Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の有価証券偽造等事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-04-25

名古屋市の有価証券偽造等事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により偽造有価証券行使詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、ネット交流サイト上でEXILEのコンサートチケットを希望した男性(当時19)に「連番が2セットで合計4枚あります」
などと、うそを書き込みチケット2枚の代金として、現金1万8000円を口座に振り込ませた疑いが持たれている。

今回の事件は、平成27年4月16日のFNNニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~有価証券偽造等罪とは~

有価証券偽造等罪とは、行使の目的で公債証書・官庁の証券・会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した場合に成立する罪です。
有価証券偽造等罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です(刑法第162条1項)。

この罪のポイントは、罪の成立に「行使の目的」が必要ということです。
「行使の目的」とは、その用法に従って真正なまたは内容の真実な有価証券として使用する目的のことです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年7月8日、大阪地方裁判所で開かれた有価証券偽造、同行使被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、医療法人社団理事B1から、同人が株式会社Cに割引目的で交付した医療法人社団理事長B2名義の約束手形の回収を依頼され、これを回収したものである。

(有価証券偽造の事実)
回収した約束手形のうちの1通は、その振出人欄に社団理事長B2の名義が記入され、同法人印の捺印があったものの、金額欄、受取人欄及び支払期日欄等が白地であった。
被告人はこれを奇貨として、上記手形の各白地欄に金額等を記入して約束手形を偽造した。
その上、銀行に取立てを依頼することを企て、株式会社D1事務所において、行使の目的で、ほしいままに、情を知らない同社従業員E1をして以下の通り記載させた。
・金額欄「¥300,000,000※」
・受取人欄「被告人」
・振出日欄「14 5 20」
・支払期日欄「14 6 19」
以上をもって、医療法人社団A1会理事長B2振出名義の約束手形1通を偽造した。

(偽造有価証券行使の事実)
株式会社F1銀行F2支店において、情を知らない株式会社D1従業員をして、同支店行員に対し、あたかも上記手形が真正であるもののように装って取立方を依頼した。
これにより、上記偽造に係る上記手形1通を提出行使したものである。

【判決】
懲役2年
執行猶予3年
(求刑 懲役6年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が、本件手形について依頼返却をしているという事情
・被告人の年齢、健康状態

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名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士

2015-04-24

名古屋市の傷害事件で逮捕 正当防衛の弁護士

名古屋市中川区在住10代男性アルバイトAさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、友人2人とともに帰宅途中の男性会社員(44)に「何にらんでんだよ」などと因縁を付け、5分間にわたって殴る蹴るの暴行を繰り返しました。
3人とも容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年4月20日の産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~傷害罪のポイント~

傷害罪のポイントの一つは、どういった状態を「傷害」と言うかという点です。
実務上は、人の生理的機能に障害を与えることを傷害と理解しています。
ですから、外形上何ら傷害を認識する余地がなくとも、傷害になるケースがあり得ます。
例えば、飲み物に下剤を入れて腹痛を起こさせたというケースです。

もっとも、日常生活に支障を来さず、病院に行く必要もないなど、あまりにも軽微な生理的機能の障害については、傷害罪に当たらないとされています。
この場合、暴行罪(刑法208条)の成否が問題となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成25年10月31日、横浜地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、平成24年4月8日午前7時30分頃、横浜市a区b町先路上において、A(当時30歳)に対し、その顔面をげんこつで多数回殴るなどした。
よって、同人に全治約1か月間を要する右前頭骨骨折、右眼窩骨折の傷害を負わせたものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
被告人の本件暴行には正当防衛が成立するというべきである。

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傷害事件などでは、被告人側にも暴行に及んだ正当な理由があることもあります。
こうした場合には、その旨を主張し、正当防衛が認められるようにしましょう。
正当防衛が認められる場合、暴行行為の違法性が否定されるので、無罪判決を受けられます。
なお、傷害事件で逮捕された場合でも、警察署などで弁護士と直接面会できる有料サービスがあります(愛知県警中川警察署の場合:3万5000円)。

名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-04-23

名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中区在住50代男性記者Aさんは、愛知県警中警察署により公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、同市内の大型商業施設でパート女性の前で下半身を露出したようです。
目撃者から連絡を受け駆け付けた愛知県警中警察署の警察官がAさんを現行犯逮捕しました。

今回の事件は、平成27年2月26日、産経WESTの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪とは・・・~

刑法174条によると、「公然とわいせつな行為をした」場合、公然わいせつ罪が成立します。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態ということです。
つまり、わいせつな行為を見た人などが、不特定であるかあるいは、多数人であればよいのです。
ですから、仮に陰茎を露出するなどのわいせつな行為を認識した人が1人だったとしても、公然わいせつ罪は成立しえます。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年9月26日、神戸地方裁判所で開かれた公然わいせつ被告事件です。

【事実の概要】
被告人が犯行に及んだ場所は、西日本旅客鉄道株式会社B駅から同社D駅までの間を走行中の普通電車の前から2両目の車両内である。
向側の座席に座っていた乗客のV(当時47歳)ら不特定又は多数人の容易に覚知しうる状態で、ことさらに自己の陰茎を露出したうえ、勃起した陰茎を示した。
以上をもって、公然とわいせつの行為をしたものである。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
・昭和46年から平成11年にかけて同種罰金前科5犯を有している
・神戸地裁で公然わいせつ罪で懲役6月(執行猶予3年)に処せられた後10か月も経ないで、執行猶予中の身でありながら、またしても、公然わいせつの犯行に及んだ

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ちなみに、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋市の逮捕監禁事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-04-22

名古屋市の逮捕監禁事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中川区在住経営者Aさんは、愛知県警中川警察署により監禁罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同市のアパートで仕事を辞めようとした20代女性従業員を監禁した疑いが持たれているそうです。
調べに対して、Aさんは「はい、しました」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年4月16日のFNNニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~逮捕及び監禁の罪とは~

逮捕及び監禁の罪とは、人の移動の自由を不法に奪う罪(逮捕罪)と、人を限られた場所に不法に閉じこめる罪(監禁罪)をいいます(刑法220条)。
この罪では、被害者に逮捕・監禁されている認識が必要かどうかという問題があります。
もしこの認識が必要ということならば、被害者が逮捕・監禁されていることに気付いていない場合、逮捕及び監禁の罪は成立しないことになります。
実務上、被害者の逮捕・監禁の認識は不要とされています。
したがって、例えば加害者が強姦の目的を隠して被害者を車に閉じ込めた場合、被害者の認識に関わらず逮捕監禁罪が成立します。

なお、逮捕及び監禁の罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年9月14日、福岡地方裁判所で開かれた逮捕監禁、傷害、暴行被告事件です。

【事実の概要(逮捕監禁事実のみ抜粋)】
被告人は、Bと共謀の上、被告人方において、被告人方の次女A(当時3歳)を不法に、逮捕監禁した。
浴室の空の浴槽内に入れ、その右手首をガムテープで水道の蛇口に巻き付けて緊縛し、同状態のまま約8時間、同人を放置して同所浴室内から脱出することを不能としたものである。

【判決】
懲役3年、執行猶予5年
(求刑 懲役5年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は本件各事実を認めて反省の態度を示している
・被告人の実父が今後の被告人の更生に助力する旨述べている
・被告人には前科前歴はない

逮捕及び監禁の罪でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋の強姦事件で逮捕 示談の弁護士

2015-04-21

名古屋の強姦事件で逮捕 示談の弁護士

名古屋市中区在住40代男性教諭Aさんは、愛知県警中警察署により強姦未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、スマホの無料通信アプリを通じて知り合った当時11歳の女児にホテル内でわいせつな行為をしようとした疑いが持たれています。
Aさんは「性欲を満たすためだった。日頃から、出会い系アプリを使って相手を探していた」と供述しているようです。

今回の事件は、平成27年4月14日のFNNニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、 平成25年7月29日、神戸地方裁判所で開かれた逮捕監禁、強姦致傷被告事件です。

【事実の概要(一部省略)】
被告人は、かねてより性的関係にあったAが、急に被告人に対して拒絶的な態度をとるようになったため、同女と話をし、できるならば仲直りをしたいと考えていた。
事件前夜、同女が住む建物7階の通路に赴き、同女の帰宅を待っていた。
しかし、翌朝帰宅してきた同女が被告人を無視する態度をとったことから、同女を無理矢理連れ出してでも話をしようと思い立った。

そこで、同女(当時27歳)に対し、「山連れて行ったるわ。殺したるわ。」などと強い口調で言って脅迫し、手で同女の腕をつかんで引っ張るなどの暴行を加えた。
そして、駐車場まで同女を連行した上、同所に駐車中の普通乗用車の助手席足元に同女を押し込んで同車を発進させた。
走行中の同車内においても、同女に対し、「殺したろか。山に捨てたる。」などと強い口調で言って脅迫するなどした。
h2団地7号棟北側路上で同女を解放するまでの間、同車内において、同女の脱出を著しく困難にし、もって同女を不法に逮捕監禁した。

上記逮捕監禁中、駐車中の同車内において、同女の衣服が乱れている様子を見て欲情にかられ、強いて同女を姦淫しようと思い立った。
そこで、被告人の前記第1記載の暴行・脅迫によって同女が畏怖し、反抗を抑圧された状態にあったのに乗じて、強いて同女を姦淫した。

【判決】
懲役3年
(検察官の求刑は懲役6年、弁護人の科刑意見は3年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で損害賠償金320万円を支払うことを約して(うち120万円は支払済み)刑事和解が成立していること
・被告人は、好意を寄せていた被害者を傷つけたことを十分に理解し、犯した罪の重さを認識して反省しているとみられること

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なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、同署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見サービス:3万5500円)。

名古屋の虚偽告訴事件で逮捕 勾留に強い弁護士

2015-04-20

名古屋の虚偽告訴事件で逮捕 勾留に強い弁護士

名古屋市中村区在住50代無職Aさんは、愛知県警中村警察署により虚偽告訴罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは「夫を訪ねてきた同市に住む建材業Bさん(63)からわいせつ行為をされた」などと、同署に虚偽の被害届を出したようです。
これにより、Bさんは無実にも関わらず、強制わいせつの疑いで同署に逮捕・19日間に渡って勾留されました。

今回の事件は、平成15年8月28日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~虚偽告訴等罪とは~

虚偽告訴罪とは、他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをした場合に成立する罪です(刑法172条)。
警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれます。
もっとも、警察や他の役所への虚偽申告は、事件を認知させ、取調べや調査を促すに足りる程度の具体性を持った事実でなければなりません。
虚偽告訴等罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年10月24日、大阪地方裁判所で開かれた虚偽告訴、強盗未遂、窃盗、詐欺被告事件です。

【事実の概要(虚偽告訴罪の部分のみ抜粋)】
被告人は、被害者を装ったAと共謀の上、地下鉄駅長室において、痴漢発生の通報を受けて駆けつけた司法警察員らに対し以下の通り、申し向けた。
「女性の後ろに立っていた男が、女性のお尻を触っていました。撫で回すように触っていました。僕は男の腕をつかみ、痴漢された女性と一緒に駅長室に連れて来ました。」
「あの男が痴漢の犯人です。」
なお、被告人は、同線で乗り合わせた乗客であるXがAの身体に触った事実はないこと、及び虚偽申告によりXが刑事処分を受けることを認識していた。

以上の通り、被告人はXが大阪府迷惑防止条例違反をした旨の虚偽の被害申告をし、もって、人に刑事処分を受けさせる目的で虚偽の申告をしたものである。

【判決】
懲役5年6月

【量刑の理由】
(被告人に有利な事情)
虚偽告訴についてはAが犯行の6日後に警察に自首したことを契機に、被害者Xにかけられていた嫌疑が完全に晴らされるに至っていること。

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名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 示談の弁護士

2015-04-19

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 示談の弁護士

名古屋市中区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警中警察署により強制わいせつ未遂の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市内にあるマンションの20代女性方に侵入し、背後から女性に抱きつくなどしたようです。
Aさんは「興奮を抑えきれなかった」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年4月9日、産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強制わいせつ罪と強姦罪の罪は重い~

強姦罪・強制わいせつ罪は、性犯罪の中でも法定刑が重く、裁判においては実刑判決の可能性が高い犯罪です。
強姦罪・強制わいせつ罪ともに法定刑に罰金刑が定められていないため、起訴されれば正式裁判となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年4月13日、松山地方裁判所で開かれた強制わいせつ致傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、帰宅途中のA(当時21歳)を認めるや、付近の暗がりにおいて、強いて同女にわいせつな行為をしようと企てた。
同人は、B社C営業所北側路上において、Aに対し 「おまえ,にらまんかったか 」などと因縁をつけ、右手でAの頭部を押さえつけた。
その上、果物ナイフ様の凶器を示し 「俺を抱きしめろや」「俺ナイフ持っとんぞ,言うこと聞いたら何もせんけん。いいけんこっちにこいや 」などと申し向けた。

その後、Aの左手首をつかんでD社Eセンター敷地内の方向へ引っ張り、同センター北側路上で、Aに対し次のように脅迫・暴行を加え強いてわいせつな行為をしようとした。
・「大きな声を出したら刺すけんの。何もせんけん,言うことだけ聞いとったらええけん 」などと申し向けた。
・同女の顔面を手拳で2回殴打するなどの暴行

しかし、Aに抵抗されたためその目的を遂げずその際、上記暴行により、Aに加療約4週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせたものである。

【判決】
懲役3年
(求刑 懲役3年6月)

【量刑の理由】
・被害者に対し約4週間の治療を要する傷害を負わせている
・被告人による慰謝の措置が何ら講じられていない
・被告人は,捜査・公判を通じて不合理な弁解に終始し全く反省していない

強制わいせつ事件でお困りの方は、示談に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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なお、強制わいせつ事件で愛知県警中警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋市の強盗事件で逮捕 即日面会の弁護士

2015-04-18

名古屋市の強盗事件で逮捕 即日面会の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性とび職Aさんは、愛知県警中川警察署により強盗未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市同区のコンビニエンスストアに押し入り、店員に刃物を押しつけ、「金を出せ」と脅したようです。
Aさんは「金をとるつもりで入った」と容疑を認めているという。

今回の事件は、平成27年4月3日、日本テレビの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗とは~

強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪です。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年2月12日、大阪地方裁判所で開かれた強盗、強盗致傷、窃盗被告事件です。

【事実の概要(強盗の部分のみ抜粋)】
被告人は、被告人A、同B、C及びDと共謀の上、パチンコ店景品交換所の景品交換用の金員を強取しようと企てた。

Eパチンコ店南側路上において、同所に勤務するG及び上記パチンコ店店員Hに対して、
・被告人が上記Hの胸部に手にしたガス銃を突きつけ「金,金。」と脅迫する
・上記Dが上記Gに向けて手にした催涙スプレーを構えて脅迫する
などして、もって、上記H及び上記Gの反抗を抑圧した。

そして、以下の財物を強取した。
・上記H及び上記Gが所持していた財団法人F協会理事長Iが管理する現金794万3500円
・文鎮等108点在中のアラーム付き防犯バッグ1個(時価合計9万6900円相当)
・上記G所有の巾着袋(時価合計500円相当)

【判決】
懲役6年
(求刑 懲役9年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人の本件各犯行における地位・役割は従属的なものといわざるをえないこと
・被告人側が,合計72万円を支払い,被害者との間でそれぞれ示談を成立させ,寛大な処分を求める書面が提出されていること
・前科がなく,現在21歳と若年であること

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名古屋の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-04-17

名古屋の痴漢事件で逮捕 無罪の弁護士

名古屋市中川区在住80代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により愛知県迷惑防止条例違反現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市内を走行中の市バス車内で、長野県から修学旅行に来ていた中学3年の女子生徒(14)の胸や尻を触ったようです。
Aさんは「バスが揺れたので少女の腰を支えただけ」と否認しているようです。

今回の事件は、平成27年4月11日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~愛知県迷惑防止条例違反の法定刑~

痴漢のうち迷惑防止条例違反にあたる場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成27年1月14日、千葉地方裁判所で開かれた迷惑防止条例違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、A電鉄B駅から同県八千代市所在の同会社C駅までの間(約4分間)を走行中の電車内において、乗客のD(当時20歳)に対し、同人の着衣の上からその乳房を手でもんだ。

【被告人の供述】
被告人は、逮捕当初から一貫して本件犯行を否認している。
本件車両内では、左肩からショルダーバッグをかけ、バッグは体の前に、両手をバッグに添える姿勢でうつむいて目を閉じていた。
その供述自体に特に不自然、不合理な点はない。

【判決】
無罪

痴漢事件でお困りの方は、無罪に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
痴漢冤罪事件を防ぐためには、専門的な知識に基づいた説得的な反論が不可欠です。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

名古屋市のわいせつ物頒布事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-04-16

名古屋市のわいせつ物頒布事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市中川区在住50代男性介護職員Aさんは、愛知県警中川警察署によりわいせつ物頒布の容疑で書類送検されました。
同署によると、出会い系サイトなどで知り合った女性約80人の性器をかたどり、ネットオークションで計約320万円を売り上げていたようです。

今回の事件は、平成25年6月29日のエキサイトニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~わいせつ物頒布等罪とは~

わいせつ物頒布等罪は、
・わいせつな物を頒布、公然陳列すること(1項前段)
・電気通信の送信によりわいせつな記録を頒布すること(同項後段)
・有償で頒布する目的で、わいせつ物を所持し、またはわいせつな電磁的記録を保管すること(2項)
を内容とする罪です(刑法175条)。
わいせつ物頒布等罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料又は懲役及び罰金を併科です。

なお、わいせつ物にあたるかどうかを判断するためには、極めて専門的な知識を要します。
わいせつ物頒布等罪でお困りの方は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年1月13日、東京地方裁判所で開かれたわいせつ図画頒布被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、株式会社Aの代表取締役である。
同社編集局長B及び同社と専属契約している漫画家CことDと共謀の上、E社物流センターほか20か所において、同区所在の同社(代表取締役F)ほか15社に対し、わいせつ図画を頒布した。
頒布したのは、男女の性交、性戯場面等を露骨に描写した漫画を印刷掲載した漫画本「G」2万544冊である。

【判決】
懲役1年
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・頒布された本件漫画本の一部は回収されて,実際に社会に出回ることを免れていること
・被告人は,本件摘発後は,自社で出版している漫画本の修正の程度について見直しを行い,現在は,従前より強い修正を施して販売しているとうかがわれること
・被告人には前科がないこと
・相応の社会的制裁を受けていること

わいせつ物頒布等罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴になれば、刑事裁判にならないため、前科が付きません。
また、刑事裁判にならないことは、早期釈放にもつながります。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。

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