Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

傷害罪で示談交渉するなら

2019-06-19

傷害罪で示談交渉するなら

~ケース~

名古屋市中川区在住のAさんは,当時交際していたVさんと喧嘩をした際,カッとなってVさんに対して殴る蹴るの暴力をふるってしまった。
その後、冷静さを取り戻したAさんは、Vさんを病院へ連れて行き、Vさんは全治1週間の怪我との診断を受けた。
後日、AさんはVさんから別れ話を切り出され、怪我を負わされたことについて愛知県警察中川警察署に被害届を出そうと考えていることを告げられた。
刑事事件化を何としても回避したいAさんは、Vさんとの間で示談交渉を取り計らってもらえないだろうかと,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~刑事事件化回避に向けた弁護活動~

上記のケースにおけるAさんの要望は刑事事件化の回避です。
今回は、刑事事件化を回避するためにはどのようなことが必要かについて考えてみたいと思います。

トラブルが刑事事件化する端緒として多いのが、被害者からの被害届の提出です。
被害届とは、何らかの犯罪に巻き込まれてしまった場合に、被害にあったことを捜査機関に知らせるための手続きの1つで、捜査を開始するためのきっかけとなるものです。
したがって、特に上記のケースのような傷害事件においては、まず被害届を提出される前に被害者との間で和解し、被害届の提出を防ぐことが、刑事事件化を防ぐうえで重要となります。

そして、被害者と和解をする場合には、示談という形をとることが一般的です。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。

また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。

~示談交渉における弁護士の役割~

このように、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ここで、宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。

また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
こうした示談交渉については,刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,傷害罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪で被害者との示談交渉をお考えの方,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら

2019-06-11

現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら

~ケース~

豊川市在住のAさんは,自殺する決心をし、アパートの自室のカーテンを燃やそうとライターで火をつけた。
その結果、カーテンから壁にまで火が燃え移ったが、いち早く煙を発見した近隣住民からの通報で駆け付けた消防隊員により火は消し止められ、Aさん含めけが人は出なかった。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で、愛知県警察豊川警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、今後どうなるのか不安でたまらなくなり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~裁判員裁判の対象となる事件~

現住建造物等放火罪については、刑法第108条において「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪は、死刑や無期懲役刑が設けられている非常に重い犯罪ですので、起訴された場合裁判員裁判の対象となります。

まず、裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。
裁判員裁判の対象となる事件は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
となります。
具体的には、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。

~裁判員裁判における弁護士の役割~

先述させて頂きましたとおり、現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、大変重いものになっており、裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判の審理が行われる場合、弁護士(弁護人)は、法律の専門家ではない裁判員に、分かりやすい言葉や説明で事件を理解してもらい、賛同を得ることが必要となります。
また、裁判員裁判の審理前に裁判所で行われる裁判官、検察官、弁護人(被告人が希望した場合は被告人も参加)が参加する「公判前整理手続」においても、審理において被告人の主張や言い分を理解していただくために十分な準備と対応が求められます。
さらに、公判全体の進行も、あらかじめ分単位で計画が立てられるなど緻密に打ち合わせが行われます。
そのため、裁判員裁判を担当する弁護士としては、通常の刑事裁判より多大な時間と労力をかけて公判準備を入念に行う必要があり、また刑事裁判に対する豊富な経験と知識も必要とされます。

したがって、裁判員裁判の刑事弁護については、早急に刑事事件裁判員裁判に精通した弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、現住建造物等放火罪裁判員裁判についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
現住建造物等放火罪のような裁判員裁判の対象になる事件を起こしてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

暴行罪(再犯)で起訴されたら

2019-06-06

暴行罪(再犯)で起訴されたら

~ケース~

飛鳥村在住のAさんは、近所の飲食店において、接客態度が悪かった従業員Vさんに対して暴行を加えた。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察蟹江警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
捜査を受ける中で、Aさんには暴行罪の前科が多数あり、今回の犯行は前刑が終了してから1年も経たずのことであったことを重く受け止められ、暴行罪で起訴された。
再犯ということもあり重い判決が出てしまうのではと不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~再犯をしてしまったら~

上記のケースのAさんは、多数の前科を有しており、さらに前刑の執行を受け終えてから、わずか1年足らずの間に行われています。
暴行罪については、刑法第208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

そして、再犯については刑法第56条において、
「1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3.併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。」
と規定されています。

そして、再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
と規定されています。

この規定により、今回のケースのAさんには重い内容の判決が下されることが予想されます。
その為、暴行罪のような比較的法定刑が軽い犯罪の場合でも、再犯の場合は最大懲役4年まで科される可能性が出てきます。
こうした場合においては、可能な限りの減刑を求めるためにも、起訴された際は公判において効果的な刑事弁護を行ってもらうことが大切です。
たとえば、被害者との間で示談交渉が成立し、宥恕をいただいたことの主張や、更生を誓うことはもちろん、関係者などの協力を得るなど、説得的に裁判官に対して主張・立証することです。
特に、暴行罪では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被告人の処分に大きく影響するので、弁護士を介して示談等を行った経過なども含め、説得的に主張することも重要となります。
したがって、再犯に問われてしまった場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は,暴行罪再犯事件についての刑事弁護活動も承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、再犯で重い刑罰を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

DVで暴力行為処罰法違反に問われたら

2019-05-23

DVで暴力行為処罰法違反に問われたら

~ケース~

西尾市在住のAさんは,妻Vさんと夫婦喧嘩をした際、怒りが抑えきれずに台所から包丁を持ち出して、Vさんの腕めがけてに切り付けた。
Vさんは辛うじてAさんの暴行から避難し、愛知県警察西尾警察署に駆け込んだ。
Aさんから事情を聞いた愛知県警察西尾警察署の警察官いよって、Aさんは暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕された。
冷静さを取り戻したAさんは,面会に来た両親にVさんに謝罪をしたいと思っている旨伝えたが、VさんはAさんからの電話にも出てくれない状態で、帰省しているようだと伝えられた。
そこで,Aさんの両親は、Vさんに対する示談交渉をお願いするため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴力行為処罰法~

暴力行為等の処罰に関する法律(いわゆる暴力行為処罰法)とは,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為についてを,刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為処罰法は,もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められましたが,現在では,学校等の教育機関におけるいじめの事案や,上記のケースのような配偶者間での暴力行為についても適用されることがあります。

上記のケースにおいて、Aさんは包丁でVさんに切りかかっているため、暴力行為処罰法第1条の2の「銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す」に問われることになります。
また、Vさんは傷害を負っていませんが、同条にあたる行為をした場合、未遂についても処罰されます。

~DVにおける示談交渉~

暴力行為処罰法違反の事実について争いがない場合、示談することが出来れば、早期の身柄解放や処分の軽減の可能性を高めることが可能です。
ただし、上記のような家庭内暴力事件(いわゆるDV)は、被害者が身内を言うこともあり、通常の示談交渉とは違う配慮が必要とされることが多いです。

例えば、謝罪金の支払いだけではなく,今後の夫婦関係をどうするかという問題があります。
また、妻からは,離婚に同意しなければ示談には応じられない,との返答がなされるケースも多いです。
もしそうなった場合、慰謝料や財産分与等の離婚の条件は後回しとしても,妻が自宅で夫と二人きりになることを避けたいという意向を示したり,場合によっては二度と顔を合わせたくないという意向を示したり擦することもあります。
また、妻と接触する場合は,第三者立ち会いの下に行うという条件が必要となる可能性もあります。
特にDV事件の場合、加害者と被害者が近親者であるがゆえに、こういった環境調整がしっかりとなされなければ再犯のおそれを拭うことが出来ず、示談交渉が前に進まないことも多く、場合によっては示談交渉が決レルしてしまうことも考えられます。

しかし、被害者側との示談を成立させ、被害者感情が薄れていること、再犯可能性が減退していることを的確に捜査機関や裁判所に主張することが出来れば、不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり,早期に身柄が解放され職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができます。
このように,DV事件ではより一層被疑者や被害者の希望に沿った形での弁護活動が求められますので,DV事件での示談経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件の弁護経験が豊富ですので,DV事件に関するご相談も安心して行って頂けます。
DV事件で示談をしたいとお考えの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 41,000円)

過失傷害罪で示談なら

2019-05-15

過失傷害罪で示談なら

~ケース~

大学生3年生のAさんは,安城市内の歩道でスマホを操作しながら歩いていた。
Aさんはスマホの操作に夢中になり,前方を歩いていたVさんに気づかず,Vさんに後ろからぶつかってしまった。
その結果,Vさんは前のめりに転倒し,全治2週間の怪我を負った。
その後,Vさんから愛知県警察安城警察署に訴えると言われたため,逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)

~過失傷害罪~

AさんはVさんを怪我をさせてしまっていますので傷害罪(刑法204条)が成立しそうです。 
ただし,日本における刑事罰は故意処罰が原則となっており,刑法にもその旨定められています。

刑法第38条
1 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
(以下略)

罪を犯す意思があることを故意をいいます。
故意の意義については様々な説がありますが行為者が犯罪の実現について認容していることをいうとみる説が通説となっています。
何らかの行為の結果として,刑法などで罪として定められている事柄が実現されることを認容しうる場合には故意があるといえます。
たとえば,人を殴って怪我をさせたような場合には,怪我をさせるつもりはなかったとしても故意があったとされるでしょう。

今回のケースでAさんのした行為は,スマホを操作しながら歩道を歩いたというものです。
スマホを操作しながら歩くという行為は本来,他人に怪我をさせる行為ではありません。
Aさんはスマホを操作しながら歩いていたため,不注意でVさんにぶつかり怪我をさせてしまったことになります。
このように不注意などで何らかの犯罪事実を実現させてしまった場合を,過失犯と呼びます。
ただし,上述のように刑法は故意処罰が原則ですので,過失犯を処罰する場合には特別な規定が必要になります。
過失により他人に傷害を負わせてしまった場合には過失傷害罪(刑法209条)が規定されています。

刑法第209条

1項 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2項 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

また,重大な過失によって他人に傷害を負わせてしまった場合には重過失傷害罪(刑法211条後段)となります。

刑法第211条

業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。

重過失とは,結果の予見が極めて容易な場合や,著しい不注意によって結果が発生してしまった場合をいいます。
ただし,過失か重過失かは一概に区別することはできず,具体的な事故の発生状況などによって判断されます。
今回のAさんには少なくとも過失傷害罪は成立しますが,重過失傷害罪に問われる可能性はあまり高くないでしょう。

~過失傷害罪における弁護活動~

過失傷害罪は,起訴するためには被害者の告訴が必要な親告罪となっています。
そのため,被害者による刑事告訴がなければ刑事裁判は開かれず,刑罰が科せられることはありません。

過失傷害罪といった親告罪の場合,弁護士としては被害者の方が告訴をしないように弁護活動をしていきます。
その上で効果的な弁護活動として,示談があげられます。
具体的には、過失傷害罪に問われるような刑事事件の場合,治療費や慰謝料を支払う,すなわち示談をすることによって刑事告訴をしないと約束していただけるよう交渉していきます。
被害者の方の中には,怒りの感情から示談を受け付けずに刑事告訴をしようと思われる方もいらっしゃいます。
しかし,過失傷害罪は罰金刑しかないので,刑事告訴をしたとしても加害者は金銭的な罰を受ける形になります。
そのため,刑事罰として罰金を支払うか,示談金として治療費や慰謝料を支払うかという違いになりますので,そのような説明をさせて頂くと,それならばと示談に応じて貰える場合もあります。
また,被害者の方が刑事告訴をしてしまった場合でも,示談交渉をし,刑事告訴を取り下げてもらえれば刑事罰を受けることはなくなります。
したがって、過失傷害罪の場合,最も重要なのは被害者の方と示談を成立させることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
愛知県警察安城警察署の初回接見費用 38.600円)

名古屋市北区の暴行罪なら

2019-04-24

名古屋市北区の暴行罪なら

~ケース~

名古屋市北区在住のAさんは、通勤途中の満員電車の中で、隣にいた乗客Vさんのカバンがやけに自分にぶつかってくることに腹を立て、ついカッとなVさんを殴った。
周りの乗客によってVさんとともに次の駅で降ろされたAさんは、駆け付けた駅員に引き渡され、その後愛知県警察北警察署の警察官に暴行罪の容疑で取調べを受けた。
取り調べの中で、Aさんはこれまでにもついカッとなって殴りかかってしまうことが何度かあったものの、警察が介入してくるのは今回が初めての事だった。
Aさんが暴行罪の容疑で捜査を受けていることを知ったAさんの両親は、Aさんのカッとなってすぐ手を出してしまうところも何とか改善したいと思い、再犯防止策についてもアドバイスをもらうため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴行罪とは~

暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行罪は、法定刑は他の犯罪類型と比べると、比較的軽い方だといえます。

ただし、上記のケースのような暴行事件は、他の種類の犯罪と比較しても、再犯率が高い犯罪類型だと言われています。
暴行罪が再犯率が高い原因としては、様々な要因があると考えられています。

一時の興奮状態から暴行行為をしてしまう場合だけではなく、被疑者が心理的要因を抱えた結果暴行行為を起こしてしまうケースも少なくありません。
そして、一見して暴力とは直結しないようなところに、暴力を起こしてしまう心理的要因につながる問題点が隠れていることも多いとされています。

その為、一度事件を起こして反省したというだけでは真の更生にはならず、暴行を起こしてしまう心理的要因をきちんと分析し、適切な治療を受けないと、後々になって再犯を起こしてしまう恐れがあります。
もし、再犯を繰り返しことになってしまうと、定職に就くことが難しくなる等、ご自身が苦しい思いをしてしまう可能性も捨てきれません。

暴行罪に問われるような事件を起こしてしまう他の要因として、被疑者が抱える問題としては、暴力行為に対する規範意識が低いことや、対人関係に問題があったり、発達障害、種々の精神疾患に端を発するもの等が考えられます。
このような要因でから暴力行為を繰り返してしまうおそれがあると考えられる以上、再発防止を徹底したいと言う場合、一度専門家の助言の助言を仰ぐことをお勧めします。

病院等の専門家の治療を受けることで、ご自身やそのご家族も気付いていなかった様々な問題を把握することに繋がり、本人だけではなく周りも再犯防止に協力しやすくなるでしょう。
こうした暴力事件についての専門的な治療については、一度刑事事件に強い弁護士に相談をし、その幅広い知見から適切な治療先を紹介されてみることを推奨します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に特化した弁護活動をしておりますので、暴行罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪についてお困りの方、再発防止に取り組みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
愛知県警察北警察署への初回接見費用 36,000円)

名古屋市中川区の暴力行為法違反

2019-04-22

名古屋市中川区の暴力行為法違反

~ケース~

名古屋市中川区在住のAさんは,名古屋市中川区内の駅ホームにおいて、肩がぶつかったVさんに対して「この傘で刺してやろうか」などと言って脅迫し、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をした。
その様子を見ていた他の乗客によってAさんはすぐに取り押さえられ、通報により駆け付けた愛知県警察中川警察署の警察官に引き渡された。
取り調べの後、Aさんはは暴力行為法違反の容疑で愛知県警察中川警察署で逮捕、留置された。
Aさんが逮捕されたことを聞いたAさんの家族は、Aさんの早期釈放のため、Vさんとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件に強い法律事務所へ行き、弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~暴力行為法とは~

「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するために作られた法律です。
暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。

一般的な刑法上の犯罪は、単独犯を前提にしています。
例えば、A君がB君を殴った場合、刑法208条の暴行罪にとわれることとなり、Aさんは「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で処罰されます。
次に、AさんとCさんが共謀してBさんを殴ったら、刑法208条(暴行罪)と刑法60条(共同正犯)が適用され、暴行の共同正犯として、AさんとCさんは共に暴行罪の法定刑の中で処断されます。
つまり、刑法だけを適用すると、集団で犯罪行為を行った場合と単独で犯罪を行った場合とでは、犯罪者が問われる罪名や法定刑は変わりません。(当然、量刑(実際に問われる刑罰の重さ)には大きく影響する可能性があります。)

しかし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為法です。

具体的な事例として、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為法の集団暴行罪を適用した事件があります。
集団暴行罪になると、法定刑が暴行罪の5割増しになり、3年以下の懲役などに問われることになります。

暴力行為法は、上記のほかにも最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力でも適用があるとされています。

~暴力事件における示談交渉~

上記のケースにおいて、AさんはVさんに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、逮捕されています。
暴力行為法といった暴力事件で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみ受任しておりますので、暴力行為法違反についてのご相談も安心して行って頂けます。
名古屋市中川区暴力行為法違反の容疑に問われてお困りの方、被害者との示談交渉でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)

傷害致死罪と殺人罪

2019-04-10

傷害致死罪と殺人罪なら

~ケース~

四日市市在住のAさんは、友人のVさんとなり、カッとなって近くにあった鉄パイプでVさんを殴った。
AさんはVさんの肩のあたりを殴るつもりだったが、Vさんが避けようとして動いたため、Vさんの頭に鉄パイプが当たってしまった。
その結果、Vさんは頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、死亡した。
その後、Aさんは三重県警察四日市北警察署の警察官により殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんとしては、Vさんを殺害するつもりは無かったため、殺人罪に問われてしまうことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~殺人罪と傷害致死罪における故意~

傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪殺人罪も、結果的に他人の生命を奪っている点では変わりありませんが、殺人罪には死刑や無期懲役も規定されている点、殺人罪の場合懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めない点など、両罪の法定刑には大きな開きがあります
今回は、殺人罪傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。

傷害致死罪殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
この点、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。

上記のケースにおいて、Aさんは鉄パイプを使っているものの、実際に殴ろうとしたのはVさんの肩のあたりです。
その為、その点を主張し、Aさんに殺意が無かったということが立証出来れば、傷害致死罪が成立する可能性があります。

~執行猶予獲得に向けた弁護活動~

上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。

執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。

傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。

上述させていただいたように、殺人罪傷害致死罪では法定刑が大きく異なります。
当然、Aさんは犯罪を犯してしまった以上処罰を受けなければなりませんが、必要以上に重い刑事処分を受けることは避けなければなりません。。
その為には、弁護士が被疑者・被告人側に立ち、殺意がなかったことを主張することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
四日市市傷害致死罪で事実を明らかにしたいとお考えの方、執行猶予を目指される方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(三重県警察四日市北警察署への初回接見費用 40,600円)

口止め料請求で恐喝罪に

2019-04-06

口止め料請求で恐喝罪に

~ケース~

桑名市在住のAさんは、近所のコンビニで買い物をしていたところ、Vさんが万引きしているところを目撃した。
そこで、AさんはVさんが店の外へ出たところで声を掛け、万引きをしたことを黙っていることを約束する代わりに口止め料を請求した。
万引きが店に発覚したら大変だと思ったVさんは、Aさんに言われるがままにお金とVさんの電話番号書かれた紙を渡したが、帰宅後これからもAさんからお金を請求され続けるのではと不安になった。
そこで、Vさんは自分が万引きしたことを三重県警察桑名警察署に自首をし、その際Aさんから口止め料を請求されたことについても話した。
後日、三重県警察桑名警察署から出頭要請を受けたAさんは、今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~恐喝罪における害悪の告知の内容~

恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
つまり、暴行又は脅迫を用いて他人を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪が成立します。

恐喝罪における脅迫とは、相手を畏怖させるに足りる害悪の告知を意味し、その内容が適法か違法かは問いません。

つまり、上記のケースのように「万引きをバラされたくなければ口止め料を払え」と言うことも、それにより相手が畏怖し財物を交付した場合は恐喝罪にあたる可能性があります。
実際、企業に対して違法な談合をしていることを刑事告訴する等と記載した書面を送付して1億円を受け取った行為について恐喝罪の成立を認めた裁判例があります。
その為、Aさんにも恐喝罪が成立する可能性が高いです。

~借金の取り立てでも恐喝罪に~

上記のケースのように、犯罪行為を警察や被害店舗に報告するという適法な行為の告知でも、それにより相手が財物の交付を要求した場合には恐喝罪となる可能性があります。
適法な行為も恐喝罪が問題になるケースとして、例えばお金を貸している者が借りている者に対して脅して返済させた場合に恐喝罪が成立するかという問題があります。
学説上は、
①原則として恐喝罪が成立するとする恐喝罪成立説
②何も犯罪にならないとする犯罪不成立説
恐喝罪は成立しないが脅迫罪は成立するとする脅迫罪成立説
があります。
この点、最高裁判例に、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判示したものがあります。
どのような場合に権利の範囲程度を逸脱したときに該当するかの判断は難しいですが、通常恐喝罪が成立する場合には、それが権利行使であっても原則として恐喝罪の成立を認めていると思われます。

~恐喝罪に置ける弁護活動~

犯罪を犯してしまった場合、逮捕勾留などの身柄拘束や裁判のような刑事手続きが進行します。
上記のAさんのように早期に弁護士に相談すれば、刑事手続きの説明、自首や逮捕・勾留の際のアドバイスをすることが可能となります。
その際に弁護士への依頼もすれば、被害者との示談、身柄解放や裁判になった際の十分な準備と言った弁護活動の幅が広がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。
桑名市恐喝罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(三重県警察桑名警察署の初回接見料:40,500円)

羽島市で身代金目的等誘拐罪に問われたら

2019-04-05

羽島市で身代金目的等誘拐罪に問われたら

~ケース~

お金に困っていたAさんは、身代金を得る目的で羽島市にある甲会社社長のVさんを誘拐した。
Vさんが行方不明になったことを知った甲社の副社長Bさんは、岐阜県警察岐阜羽島警察署に連絡し、Vさんの捜索が開始された。
Aさんは誘拐したVさんから話を聞くと、甲社にあまり財産がないということを知った。
高額な身代金を期待することが出来なくなり失望したAさんは、Vさんを甲社の近くにて解放した。
その後、Aさんは岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~身の代金目的誘拐罪とは~

身代金目的誘拐罪と身代金目的拐取罪については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。
身金目的誘拐罪における誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におくことをいいます。
一方、暴行・脅迫を手段とした場合、身代金目的拐取罪となります。

身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪は、昭和39年の刑法一部改正で追加されました。
身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が追加されるまでは、身代金目的の誘拐等は、営利目的誘拐罪、営利目的略取罪で処罰されていました。
さらに、身代金の要求は、恐喝罪で処罰されていました。

ただし、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪は結果として被害者が殺害されてしまうことが多く、その危険性、残酷性が極めて高いことから、営利目的誘拐罪、営利目的略取罪より重い刑罰を科す必要が考慮され、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が新設されました。
身代金目的誘拐罪となった場合、無期若しくは3年以上の懲役刑となります。

~「安否を憂慮する者」とは~

身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が成立するためには、「略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐」することが必要ですが、どの範囲の人が「安否を憂慮する者」に当たるのかが問題になります。

身代金目的誘拐罪、身代金目的拐取罪における「安否を憂慮する者」とは、子を誘拐された親といった近親者が代表例ですが、上記のケースのように会社社長を誘拐した場合の、会社の社員らもこれにあたる可能性があります。
上記のケースと似た事案として、銀行の社長が誘拐され、会社の幹部に身代金の要求があった事例で、本罪の成立を認めた裁判例があります(最高裁決定昭和62年3月24日)。
この判決の中では、近しい親族関係その他これに準ずる関係があり、親身になって心配する立場にある者であれば、「安否を憂慮する者」にあたるとされています。

~刑の減軽のために~

懲役刑に処されれば会社や学校に行けなくなり、退社や退学をさせられる可能性が高いです。
ですので、懲役の期間を少しでも短くするため、刑の減軽処分の獲得が重要となります。

誘拐者自身が誘拐された者を安全な場所に解放した場合には刑が必要的に減軽されます。
本罪におけるAさんにも刑が減軽されると思われます。
加えて、犯行が悪質でなかったこと、Aさんが犯行に至った経緯などを調べ、的確に裁判官に訴えかけることが出来れば、情状酌量による刑の減軽の獲得する可能性を高まることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数罪責しております。
羽島市での身代金目的誘拐罪でお悩みの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見、無料法律相談もおこなっております。
(岐阜県警察岐阜羽島警察署への初回接見費用 39,400円)

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