Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
傷害致死罪と殺人罪
傷害致死罪と殺人罪なら
~ケース~
四日市市在住のAさんは、友人のVさんとなり、カッとなって近くにあった鉄パイプでVさんを殴った。
AさんはVさんの肩のあたりを殴るつもりだったが、Vさんが避けようとして動いたため、Vさんの頭に鉄パイプが当たってしまった。
その結果、Vさんは頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、死亡した。
その後、Aさんは三重県警察四日市北警察署の警察官により殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんとしては、Vさんを殺害するつもりは無かったため、殺人罪に問われてしまうことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~殺人罪と傷害致死罪における故意~
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、結果的に他人の生命を奪っている点では変わりありませんが、殺人罪には死刑や無期懲役も規定されている点、殺人罪の場合懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めない点など、両罪の法定刑には大きな開きがあります
今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。
傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
この点、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。
上記のケースにおいて、Aさんは鉄パイプを使っているものの、実際に殴ろうとしたのはVさんの肩のあたりです。
その為、その点を主張し、Aさんに殺意が無かったということが立証出来れば、傷害致死罪が成立する可能性があります。
~執行猶予獲得に向けた弁護活動~
上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。
執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。
傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
上述させていただいたように、殺人罪と傷害致死罪では法定刑が大きく異なります。
当然、Aさんは犯罪を犯してしまった以上処罰を受けなければなりませんが、必要以上に重い刑事処分を受けることは避けなければなりません。。
その為には、弁護士が被疑者・被告人側に立ち、殺意がなかったことを主張することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
四日市市で傷害致死罪で事実を明らかにしたいとお考えの方、執行猶予を目指される方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(三重県警察四日市北警察署への初回接見費用 40,600円)
口止め料請求で恐喝罪に
口止め料請求で恐喝罪に
~ケース~
桑名市在住のAさんは、近所のコンビニで買い物をしていたところ、Vさんが万引きしているところを目撃した。
そこで、AさんはVさんが店の外へ出たところで声を掛け、万引きをしたことを黙っていることを約束する代わりに口止め料を請求した。
万引きが店に発覚したら大変だと思ったVさんは、Aさんに言われるがままにお金とVさんの電話番号書かれた紙を渡したが、帰宅後これからもAさんからお金を請求され続けるのではと不安になった。
そこで、Vさんは自分が万引きしたことを三重県警察桑名警察署に自首をし、その際Aさんから口止め料を請求されたことについても話した。
後日、三重県警察桑名警察署から出頭要請を受けたAさんは、今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~恐喝罪における害悪の告知の内容~
恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
つまり、暴行又は脅迫を用いて他人を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪が成立します。
恐喝罪における脅迫とは、相手を畏怖させるに足りる害悪の告知を意味し、その内容が適法か違法かは問いません。
つまり、上記のケースのように「万引きをバラされたくなければ口止め料を払え」と言うことも、それにより相手が畏怖し財物を交付した場合は恐喝罪にあたる可能性があります。
実際、企業に対して違法な談合をしていることを刑事告訴する等と記載した書面を送付して1億円を受け取った行為について恐喝罪の成立を認めた裁判例があります。
その為、Aさんにも恐喝罪が成立する可能性が高いです。
~借金の取り立てでも恐喝罪に~
上記のケースのように、犯罪行為を警察や被害店舗に報告するという適法な行為の告知でも、それにより相手が財物の交付を要求した場合には恐喝罪となる可能性があります。
適法な行為も恐喝罪が問題になるケースとして、例えばお金を貸している者が借りている者に対して脅して返済させた場合に恐喝罪が成立するかという問題があります。
学説上は、
①原則として恐喝罪が成立するとする恐喝罪成立説
②何も犯罪にならないとする犯罪不成立説
③恐喝罪は成立しないが脅迫罪は成立するとする脅迫罪成立説
があります。
この点、最高裁判例に、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判示したものがあります。
どのような場合に権利の範囲程度を逸脱したときに該当するかの判断は難しいですが、通常恐喝罪が成立する場合には、それが権利行使であっても原則として恐喝罪の成立を認めていると思われます。
~恐喝罪に置ける弁護活動~
犯罪を犯してしまった場合、逮捕勾留などの身柄拘束や裁判のような刑事手続きが進行します。
上記のAさんのように早期に弁護士に相談すれば、刑事手続きの説明、自首や逮捕・勾留の際のアドバイスをすることが可能となります。
その際に弁護士への依頼もすれば、被害者との示談、身柄解放や裁判になった際の十分な準備と言った弁護活動の幅が広がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。
桑名市の恐喝罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(三重県警察桑名警察署の初回接見料:40,500円)
羽島市で身代金目的等誘拐罪に問われたら
羽島市で身代金目的等誘拐罪に問われたら
~ケース~
お金に困っていたAさんは、身代金を得る目的で羽島市にある甲会社社長のVさんを誘拐した。
Vさんが行方不明になったことを知った甲社の副社長Bさんは、岐阜県警察岐阜羽島警察署に連絡し、Vさんの捜索が開始された。
Aさんは誘拐したVさんから話を聞くと、甲社にあまり財産がないということを知った。
高額な身代金を期待することが出来なくなり失望したAさんは、Vさんを甲社の近くにて解放した。
その後、Aさんは岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~身の代金目的誘拐罪とは~
身代金目的誘拐罪と身代金目的拐取罪については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。
身金目的誘拐罪における誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におくことをいいます。
一方、暴行・脅迫を手段とした場合、身代金目的拐取罪となります。
身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪は、昭和39年の刑法一部改正で追加されました。
身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が追加されるまでは、身代金目的の誘拐等は、営利目的誘拐罪、営利目的略取罪で処罰されていました。
さらに、身代金の要求は、恐喝罪で処罰されていました。
ただし、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪は結果として被害者が殺害されてしまうことが多く、その危険性、残酷性が極めて高いことから、営利目的誘拐罪、営利目的略取罪より重い刑罰を科す必要が考慮され、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が新設されました。
身代金目的誘拐罪となった場合、無期若しくは3年以上の懲役刑となります。
~「安否を憂慮する者」とは~
身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が成立するためには、「略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐」することが必要ですが、どの範囲の人が「安否を憂慮する者」に当たるのかが問題になります。
身代金目的誘拐罪、身代金目的拐取罪における「安否を憂慮する者」とは、子を誘拐された親といった近親者が代表例ですが、上記のケースのように会社社長を誘拐した場合の、会社の社員らもこれにあたる可能性があります。
上記のケースと似た事案として、銀行の社長が誘拐され、会社の幹部に身代金の要求があった事例で、本罪の成立を認めた裁判例があります(最高裁決定昭和62年3月24日)。
この判決の中では、近しい親族関係その他これに準ずる関係があり、親身になって心配する立場にある者であれば、「安否を憂慮する者」にあたるとされています。
~刑の減軽のために~
懲役刑に処されれば会社や学校に行けなくなり、退社や退学をさせられる可能性が高いです。
ですので、懲役の期間を少しでも短くするため、刑の減軽処分の獲得が重要となります。
誘拐者自身が誘拐された者を安全な場所に解放した場合には刑が必要的に減軽されます。
本罪におけるAさんにも刑が減軽されると思われます。
加えて、犯行が悪質でなかったこと、Aさんが犯行に至った経緯などを調べ、的確に裁判官に訴えかけることが出来れば、情状酌量による刑の減軽の獲得する可能性を高まることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数罪責しております。
羽島市での身代金目的誘拐罪でお悩みの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見、無料法律相談もおこなっております。
(岐阜県警察岐阜羽島警察署への初回接見費用 39,400円)
逮捕段階で初回接見なら
逮捕段階で初回接見なら
~ケース~
江南市に住むAさんは、江南市内の繁華街でVさんと肩がぶつかったことから口論になった。
カッとなってしまったAさんは、Vさんの顔面を殴り、怪我を負わせてしまった。
Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察江南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の余技で現行犯逮捕された。
愛知県江南警察署からAさんが逮捕されたことを聞いたAさんの妻は、すぐに面会を申し出たが、今は出来ないと言われた。
Aさんのことが心配でたまらないAさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~逮捕されてしまった場合~
捜査機関が被疑者を逮捕した場合、最大48時間以内に事件を検察庁に送致するかどうかを判断しなければなりません。
検察庁に事件が送致された場合、検察官は被疑者の弁解録取を行ったうえで勾留が必要だと判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、被疑者を裁判所へ送致します。
そして、裁判所においても勾留が必要だと判断された場合、被疑者は勾留されることになります。
原則10日間、延長されれば更に10日間身柄拘束が続きます。
そして、勾留された後は、接見等禁止という処分が付されなければ、一般面会が許されるようになりますが、逮捕後勾留されるまでの間(最長72時間)はたとえ被疑者の家族であったとしても面会することは出来ません。
つまり、身内の方が逮捕されてしまっても最大72時間の間は「何が起きてしまったのか」「どうして逮捕されたのか」という事がわからず、家族の方も不安になってしまうと思われます。
~初回接見のメリット~
一方、弁護士であれば逮捕中であっても被疑者の方と接見(面会)することができます。
初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
取り調べでの供述というのは、後の裁判で証拠として用いられるため、早い段階で弁護士から警察での取調べに関するアドバイスを受けておくということは非常に重要です。
また、法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。
そして初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の見通し、そして被疑者からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂くことができます。
一方で、逮捕された方である本人も接見によって弁護士に話を聞いてもらうだけで、また、刑事手続きの説明を受けるだけでも不安を和らげることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は初回接見の依頼を受け、早急に対応し、逮捕された方とその家族の方の不安を和らげるために活動します。
江南市で傷害罪に問われてご家族が現行犯逮捕されてしまった方は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
ご依頼、お問い合わせは0120-831-881までご連絡ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用 38,200円)
大府市の公務執行妨害罪事件
大府市の公務執行妨害罪事件
~ケース~
大府市に住むAさんは、飲み会からの帰り道に愛知県警察東海警察署の警察官Vに呼び止められた。
Vさんは、Aさんの足元がおぼつかない様子から薬物使用を疑い、Aさんに職務質問をした。
Aさんが職務質問に応じようとせず、その場を立ち去ろうとしたため、疑いを深めたVさんは、所持品検査をするためAさんの肩を掴み、Aさんのカバンに手を入れ、中を探った。
このことに腹を立てたAさんは、Vさんを押し飛ばしVさんを転倒させてしまったため、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、Aさんの少しでも早い身柄解放を願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」と規定されており、暴行または脅迫によって公務員の職務を妨害した場合だけでは無く、職務を強要した場合も公務執行妨害罪にあたります。
上記のケースにおいて、警察官の職務質問や所持品検査は公務員の職務ですので、これに暴行を加えた場合には公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
しかし、AさんがVさんに暴行を加えるきっかけとなった所持品検査に問題は無かったのでしょうか。
~違法捜査を受けた場合~
公務執行妨害罪の保護法益は、円滑な公務の執行を保護することにありますので、公務執行妨害罪における公務は適法なものでなければなりません。
上記のケースでは、VさんはAさんの承諾を得ることなく所持品検査としてAさんのカバンを探っています。
所持品検査は原則任意で行われなければならず、相手の承諾がなくても許されるためには、職務質問の要件を具備していることが必要不可欠であり,その上で,職務質問の目的を達成するために必要かつ有効な場合に,社会的に妥当な方法で行う限度において認められると考えられています。
上記のケースにおいて、いきなりカバンの中を探るような行為は「所持品検査として社会的に妥当な方法で行う限度」を超えたものと判断され、違法であるとされる可能性があります。
仮に、Vさんが行った所持品検査が公違法であるとされた場合、Aさんは公務執行妨害罪ではなく、より軽い暴行罪となる可能性があります。(暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
~身柄解放活動~
今回のケースのAさんのように、ひと度逮捕され勾留されることとなると、その間は外部と自由に連絡を取ることが出来なくなるので、実生活や仕事にも大きな支障が出る恐れがあります。
もし逮捕、勾留されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に出来るだけ早く初回接見を依頼し、弁護活動を始めることによって、早期釈放や事件の早期解決の可能性を高めることが出来ます。
特に、今回のような公務執行妨害罪の場合、捜査機関側の捜査手法に問題が無かったのかなどの事情は非常に重要です。
例えば、上記のケースのように、捜査機関側に捜査手法に違法性が認められるような場合、公務執行妨害罪には当たらないと主張していくことが考えられます。(当然、暴行罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。)
その為、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者にとって有利となる事情を的確に主張していくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士が違法捜査に異議を唱えて依頼者の方のために弁護活動を行います。
大府市内で公務執行妨害罪で違法な捜査に異議を唱えようとお考えの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)
傷害罪で正当防衛主張
傷害罪で正当防衛主張
~ケース~
岐阜市内の会社に勤めるAさんと同僚のVさんは、岐阜市内の居酒屋で飲んでいた際、仕事の話から口論になった。
その際、Aさんは酔って勢い「文句があるならかかって来い」とVさんに言い、Vさんを挑発した。
Aさんからの挑発に乗ってしまったVさんがAさんに殴りかかった所、Aさんはこれをかわし、反撃としてVさんの顔面を殴り、Vさんは傷害を負った。
後日Vさんが岐阜県警察岐阜中警察署へ被害届を出したため、Aさんは傷害罪の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署より出頭要請を受けている。
正当防衛を主張したいと考えているAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~自招侵害に正当防衛は認められるのか~
正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
その為、上記のケースではAさんはVさんから殴られそうになったため反撃をし、その結果としてVさんに傷害を負わせていますので、正当防衛が成立し傷害罪に問われ処分を受けることは無いように思われます。
しかし、上記のケースでは、AさんはVさんを挑発し、dsその結果VさんがAさんに殴りかかっていますので、このようにAさんによって誘発された急迫不正の侵害に対しての反撃行為にも正当防衛が認められるかどうかが問題になります。
このように、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
この点、自招侵害に対する正当防衛の成否が問題になった事案で、判例では挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのか、反撃した状況はどうだったのか等、事件を詳細に知る必要があります。
~正当防衛の成立に向けた弁護活動~
傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
上記のケースのように、正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。
捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
その為、傷害罪などの刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。
。
弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がりmす。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しております。
岐阜市で傷害罪に問われてお困りの方、正当防衛の成立を主張したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用 38,900円)
瀬戸市の殺人罪事件
瀬戸市の殺人罪事件
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは、先日上司Vさんからこっぴどく叱られたことに憤りを覚え、殺してやりたいと思っていた。
そんな中、上司のVさんにコーヒーを淹れるように頼まれたBさんが、給湯室でコーヒーを入れた後目を話した隙に、Aさんはそのコーヒーに毒を盛った。
コーヒーに毒薬を入れられたことを知らないBさんは、そのままコーヒーをVさんに渡し、その結果コーヒーを飲んだVさんは毒により死亡した。
(フィクションです)
~関節正犯とは~
上記のケースでは、Vさんを殺そうとしてコーヒーに毒を持ったのはAさんですが、実際に毒入りのコーヒーをVさんに渡したのはAさんではなくBさんです。
この点、事情を知らない他人を利用して犯罪を遂行した場合、実行した者(Bさん)は利用者(Aさん)の「道具」に過ぎないと考え、利用者が罪責を負います。
この利用者は刑法上「間接正犯」と呼ばれます。
ただし、殺人罪だけではなく、犯罪における実行行為は、通常行為者自らの手で行われる(直接正犯)ため、上記のケースのような間接正犯において、どのような場合に殺人罪の実行行為がAさんにあったと認められるのかが問題となります。
この点、実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為のことをいいます。(殺人罪でいえば、人の生命を奪う危険性を帯びた行為ということになります。)
とすれば、他人を自己の意のままに使って、その動作や行為をあたかも一種の道具として自己の犯罪に利用する場合であって、当該構成要件の予定する法益侵害の現実的危険性があれば、自ら手を下してその実行行為をしたのと同一に考えることができると考えられています(道具理論)。
そこで、間接正犯の実行行為性が認められるためには、
①主観的には、行為者は、故意のほかに、他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していること
②客観的には、行為者が、被利用者の行為を道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為の全部又は一部を行ったこと
が必要とされます。
上記のケースでは、AさんはVさんを殺すつもりでコーヒーに毒を盛っています(①)。
また、BさんがVさんの元へコーヒーを持っていく機会を利用し、毒を盛ったコーヒーを運ばせ、その結果Vさんは死亡しています(②)ので、Aさんには殺人罪の間接正犯としての実行行為性が認められる可能性が高いです。
そして、当然何もしらずコーヒーを運んだBさんは、殺人罪の故意がないため無罪となります。
~無実を主張するために~
しかし、理論上Bさんが無実であったとしても、実際にはBさんにも嫌疑がかけられることが予想されます。
そのような場合、捜査機関の取り調べに対してどのような供述をするのかが、その後の展開を大きく左右することになります。
捜査機関としては、嫌疑を掛けている以上、時には自白するよう迫ったり、被疑者としては認めていないつもりでも、認めているような内容の調書を取られてしまうことがあります。
仮に、虚偽の自白をしてしまった場合、後々虚偽の自白だったと主張したとしても、供述の信用性の低下につながってしまう恐れが出てきてしまい、被疑者にとって不利に働くことが予想されます。
そこで、殺人罪といった刑事事件で無実を主張する場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切です。
弁護士から、取り調べでどのように対応すべきがアドバイスを受けることで、虚偽の自白や事実とは異なるな内容の供述調書を作成されてしまうリスクを軽減することが可能です。
また、弁護士が早期に弁護活動を開始することが出来れば、被疑者・被告人の方や事件関係者の方の話を聞いたり、事件を詳細に調査して無実の証拠を集め、裁判所や検察官に主張することで無罪判決・不起訴処分の可能性を高めることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は依頼者の方の利益を守るため迅速丁寧な活動を行います。
瀬戸市で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無実の主張をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見:39,600円)
北名古屋市の監禁致傷罪なら
北名古屋市の監禁致傷罪なら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは、日頃から恨みが募っていたVさんに痛い目を見せてやろうと思い、Vさんを上手く誘い出してAさんの車に乗せ、人気のない場所に連れて行こうとした。
ところが、途中でAさんの思惑に気付いたVさんは、脱出しようと走行中の車から飛び降りた。
その結果、Vさんは足の骨を折る重傷を負い、愛知県警察西枇杷島警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により、Aさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕された。
Aさんが執行猶予になることを願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~監禁致傷罪とは~
監禁罪については、刑法第220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、監禁の結果、人に傷害を負わせた場合、監禁致傷罪に問われることになり、その法定刑は刑法第221条において「傷害の罪と比較してより重い刑により処断する」とされていますので、3カ月以上15年以下の懲役となります。
このように、監禁致傷罪となってしまうと、監禁罪より懲役刑の上限が2倍以上重くなってしまう可能性があるため、どちらの罪にとわれるかは被疑者、被告人にとってとても重要です。
監禁罪における監禁とは、簡単に言えば人の行動範囲を制限する場所に閉じ込めることをいいます。
上記のケースのように、車内に閉じ込める行為は監禁にあたる可能性が高いです。
次に、Vさんの怪我についてですが、Aさんが直接暴行を加えたからではなく、Vさんが自ら逃げようとした結果負ってしまったものですので、Aさんには傷害の結果についてまで責任を負う必要が無いようにも思えます。
しかし、このような場合でも、監禁という事実によって人が死傷した場合には、監禁致傷罪が成立すると考えられています。
例えば、似たような事案として、監禁された被害者が、監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
上記のケースにおいても、監禁状態にある最中、車内から逃げようとVさんが怪我を負っている、すなわち監禁と言う事実から傷害という結果が発生しているため、Aさんは監禁致傷罪となる可能性が高いです。
~執行猶予処分獲得に向けた弁護活動~
もし監禁致傷罪に問われて起訴された場合、罰金刑が設けられておりませんので、有罪となった場合懲役刑を科せられることになります。
懲役刑となった場合、会社や学校を辞めざるを得ないこととなる可能性があり、また、本人だけではなくそのご家族の方にも大きな負担となります。
その為、このような負担を回避するため、弁護士としては執行猶予処分の獲得を目指すことになります。
執行猶予処分を獲得するための弁護活動としては、公判において被告人の方に情状酌量の余地がある事を主張立証することが大切です。
例えば、犯行態様が悪質ではなかった事、犯行に至る動機にやむを得ない事情があった事や示談交渉によって当事者間での紛争が解決している事などがありますが、これらの事情を公判の場で効果的に主張していく必要があります。
そのためには、弁護士が事件の詳細を把握し、十分な準備をすることが必要ですので、出来るだけ早い段階で弁護士を選任されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しておりますので、監禁致傷罪に関するご相談も安心して行って頂くことが出来ます。
ご相談をご希望の際は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
北名古屋市で監禁致傷罪に問われてお困りの方、執行猶予処分の獲得を目指していらっしゃる方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)
過失傷害罪で示談するなら
過失傷害罪で示談するなら
~ケース~
ある夜、名古屋市中川区内の公園付近を散歩していたAさんは、公園内から女性の叫び声が聞こえてきたため、様子を見に行った。
すると、女性Cさんが男性Vさんに追いかけられている様子が目に飛び込んできたため、AさんはCさんがVさんに襲われているのだと勘違いした。
実際には、CさんとVさんは交際しており、ただふざけあっていただけであったが、AさんはCさんを助けるつもりで、いきなりVさんを殴りつけ、Vさんは鼻の骨を折る全治1か月の傷害を負った。
その後、CさんとVさんから事情を聞いたAさんはすぐに謝ったが聞き入れてもらえず、Vさんは愛知県警察中川警察署に通報し、Aさんは過失傷害罪の容疑で取調べを受けた。
Aさんは何とかVさんに謝罪し示談をしたとの思いから、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料法律相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
過失傷害罪については、刑法第209条1項において「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
故意に(わざと)他人に怪我を負わせてしまった場合には、傷害罪に問われますが、過失(不注意)で他人に怪我を負わせてしまった場合には、上記の過失傷害罪が成立します。
上記のケースでは、Aさんは第三者を守るため、正当防衛のつもりでBさんを殴り、怪我を負わせてしまっています。
このように、正当防衛が成立する状態でないのに、そのような状態であると誤信して防衛行為に出てしまった場合を誤想防衛といいます
護送防衛が認められた場合、事実の錯誤があり、罪を犯す意志(=故意)がないとして罪に問われないことがあります。
ただし、上記のような勘違をしたことに関してAさんの不注意があった場合、つまり過失があった場合には過失傷害罪となってしまいます。
上記のケースの場合、AさんはVさんをいきなり殴る前に、CさんとVさんに声を掛ける等していれば錯誤がとけていた可能性もあります。
その為、Aさんは注意すれば誤解を解くことが出来たとして、護送防衛とは認められず、過失傷害罪に問われる恐れがあります。
~示談で事件の早期解決を目指すなら~
過失傷害罪は刑法第209条2項において、「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されているため、親告罪に当たります。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。
刑事事件として起訴することでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある犯罪や、被害が軽微であったり、または当事者間で解決を図ることが望ましいと考えられる犯罪について、親告罪が設けられています。
親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。
特に、上記のケースの過失傷害罪のように、相手に怪我を負わせてしまっているような場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。
また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を得意ととし、日頃から刑事事件のみを受任しております。
そのため、過失傷害罪といった親告罪における示談交渉も、安心してお任せいただけます。
名古屋市中川区で過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をして刑事事件の早期解決をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスの予約は、0120-631-881で24時間、365日受け付けておりまう。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)
名古屋市熱田区の傷害罪事件
名古屋市熱田区の傷害罪事件
~ケース~
名古屋市熱田区内の会社に勤めるAさんは、会社の同僚であるVさんに対して嫌がらせをする目的で、Vさんのコーヒーに下剤をいれた。
そのコーヒーを飲んだVさんは腹を壊し、会社を早退した。
Aさんがコーヒーに何かを入れている所を見たBさんが、Vさんにこのことを話したため、Vさんは愛知県警察熱田警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんは愛知県警察熱田警察署において、傷害罪の容疑で取調べを受けた。
何とか不起訴処分にしたいと願うAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪とは~
傷害罪については、刑法第204条において「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪と聞くと、殴って相手に怪我をさせた場合など、直接暴行を加えて傷害を負わせるようなケースを想像する方が多いと思います。
この点、傷害罪における傷害とは、人の生理的機能を害する行為をさしますので、意外なケースでも実際には傷害罪が成立するケースが多いです。
例えば、ストーカー行為によって相手をPTSDに追い込んでしまったり、上記のケースのように、薬物で体調を崩させることも傷害罪にあたることがあります。
上記のケースでは、Aさんは下剤を仕込んでVさんの体調を崩していますので、傷害罪になる可能性が高いです。
~示談をするなら弁護士に相談~
傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
ただし,傷件罪において示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
上記のケースのように、被害者に悪意を持って傷害を負わせてしまったような場合、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。
その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害罪といった刑事事件なら安心してお任せいただけます。
刑事事件を起こされてしまった場合には、弊所の弁護士が被害者の方と加害者の方の間に立って示談交渉を行い、事件解決のために尽力致します。
名古屋市熱田区で傷害罪に問われてお困りの方、示談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)