Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕

2021-10-08

愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕

愛知県名古屋市天白区監禁・強制わいせつ事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市天白区の公園で日中に1人で遊んでいた小学生の女児(Vさん)に声を掛け、トイレに連れ込み数十分にわたってドアの前に立ち塞がり(監禁し)、わいせつ行為をしました。
AさんはVさんに怪我をさせることはありませんでしたが、Vさんが声を上げるなど抵抗したため、その場を立ち去ったといいます。
愛知県天白警察署の警察官はAさんを監禁罪強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
監禁罪強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月16日に掲載された静岡新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)

【監禁罪とは】

「不法に人を」「監禁した者」には、監禁罪が成立します(刑法220条)。
監禁罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。

監禁罪における「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪における「監禁」に該当する行為の具体例としては、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為や自動車に乗せて疾走する行為、被害者を円陣・スクラムを組んで取り囲む行為などが挙げられます。

刑事事件例において、AさんはVさんをトイレに連れ込み、数十分にわたってドアの前に立ち塞がっています。
そして、Aさんは成人の男性であるのに対して、Vさんは小学生の女児であるという具体的な事情があります。

このようなAさんとVさんの性別・年齢・体力などの違いを考慮すると、Aさんのドアの前に立ち塞がるという行為は、Vさんが一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてVさんの行動の自由を奪うものであったといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は監禁罪における「監禁」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには監禁罪が成立すると考えられます。

【強制わいせつ罪とは】

「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者」には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当する行為の具体例としては、被害者の陰部や乳房に触れるないし弄ぶこと、行為者自身の陰部を押し当てることなどが挙げられます。

刑事事件例においては、AさんのVさんに行った行為が「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるといえる場合、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当することになります。
そして、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、AさんのVさんに行った行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると判断したと考えられます。

また、Vさんが強制わいせつ罪における「13歳未満の男女」に該当することは明らかです。

以上より、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると判断したと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件例における監禁罪と強制わいせつ罪のように複数の犯罪が成立する場合であっても、同時に刑事弁護活動を行うことができます(なお、本件における監禁罪強制わいせつ罪の関係については併合罪であると考えられます。福岡高等裁判所那覇支部判決昭和59年10月25日)。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕

2021-10-05

愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕

愛知県名古屋市緑区強盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市緑区においてタクシー運転手であるVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴って逃走し、料金約7000円を踏み倒したとして強盗罪の容疑で逮捕されました。
強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市緑区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(8月31日FNNニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗罪とは】

暴行又は脅迫を用いて財産上不法の利益を得た者」には、強盗罪が成立します(刑法236条2項)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。

強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて「他人の財物」を強取した者に成立する(刑法236条1項)だけでなく、暴行又は脅迫を用いて「財産上不法の利益」を得、又は他人にこれを得させた者にも成立します。
そのため、「他人の財物」を目的とする通常の強盗罪と区別して、「財産上不法の利益」を対象とする強盗罪を利益強盗罪と呼ぶことがあります。

強盗罪の手段である「暴行又は脅迫」は、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
そして、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるか否かは、強盗事件の犯人および強盗事件の被害者の性別・年齢、強盗事件の犯行の状況、凶器の有無等の具体的事情を考慮して客観的に判断されると考えられています。

刑事事件例において、AさんはVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴っています。
一般人であれば胸倉を掴まれ顔面を殴られると生命ないし身体に危害が加えられると畏怖し、反抗を抑圧されると考えられます。
よって、Aさんの暴行は、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。

また、強盗罪における「財産上不法な利益」とは、財産上の利益を不法に移転させることを意味します。
具体的には、強盗罪における財産上の利益には、債務の免除や履行期の延長、債務負担の約束などが該当すると考えられています。

刑事事件例において、AさんはVさんに対してタクシー代金の支払債務を負っています。
よって、AさんのVさんに対する債務は強盗罪における財産上の利益に該当すると考えられます。
そして、AさんはVさんに対する債務を不法に免れています。
よって、AさんがVさんに対する債務を不法に免れたことは、強盗罪における「財産上不法な利益」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。

【強盗罪と刑事裁判】

Aさんは現在強盗罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんが強盗罪で刑事裁判に提訴(起訴)された場合、上述の通り、Aさんには5年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
実刑が科せられると刑務所に服役することが強いられ、通常の社会生活が送ることができなくなるという不利益を被ることになります。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と範囲が広く、具体的にいかなる期間の懲役が処断されるのかは刑事事件によって様々であるということができると考えられます。
弁護士としては、強盗事件の被告人の方に利益となるような量刑を獲得できるよう、強盗事件の被害者と示談交渉を行うことなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市緑区強盗事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除

2021-10-01

愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除

愛知県南知多町殺人事件逮捕され、接見禁止決定の解除に取り組むケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県南知多町に住むAさんは、以前から疎ましく感じていた隣家のVさんが、Aさん宅の玄関前で酔いつぶれて寝ていたため「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、Vさんを海岸まで運んで波にさらわれるような場所に放置しておいたところ、Aさんが立ち去った後、Vさんは波にさらわれて溺死しました。
数日後Aさんは愛知県半田警察署の警察官に殺人罪逮捕・勾留されました。
勾留が決定されたとき接見禁止決定もAさんにつきましたが、Aさんは家族と会いたいと思っています。
(フィクションです)

【殺人罪】

(刑法第199条)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪の構成要件は、人を殺すことです。
つまり、故意に他人の生命に対して死の結果を生ぜしめることです。
殺人罪における人とは、「自己以外の生命ある人」のことをさします。
※人の始期と終期
 ・始期~胎児の体が母体の外から見えた段階
 ・終期~三徴候説(自発呼吸、心臓の停止および瞳孔散大・対光反射の消失をもって死亡とする説)
     脳死説(脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説)
     とありますが、三徴候説が主に採用されています。

①行為
・人を殺すこと
殺人の故意(殺意)をもって、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことです。

・殺意の認定
確定的故意若しくは未必の故意としての殺意を要します。
未必の故意とは、結果の発生そのものが不確実ではあるが可能なものとして認識し、なおかつこれを容認することです。

②方法
殺害の方法に制限はなく、作為(何かをすること)・不作為(何かをしないこと)を問いません。

【刑事事件例について】

Aさんは、玄関前に寝ていたVさんについて、「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、わざわざVさんを海岸まで運んで、Vさんが波にさらわれるような位置に放置しています。
この行為は、酔いつぶれていたVさんが波に気づかず溺死するという殺人の結果発生の可能性を認識し、かつ、容認して行われたものですから、Aさんには殺人罪の故意があると考えられるでしょう。
そして、AさんはVさんを波にさらわれるような場所に運んで放置するという行為もしていることから、Aさんは殺人罪の罪責を負うことになると考えられるのです。

【Aさんが早期に家族と会うには】

逮捕された場合、勾留されるまでの72時間は、家族でも本人と接見することはできません。
勾留後は一般的には、警察官による内容のチェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、家族との面会や手紙のやり取りすらも禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外です。
逮捕時から弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。

また、弁護士は、準抗告・抗告、接見禁止決定の解除申し立て、勾留理由開示請求などによりAさんの接見禁止決定を解除し、家族と面会や手紙のやり取りができるように裁判所に働きかけることができます。
早めに弁護士を派遣することで、Aさんと家族を早期に面会させることができるようになる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の接見禁止決定の解除を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が殺人罪逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕

2021-09-24

愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕

愛知県名古屋市名東区暴行事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、走行中の電車内で座っていた女子高校生のVさんに「足を広げるな。閉じろ」と注意し、実際に両手で押し、開いていた足を閉めたとして、愛知県警名東警察署の警察官より暴行罪の容疑で逮捕されました。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【暴行罪とは】

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。

もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。

刑事事件例においてAさんによるVさんの足を両手で押し、開いていた足を閉めるという行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。

また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。

刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていません。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。

以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。

【暴行罪と逮捕・勾留】

Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。

勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間には通常の社会生活を送ることができません。
そのため、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。

刑事弁護士としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことができると考えられます。
また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、最初の10日間の暴行罪の容疑での勾留中にVさんと示談を締結することで、検察官や裁判官に暴行罪の容疑での勾留を延長する必要がないと主張していくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県豊田市の強要事件で逮捕

2021-09-17

愛知県豊田市の強要事件で逮捕

愛知県豊田市強要事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、タクシーの運転手であるVさんに暴行したとして、愛知県警豊田警察署の警察官により強要罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強要事件があったのは愛知県豊田市の路上で、AさんはVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた上、土下座を強いました。
強要事件を引き起こした動機についてAさんは「運転が荒かったので腹が立った」と述べています。
なお、Vさんに怪我はありませんでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊田市刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【強要罪とは】

暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた者」には、強要罪が成立します(刑法223条)。
強要罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役です。

刑法で用いられている「暴行」には、①人の反抗を抑圧するか著しく困難にするに足りる有形力の行使、②人の身体に対する有形力の行使、③人に向けられた有形力の行使、④物に対する有形力の行使の4つの類型があるとされています。
上記の暴行の4つの類型は①から④と数字が大きくなるにつれ「暴行」に含まれる有形力の行使の範囲が大きくなっています。

そして、強要罪における「暴行」は③人に向けられた有形力の行使であると考えられています。
これは、強要罪における「暴行」は、他人を畏怖させて義務のないことを行わせることができる程度のもの、すなわち相手方の自由な意思決定を妨げ、その自由な意思を制約するに足りる程度のものであればよいと考えられているからです。

刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は強要罪における「暴行」に該当することになります。
そして、Aさんは、本来Vさんに義務のない土下座をさせています。
これは強要罪における「人に義務のないことを行わせた」に該当します。

以上より、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。

【強要罪と暴行罪の関係】

刑法には、強要罪と別に暴行罪が規定されています。
すなわち、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

上述のように刑法に定められた「暴行」には様々な意味があるところ、暴行罪における「暴行」とは、②人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における「暴行」行為の典型例は殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど、身体への接触を伴う行為です。

刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は暴行罪における「暴行」にも該当すると考えられます。
そして本件刑事事件例ではVさんに傷害が発生していません。

とすれば、Aさんには暴行罪が成立するとも考えられます。
しかし、強要罪暴行罪もどちらも暴行を手段として犯される犯罪であり、犯罪の行為態様として一見似ていると思えるものです。
果たしてAさんには暴行罪強要罪の2罪が成立するのでしょうか。

この点、強要罪は、暴行罪の特則として規定されているものです。
そのため、強要罪が成立する限りにおいて、暴行罪強要罪に吸収される関係にあると考えられています。

したがって、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強要罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県豊田市強要事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕

2021-09-10

愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕

愛知県名古屋市港区住居侵入・強盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(22歳)は、愛知県名古屋市港区において、ガスの点検作業員を装いVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加え現金2万円や預金通帳を奪ったとして、愛知県港警察署の警察官により住居侵入罪及び強盗罪の容疑で逮捕されました。
愛知県港警察署の警察官による住居侵入罪及び強盗罪の容疑での取調べに対し、Aさんは住居侵入罪及び強盗罪の容疑を認めています。
住居侵入罪及び強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市港区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月11日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【住居侵入罪とは】

「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」た者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「侵入」とは、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思に反する立入りを意味すると考えられています。
そして、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思とは、具体的には「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すか」という意思であると考えられています。

刑事事件例において、Aさんは強盗目的でガスの点検作業員を装いVさんの住居に侵入しています。
真実のところガスの点検作員でない強盗目的を有する者(Aさん)を自身の住居に立ち入らせる意思をVさんが有していたとは通常考えられません。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

また、Vさんの住居が住居侵入罪における「住居」に該当すること、Aさんの立入りに住居侵入罪における「正当な理由がない」ことは明らかです。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【強盗罪とは】

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」には、強盗罪が成立します(刑法236条)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。

強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の意思を制圧して財物を奪取するに足りるものである必要があります。
そのため、強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があると考えられています。

刑事事件例において、Aさん(22歳)はVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加えています。
この粘着テープを持って縛り上げるなどの行為は、若年で体力のあるAさんが高齢で体力のないVさんに対してなしたものです。
よって、Aさんの暴行行為はVさんの反抗を抑圧するに足りるものであり、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。

そして、強盗罪における「強取」とは、強盗罪における「暴行又は脅迫」を手段として、財物に対する事実上の支配(占有)を所得することをいいます。
刑事事件例において、Aさんは(前述の通り)強盗罪における「暴行」を行い、強盗罪における「財物」に該当する現金2万円や預金通帳を取得しています(Aさんの事実的支配下に置いています)。
よって、Aさんの取得行為は強盗罪における「強取」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪及び強盗罪と示談】

住居侵入強盗事件の被害者であるVさんと示談締結をした場合、住居侵入罪及び強盗罪での刑事裁判でなされる量刑判断において、一般情状として斟酌される可能性があります。
刑事弁護士としては、住居侵入強盗事件の被害者であるVさんとの間で正式な謝罪や被害の弁償をすることができるよう、示談交渉を開始することができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪及び強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕

2021-09-03

愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕

愛知県名古屋市千種区傷害事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市千種区にあるVさん宅の玄関付近で、Vさんの顔や腹などを殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
二人に面識はなく、酒に酔ったAさんがVさん宅のインターホンを鳴らし、出てきたVさんに殴りかかり傷害を負わせたといいます。
傷害罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市千種区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【傷害罪とは】

「人の身体を傷害した者」には、傷害罪が成立します(刑法204条)。
傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

傷害罪における「傷害」とは、身体の生理機能の障害であると考えられています。
具体的には、創傷、打撲傷といった外傷に加えて、圧痛、めまい、嘔吐、失神なども傷害罪における「傷害」に含まれると考えられています。
ただし、形式的には傷害に該当するとしても、軽微なものは傷害罪で処罰するに値する「傷害」に該当するとはいえないと考えられています。

刑事事件例において、AさんはVさんを殴打し、全治2週間の怪我を負わせています。
この怪我により、Vさんは身体の生理機能の障害を負ったといえます。
そして、怪我(傷害)の程度としても全治2週間であることから傷害罪における「傷害」に値しない軽微なものとはいえません。
よって、AさんはVさんの顔や腹という傷害罪における「人の身体」を「傷害」したといえます。

以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【傷害罪と逮捕・勾留】

現在、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんは傷害罪の容疑での逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性があります。

傷害罪の容疑での勾留は最大20日に及ぶ身体拘束であり、Aさんは長期間会社や学校に行けなくなってしまうという不利益を被る可能性があります。

刑事弁護士としては、傷害罪の容疑での勾留を請求しないよう、Aさんを傷害罪の容疑で取り調べる検察官に対して意見書を提出することができると考えられます。
また、傷害罪の容疑での勾留を決定しないよう、傷害罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても意見書を提出することができると考えられます。
さらに、一旦傷害罪の容疑での勾留の決定がなされた場合には、傷害罪の容疑での勾留決定を取り消すよう、傷害罪の容疑での勾留決定をした裁判官が所属する裁判所に対して準抗告(刑事訴訟法429条、不服申し立て)をすることができると考えられます。

検察官や裁判官が傷害罪の容疑での勾留請求・決定をしないと判断した場合や準抗告が認容された場合には、Aさんの身柄は解放され、Aさんは社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けることになります(在宅捜査・在宅事件といいます)。

留置施設や拘置施設に収容されたまま検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受ける身柄事件と比べて、社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けことができる在宅事件では、家族との面会時間が制限されるようなこともありません。
そのため、Aさんの肉体的・精神的負担が軽減されると考えられます。
こうしたメリットも大きいため、釈放を目指したいと考える方も多いでしょう。
釈放を求める活動に取りかかるのであれば、早い段階から弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕

2021-08-30

愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕

愛知県名古屋市守山区住居侵入・準強制わいせつ事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(33歳・男性・会社員)は、Vさん(21歳・女性)のマンションに侵入し、寝ていたVさんの尻を触ったとして、愛知県警守山警察署の警察官により住居侵入罪準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、住居侵入罪準強制わいせつ罪の容疑での取調べに対し、「子どもの声がうるさいので、文句を言うために行った。無断で部屋に入り、寝ていたので起こすために腕を触ったが、尻は触っていない」と一部否認しています。
住居侵入罪準強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市守山区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【住居侵入罪とは】

「正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「人の住居」とは、他人の起臥寝食、すなわち日常の生活に使われている場所をいいます。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者(居住者)の意思に反する立入りを指します。

刑事事件例において、Aさんが立ち入ったのは、Vさんが日常的に住んでいるマンションです。
よって、住居侵入罪における「人の住居」に該当します。

また、AさんはVさんの無断で立ち入っており、Vさんは許可のない立入りに対しては「入れたくない」という意思を持っていたと考えられます。
そのため、Aさんの立入りは、住居権者であるVさんの意思に反しており、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【準強制わいせつ罪とは】

「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者」には、準強制わいせつ罪が成立します(刑法178条1項)。
準強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。

準強制わいせつ罪における「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
例えば、失神・泥酔状態にある場合や高度の精神障害がある場合などが準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当します。
そして、刑事事件例におけるVさんの睡眠状態も精神的な障害によって正常な判断力を失った状態であり、準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当すると考えられています。

なお、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、極度の畏怖状態のある場合や、治療行為のためにあたかもわいせつな行為が必要であるかのように誤信させる場合などが準強制わいせつ罪における「抗拒不能」に該当します。

また、準強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます(最高裁判決昭和26年5月10日)。
刑事事件例におけるAさんのVさんの尻を触る行為も、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるといえます。
よって、Aさんに行為は準強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪と準強制わいせつ罪と逮捕・勾留】

現在、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されていますが、検察官や裁判官がAさんに罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕に引き続き最大20日に及ぶ勾留がなされる可能性があります。

特にAさんは準強制わいせつ事件に関して一部否認していること等から、捜査機関が勾留を請求する可能性が高いと考えられます。
刑事弁護士としては、このような勾留請求・決定に対して、Aさんは会社員であり勾留がなされた場合の不利益が大きいこと等に着目して、意見を提出したり不服を申し立てたりすることができると考えられます。

また、仮にAさんが勾留された場合において、その後起訴された後はAさんの被疑者としての勾留が自動的に被告人としての勾留に切り替わります。
そのため、刑事裁判中はAさんに対する身体拘束が引き続くことになります。
そこで、刑事弁護士としては、保釈を請求してAさんの身体拘束を解除するよう裁判所(裁判官)に求めることができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・準強制わいせつ罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件

2021-08-20

暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件

暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県岩倉市に住むAさんは、愛知県岩倉市議会議員であるVさんの自宅の敷地内に侵入し、Vさんの車3台の窓ガラスをハンマーなどを使用して破壊したり、塗料のようなものをまいたりしました。
Aさんは愛知県江南警察署の警察官により、暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(2020年11月11日にテレビ朝日NEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【暴力行為処罰等に関する法律違反とは】

Aさんが違反したとみられる暴力行為処罰等に関する法律とはどのような法律なのでしょうか。
以下では、Aさんが違反したとみられる暴力行為処罰等に関する法律第1条を見ていきます。

団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)又は第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す(暴力行為処罰等に関する法律第1条)。

暴力行為処罰等に関する法律は、労働運動や学生運動、暴力団による暴力行為等を処罰することを目的として作られた法律です。
暴力行為処罰等に関する法律第1条に「団体」・「多衆」・「数人で共同して」などといった表現が使用されていることも納得できます。

そして、労働運動や学生運動、暴力団による暴力行為等には、「兇器を示し」てなされることも多かったのでしょう。
そのため、暴力行為処罰等に関する法律第1条には、「兇器を示し」て行われる一定の犯罪を禁止しています。

上記一定の犯罪の中には、刑法第261条の器物損壊罪が含めれています。
つまり、「兇器を示し」器物損壊罪を犯した者は、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになるのです。

【暴力行為処罰等に関する法律違反の罪と器物損壊罪】

以下では、刑法261条の器物損壊罪を見ていきます。

前三条(注:刑法258条・259条・260条)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の「損壊」とは、広く物の効用を滅失させる行為を指すと考えられていますが、刑事事件例のAさんのように、物を物理的に破壊する行為は当然に、器物損壊罪の「損壊」に該当します。
このことから、Aさんには器物損壊罪が成立するところ、Aさんの器物損壊行為は「兇器を示し」てなされたものです。
上述のように、「兇器を示し」器物損壊罪を犯した者は、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになります。
よって、Aさんには、暴力行為処罰等に関する法律違反の罪が成立することになります。

【暴力行為処罰等に関する法律違反と示談】

暴力行為処罰等に関する法律違反事件を起こしてしまった場合、被害者の方と早期に示談交渉を開始し、示談を締結することが重要となります。
そして、示談交渉には刑事事件を数多く取り扱った経験から得られる交渉力が必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴力行為処罰等に関する法律違反事件を起こした方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
暴力行為処罰等に関する法律違反(器物損壊)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県豊山町の傷害事件(同時傷害の特例)

2021-08-07

愛知県豊山町の傷害事件(同時傷害の特例)

愛知県豊山町傷害事件同時傷害の特例)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県豊山町に住むAさんは、知人のBさんと愛知県豊山町内の歩道を歩いていたところ、Vさんに因縁を付けられたため、Vさんに対して暴行を加えました。
その際、BさんはAさんに加勢もせず、ただAさんによる暴行を見ているだけでした。
その後、Aさんは現場から立ち去りましたが、その場に残っていたBさんが倒れこんでいたVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えました。
その結果、Vさんは全治2週間の怪我(傷害)を負ったとして、愛知県西枇杷島警察署の警察官に傷害事件の被害を訴えました。
Aさんは愛知県西枇杷島警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
Vさんの怪我(傷害)はAさんとBさんのどちらの暴行によるものなのかは分からないとのことです。
(2019年10月4日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害罪とは】

傷害罪や暴行罪といった犯罪は、刑事事件のニュースや新聞でよく耳(目)にする犯罪ですが、傷害罪と暴行罪の違いは何でしょうか。

傷害罪については、刑法204条が以下のように規定しています。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の「傷害」(刑法204条)とは、人の生理機能を害することをいうと考えられています。
例えば、切り傷、打撲傷、骨折などはいずれも人の生理機能を害する傷害罪の「傷害」(刑法204条)にあたるといえます。

これに対して、暴行罪については、刑法208条が以下のように規定しています。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪のいう「暴行」(刑法208条)とは、人の身体に対する有形力(物理力)の行使をいいますが、刑法208条に規定されている通り、暴行罪は、「暴行」を加えたが、その結果「傷害」が生じなかった場合に成立することになります。

ところで、刑事事件例では、Vさんは怪我(傷害)を負っていますが、AさんとBさんのどちらの暴行行為により怪我(傷害)が生じているのか判明していません。
このような場合、Aさんには傷害罪と暴行罪のどちらが成立するのでしょうか。

【同時傷害の特例とは】

刑法207条
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくとも、共犯の例による。

刑法207条の同時傷害の特例は、以下のような場合を想定して規定された条文です。

加害者が二人いて、彼らは意思疎通(共謀)をすることなく被害者の方に暴行を加え、被害者の方は怪我(傷害)を負った。
しかし、被害者の方の怪我(傷害)が、加害者のうちどちらにより生じたのかが分からない。
暴行行為と怪我(傷害)に因果関係があるか分からないのであれば、加害者たちにはそれぞれ傷害罪ではなく、暴行罪が成立するのではないか。

刑法207条の同時傷害の特例は、以上のような場合を想定し、暴行行為と怪我(傷害)の因果関係があったと「推定」するものです。
この刑法207条の同時傷害の特例により、暴行行為と怪我(傷害)の因果関係があったと推定されると、推定が破られない限り、加害者たちにはそれぞれ傷害罪が成立することになります。

ここで刑事事件例をみてみると、加害者はAさんとBさんの二人であり、AさんとBさんは意思疎通(共謀)をすることなくVさんに暴行を加え、Vさんは怪我(傷害)を負いました。
しかし、Vさんの怪我(傷害)が、AさんとBさんの暴行のうちどちらにより生じたのか分かっていません。
そこで、刑法207条の同時傷害の特例が適用され、Aさんの暴行とVさんの怪我(傷害)の因果関係が推定され、推定が破られない限り、Aさんには傷害罪が成立することになります。
これはBさんにも同じことがいえ、Bさんにも傷害罪が成立することになります。

このように刑法207条の同時傷害の推定が働いた場合において、それでも傷害罪の成立を否定したいときは、自身の暴行と怪我(傷害)の間に因果関係がないことを立証していくことになります。
例えば、自分の暴行は被害者の方に怪我(傷害)を与える程度のものではないと主張・立証することになります。

傷害事件という名前だけ聞くと単純な刑事事件のように思えても、詳細な事情を専門的に細かく検討しなければならないこともあります。
だからこそ、弁護士への相談・依頼が重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊山町傷害事件同時傷害の特例)でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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