Archive for the ‘刑事事件’ Category
名古屋の窃盗事件で通常逮捕 前科に強い弁護士
名古屋の窃盗事件で通常逮捕 前科に強い弁護士
Aは、B宅に侵入し、金品を奪取したとして、愛知県警中川警察署の警察官により通常逮捕されました。
つまり、Aは住居侵入罪及び窃盗罪の被疑者です。
Aは、前科がつくことを回避したいと思い、面会に来た家族Xに対して前科を回避してくれるように弁護士に依頼してほしいとお願いしました。
そこで、Xは刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです)
~窃盗事件の前科~
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
住居侵入罪及び窃盗罪の被疑者であるAは、愛知県警中川警察署の警察官により通常逮捕されています。
この後に警察官が必要と考えた場合には、Aを検察官に送致することになります。
検察官に送致されると、検察官は被疑者を起訴するか否かの判断をします。
検察官に起訴されると、有罪判決を回避するのは極めて困難です。
もし前科を回避したいなら、Aが前科を回避する方法としては、
①検察官に送致されないこと
②送致されたとしても不起訴にしてもらうこと
が挙げられます。
どちらの場合であっても、Aとしては、自分を訴追する必要がないということを説得しなければなりません。
その説得の相手が、①であれば警察官、②であれば検察官ということになるだけです。
今回は窃盗事件ですので、被害者がいます。
今回でいえば、Bが被害者です。
たとえば、Bが窃盗に気付いて、警察に被害届を出したことにより、愛知県警中川警察署が捜査を開始したとしましょう。
その場合、被害者に被害届を取り下げてもらうことで、警察が窃盗事件として処理する可能性は大きく減少します。
被害者に被害届を取り下げてもらうためには、少なくても被害者に対して謝罪し、被害の弁償をすることが必要と考えられます。
そこで加害者としては、一刻も早く被害者に謝罪し、被害弁償をしたいと思うでしょう。
しかし、窃盗被害者が加害者と直接会ってくれることは、まれです。
名古屋の窃盗事件で前科についてお困りの方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っている法律事務所ですので、在籍している弁護士は刑事弁護活動のプロです。
初めての法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)
愛知の淫行条例違反事件 示談に強い弁護士
愛知の淫行条例違反事件 示談に強い弁護士
Aは、17歳の女子高校生Bに対して、わいせつ行為をしたとして、愛知県警中警察署の警察官から呼び出しを受けました。
Aは、示談で事件化されるのを避けたいと考え、刑事事件の示談に評判のある弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~淫行条例違反事件~
愛知県青少年保護育成条例第29条 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
Aは示談で事件化されることを回避しようと考えていますが、被害者と示談をすることで事件化を回避できるのでしょうか。
刑法に規定されている強制わいせつ罪や強姦罪などについては、親告罪とされています。
そのため、被害者の告訴がなければ、検察官は公訴を提起できないこととされています。
一方で、青少年保護育成条例には、親告罪とする旨の規定がありません。
つまり、淫行条例違反事件については、被害者が告訴をしなくとも、検察官は公訴を提起できることになります。
しかし、被害者との示談が成立すれば、事件化されたとしても送致されることを阻止出来る可能性があります。
また、送致されたとしても不起訴処分がなされる可能性が高くなります。
したがって、淫行条例事件でも被害者と示談することでその後の事件の見通しが大きく異なってきます。
今回のAのように被害者が未成年者の場合、被害者の両親と示談交渉をすることになります。
被害者本人が示談交渉に応じる場合と比べて、示談交渉が難航する傾向があります。
自分の息子・娘が性犯罪の被害に遭った場合、それに関して激しい憤りを感じるからでしょう。
当然の事だと思います。
このような場合、加害者の安易な行動は、かえって状況を悪化させる可能性が高いです。
淫行条例事件を平穏に迅速に解決しようとすればするほど、弁護士の協力の下、慎重に交渉を進めなければなりません。
愛知の淫行条例違反事件で示談についてお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士は、刑事事件のスペシャリストですので、示談交渉についても評判が高いです。
弁護士との初回の相談は無料ですので、お困りの方は一度お訪ねください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)
岐阜の強制わいせつ事件で通常逮捕 勾留に強い弁護士
岐阜の強制わいせつ事件で通常逮捕 勾留に強い弁護士
Aは、女性Bに対して、脅迫を用いてわいせつな行為をしたとして、岐阜県警多治見警察署の警察官により通常逮捕されました。
その後、Aは送致されて、検察官により起訴されました。
勾留されているAは、面会に来た親戚のZに対して、弁護士に釈放してもらうように依頼してほしいと頼みました。
それを受けたZは、強制わいせつ事件に強い法律事務所に依頼をしに行きました。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件~
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
Aは検察官により起訴されていますので、被告人になります。
そしてこの段階でも、まだ釈放されていないということですから、勾留と言う形で身柄拘束が継続しているということが言えます。
長期の身柄拘束(勾留)は、被疑者・被告人にとって精神的にも肉体的にもつらいものとなるでしょう。
ですから、Aのように被告人が外部の人に対して弁護士を通じて釈放してほしいと依頼することはよくあることです。
被告人が釈放されるための手段としては、保釈がよく利用されます。
保釈とは、裁判所が定めた保釈金を納付すること等の条件の下で、被告人の身柄を解放する制度です。
上記の事例でZから依頼を受けた弁護士としても、当然保釈の実現を1つの目標として弁護活動を進めていくことになるでしょう。
もっとも、保釈は弁護士が尽力しさえすれば、必ず実現できるというわけではありません。
保釈後に被告人を監督するご家族の方などの協力が不可欠なのです。
岐阜の強制わいせつ事件で保釈を望まれる方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、保釈のための活動などをはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍する弁護士事務所です。
ご家族の協力を前提に、全力で勾留されている被告人の身柄解放をサポートします。
強制わいせつ事件でも初回の相談は無料ですので、お気軽に弊社へお越しください。
(岐阜県警多治見警察署の初回接見費用 4万100円)
名古屋の刑事事件 暴行事件で逮捕に強い弁護士
名古屋の刑事事件 暴行事件で逮捕に強い弁護士
Aから暴行を受けたBは、愛知県警中川警察署に被害届を出しました。
暴行事件の被疑者となったAは愛知県警中川警察署の警察官から呼び出しを受けました。
Aは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
無料法律相談に応じた弁護士は、これまでに何度も暴行事件の弁護人を務めた経験のある人でした。
(フィクションです)
~暴行事件で逮捕~
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
Aが逮捕されるのではないかと不安になっているのは、一度逮捕されるとしばらくの間、身体を拘束されるからだと思われます。
逮捕された時から72時間以内に、勾留請求がなされなければ、被疑者は釈放されることになります。
しかし、勾留請求が認められると、そこから10日間の勾留、さらに必要であれば、10日間の勾留延長が認められることもあります。
そうすると、最大で逮捕の時から23日の期間にわたって身体を拘束される可能性があります。
会社に勤められている方が、23日間も会社に出社出来ないということになると、場合によっては退職せざるをえないことにもなりかねません。
では、どのような場合に逮捕されるのでしょうか。
逮捕は、①逮捕の理由と②逮捕の必要性が認められるときになされるとされています。
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに認められます。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡するおそれがあるとき、被疑者が罪証を隠滅するおそれがあるときに認められます。
このような逮捕の要件に照らして考えると、逮捕を免れるためには、逮捕の理由と必要性がないことを捜査機関に納得させればよいことになります。
刑事事件に強い弁護士に依頼し、様々な事情を基に、説得的な主張を展開してもらいましょう。
名古屋の暴行事件で逮捕を回避したい方は、逮捕に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の法律事務所ですので、刑事事件の弁護活動には自信があります。
暴行事件でも初回の法律相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談にお越しください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)
名古屋の器物損壊事件 不起訴に強い弁護士
名古屋の器物損壊事件 不起訴に強い弁護士
Aは、B宅の鍵穴に接着剤を塗り、鍵を差し込めないようにしたところ、Bが愛知県警中村警察署に被害届を出しました。
愛知県警中村警察署の警察官に呼び出されたAは、器物損壊罪の容疑を認め、その日はそのまま帰りました。
そして、Aは検察官に送致されましたが、不起訴にしてもらいたいと困っています。
(フィクションです)
~器物損壊事件~
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
上記の事例でAは検察官に送致されています。
そのため、検察官はAの器物損壊事件について公訴を提起するか否か、つまり起訴するか否かを決定することになります。
検察官が行う不起訴処分には、
①嫌疑がない
②嫌疑が不十分
③起訴猶予
の類型があります。
Aは、警察の取調べに対して容疑を認めており、その上で送致されています。
よって、①、②による不起訴処分はなされないといえます。
そこで、Aは起訴を猶予してもらえるように検察官を説得することで不起訴処分にしてもらうことが必要になります。
しかし、③の起訴猶予については、嫌疑が十分であるにもかかわらず起訴することが相当でないと検察官が判断したときになされます。
つまり、①、②の類型よりも不起訴処分にしてもらえる可能性が高くないことを意味します。
こうした場合にこそ、弁護士に事件を依頼するメリットがあります。
刑事事件に強い弁護士に依頼して、今回の器物損壊事件が不起訴処分を相当とする事を検察官に主張してもらうのです。
幸い、今回のAは、身体を拘束されていません。
ですから、自ら法律事務所を探し、信頼できる弁護士に相談することが可能です。
刑事事件への対応は、人生を左右する一大事ですから、本当に信頼できる弁護士を慎重に選んでいただきたいと思います。
名古屋の器物損壊事件で不起訴処分にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事事件に強いです。
不起訴を求める弁護活動についても、数多くの経験がございます。
初回の相談は無料ですので、一度弊社にお越しください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)
愛知の商標法違反事件で逮捕 面会してくれる弁護士
愛知の商標法違反事件で逮捕 面会してくれる弁護士
Aは、とあるブランドのバッグとよく似た偽物のバッグを販売目的で所持していたとして、愛知県警江南警察署の警察官により逮捕されました。
商標法違反事件です。
逮捕されたAを心配して、Aの妻であるXが刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~商標法違反事件~
商標法第78条の2 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
上記のようなケースでよくあるのは、逮捕された被疑者の家族が事件の内容を全く知らないということです。
こうした場合、家族の方が不安や心配の気持ちを抱くのは、想像に難くありません。
上記の事例で言うと、XもなぜAが逮捕されたのかを知らないことが十分に考えられます。
Xとしては、商標法違反事件の真相についても知りたいはずでしょう。
こんな時にご利用いただきたいのが、弁護士による面会です。
XがAの妻として、面会に行ったとしても、立会人がいる中での面会になります。
そのため、Aがその場で本音を話せるかどうかは定かではありません。
さらに一般の方による面会では、事件の内容について話せませんし、面会の時間や回数などに制限があります。
一方で弁護士による面会であれば、そのような制限は一切ありません。
したがって、弁護士による面会は、事件の真相把握に非常に有効な手段となります。
それと同時に、逮捕され不安になっている被疑者は、弁護士から直接話を聞けることによって、精神的な負担を軽減できるという効果もあります。
また弁護士にとっては、被疑者本人から直接事件の詳細を聞くことで、今後の事件の見通しを立てやすくなるというメリットがあります。
愛知の商標法違反事件で面会してくれる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回接見サービスを行っております。
同サービスは、弁護士との弁護委任契約を締結する前に、被疑者との1回の接見についてご契約をしていただけるというサービスです。
被疑者と接見を行った後に、依頼者様に接見の様子や今後の見通しなどについて報告をいたします。
費用につきましては、接見日当と交通費ですので、費用を知りたい方はお電話でお問い合わせください。
(愛知県警江南警察署の初回接見費用 3万8300円)
名古屋の名誉毀損事件で逮捕 無罪に強い弁護士
名古屋の名誉毀損事件で逮捕 無罪に強い弁護士
Aは、公然と事実を摘示し、Bの名誉を毀損したとして、愛知県警中村警察署の警察官に任意で事情聴取を受けました。
そして、事情聴取の最後に後日また呼び出すかもしれないと言われました。
Aは、摘示した事実は真実であり、自らには名誉毀損罪は成立しない以上、自分は無罪であると考えています。
そこで、無罪を証明するための協力を求めるべく、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~名誉毀損事件で無罪~
刑法第230条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
Aは、名誉毀損罪の容疑で警察官から事情を聴取されていますが、Aは無罪であることを主張しています。
刑法230条の2には、名誉毀損罪に当たる行為が
①公共の利害に関する事実に係り、
②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合、
③真実であることの証明があったとき
は、これを罰しないとされています。
そうすると、Aは、上記の①~③を証明することで無罪になります。
これらを証明するためには、専門的な知識が関連する法律を用いた活動が必要となります。
ただでさえ難しい無罪判決獲得です。
名誉毀損事件で無罪を目指すなら、刑事事件を専門とする信頼できる弁護士の力が絶対に必要です。
無罪を証明したい本人とそれを全力でサポートする弁護士が力を合わせることで、始めて無罪獲得の可能性が生まれてきます。
名古屋の名誉毀損事件で無罪を主張されたい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件のみを扱っており、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化しています。
また弊社の弁護士は、依頼された事件に親身に取り組み、依頼された方に満足していただけるような活動を意識的に行っております。
名誉毀損事件で無罪を主張するためには、依頼された方と弁護士が二人三脚で活動を行うことが必要ですので、全力でサポートいたします。
弊社の初回の法律相談は無料ですので、お悩みの方はお話を聞くだけでも結構ですので、一度お越しください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)
愛知の強盗事件で現行犯逮捕 接見に強い弁護士
愛知の強盗事件で現行犯逮捕 接見に強い弁護士
Aは、Bに対して暴行を用いてBのカバンを強取したとして、愛知県警小牧警察署の警察官により強盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強盗罪は、執行猶予が付けられない重大犯罪の1つです。
母親であるXは、今後Aがどうなるのかと不安になり、刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~強盗事件で接見~
刑法第236条 5年以上の有期懲役
被疑者には、接見交通権という権利が保障されています。
接見交通権とは、被疑者が立会人なくして、弁護人又は弁護人になろうとする者と接見(面会)することができる権利のことをいいます。
強盗事件などで逮捕された被疑者は、通常、以下のような状況下に置かれると考えられます。
・家族の方が接見に行こうとすると、警察の取調べの必要などから接見できない場合がよくあります。
・被疑者は身体拘束中、今後どうなっていくのかなど不安な気持ちなどを抱えたまま、取調べに応じることになります。
・警察からの取調べを一人で応対しなければならず、精神的・肉体的な疲労が重なります。
刑事事件を上手く乗り切るためには、何とかしてこのような状況を攻略しなければなりません。
特に逮捕直後の対応が重要です。
これまで多数の刑事事件を弁護してきたあいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後の対応として弁護士による接見をお勧めしています。
弁護士による接見の場合、以下のようなメリットがあります。
①弁護士との接見は立会人なくしてできることや、弁護士との接見については原則としていつでも接見をすることができます。
②法律の専門家である弁護士と接見し、直接話を聞くことで今後の見通しが立てられ、不安が解消されます。
③ご家族からの伝言も時間をかけてお伝えすることができるため、精神的な支えを作りやすいです。
④弁護士が接見をすることで事件の真相をいち早く被疑者から聞き出し、今後の見通しを立てることで、早期に被疑者を釈放できる可能性も高まります。
愛知の強盗事件で接見についてお悩みの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回接見サービスにより、弁護士との委任契約前でも被疑者・被告人との接見を承っております。
接見後には、接見の様子や状況を依頼者の方にご報告することで、依頼者の方の不安な気持ちも和らげることができればと思っております。
弊社は、24時間365日、電話の受付をしております。
原則として初回接見費用を振り込んでいただいてから、24時間以内には接見を実現できます。
ぜひ、一度お問い合わせください。
(愛知県警小牧警察署の初回接見費用 3万9600円)
岐阜の児童買春事件 示談に強い弁護士
岐阜の児童買春事件 示談に強い弁護士
Aは、児童Bを買春したとして、岐阜県警各務原警察署の警察官により任意で事情を聴取されました。
Aは、このまま刑事事件として処理されるのではないかと不安になり、示談で事件化を阻止できないかと刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
弁護士が聞いた話によると、児童買春に関する余罪が他にも数件あるようです。
(フィクションです)
~児童買春事件~
児童買春禁止法第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
上記の事例で弁護士が弁護活動を始めるとしましょう。
Aは、示談で事件化されることを回避したいと考えています。
とすると、弁護士が依頼を受けた場合、まずは、被害者であるBと示談交渉を始めることになるでしょう。
しかし、Bは児童です。
被害者が未成年の場合、示談交渉の相手は、その保護者ということになります。
保護者との示談交渉を行う場合、もっとも問題となるのは、示談金の受け渡しです。
どういうことかというと、保護者が示談交渉の相手になっている場合、示談金の支払いを拒まれることが多いのです。
特に児童買春などの性犯罪の場合は、そのような対応をされる保護者の方がほとんどです。
しかし、被害者に対する謝罪の意思や反省の態度を示すためには、示談金を受け取っていただけた方が望ましいわけです。
そこでどうするかということが問題になります。
ここから先は、申し訳ございませんが、企業秘密です。
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弊社は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事弁護活動に特化していますので、数多くの示談交渉の実績があります。
示談を締結できるよう弊社所属の弁護士が全力でサポートいたしますので、ぜひご相談にお越しください。
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(岐阜県警各務原警察署の初回接見費用 4万1300円)
名古屋の強姦事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
名古屋の強姦事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aは、16歳であるBに対し、暴行を用いて姦淫したとして、愛知県警中川警察署の警察により逮捕されました。
その後、Aは送致され、送致を受けた検察官はAを強姦罪で起訴しました。
(フィクションです)
~強姦事件~
刑法第177条 3年以上の有期懲役
強姦罪は、親告罪とされていますので、告訴がなければ検察官は公訴を提起できないルールとなっています。
そうすると、上記の事例で考えれば、検察官はAを起訴していますので、被害者であるB又はBの両親から告訴があったことになります。
Aとしては、Bの両親と示談交渉をして告訴を取り下げてもらうことで、裁判を回避することも考えられます
しかし、Bは未成年者であるため、これは難しいと言わざるを得ません。
もっとも、示談交渉においては、告訴を取り下げてもらうことだけに意味があるわけではありません。
示談交渉において、被害者に真摯に謝罪すること、被害の弁償をすることも立派な示談交渉の内容です。
そして、謝罪や弁償がなされているか否かによって、強姦事件の裁判において執行猶予を獲得できるか否かが変わってくると言っても過言ではありません。
Aとしては、告訴を取り下げてもらえない以上、執行猶予を獲得することでしか刑務所に入ることを回避する方法はありません。
なぜなら、強姦罪の法定刑には懲役刑しか定められておらず、罰金刑で済ませることができないからです。
そこで強姦事件の刑事裁判では、是が非でも執行猶予を、となることでしょう。
執行猶予獲得には、上記の被害弁償や謝罪以外に、
・身元引受人の確保
・帰住先の確保
・勤務先にの確保
が挙げられます。
いずれもスムーズな社会復帰に不可欠な要素と言えます。
すなわち、社会復帰を達成できる見込みがあり、社会の中で更生の道を歩めそうだという事情の存在が執行猶予判決に結び付くのです。
ただし、そのような事情を揃えるには、弁護士の尽力のみならず、ご家族の方などの協力が不可欠です。
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