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殺人未遂事件で逮捕②

2019-12-16

殺人未遂事件で逮捕②

殺人未遂事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
前編では殺人未遂罪殺人予備罪について説明したので、今回は住居侵入罪と弁護活動について詳しく見ていきます。

【事件】

Aさんは、妻であるBさん(愛知県名古屋市在住)と別居中で離婚を考えていました。
財産分与の話し合いの中で、AさんはBさんに恨みを持つようになり,やがてBさんを殺害しようと考えるに至りました。
ある日の深夜、Aさんは自宅から包丁を持ってBさん宅に侵入しました。
ですが、Bさんの姿は見当たらず、Bさんの母であるVさんしかいませんでした。
そこで、過去にVさんから馬鹿にした態度をとられていたことを思い出し,AさんはVさんを殺害しようと、包丁でVさんの腹部を2回刺しました。
後日,Aさんは住居侵入罪と殺人未遂罪の容疑で南警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

【住居侵入罪】

正当な理由がないのに,人の住居もしくは人の看守する邸宅,建造物もしくは艦船に侵入した場合には住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。

住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また,未遂も処罰されます(刑法第132条)。

住居とは,人の寝起きや食事に使用される場所を指します。
邸宅とは,住居用に作られた建造物とこれに付随する囲繞地(塀や柵などで囲まれている土地)のことです。
「人の看守する」とは,管理人や監視人がいたり,鍵がかけられているなど,現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。
ただし、四六時中人が監視していなければならないというわけではありません。

また,「侵入」とは,居住者や管理者などの意思(推定的意思を含む)に反して,住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠して居住者などの承諾を得た場合も,真意に基づく承諾ではないため本罪の成立が認められています。

Aさんのケースでは、AさんはBさんを殺害する目的でBさん宅に侵入しています。
そうすると,過去にAさんがBさんと同居していたなどの事情があったとしても、住居侵入罪の成立が認められる可能性は非常に高いと考えられます。

【弁護活動】

殺人や殺人未遂事件は人命が危険にさらされていますので,他の犯罪にくらべて起訴される可能性はぐっと高くなるのが一般的です。
その点も考慮し、以下のような弁護活動を行うことが予想されます。

まず、Aさんのように捜査機関によって逮捕・勾留されている場合は,被疑者・被告人に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを主張し、早期の身柄解放を目指します。

また上記の身柄解放活動と並行して、被害者や遺族とお話しし,謝罪や示談の成立を目指します。
こうした活動は、執行猶予の可能性を高める重要なものと言えます。
その他に、初犯である、動機や成育歴などに同情すべき点がある、といった情状に関する主張も、執行猶予の獲得や刑の軽減に向けた有効な手段の一つです。

殺人をはじめとする重大な犯罪の容疑が掛かっている場合は,捜査機関の捜査がより厳しくなったり、裁判で過度に重く処罰されたりするリスクが増大します。
これらのリスクは、刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することにより回避できる可能性を高めることができます。

殺人や殺人未遂の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が南警察署に逮捕されて困っている方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

殺人未遂事件で逮捕①

2019-12-15

殺人未遂事件で逮捕①

殺人未遂事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回は、前編として殺人未遂罪殺人予備罪について詳しく見ていきます。

【事件】

Aさんは、妻であるBさん(愛知県名古屋市在住)と別居中で離婚を考えていました。
財産分与の話し合いの中で、AさんはBさんに恨みを持つようになり,やがてBさんを殺害しようと考えるに至りました。
ある日の深夜、Aさんは自宅から包丁を持ってBさん宅に侵入しました。
ですが、Bさんの姿は見当たらず、Bさんの母であるVさんしかいませんでした。
そこで、過去にVさんから馬鹿にした態度をとられていたことを思い出し,AさんはVさんを殺害しようと、包丁でVさんの腹部を2回刺しました。
後日,Aさんは住居侵入罪と殺人未遂罪の容疑で南警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

【殺人未遂・殺人予備】

犯罪というのは、ある権利や利益が侵害された場合にのみ成立が認められるものです。
ですが,守られるべき権利や利益の要保護性がより高いものである犯罪類型については,そのような結果が発生しなくても犯罪として成立するものがあります。
それが未遂罪と予備罪です。

以下では、殺人について見ていきます。
まず、法が保護するべき権利や利益のことを法益(保護法益)といいます。
たとえば、人の命は一般的に殺人罪(刑法第199条)の規定の存在によって守られており、人の命が殺人罪の保護法益だと言えます。
この人の命は、自由や名誉,財産など他の法益より要保護性が高いものといえます。
そこで、殺人未遂罪(刑法第203条)や殺人予備罪(刑法第201条)の規定を置くことにより、実際に生命の侵害が生じなくても処罰することとされています。

まず、殺人未遂罪は,被害者の殺害を図ったものの被害者が死亡しなかった場合に成立します。
Aさんのケースですと,AさんはVさんを殺害しようと包丁で腹部を2回刺しています。
これによりVさんが死亡しなかった場合には、Aさんに殺人未遂罪が成立すると考えられます。

次に、殺人予備罪は、殺人の「予備」(殺人を目的とする準備行為)を行った場合に成立する罪です。
法定刑は2年以下の懲役(情状により刑の免除あり)とされていす。
飽くまでも準備行為に過ぎないので、殺人罪の法定刑が死刑または無期もしくは5年以上の懲役とされていることに対しとても軽い法定刑が設定されていると言えます。
しかし,犯罪は犯罪ですので軽く考えるのは禁物です。
殺人予備罪は外部から明らかになりにくいので、それに当たる行為に及んだだけで捜査機関に反抗が露見することは稀です。
発覚の経緯としては、職務質問や(別件での)取調べにより明らかになるというのが現実的でしょう。

今回の事件のAさんは、Bさんとはそもそも接触できず、Vさんに対しては殺害を図るも実現には至っていません。
前提として、殺人予備罪に当たる行為を行っていても、そこから進んで殺人を実行に移せば、殺人未遂罪や殺人罪のみが成立します。
ですが,殺人罪の場合は被害者の数ごとに犯罪が成立しますので,Aさんの事件ではBさんとVさんそれぞれに対して犯罪の成立が検討されることになります。
これらのことを踏まえると、Vさんに対する殺人未遂罪の成立が考えられるだけでなく、Bさんに対する殺人予備罪も成立することが見込まれます。
ちなみに、捜査の途中でVさんの容体が悪化するなどしてが死亡した場合、Vさんの件に関する容疑は殺人未遂罪から殺人罪に切り替わることになるでしょう。

後編の方では、住居侵入罪と、殺人未遂事件の弁護活動について詳しく見ていきます。
殺人、殺人未遂の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が南警察署に逮捕されて困っている方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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ひったくりで逮捕されたら

2019-12-14

ひったくりで逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説

~ひったくりの事案~

名古屋市天白区在住のAさんは人通りの少ない道路でVさんの後ろから原付で接近し鞄を奪ういわゆるひったくりをした。
その直後,目撃していたXらによって停車していたAさんは取り押さえられ通報により駆け付けた愛知県天白警察署の警察官に引き渡された。
Aさんは窃盗罪の疑いで愛知県天白警察署に連行され,逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~ひったくりの場合の罪~

ひったくりは少なくとも窃盗罪(刑法235条)に該当することは間違いないでしょう。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また,抵抗する被害者から無理矢理ひったくりをしたというような場合には強盗罪(刑法236条)が成立する場合もあります。

第236条
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪の成立には暴行・脅迫によって,相手の反抗が抑圧されていることが要件となりますが,抵抗する相手から財物を奪うことは,相手の反抗を抑圧した結果であると評価されてしまいます。

また,ひったくりの際に,被害者の方が転倒するなどして怪我をしてしまった場合には傷害罪(刑法204条)もしくは強盗致傷罪(刑法240条)が成立してしまうことがあります。
もし,強盗致傷罪が成立してしまうと無期又は6年以上の懲役という非常に重い刑罰を受けることになってしまう可能性があります。

~ひったくりの場合の弁護活動~

今回のケースでAさんの行ったひったくりではVさんが怪我をしたという事情はありませんので窃盗罪が成立するにとどまります。
Aさんは逮捕されてしまっていますので,引き続き勾留されてしまう可能性があります。
逮捕後に勾留されてしまいますと,原則10日間延長が認められた場合には合計で最長20日間勾留されてしまうことになります。
また,勾留の期限までに検察官は被疑者を起訴するかどうかを決めることになりますので被害者の方との示談交渉などを行う時間的余裕がなくなってしまいます

その為,逮捕段階で依頼を受けた弁護士はまず勾留を回避する活動を行うことになるでしょう。

具体的には,検察官に勾留請求しないように意見書やご家族の方などの上申書などを提出,裁判所に勾留請求を却下するように意見書などを提出します。
勾留請求が認められてしまっても,勾留に対する準抗告を申立て,認容されれば釈放されることになります。

ひったくりに限らず,窃盗事件では被害者の方と示談が成立しているかどうかが終局処分に大きく影響します。
窃盗罪では前科がない場合で被害額が甚大でない事件では示談が成立していれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
ただし,ひったくりは行為の危険性から凶悪な事件であると判断され示談が成立していても起訴されてしまう可能性もあります。

また,ひったくりで起訴されてしまった場合には窃盗罪なのか,強盗罪となってしまっているかが重要なポイントとなります。
窃盗罪に留まるのであれば罰金刑が選択できますが,強盗罪となってしまった場合には酌量減軽をしても執行猶予付きの判決となってしまいます。
そのため,事案にもよりますが強盗罪は成立しないという弁護活動をすることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
ひったくりは場合によっては強盗罪に問われてしまう可能性もある行為です。
ひったくりをしてしまい逮捕,警察での事情聴取などをされた場合にはお早めに0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署等での初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けております。

児童買春をしてしまったら

2019-12-13

児童買春をしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

児童買春のケース~

名古屋市中川区在住のAさんはSNSで知り合った名古屋市瑞穂区在住の高校2年生のVさんと名古屋市内で食事をした。
その後,AさんはVさんをホテルに誘いVさんはこれを拒否しなかった。
AさんはVさんに性交渉の見返りとして3万円を手渡し,その日は解散した。

後日,Aの自宅に愛知県瑞穂警察署の警察官がAさんの家に来て,Aさんは愛知県瑞穂警察署児童買春の疑いで逮捕されてしまった。
事情を知ったVさんの両親が愛知県瑞穂警察署に相談したということであった。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見を依頼した。

児童買春をした場合~

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法,児童買春禁止法etc)」で禁止されてます。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

Aさんは高校2年生,すなわち18歳未満であるVさんに対して3万円を供与して性交渉をしていますのでAさんの行為は児童買春となってしまうでしょう。
ただし,児童買春故意犯ですので,児童買春の成立には性交等の相手が18歳未満であるとの認識が必要です。
そのため,相手が18歳未満でないと認識していた場合には児童買春は成立しません。
ただし,相手が「18歳未満かもしれない」という認識でも児童買春は成立してしまいますので,年齢を知らなかったことを主張するにはそれなりの根拠が必要となるでしょう。
たとえば,相手が家族の身分証を使って18歳以上であると詐称していたというような場合には児童買春は成立しないでしょう。

児童買春の弁護活動~

児童買春をしてしまと,場合によっては逮捕・勾留されてしまう場合もあります。
児童買春でどのような場合に逮捕・勾留されてしまうのかを一概に言うことはできませんが,逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれといった勾留の理由が認められる場合に逮捕・勾留されてしまうことが多いでしょう。
児童買春では多くの場合,証拠となるのが被害児童とのやり取り等ですのでスマートフォンを任意で提出するなどすれば逮捕・勾留されるリスクは低くなります。

依頼者が逮捕されてしまった場合には勾留されないように意見書などを提出,勾留されてしまった場合には勾留に対する準抗告申立などを行います。
児童買春逮捕されてしまった段階で私選の弁護人を選任することによって勾留されずに釈放とされる可能性が高くなります。

児童買春の場合も,他の刑事事件と同様に被害者の方との示談交渉をすすめていくことになります。

ただし,児童買春の場合,被害者の方と示談が成立しても,検察官が事件を不起訴としないこともあります。
これは,児童買春の示談金を支払う事で児童買春で不起訴(=処罰されない)としてしまうと,結局のところ,示談金という金額での児童買春を認めてしまうことになってしまうからでしょう。
しかし,示談を成立させることによって,経済的制裁を受けていると判断され,略式手続きで罰金刑となったり罰金額が引き下げられる場合もあります。
また,事案にもよりますが,検察官が児童買春で罰する必要がないと判断すれば不起訴となる場合もあります。
児童買春をしてしまったらまずは弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまいお困りのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。

犯人蔵匿等罪で取調べ

2019-12-12

犯人蔵匿等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

愛知県名古屋市に住むAさんは,1ヶ月前から友人であるBさんと同居していました。
AさんはBさんが何らかの罪を犯し自身の住居に居られなくなっていたという事情を知っていましたが,具体的にどの犯罪をBさんが行ったのかは知りませんでした。
ある日,Aさんのもとに南警察署の警察官が「Bさんを知っていませんか」と尋ねてきました。
実はBさんは詐欺の容疑で愛知県警察の捜査対象となっていたのです。
(フィクションです)

【犯人蔵匿等罪】

犯人蔵匿等罪は犯人や逃走者をかくまう罪で,刑法第103条に規定されています。

刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

犯人蔵匿等罪の客体は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」と「拘禁中に逃走した者」です。

「罰金以上の刑に当たる罪」とは,その法定刑が罰金以上の刑を含む罪のことです。
「罪を犯した者」について,判例は真犯人に限らず犯罪の嫌疑で捜査あるいは訴追中の者をも含むものとしています(最判昭和24・8・9刑集3巻9号1440頁など参照)。
また,捜査開始前(まだ被疑者になる前)の者も,真犯人である限り犯人蔵匿等罪の客体とされます。
犯人蔵匿等罪は,国の刑事司法作用の適正な実現を守るために設けられた犯罪類型なので,公訴時効の完成,刑の廃止,恩赦等の理由によってもはや訴追や処罰の可能性がなくなった者は,仮に真犯人であったとしても犯人蔵匿等罪の客体にはならないとされています。
一方、「拘禁中に逃走した者」とは,法令によって拘禁されている間に逃走した者をいいます。

次に、「蔵匿」とは,場所を提供してかくまうことをいいます。
そして、「隠避」とは,蔵匿以外の方法で官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為をいいます。
これには、変装道具を与えたり逃走資金を提供するといった有形的な方法による隠避と,捜査中の情報を犯人に与えたり目撃者を説得して捜査機関への情報提供をやめさせるといった無形的な方法による隠避があります。
ただし,犯人自身が隠避に当たる行為を行っても処罰対象とはなりません。

隠避行為のうち代表的なものに,身代わりとなって警察に出頭することで犯人の発見・逮捕を妨害する行為があります。
よって,ある人に身代わりとして出頭させることを指示したりした場合は,犯人隠避罪の教唆となります。
犯人隠避罪の教唆については、犯人自身が行っても成立すると考えられているので注意が必要です。

さらに,現に犯人の身柄が捜査機関などに拘束されている場合に,身代わりとなって出頭することで犯人の身柄を解放させるような性質の行為も隠避に当たるとされています(最決平成元・5・1刑集43巻5号405頁)。

故意の内容については,法律の専門家でもない一般人に罰金以上の刑に当たることの認識は要求できないため,判例(最決昭和29・9・30刑集8巻9号1575頁参照)では殺人犯人であるとか窃盗犯人であるというような認識があれば足りるものとされています。

また,犯罪の具体的内容を認識していなかったり,具体的内容に関する錯誤があったとしても故意は阻却されませんが,一方で,法定刑として拘留や科料のみが予定された軽微な犯罪(侮辱罪や軽犯罪法違反など)の犯人であると誤信していた場合は,犯人蔵匿等罪の故意は認められません。
犯罪というのは故意が認められなければ処罰されないので、故意があるかどうかは重要な問題です。

今回のケースを見ていきましょう。
Bさんは詐欺の被疑者です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので,犯人蔵匿等罪の客体たり得ます。
AさんはBさんに自身の住居を提供していますので蔵匿に当たると考えることは十分に評価できます。
AさんはBさんがどんな犯罪を行ったのか知りませんが,何らかの罪を犯したことについての認識はありますので故意も認められそうです。
以上からすれば、Aさんには犯人蔵匿等罪が成立すると考えられます。

犯人蔵匿等罪は,示談交渉を行える直接の相手(被害者)がいませんので,示談をして不起訴や執行猶予の獲得を目指すというわけにはいきません。
しかし,犯人蔵匿等罪を犯すに至った経緯などに酌量すべき情状があれば,これを主張することで不起訴や執行猶予を獲得できる可能性もあります。
反省の姿勢を捜査機関に伝えることも、不起訴や執行猶予を目指すうえで当然ながら有効です。

犯人蔵匿等罪の被疑者となってしまった方,愛知県名古屋市で犯罪を行ってしまった方,南警察署の捜査を受けている方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強制性交等致傷罪と示談

2019-12-11

強制性交等致傷罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【事件】

愛知県名古屋市中区に住むAさんは、大学生のVさん(当時19歳)が風俗店で働いていることを知り,SNSなどで「風俗で働いていることを学校に言うよ」「学校にばれたら退学になるかもね」などとVさんを脅しました。
さらに,AさんはVさんを呼び出し,学校へ知らせないかわりに肉体関係を迫りました。
Vさんは抵抗しましたがAさんは無理矢理Vさんを姦淫し,Vさんはそのショックから全治不明の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の傷害を負いました。
後日,Vさんから相談を受けた中警察署は、Aさんを強制性交等致傷罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

【強制性交等致傷罪】

強制性交等致傷罪(刑法第181条第2項)は,強制性交等罪(刑法第177条)が成立することを前提に,その機会に相手に傷害結果が生じた場合に成立する罪です。

強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役です。

強制性交等致傷罪の基本犯である強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行または脅迫を用いて,性交,肛門性交または口腔性交(以下,これらをまとめて性交等といいます)をした場合に成立します。
また,13歳未満の者に対しては,暴行や脅迫がなくとも性交等を行っただけで強制性交等罪が成立します。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

強制性交等罪や強制性交等致傷罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧する程度のものでなければならないとされています。
「反抗を抑圧する」とは,物理的・精神的に反抗できない状態にすることを意味します。
そうすると,強制性交等罪の要件である暴行・脅迫は少なくとも被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の強度が必要であるように思われますが,実際は相手方の意思に反するという事実が認められれば,暴行・脅迫があった場合,それは相手の反抗を抑圧する暴行・脅迫であると扱われる傾向が強いです。
強制性交等罪に当たる行為に及んだ際に相手に傷害結果を生じさせた場合に強制性交等致傷罪が成立することになります。
ここで言う傷害には、身体的外傷のほか,Aさんの事件のような精神疾患も含まれると考えられています。

今回の事件では,VさんはAさんから風俗店で働いていることを材料に脅迫を受けています。
また,事件の概要からは明らかではありませんが,Vさんを無理矢理姦淫していることから上記の脅迫と併せて反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったと言えます。
加えて、Vさんは姦淫されたことでショックを受け、PTSDを罹患しています。
以上から、Aさんには強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。

ちなみに、強制性交等致傷罪は,強制性交等未遂罪の場合でも性交等に及ぼうとした機会に傷害結果を発生させた場合にも成立し得ます。
したがって,たとえ相手方が抵抗したため性交等に至らなかったとしても、傷害を負わせていれば強制性交等致傷罪の既遂となる点に注意が必要です。

【示談の締結を目指す】

強制性交等罪のような性犯罪の場合,被害者やその家族の処罰感情が強い場合がほとんどで,加害者が被害者に謝罪をしようとしても接触を拒まれることが非常に多いです。

加えて,加害者やそのご家族が直接示談交渉することも非常に困難を伴います。
示談交渉に時間を取られてしまうと,その間に刑事手続が進んでしまい,長期の身体拘束や最悪の場合起訴に至り有罪判決を言い渡されてしまうことになりかねません。

上記の場合に刑事事件に強い弁護士に事件を依頼すれば,示談交渉をより円滑に進めることが期待できます。
その結果として示談が締結できれば、早期に身体解放を実現したり、執行猶予を獲得したりする可能性を高めることができるでしょう。

もし強制性交等罪や強制性交等致傷罪などの性犯罪の被疑者となってしまった場合は,早急に刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することを強くお勧めします。

強制性交等致傷罪の被疑者となってしまった方,中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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脅迫事件の弁護活動

2019-12-10

脅迫事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件】

Aさんは長年交際していたVさん(愛知県岡崎市在住)から別れを告げられました。
別れることに納得のいかないAさんはSNSでVさんに対し「分かれるくらいならお前を殺す」「お前を殺して俺も死ぬ」などと数十件の書き込みをしました。
怖くなったVさんが警察に相談したことをきっかけに,Aさんは脅迫罪の疑いで岡崎警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【脅迫罪】

他人に対して「脅迫」をした場合、脅迫罪(刑法第222条)によって処罰対象とされています。
「脅迫」とは、相手方に対して一般通常人であれば恐怖心を起こす(畏怖する)であろう程度の害悪を告知することをいいます。

刑法第222条
第1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

あくまで客観的な脅迫の存在があればよいので,実際に害悪を告知された人(被害者)が畏怖することは必要とされていません。
また,害悪の内容は「殺す」とか「歯を折る」など犯罪(これらはそれぞれ殺人罪と傷害罪の内容)でなくともよく,その状況下において一般通常人であれば恐怖心をもつほどの具体性・現実性を有するものであれば脅迫罪における脅迫となると考えられています。

脅迫といえるためには,その害悪の発生が行為者自身によって何らかの形で実現可能なものでなければなりません。
「雷が落ちるぞ」や「竜巻の被害に遭わせるぞ」などといった天災その他不幸な出来事の発生を単に予言するような内容は脅迫に当たらないということになります。

告知の方法に限定はありません。
文書・口頭・動作・挙動など,どのような方法でも脅迫することは可能です。

ただし,害を加える対象が何であろうと脅迫罪に当たるというわけではありません。
条文によって,本人(被害者自身)または被害者の親族の生命,身体,自由,名誉または財産に対して害を加える旨を告知しなければ脅迫罪にはなりません。

親族とは,民法第725条に規定される六親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族に限定されます。
したがって,脅迫の相手方の恋人や親友に害を加える旨を告知する行為は脅迫罪には当たらないことになります。

なお,脅迫や暴行を手段に義務のない行為を行わせたり権利の行使を妨害した場合は強要罪(刑法第223条)に,有形・無形を問わず財産や利益を取得した場合は恐喝罪(刑法第249条)または強盗罪(刑法第236条)に当たる可能性が出てきます。

強要罪の法定刑は3年以下の懲役,恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)となっています。

また,強要罪、恐喝罪および強盗罪には未遂犯処罰規定があり,特に恐喝罪では脅迫にあたってその内容や相手方に制限はありません(広義の脅迫)ので,さらに注意が必要です。

【脅迫事件における弁護活動の方針】

脅迫罪の被疑者となってしまった方から依頼を受けた弁護士は,その行為が脅迫罪における「脅迫」といえるのかどうかを検討します。

解説にも書いたように,「脅迫」に当たり得る範囲は相当広く,どのようなものが脅迫罪に当たるかを判断することが難しい場合が多いからです。

脅迫罪に当たらないと考えられる場合はその根拠を示し無罪を主張します。
脅迫罪に当たり得る場合は,被害者と示談し不起訴や執行猶予の獲得といった処罰回避の実現に向けて動きます。

示談について,前提として脅迫の被害者は脅迫行為によって強い精神的負担を負っていることを考えねばなりません。
そのような被害者に加害者が直接かかわることは避けられるべきで,弁護士を通じて示談交渉を行うことが最も現実的となります。

Aさんのように交際関係やその継続を迫ったり,あるいは溜まったストレスから脅迫に及ぶ方は少なくありません。
このような理由の場合,加害者も精神科や心療内科に通院していただいたり,専門家のカウンセリングを受けていただくことで再犯可能性を減らすことができます。
通院やカウンセリングの受診をしていただいた場合,医療機関の受信証明書や診断書を提出することも,反省の姿勢や再犯防止に取り組んでいることを示すことにつながり,不起訴などを得やすくなります。

脅迫罪の被疑者となってしまった方,福岡県警察田川警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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大麻所持の再犯で執行猶予を狙うには

2019-12-08

大麻所持の再犯で執行猶予を狙うには

大麻所持での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~大麻所持のケース~

愛知県春日井市在住のAさんは行きつけのクラブで友人ら数人とともに大麻吸引をしていた。
ところでこのクラブでは,以前から他の客からAさんらが大麻を使用しているという相談が愛知県春日井警察署に寄せられており,当日も,相談をしていた客が愛知県春日井警察署に「大麻を使用している人がいる」と通報していた。
その為,愛知県春日井警察署の警察官がクラブに駆けつけ,Aさんらは大麻所持の現行犯として逮捕されてしまった。
Aさんは9年ほど前に大麻所持執行猶予判決を受けていた。
(フィクションです)

~大麻所持の量刑~

大麻を所持することは大麻取締法第24条の2によって禁止されています。

大麻取締法第24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,五年以下の懲役に処する。

なお,大麻の使用については麻縄の取扱業者や,七味唐辛子に入っている麻の実などを食した人から成分が検出されてしまう場合があることを考慮し大麻取締法で禁止されていません。
ただし,大麻を使用した場合には所持していることになりますので大麻所持として大麻取締法24条の2によって罰せられることになります。

大麻の単純所持(使用)は初犯であれば執行猶予付きの判決となることが多いです。
具体的な事情にもよりますが懲役1年6ヵ月に執行猶予3年という判決が多く,事情によって懲役刑の刑期や執行猶予の期間が長くなるようです。
覚せい剤麻薬など他の薬物犯罪でも同じような判決がくだされることが多いです。
なお,薬物の販売目的での所持や製造・大麻栽培の場合には単純使用・所持よりも悪質であるとみなされ初犯であっても執行猶予が付かない場合もあります

しかし大麻使用などの薬物犯罪に限らず多くの刑事事件で執行猶予後に再犯をした場合には実刑判決となる事が多いです。
ただし,どのような判決となるかは様々な情状を考慮して裁判官が判断することになりますので一概に言うことはできません。

~大麻所持の再犯で執行猶予を得るためには~

大麻に限らず薬物事件で逮捕された場合,逃亡・証拠隠滅の防止のために検察官は勾留請求をし,ほとんどの場合で認められます。
勾留請求がされ勾留が認められると勾留延長などがない限り勾留請求の日から10日以内に起訴されることになります(刑事訴訟法208条)。
起訴された後は被告人として引き続き勾留されることになりますが,起訴された後であれば保釈請求をすることが可能となります。
保釈請求が認められれば刑が確定し刑務所に収監されるまでは自宅などで過ごす事が可能となります。

今回のAさんが起こしてしまった大麻所持事件は9年前の事件です。
大麻所持の再犯事件とはいえ,前回の事件から9年経過していることを考えると,執行猶予付きの判決となる可能性はあります。
しかし,執行猶予付きの判決となるためには,刑の執行を猶予しても問題ないと裁判官に納得してもらう必要があります。
具体的には,専門の病院で薬物依存の治療をする,ダルクなどを利用する,大麻を入手できないように家族の方が具体的な監督方法を約束するといった活動をすることが考えられます。
専門の病院で薬物依存の治療を受けることは再犯で執行猶予付の判決を得るためには必要不可欠でしょう。
そこで,保釈請求をして保釈されることが,病院に通うために必要な活動となります。

刑事裁判では病院で薬物依存の治療を受けていること,ダルクに通っていること,大麻を再び所持しないように監視・監督することなどを情状として主張していきます。
これらの主張によって裁判官が執行猶予を付してもよいと判断すれば執行猶予付きの判決が下されることになります。
薬物事件の再犯の場合,執行猶予付かない場合も多いですが,弁護活動の内容によっては執行猶予付の判決となる可能性が高くなります
大麻に限らず,薬物事件の再犯で執行猶予を目指すには,病院での薬物依存の治療など早い段階からの弁護活動が重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
大麻に限らず覚せい剤麻薬など薬物事件を数多く手掛けて参りました。
もし大麻所持などの薬物事件を起こしてしまいお困りの際には0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日承っております。

否認事件での取調べ対応なら

2019-10-16

否認事件での取調べ対応なら

~否認事件での取調べ対応ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

江南市在住のAさんは、Cさんに対し、18歳未満の少女Vさんを援助交際目的で紹介した行為が児童買春のあっせんにあたるとして、愛知県警察江南警察署に逮捕された。
Aさんとしては、Vさんとは知り合いではあるものの、Vさんからは知り合いを紹介して欲しいと言われただけで援助交際をしていることは知らなかったとして容疑を否認している。
愛知県警察江南警察署からの連絡で、Aさんが逮捕されており、かつ否認していることを知ったAさんの家族は、少しでもAさんの力になって欲しいとの思いから、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~取調べと自白~

児童買春をあっせんする行為は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において規制されており、その法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります(業として行っていた場合は7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金)。
上記のケースのAさんのように、逮捕、勾留されている場合は基本的に取調べを拒むことが出来ません。
そして、Aさんのように否認している事件では特に取調べでの対応が重要になります。
というのも、捜査機関としては、被疑者・被告人の自白は裁判において,被告人の有罪を導く証拠として高い価値を持っているため、出来るだけ被疑者・被告人から自白を得られるよう取調べを進めていくことになります。
そのため,警察などの捜査機関の取調べでは,自白を得るために高圧的で強引な取調べ行われ易いです。
なかには,自白を得るために違法・不当な取調べ行われる場合もあります。
違法・不当な取調べ具体的な例としては,以下のようなものが考えられます。
・朝から夜まで休みなく,ずっと取調べ行っている
・弁護士が接見を求めているにも関わらずこれを無視して取調べ行っている
・暴力的・脅迫的な態度で取調べ行われた
・共犯者がしゃべったとか,決定的な証拠があるからと自白を誘導してくる
・自白すれば不起訴になる,執行猶予になると言われた

このような違法・不当な取調べ行われた場合,裁判で証明することが出来れば,当該取調べ得られた供述調書は証拠として採用されなくなります。
しかし、嘘の自白であっても,こちらから争わない限り,裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
そのため、違法・不当な取調べ受けた場合,出来るだけ早く弁護士に頼んで止めてもらい,裁判でも違法・不当な取調べがあったことを主張してもらうことが大切です。

~否認事件における弁護活動~

身に覚えがないにもかかわらず、犯罪の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、その旨を適切に主張していくことが求められます。
たとえば、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を集め、提出することによって、犯罪を立証するに足りる十分な証拠がないことなどを、説得的に主張、立証することが必要となります。
否認事件の場合の弁護活動については、多くのノウハウが求められますので、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件に特化した弁護活動を行っているため,否認事件における取調べのアドバイスや、仮に違法・不当な取調べが行われた場合には捜査機関に抗議をするなど、被疑者・被告人を力強くバックアップしていくことが可能です。
取調べ対応にお困りの方、否認事件で弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら

2019-10-11

犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら

~犬山市のリベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

犬山市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
腹を立てたAさんは、何とかしてVさんに恥をかかせてやりたいと思い、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
インターネット上にVさんの写真がアップされていることを友人から聞かされたvさんは、確認後すぐさま愛知県警察犬山警察署に通報し、被害届を提出した。
その後、Aさん宅は愛知県警察犬山警察署の警察官によって家宅捜索をされ、そのままAさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
少しでもAさんの力になりたいと思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回謁見を依頼した。
(フィクションです)

~リベンジポルノ防止法違反とは~

いわゆるリベンジポルノ防止法とは、平成26年11月27日に施行された法律であり、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事件が増えています。
このような事件を防止する目的で制定されたのがリベンジポルノ防止法です。

リベンジポルノ防止法における「私事性的画像」とは、
撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。

そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。

AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。

~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~

いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪です。
そのため、示談を成立させ、被害届の取下げをしてもらうことが出来れば、被疑者は捜査を受けることが無くなりますし、仮に検察官送致をされたあとであっても告訴を思いとどまってもらうことが出来れば、検察官は起訴することが出来ません。
したがって、リベンジポルノ防止法違反事件を起こしてしまった場合、少しでも早く弁護士に相談し、示談交渉を始めてもらうことをお勧めします。
もちろん、加害者自ら示談交渉を行うことも可能ですが、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。
その為、第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。

刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士であれば、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件に関するご相談も安心してお任せいただけます。
リベンジポルノ防止法違反に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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