Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
器物損壊罪で告訴取下げなら
器物損壊罪で告訴取下げなら
~ケース~
みよし市在住の会社員のAさんは,仕事のストレスを路上駐車している自動車にいたずらすることで発散していた。
ある日,Aさんが仕事の帰りに路上駐車してある自動車に10円玉を用いて傷を付けるいたずらをしていたところ,戻って来た持ち主に見つかり,Aさんはそのまま交番に連れていかれた。
後日、VさんがA被害届を提出したため、Aさんは器物損壊罪の容疑で愛知県警察豊田警察署で改めて話を聞かれることになった。
Aさんは、前科が付くことだけは避けたいという一心で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
器物損壊罪は刑法261条に以下の様に規定されています
第261条
前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは公文書等毀棄,私文書等毀棄,建造物等損壊のことです。
行為態様は器物損壊とほぼ同様ですが,公文書等の場合には器物損壊罪に比べ法定刑が重くなっています。
なお,私文書毀棄・器物損壊は親告罪となっています(263条)。
今回のAさんの行った他人の物に傷を付ける行為は器物損壊罪の典型的な行為となります。
ところで,器物損壊罪における「損壊」とは具体的にはどのような行為を指すのでしょうか。
Aさんの行った他人の物に傷を付ける行為や,物を壊してしまう行為が「損壊」に当たることは明らかでしょう。
加えて物理的な損壊に限らず物の効用を害する一切の行為が「損壊」とされています。
効用を害するのは物理的に限らず,心理的に使用できなくするような行為も含まれます。
典型例として,食器に放尿する行為(大判明治42・4・16刑録15輯452頁)や盗難や火災予防の為に埋設貯蔵されているガソリン入りドラム缶を発掘する行為(最判昭和25・4・21刑集4巻4号655頁)等があります。
物の効用を害するとは物を使えなくするという意味ですので,他人の物を隠して必要な時に使えなくするといった行為も器物損壊罪に当たる場合があります。
また,「傷害」とは動物に対して「損壊」を与えることをいいます。
刑法においては動物はすべて「物」として扱われますので,動物に傷害を与えたり,効用を害した場合には動物傷害罪となります。
動物の効用を害した場合には動物傷害罪となりますので,ペットや家畜を逃がす行為も,言葉としては違和感がありますが動物傷害罪に該当します。
~弁護活動~
器物損壊罪では、私人対私人の関係が問題となるため、国家が積極的に介入すべきではないという考えから親告罪となっています。
私文書毀棄も同じ考えから親告罪となっていますが,権利の表示という作用から法定刑が重くなっていると考えられます。
公文書毀棄の場合には公文書,すなわち国家が関係するものですので親告罪となっていません。
器物損壊罪の被害者側が望むのは,損壊を受けた物の修理あるいは金銭での弁償であると考えられます。
そのため,被害者の方に謝罪をし被害品などの弁償をすることが,被害者対応としては重要となります。
器物損壊罪は親告罪ですので,被害弁償の際に,告訴をしない旨約束してもらったり,すでに告訴してしまっている場合でも告訴を取り下げてもらうことで,検察官が事件を起訴することができなくなります。
万が一,告訴をしない旨約束したにも関わらず告訴をされてしまっても,示談書等が作成されていればそれを検察官に証拠として提出すれば,ほぼ間違いなく不起訴となると考えられます。
器物損壊罪は悪質な場合や前科がある場合でなければ,刑事裁判となっても罰金刑となることが多いです。
しかし,罰金刑であっても前科となってしまい,将来,資格取得や何らかの事故を起こしてしまった場合などに多大な影響を与える可能性もあります。
前科を避けるためにも,弁護士に弁護を依頼し示談を締結させることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊をしてしまい前科を避けるために示談をしたいとお考えの方は0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受付けています。
豊田市で常習累犯窃盗罪なら
豊田市で常習累犯窃盗罪なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、豊田市内のスーパーマーケットで食料品1,000円相当を万引きしたところを警備員に目撃され、通報により駆け付けた愛知県警察豊田警察署の警察官によって現行犯逮捕された。
愛知県警察豊田警察署での取調べにおいて、Aさんには窃盗罪の前科が多数あり、今回の万引きは常習累犯窃盗罪にあたることが判明した。
常習累犯窃盗罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、何とか実刑だけは回避させてあげたい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~常習累犯窃罪盗とは~
窃盗罪については、刑法第235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
そして,窃盗罪にあたる行為を繰り返しているような場合は,常習累犯窃盗罪や常習特殊窃盗罪として,より重い刑罰の範囲で処罰される可能性があります。
常習累犯窃盗罪や常習特殊窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」に規定されており,両罪の法定刑は,3年以上の有期懲役となっています。
~常習窃盗罪における常習性とは~
常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪ともに、「常習性」があると判断された場合に成立する犯罪です。
もっとも、常習特殊窃盗罪は常習として行っていると判断された場合に成立しますが、常習累犯窃盗罪に問われるには、常習性があると判断され、かつ 過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を「3回以上」受けた(執行の免除を得た場合含む)ことが必要となります。
そして、「常習性」が認められるかどうかを判断する際には、単に窃盗罪の前科があればよいというわけではなく、さまざまな要素を考慮し総合的に判断されます。
常習性の認定にあたっは,窃盗犯の前科前歴の他にも,被告人の性格,素行,窃盗の動機・態様・回数などが考慮されます。
例えば、窃盗の手口がそれ以前の手口とは違うことを理由に常習性を認めなかった裁判例がある一方、手口はそれ以前のBの手口とは違っていても常習性があると認定した裁判例もあります。
つまり,裁判所としては,常習性の有無を判断するにあたって、窃盗の手口だけで判断しているのではなく、「機会があれば,抑制力を働かせることなく安易に反復して窃盗を行ってしまう習癖がある」といえるかどうかを重要視していると考えられます。
したがって,常習性の認定は具体的な事件によって異なってくる可能性が高く、公判では弁護士がいかに被告人にとって有利となる事情を説得的に主張できるかが重要になります。
そのため,常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪に問われた場合、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
仮に、常習性が認められなければ窃盗罪として扱われることになりますし、常習累犯窃盗罪・常習特殊窃盗罪で処分される場合であっても、酌量減軽を目指すことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件や少年事件のみを受任しておりますので、常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪などの刑事事件に関して、安心してご相談頂けます。
豊田市内で常習累犯窃盗罪、常習特殊窃盗罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
名古屋市熱田区で強盗未遂事件なら
名古屋市熱田区で強盗未遂事件なら
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさんは,名古屋市熱田区内のコンビニ店Vに包丁を持って押し入り、店員にレジの金を渡すよう要求した。
店内に居合わせた客らにAさんはすぐ取り押さえられたため、幸いにも店員らにケガはなくレジ内の金銭を奪われることもなかった。
その後、通報によりただちに駆けつけた愛知県警察熱田警察署の警察官により、Aさんは強盗未遂の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが強盗罪で逮捕されたと聞いたAさんの両親は、インターネットで調べたところ強盗罪がとても重い罪で前科が無くても実刑になることもあると書かれた記事を見つけた。
とても不安になったAさんの家族は、なんとか実刑だけは避けて欲しいと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗罪における実行の着手時期~
強盗罪については、刑法第236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
有期懲役とは20年以下の懲役刑という意味ですので、強盗罪の場合、法定刑は5年以上20年以下の懲役刑となります(もっとも、併合罪の場合には刑の上限が最長30年になることも有ります)。
強盗罪における「暴行」とは,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。
例えば、けん銃やナイフを突きつけて脅迫する場合がその典型例です。
強盗罪では、財物奪取に向けた暴行または脅迫が開始された時点で強盗行為に着手したと考えられています。
そのため、上記のケースのAさんは、実際にレジのお金を奪い取るに至っていませんが、包丁を突き付けて店員を脅していますので、強盗行為に着手しているといえます。
そして、強盗罪の既遂時期は、財物の占有を取得した時点と考えられていますので、Aさんは強盗罪に着手したもののこれを遂げなかったもの、つまり強盗未遂となります(刑法第243条)。
~強盗未遂における弁護活動~
上述させていただいたように、強盗罪には懲役刑しか定められておらず、刑の短期も5年に設定されているため、非常に重い罪です。
そのため、強盗罪で起訴されて有罪となった場合、たとえ前科がなかったとしても実刑判決となり、服役することになる可能性も高いです。
というのも、原則として執行猶予は懲役3年以上の罰則がある場合は付与されず、強盗罪は5年以上の懲役刑が基本なので、減刑されない限りは執行猶予制度の対象外となるからです。
そのため、実刑を回避するためには、不起訴処分や減軽を求めていくことが必要です。
まず、強盗罪のように被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談が成立しているかどうかは、処分を決めるうえで大きな判断材料となります。
例えば、被害者と加害者の間に示談が成立し、被害者が加害者の刑事処分を求めていないような場合は、起訴され有罪となっても執行猶予付き判決とすべき理由として考慮される可能性があります。
また、犯行態様や経緯,動機に酌むべき事情があれば,それを裁判で主張・立証することで減刑又は執行猶予付き判決の獲得を目指すことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみ受任し弁護活動をしておりますので、強盗未遂事件や公判活動についての刑事弁護活動も安心してご依頼いただけます。
強盗未遂事件を起こしてしまいお困りの方,何とか実刑を回避したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
昏睡強盗で共犯に問われたら
昏睡強盗で共犯に問われたら
~ケース~
名古屋市北区在住のAさんは、繁華街においてXの経営する居酒屋の呼び込みを行っていた。
Xの経営する居酒屋は,個室で女性と飲酒・歓談ができるというものであった。
ある日,Aさんは個室内で実際に接客をするBさんから「金持ちそうな客を薬で眠らせて財布からお金を盗ろう」と持ち掛けられた。
Aさんはこれを了承し,お金を持っていそうな客を意図的にBさんにあてがった。
Bさんはお酒に睡眠薬を溶かして客に飲ませ,意識を失った客の財布から現金を盗み,Aさんと山分けするという手口を数件行った。
被害を受けたVさんが愛知県警察北警察署に被害届を出し、AさんおよびBさんは愛知県警察北警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~何罪が成立するのか?~
◇Bさんの罪◇
今回のケースでAさんおよびBさんには何罪が成立するのでしょうか。
まず主犯であるBさんについて考えてみましょう。
行為としては財布から現金を盗んだことになりますので窃盗罪(刑法235条)が成立するように思われます。
ところで,BさんはVさんに睡眠薬を飲ませて意識を失わせてから財布から現金を盗んでいます。
この点、刑法239条は「人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる」と昏睡強盗罪について規定しています。
昏睡強盗罪における「昏酔」とは,薬物などによって,人の意識作用に一時的又は継続的な障害を生じさせることをいいます。
今回のケースでは、睡眠薬をお酒に混ぜてVさんを眠らせていますので、BさんはVさんを「昏酔させた」といえるでしょう。
人を昏酔させる手段は問われませんが,暴行によって昏酔させた場合には昏酔強盗罪ではなく通常の強盗罪が成立します。
なお,人を昏酔させることは「傷害」に該当しますが,昏酔強盗罪の要件となっていますので別途強盗致傷罪(刑法240条)を構成することはありません。
したがってBさんには昏酔強盗罪が成立します。
◇Aさんの罪◇
ではAさんには何罪が成立するのでしょうか。
Aさんは客引きをし,Bさんにお金を持ってそうな客をあてがったに過ぎません。
風営法や条例などの違反を考慮に入れなければ行為そのものは犯罪とはならないでしょう。
ところで,AさんはVさんをBさんにあてがったのですから,Bさんの昏酔強盗罪の共犯とはならないでしょうか。
共犯には「二人以上共同して犯罪を実行する」共同正犯(刑法60条),「人を教唆して犯罪を実行させる」教唆犯(刑法61条1項),正犯の犯罪遂行を容易にする幇助犯(刑法62条)の3類型があります。
AさんはBさんを教唆(そそのか)し犯罪を実行させたわけではないので教唆犯とはなりません。
したがってAさんは共同正犯となるのか幇助犯にとどまるかが問題となります。
この点について,Aさんが客引きをし,Bさんに客をあてがう行為は、Bさんの実行行為を容易にする行為に留まらず,Aさんが実行行為を行うにつき必要不可欠な役割であったといえるでしょう。
また,AさんとBさんは事前に共謀しており窃取した現金も山分けしているという点からも、AさんはBさんと共同正犯となると考えられます。
~弁護活動~
昏酔強盗罪は強盗として論じられますので、法定刑も強盗と同様になり5年以上の有期懲役となります。
Aさんは共同正犯となりますのでAさんも5年以上の有期懲役となります。
執行猶予を付すことが出来るのは3年以下の懲役の場合ですので,昏睡強盗罪で起訴され刑事裁判となった場合,そのままでは執行猶予を付すことが出来ません。
しかし,刑法66条は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは,その刑を減軽することができる」と定めています(酌量減軽)。
酌量減軽は,法定刑の最低をもってしても刑罰が重い場合にすべきとされています。
今回のケースでは、法律上は強盗として論じられますが,行為態様は一般的な強盗のような凶悪なものではなく,5年以上の懲役刑を科すことは重すぎるといえるでしょう。
そのため,弁護士としては裁判官に酌量減軽を求めていくことが考えられます。
酌量減軽が認められれば,法定刑を2分の1とすることができ(刑法68条),執行猶予を付すことが出来ます。
また,今回のようなケースでは犯行態様が悪質ではないので,被害者の方と示談を成立させることができれば起訴猶予となる可能性もあります。
ただし,窃盗などと異なり犯罪類型としては重いものですので、示談を成立させていても起訴されてしまう可能性はあります。
逮捕されてしまった場合には,今後の見通しなども含め,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい見通しが不安な場合や示談交渉などをお考えの方は、0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談や初回接見のご予約を24時間受け付けています。
無人販売所で窃盗罪なら
無人販売所で窃盗罪なら
~ケース~
東京都在住のAさんは休みの日に愛知県愛西市に旅行に来ていた。
Aさんがレンタカーを借りてドライブをしていたところ,道の脇に地元農家による農作物の無人販売所を見つけた。
Aさんが車から降り,商品を購入しようとしたところ財布を車の中に忘れたことに気が付いた。
Aさんは車に財布を取りに戻るのが面倒に感じ,無人なのでどうせバレないだろうと思い,料金を支払わずに販売されていた野菜を持って行った。
ところが,この販売所には盗難防止のために監視カメラが設置してあり,映っていたレンタカーのナンバーからAさんの犯行が発覚した。
後日,Aさんは愛知県警察津島警察署で事情を聞かれることになった。
(事実を基にしたフィクションです)
~無人販売所の盗難~
今回のケースで、Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
物を持ち去った場合に成立する罪としては窃盗罪(刑法235条)もしくは占有離脱物横領罪(刑法254条)の2つが考えられます。
これら2つの違いを簡単にいうと、物に対して占有が及んでいるかどうかとなります。
持っている鞄等を盗むひったくりや,店舗で万引きをする場合等は占有が及んでいることが明らかですので窃盗罪となります。
一方で,今回のケースのように無人販売所で販売されている商品には占有が及んでいるといえるのでしょうか。
物を握持している場合や支配領域内(自宅や店舗など)にある場合には当然占有が認められます。
今回のケースは路上の無人販売であり,支配領域にあるとはいえません。
しかし,物を短時間で現実的支配を及ぼしうる場所的範囲内にあるときには占有が認められます。
無人販売は販売者が定期的に代金の回収や商品の補充に赴くと考えられます。
したがって,短時間で現実的支配を及ぼしうる場所的範囲内にあると言えますし,販売者に管理する意思があるため占有は認められ,商品の代金を支払わずに持っていった場合には窃盗罪が成立するといえるでしょう。
~窃盗罪になってしまったら~
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯であれば起訴されたとしてもほとんどの場合,略式手続きで罰金刑となります。
略式手続きとは、刑事裁判を開かずに罰金刑を言い渡す簡易な刑事手続きをいいます。
ただし,たとえ初犯であっても宝石店から数千万円規模の窃盗をした場合など被害額が重大な時は、初犯であっても実刑判決が下される場合もあります。
今回のようなケースでは、被害額は高くても数千円だと考えられますので前科等がなければいきなり実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
ただし罰金刑であっても前科となりますし,医療系の国家資格では免許の欠格事由となる可能性もあります。
また,将来的に交通事故などを起こしてしまった場合に、前科があることが不利益となる可能性も考えられます。
したがって,可能であれば不起訴となるように活動するべきでしょう。
窃盗罪は初犯の場合,重大な窃盗事件でない限り、被害者の方と示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
しかし,示談交渉をご自身で行うことは困難ですし,誤った示談交渉をしてしまうとかえって逆効果となる可能性もあります。
そのため,窃盗罪に限らず,被害者の方と示談交渉をお考えの方は専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を起こしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。
尾張旭市で置引きをしてしまったら
尾張旭市で置引きをしてしまったら
~ケース~
尾張旭市在住のAさんはいわゆる「置引き」をした。
警察には発覚していないが見つかって逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~置引きと犯罪~
「置引き」とは「万引き」と同じように刑法で定められている行為ではありません。
店舗からの商品の窃盗を万引きというように,置引きとは一般的に他人の忘れ物を持ち去る行為をいいます。
置引きを行った場合,成立する犯罪としては窃盗罪もしくは占有離脱物横領罪の2つが考えられます。
窃盗罪と占有離脱物横領罪は他人の忘れ物を持ち去るという行為は共通していますが持ち去る他人の物に持ち主の占有が及んでいるかどうかの違いがあります。
窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者(以下略)」となっており,他人の物すなわち持ち主の占有が及んでいる場合に成立します。
一方,占有離脱物横領罪の条文は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領(以下略)」となっており,占有を離れた他人の物が客体となります。
置引きをしてしまった際、どのような場合に窃盗罪となり,どのような場合に占有離脱物横領罪となるか具体例を見ていきましょう。
◇具体例◇
~駅のホーム内の待合室から鞄を置いたままホーム内の蕎麦屋に行った場合~
このような場合,被害者は比較的近くにいたと考えられ,鞄はVさんのものであること,遺失物でないということは明らかですので窃盗罪となるでしょう。
ただし,持ち主が蕎麦屋からそのまま電車に乗って行ってしまった場合には持ち主の占有から離れたといえますので占有離脱物横領罪となると考えられます。
~公園のベンチにハンドバッグを置き忘れ,約20メートル離れた場合~
このような場合でも,被害者がハンドバッグを置き忘れてから短時間で取っていますのでハンドバッグは被害者の占有を離れていないとみなされます。
したがって,窃盗罪が成立すると考えられます。
具体的な基準はありませんが,置き忘れてから時間が経過すればするほど,被害者の占有から離れ,占有離脱物横領罪となる可能性が高くなります。
~百貨店の4階のトイレの洗面所に鞄を置き忘れ持ち主が1階で買い物をしていた場合~
このような場合,持ち主が4階から1階まで移動していること,ある程度時間が経過していると考えられますので持ち主の占有から離れていると考えられ占有離脱物横領罪が成立すると考えられます。
~パチンコ店の台に置き忘れた出玉やICカードの場合~
パチンコ店の出玉やICカードは客が店舗から借りているという形になっています。
そのため,置き忘れにより占有が離れた場合,店舗の占有に戻る形になりますので基本的には窃盗罪が成立すると考えられます。
ただし,客の財布などの私物の場合には占有離脱物横領罪となる可能性も考えられます。
~置引きをしてしまったら~
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金,占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
置引きをしてしまった場合、どちらの犯罪が成立するかによって刑の重さが異なりますので,具体的な状況によっては窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪に留まると主張することが考えられます。
またどちらの犯罪であっても,初犯であり,被害金額が高額でない場合,示談を成立させることによって起訴猶予となる可能性が高いでしょう。
逆に,被害金額がよほど軽微でない限り,被害弁償などの示談をしていない場合には起訴されてしまうでしょう。
初犯であり余罪がなければ刑事裁判を開かない略式手続きで罰金刑となる場合もありますが,前科がある場合や余罪が多い場合には刑事裁判が開かれます。
仮に起訴されてしまった場合でも、事案によっては執行猶予付きの懲役刑や実刑判決となる可能性もあります。
前科がある場合などでも示談を成立させていることは裁判で有利に働き,量刑が軽くなる場合があります。
したがって,置引きをしてしまった場合には,どちらの犯罪が成立する場合でも示談を成立させることが非常に重要になります。
置引き事件の場合,示談交渉をしたいと思っても被害者の方の連絡先などがわからないことがほとんどです。
弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の情報を取り次いでいただくことによって示談交渉ができる場合も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
置引きをしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受付けています。
高浜市で窃盗罪なら
高浜市で遺失物横領罪・窃盗罪なら
~ケース~
高浜市在住のAさんは、行きつけのパチンコ店Vにおいて,着席した遊技台に残高7000円のICカードが残っていることに気が付いた。
Aさんはラッキーと思い,何食わぬ顔でICカードを抜き取り,精算機でICカードの精算を行い7000円を受取りそのまま帰宅した。
後日,Aさんがパチンコ店Vに行ったところ,店長Xから話があると言われ事務所に連れていかれた。
AさんはXからICカードを盗んだことは無いかと聞かれたが,正直に話すと警察に捕まってしまうと思ったAさんは知らないふりをした。
結局,その日は何もなく帰されたが,警察に捕まってしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
今回のケースはパチンコ店でよくある盗難事件です。
Aさんに成立する罪としては遺失物横領罪もしくは窃盗罪が考えられます。
◇遺失物横領罪◇
遺失物横領罪は刑法254条に「遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
遺失物横領罪の客体(対象)となる者は「占有を離れた他人の物」となっています。
では,今回のケースの忘れ物のICカードは占有を離れた他人の物といえるのでしょうか。
通常,パチンコ店のICカードは遊技台で遊技をするために店から客に貸与されていると考えることが出来ます。
そのため,ICカードの所有者はパチンコ店であり客は一時的に貸与を受け占有をしているに過ぎません。
そのため,ICカード客の占有を離れた場合,パチンコ店の占有に戻ると考えられます。
したがって,Aさんが抜き取ったICカードはパチンコ店Vの占有にあると考えられますのでAさんに遺失物横領罪が成立すると考えるのは難しいでしょう。
ただし,他の客の財布の忘れ物などの場合には店の占有に帰属すると言えないので遺失物横領罪となると考えられます。
◇窃盗罪◇
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
他人の財物を窃取とは,他人の所有する財物の占有を移転し,それを取得することをいいます。
上述のように,他の客が忘れていったICカードは店の占有に帰属することになりますのでICカードは窃盗罪の客体となります。
したがって,Aさんが他人の忘れたカードを抜き取った行為は店に対する窃盗罪となります。
また,Aさんは抜き取った他人のICカードで精算機から7000円を受け取っていますがこの行為については罪に問われないのでしょうか。
Aさんは何ら正当な権限がないのに店から7000円を受け取っていますので詐欺罪にならないのでしょうか。
詐欺罪(刑法246条)は「人を欺く」必要がありますが,精算機にICカードを挿入することは人を欺く行為とはなりません。
また,機械に対する詐欺罪である電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)も電子計算機(コンピューター)に「虚偽の情報または不正の指令を与える」ことが必要になります。
ICカードを挿入することは7000円の残高がありそれを払い出すという真実の情報であり正当な指令ですので電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
また,窃盗犯が盗んだ物を売却・処分することは窃盗罪の実行行為の一部であると考えられており,不可罰的事後行為と呼ばれています。
そのため,Aさんが精算機から7000円を受取った行為はICカードの窃盗行為の不可罰的事後行為もしくは窃盗行為の一部であるといえるでしょう。
~弁護活動~
今回のようなケースでは防犯カメラなどでAさんによる犯行が特定されれば警察からの呼出しや逮捕される可能性もあります。
今回のケースでは立件され,起訴された場合には前科がなければ罰金刑となると考えられます。
罰金刑であれば略式手続きという簡易な手続きが可能で刑事裁判を受ける必要がない場合が多いです。
また,窃盗罪の場合,被害弁償および示談交渉によって「相手の処罰を求めない」という宥恕条項を頂ければ起訴猶予となる場合もあります。
ただし,加害者の方から被害者の方へ話をしても受け付けてもらえない場合も多くあります。
逆に,弁護士であれば話を聞いてもらえる可能性は高まります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
これまで窃盗事件も数多く手掛けております。
窃盗罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
お金の貸し借りで詐欺罪に
お金の貸し借りで詐欺罪に
~ケース~
愛西市在住のAさんは、知り合いであるVさんに「急に出費が重なってしまった。再来月に利息を1割つけて返すので10万円貸して欲しい。」と申し入れた。
Aさんが地元では名の知れた大企業に勤めていたこともあり、Vさんは特に疑うこともなくAさんに10万円を渡した。
ところが、Aさんは会社での転勤が決まっており県外に引っ越す予定であった。
AさんはVさんからお金を受け取った数週間後、転勤に伴い県外へ引っ越してしまった。
2か月後、Vさんが返済を受けるためにAさんの自宅へ行った際、Aさんは転勤で引っ越してしまった事を知った。
また,Aさんは同様に数人からお金を借りていたが,いずれも返していなかった。
Vさんは、Aさんが最初からお金を返す気がなく騙し取られたと思い,愛知県警察津島警察署に相談した。
(フィクションです)
~金銭の貸し借りと詐欺罪~
個人での金銭の貸し借りは民法上の金銭消費貸借契約であり,返さなかったといって詐欺罪が成立することは原則ありません。
借りたお金を返さないことは,民事上の債務不履行状態であり,犯罪行為ではありません。
また,警察は民事不介入が原則ですのでお金を返さなかったといって警察に呼び出されたりすることは基本的にありません。
しかし,お金の貸し借りにおいて民事上の問題だけではなく、何らかの刑事法上の問題がある場合には警察が介入する可能性はあります。
お金の貸し借りの場合,貸した側に出資法違反や利息制限法違反,貸金業法違反,借りた側に詐欺罪の成立が考えられます。
では、今回のケースでAさんは詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。
◇詐欺罪◇
詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詳しい構成要件としては
1.行為者の欺罔行為又は詐欺行為によって
2.相手方が錯誤に陥り
3.錯誤に陥った相手方が,その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
上記1~4の間に因果関係が認められ,また,行為者が行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
となっています。
お金を返す意思がなく返すように装いお金を借り,結果的に返さなかった場合には詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし,借りたお金を返す意思があったかどうかは借りた人の内面的な問題であり,返す意思がなかったと証明することは困難です。
逆に、返す意思が当初からなかったと客観的に証明できる場合には、詐欺罪に問われてしまう可能性は高くなります。
今回のケースでは,Aさんは転勤によって県外に引っ越すことがVさんからお金を借りる時点でわかっていました。
振込先などを知らない,すなわち金銭を直接やりとりするという場合においては、返す意思がなかったと推認される可能性があります。
隣県などの場合はそれほど問題となりませんが,遠方の場合,金銭を直接やりとりするのが困難となりますので,振込先を聞いておくなど,特段の事情がなかった場合,世間一般的に最初から返す気がなかったと考えられてしまいます。
加えてAさんは,数人から同様の手口でお金を借りており,そのいずれも弁済していないのですから最初からVさんにお金を返す気がなかったと認められ、詐欺罪が成立する可能性はあります。
~弁護活動~
個人間の金銭の貸し借りの場合,上述のように詐欺罪であると立証するのは困難です。
そのため、警察は基本的に介入したがらず詐欺罪とならない可能性が高いです。
万一,詐欺罪として立件されそうになったとしても,借りたお金を返すことによって起訴される可能性は低くなります。
今回のAさんの場合,数人から金銭を借りており,また,さまざまな事情を踏まえると、当初から返済の意思がなかったと考えられます。
そのため、Aさんは詐欺罪として立件されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,上述のようにVさんらに借りたお金を返済することによって、詐欺罪として起訴される可能性は低くなります。
まずはお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
金銭の貸し借りで詐欺罪等の刑事事件に問われそうになった方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
窃盗罪で執行猶予を目指すなら
窃盗罪で執行猶予を目指すなら
~ケース~
弥富市在住のAさんは、弥富市内にある宝石店から、指輪やネックレス等の貴金属約300万円相当を窃取した。
愛知県警察蟹江警察署の警察官が捜査をした結果、Aさんが捜査線上に浮上したため、後日Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕した。
後日、Aさんが起訴されたという知らせを受けたAさんの両親は、このままではAさんが実刑を受けてしまうのではないかととても不安になった。
そこで、Aさんの両親は何とか執行猶予にしてほしいとの思いから、刑事事件に強いと噂で聞いた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~執行猶予付判決のメリット~
執行猶予とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度のことをいいます。
起訴されて公判が開かれたとしても、執行猶予付の判決を獲得することが出来れば,すぐに刑務所に行ったり,罰金を支払ったりする必要はなくなります。
そして,執行猶予期間中に刑事事件を起こして有罪判決を受けることが無ければ,刑の執行を受けることはありません。
実刑とは違い日常生活を送りながら更生を図ることが出来ますので、執行猶予付の判決を獲得できるかどうかは,被告人にとってとても重要です。
~執行猶予が付くための条件~
執行猶予制度が適用出来るかどうかについては条件があり、それは刑法第25条に規定されています。
1.次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
したがって、法定刑の短期が懲役3年を超えて定められていて、かつ特に減刑理由もないという犯罪の場合には、そもそも執行猶予が付くということがありません。
また、執行猶予の条件を満たしていても、執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官になりますので、公判においていかに効果的に執行猶予が相当な事件であるかを主張できるかが大切になります。
~執行猶予を求める弁護活動~
執行猶予を獲得するためには、大別すると「犯罪に関すること」と「情状に関すること」の2点を裁判で主張・立証していく必要があります。
「犯罪に関すること」とは、
・犯行が悪質なものではない
・突発的な犯行であり,計画性がないこと
・被害が軽微であること
・共犯者がいる場合,共犯者に逆らえない立場であったなど被告人の立場が従属的であること
・組織的な犯行でないこと
奈どです。
また,「情状に関すること」とは、
・被害者との示談が成立している、被害者が被告人を許すという意思を表明している
・被害者に謝罪をしており,反省している
・被告人に更生の意志があり,具体的な再発防止策がある
・実刑判決が出されては家族などの周囲の人々に重大な悪影響がある
・前科・前歴がない
・常習性や再犯可能性がない
などです。
上記のケースでは、被害額は300万円であるため,「被害が軽微である」とは言えません。
ただし,Aさんと宝石店の店主との間で示談が成立し,Aさんが反省しているという事情がある場合には,執行猶予が獲得できる可能性もあります。
窃盗罪で起訴されてお困りの方、執行猶予付判決を獲得したいとお考えの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
強盗致傷罪で裁判員裁判対応なら
強盗致傷罪で裁判員裁判対応なら
~ケース~
大府市在住のAさんは、借金苦から強盗することを思い立った。
アルバイト先である大府市内のコンビニに赴き、店員Vさんの腕を包丁で腕を切りつけて脅し、レジから売上金を強奪した。
その後、Vさんの通報により駆け付けた警察官に見つかり、Aさんは逮捕された。
そして、Aさんは強盗致傷罪の容疑で愛知県警察東海警察署に留置され、後日勾留されることが決まった。
裁判員裁判になるかも知れないと考えたAさんは、面会に来た両親に刑事事件に強い弁護士を付けてほしいとお願いをした。
Aさんの母親は、Aさんの処分が少しでも軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗致傷罪~
上記のケースにおいて、Aさんは強盗致傷罪の被疑者として扱われています。
強盗致傷罪については、刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
強盗致傷罪で起訴された場合には、たとえ前科のない初犯であったとしても、犯行態様や被害者の被害の程度次第では実刑判決となる可能性が高いです。
その為、強盗致傷罪で起訴された場合、被告人が犯行の原因に向き合い、また被害者との間で被害弁償に基づく示談を成立させることなどにより、酌量減刑を求めて執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
~裁判員裁判~
そして、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民(有権者)が、裁判官らと一緒に判決へ参加する裁判のことを言います。
そして、裁判員裁判においては、裁判官も裁判員も書面ではなく法廷で実際に見聞きしたことに基づいて、事件についての心証を形成することになります。
そのため、裁判員裁判においては、法廷内での弁護活動が決定的に重要となり、裁判員に主張を理解してもらうには、専門用語や業界用語を使わずに、わかりやすいプレゼンテーションを行うことが必要となります。
というのも、裁判員は当然法律や刑事手続等についてのプロではありませんので、弁護士としては、そのことを念頭に置いた上で、なぜその事情が被告人にとって有利に考慮されるべきなのかという点について、より踏み込んで、より丁寧に論じる必要があります。
また、通常の刑事裁判とは異なる手続きの多い制度になりますので、手続きの面でも専門性を問われることとなります。
このような刑事弁護活動は、裁判員裁判の経験がある弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので,強盗致傷罪といった裁判員裁判が予想される事案についての相談もお任せ下さい。
強盗致傷罪で裁判員裁判に対応できる弁護士をお探しの方,またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)