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刑事事件の流れ(不起訴処分)
刑事事件の流れ(不起訴処分)
~逮捕・勾留されなかった場合~
刑事事件を起こしてしまっても必ず逮捕されてしまうわけではありません。
逮捕とはあくまでも捜査の手続きの一つであり,逮捕の必要がない場合には逮捕されることはありません。
また,逮捕されてしまっても勾留されずに釈放される場合もあります。
特に現行犯逮捕の場合,逮捕後に身柄拘束の必要がないと判断されれば勾留されずに釈放されることになります。
通常逮捕の場合には,身柄拘束をされていない被疑者に対して逮捕状を請求し身柄拘束をすることになります。
逮捕と勾留の要件は共通する部分も多いことから,裁判所が逮捕状を発付した場合,勾留も認められることが多いようです。
刑事事件で検挙され,逮捕されなかった場合もしくは逮捕後に勾留されずに釈放された場合には在宅のまま捜査が進むことになります。
捜査機関から会社や学校などに事件を連絡するということは原則としてありませんので勾留された場合に比べ,会社や学校に事件が発覚する可能性は低くなります。
ただし,請求の日から最長でも20日という時間的制約が発生する勾留とは異なり在宅事件の場合には手続きの時間的制約がありません(ただし,事件自体の公訴時効はあります)。
そのため,捜査の開始から起訴するかどうかを最終的に決めるまでに1か月以上かかる場合が多くなっています。
また,在宅事件の場合,起訴前に国選弁護人を選任する制度はありません。
したがって,起訴前に弁護活動をするためには私選弁護人を選任する必要があります。
~不起訴処分~
不起訴処分は全部で20種類ありますが,ほとんどの場合が起訴猶予,嫌疑なし,嫌疑不十分のいずれかになります。
嫌疑なしは,被疑事実について,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,または犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときに適用されます。
すなわち,真犯人が見つかった場合など,被疑者が犯人ではなかった,無実であったことが認められた場合に嫌疑なしの不起訴処分となります。
嫌疑不十分は,被疑事実について,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用されます。
◇嫌疑なし,嫌疑不十分◇
嫌疑なしや,嫌疑不十分とは文字通り,被疑者に対する嫌疑が不十分もしくはなかった場合をいいます。
日本の裁判では検察官が被告人が罪を犯したことを証明する責任を負いますので,嫌疑が不十分である場合やそもそも嫌疑がなかった場合には犯罪の証明ができませんので起訴しない(=不起訴処分)ことになります。
日本では検察官が起訴するかどうかの権限を有する起訴便宜主義が採用されています。
検察官は捜査の段階で被疑者が有罪となるかどうかを判断し,有罪とならないと判断した場合には原則として起訴することはありません。
日本における有罪率99.9%というのは有罪とならない事件は最初から起訴されないためです。
◇起訴猶予◇
不起訴処分の中で,最も多く運用されているのは起訴猶予によるものです。
起訴猶予とは犯人の性格や年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況などを考慮し,不起訴とするものです。
起訴すれば有罪は確実だが,罪が軽い場合や,深く反省している,特に被害者との示談が成立している場合などに検察官の裁量で下されます。
被害者がいないような軽微な事件でなければ,基本的には被害者の方と示談が成立した場合に起訴猶予となることが多いでしょう。
したがって,在宅事件の場合,示談の成立の有無が起訴されるかどうかの大きな判断材料となります。
被害者の方と示談をしなかった,示談に応じてもらえなかった場合には起訴されてしまう可能性が高くなります。
しかし,加害者が示談をしようとしても被害者の方と知り合いという場合でもない限り,連絡先等がわからない場合が多いでしょう。
弁護士であれば被害者の方の同意の下,検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることができる場合もあります。
在宅事件で不起訴処分を獲得したい場合には一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
◇その他の不起訴処分◇
その他の不起訴処分としては,被疑者が死亡した場合や法人等が消滅した場合,裁判権を有しない場合,すでに同一事実について起訴されている場合など手続的に起訴ができない場合です。
心神喪失や14歳未満である刑事未成年の場合も起訴することができず不起訴処分となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件を起こしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察愛知警察署の初回接見費用 38,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚せい剤取締法違反で再犯なら
覚せい剤取締法違反で再犯なら
~ケース~
常滑市在住のAさんは、Bさんに運び役を依頼し、日本での販売目的でX国より覚せい剤を輸入しようと試みた。
Aさんは、bさんに覚せい剤を巧妙に隠したスーツケースを航空機に積み込ませ、日本に持ち込んで輸入した。
しかし、空港内の税関検査場において、税関職員により覚せい剤が見つかってしまい、結局密輸することは出来なかった。
後日、Aさんらは覚せい剤取締法違反により、愛知県警察中部空港警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
また、愛知県警察中部空港警察署での取調べにより、Aさんは覚せい剤密輸組織において、単なる運び屋よりも上に近い立場であることが判明した。
さらに、今回の事件は、5年前の覚せい剤取締法違反の懲役刑の執行後わずか1年たらずのものであることも判明した。
(事実を基にしたフィクションです)
~再犯~
上記のケースのAさんは、覚せい剤の輸入という、覚せい剤取締法違反及び関税法違反の罪を犯しており、しかもそれは、Aが刑の執行を受け終えてからわずか1年足らずの間に行われています。
このように、再犯をしてしまった場合、前科があることが最終的な処分にどのような影響を与えるのかについて考えてみたいと思います。
刑の執行を受け終えた後5年以内に懲役にあたる罪を犯した場合は、法定刑の2倍まで加重できるという、再犯加重の規定が刑法で規定されています。
再犯については、刑法第56条において、
「1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合 において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3.併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。」
と規定されています。
また、再犯の場合の刑の加重については、刑法第57条において、
「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
と規定されています。
上記のケースの場合、この再犯加重規定に当てはまりますので、懲役刑の上限を20年まで引き上げることが可能です。
その為、Aさんにはとても重い内容の判決が下されることが予想されます。
(同様の覚せい剤取締法違反、関税法違反事件の場合で、求刑懲役13年及び罰金700万円,量刑懲役10年及び罰金500万円の事例あり)
~再犯事件における弁護活動~
覚せい剤は極めて依存性が高い薬物のため、逮捕後の再犯を防ぐことが大変重要です。
そのため、本人だけの意思で依存性を乗り越えられないと裁判官が判断した場合、刑務所という薬を一切使えない環境下で更生をはかることが必要であるとして、実刑が下されるケースもあります。
そこで、覚せい剤取締法違反の再犯事件では、再犯可能性が低下していることをいかに具体的に主張できるかが大切になります。
例えば、更正の意思、家族や周囲からのサポートを受けられる環境にあるか、薬物に関わる人間関係を断てるかなどの状況も、量刑の判断材料になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤取締法違反といった刑事事件のみ日頃受任しており、覚せい剤の輸入事件についての刑事弁護活動も承っております。
覚せい剤取締法違反で再犯をしてしまいお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県県警察中部空港警察署の初回接見費用 39,500円)

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司法試験・予備試験受験生アルバイト募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各支部事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。司法試験・同予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【名古屋支部の事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、現在2名の弁護士が在籍しています。
弁護士、事務員の全員が30代と若く、年齢が近いです。そのため、気兼ねなく受任事件の弁護方法についてお互いにアドバイスを求め合うことが多く、弁護士間の距離感がとても近いです。また、刑事弁護について熱く話し合うだけではなく、時折お互いの趣味の話や冗談を交えた会話で盛り上がるなど、事務所の雰囲気は明るく和やかですので、新しく入所された方でも、きっとすぐに馴染んで頂けると思います。
・所属弁護士会:愛知県弁護士会
・住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル6階
・アクセス JR名古屋駅から徒歩9分、名鉄名古屋駅から徒歩7分、近鉄名古屋駅から徒歩5分
※名古屋の待ち合わせ&観光スポットとして定番のマネキン人形「ナナちゃん」から徒歩4分のところにあります。
・対応エリア:愛知県を中心に東海地方・近畿地方・北陸地方の刑事事件・少年事件まで対応
【給与】
通常アルバイト 時給1000円〜、交通費全額支給
深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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過失傷害罪で示談なら
過失傷害罪で示談なら
~ケース~
大学生3年生のAさんは,安城市内の歩道でスマホを操作しながら歩いていた。
Aさんはスマホの操作に夢中になり,前方を歩いていたVさんに気づかず,Vさんに後ろからぶつかってしまった。
その結果,Vさんは前のめりに転倒し,全治2週間の怪我を負った。
その後,Vさんから愛知県警察安城警察署に訴えると言われたため,逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~過失傷害罪~
AさんはVさんを怪我をさせてしまっていますので傷害罪(刑法204条)が成立しそうです。
ただし,日本における刑事罰は故意処罰が原則となっており,刑法にもその旨定められています。
刑法第38条
1 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
(以下略)
罪を犯す意思があることを故意をいいます。
故意の意義については様々な説がありますが行為者が犯罪の実現について認容していることをいうとみる説が通説となっています。
何らかの行為の結果として,刑法などで罪として定められている事柄が実現されることを認容しうる場合には故意があるといえます。
たとえば,人を殴って怪我をさせたような場合には,怪我をさせるつもりはなかったとしても故意があったとされるでしょう。
今回のケースでAさんのした行為は,スマホを操作しながら歩道を歩いたというものです。
スマホを操作しながら歩くという行為は本来,他人に怪我をさせる行為ではありません。
Aさんはスマホを操作しながら歩いていたため,不注意でVさんにぶつかり怪我をさせてしまったことになります。
このように不注意などで何らかの犯罪事実を実現させてしまった場合を,過失犯と呼びます。
ただし,上述のように刑法は故意処罰が原則ですので,過失犯を処罰する場合には特別な規定が必要になります。
過失により他人に傷害を負わせてしまった場合には過失傷害罪(刑法209条)が規定されています。
刑法第209条
1項 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2項 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
また,重大な過失によって他人に傷害を負わせてしまった場合には重過失傷害罪(刑法211条後段)となります。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
重過失とは,結果の予見が極めて容易な場合や,著しい不注意によって結果が発生してしまった場合をいいます。
ただし,過失か重過失かは一概に区別することはできず,具体的な事故の発生状況などによって判断されます。
今回のAさんには少なくとも過失傷害罪は成立しますが,重過失傷害罪に問われる可能性はあまり高くないでしょう。
~過失傷害罪における弁護活動~
過失傷害罪は,起訴するためには被害者の告訴が必要な親告罪となっています。
そのため,被害者による刑事告訴がなければ刑事裁判は開かれず,刑罰が科せられることはありません。
過失傷害罪といった親告罪の場合,弁護士としては被害者の方が告訴をしないように弁護活動をしていきます。
その上で効果的な弁護活動として,示談があげられます。
具体的には、過失傷害罪に問われるような刑事事件の場合,治療費や慰謝料を支払う,すなわち示談をすることによって刑事告訴をしないと約束していただけるよう交渉していきます。
被害者の方の中には,怒りの感情から示談を受け付けずに刑事告訴をしようと思われる方もいらっしゃいます。
しかし,過失傷害罪は罰金刑しかないので,刑事告訴をしたとしても加害者は金銭的な罰を受ける形になります。
そのため,刑事罰として罰金を支払うか,示談金として治療費や慰謝料を支払うかという違いになりますので,そのような説明をさせて頂くと,それならばと示談に応じて貰える場合もあります。
また,被害者の方が刑事告訴をしてしまった場合でも,示談交渉をし,刑事告訴を取り下げてもらえれば刑事罰を受けることはなくなります。
したがって、過失傷害罪の場合,最も重要なのは被害者の方と示談を成立させることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察安城警察署の初回接見費用 38.600円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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清須市の礼拝所不敬罪なら
清須市の礼拝所不敬罪なら
~ケース~
清須市在住の塗装会社に勤めるAさんは,ある日仕事でミスをしてしまい上司に叱責された。
深夜の帰宅途中,Aさんは仕事のミスを責められたことに怒りが込み上げてきた。
Aさんは八つ当たりとして,道の脇に祀られていた地蔵に,持っていた仕事道具の塗料で落書きをした。
後日,通行車のドライブレコーダーに落書きしているAさんの姿が写っていたため、Aさんは愛知県警察西枇杷島警察署において、礼拝所不敬罪の容疑で取り調べを受けることになった。
(フィクションです)
~Aさんに成立する罪~で
◇器物損壊罪◇
Aさんは地蔵に落書きをしていますので少なくとも器物損壊罪(刑法261条)が成立しそうです。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となっています。
なお器物損壊罪は親告罪となっていますので所有者による告訴が必要となります。
◇礼拝所不敬罪◇
また,Aさんは地蔵に落書きをしているため、礼拝所不敬罪(刑法188条)に問われる可能性もあります。
礼拝所不敬罪の条文は以下のとおりです
第188条
1項 神祠,仏堂,墓所その他の礼拝所に対し,公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2項 説教,礼拝又は葬式を妨害した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
神祠とは,神道において神を祀った施設のことです。
仏堂とは,仏教における寺院などの礼拝の施設のことです。
墓所とは,人の遺体・遺骨を埋葬・安置して,死者を祭祀・記念する場所とされており墓地などが代表的です。
その他の礼拝所とは,神道や仏教以外の宗教の礼拝所であり,キリスト教の教会やイスラム教のモスクなどが代表的です。
また,保護法益は宗教的敬虔感情とされていますので,宗教とは関係のない施設であっても,宗教的感情から崇拝の対象となっている場所は礼拝所に該当するという見解もあります。
この見解によると,例えば,沖縄のひめゆりの塔や広島の原爆死没者慰霊碑などは国民の宗教的感情から崇拝されていますので礼拝所に該当します。
なお,礼拝所に対する不敬行為を罰する趣旨から,礼拝の対象となっていない,社務所や寺院の宿舎などは対象となっていません。
さて,今回Aさんは地蔵に対して落書きをしていますが礼拝所不敬罪となるのでしょうか。
地蔵は正確には地蔵菩薩という仏教の信仰対象の菩薩の一尊です。
また,日本では仏教的観点のみならず民間信仰で道祖神として広く親しまれています。
また地蔵と共に祠なども一緒に建てられていることも多く,礼拝所であるとみなされる可能性が高いでしょう。
不敬な行為とは例えば,お寺の本堂で本尊である仏像や教会でキリスト像,マリア像等に対して中指を立てるといった行為などをいいます。
また,礼拝所を破壊する行為も当然,礼拝所に対する不敬な行為といえるでしょう。
Aさんは深夜に落書きをしており,人目もなかったので「公然と」不敬な行為をしていないと思われるかもしれません。
しかし,地蔵に対する落書きは朝になっても残りますのでそれを見た人たちの宗教的感情が害されることになります。
したがって,Aさんの落書き行為は礼拝所不敬罪に当たるといえるでしょう。
~礼拝所不敬罪における弁護活動~
礼拝所不敬罪は6月以下の懲役または10万円以下の罰金と比較的刑罰が軽く,前科等がなければ起訴された場合でも罰金刑となることが多いでしょう。
ただし,今回のAさんのように破壊を伴う礼拝所不敬罪の場合には器物損壊罪も成立してしまいます。
器物損壊罪は被害弁償など示談を成立させることによって告訴の取下げや告訴をしないことを約束してもらえる場合も多くあります。
今回のようなケースでも,地蔵の設置者(所有者)と思われる町内会や市区町村などと示談ができれば器物損壊罪については問われない可能性もあります。
しかし,礼拝所などの器物損壊の場合,宗教的感情から示談に応じてもらえない場合や被害弁償などは受け取るが刑事告訴は取り下げないという場合もあります。
その場合でも,示談が成立していれば示談書などを検察官や裁判所に提出することで量刑などに有利な情状となります。
その為、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
さまざまな刑事事件での示談経験の豊富な弁護士が多数所属しております。
礼拝所不敬罪やそれに伴う器物損壊罪などに問われお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けています。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

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一宮市の通貨偽造罪なら
一宮市の通貨偽造罪なら
~ケース~
一宮市内のプレス工場に勤めるAさんは、東京五輪の記念硬貨を偽造して販売することを思いついた。
Aさんは、記念硬貨風のデザインおよび金型を作成し,工場内で偽記念硬貨を鋳造した。
その後,Aさんはインターネットで「記念硬貨風コイン」として販売した。
愛知県警察一宮警察署のコイン収集家である刑事Xが偶然,Aさんが偽物の記念通貨を販売しているのを発見し,Aさんは愛知県警察一宮警察署に通貨偽造罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)
~通貨偽造罪とは~
刑法148条によって通貨の偽造および偽造通貨の行使が禁止されています。
第148条
1 行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造した者は、,無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣,紙幣又は銀行券を行使し,又は行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者も,前項と同様とする。
「行使の目的」とは「流通に置く目的」とされており,他人をして流通させる目的でもよいとされています。
流通に置くことが目的ですので,学校等で社会科の教材としてコピーするような場合には成立しません。
本罪の客体である貨幣とは硬貨のことをいい,紙幣とは政府その他の発行権者によって発行される貨幣に代用される証券をいいます。
なお,厳密にいうと日本では政府その他の発行権者によって発行されている紙幣はなく、政府により発行権限を与えられた特定の銀行が発行する、貨幣に代わる証券である「銀行券」が通用しています(わかりやすいように以下,紙幣といいます)。
~Aさんの行為は通貨偽造に当たるか~
通貨偽造罪における偽造とは、発行権を有しない者が,一般人が真貨(本物)であると誤信するような外観のものを作り出すことをいいます。
実際の通貨に似せて鋳造・印刷する行為の他に,紙幣をコピーして裁断・加筆する行為等も含まれます。
紙幣をコピーする行為自体は,一見してコピーとわかる色合いの場合や,余白部分がある場合には一般人をしてコピーと明らかですので、通貨偽造罪とはならないとも考えられますが,具体的事情によっては通貨偽造罪の未遂罪(151条)となる可能性もあります。
今回のケースで、Aさんは存在しない記念硬貨を作成していますが,このような場合でも通貨偽造罪となるのでしょうか。
記念硬貨は収集目的で買われますのであまり使用はされませんが,額面通りの硬貨として使用することが出来ますので流通する硬貨といえます。
また,Aさんは「記念硬貨風コイン」としていますが,記念硬貨については発行されている種類が多く,使用を断られる場合もありますが,確認されずそのまま受け取られることも多いでしょう。
したがって,外観がそれらしく備わっており,一般人が記念硬貨であると誤信するものであれば,それを他人に譲渡した場合,記念硬貨として使用される可能性もありますので,譲渡することは「流通に置く」といえるでしょう。
そして、Aさんは販売する目的で偽物の記念硬貨を作成していますので、行使の目的があったといえます。
また,通貨偽造罪の保護法益は通貨に対する信用であると考えられていますので,偽物に対する本物がなくても通貨制度に対する信用は害されうるため,存在しない記念通貨であっても通貨偽造罪(148条1項)は成立すると考えられます。
なお,Aさんは偽造した記念硬貨を販売しているため,偽造通貨行使罪(148条2項)も成立しますが,同一主体の場合,犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れる牽連犯となり、包括一罪として処理されます。
~弁護活動~
通貨偽造罪は無期または3年以上の懲役と非常に重い刑罰が規定されています。
通貨制度という資本主義経済の根本を揺るがす犯罪ですので重い刑罰が規定されていると考えられます。
通貨偽造罪は基本的に起訴され,刑事裁判を受けることになります。
ただし,懲役刑の下限の3年というのは執行猶予を付すことができる上限ですので,通貨偽造罪は悪質な場合や大規模なものではない場合、懲役3年で執行猶予となる場合が多くなっています。
Aさんの場合,多数人に譲渡するという行使罪も成立してしまっているため,執行猶予とならない可能性もあります。
しかし,譲渡した相手方と連絡を取り,可能な限り偽記念硬貨を回収するといった事後的な流通予防をすることによって裁判で有利な情状となり執行猶予が付される可能性もあります。
通貨偽造罪を犯してしまった場合には、可能な限り早く刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
通貨偽造罪を犯してしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署での初回接見費用 36,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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証人等威迫罪で不起訴処分なら
証人等威迫罪で不起訴処分なら
~ケース~
Aさんは,家族であるBさんが被告人である刑事裁判の傍聴に行ったところ,Vさんが証人尋問でBさんにとって不利な証言をしているところを見た。
それを聞いたAさんは、Bさんが有罪になってしまうのではないかと心配になり、偶然裁判所内で見かけたVさんに声を掛け,強い口調でBさんにとって不利な証言を止めるよう申し向けた。
後日,Vさんが愛知県警察小牧警察署に被害届を提出したため,Aさんは証人等威迫罪の容疑で愛知県警察小牧警察署で取調べを受けることになった。
今度は自分が罪に問われてしまうことになるのかと不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~証人等威迫罪とは~
証人等威迫罪は,「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し,当該事件に関して,正当な理由がないのに面会を強請し,又は強談威迫の行為をした場合」に成立する犯罪です。
これは,いわゆる「お礼参り」を防止するために,刑事事件の証人や参考人等に対する面会強請,強談威迫の行為を処罰して,刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに,証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図ることを目的として創設された犯罪です。
証人等威迫罪の法定刑は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と定められています。
証人等威迫罪の対象は、自己または他人の刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者とその親族です。
まず、証人等威迫罪では、証拠隠滅等罪では自己の刑事事件に関する証拠は対象にならないのとは異なり、自己の刑事事件に関しても対象となります。
また、証人等威迫罪において、民事事件については対象外で、刑事事件が対象になることについては、証拠隠滅等罪と同様です。
そして、捜査開始前であっても、「刑事事件」に含まれます。
次に、「捜査・審判に必要な知識を有する」とは、犯罪の成否・量刑事情・証拠発見に役立つ知識・鑑定に必要な知識を有することをいいます。
そして、証人等威迫罪は抽象的危険犯とされておいます。
従って、実際に証人等威迫罪に当たるような為が行われれば、相手方が面会に応じたり、証言を翻したりせずとも、犯罪として成立します。
上記のケースでは、証人として出廷しているVさんに対して、Bさんにとって不利な証言をしないよう迫っているため、実際にVさんが証言を翻していなくとも証人等威迫罪が成立する可能雄性が高いです。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
上記のケースのように、証人等威迫罪の成立に争いのない場合,刑事事件化阻止や不起訴処分を目指すためには、弁護士を通じて被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務となります。
仮に、被害届が捜査機関に提出される前に被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば,捜査機関未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
また,警察等の捜査機関が介入した場合でも,証人等威迫事件については被害総額が大きくなく,また同種前科がなければ被害者との示談成立により起訴猶予といった不起訴処分を目指すことも可能です。
もし,裁判になってしまった場合でも,被害者との間で被害弁償及び示談を成立させていたり,犯行態様が悪質でないこと,組織性や計画性な弱いといったような事実があれば,これを適切に主張することによって,大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指すこともできます。
本件でも,証人等威迫罪が起訴される前に,刑事弁護に優れた能力を持つ弁護士に対して示談交渉などの弁護活動をお任せするべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております,
不起訴処分獲得や刑事事件化阻止へ向けた刑事弁護活動も多数承っております。
証人等威迫罪に問われてお困りの方、不起訴処分を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用 39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
外国人で風営法違反に問われたら
外国人で風営法違反に問われたら
~ケース~
稲沢市在住のAさんは、B国の国籍を持つ外国人である。
ある日、同じB国籍のXさんの誘いに乗り、風俗営業の禁止地域内であることを知りながら性風俗特殊営業を行う店舗を、Bさんと一緒に立ち上げた。
後日、利用客の一人が愛知県警察稲沢警察署にタレ込みをしたため、Aさんらは風営法違反の疑いで逮捕された。
日本人であるAさんの夫は、今後もAとともに日本で生活を送ることを希望しており、どうにかならないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~風営法違反をしてしまったら~
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)は、営業禁止区域における店舗型性風俗の営業を禁止しており、これに反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されるといった刑罰を受けるおそれがあります。
風営法違反で警察が捜査がした場合、特に店舗の経営者といった管理する側の立場にあった場合、逮捕勾留される可能性があります。
また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合や共犯者がいる場合等には接見禁止が付される可能性があります。
逮捕・勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴されることが多いです。
そして、起訴されて略式罰金になった場合には釈放されますが、略式罰金以外の場合には、起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。
自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと保釈の許可は出ません。
もし保釈が認められれば、裁判終結まで一時的に釈放されます。
なお、違法マッサージ店、違法デリヘル店等の摘発の場合、逮捕勾留段階では風営法違反、入管法違反等で摘発し、基礎段階で売春防止法違反で起訴されるケースもあります。
こうした刑罰法令違反により一定以上の有罪判決を受けた場合、退去強制手続に付され、いわゆる強制送還されるのを待つこととなります。
ですので、外国人事件で有罪判決が見込まれる場合で、かつ、事件後も日本での生活を望んでいる場合には、この退去強制手続に付されるか否か非常に重大な問題となります。
外国人事件については、まずは一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
(外国人による、営業禁止区域における風俗営業の風営法違反事件の場合で、求刑懲役4月及び罰金100万円のところ、懲役4月及び罰金100万円、執行猶予3年の判決の事例あり)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、外国人事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
外国人事件でお困りの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県県警察稲沢警察署の初回接見費用 39,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
瀬戸市の虚偽告訴罪なら
瀬戸市の虚偽告訴罪なら
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは日頃から仲が悪く、恨みを抱いていたVさんに何か嫌がらせをしてやれないかと考えていた。
ある日,Aさんは自宅のガレージのシャッターを自分で壊し,これをVさんのせいにして困らせてやろうと思い、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出した。
捜査が進むうちに、Vさんが本当に犯人でないかと疑われるようになった。
とんでもないことをしてしまったのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~虚偽申告罪~
Aさんはガレージのシャッターを壊しているので器物損壊の被害を受けたという外観自体はあります。
しかし,実際には自分で壊したのであり,実際には器物損壊の被害を受けていません。
したがって,愛知県警察瀬戸警察署にガレージのシャッターを壊されたと被害届を提出することは,虚偽の被害届を提出したことになります。
このような虚偽の被害届を提出することは軽犯罪法1条16号違反となると考えられます(虚偽申告罪)。
虚偽申告罪は虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者が処罰対象となります。
公務員とは当該公務員,すなわち犯罪または災害に対処すべき権限を有する公務員をいいます。
犯罪に関しては警察官の他に検察官,および検察事務官などが考えられ,災害については警察官の他に消防署員や市町村職員などが考えられます。
今回のケースでAさんは自分で壊したガレージのシャッターを(Vさんに)壊されたと虚偽の被害届を愛知県警察瀬戸警察署に提出していますので虚偽申告罪が成立します。
なお,虚偽申告罪は軽犯罪法違反ですので罰則は拘留または科料と軽いものになっています。
また,場合によっては捜査機関に対する偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もあります。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~虚偽告訴罪~
次に、Aさんによる虚偽の被害届の提出が刑法172条の虚偽告訴罪に該当するかどうかについて考えてみたいと思います。
条文は以下の通りです。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者は,3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽告訴罪の構成要件は「人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」で「虚偽の告訴,告発,その他の申告」をすることです。
Aさんは「Vさんを困らせてやろう」すなわち器物損壊罪に問われるようにしてやろうと思っていたといえますので「刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」があったといえるでしょう。
告訴とは被害者等の告訴権者から,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
告発とは告訴権のない者が,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
器物損壊罪は主に民事上で当事者間で解決が図られるという趣旨から公訴の提起には告訴が必要な親告罪となっています。
今回Aさんは、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出しただけですが被害届はその他の申告に当たるのでしょうか。
この点,被害届であっても告訴や告発と同様に捜査の端緒となり,原則,同様の捜査手続きが取られることから被害届も虚偽告訴罪のいうその他の申告に含まれると考えられます。
~虚偽告訴をしてしまったら~
虚偽告訴罪は裁判の確定や懲戒処分が行われる前に自白(自首,出頭)した場合には刑の減軽および免除が可能となっています(刑法173条)。
裁量的減免となっていますので必ず刑の減免をしなければならないわけではありませんが基本的には減免されると考えられます。
また,捜査機関などへの虚偽の申告をしてから自白までの期間が短いほど減免される割合は高くなるでしょう。
虚偽告訴罪は,罰金刑がないので起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。
執行猶予付きの判決となることも多いようですが,場合によっては実刑判決が下される可能性もあります。
ただし,早い段階で自白をすれば起訴猶予の不起訴処分となることも考えられます。
そのため,虚偽告訴をしてしまった場合には出来る限り早く自白されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
虚偽告訴罪に限らず,様々な刑事事件の自首・出頭同行の相談も受け付けております。
刑事事件で自首・出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けております。
(愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強盗罪で別件逮捕されたら
強盗罪で別件逮捕されたら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは定職に就いておらず,日雇い労働などで暮らしていた。
ある日,Aさんはお金に金銭的に困窮してしまいV銀行において銀行強盗をしてしまった。
Aさんはその場では逮捕されなかったが,防犯カメラの映像などからAさんが犯人として浮上した。
しかし、愛知県西枇杷島警察署はAさんが犯人であるという決定的な証拠を発見できず,逮捕に踏み切れないでいた。
そこで、愛知県警察西枇杷島警察署はAさんを別に起こしていた窃盗罪で別件逮捕し,Aさんは勾留された。
しかし実際には、窃盗罪についてではなく強盗罪についての取調べが中心であった。
Aさんは別件逮捕ではないかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~別件逮捕と勾留~
今回のケースで、警察はAさんを強盗罪の取調べをする目的で逮捕,勾留しています。
いわゆる別件逮捕の典型的なケースですが,このような捜査は許されるのでしょうか。
まず,別件について,逮捕の必要性がないような場合,逮捕そのものが違法であると考えられます。
その場合,違法な逮捕における取調べであり,供述証拠は原則として証拠能力がありません。
一方,問題となるのは別件逮捕そのものは適法であるような場合です。
別件逮捕における問題点として指摘されているのは以下の5つです。
まず第一に,別件逮捕は令状主義の潜脱である点です。
逮捕や勾留は身柄拘束という身体の自由を制限しますので、厳格な要件のもと,裁判官によって発せられた令状が必要です。
今回のケースのように,逮捕状の請求が可能なほど嫌疑が十分でない場合に,取調べのために別件逮捕するのは令状主義を潜脱することになるでしょう。
2つ目は,逮捕・勾留の効力は基礎となっている被疑事実のみに及ぶとする事件単位の原則に反することです。
逮捕状などは一つの事件に対応したものであるのに,別の事実について取調べをすることになるからです。
3つ目は,別件逮捕を認めてしまうと自白の獲得を目的とした見込み捜査を許容することになってしまいます。
すなわち,前歴・手口などから事件の犯人ではないかという思い込みで,十分な証拠がないのに別件で逮捕し自白させるといった捜査を許容してしまうことになります。
4つ目は,今回のケースでは別件である窃盗罪で逮捕・勾留された後,本件である強盗罪で再び,逮捕・勾留された場合,刑事訴訟法の定める逮捕・勾留の期間を脱法的に延長できていることになります。
最後に,別件逮捕での供述を証拠とすることができるかどうかですが,この点は,当該別件逮捕が違法の場合に証拠能力を認めるかどうかという問題になります。
この点、別件で逮捕した場合に本件についての取調べが一切許されないかどうかが問題となります。
これについて裁判所は,「甲事実について逮捕・勾留中の被疑者に対する乙事実についての取調べが,甲事実に基づく逮捕・勾留に名を借りて,その身柄拘束を利用し,乙事実について逮捕・勾留して取り調べるのと同様の効果を得ることをねらいとして行われたといえる場合」は違法であるとしました(大阪高判昭59・4・19)。
これに該当するかどうかは,両事実の罪質・態様の相違,法定刑の軽重,捜査の重点の置き方,本件に関する客観的な証拠の程度,別件についての身柄拘束の必要などの諸事情に照らして判断されます。
例えば、覚せい剤所持や譲受の疑いで逮捕した場合に,覚せい剤使用についても取調べをするというのは本件と別件は密接に関連しており,本件を取調べることが別件の取調べともいえます。
このような場合には、別件逮捕した場合でも本件に重点をおいた取調べも許容されるといえるでしょう。
また,薬物事件などではまとめて取調べを行う方が本件で再逮捕されるよりも実質的な身柄拘束の期間が短くなりますので被疑者にとっても有利であるといえるでしょう。
なお,被疑者が自発的に供述するような場合には本件に対する取調べも許容されると考えられています。
しかし,今回のケースでは本件である強盗罪と別件である窃盗罪は完全に別個の事件です。
そして別件である窃盗罪に基づく逮捕・勾留に名を借りて,本件である強盗罪について取調べを行っていますので違法な別件逮捕であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい逮捕されてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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