Archive for the ‘未分類’ Category
傷害罪で保釈を目指すなら
傷害罪で保釈を目指すなら
~ケース~
江南市在住のAさんは、会社の飲み会の帰りに江南市内の路上を歩いていたところ、すれ違いざまVさんと肩がぶつかり、口論となった。
腹を立てたAさんは、先にVさんに殴りかかり、その後も一方的にVを殴り続け、愛知県警察江南警察署の警察官が駆け付けるまでAさんの暴行は続いた。
駆け付けた愛知県警察江南警察署の警察官にAさんは現行犯逮捕され、泥酔状態であったものの同署で取調べを受けることになった。
翌朝、目を覚ましたAさんは、自分がVさんに対して行ったことを覚えていなかったため、取調べにおいてひたすら黙秘をした。
そして、Vさんから全治2週間の診断書が愛知県警察江南警察署に提出され、その後Aさんは傷害罪の容疑で起訴された。
(事実を基にしたフィクションです)
~保釈とは~
日本の刑事制度では、起訴後においては保釈という形の身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。
この点、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
必要的保釈については刑事訴訟法第89条にきていされており、以下の要件を満たしていない場合、必ず保釈が認められることになります。
1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。
また、裁量保釈については刑事訴訟法第90条において、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定されて今う。
つまり、第89条に挙げられた要件に該当するため必要的保釈が認められない場合であたとしても、罪証隠滅の恐れが無く、保釈の必要性が高い事を説得的に裁判所へ主張することが出来れば、裁量保釈が認められる場合があります。
~保釈保証金について~
また、保釈保証金についても、できるだけ安くしてもらうよう裁判所と交渉を行うこともあります。
仮に裁判所が保釈を認めた場合でも、保釈保証金が準備できないことも想定されますが、このようなときは、一般社団法人日本保釈支援協会による保釈保証金の立替制度の活用が考えられます。
~身柄拘束が続くデメリット~
上記のケースのAさんのような暴行・傷害事件での被告人勾留は、裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くことになります。
そして、起訴後の被告人勾留による被告人の身体拘束は原則2か月で、1ヵ月ずつの更新が認められているからです。
その期間は身柄拘束されているわけですから、被告人が解雇や退学処分をうけてしまうおそれは極めて高いといえます。
また、身柄拘束による被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きいものです。
したがって、起訴されてしまった場合には、なるべく早い段階で保釈に強い刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼し、保釈に向けて行動をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,暴行・傷害事件における保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪の容疑で起訴されてお困りの方、保釈をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県県警察江南警察署の初回接見費用 38.200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
瀬戸市の虚偽告訴罪なら
瀬戸市の虚偽告訴罪なら
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは日頃から仲が悪く、恨みを抱いていたVさんに何か嫌がらせをしてやれないかと考えていた。
ある日,Aさんは自宅のガレージのシャッターを自分で壊し,これをVさんのせいにして困らせてやろうと思い、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出した。
捜査が進むうちに、Vさんが本当に犯人でないかと疑われるようになった。
とんでもないことをしてしまったのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~虚偽申告罪~
Aさんはガレージのシャッターを壊しているので器物損壊の被害を受けたという外観自体はあります。
しかし,実際には自分で壊したのであり,実際には器物損壊の被害を受けていません。
したがって,愛知県警察瀬戸警察署にガレージのシャッターを壊されたと被害届を提出することは,虚偽の被害届を提出したことになります。
このような虚偽の被害届を提出することは軽犯罪法1条16号違反となると考えられます(虚偽申告罪)。
虚偽申告罪は虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者が処罰対象となります。
公務員とは当該公務員,すなわち犯罪または災害に対処すべき権限を有する公務員をいいます。
犯罪に関しては警察官の他に検察官,および検察事務官などが考えられ,災害については警察官の他に消防署員や市町村職員などが考えられます。
今回のケースでAさんは自分で壊したガレージのシャッターを(Vさんに)壊されたと虚偽の被害届を愛知県警察瀬戸警察署に提出していますので虚偽申告罪が成立します。
なお,虚偽申告罪は軽犯罪法違反ですので罰則は拘留または科料と軽いものになっています。
また,場合によっては捜査機関に対する偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もあります。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~虚偽告訴罪~
次に、Aさんによる虚偽の被害届の提出が刑法172条の虚偽告訴罪に該当するかどうかについて考えてみたいと思います。
条文は以下の通りです。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者は,3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽告訴罪の構成要件は「人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」で「虚偽の告訴,告発,その他の申告」をすることです。
Aさんは「Vさんを困らせてやろう」すなわち器物損壊罪に問われるようにしてやろうと思っていたといえますので「刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」があったといえるでしょう。
告訴とは被害者等の告訴権者から,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
告発とは告訴権のない者が,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
器物損壊罪は主に民事上で当事者間で解決が図られるという趣旨から公訴の提起には告訴が必要な親告罪となっています。
今回Aさんは、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出しただけですが被害届はその他の申告に当たるのでしょうか。
この点,被害届であっても告訴や告発と同様に捜査の端緒となり,原則,同様の捜査手続きが取られることから被害届も虚偽告訴罪のいうその他の申告に含まれると考えられます。
~虚偽告訴をしてしまったら~
虚偽告訴罪は裁判の確定や懲戒処分が行われる前に自白(自首,出頭)した場合には刑の減軽および免除が可能となっています(刑法173条)。
裁量的減免となっていますので必ず刑の減免をしなければならないわけではありませんが基本的には減免されると考えられます。
また,捜査機関などへの虚偽の申告をしてから自白までの期間が短いほど減免される割合は高くなるでしょう。
虚偽告訴罪は,罰金刑がないので起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。
執行猶予付きの判決となることも多いようですが,場合によっては実刑判決が下される可能性もあります。
ただし,早い段階で自白をすれば起訴猶予の不起訴処分となることも考えられます。
そのため,虚偽告訴をしてしまった場合には出来る限り早く自白されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
虚偽告訴罪に限らず,様々な刑事事件の自首・出頭同行の相談も受け付けております。
刑事事件で自首・出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けております。
(愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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強盗罪で別件逮捕されたら
強盗罪で別件逮捕されたら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは定職に就いておらず,日雇い労働などで暮らしていた。
ある日,Aさんはお金に金銭的に困窮してしまいV銀行において銀行強盗をしてしまった。
Aさんはその場では逮捕されなかったが,防犯カメラの映像などからAさんが犯人として浮上した。
しかし、愛知県西枇杷島警察署はAさんが犯人であるという決定的な証拠を発見できず,逮捕に踏み切れないでいた。
そこで、愛知県警察西枇杷島警察署はAさんを別に起こしていた窃盗罪で別件逮捕し,Aさんは勾留された。
しかし実際には、窃盗罪についてではなく強盗罪についての取調べが中心であった。
Aさんは別件逮捕ではないかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~別件逮捕と勾留~
今回のケースで、警察はAさんを強盗罪の取調べをする目的で逮捕,勾留しています。
いわゆる別件逮捕の典型的なケースですが,このような捜査は許されるのでしょうか。
まず,別件について,逮捕の必要性がないような場合,逮捕そのものが違法であると考えられます。
その場合,違法な逮捕における取調べであり,供述証拠は原則として証拠能力がありません。
一方,問題となるのは別件逮捕そのものは適法であるような場合です。
別件逮捕における問題点として指摘されているのは以下の5つです。
まず第一に,別件逮捕は令状主義の潜脱である点です。
逮捕や勾留は身柄拘束という身体の自由を制限しますので、厳格な要件のもと,裁判官によって発せられた令状が必要です。
今回のケースのように,逮捕状の請求が可能なほど嫌疑が十分でない場合に,取調べのために別件逮捕するのは令状主義を潜脱することになるでしょう。
2つ目は,逮捕・勾留の効力は基礎となっている被疑事実のみに及ぶとする事件単位の原則に反することです。
逮捕状などは一つの事件に対応したものであるのに,別の事実について取調べをすることになるからです。
3つ目は,別件逮捕を認めてしまうと自白の獲得を目的とした見込み捜査を許容することになってしまいます。
すなわち,前歴・手口などから事件の犯人ではないかという思い込みで,十分な証拠がないのに別件で逮捕し自白させるといった捜査を許容してしまうことになります。
4つ目は,今回のケースでは別件である窃盗罪で逮捕・勾留された後,本件である強盗罪で再び,逮捕・勾留された場合,刑事訴訟法の定める逮捕・勾留の期間を脱法的に延長できていることになります。
最後に,別件逮捕での供述を証拠とすることができるかどうかですが,この点は,当該別件逮捕が違法の場合に証拠能力を認めるかどうかという問題になります。
この点、別件で逮捕した場合に本件についての取調べが一切許されないかどうかが問題となります。
これについて裁判所は,「甲事実について逮捕・勾留中の被疑者に対する乙事実についての取調べが,甲事実に基づく逮捕・勾留に名を借りて,その身柄拘束を利用し,乙事実について逮捕・勾留して取り調べるのと同様の効果を得ることをねらいとして行われたといえる場合」は違法であるとしました(大阪高判昭59・4・19)。
これに該当するかどうかは,両事実の罪質・態様の相違,法定刑の軽重,捜査の重点の置き方,本件に関する客観的な証拠の程度,別件についての身柄拘束の必要などの諸事情に照らして判断されます。
例えば、覚せい剤所持や譲受の疑いで逮捕した場合に,覚せい剤使用についても取調べをするというのは本件と別件は密接に関連しており,本件を取調べることが別件の取調べともいえます。
このような場合には、別件逮捕した場合でも本件に重点をおいた取調べも許容されるといえるでしょう。
また,薬物事件などではまとめて取調べを行う方が本件で再逮捕されるよりも実質的な身柄拘束の期間が短くなりますので被疑者にとっても有利であるといえるでしょう。
なお,被疑者が自発的に供述するような場合には本件に対する取調べも許容されると考えられています。
しかし,今回のケースでは本件である強盗罪と別件である窃盗罪は完全に別個の事件です。
そして別件である窃盗罪に基づく逮捕・勾留に名を借りて,本件である強盗罪について取調べを行っていますので違法な別件逮捕であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい逮捕されてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件
名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件
~ケース~
Aさんは名古屋市熱田区内にある公衆浴場で、昔付き合っていたVさんが入浴している女風呂の様子をスマートフォンで盗撮した。
その後、Aさんはこの動画をSNS条に投稿した。
後日、この動画に自分が映っていると気づいたVさんが、愛知県警察熱田警察署に被害届を提出したため、Aさんは愛知県警察熱田警察署の警察官にリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放を願い刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~リベンジポルノ禁止法とは~
盗撮とは、大まかにいうと相手の許可なく相手の隠しているものを撮影する行為のことを言います。
盗撮の中でも、軽犯罪法や県の迷惑防止条例に反する行為といえば、例えば、駅で階段の下から女性のスカートの中を撮ったり、女性更衣室にカメラを設置して着替えを撮ったりすることがあげられます。
その為、上記のケースにおいて、Aさんが公衆浴場の女湯の様子をスマートフォンで撮った行為は、盗撮に当たります。
上記のケースでは、盗撮に加えAさんは盗撮した動画をSNS上にに投稿していますが、これは盗撮とは別にリベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反に問われるのは、
①第三者が被写体を特定できる方法で
②プライベートとして撮影された性的画像・動画を
③不特定又は多数の者に提供した場合
です。
そして、リベンジポルノとはそもそも元交際相手への復讐のため、相手方の性的な画像を公にすることを言いますが、復讐目的のない場合でも逮捕されてしまった事件も存在します。
上記の例でも、Aさんがリベンジポルノ防止法違反に問われるする可能性は十分に考えられます。
リベンジポルノ防止法違反の罪に問われた場合、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、決して軽い刑罰で済むとは限りません。
また、リベンジポルノ防止法に規定されている罪は、親告罪です。
ですので、被害者の方と示談交渉をし、告訴を取り下げてもらうことで前科が付くことなく事件が終了します。
しかし、加害者本人が示談交渉をしようとしても、被害者の方の中には加害者と会う事すら拒むという方もいらっしゃいます。
そのため、リベンジポルノ防止法違反の罪に問われた場合、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉をはじめとした弁護活動を早期に行うことで、不起訴処分になる可能性を高めたり、不当に重い処分を避けることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件をメインに活動を行っておりますので、リベンジポルノ防止法違反といった性犯罪における示談交渉の経験が豊富な弁護士も多数在籍しております。
示談交渉はスピードが命です。
遅くなればなるほど被害者の方の心証も悪くなってしまう恐れがあるからです。
ですので、早期に弁護士に依頼し、弁護活動を開始することが重要になります。
名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件でお悩みの方、示談交渉をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県警察熱田警察署への初回接見費用 35,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談
【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談
~ケース~
あま市内にある私立高校に通うAさん(16歳)は、18歳以上の人を対象としたイベントに参加するため、年齢確認をされた場合に備えて学校の先輩Vさん(18歳)名義に偽造した学生証を持ち、会場に入った。
しかし、会場内のスタッフが容姿からAさんが18歳未満ではないかと思い、愛知県警察津島警察署に通報した。
Aさんは、駆け付けた警察官に話を聞かれ、その際偽造した学生証も見つかったため、愛知県警察津島警察署で取り調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~身分証を偽造してしまったら~
有印私文書偽造罪は159条1項に規定されており、法定刑は「3か月以上5年以下の懲役」となります。
偽造とは、作成権限のない者が、他人名義の文書を作成することです。
文書偽造罪は、文書の証明手段としての信用を害することにより成立し、特定人に対し具体的に損害を与え又はその危険を生じさせることを必要としないとされています。
その為、上記のケースの場合、Aさんはただ偽造した学生証を所持していただけで、具体的な損害は生じていませんが、有印私文書偽造罪が成立することになります。
また、今回は私立高校の学生証であったので、有印私文書偽造罪となりますが、公立の学校の学生証を偽造した場合は、公文書偽造罪が成立する可能性があります。
公文書偽造罪の場合、法定刑が「1年以上10年以下の懲役」となるので、有印私文書偽造罪に比べて重い刑事処分となる可能性があります。
上記のケースのように、コンサートに入場するために学生証などの身分証を偽造をするケースが増えていますが、有印私文書偽造罪や公文書偽造罪は決して法定刑が軽い犯罪ではありません。
そのため、有印私文書偽造罪に当たる行為をしてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、今後の事件の見通し等についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に強い法律事務所です。
0120-631-881にて無料相談(初回)や初回接見サービスの予約を24時間承っております。
お子様が有印私文書文書偽造罪で取り調べを受けてお困りの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは岐阜市内を通過中の電車内において、Vさんのスカートの上から、臀部を触り、痴漢の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕された。
Aさんは、過去に同じく痴漢で懲役10か月の実刑判決を受け、それから刑期を終えて6年ほど経過していた。
Aさんの家族は、過去の事があるので、執行猶予が付くか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に無料相談の予約をした。
(このストーリーはフィクションです)
~前科がある場合に執行猶予が認められるためには~
刑の執行猶予に関しては、刑法25条1項において以下のように規定されています。
「次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
上記のケースの場合、Aさんは、前に懲役10か月と禁錮以上の刑に処されたことがあるので、1号には該当しません。
しかしながら、刑期を終えて6年ほどが経過しているので、2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
そのため、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け、執行猶予を相当とするに足りる情状があれば、執行猶予となる可能性があります。
痴漢事件で逮捕された場合には、弁護士に相談し、執行猶予が付く可能性などご自身の刑事処分の見通しを聞いた上で、示談交渉等刑事処分の軽減に向けた活動を行っていくことで、執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弊所は、痴漢事件といった刑事事件のご相談を数多く頂いておりますので、痴漢事件でお困りの方は、まずは0120-631-881にお電話下さい。
無料相談、初回接見の予約は24時間承っております。
痴漢事件でお困りの方、執行猶予獲得に向け弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜中警察署までの初回接見費用:38,900円)

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嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談
嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、日頃から注意ばかりされて腹が立っていた会社の先輩Vに対し、嫌な思いをさせてやろうと思い、西尾市内のAさん宅にVさんを呼び、Vさんに無理矢理キスをする等わいせつな行為をした。
その後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官に、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行された。
その後の取り調べでは、Aさんはわいせつな意図はなかったと供述している。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪におけるわいせつの意図の要否~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定され、法定刑は「6月以上10年以下懲役」としています。
従来までは、強制わいせつ罪の成立にはわいせつの意図が必要とされていました。
しかし、平成29年11月29日、最高裁判所は一律に強制わいせつ罪が成立するためにはわいせつの意図が必要とした判例を変更しました。
その判決文中において、「強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべき」として、強制わいせつ罪が成立するためには、一律にわいせつの意図が必要とするのは相当でないとしました。
したがって、わいせつの意図なく、嫌がらせ目的としてわいせつな行為に及んだとしても、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度によっては強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
ただ、どの程度の行為が強制わいせつ罪にあたるのかという判断はとても難しいです。
また、強制わいせつ罪は法定刑がとても重く、前科1犯の者が強制わいせつ罪で起訴され裁判になり、懲役1年4月の実刑判決となった裁判例もあります。
そのため、強制わいせつ罪の容疑を掛けられたら、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い刑罰を避けるためには大切です。
0120-631-881にお電話頂ければ、24時間いつでも無料相談(初回)や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
ご家族が強制わいせつ罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 40,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談
【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談
~ケース~
18歳のAさんは、生後10か月の子どもVの母親であった。
ある日、Vちゃんの世話に疲れたAさんは、誰かに拾われることを期待して、真冬でかつ人気のない天白区内の歩道上にVちゃんを放置した。
その後、Vちゃんが死亡したため、愛知県警察天白警察署の警察官によってAさんは保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~殺意が無い場合でも保護責任者遺棄致死罪になるのか~
保護責任者遺棄罪については、刑法218条において「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
まず、Aさんは18歳の少年ですが、Vちゃんの母親ですので「保護する責任のある者」といえます。
また、Vちゃんは生後10か月なので、「幼年者」にあたります。
そして、「遺棄」とは場所的離隔を伴って遺棄される者を保護のいない状態に置く行為をいいます。
この点、Aさんは人気のない歩道上にVちゃんを置いているので「遺棄」にあたります。
したがって、まず保護責任者遺棄罪が成立するといえます。
また、刑法219条には保護責任者遺棄罪により「よって人を死」亡させた場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立するとしていています。
では、殺意の無かったAさんに死の結果の責任を負わせることができるのでしょうか。
保護責任者遺棄致死罪については、明確な殺意が無かったとしても、AさんがVちゃんを放置した行為とVちゃんが死亡したこととの間に因果関係が認められれば、保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。
この点ですが、放置しなければ、死の結果は発生していませんし、真冬の人気のない歩道上に放置する行為に死の結果が現実に発生する危険性が含まれていいるので、保護責任者遺棄致死罪が成立し得ます。
保護責任者遺棄致死罪は法定刑が重い罪名ですので、弁護士に出来るだけ早く弁護活動をしてもらうことが、少年事件における処分の軽減や少年の更生のために大変重要です。
お子様が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察天白警察署までの初回接見費用 37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
~ケース~
港区在住のAさんは、Vさんに100万円を貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、Vさんが応じようとしないため、AさんはVさんに対し「早く金を返さないとぶっ殺すぞ」と脅迫し、100万円を返金させた。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で愛知県警察港警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どの程度が恐喝にあたるのか~
恐喝罪における恐喝とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
上記のケースの場合、Aさんは確かにVさんを脅迫していますが、貸した金銭を返金するように言う行為自体は正当な権利行使といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この場合、たとえ正当な債権の行使あったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。
ではどの程度までなら許されるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
そのため、上記のケースの場合、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であったことを主張し、正当な行為として恐喝罪が不成立であることを主張していくことが考えられ、その為には弁護士からアドバイスを受けつことが大切です。
恐喝罪でご家族が逮捕されてお困り方、港区内の刑事事件に対応可能な弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察港警察署の初回接見費用 36,900円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら 弁護士に相談
【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、日ごろから自家用車のトランク内に刃体の長さが10cmの包丁を保管していた。
ある日、北区内にあるコンビニの駐車場で愛知県警察北警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
今後が不安になったAさんは、警察での取り調べ後、刑事事件に強い弁護士へ相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~銃刀法違反に問われるためには~
銃刀法の正式な法律名は、銃砲刀剣類所持等取締法となります。
同法の22条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
銃刀法違反の法定刑は、2年以下の懲役又は330万円以下の罰金です。
では現実的にどのような刑が科されるかですが、刃体の長さや、所持していたときの状況、過去の前科前歴等、様々な事情を考慮した上で判断されます。
今回の包丁のような場合、過去の判例からは罰金10万円又は20万円といったところが多いです。
しかし、「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今スーパーで買ってきたばかりの包丁だった場合、あるいは料理人が出先で料理する際の調理器具として所持していた場合は、正当な理由があるといえます。
また、刃体の長さが6cmを超えない場合、銃刀法違反ではなく、軽犯罪法違反によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の場合の法定刑は、拘留又は科料となりますが、過去のケースから考えると、拘留されることは滅多にありませんので、科料となる可能性が高いです。
今回のAさんの場合、所持していた包丁の刃体の長さが10cmですので、今回の場合、もしAさんが護身用のために所持していたならば「正当な理由」といえず、銃刀法違反にあたる可能性が高くなります。
しかし、「正当な理由」がある場合、その事情を警察の取り調べ等でしっかりと主張していくことが大切です。
その為にも、もし銃刀法違反の容疑を掛けられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法違反の容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見費用:36,000円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。