Archive for the ‘少年事件’ Category

愛知県半田市の少年事件 保護観察処分獲得に向けた弁護活動

2014-08-25

愛知県半田市の少年事件 保護観察処分獲得に向けた弁護活動

愛知県半田市在住のA君(17歳)は、同市の路上で会社員Vさんと口論になりました。
口論の末、かっとなったA君はVさんの腹部を数回殴る蹴るなどしました。
Vさんは、A君の暴行により全治3週間の傷害を負いました。
防犯カメラ等の映像が根拠となり、A君は愛知県警半田警察署通常逮捕されました。
A君の傷害事件名古屋家庭裁判所半田支部に送られ、名古屋家庭裁判所半田支部は「審判開始決定」を出しました。
A君のご両親が少年事件に特化した弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクション)。

審判開始決定後の弁護活動
少年審判開始決定は、以下のような弁護活動が大切になります。
家庭裁判所は、少年審判を通して
・不処分
・保護処分
・検察官送致
のいずれかの決定を行います。

そして、保護処分には
・少年院送致
・児童自立支援施設 児童養護施設送致
・保護観察
の3つの処分があります。

これらの処分のうち、少年院送致や児童自立支援施設処分が下されると少年は自宅に帰ることが出来ません。
学校や職場に復帰することが出来ないのです。
ですので、弁護士としては、保護処分のうち保護観察の獲得を目指した弁護活動をすることが大切になります。

保護観察を獲得するには、少年に有利な事情を収集して、適切かつ説得的に裁判官・調査官に対して主張していくことが必要です。
具体的には、
再び非行に走ることのない環境調整が整っていること
少年が深く反省していること
等を主張していきます。
再び非行に走ることのない環境調整が整っていることを証明するためには、以下のような事情を収集し、主張していきます。
・監督能力ある親による身分引き受けが確保されている
・監督が期待できる少年の受け入れ先が確保されていること
(これらは、親や受入先の上申書を提出することにより証明します。)
・暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと
(これらは、暴走族から脱退する旨の誓約書や暴走族仲間等の連絡先が入った携帯電話の解約証明書等を提出することにより証明します。)
等を主張していきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱っています。
初回は無料で法律相談を行っています。
お子様が傷害事件を起こし審判開始決定が出た場合には、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岐阜県多治見の少年事件 息子が窃盗で逮捕 少年事件に強い弁護士

2014-08-24

岐阜県多治見の少年事件 息子が窃盗で逮捕 少年事件に強い弁護士

岐阜県多治見市在住のAくん(16歳)は、同級生のB・C君と共に、窃盗容疑岐阜県警多治見警察署逮捕されました。
警察によると、ABC君は、深夜1時頃、同市の路上を歩いていた女性から自転車で追い抜きざまに財布等が入ったバッグをひったくったということでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族が少年事件に強い弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、今後Aさんの事件がどのように扱われるのかよく分からず相談に来ました(このお話はフィクションです)。

同様の窃盗事件東京都台東区で起きました。
16歳から19歳の少年3人が、窃盗の容疑で逮捕されたのです。

少年事件
少年事件が発生した場合、
・逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)
・逮捕の必要性(住居不定、逃亡や罪証隠滅のおそれがある等)
が認められると成人の刑事事件と同様、少年であっても逮捕されます。

そして、逮捕から48時間以内に、警察から検察に少年の身柄が送られます。
検察官は、24時間以内に
・釈放
・勾留請求
・勾留に代わる観護措置請求
のどれかを決定しなければなりません。
この段階では、
◆勾留請求・観護措置の阻止に向けた弁護活動を行うことが急務になります。
◆勾留決定が出た場合は準抗告(不服申し立て)をすることが考えられます。
ただ、準抗告が認められることは少なく、困難です。

そして、捜査機関による取調べを経て、少年事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所は、少年審判開始の要否を判断します。
少年審判開始決定を出した場合は、
・不処分
・保護処分(少年院送致、児童自立支援施設、保護観察)
・検察官送致
のどれかを決定することになります。
検察官送致は、刑事処分が相当であるという判断で、それ以後は成人と同じように刑事裁判が行われます。

この段階では、
◆審判不開始に向けた弁護活動を行うことが急務になります。
◆審判が開始されたら、不処分又は保護処分のうちの保護観察獲得に向けた弁護活動を行うことが急務になります。

子供さんが刑事事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では少年事件の経験豊富な弁護士が、十分なコミュニケーションによって子供さんとそのご家族の心の痛みを理解し、一日も早い事件解決に向けて全力で取り組みます。

 

岐阜県多治見の少年事件 少年事件に特化した弁護士による弁護活動

2014-08-23

岐阜県多治見の少年事件 少年事件に特化した弁護士による弁護活動

岐阜県多治見市在住のAくん(16歳)は、同級生のB・C君と共に、窃盗容疑岐阜県警多治見警察署逮捕されました。
警察によると、ABC君は、深夜1時頃、同市の路上を歩いていた女性から自転車で追い抜きざまに財布等が入ったバッグをひったくったということでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族が少年事件に強い弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、今後Aさんの事件がどのように扱われるのかよく分からず相談に来ました(このお話はフィクションです)。

同様の窃盗事件が東京都台東区で起きました。
16歳から19歳の少年3人が、窃盗の容疑で逮捕されたのです。
少年らは、「危険ドラッグを購入するためにやった」と供述しています。

少年事件について
近日、少年少女による事件が多く発生しています。
一番記憶に新しい事件は、長崎・佐世保の女子高生による同級生殺人事件であります。
また、愛知県警察発表によると、愛知県豊田市内の店舗駐車場で自動二輪車等を盗んだという窃盗の容疑で17歳の少年が8月17日に逮捕されました。

少年事件とは、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件をいいます。
A君も16歳ですので、A君の起こした窃盗事件は少年事件にあたります。
そして、少年事件には少年法が適用されます。

少年法の対象
少年法は、
・犯罪を犯した少年(「犯罪少年」)
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」)
・将来犯罪を犯すおそれのあるような少年(「虞犯少年」)

家庭裁判所の審判に付される少年として定めています。

少年法の目的
少年事件は、刑事裁判と異なり犯罪を犯した少年少女を罰することが目的ではありません。
犯罪を犯した少年の非行性を取り除き、更生させることが少年法の目的です。
少年の可塑性を信頼し、その未熟性ゆえに適切な教育の援助などによって十分更生することが出来るため、懲役のような刑罰はふさわしくないという考え方です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っています。
100%刑事事件・少年事件のみを扱う法律事務所ですので、専門知識・経験豊富な弁護士による集中した刑事弁護活動を行うことが出来ます。
特に、少年事件の場合は、突然の逮捕に不安な少年に寄り添い、サポート致します。

20歳未満の子供さんが事件を起こしてしまった場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

愛知の大垣市の少年事件 少年事件に強い弁護士の弁護活動

2014-08-15

愛知の大垣市の少年事件 少年事件に強い弁護士の弁護活動

岐阜県大垣市在住のAくん(17歳)は、大垣市の路上ですれ違ったVさんと口論になり、頭にきたAくんはVさんの腹部を数回蹴りました。
Aくんは、後日、岐阜県警大垣警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました。

Aさんのご家族はA君の早い釈放を希望しています(フィクションです)。

少年事件の弁護活動
少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。

冤罪・誤認逮捕防止と更生に向けた活動
少年事件で逮捕された未成年者の方は、本人の性格、不安や諦めの気持ち、友人・知人を庇うなど様々な原因から自分の主張を貫くことが困難になります。
また、突然の逮捕に動揺し真実でないことを認めてしまうおそれもあります。
弁護士が、逮捕された少年少女の方と接見(面会)して言い分を丁寧に聞き取ってあげることで、事件の詳細を把握し、未成年者本人の主張が通るように警察・検察などの捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。
また、弁護士との接見(面会)によって未成年者の方を安心させ、支えてあげることで、未成年者の虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能になります。

留置場・少年鑑別所から出るための活動
少年事件で警察に逮捕されてしまった未成年者の方を留置場や少年鑑別所から出す(釈放させる)ためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、勾留決定や観護措置決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけてもらう必要があります。
また、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。
少年事件では、弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで、身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。

少年事件逮捕されたら少年事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の少年事件 傷害事件で少年院を阻止する弁護士

2014-08-05

名古屋の少年事件 傷害事件で少年院を阻止する弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、学校の帰り道、同級生Vさんと口論になり、Vさんの顔面を数回殴り、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が無料法律相談に来ました(フィクションです)。

前回は、家庭裁判所送致後、審判開始決定前までの弁護活動を見ました。
今回は、審判開始決定後の弁護活動を見ます。

審判開始決定後の弁護活動

少年と頻繁に面会して、アドバイスをします。

裁判官や調査官に対して、少年院送致の必要がないことを訴えます。
家庭裁判所が、非行の事実が認められるが少年が反省しており、再び非行を行うことはないと考えた場合は、不処分または保護観察の判断がなされます。
この場合、少年は自宅に帰ることができます。
他方、少年院での矯正が必要であると考えた場合は、少年院送致の判断がなされます。
この場合、少年は釈放されることなく、少年院での生活を強いられることになります。
ですので、少年院を阻止する弁護活動が大切になります。
具体的には、裁判官に対し、少年に有利な事情を説得的に主張します。
さらに、調査官に対しても、少年に有利な事情を主張します。
少年事件では、調査官の意見は裁判官が処分を決めるときの参考となるからです。

少年に有利な事情

・再び非行に走ることのない環境調整が整っていること

(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、適切な監督が期待できる監督者がいること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、
・少年が深く反省していること
などを具体的に主張していきます。

少年に有利な事情を説得的に主張するためには弁護士と密に連絡をとり、十分な準備と環境調整を行う必要があるので、時間がかかります。
ですので、できる限り早い段階で弁護士をつけることが望ましいです。

●被害者がいる事件の場合は、被害弁償示談交渉等の被害者対応をします。
少年事件においても、謝罪の気持ちを示し、被害弁償をすることは、有利な事情になります。弁護士を通じて、被害弁償示談締結に向けた活動を早急に行いましょう。

●弁護士が付添人として、審判に出席します。

お子様傷害事件を起こし審判開始決定が出た場合には、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の少年事件 窃盗で逮捕 少年事件の弁護活動

2014-08-05

名古屋の少年事件 窃盗で逮捕 少年事件の弁護活動

名古屋市西区在住のAさん(15歳)は、学校の帰り道、同区にあるスーパーマーケットで商品(計4万円相当)を万引きしました。
Aさんは、愛知県警西警察署逮捕され、愛知家庭裁判所に送致されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

家庭裁判所送致後の少年事件における弁護活動

年々、20歳未満の少年少女による犯罪が増加しています。

先日も、長崎・佐世保で16歳の女子高校生が15歳の同級生を自宅で殺害したという少年事件が発生しました。

では、少年事件における弁護活動はいったいどういうものなのでしょうか?
今回は、少年事件における弁護活動を詳しく見ていきます。

逮捕された少年と密に接見して、アドバイスをします。
少年は突然の逮捕・勾留に驚き、今後自分がどうなってしまうのかと非常に不安でいっぱいです。
ですので、弁護士が頻繁に接見し、法的アドバイスを行うことが非常に大切になります。
また、法的アドバイスだけでなく、少年を勇気づけることで、少年の精神的不安を和らげることもできます。

裁判官に対して観護措置決定をしないよう働きかけます。
裁判官による観護措置決定が出されると、少年は通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所に収容されます。
少年は、長期間学校や仕事に行くことができなくなり、退学か解雇処分などを受ける可能性が高くなります。
ですので、観護措置決定を阻止する弁護活動が大切です!!
・更生のための環境調整が整っていること(適切な監督を期待できる監督者の存在等)
・少年が反省していること
・再び非行を行う危険が低いこと
・観護措置が少年の更生にかえって悪影響になること
などを主張します。

裁判官や調査官に対して、少年審判が開かれないよう働きかけます。
少年審判が開かれなければ、審判を受けずに手続が終了し、少年院に入る必要はありません。
他方、審判が開始されると審判で不処分、保護観察処分を獲得することができなければ、自宅以外の施設で生活しなければなりません。
ですので、審判開始を阻止する弁護活動が大切です。
事実が軽微であること、少年が再び非行を行う危険性がないこと、被害者への被害弁償や示談締結がなされていること等を主張していきます。

お子様窃盗事件を起こし逮捕された場合は、少年事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
まずは、弁護士が逮捕されたお子様のもとへ初回接見に向かいます。

 

名古屋の少年事件 少年院を阻止する弁護士

2014-07-30

名古屋の少年事件 少年院を阻止する弁護士

名古屋市港区在住のAさん(15歳)は、同級生Vさんの頭部を殴り死亡させてしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に緊急逮捕されました(フィクションです)。
先日も15歳の女子高校生が同級生を自宅で殺害したうえ、遺体を切断するという衝撃的な殺人事件長崎・佐世保で発生しました。

今回も、前回に引き続き少年事件について詳しく見ます。

少年事件の流れ

審判開始決定後
家庭裁判所の調査により、審判の必要性があると判断された場合は、審判開始決定が出されます。
審判は、家庭裁判所の裁判官が少年・保護者などに直接面接して行われます。
そして、審判において裁判官により少年の処遇が最終的に決定されることになります。

家庭裁判所が下す処遇としては、以下のものがあります。
不処分
非行なし不処分と非行あり処分があります。

●保護処分 (保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致があります)
・保護観察:少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分。
・少年院送致:非行性の更生を行う施設に収容される処分。
・児童自立支援施設、児童養護施設送致:要保護児童として施設に収容される処分。
ただ、少年院とは異なりより開放的な施設の中で指導を受けることになります。

検察官送致
刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになります。
検察官送致後は、刑事事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。

少年事件の審判に付された場合、不処分又は保護観察を獲得できれば、少年事件を起こした子供は、自宅以外の施設で生活する必要がなくなります。

この段階での弁護活動
・少年と頻繁に接見して、法的アドバイスを行います。
・少年院送致の必要がないことを裁判官・調査官に訴えます。
具体的には、再び非行に走ることのない環境調整が整っていること(家庭環境が良好であること、親に監督能力があること、暴走族等との交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと、就職先があることなど)、少年が深く反省していることなどを主張していきます。
・被害弁償や示談交渉などの被害者対応を行います。

少年事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護人弁護士が不処分又は保護観察獲得に向けた迅速かつ適切な弁護活動を行います。

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士

2014-07-30

名古屋の少年事件 少年事件に強い弁護士

名古屋市港区在住のAさん(15歳)は、同級生Vさんの頭部を殴り死亡させてしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に緊急逮捕されました(フィクションです)。

先日も15歳の女子高校生が同級生を自宅で殺害したうえ、遺体を切断するという衝撃的な殺人事件長崎・佐世保で発生しました。
Aさんの場合も佐世保の事件も犯罪を犯したのが未成年であるため、少年事件として処理されることになります。
そこで、今回は、少年事件について詳しく見ます。

少年事件の流れ

家庭裁判所送致前
少年事件であっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕されます。
逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られ、検察官は、24時間以内に少年を勾留するかを決めます。
勾留する場合は、裁判官に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日の間収容されます。
たた、少年事件においては、勾留に代わる観護措置というものがあります。
裁判官が勾留に代わり、観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。

家庭裁判所送致後
少年事件は、家庭裁判所に送られます。

刑事事件の場合は、この段階で検察官に送られる(送致)ことになります。
家庭裁判所は、まず少年の身体が送られてきてから24時間以内に観護措置を決定しなければなりません。
家庭裁判所が観護措置を決定すると、少年は、少年鑑別所に収容されます。
期間は、通常4週間程度ですが、最長で8週間です。
また、家庭裁判所は、観護措置の判断とは別に、審判を開くか否かの調査をします。
裁判官は、調査を受けて審判開始もしくは不開始の決定をします。
この段階で、審判不開始を獲得できれば、少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないですむことになります。

=この段階での弁護活動=
 ・少年と頻繁に接見をしてアドバイスをします。
 ・観護措置決定をしないよう裁判官に働きかけます。
 ・観護措置決定後は、観護措置決定の取消を申し立てます。
 ・少年審判がひられないよう、裁判官・調査官に働きかけます。
 ・被害弁償や示談交渉を開始します。

子供さんが少年事件を起こし逮捕されたら、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

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