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殺人未遂容疑を否認する被疑者の権利(前編)
殺人未遂容疑を否認する被疑者の権利(前編)
殺人未遂容疑を否認する被疑者の権利(前編)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Vさん(29歳)は、愛知県名古屋市瑞穂区内の路上において、男に刃物のようなもので首や胸などを刺されました。
Vさんは、命に別状はなかったものの、全治6か月の重症を負いました。
その後、愛知県瑞穂警察署の警察官は、殺人未遂罪の容疑で、Aさん(51歳)を逮捕しました。
Aさんは、愛知県瑞穂警察署の警察官の取調べに対し、「自分はやっていない」と供述し、殺人未遂罪の容疑を否認しています。
Aさんは「自分は本当にやっていない。今後どうすればよいのか」として、被疑者の権利について知りたいと考えています。
(2014年11月11日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【被疑者・被告人の権利】
刑事事件例では、Aさんは、愛知県瑞穂警察署の警察官により殺人未遂罪の容疑がかけられているところ、「自分はやっていない」と殺人未遂罪の容疑を否認しています。
刑事事件例のように、犯罪の容疑を否認するときには、被疑者・被告人の方は、刑事訴訟法・憲法上保障されている被疑者・被告人の権利について十分理解した上で警察や検察と対峙しなければなりません。
以下では、まず、刑事訴訟法や憲法において被疑者・被告人の方に保障されている代表的な諸権利を確認します。
その後、刑事事件例ではどのような刑事弁護活動が考えられるのかを考えていきます。
【捜索・差押えに関する被疑者・被告人の権利】
捜索・差押えに対しては、押収目録(刑事訴訟法120条)または捜索証明書(刑事訴訟法119条)が交付され、これらをもとにして押収物の還付請求(刑事訴訟法123条準用)や、不服申立てとして準抗告(刑事訴訟法430条)をすることができます。
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない(刑事訴訟法120条)。
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない(刑事訴訟法119条)。
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない(刑事訴訟法123条)。
この規定は、捜査機関(警察や検察)が押収した物を還付、仮還付する場合にも準用されます。
検察官又は検察事務官のした…押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服のある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる(刑事訴訟法430条1項)。
司法警察職員のした前項の処分に不服のある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる(刑事訴訟法430条2項)。
【取調べに関する被疑者・被告人の権利】
取調べに対しては、被疑者・被告人の方には黙秘権の保障(憲法38条1項)とその告知(刑事訴訟法198条2項)があるということを知っておく必要があります。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない(憲法38条1項)。
前項の取調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない(刑事訴訟法198条2項)。
こうした権利や手続きを把握せずに刑事事件の手続きに臨むのと、権利や手続きを十分に把握して手続きに臨むのでは、対応の違いはもちろん、被疑者・被告人やその周囲の方の不安の度合いも大きく異なってきます。
刑事事件の当事者となってしまったら、まずは自分の持っている権利をきちんと確認する意味も込めて、専門家である弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
否認事件の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
殺人未遂容疑の否認事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
殺人未遂容疑を否認する被疑者の権利(後編)に続きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
非現住建造物等放火事件で逮捕されたら
非現住建造物等放火事件で逮捕されたら
非現住建造物等放火事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県刈谷市にあるVさんが所有する木造2階建ての家屋に火をつけて全焼させました。
Vさんはこの家に1年以上前に住居として使用することを放棄しており、事件当時は上記家屋にVさんを含め誰も住んでいませんでした。
捜査の結果、Aさんは愛知県刈谷警察署の警察官により、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【非現住建造物等放火罪とは】
刑法109条1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
非現住建造物等放火罪は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑」に「放火して」「焼損」した場合に成立します。
非現住建造物等放火罪の「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」とは、現に人が起臥寝食の場所として日常的に使用しておらず、かつ、現に人が建造物内にいないことをいいます。
非現住建造物等放火罪の「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」の具体例としては、物置小屋や倉庫、納屋などが挙げられます。
また、居住者が住居として使用する意思を放棄した場合には、非現住建造物等放火罪の「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」に該当すると考えられています。
刑事事件例の建造物は、Vさんが所有しているものですが、Vさんはこの家に1年以上前に住居として使用することを放棄しており、事件当時は上記家屋に誰も住んでいませんでした。
このため、刑事事件例の家屋は、非現住建造物等放火罪の「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」に該当すると考えられます。
非現住建造物等放火罪の「放火して」とは、目的物または媒介物に点火することをいいます。
非現住建造物等放火罪の「焼損」とは、火が媒介物を離れて、目的物が独立して燃焼を継続する状態に達することをいいます。
刑事事件例では、Aさんの放火によりVさん所有の建物は全焼しており、非現住建造物等放火罪の「放火して」「焼損」したという要件は満たすと考えられます。
よって、Aさんには非現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
【非現住建造物等放火事件の刑事弁護活動】
非現住建造物等放火事件で起訴され有罪となってしまった場合、Aさんは「2年以上の有期懲役」に科せられることになります。
ですから、刑事弁護士としては、Aさんに実刑が科され刑務所に服役することを避けるための刑事弁護活動を行うことが考えられます。
例えば、もし非現住建造物等放火事件の被害者の方との示談をしていないのであれば、被害者の方との示談交渉を開始します。
この非現住建造物等放火事件の被害者の方との示談交渉の結果、裁判所に示談書や嘆願書などを提出することができれば、執行猶予を得られる可能性は高まります。
執行猶予が得られない場合でも、書面によって情状酌量を求めたり、情状証人を呼んで証言してもらったりすることで刑罰の減軽を求めていくことが考えられます。
刑の減軽を求める刑事弁護活動においても、非現住建造物等放火事件の被害者の方との示談をすることは重要であるため、上述のようにすみやかに示談交渉を開始することが効果的でしょう。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士への相談・依頼がおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
非現住建造物等放火事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市瑞穂区のスーパーマーケット(V店)において、商品を購入せずに「割り箸をくれ」と店員に言いました。
しかし、店員に断られてしまったため、腹を立ててレジカウンターを複数回足で蹴り上げ、V店のレジカウンター業務を停止させるなどV店の業務を妨害しました。
その後、Aさんは、V店による通報を受けた愛知県瑞穂警察署の警察官により、威力業務妨害罪で現行犯逮捕されました。
威力業務妨害罪の容疑での現行犯逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月24日に南日本新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【威力業務妨害罪とは】
「威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力の使用をいいます。
刑事事件例におけるAさんのレジカウンターを複数回足で蹴り上げる行為は、人の意思を制圧するに足る勢力の使用にあたるとして、威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。
また、威力業務妨害罪について定めている刑法234条は威力業務妨害罪の被害者(客体)を「人」と規定していますが、威力業務妨害罪における「人」とは自然人のみならず法人を含むとされています。
よって、刑事事件例におけるV店は、威力業務妨害罪における「人」に該当することになります。
さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいい、刑事事件例におけるV店の業務は威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。
そして、威力業務妨害罪について定めている刑法234条は「妨害した」と規定していますが、実際に業務を妨害したという結果は必ずしも要せず、業務を妨害する危険を生じさせれば威力業務妨害罪における「妨害した」といえると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは現実にV店の業務を妨害していますので、勿論威力業務妨害罪における「妨害した」といえると考えられます。
以上より、Aさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
【威力業務妨害罪と示談】
Aさんが威力業務妨害罪による起訴をされたり実刑判決を受けたりすることを避けるためには、V店と示談を締結することが重要です。
例えば、刑事事件例では、AさんがV店のレジカウンターを複数回足で蹴り上げる行為により、V店のレジカウンターが破損している可能性があります。
そこで、刑事弁護士としては、Aさんの代理人としてV店と示談交渉を開始することができます。
具体的には、V店のレジカウンターの破損により生じた被害金額を含む損害賠償金(示談金)を支払い、民事上の問題を解決したりV店の刑事処罰を求める意思を軽減させたりすることができると考えられます。
示談交渉には刑事事件に関する専門的な知識と豊富な経験、威力業務妨害事件の被害者との示談を円滑に進める交渉力が必要であるため、刑事事件や示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
威力業務妨害事件の被害者との示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害容疑の少年事件を起こした
傷害容疑の少年事件を起こした
傷害容疑の少年事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(19歳)は、愛知県一宮市の公園において、15分間余りにわたり、V1さん(20歳)とV2さん(19歳)に殴る蹴るなどの暴行を加え、V1さんとV2さんにそれぞれ全治1週間の怪我を負わせました。
Aさんは、愛知県一宮警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが傷害事件を起こしたと連絡を受けたAさんの両親は、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月22日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
上記のように、刑法204条は傷害罪を規定しています。
そして、傷害罪が成立するような「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると考えられています。
Aさんは、V1さんとV2さんに殴る蹴るなどの暴行を加え、V1さんとV2さんにそれぞれ全治1週間の怪我を負わせています。
この全治1週間の怪我が、傷害罪でいうところの「人の生理的機能に障害を加えること」である「傷害」にあたると考えられます。
以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
【傷害罪と少年事件】
Aさんが傷害事件を起こしたときの年齢は19歳であり、Aさんは少年法で定められた少年事件の手続き下で保護処分が決定される可能性があります。
そこで、以下では、少年事件の手続きについて解説します。
少年法2条1項は、少年を「20歳に満たない者」をいうと規定しています。
そして、少年の年齢を判断する時期については、すべての処分が終了する時点まで少年(20歳未満)でなければならないと考えられています。
よって、Aさんがすべての処分が終了する時点まで19歳であれば、Aさんは少年法で定められた少年事件の手続下で傷害事件に対する保護処分が決定されることになります。
この少年法の年齢要件については、事件を起こした時点では19歳であったが、事件を起こした日と誕生日が近く、処分が決定される時点には20歳を迎えてしまう可能性があるというように時間が切迫している場合もあります。
捜査機関や家庭裁判所としても、事件を起こした少年が19歳のうちにすべての処分を終了させるために、検察官による家庭裁判所への送致や家庭裁判所での処分の決定が早急に行われることもあります。
このように処分までの時間が切迫している場合において、少年へ寛大・適切な処分を獲得するためには、早い段階で刑事弁護人・付添人を選任し、家庭裁判所の調査官や裁判官と十分な協議をすること及びその時間を確保することが重要です。
また、たとえAさんが傷害事件に対するすべての処分が終了する時点まで19歳であり、少年法の年齢要件を満たすとしても、Aさんが成年と同じ刑事事件の手続きに戻されてしまう可能性もあります。
というのは、少年法20条1項が、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定しているからです。
この手続きは「逆送」といわれ、一定の重大事件について、少年に少年法に規定された保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であると判断した場合になされるものです。
少年が成年と同じ刑事事件の手続きに戻されてしまうと、教育的施設である少年院ではなく行刑施設である刑務所に収容されてしまう可能性があるなど、少年の健全な成長や更生にとって大きな不利益が生じるおそれがあります。
そのため、少年が成年と同じ刑事事件の手続きに戻されてしまわないよう、家庭裁判所の調査官や裁判官と十分な協議と働きかけを行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害容疑の少年事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市天白区の公園で日中に1人で遊んでいた小学生の女児(Vさん)に声を掛け、トイレに連れ込み数十分にわたってドアの前に立ち塞がり(監禁し)、わいせつ行為をしました。
AさんはVさんに怪我をさせることはありませんでしたが、Vさんが声を上げるなど抵抗したため、その場を立ち去ったといいます。
愛知県天白警察署の警察官はAさんを監禁罪・強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
監禁罪・強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月16日に掲載された静岡新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)
【監禁罪とは】
「不法に人を」「監禁した者」には、監禁罪が成立します(刑法220条)。
監禁罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪における「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪における「監禁」に該当する行為の具体例としては、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為や自動車に乗せて疾走する行為、被害者を円陣・スクラムを組んで取り囲む行為などが挙げられます。
刑事事件例において、AさんはVさんをトイレに連れ込み、数十分にわたってドアの前に立ち塞がっています。
そして、Aさんは成人の男性であるのに対して、Vさんは小学生の女児であるという具体的な事情があります。
このようなAさんとVさんの性別・年齢・体力などの違いを考慮すると、Aさんのドアの前に立ち塞がるという行為は、Vさんが一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてVさんの行動の自由を奪うものであったといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は監禁罪における「監禁」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには監禁罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪とは】
「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者」には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当する行為の具体例としては、被害者の陰部や乳房に触れるないし弄ぶこと、行為者自身の陰部を押し当てることなどが挙げられます。
刑事事件例においては、AさんのVさんに行った行為が「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるといえる場合、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当することになります。
そして、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、AさんのVさんに行った行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると判断したと考えられます。
また、Vさんが強制わいせつ罪における「13歳未満の男女」に該当することは明らかです。
以上より、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると判断したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件例における監禁罪と強制わいせつ罪のように複数の犯罪が成立する場合であっても、同時に刑事弁護活動を行うことができます(なお、本件における監禁罪と強制わいせつ罪の関係については併合罪であると考えられます。福岡高等裁判所那覇支部判決昭和59年10月25日)。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市緑区においてタクシー運転手であるVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴って逃走し、料金約7000円を踏み倒したとして強盗罪の容疑で逮捕されました。
強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市緑区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(8月31日FNNニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗罪とは】
「暴行又は脅迫を用いて財産上不法の利益を得た者」には、強盗罪が成立します(刑法236条2項)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて「他人の財物」を強取した者に成立する(刑法236条1項)だけでなく、暴行又は脅迫を用いて「財産上不法の利益」を得、又は他人にこれを得させた者にも成立します。
そのため、「他人の財物」を目的とする通常の強盗罪と区別して、「財産上不法の利益」を対象とする強盗罪を利益強盗罪と呼ぶことがあります。
強盗罪の手段である「暴行又は脅迫」は、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
そして、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるか否かは、強盗事件の犯人および強盗事件の被害者の性別・年齢、強盗事件の犯行の状況、凶器の有無等の具体的事情を考慮して客観的に判断されると考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴っています。
一般人であれば胸倉を掴まれ顔面を殴られると生命ないし身体に危害が加えられると畏怖し、反抗を抑圧されると考えられます。
よって、Aさんの暴行は、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、強盗罪における「財産上不法な利益」とは、財産上の利益を不法に移転させることを意味します。
具体的には、強盗罪における財産上の利益には、債務の免除や履行期の延長、債務負担の約束などが該当すると考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんに対してタクシー代金の支払債務を負っています。
よって、AさんのVさんに対する債務は強盗罪における財産上の利益に該当すると考えられます。
そして、AさんはVさんに対する債務を不法に免れています。
よって、AさんがVさんに対する債務を不法に免れたことは、強盗罪における「財産上不法な利益」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。
【強盗罪と刑事裁判】
Aさんは現在強盗罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんが強盗罪で刑事裁判に提訴(起訴)された場合、上述の通り、Aさんには5年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
実刑が科せられると刑務所に服役することが強いられ、通常の社会生活が送ることができなくなるという不利益を被ることになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と範囲が広く、具体的にいかなる期間の懲役が処断されるのかは刑事事件によって様々であるということができると考えられます。
弁護士としては、強盗事件の被告人の方に利益となるような量刑を獲得できるよう、強盗事件の被害者と示談交渉を行うことなどが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除
愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除
愛知県南知多町の殺人事件で逮捕され、接見禁止決定の解除に取り組むケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県南知多町に住むAさんは、以前から疎ましく感じていた隣家のVさんが、Aさん宅の玄関前で酔いつぶれて寝ていたため「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、Vさんを海岸まで運んで波にさらわれるような場所に放置しておいたところ、Aさんが立ち去った後、Vさんは波にさらわれて溺死しました。
数日後Aさんは愛知県半田警察署の警察官に殺人罪で逮捕・勾留されました。
勾留が決定されたとき接見禁止決定もAさんにつきましたが、Aさんは家族と会いたいと思っています。
(フィクションです)
【殺人罪】
(刑法第199条)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪の構成要件は、人を殺すことです。
つまり、故意に他人の生命に対して死の結果を生ぜしめることです。
殺人罪における人とは、「自己以外の生命ある人」のことをさします。
※人の始期と終期
・始期~胎児の体が母体の外から見えた段階
・終期~三徴候説(自発呼吸、心臓の停止および瞳孔散大・対光反射の消失をもって死亡とする説)
脳死説(脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説)
とありますが、三徴候説が主に採用されています。
①行為
・人を殺すこと
殺人の故意(殺意)をもって、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことです。
・殺意の認定
確定的故意若しくは未必の故意としての殺意を要します。
未必の故意とは、結果の発生そのものが不確実ではあるが可能なものとして認識し、なおかつこれを容認することです。
②方法
殺害の方法に制限はなく、作為(何かをすること)・不作為(何かをしないこと)を問いません。
【刑事事件例について】
Aさんは、玄関前に寝ていたVさんについて、「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、わざわざVさんを海岸まで運んで、Vさんが波にさらわれるような位置に放置しています。
この行為は、酔いつぶれていたVさんが波に気づかず溺死するという殺人の結果発生の可能性を認識し、かつ、容認して行われたものですから、Aさんには殺人罪の故意があると考えられるでしょう。
そして、AさんはVさんを波にさらわれるような場所に運んで放置するという行為もしていることから、Aさんは殺人罪の罪責を負うことになると考えられるのです。
【Aさんが早期に家族と会うには】
逮捕された場合、勾留されるまでの72時間は、家族でも本人と接見することはできません。
勾留後は一般的には、警察官による内容のチェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、家族との面会や手紙のやり取りすらも禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外です。
逮捕時から弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
また、弁護士は、準抗告・抗告、接見禁止決定の解除申し立て、勾留理由開示請求などによりAさんの接見禁止決定を解除し、家族と面会や手紙のやり取りができるように裁判所に働きかけることができます。
早めに弁護士を派遣することで、Aさんと家族を早期に面会させることができるようになる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の接見禁止決定の解除を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が殺人罪で逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、走行中の電車内で座っていた女子高校生のVさんに「足を広げるな。閉じろ」と注意し、実際に両手で押し、開いていた足を閉めたとして、愛知県警名東警察署の警察官より暴行罪の容疑で逮捕されました。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。
もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。
刑事事件例においてAさんによるVさんの足を両手で押し、開いていた足を閉めるという行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。
刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていません。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。
以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と逮捕・勾留】
Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。
勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間には通常の社会生活を送ることができません。
そのため、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。
刑事弁護士としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことができると考えられます。
また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、最初の10日間の暴行罪の容疑での勾留中にVさんと示談を締結することで、検察官や裁判官に暴行罪の容疑での勾留を延長する必要がないと主張していくことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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愛知県豊田市の強要事件で逮捕
愛知県豊田市の強要事件で逮捕
愛知県豊田市の強要事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、タクシーの運転手であるVさんに暴行したとして、愛知県警豊田警察署の警察官により強要罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強要事件があったのは愛知県豊田市の路上で、AさんはVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた上、土下座を強いました。
強要事件を引き起こした動機についてAさんは「運転が荒かったので腹が立った」と述べています。
なお、Vさんに怪我はありませんでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊田市の刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【強要罪とは】
「暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた者」には、強要罪が成立します(刑法223条)。
強要罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役です。
刑法で用いられている「暴行」には、①人の反抗を抑圧するか著しく困難にするに足りる有形力の行使、②人の身体に対する有形力の行使、③人に向けられた有形力の行使、④物に対する有形力の行使の4つの類型があるとされています。
上記の暴行の4つの類型は①から④と数字が大きくなるにつれ「暴行」に含まれる有形力の行使の範囲が大きくなっています。
そして、強要罪における「暴行」は③人に向けられた有形力の行使であると考えられています。
これは、強要罪における「暴行」は、他人を畏怖させて義務のないことを行わせることができる程度のもの、すなわち相手方の自由な意思決定を妨げ、その自由な意思を制約するに足りる程度のものであればよいと考えられているからです。
刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は強要罪における「暴行」に該当することになります。
そして、Aさんは、本来Vさんに義務のない土下座をさせています。
これは強要罪における「人に義務のないことを行わせた」に該当します。
以上より、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。
【強要罪と暴行罪の関係】
刑法には、強要罪と別に暴行罪が規定されています。
すなわち、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
上述のように刑法に定められた「暴行」には様々な意味があるところ、暴行罪における「暴行」とは、②人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における「暴行」行為の典型例は殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど、身体への接触を伴う行為です。
刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は暴行罪における「暴行」にも該当すると考えられます。
そして本件刑事事件例ではVさんに傷害が発生していません。
とすれば、Aさんには暴行罪が成立するとも考えられます。
しかし、強要罪も暴行罪もどちらも暴行を手段として犯される犯罪であり、犯罪の行為態様として一見似ていると思えるものです。
果たしてAさんには暴行罪と強要罪の2罪が成立するのでしょうか。
この点、強要罪は、暴行罪の特則として規定されているものです。
そのため、強要罪が成立する限りにおいて、暴行罪が強要罪に吸収される関係にあると考えられています。
したがって、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強要罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県豊田市の強要事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(22歳)は、愛知県名古屋市港区において、ガスの点検作業員を装いVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加え現金2万円や預金通帳を奪ったとして、愛知県港警察署の警察官により住居侵入罪及び強盗罪の容疑で逮捕されました。
愛知県港警察署の警察官による住居侵入罪及び強盗罪の容疑での取調べに対し、Aさんは住居侵入罪及び強盗罪の容疑を認めています。
住居侵入罪及び強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市港区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月11日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」た者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「侵入」とは、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思に反する立入りを意味すると考えられています。
そして、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思とは、具体的には「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すか」という意思であると考えられています。
刑事事件例において、Aさんは強盗目的でガスの点検作業員を装いVさんの住居に侵入しています。
真実のところガスの点検作員でない強盗目的を有する者(Aさん)を自身の住居に立ち入らせる意思をVさんが有していたとは通常考えられません。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
また、Vさんの住居が住居侵入罪における「住居」に該当すること、Aさんの立入りに住居侵入罪における「正当な理由がない」ことは明らかです。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【強盗罪とは】
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」には、強盗罪が成立します(刑法236条)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。
強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の意思を制圧して財物を奪取するに足りるものである必要があります。
そのため、強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があると考えられています。
刑事事件例において、Aさん(22歳)はVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加えています。
この粘着テープを持って縛り上げるなどの行為は、若年で体力のあるAさんが高齢で体力のないVさんに対してなしたものです。
よって、Aさんの暴行行為はVさんの反抗を抑圧するに足りるものであり、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
そして、強盗罪における「強取」とは、強盗罪における「暴行又は脅迫」を手段として、財物に対する事実上の支配(占有)を所得することをいいます。
刑事事件例において、Aさんは(前述の通り)強盗罪における「暴行」を行い、強盗罪における「財物」に該当する現金2万円や預金通帳を取得しています(Aさんの事実的支配下に置いています)。
よって、Aさんの取得行為は強盗罪における「強取」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪及び強盗罪と示談】
住居侵入・強盗事件の被害者であるVさんと示談締結をした場合、住居侵入罪及び強盗罪での刑事裁判でなされる量刑判断において、一般情状として斟酌される可能性があります。
刑事弁護士としては、住居侵入・強盗事件の被害者であるVさんとの間で正式な謝罪や被害の弁償をすることができるよう、示談交渉を開始することができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪及び強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。