Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

愛知県小牧市内の準強制性交等事件

2021-04-20

愛知県小牧市内の準強制性交等事件

愛知県小牧市内の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県小牧市内のカラオケ店において、客としてカラオケ店に訪れていた面識のない女性(Vさん)に声をかけて、個室に連れ込み、ひどく酒に酔ったVさんに性的暴行(性交や口腔性交等)をしました。
暴行を受けたVさんが、知人と一緒に愛知県警小牧警察署の交番を訪れ、被害を相談したことで事件は発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県小牧市に対応している刑事弁護士が在籍している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪とは】

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者には、準強制性交等罪が成立します(刑法178条2項)。
準強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交を指します(刑法177条参照)。
準強制性交等罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の懲役です(刑法177条参照)。

準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を利用することをいいます。
例えば、睡眠や酩酊などのように、被害者が姦淫行為について認識できない状態を利用することが、準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為であるといえます。

刑事事件例において、Aさんは酒に酔ったVさんに性的暴行をしました。
Vさんが泥酔状態にある場合、Vさんは、Vさん自身がAさんに性的暴行を受けていると正常な判断能力を持って考えることが困難です。
よって、この行為は、酩酊によりVさんが姦淫行為について認識できない状態を利用しているといえるため、準強制性交等罪における「心身喪失…に乗じ」た行為であると考えられます。

また、Aさんは、Vさんに対して性的暴行を行っています。
これは、準強制性交等罪における「性交等」(性交や口腔性交等)に該当します。

よって、Aさんには、準強制性交等罪が成立すると考えられます。

【準強制性交等罪の刑事弁護】

準強制性交等罪で起訴された場合、5年以上の懲役が科されることになります。
しかし、5年以上の懲役と一口にいっても、例えば5年の懲役が宣告されることもありますし、10年の懲役が宣告されることもあるように、宣告される懲役刑の期間には幅があります。

この期間の差というのは、準強制性交等罪の被害者との間に被害弁償や示談締結があったか否かということや、前科があるのか否かということによって生じると考えられます。

なぜなら、被害弁償をすることにより民事上の責任を軽減させ、また、示談締結では民事上の責任を回避させることが本件準強制性交等事件の情状として考慮される得るからです。

さらには、示談締結の内容によって、宥恕(ゆうじょ)文言を獲得することができれば、本件準強制性交等事件にかかる被害者感情を軽減させることができる場合も考えられます。

被害弁償をしあるいは示談を締結し、前科の有無(前科がないことや本件準強制性交等罪との関連性がないことなど)を主張したりしていくには、刑事事件に強い弁護士による専門的な刑事弁護のサポートが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件も多数取り扱っている実績があります。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談

2021-04-06

愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談

愛知県春日井市強制わいせつ事件弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県春日井市の路上で、買い物を終え帰宅途中だった20代の女子大生(Vさん)の背後に忍び寄り、服の上から胸などを触りました。
愛知県警春日井警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは愛知県警春日井警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県春日井市に近い刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

強制わいせつ罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。
また、強制わいせつ罪における「暴行」の程度としては、強制わいせつ事件の被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足りると考えられています。
さらに、強制わいせつ罪における「暴行」の態様としては、殴る・蹴るなどの行為が含まれるのは当然、不意に股間に手を差し入れるなど暴行自体が強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当する場合であってもよいと考えられています。

刑事事件例において、AさんはVさんの背後に忍び寄り、服の上から胸を触っています。
このAさんの行為はVさんに対する不法な有形力の行使であると考えられます。
よって、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと考えられています。
そして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に手を触れたり、乳房を弄ぶことなどが挙げられます。

ケースにおいて、Aさんが行った服の上からVさんの胸などを触る行為は、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるとして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには、強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【強制わいせつ罪の量刑】

強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
この点、執行猶予を付けることができる刑とは、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑であると定められており(刑法25条)、形式的な法律の要件としては、強制わいせつ罪を犯した場合であっても、裁判官の量刑判断によっては、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。

具体的には、初犯の場合、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があります。
これに対し、前科がある場合は、被害弁償や示談成立の有無によっては、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があると考えられます。

もちろん、執行猶予付き判決を獲得しても、強制わいせつ罪を犯したという前科が付かなくなるというわけではありません。
しかし、懲役刑や禁錮刑と比較して、執行猶予の場合、刑務所に収容されることなく一般的な社会生活を送ることができるという点は、今後の人生を送るに当たり、大きな利益となると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪などの性犯罪に関する事件についても多数取り扱っています。

愛知県春日井市強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕

2021-03-23

愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕

愛知県名古屋市守山区準強制性交等事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県名古屋市守山区に住むAさんは、SNS上においていわゆるパパ活の相手を募集していた17歳の少女(Vさん)と通じました。
そして、愛知県名古屋市守山区にある居酒屋において、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませた後、意識を失ったVさんを愛知県名古屋市守山区にあるホテルに連れ出して性交をしました。
その後、Vさんが愛知県警守山警察署の警察官に事情を説明し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある性犯罪の刑事事件に強い法律事務所への相談を検討しています。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪とは】

13歳以上の者に対し、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者には、準強制性交等罪が成立します。
法律に定められた刑は、5年以上の有期懲役です。

準強制性交等罪は、人の心神喪失や抗拒不能といった被害者が抵抗することができない状態を利用して行われる性交等を処罰するものです。

準強制性交等罪における「心神喪失」とは、失神や睡眠、泥酔などの理由により、被害者自身が準強制性交等罪の性交等をされていることに気が付いていない状態のことをいいます。
また、準強制性交等罪における「抗拒不能」とは、手足の束縛や、酩酊などの理由により、被害者が準強制性交等罪の性交等をされていることに気付いてはいるが、それに対して抵抗することが著しく困難な状態のことをいいます。

刑事事件例において、Aさんは、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませ、意識を失わせた後に、性交をしています。
Vさんが睡眠作用のある薬物により睡眠状態にある場合、Vさんは自身が準強制性交等罪の性交等をされていると認識することができません。
従って、Vさんは準強制性交等罪における「心神喪失」状態にあったと考えることができます。
よって、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。

【準強制性交等罪と勾留】

上述の通り、Aさんには準強制性交等罪が成立することが考えられるところ、検察官や裁判官が、Aさんに逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合、Aさんは逮捕に引き続き、最大20日間にも及ぶ身体拘束(勾留)をされるおそれがあります。
このような長期に渡る勾留がなされると、学校や会社へと行くことができなくなり、退学や失業を強いられるおそれも考えられます。

ケースのように、被害者とSNS上において知り合ったという場合には、刑事弁護士による刑事弁護活動として、準強制性交等罪の被害者と通じた原因となったSNSのアカウントやアプリを削除することを約束したり、そもそも準強制性交等罪の被害者の名前や住所などの身元情報を知らないことを検察官や裁判官に主張したりすることができると考えられます。
これにより、Aさんには罪証隠滅のおそれがなく、従って勾留もする必要がないと検察官や裁判官に働きかけることができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件を多数取り扱った実績を持つ刑事弁護士も在籍しています。
愛知県名古屋市守山区準強制性交等罪逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

ストーカーとは

2021-03-11

ストーカーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

女性会社員Aさん(28歳)は、職場の同僚Vさん(31歳)に片思いをしていました。AさんはVさんに思いを伝えようと手紙を書き、Vさんの机の上に置きましたが返答はありませんでした(①)。次に、Aさんは、Vさんの住所を突き止めようと、仕事終わりにVさんの後を尾行しVさんの自宅及び住所を把握しました(②)。そして、Aさんは、Vさんの奥さん宛の手紙(「Vさんの子を妊娠しているのでお願いだからVさんと別れてください」という内容のもの)をVさんの住所宛に送りました(③)。それでもVさんから何ら反応はありませでした。その後、AさんはVさんが引っ越したことを知りました。そこで、Aさんは再び以前と同様の行為を繰り返しました。そうしたところ、Aさんは、Vさんからストーカー行為で訴えると言われました。逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、弁護士に無料相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ストーカーとは~

「ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。

2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。

文章は長いですが、まとめると、「ストーカー行為」とは、要は

ア 同一の者に対する
イ つきまとい等 を
ウ 反復してすること

ということになります。

~つきまとい等~

①から③を見ると、上記のア、ウの要件は満たしそうです。では、イについてはどうでしょうか?
「つきまとい等」の定義については、ストーカー規制法2条1項で規定されています。

2条1項
 つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

とされています。  

ストーカー規制法の「つきまとい等」というためには、

・恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

が必要です。
「恋愛感情その他の好意の感情」とは、好きという気落ちや親愛感を意味しますが、さらに「つきまとい等」というためには、これらの感情を充足する目的、つまり、相手方が好意の感情が相手方に受け入れられることや相手方がそれに応えて何らかの行動を取ることを望んで当該行為を行うこと、が必要となります。

2条1項では「次の各号に掲げる行為」として1号から8号まで「つきまとい等」に当たり得る行為を規定しています。

まず、Aさんの①の行為については手紙の内容にもよりますが、2号(その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと)または3号(面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること)に当たる可能性があります。
②の行為については1号(つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと)に当たる可能性があります。
最後に、③の行為については3号に当たる可能性があります。

以上、Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと思われます。「ストーカー行為」で訴えられた、逮捕されるか心配だなどという方は、ぜひ、一度弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

準強制わいせつ罪と情状

2021-03-09

準強制わいせつ罪と情状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市千種区に住むAさんは、知人女性のVさんに大量の酒を飲ませて泥酔させ、Vさんに対してわいせつな行為をしたとして千種警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんは弁護士との接見で、被害者と示談すれば情状酌量で不起訴となる可能性があることを知りました。
(フィクションです)

~準強制わいせつ罪~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。

「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~情状酌量の「情状」とは~

「情状」とは、検察官が被疑者を起訴するか不起訴とするか、あるいは裁判官が裁判で被告人の刑の量刑(実刑か執行猶予か、その場合の刑の長さ・重さ)を判断する際に考慮される事情のことを言います。

情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と犯情以外の一般情状があります。

犯情には、犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)、犯行の計画性(計画的か偶発的か)、犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)、犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)があります。一般情状には、被告人の年齢、性格、被告人の反省の有無、被害弁償、示談の有無、被害者の処罰(被害)感情の程度、更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)、再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)があります。

起訴OR不起訴、量刑の判断は上記の諸事情を総合的に勘案して決められますが、不起訴獲得のために最も大切なのが「被害弁償、示談の有無」です。
そのため、検察官が起訴か不起訴かの判断をする前に、被害者と示談を成立させ、その結果を検察官に提示することがでれば、不起訴を獲得できる可能性は飛躍的に高まるでしょう。
被害者との示談は刑事事件専門の弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。

痴漢で早期釈放なら私選弁護人

2021-03-02

痴漢と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさんは、朝の通勤電車内で満員の中を、故意に女性のお尻を撫でまわしたとして、被害者女性から駅員に通報されました。駅員すぐさま警察官を呼び、Aさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。会社を何日も休むわけにはいかないAさんは、痴漢事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、早期釈放のための弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~「早期釈放」…逮捕から勾留決定までの流れ~

痴漢事件などで逮捕された場合には、逮捕された者の身柄はまず警察署に送られます。
そこで、警察官による弁解録取(取調べのようなもの)を受けます。
そして、警察官が継続して身柄拘束が必要と判断した場合は「逮捕から48時間以内」に、検察庁へ事件尾書類と身柄を送致します。。
そこでは、警察官ではなく検察官による取調べを受けます。
送致を受けた検察官も弁解録取を行った上で、身柄拘束が必要かどうか判断し、必要と判断した場合は送致から「24時間以内」に裁判所に対して勾留請求します。

その後、裁判所が検察官の勾留請求を許可し、勾留決定が出てしまえば「10日間」、場合によっては期間を延長され、最大で「10日間」身柄を拘束されることになります。
したがって、早期釈放という観点から検討するのであれば、勾留決定の判断がなされる前の段階=「逮捕から72時間以内」がとても重要になります。
この間でいかに充実した弁護活動を受けられるかが、早期釈放のカギを握ります。

~私選弁護人を選任するメリット~

早期釈放のためには私選弁護人の選任をご検討ください。

私選弁護人のメリットは逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、前述のとおり、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
 
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
 
最後に、痴漢行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

痴漢と後日逮捕の回避

2021-02-25

痴漢と後日逮捕の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。Aさんはこのまま相手と押し問答しても埒が明かないと思い、その場から立ち去りましたが、警察に逮捕されないか不安な日々を過ごしています。
(フィクションです。)

~痴漢行為に当たる罪とは?罰則は?~

いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。

~Aさんの今後は?~

AさんはVさんに顔を見られている上、駅構内に防犯ビデオカメラが設置されている場合は、カメラにもAさんの容貌等が記録されている可能性があります。また、AさんはVさんとのやり取りで、痴漢を否認するかのようなやり取りをしており、痴漢の被疑者と特定された上で逮捕される可能性も否定はできません。
逮捕されると日常生活に様々な支障が生じますから、何とかして逮捕を回避しなければなりません。

逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

まずは、被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

次に、警察に出頭することです。
警察に出頭すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

自宅にデリヘル呼んで盗撮

2021-02-23

自宅での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさん(40歳)は、性的サービスを受けるため、自宅マンションにデリヘル嬢を呼びました。そして、Aさんは、その際、隠しカメラでデリヘル嬢の裸の姿などを盗撮しました。そうしたところ、Aさんは、デリヘル嬢に隠しカメラを発見されてしまいました。その後、Aさんは店の店長から罰金50万円の請求を受け、デリヘル嬢からは被害届を出すなどと言われています。
(フィクションです)

~Aさんが問われる罪~

Aさんが問われる罪は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例(条例)、あるいは軽犯罪法違反です。

条例は全国各都道府県単位で定められています。各都道府県によって規定の内容が異なりますから、詳しくはインターネットなどで条例を検索して確認していただきたいのですが、盗撮行為が禁じられる「場所」は、概ね共通して

1 公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所
2 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所

とされていることが多いかと思います。公衆の目に触れるような場所としては、「学校の教室」「会社事務室」「更衣室」「貸切バス」が挙げられます。また、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所としては「シッピングセンターなどの授乳室」が挙げらます。
次に、盗撮行為の「内容」ですが、これも概ね共通して、

1の場所では
①通常衣服で隠されている他人の「身体」又は他人が着用している「下着」を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下、写真機等)を用いて撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
2の場所では
①衣服の全部又は一部を着けないでいる状態の人の姿態を写真機等で撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること

とされています。1②、2②からわかるように、写真機等を設置するだけでも処罰の対象となり得ることが分かります。

罰則は、通常の盗撮の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として盗撮した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされていることが多いと思われます。

軽犯罪法違反(窃視の罪)は、軽犯罪法1条23号に規定されています。
 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

条例では「盗撮行為を行う」場所を規定していたのに対し、軽犯罪法では「のぞき見る対象」としての場所を規定しており、しかも条例が「公共の~、公衆~」と規定していたのに対し、軽犯罪法は「人の」と限定的に規定しています。

のぞき見るとは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており、方法は問いません。望遠鏡で見ることはもちろん、カメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話、スマートフォンによって写真や動画を撮ることものぞき見るに当たると解されています。
では、カメラやビデオカメラを浴室内に隠して設置し、行為者が直接視認しないまま隠し撮りや遠隔操作の方法などで撮影し、その後、記録媒体を回収してから再生するような場合は「のぞき見た」と言えるのでしょうか??
この点、直接視認することによりのぞき見られた場合でもカメラ等で撮影された場合でも、被害者のプライバシーが侵害されたことには変わりがなく、むしろ、カメラ等で撮影された場合の方が、繰り返し何度も見られたり、第三者にデータが渡ったりする危険があり、プライバシー侵害の程度が高いのであるから、人の個人的秘密を侵害するような行為を禁止するという本号の趣旨からは、カメラ等による撮影自体が「見た」に当たり、撮影の時点で既遂となると解すべきとされています(福岡高裁平成27年4月15日判決など)。撮影の時点で既遂となるということは、後で写真や動画を見なくても「のぞき見た」に当たるということになります。

罰則は、拘留又は科料です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

痴漢と欠格

2021-02-02

痴漢と欠格について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

看護師を目指して看護学校に通うA君は、数か月前、JRの電車内で痴漢をしたとして逮捕され、起訴され、昨年12月の裁判で、懲役4月、3年間執行猶予の有罪判決を受けてしまいました。A君は、今年5月に看護師試験を控えており、試験を受験することが可能か、仮に合格した場合、看護師免許を取得することができるかどうか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~欠格事由~

欠格とは、要求されている資格を欠くこと、欠格に当たる理由(事由)のことを「欠格事由」といいます。国家公務員、地方公務員、国家資格を必要とする職業は、職責が重く、国民からの高度な信頼も必要とされることから、法律で欠格事由が定められています。

では、看護師の欠格事由はどう定められているのでしょうか?
この点、保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)に次の定めが設けられています。

次の各号のいずれかに該当する者には、前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの
4 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

1号の「罰金以上の刑」とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことをいいます。「刑に処せられた」とは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。また、執行猶予付き判決を受けた場合も「刑に処せられた」に当たります。

~看護師試験を受験することが可能か?~

以上の規定を踏まえた上で、A君のご質問に回答します。

まず、欠格事由は、看護師免許を与えるか与えないかの判断の際に考慮されるもので、試験の受験とは無関係です。
したがって、試験の受験自体に制限がない限り「可能」と考えます(受験要領などで確認してください)。

~看護師免許を取得することは可能か~

次に、仮に、A君が試験に合格しても、A君はいまだ「執行猶予中」だと思います。
そして、前述のとおり、「刑に処せられた」には執行猶予中の場合も含まれますから、A君は看護師の免許を取得できない可能性があります。
免許を与えるかどうかは、最終的には厚生労働大臣の判断に委ねられます。

なお、執行猶予期間中、何事もなく経過すれば、執行猶予を言い渡した刑の効力は失われます(刑法27条、だたし前科は残ります)。
つまり、Aさんは「罰金以上の刑に処せられた者」ではなくなり、免許を取得することができます。

刑法27条
 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

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強制性交等致傷罪と示談

2021-01-14

強制性交等致傷罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

愛知県名古屋市中区に住むAさんは、大学生のVさん(当時19歳)が風俗店で働いていることを知り,SNSなどで「風俗で働いていることを学校に言うよ」「学校にばれたら退学になるかもね」などとVさんを脅しました。さらに,AさんはVさんを呼び出し,学校へ知らせないかわりに肉体関係を迫りました。Vさんは抵抗しましたがAさんは無理矢理Vさんを姦淫し,Vさんはそのショックから全治不明の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の傷害を負いました。後日,Vさんから相談を受けた中警察署は、Aさんを強制性交等致傷罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

~強制性交等致傷罪~

強制性交等致傷罪(刑法第181条第2項)は,強制性交等罪(刑法第177条)が成立することを前提に,その機会に相手に傷害結果が生じた場合に成立する罪です。

強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役です。

強制性交等致傷罪の基本犯である強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行または脅迫を用いて,性交,肛門性交または口腔性交(以下,これらをまとめて性交等といいます)をした場合に成立します。
また,13歳未満の者に対しては,暴行や脅迫がなくとも性交等を行っただけで強制性交等罪が成立します。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

強制性交等罪や強制性交等致傷罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧する程度のものでなければならないとされています。
「反抗を抑圧する」とは,物理的・精神的に反抗できない状態にすることを意味します。
そうすると,強制性交等罪の要件である暴行・脅迫は少なくとも被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の強度が必要であるように思われますが,実際は相手方の意思に反するという事実が認められれば,暴行・脅迫があった場合,それは相手の反抗を抑圧する暴行・脅迫であると扱われる傾向が強いです。
強制性交等罪に当たる行為に及んだ際に相手に傷害結果を生じさせた場合に強制性交等致傷罪が成立することになります。
ここで言う傷害には、身体的外傷のほか,Aさんの事件のような精神疾患も含まれると考えられています。

今回の事件では,VさんはAさんから風俗店で働いていることを材料に脅迫を受けています。
また,事件の概要からは明らかではありませんが,Vさんを無理矢理姦淫していることから上記の脅迫と併せて反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったと言えます。
加えて、Vさんは姦淫されたことでショックを受け、PTSDを罹患しています。
以上から、Aさんには強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。

ちなみに、強制性交等致傷罪は,強制性交等未遂罪の場合でも性交等に及ぼうとした機会に傷害結果を発生させた場合にも成立し得ます。
したがって,たとえ相手方が抵抗したため性交等に至らなかったとしても、傷害を負わせていれば強制性交等致傷罪の既遂となる点に注意が必要です。

~示談の締結を目指す~

強制性交等罪のような性犯罪の場合,被害者やその家族の処罰感情が強い場合がほとんどで,加害者が被害者に謝罪をしようとしても接触を拒まれることが非常に多いです。

加えて,加害者やそのご家族が直接示談交渉することも非常に困難を伴います。
示談交渉に時間を取られてしまうと,その間に刑事手続が進んでしまい,長期の身体拘束や最悪の場合起訴に至り有罪判決を言い渡されてしまうことになりかねません。

上記の場合に刑事事件に強い弁護士に事件を依頼すれば,示談交渉をより円滑に進めることが期待できます。
その結果として示談が締結できれば、早期に身体解放を実現したり、執行猶予を獲得したりする可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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