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愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(33歳・男性・会社員)は、Vさん(21歳・女性)のマンションに侵入し、寝ていたVさんの尻を触ったとして、愛知県警守山警察署の警察官により住居侵入罪と準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、住居侵入罪・準強制わいせつ罪の容疑での取調べに対し、「子どもの声がうるさいので、文句を言うために行った。無断で部屋に入り、寝ていたので起こすために腕を触ったが、尻は触っていない」と一部否認しています。
住居侵入罪・準強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市守山区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「人の住居」とは、他人の起臥寝食、すなわち日常の生活に使われている場所をいいます。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者(居住者)の意思に反する立入りを指します。
刑事事件例において、Aさんが立ち入ったのは、Vさんが日常的に住んでいるマンションです。
よって、住居侵入罪における「人の住居」に該当します。
また、AさんはVさんの無断で立ち入っており、Vさんは許可のない立入りに対しては「入れたくない」という意思を持っていたと考えられます。
そのため、Aさんの立入りは、住居権者であるVさんの意思に反しており、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【準強制わいせつ罪とは】
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者」には、準強制わいせつ罪が成立します(刑法178条1項)。
準強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
準強制わいせつ罪における「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
例えば、失神・泥酔状態にある場合や高度の精神障害がある場合などが準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当します。
そして、刑事事件例におけるVさんの睡眠状態も精神的な障害によって正常な判断力を失った状態であり、準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当すると考えられています。
なお、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、極度の畏怖状態のある場合や、治療行為のためにあたかもわいせつな行為が必要であるかのように誤信させる場合などが準強制わいせつ罪における「抗拒不能」に該当します。
また、準強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます(最高裁判決昭和26年5月10日)。
刑事事件例におけるAさんのVさんの尻を触る行為も、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるといえます。
よって、Aさんに行為は準強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪と準強制わいせつ罪と逮捕・勾留】
現在、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されていますが、検察官や裁判官がAさんに罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕に引き続き最大20日に及ぶ勾留がなされる可能性があります。
特にAさんは準強制わいせつ事件に関して一部否認していること等から、捜査機関が勾留を請求する可能性が高いと考えられます。
刑事弁護士としては、このような勾留請求・決定に対して、Aさんは会社員であり勾留がなされた場合の不利益が大きいこと等に着目して、意見を提出したり不服を申し立てたりすることができると考えられます。
また、仮にAさんが勾留された場合において、その後起訴された後はAさんの被疑者としての勾留が自動的に被告人としての勾留に切り替わります。
そのため、刑事裁判中はAさんに対する身体拘束が引き続くことになります。
そこで、刑事弁護士としては、保釈を請求してAさんの身体拘束を解除するよう裁判所(裁判官)に求めることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・準強制わいせつ罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
準強制わいせつ事件で早期釈放を目指す
準強制わいせつ事件で早期釈放を目指す
準強制わいせつ事件で早期釈放を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
タクシー運転手をしているAさんは、愛知県東海市内の公園の駐車場に止めたタクシーの車内で、Vさん(20歳・女性)の胸や下半身を触るなどのわいせつな行為をしました。
このとき、Aさんは勤務中で、酒に酔っていたVさんに「送っていくよ」などと声をかけ、車に招き入れていれたといいます。
Vさんが愛知県東海警察署に被害を届け出たことにより、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと知ったAさんの妻は、Aさんが早期に釈放されるようにしてほしいと考えています。
(2020年11月11日にFNNプライムオンラインに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【性犯罪と準強制わいせつ罪】
いわゆる強姦である強制性交等罪や強制わいせつ罪、公然わいせつ罪などは、ニュース報道などでよく耳にする性犯罪であると思います。
しかし、Aさんは準強制わいせつ罪という、よく目にする強制わいせつ罪とは違った耳慣れない犯罪の嫌疑がかけられています。
以下では、準強制わいせつ罪について解説します。
【準強制わいせつ罪とは】
準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項に規定された性犯罪です。
刑法第178条第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
参考までに、強制わいせつ罪を規定した刑法第176条を引用します。
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この強制わいせつ罪を規定した刑法第176条から分かるように、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が適用されます。
例えば、13歳未満の男女に対して、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、」わいせつな行為をしても、準強制わいせつ罪ではなく、強制わいせつ罪が成立します。
したがって、準強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対して、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、」わいせつな行為をした者に成立する犯罪であるといえます。
それでは、準強制わいせつ罪の手段である「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ」る行為とは、どのようなことを指すのでしょうか。
準強制わいせつ罪の「心神喪失」とは、失神や泥酔状態にあること等により正常な判断力を失った状態をいいます。
また、準強制わいせつ罪の「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない又は著しく困難な状態をいいます。
刑事事件例のVさんは事件当時酒に酔っていました。
このVさんの状態は、泥酔により正常な判断力を失っていたといえ、準強制わいせつ罪の「心神喪失」にあったと考えられます。
そして、刑事事件例にAさんはこのVさんの心神喪失状態を利用して、Vさんに対してわいせつな行為をしています。
よって、Aさんは準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【準強制わいせつ事件と早期に釈放】
Aさんが準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと知ったAさんの妻は、Aさんが早期に釈放されるようにしてほしいと考えています。
例えば、Aさんが準強制わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留として長期間身体拘束がされた場合、無断欠勤を理由に勤務先から解雇されてしまうかもしれません。
加えて、もしAさんが一家の大黒柱であり、Aさんの収入にのみ頼っている場合には、Aさんの停職や失職によっては、Aさんのみならず、Aさんの家族も大きな不利益を被ることになります。
Aさんに小さなお子さんがいるのであれば、長期間Aさんとお子さんが会えないことは子育てや教育上大きな問題となります。
このような事情を踏まえ、刑事弁護士としては、Aさんが準強制わいせつ罪の容疑での勾留する必要がないことや、Aさんの準強制わいせつ罪の容疑での勾留は相当ではないことなどを主張し、Aさんが早期に釈放されるよう刑事弁護活動をしていくことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県東海市の準強制わいせつ事件で釈放したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県知多市の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件
愛知県知多市の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件
愛知県知多市の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県知多市に住むAさんは、愛知県知多市内を走行中の電車内で、いずれも県内に住む女子高校生ら3人(V1さん・V2さん・V3さん、いずれも18歳)のスカート内を撮影したとしてスマートフォンを差し向け、写真を撮影しました。
V1さんらは知人同士で並んで座り、Aさんは向かいの席に座っていましたが、盗撮に気付いたV1さんらがAさんを取り押さえたといいます。
Aさんは愛知県知多警察署の警察官により愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。
(2020年11月13日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【愛知県迷惑行為防止条例違反とは】
愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号は、卑わいな行為の禁止として、いわゆる盗撮行為を禁じています。
以下が 愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号の条文となります。
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
なお、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2「第3項に定めるもの」(場所)とは、「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」です。
刑事事件例の盗撮事件が起こったのは、愛知県知多市内を走行中の電車内という「公共の乗り物」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号)に該当します。
そして、Aさんは、スカート内を撮影したとしてスマートフォンを差し向け、写真を撮影しました。
このAさんの行為は、「衣服等で覆われている人の身体又は下着を」「撮影すること」に該当します。
よって、Aさんには、愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立します。
【愛知県迷惑行為防止条例違反の罪と示談】
愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立した場合、少しでも罪を軽くし、寛大な処分を求めるためには、被害者の方と示談をすることが重要です。
刑事事件例の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被害者の方は、いずれも女子高校生ら3人(V1さん・V2さん・V3さん、いずれも18歳)です。
この場合、被害者が全て未成年であるため、被害者本人と示談交渉をするのではなく、被害者の方それぞれの両親などの保護者と連絡を取り、示談交渉を開始していくことになると考えられます。
そして、今回の盗撮による愛知県迷惑行為防止条例違反事件のように、被害者と加害者が知り合いではない場合には、被害者の方の名前や連絡先が分かりません。
こうしたケースでは、刑事弁護士が警察と連絡を取り、弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないか交渉していくことになります。
また、被害者の方が未成年者の場合で、実際に交渉をするのが被害者の方の両親などの保護者である場合は、処罰感情がより強いことも予想されます。
当事者同士での交渉は、余計にこじれてしまう可能性もあるため、円滑に示談交渉を行うためには第三者かつ専門家である弁護士を間にはさむことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県知多市の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
名古屋市天白区に住むAさんは,名古屋市天白区内の路上で帰宅途中の女性(Vさん,30歳)に背後から抱き付き,わいせつな行為をしました。
その後,Aさんは,愛知県天白警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんと面識はありませんでした。
Aさんは公務員であるため,何とか事が大きくならないようにしてほしいと考えています。
(2021年4月1日にテレ朝newsに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪が成立するためは,「暴行又は脅迫」を手段とする必要があります。
具体的に強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫をいいます。
また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいいます。
なお,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の成立には,手段の如何は問われません。
また,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪は,わいせつ行為の同意があった場合であっても成立します。
以上の各要件を満たす場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立します。
【強制わいせつ罪と公務員】
今回の事例のAさんは,公務員であることから,事が大きくならないようにできないかと考えているようです。
公務員については,国家公務員であれば国家公務員法に,地方公務員であれば地方公務員法にそれぞれ決まりがあります。
国家公務員法38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
国家公務員法38条や地方公務員法16条では,国家公務員や地方公務員の絶対的欠格事由が規定されています。
欠格事由とは,簡単に言えばその資格がないとされることを指し,例えば公務員の欠格事由というと,公務員という立場に立つ資格がないとされる事情を指すことになります。
そして,絶対的欠格事由とは,その事柄に当てはまってしまったら,その資格を剥奪されるなどする欠格事由ということになります。
公務員の場合,絶対的欠格事由に当たるということは,すなわち失職するということになります。
ここで,強制わいせつ罪で起訴されて有罪となってしまった場合,被告人の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
この強制わいせつ罪で科せられる懲役刑は,国家公務員法38条や地方公務員法16条の「禁錮以上の刑」に当たります。
そして,たとえ執行猶予付き判決を得ることができたとしても,国家公務員法38条や地方公務員法16条の欠格事由に当たることになります。
ですから,強制わいせつ罪で有罪となるということは,公務員の絶対的欠格事由に当たるということになり,失職することになるのです。
そのため,公務員が強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,強制わいせつ罪で起訴されることを避ける,すなわち不起訴処分を得ることを目指す必要があります。
そして,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合でも,不起訴処分を得ることができれば,前科はつかないことになります。
【強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには】
強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することが重要です。
示談締結のためには,検察官から刑事弁護士限りで強制わいせつ事件の被害者の方の連絡先を教えてもらい,被害者の方へ正式な謝罪と相当な被害の弁償を行うべく,示談交渉を開始することになります。
強制わいせつ事件で示談をする効果については,初めて強制わいせつ事件を起こした場合(初犯の場合),同様の強制わいせつ事件の前科がある場合に比べて,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性は高いといえます。
また,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することができた場合,逮捕から解放される時期が早まることがあります。
たとえ,強制わいせつ事件が不起訴処分で終わったとしても,逮捕・勾留による身体拘束期間が長引けば,そのことにより懲戒処分などを受ける可能性があります。
そのため,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結する,それも速やかに締結することが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市名東区にある大型商業施設において、買い物客の30代女性(Vさん)のスカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を盗撮しました。
しかし、盗撮現場を保安員に目撃され、愛知県名東警察署に110番通報をされました。
その結果、Aさんは愛知県名東警察署の警察官により愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で現行犯逮捕されました(Aさん所有の携帯電話内に盗撮動画がありました)。
愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月15日に佐賀新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)とは】
愛知県迷惑行為防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない」と規定されています(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項)。
愛知県迷惑行為防止条例2条の2における「次に掲げる行為」としては、「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号)が規定されています。
また、「前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項3号)が規定されています。
すなわち、愛知県迷惑行為防止条例では盗撮行為が禁止されています。
なお、愛知県迷惑行為防止条例における卑わいな行為の禁止(盗撮行為の禁止)としての規制範囲は、「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)」にまで拡大されています(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項)。
そして、愛知県迷惑行為防止条例第15条では、「第2条の2」「の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。
刑事事件例における大型商業施設は、愛知県迷惑行為防止条例2条の2における「公共の場所」に該当します。
また、Aさんが行ったVさんのスカート内にスマートフォンを差し入れて下着を盗撮する行為は、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号における「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」に該当します。
以上より、Aさんには愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立すると考えられます。
【愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪と余罪の取調べ】
刑事事件例では、Aさんの携帯電話からVさんを盗撮した動画が見つかっています。
愛知県名東警察署の警察官は、押収(逮捕の伴う捜索・差押え)したAさんの携帯電話からVさん以外の被害者が写った盗撮動画がないか(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)を捜査すると考えられます。
また、Aさん自身の取調べにおいても、Vさん以外の人を盗撮していないか(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)と厳しい追及がなされる可能性があります。
刑事弁護士としては、Aさんに対して余罪取調べ(余罪として愛知県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しないか)の厳しい追及に対してどのように対応すればよいか、刑事事件の専門的な知識と豊富な経験をもとに助言することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県小牧市内のカラオケ店において、客としてカラオケ店に訪れていた面識のない女性(Vさん)に声をかけて、個室に連れ込み、ひどく酒に酔ったVさんに性的暴行(性交や口腔性交等)をしました。
暴行を受けたVさんが、知人と一緒に愛知県警小牧警察署の交番を訪れ、被害を相談したことで事件は発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県小牧市に対応している刑事弁護士が在籍している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪とは】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者には、準強制性交等罪が成立します(刑法178条2項)。
準強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交を指します(刑法177条参照)。
準強制性交等罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の懲役です(刑法177条参照)。
準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を利用することをいいます。
例えば、睡眠や酩酊などのように、被害者が姦淫行為について認識できない状態を利用することが、準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為であるといえます。
刑事事件例において、Aさんは酒に酔ったVさんに性的暴行をしました。
Vさんが泥酔状態にある場合、Vさんは、Vさん自身がAさんに性的暴行を受けていると正常な判断能力を持って考えることが困難です。
よって、この行為は、酩酊によりVさんが姦淫行為について認識できない状態を利用しているといえるため、準強制性交等罪における「心身喪失…に乗じ」た行為であると考えられます。
また、Aさんは、Vさんに対して性的暴行を行っています。
これは、準強制性交等罪における「性交等」(性交や口腔性交等)に該当します。
よって、Aさんには、準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【準強制性交等罪の刑事弁護】
準強制性交等罪で起訴された場合、5年以上の懲役が科されることになります。
しかし、5年以上の懲役と一口にいっても、例えば5年の懲役が宣告されることもありますし、10年の懲役が宣告されることもあるように、宣告される懲役刑の期間には幅があります。
この期間の差というのは、準強制性交等罪の被害者との間に被害弁償や示談締結があったか否かということや、前科があるのか否かということによって生じると考えられます。
なぜなら、被害弁償をすることにより民事上の責任を軽減させ、また、示談締結では民事上の責任を回避させることが本件準強制性交等事件の情状として考慮される得るからです。
さらには、示談締結の内容によって、宥恕(ゆうじょ)文言を獲得することができれば、本件準強制性交等事件にかかる被害者感情を軽減させることができる場合も考えられます。
被害弁償をしあるいは示談を締結し、前科の有無(前科がないことや本件準強制性交等罪との関連性がないことなど)を主張したりしていくには、刑事事件に強い弁護士による専門的な刑事弁護のサポートが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件も多数取り扱っている実績があります。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県春日井市の路上で、買い物を終え帰宅途中だった20代の女子大生(Vさん)の背後に忍び寄り、服の上から胸などを触りました。
愛知県警春日井警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは愛知県警春日井警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県春日井市に近い刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。
また、強制わいせつ罪における「暴行」の程度としては、強制わいせつ事件の被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足りると考えられています。
さらに、強制わいせつ罪における「暴行」の態様としては、殴る・蹴るなどの行為が含まれるのは当然、不意に股間に手を差し入れるなど暴行自体が強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当する場合であってもよいと考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの背後に忍び寄り、服の上から胸を触っています。
このAさんの行為はVさんに対する不法な有形力の行使であると考えられます。
よって、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと考えられています。
そして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に手を触れたり、乳房を弄ぶことなどが挙げられます。
ケースにおいて、Aさんが行った服の上からVさんの胸などを触る行為は、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるとして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪の量刑】
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
この点、執行猶予を付けることができる刑とは、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑であると定められており(刑法25条)、形式的な法律の要件としては、強制わいせつ罪を犯した場合であっても、裁判官の量刑判断によっては、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
具体的には、初犯の場合、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があります。
これに対し、前科がある場合は、被害弁償や示談成立の有無によっては、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があると考えられます。
もちろん、執行猶予付き判決を獲得しても、強制わいせつ罪を犯したという前科が付かなくなるというわけではありません。
しかし、懲役刑や禁錮刑と比較して、執行猶予の場合、刑務所に収容されることなく一般的な社会生活を送ることができるという点は、今後の人生を送るに当たり、大きな利益となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪などの性犯罪に関する事件についても多数取り扱っています。
愛知県春日井市で強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県名古屋市守山区に住むAさんは、SNS上においていわゆるパパ活の相手を募集していた17歳の少女(Vさん)と通じました。
そして、愛知県名古屋市守山区にある居酒屋において、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませた後、意識を失ったVさんを愛知県名古屋市守山区にあるホテルに連れ出して性交をしました。
その後、Vさんが愛知県警守山警察署の警察官に事情を説明し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある性犯罪の刑事事件に強い法律事務所への相談を検討しています。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪とは】
13歳以上の者に対し、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者には、準強制性交等罪が成立します。
法律に定められた刑は、5年以上の有期懲役です。
準強制性交等罪は、人の心神喪失や抗拒不能といった被害者が抵抗することができない状態を利用して行われる性交等を処罰するものです。
準強制性交等罪における「心神喪失」とは、失神や睡眠、泥酔などの理由により、被害者自身が準強制性交等罪の性交等をされていることに気が付いていない状態のことをいいます。
また、準強制性交等罪における「抗拒不能」とは、手足の束縛や、酩酊などの理由により、被害者が準強制性交等罪の性交等をされていることに気付いてはいるが、それに対して抵抗することが著しく困難な状態のことをいいます。
刑事事件例において、Aさんは、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませ、意識を失わせた後に、性交をしています。
Vさんが睡眠作用のある薬物により睡眠状態にある場合、Vさんは自身が準強制性交等罪の性交等をされていると認識することができません。
従って、Vさんは準強制性交等罪における「心神喪失」状態にあったと考えることができます。
よって、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【準強制性交等罪と勾留】
上述の通り、Aさんには準強制性交等罪が成立することが考えられるところ、検察官や裁判官が、Aさんに逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合、Aさんは逮捕に引き続き、最大20日間にも及ぶ身体拘束(勾留)をされるおそれがあります。
このような長期に渡る勾留がなされると、学校や会社へと行くことができなくなり、退学や失業を強いられるおそれも考えられます。
ケースのように、被害者とSNS上において知り合ったという場合には、刑事弁護士による刑事弁護活動として、準強制性交等罪の被害者と通じた原因となったSNSのアカウントやアプリを削除することを約束したり、そもそも準強制性交等罪の被害者の名前や住所などの身元情報を知らないことを検察官や裁判官に主張したりすることができると考えられます。
これにより、Aさんには罪証隠滅のおそれがなく、従って勾留もする必要がないと検察官や裁判官に働きかけることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件を多数取り扱った実績を持つ刑事弁護士も在籍しています。
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
ストーカーとは
ストーカーについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
女性会社員Aさん(28歳)は、職場の同僚Vさん(31歳)に片思いをしていました。AさんはVさんに思いを伝えようと手紙を書き、Vさんの机の上に置きましたが返答はありませんでした(①)。次に、Aさんは、Vさんの住所を突き止めようと、仕事終わりにVさんの後を尾行しVさんの自宅及び住所を把握しました(②)。そして、Aさんは、Vさんの奥さん宛の手紙(「Vさんの子を妊娠しているのでお願いだからVさんと別れてください」という内容のもの)をVさんの住所宛に送りました(③)。それでもVさんから何ら反応はありませでした。その後、AさんはVさんが引っ越したことを知りました。そこで、Aさんは再び以前と同様の行為を繰り返しました。そうしたところ、Aさんは、Vさんからストーカー行為で訴えると言われました。逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、弁護士に無料相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ストーカーとは~
「ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。
2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。
文章は長いですが、まとめると、「ストーカー行為」とは、要は
ア 同一の者に対する
イ つきまとい等 を
ウ 反復してすること
ということになります。
~つきまとい等~
①から③を見ると、上記のア、ウの要件は満たしそうです。では、イについてはどうでしょうか?
「つきまとい等」の定義については、ストーカー規制法2条1項で規定されています。
2条1項
つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
とされています。
ストーカー規制法の「つきまとい等」というためには、
・恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
が必要です。
「恋愛感情その他の好意の感情」とは、好きという気落ちや親愛感を意味しますが、さらに「つきまとい等」というためには、これらの感情を充足する目的、つまり、相手方が好意の感情が相手方に受け入れられることや相手方がそれに応えて何らかの行動を取ることを望んで当該行為を行うこと、が必要となります。
2条1項では「次の各号に掲げる行為」として1号から8号まで「つきまとい等」に当たり得る行為を規定しています。
まず、Aさんの①の行為については手紙の内容にもよりますが、2号(その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと)または3号(面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること)に当たる可能性があります。
②の行為については1号(つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと)に当たる可能性があります。
最後に、③の行為については3号に当たる可能性があります。
以上、Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと思われます。「ストーカー行為」で訴えられた、逮捕されるか心配だなどという方は、ぜひ、一度弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
準強制わいせつ罪と情状
準強制わいせつ罪と情状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市千種区に住むAさんは、知人女性のVさんに大量の酒を飲ませて泥酔させ、Vさんに対してわいせつな行為をしたとして千種警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんは弁護士との接見で、被害者と示談すれば情状酌量で不起訴となる可能性があることを知りました。
(フィクションです)
~準強制わいせつ罪~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~情状酌量の「情状」とは~
「情状」とは、検察官が被疑者を起訴するか不起訴とするか、あるいは裁判官が裁判で被告人の刑の量刑(実刑か執行猶予か、その場合の刑の長さ・重さ)を判断する際に考慮される事情のことを言います。
情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と犯情以外の一般情状があります。
犯情には、犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)、犯行の計画性(計画的か偶発的か)、犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)、犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)があります。一般情状には、被告人の年齢、性格、被告人の反省の有無、被害弁償、示談の有無、被害者の処罰(被害)感情の程度、更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)、再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)があります。
起訴OR不起訴、量刑の判断は上記の諸事情を総合的に勘案して決められますが、不起訴獲得のために最も大切なのが「被害弁償、示談の有無」です。
そのため、検察官が起訴か不起訴かの判断をする前に、被害者と示談を成立させ、その結果を検察官に提示することがでれば、不起訴を獲得できる可能性は飛躍的に高まるでしょう。
被害者との示談は刑事事件専門の弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
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