑猥な言動にあたらないと主張するのは少し難しい可能性があります。
というのも,Aさんは本件Tシャツが女性器を模したデザインであると認識していると言えるからです。
社会通念上,性器を模したデザインは人の性的羞恥心を刺激するものであるといえますので,そのようなデザインであることを認識しつつ,公共の場に着用していくことは性的道義観念に反する下品な動作であるとされてしまうでしょう。
なお,普通のデザインであると思っていたところ実は性器を模したものであったというような場合にはデザインに対する認識がなかった事から故意が否定されて犯罪が成立しない可能性もあります。
そのため,デザインによってはそのように主張することも考えられます。
どのような場合でも刑事事件に詳しい弁護士と相談し,対応を決めることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
思わぬ行為でわいせつ物陳列罪や愛知県迷惑行為防止条例違反となってしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約・警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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他人のクレジットカード不正利用で窃盗罪・詐欺罪なら
他人のクレジットカード不正利用で窃盗罪・詐欺罪なら
~他人のケレジットカード不正利用で窃盗罪・詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
一宮市在住のAさんは,一宮市内のパチンコ店においてクレジットカードを拾いカードが落ちているのを発見した。
お金に困っていたAさんは、そのクレジットカードを使い、ネットショッピングで約20万円分の買い物をした。
クレジットカードの持ち主であるVさんから被害届を出され、後日Aさんは詐欺罪の容疑で愛知県警察一宮警察署で逮捕、留置された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、少しでも早くAさんを釈放して欲しいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~他人のクレジットカードを不正利用~
他人のクレジットカードを不正に利用する行為は、刑法上の犯罪(窃盗罪や詐欺罪)に該当します。
不正利用の態様によっては、複数の罪に問われてしまう可能性があります。
まず、上記のケースのAさんのように、落ちていた他人のクレジットカードを拾い、警察などに届けるつもりもなく長期間所持をしていると、遺失物横領罪に問われる可能性があります。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
また、仮にVさんがクレジットカードを落としてからある程度時間が経過し、Aさんの占有下には無いと判断されるような場合であったとしても、Vさんのクレジットカードが落ちていたのはパチンコ店であるため、パチンコ店の占有下にあると判断され、窃盗罪が成立する可能性もあります。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして、拾ったり盗んだりした他人のクレジットカードを使ってしまった場合、詐欺罪が成立します。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
その理由としては、クレジットカードの利用者がカードの会員本人かどうかは、カードの加盟店が商品を交付するかどうかを判断する基礎になる重要な事項とされています。
その為、この点について事実を偽って、商品の交付を受けることは、加盟店を欺いて財物を交付させていることになりますので、クレジットカード加盟店に対する詐欺罪になります。
~身柄解放活動~
早期身柄解放を目指すためには、弁護士のサポートが必要となります。
そして、出来るだけ早く弁護士に身柄解放活動をしてもらうことが、早期身柄解放への近道となります。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件のみ日頃受任しておりますので、クレジットカード不正利用事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
クレジットカードを不正利用してしまい逮捕されてお困りの方、早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
執行猶予中に再犯をしてしまったら
執行猶予中に再犯をしてしまったら
~スカウト行為で職業安定法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
愛西市在住のAさんは、愛西市内の繁華街で歩いていたところ、愛知県警察津島警察署の警察官に職務質問を受け所持品検査を受けた。
その結果、Aさんのバックから乾燥大麻らしきものが入ったパケが見つかった。
Aさんは取調べにおいて、自己使用目的で所持していたことを認め、また鑑定の結果大麻であることが判明したため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんは約2年前に覚せい剤使用で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けており、現在執行猶予期間中である。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は、Aさんが刑務所に行くことになってしまうのか不安でたまらず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~執行猶予中の再犯~
大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
上記のケースのAさんのように、大麻を単純所持していた場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
上記のケースにおいて、Aさんの妻はAさんが刑務所に行く、つまり実刑判決を受けてしまうのかどうかを心配しています。
そもそも、執行猶予とは刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことがなければ、判決の効力が消滅することになります。
執行猶予の趣旨は、被告人を収監するのではなく、社会復帰させながら更生させるという点にあります。
したがって、執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまうという事は、当然社会の中での更生は難しいという判断に繋がりやすく、比較的軽微な罪を犯した場合でも有罪判決が下れば執行猶予が取り消されることになります。
仮に、執行猶予が取り消されてしまった場合、執行を猶予されていた刑罰に加え、新たに犯してしまった犯罪に対する刑罰が加重されることになります。
さらに、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、再犯となります。
再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」と規定されています。
つまり、今回のケースのAさんの場合、覚せい剤取締法違反が懲役1年6月、大麻取締法違反が最長で懲役10年まで科すことが出来るようになるため、最悪の場合、懲役11年6月を科されることも有り得ます。
~再度の執行猶予~
ただし、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中に犯罪を行っても執行猶予が取取り消されることはなく、直ちに刑務所に入らずに済みます。
再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予付き判決が下されることをいいます。
再度の執行猶予は最初に獲得する執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっており、
①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
となっています。
ただし、再度の執行猶予は認められづたいのが現状です。
というのも、まず1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くないからです。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでならず、その判断は相当厳格に行われることになります。
上記のケースのAさんのように、同じ覚せい剤ではないにしても、再度薬物に手をだしてしまっているような事案では、再度の執行猶予が認められる可能性は低いと言わざるを得ません。
しかし、端から諦めてしまうのではなく、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
例えば、再犯について大麻への依存度が低い、使用回数が少ないといった被告人にとって有利となる事情を説得的に主張することで、再度の執行猶予獲得を獲得する可能性を高めることは可能です。
また、薬物異存から脱却するためにカウンセリングや治療を受けている、あるいは身近な方が被告人を監督するなど、再犯防止に向けた環境整備が整っていることを主張することも効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、起訴後の公判弁護も安心してお任せいただけます。
執行猶予期間中に再犯をしてしまいお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
スカウト行為で職業安定法違反に問われたら
スカウト行為で職業安定法違反に問われたら
~スカウト行為で職業安定法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岩倉市在住のAさんは、岩倉市内の駅周辺で道行く女性に「風俗の仕事はどうか」などと声を掛け、ソープランドで働くようスカウトをしていた。
Aさんは仲間らと共に、愛知県内の105の風俗店に過去2年間に渡り計約300人を紹介し、風俗店から毎月総額1000万円の紹介料を得ていた。
ある日、Aさんらがいつも通り岩倉市内の駅でスカウト行為をしていたところ、愛知県警察江南警察署の警察官により職業安定法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~職業安定法違反と愛知県迷惑行為防止条例違反~
愛知県では、愛知県迷惑行為防止条例違反と職業安定法違反において風俗店等へのスカウト行為を規制しています。
・愛知県迷惑行為防止条例違反
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
六 人の性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務、人の性的好奇心をそそる写真若しくは映像の被写体となる役務又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事する者となるように、勧誘し、又は人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。
七 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものを含む。以下同じ。)に従事する者となるように、勧誘し、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者となるように、人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。
愛知県迷惑行為防止条例では、駅や路上といった公共の場所でスカウト行為をすることを禁止しています。
そして、スカウト行為が禁止されている「役務」の内容も明示されています。
したがって、この役務に当たらない業務のスカウト行為あるいは公共の場所以外でのスカウト行為は愛知県迷惑行為防止条例違反には当たりません。
・職業安定法
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
職業安定法では「有害な業務」へのスカウト行為が禁止されています。
この有害業務の判断は個々の事件によって検討が必要となりますが、過去の判例ではAV撮影や風俗営業などが有害業務に当たるとされています。
Aさんらは女性をスカウトし、ソープランドに紹介していますが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業です。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
また、風俗営業には該当しなかったとしても、「社会一般の通常の倫理観念の保持にも多大な悪影響を与えた」といえる場合などには有害業務に当たると判断されたものもあります(神戸地方裁判所平成14年7月16日判決)。
~弁護活動~
上記のケースにおいて、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期身柄解放を目指すためには、弁護士のサポートがとても重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期に釈放することができれば、被疑者は自宅に戻ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになりますし、被害者がいる事件では時間的に余裕を持って示談交渉を進めることが可能となります。
その為、早期釈放を目指す方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談ください。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、早期釈放を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
恩赦について弁護士に相談
恩赦について弁護士に相談
~恩赦について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
去る10月22日,即位正殿の儀が執り行われました。
台風19号による被害の為,祝賀パレードは11月10日に延期となりました。
今回の即位正殿の儀に伴い「恩赦はあるのか」というニュースを耳にした方も多いと思います。
恩赦という言葉を聞いたことがある方でも具体的にどういった制度なのかご存知でない方も多いでしょう。
今回は恩赦制度について説明していきたいと思います。
~恩赦とは~
まず言葉の字面から意味を考えますと,恩+赦という2文字の組み合わせとなります。
この「恩」は「御恩と奉公」の恩と同じ意味であり「社会的地位が上の者から与えられる物」というような意味になります。
「赦」は訓読みをすると赦(ゆる)すとなり,許すと原則的に同じ意味ですが特に罪などの過ちの場合に使用されます。
つまり恩赦とは上の者から与えられる赦しという事になります。
法務省は恩赦の定義として行政権によって「国の刑罰権を消滅,裁判の内容を変更,裁判の効力を変更若しくは消滅させること」の4つとしています。
恩赦の具体的な手続きなどは恩赦法で決まっており,恩赦は端的に以下の5つに分類されます。
1.特定の罪に問われている人全員が無罪となる「大赦」
2.特定の人が無罪になる「特赦」
3.死刑を無期懲役にするといった「減刑」
4.執行猶予中を除く刑の執行の免除
5.有罪により失った資格を回復させる「復権」
~恩赦の実施~
恩赦は国の慶事にの際に実施されることが多いです。
戦後では,第二次世界大戦終局,日本国憲法公布,サンフランシスコ講和条約発効,皇太子(現:上皇殿下)立太子礼,国連加盟,皇太子(現:上皇殿下)成婚,明治百年,沖縄返還,昭和天皇の崩御,上皇様天皇ご即位の際に恩赦が行われました。
戦時中の治安維持法等で有罪になった方が戦後の恩赦における大赦によって救済されました。
また,昭和天皇崩御の際に実施された恩赦では,減刑に期待し上訴を行わなかった結果,減刑がされずに死刑判決が確定したという事件もあります。
恩赦には不特定多数のを一律に対象とする「政令恩赦」と個別に判断された者に対する「個別恩赦」に分けられます。
また,国家の慶事などに一定期間に限って実施される「特別基準恩赦」と日常的に行われる「常時恩赦」があります。
恩赦は必要ないという意見もありますが,社会や時代の変化によって犯罪とされていた行為が処罰の必要がないと考えられるようになった場合や,冤罪の疑いがある場合などの救済として恩赦制度は必要でしょう。
先述の治安維持法などは事後的な救済が必要な事例でしょう。
近年では,外国人が登録の際に指紋押捺を拒否した場合に刑事罰が科せられていましたが後に刑事罰の規定は削除され,その後行われた恩赦で,指紋押捺拒否による罪は恩赦の対象となり救済されました。
~令和の恩赦~
今回の恩赦は罰金の納付から3年が経過した人を対象に免許の取得制限された人などが免許を取得できるように救済する復権が大半です。
「免許」と聞くと自動車運転免許を思い浮かべる方が多いと思いわれますが,医師免許などの国家資格が対象となっています。
運転免許の取消しや欠格期間は「刑事罰」ではなく「行政罰」ですのでそもそも恩赦の対象外となります。
そのため,飲酒運転,交通時等で免許が取り消され欠格期間となっている人が運転免許を取得できるということはありませんので注意が必要です。
今回の恩赦は対象者が約55万人といわれています。
対象者に対して個別に通知などはされないので個人で恩赦の対象となっているかを確認する必要があります。
また,受刑者らから出願を受けて行われる「個別恩赦」のうち,重い病気などで回復の見込みが低く,刑の執行が難しい受刑者や刑の執行が長期間停止されている高齢の受刑者らを対象に「特別基準恩赦」も実施されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい不安な方や不明な事がある方は0120-631-881までご連絡ください。
事務所での無料法律相談のご予約や警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。