Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category

大麻取締法違反で勾留阻止

2019-07-01

大麻取締法違反で勾留阻止

~ケース~

名古屋市北区在住のAさんは、自宅で大麻を不法に所持していた大麻取締法違反の疑いで、愛知県警察北警察署に逮捕された。
Aさんは、自己使用目的で所持していただけで、また大麻取締法違反に問われるのも今回が初めてだった。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったのAさんの妻は、一刻も早くAさんを釈放してもらうため、刑事事件に強い法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~大麻取締法違反での身柄拘束~

大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
上記のケースのAさんのように、大麻を単純所持していた場合、法定刑は5年以下の懲役となります。

2017年版の犯罪白書の統計によると、大麻取締法違反を犯した場合、逮捕・勾留される割合は66.8%となっており、窃盗罪(29.5%)や傷害罪(52.1%)といった犯罪と比べると、逮捕・勾留される確率は高いです。
というのも、大麻取締法違反といった薬物犯罪は、釈放してしまうと売人や薬物関係の知り合いなどに逃亡や証拠隠滅の指示をすることを危惧され、逮捕によって身柄拘束をされる確率が高くなっているのだと考えられます。

刑事事件の被疑者として逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかの決定がされます。
検察官に送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者から直接話を聞いた上で(勾留質問といいます)、最終的に勾留するか否かの決定をくだします。

~早期身柄解放活動~

このように、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定されます。
そのため、逮捕後はできるだけ早く弁護士が身柄解放に向けた活動をすることが大切です。

逮捕直後に弁護士が接見をし、被疑者本人に事情を聞くとともに(大麻所持の経緯や所持の量など)、被疑者にとって有利な証拠(身元引受人の存在など)を集めることによって、被疑者に逃亡の恐れがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどを検察官や裁判官に説明し、長期間の身柄拘束である勾留を防ぐ活動をすることができます。
また、大麻所持の事案では、職務質問から現行犯逮捕されるケースが多いですが、その逮捕手続に違法がないかどうかをチェックし、もし違法な点があれば、捜査機関に抗議し、裁判所にその違法性を認めてもらうよう主張していくことも可能です。

上記のような弁護活動をすることで、身柄拘束の確率が高い大麻取締法違反であっても、勾留阻止の可能性を高めることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、大麻取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
大麻取締法違反に問われてお困りの方、勾留阻止に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。


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覚せい剤取締法違反で報道回避なら

2019-06-23

覚せい剤取締法違反で報道回避なら

~ケース~

瀬戸市在住のAさんは、瀬戸市内の繁華街を歩いていたところ、愛知県警察瀬戸警察署の警察官に職務質問を受けた。
挙動がおかしいことからAさんは薬物使用の疑いをかけられ,愛知県警察瀬戸警察署で任意の取調べを受けることとなった。
愛知県警察瀬戸警察署で尿検査を受けたところ,Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんの妻は、Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されたことが報道されにか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤取締法違反で身柄拘束されたら~

覚せい剤は、覚せい剤取締法によりその所持や使用等が禁じられています
上記のケースでは、Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕されています。

刑事事件を起こしてしまい、一度、逮捕・勾留をされてしまうと、最大で23日間の身体拘束をされてしまう可能性があります。
逮捕、勾留されてしまった場合、必然的に社会人の方は仕事へ行くことができなくなり、学生の方は学校に行くことができなくなります。

また、覚せい剤取締法違反といった薬物犯罪事件の場合、接見等禁止処分が付くことも多いです。
その場合、被疑者は弁護士以外の者と面会することはできず、外部の状況を把握することがより困難になります。
また、身柄拘束が長期間に及ぶと、仕事先や学校先の方たちから、何か起きたのではないかと推測されることとなってしまい、最終的に事実を話さざるを得なくなってしまうことも多いです。

~報道されやすいケースとは~

そして、事件のことが周りに知られてしまう切っ掛けとして、マスコミによる報道が考えられます。
どのような自県を公表するかについては、明確な基準があるわけではありませんが、社会的影響が大きいと考えられる事件は公表されるリスクが高くなります。
また、報道される場合、匿名化実名かについても明確な基準はないとされていますが、加害者が公務員など公的な側面を持つ職業であったり、加害者が芸能人・アスリートなど著名人であったりすると、実名報道されることが多いです。
一方、加害者が未成年であったり、加害者が一般人で比較的軽微な刑事事件であったり、事件に特殊性がなく社会的注目も集まらないと予想される事件の場合は、匿名報道になる可能性が高いです。

薬物犯罪事件におけるマスコミなどの報道機関による報道・公表の差控えを事前に働きかけることは通常の犯罪より難しく、交渉能力や活動能力が高い弁護士に相談することをお勧めします。
特に、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、働きかけの効果の有無も異なり得るので、報道回避をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,覚せい剤取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
できる限り報道回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。



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危険ドラッグで薬機法違反に問われたら

2019-06-15

危険ドラッグで薬機法違反に問われたら

~ケース~

名古屋市中区在住のAさんは,危険ドラッグを不正に所持していた疑いで,いわゆる薬機法違反により愛知県警察中警察署に逮捕された。
Aさんは、愛知県警察中警察署に連行され取調べを受けるなかで,危険ドラッグの使用回数や他の薬物の使用歴、入手経路を何度も聞かれた。
Aさんとしては素直に供述しているにも関わらず、「他にもあるだろう」「話した方が楽になるぞ」と執拗に取調べが続けられたため、Aさんは嘘でもいいから適当なことを話して取調べから解放されたいと思うようになっていた。
そんな折、Aさんの両親から依頼を受けた弁護士が接見に来てくれたため、Aさんは取調べにどう対応すべきかアドバイスを求めた。
(事実を基にしたフィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグ(違法・脱法ドラッグ)は、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
法律による規制が追いつかないため、脱法ドラッグなどと呼ばれていますが、実際には麻薬や覚醒剤と同等以上の健康被害のおそれがあり、とても危険なものです。
そのため、旧薬事法の改正に伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)が制定され、危険ドラッグへの規制強化が図られました。
薬機法第76条の6に「指定薬物である疑いがある物品」に加え、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」が加えられ、指定薬物ではなくとも、危険性の高い薬物について規制出来る範囲が広がりました。
また、薬機法では、危険ドラッグの製造・輸入・販売・広告についても禁止されています。

~薬機法違反に問われるケース~

また、薬機法では危険ドラッグ以外にも医薬品、医薬部外品、化粧品を取り扱う業者や個人に対して様々な規制が設けられています。

①無許可薬物の販売

医薬品を販売するためには販売地の都道府県知事の許可を受けなければなりません(薬機法24条1項、同26条1項)。
この許可がなく医薬品を販売すると違反行為になりますが、販売目的で医薬品を所持していても薬機法違反になります(薬機法84条各号)。
また、販売の許可を得ていたとしても実際に販売することのできる医薬品は厚生労働省の承認を得たものだけです(薬機法43条1項)。
無許可薬物の所持・販売等に対する罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されます。

②無許可化粧品

化粧品の輸入・販売でも、化粧品製造販売業許可が必要とされます(薬機法12条)。
さらに、輸入した化粧品の包装・表示・保管などを行う場合は、化粧品製造業許可が必要です(薬機法13条)。

③不正表示の医薬部外品販売

医薬部外品の販売に当たり、その医薬部外品への表示が義務けられている事項があります(薬機法59条各号)。
製造業者の氏名・名称・住所やその医薬品の名称、成分等を表示して医薬品を販売しなければこれも薬機法違反に問われます。

~取調べ対応~

薬機法違反、特に危険ドラッグ使用や所持で検挙された場合、使用頻度や依存度、または本人が販売元になっていないかといった事情により、その後の処分が大きく左右される可能性があります。
その為、取調べを受ける前など早い段階で弁護士から助言を受けて取調べに対応することで,今後不利な状況を回避できる可能性が高まります。
また本当に罪を犯していない場合や容疑の中で身に覚えのない部分については、否認したうえで黙秘した方が効果的な場合がありますが,積極的に取調べに応じることが反省の態度を示すことになり,後の刑事処分が軽くなる場合もあります。
したがって,出来るだけ早い段階で弁護士に相談し,取調べにおいてどう供述していくべきかアドバイスを受ける事をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,危険ドラッグについての刑事弁護活動も多数承っております。
危険ドラッグ薬機法違反に問われてお困りの方、取調べ対応についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

覚せい剤取締法違反で即決裁判なら

2019-06-04

覚せい剤取締法違反で即決裁判なら

~ケース~

長久手市在住のAさんは、野外ライブ会場のはずれで覚せい剤少量を吸引していたところを警備員に発見・通報された。
通報により駆け付けた愛知県警察愛知警察署の警察官による所持品検査の結果、少量の覚せい剤を所持していたことが発覚し、覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察愛知警察署に連行後、逮捕された。
愛知県警察愛知警察署における取調べでは、Aさんには前科前歴はなく、今回の事件が初犯であり、たまたま好奇心で覚せい剤を吸ってしまったことを素直に認め、反省している様子も伺えた。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤取締法違反~

禁止薬物の中でも、覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があるとされています。
その危険性ゆえに、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
例えば、上記のケースのAさんのような覚せい剤使用の場合、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
そして、覚せい剤取締法違反の場合、再犯可能性が高い、罪証隠滅の恐れがあると判断され、逮捕後勾留されるケースが多く、公判が開かれ判決が確定するまでは数か月、場合によっては1年以上かかかることもあります。

~即決裁判手続~

ただし、上記のケースにおいて、Aさんは初犯で、かつ罪を認めて反省の態度を示しています。
このようなケースの場合、即決裁判手続きを求める弁護活動が考えられます。

即決裁判手続とは,比較的軽い事件であって,事案が明白かつ軽微である場合において,被疑者の同意と検察官の申し立て,冒頭手続における被告人の有罪の陳述を条件に,裁判所が即日判決を下す裁判手続をいいます。(刑事訴訟法第350条の2)
比較的軽い事件とは,死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる事件ではないことをいいます。
そのため、即決裁判の場合、被告人の刑事手続き上の負担を大きく軽減することが出来ます。

即決裁判手続を利用しようとするとき,被告人は,即決裁判手続に関する同意の他に,冒頭手続で有罪の陳述をしなければなりません。
即決裁判手続の場合,出頭を要しない事件であっても,被告人は出頭を義務付けられるほか,証拠調べの手続も簡略になされることになります。
また、検察官は,即決裁判手続を申し立てるにあたり,事前に被疑者と弁護人の同意を得なければなりませんし,即決裁判手続は,弁護人が居なければ開廷できません。
そのため,被疑者は即決裁判に同意するのかしないのかを判断するに当たり、弁護士にアドバイスを受けることが大切です。
また、即決裁判の場合、執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。

実務上,薬物事件の初犯の場合や入管法違反事件,軽微な窃盗事件などの場合に,即決裁判手続がとられることが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反事件や即決裁判に関する相談も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、即決裁判で負担を減らしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

麻薬取締法違反で控訴審なら

2019-05-25

麻薬取締法違反で控訴審なら

~ケース~

豊田市在住のAさんは,麻薬を使用していた疑いで愛知県警察豊田警察署に逮捕され、勾留期間満期で起訴されることとなった。
そして第一審においてAさんは、国選弁護人に弁護活動を行ってもらっていたが、10年以上も前のことであるが覚せい剤使用の前科があったことを重視されてしまい、実刑判決となった。
実刑判決となった第一審判決を不服に思ったAさんは、控訴審で執行猶予を獲得できないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~控訴審までの流れ~

Aさんは、麻薬及び向精神薬取締法(いわゆる麻薬取締法)違反の罪で逮捕・起訴され、第一審の裁判所では執行猶予の付かない実刑判決を受けています。
そこで、Aさんとしては控訴審で執行猶予を獲得することを目指しています。
今回は第一審判決後の控訴審までの流れ、そして控訴審においてどのような弁護活動が出来るのかについて考えてみたいと思います。

まず、実刑判決が出たとしても、その判決が確定するまでは、刑の執行がなされることはありません。
控訴が可能な期間中に、控訴したとすれば、控訴審の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されます。
そのため、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。

~控訴審における弁護活動~

控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
まず、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
実際、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。

弁護士としては、第一審において事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張したりすることが可能です。
しかし、実際控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高くないのが実情です。
ただし、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談し、いかに的確な主張をしてもらえるかが大切になります。
そのため、控訴審での刑事弁護については、控訴審の経験が多く、刑事事件の弁護活動のプロフェッショナルである弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,麻薬取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
控訴審で少しでも良い結果を出したいとお考えの方,またはそのご家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

覚せい剤取締法違反で再犯なら

2019-05-19

覚せい剤取締法違反で再犯なら

~ケース~

常滑市在住のAさんは、Bさんに運び役を依頼し、日本での販売目的でX国より覚せい剤を輸入しようと試みた。
Aさんは、bさんに覚せい剤を巧妙に隠したスーツケースを航空機に積み込ませ、日本に持ち込んで輸入した。
しかし、空港内の税関検査場において、税関職員により覚せい剤が見つかってしまい、結局密輸することは出来なかった。
後日、Aさんらは覚せい剤取締法違反により、愛知県警察中部空港警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
また、愛知県警察中部空港警察署での取調べにより、Aさんは覚せい剤密輸組織において、単なる運び屋よりも上に近い立場であることが判明した。
さらに、今回の事件は、5年前の覚せい剤取締法違反の懲役刑の執行後わずか1年たらずのものであることも判明した。
(事実を基にしたフィクションです)

~再犯~

上記のケースのAさんは、覚せい剤の輸入という、覚せい剤取締法違反及び関税法違反の罪を犯しており、しかもそれは、Aが刑の執行を受け終えてからわずか1年足らずの間に行われています。
このように、再犯をしてしまった場合、前科があることが最終的な処分にどのような影響を与えるのかについて考えてみたいと思います。

刑の執行を受け終えた後5年以内に懲役にあたる罪を犯した場合は、法定刑の2倍まで加重できるという、再犯加重の規定が刑法で規定されています。
再犯については、刑法第56条において、
「1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合   において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
 2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
 3.併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。」
と規定されています。
また、再犯の場合の刑の加重については、刑法第57条において、
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
と規定されています。

上記のケースの場合、この再犯加重規定に当てはまりますので、懲役刑の上限を20年まで引き上げることが可能です。
その為、Aさんにはとても重い内容の判決が下されることが予想されます。
(同様の覚せい剤取締法違反、関税法違反事件の場合で、求刑懲役13年及び罰金700万円,量刑懲役10年及び罰金500万円の事例あり)

~再犯事件における弁護活動~

覚せい剤は極めて依存性が高い薬物のため、逮捕後の再犯を防ぐことが大変重要です。
そのため、本人だけの意思で依存性を乗り越えられないと裁判官が判断した場合、刑務所という薬を一切使えない環境下で更生をはかることが必要であるとして、実刑が下されるケースもあります。

そこで、覚せい剤取締法違反再犯事件では、再犯可能性が低下していることをいかに具体的に主張できるかが大切になります。
例えば、更正の意思、家族や周囲からのサポートを受けられる環境にあるか、薬物に関わる人間関係を断てるかなどの状況も、量刑の判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、覚せい剤取締法違反といった刑事事件のみ日頃受任しており、覚せい剤の輸入事件についての刑事弁護活動も承っております。
覚せい剤取締法違反再犯をしてしまいお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県県警察中部空港警察署の初回接見費用 39,500円)

覚せい剤取締法違反で自首するなら

2019-03-02

覚せい剤取締法違反で自首するなら

~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、覚せい剤を日常的に使用していた。
しかし、覚せい剤をやめ、真っ当な生活を送ろうと決意したAさんは、愛知県警察千種警察署自首をしようと考えた。
ただ、自首をした後どうなるのかについて前もって知りたいと思ったAさんは、自首する前に刑事事件に強い弁護士へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首の要件と効果~

上記のケースでAさんが自首をした場合、Aさんは覚せい剤取締違反は容疑で捜査を受けることになります。
覚せい剤所持の法定刑の法定刑は、10年以下の懲役と定められています。

覚せい剤取締法違反は重い刑罰を科せられる可能性がある犯罪ですので、弁護士が弁護活動をする場合、少しでも刑が減軽されるよう動くことになります。
覚せい剤取締法違反に問われる場合、刑が減軽される要素は様々なものがありますが、ひとつに自首が挙げられます。

自首については、刑法第42条において、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
つまり、自首とは犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪をおかしましたと申告し、処分を委ねることをいいます。

自首が成立するための要件としては、
①自発的に自身の犯罪事実を申告すること
②自身の罰則・処分を求めていること
③捜査機関に申告すること
④捜査機関に発覚する前に申告すること
が挙げられます。

上記の要件を満たし、自首が成立した場合、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
刑の減軽が認められた場合、刑法第68条において、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」と規定されていますので、覚せい剤取締法違反の場合5年以下の懲役となります。

ただし、自首が成立したとしても、必ずしも刑が軽くなるわけではなくその判断は裁判所に委ねられることになります。
その為、自首が成立していることだけではなく、自首により刑の減軽をすべき事案であることを捜査機関や裁判所に主張していくことが必要であり、そのためには弁護士のサポートが不可欠です。

上記のケースのように、自首をしたいとお考えの場合でも、自首が成立するのかどうか、自首後の見通しなどがわからなければ、判断に迷うことがあると思います。

自首したほうが良いのかどうか?」と、悩んでいる場合、それは状況によって大きく変わり、自首するべきなのか、あるいは事件の内容によってはそもそも犯罪ですらないというような場合もありますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

そこで、自首に関しては弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が、自首や刑事手続きの流れについて丁寧に説明させて頂きます。
また、早期のご依頼を受けることで再犯防止のための薬物治療の計画を立てたり、医療機関等の関係各所との連携を取る事も可能です。

名古屋市千種区での覚せい剤所持で自首をしようとお考えの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用 35,200円)

おとり捜査で覚せい剤取締法違反に

2019-02-24

おとり捜査で覚せい剤取締法違反に

~ケース~

名古屋市南区在住のAさんは、覚せい剤の販売を行っていた。
以前から愛知県警察南警察署の警察官がAさんをマークしていたが、有力な証拠を手に入れることが出来ていなかった。
そこで、愛知県警察南警察署の警察官Bは「お前が覚せい剤の売人だということをバラされたくなかったら、俺に安く覚せい剤を売れ」とAさんのSNSに書き込んだ。
その結果、AさんはBさんが指定した場所に覚せい剤を持ってきたため、、BさんはAさんが覚せい剤を取り出したところで、覚せい剤取締法違反の容疑でAさんを現行犯逮捕した。
Bさんに騙されるような形で逮捕されたことに納得がいかないAさんは、家族を通して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、今回のおとり捜査は違法捜査ではないかと相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~おとり捜査が許される範囲~

おとり捜査とは、一般的に捜査機関またはその依頼を受けた者(おとり)がその身分や意図を相手方に隠して、犯罪を実行するように働きかけを行い、対象者がこれに応じて犯罪の実行に着手したところで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法のことを言います。
しかし、おとり捜査は犯罪を取り締まるはずの警察官や検察が犯罪を誘発することになりますので、厳格な要件の下で規制されるべきだと考えられています。

上記のケースのような薬物事件におけるおとり捜査について、「直接被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条 1 項に基づく任意捜査として許容されるもの」とした最高裁判例があります。(最決平成16年 7 月12日刑集58巻 5 号333頁)
つまり、機会を提供すれば犯罪が行われると考えられ、捜査機関側の働きかけが相当である場合おとり捜査の適法性が認められるとされています。

ただし、上記のケースでは、Bは「バラされたくなかったら」と脅迫まがいの手段を取っているため、おとり捜査として相当な限度を超えている、違法な捜査と判断される可能性があります。

~違法捜査に対する弁護活動~

仮に、犯罪を犯してしまった場合でも、「法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」と憲法第31条に規定されています。
したがって、違法な捜査に基づいて集められた違法な証拠によって罰せられるということは絶対に避けなければなりませんし、仮にその恐れがある場合には意義を唱えなければなりません。
その為には、被疑者・被告人の代弁者である弁護士の力が不可欠です。
弁護士は被疑者・被告人の味方として、違法な捜査に異議を唱え、適正な裁判と適正な処分を目指して活動します。

もし、違法な捜査であったと認められた場合、違法な捜査によって収集された証拠は「違法収集証拠」として証拠能力が否定される場合があります。
仮に、上記のケースで行われたおとり捜査が違法な捜査だと判断された場合、当該おとり捜査で押収された覚せい剤は証拠として採用されないため、被疑者・被告人にとって今後の展開が有利になる可能性があります。
その為、おとり捜査が違法なものではないかと感じた場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
名古屋市南区内で覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、おとり捜査が違法捜査だったのではないかとお感じの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料相談の予約は、365日24時間承っております。
ますは、0120-631-881までお問い合わせください。
愛知県警察南警察署への初回接見費用 36,000円)

違法捜査(所持品検査)でMDMA所持発覚

2019-02-01

違法捜査(所持品検査)でMDMA所持発覚

~ケース~

愛知県警察知多警察署は、逮捕した売人からの情報により、Aさんを麻薬の一種であるMDMAの所持容疑で捜査していた。
そんな中、愛知県警察知多警察署の警察官Bが、警邏中に足取りのおかしいAさんを見かけたため、職務質問をした。
その際、警察官BはAさんに対し所持品検査として持っているカバンの中身を見せる様に言ったが、Aさんは拒否した。
Aさんの態度から疑いが深まったため、警察官BはAさんのカバンを無理やり奪い取り、中を探って確認した。
その結果、Aさんのカバンの中からMDMAが発見された為、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反により現行犯逮捕された。
Aさんは、違法捜査があったことを主張したいと考えており、Aさんの家族に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するよう頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)

~違法捜査(所持品検査)を受けたら~

上記のケースにおいて、Aさんが所持していたとされるMDMAは、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されている薬物です。
MDMAは使用、所持が禁止されており、違反した場合、その法定刑は7年以下の懲役です。
上記のケースにおいて、Aさんは実際にMDMAを所持し、麻薬及び向精神薬取締法に反した行為をしてしまっているため、適切な刑事手続きのもと、刑事処分を受けなければなりません。

ただし、被疑者・被告人は適切な刑事手続きにのっとった上でなければ、いかなる処罰も受けることはありません。
違法捜査を防ぐために、捜査機関側の捜査方法にも刑事訴訟法等により様々な規制があり、犯罪者を罰する為ならば何をしてもいいと言うことはありません。

この点、捜査機関による捜査の一環として所持品検査を行うことは確かに認められていますが、一定の限度を超える場合には捜索差押許可状などの令状が必要になります。
上記のケースのように、カバンを無理やり奪い取り、中を探るような行為は強制処分にあたると考えられます。
その為、上記の所持品検査は令状が必要な範囲の捜査と考えられますので、違法捜査だと判断される可能性があります。

違法捜査によって得られた証拠は、証拠能力が否定されます。
証拠能力が否定された証拠は裁判で証拠として採用されませんので、他の証拠から犯罪が立証されなければ、無罪となることも考えられます。

しかし、違法捜査と言えるかどうかは、その当時の状況や捜査官の行為の態様等、様々な事情を考慮して判断されます。
その為、刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者・比億人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判官に主張していくことが大切です。
弁護士であれば、被告人や事件関係者の話を聞き、事件を詳しく調査し、違法な捜査があったことを的確に主張することが可能です。

また、捜査機関からの取調べにおいてどのような供述をするかによって、事件の展望が大きく変わってくることがありますので、早期に弁護士から取調べ対応におけるアドバイスを受けることも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、違法捜査に関することも安心してご相談頂くことが出来ます。
0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

知多市での麻薬及び向精神薬取締法違反違法捜査を受けてお困りの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用 37,400円)

名古屋市中区の覚せい剤取締法違反事件

2018-12-23

名古屋市中区の覚せい剤取締法違反事件

~ケース~

名古屋市中区内にあるAさん宅に、ある日突然愛知県警察中警察署の警察官が捜索差押許可状(捜索場所はAさん宅、差し押さえるべき物は覚せい剤と記載されている)を持ってやってきた。
警察官が捜索差押え許可状をAさんに呈示して室内に入ったところ、偶然その場にいたBさんがテーブル上にあった物をつかみ、ポケットに入れたのを発見した。
その為、警察官はBさんを押さえ付けポケットの中を調べたところ、覚せい剤の入った袋を発見したため、その場でBさんを覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです) 

~捜索差押許可状に記載のない人への捜索は認められるのか~

上記のケースにおいて、捜索差押許可状に記載されている捜索場所はAさん宅であり、Bさんは元々捜索対象とされていません。
このような場合、Bさんのポケット内を警察官が探った行為は、適法な捜査といえるのかどうか、つまり「場所」に対する捜索差押許可状により人の「身体」を捜索することがきるのかが問題となります。
もし、違法な捜査だと判断された場合、当該捜索差押えによって収集された覚せい剤は、裁判では証拠として採用することが出来ず、Bさんは覚せい剤取締法違反の罪に問われない可能性があります。

この点ですが、人格を有する「身体」の方が「場所」よりも捜索により侵害される利益は重大なため、より慎重に捜索が行われるべきだと考えられています。
その為、原則「場所」に対する捜索差押許可状により、「身体」を捜索することはできません。
一方で、偶然その場に居合わせた者が差押目的物を身体に隠匿した場合でも一切捜索が出来ないということになってしまうと、捜索の必要性や真実発見が害されるおそれがあります。

その為、被疑者の人権保障と捜査により実体的真実発見の要請との調和を図るため、
①差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があり
②捜索の必要性・緊急性が認められる場合
には、例外的に「身体」を捜索することが許されると考えられています。

上記のケースの場合、警察官が入るや否や、Bさんはポケットに物を隠匿しているので、差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があると言えます①。
さらに、覚せい剤は容易に水に流すこともでき、証拠隠滅が容易なので、その場ですぐにBさんのポケットを捜索する必要性、緊急性も認められます②。
したがって、例え捜索差押え許可状に捜索場所として記載がなかったとしても、警察官がBさんのポケット内を探る行為は適法とされる可能性が高いと言えます。

ただし、捜索差押許可状を得ているからといって、捜査機関側がどんな捜査をしても許されるという訳ではありません。
例えば、捜索差押えの際には捜査機関は立ち入りを禁止することができます。(刑事訴訟法112条1項)
その為、捜索が行われる場所は密室的な空間となるため、捜査機関側による強引な捜索が行われる危険性があります。
その為、上記の①、②が無く、捜索の限度を超えた違法な行為があった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士を通して、捜査機関や裁判所に対して、法律の手続きに乗っ取った正当な主張をしてくことが、被疑者、被告人の利益を守るためには大切です。

覚せい罪取締法違反の容疑で起訴され裁判になった場合、前科がある場合には執行猶予が付かない実刑判決を受ける可能性は高くなります。
また、覚せい剤取締法違反の前科が無い場合であったとしても、営利目的で所持していた場合など、犯行の態様によっては執行猶予が付かない実刑判決を受ける可能性もあります。

名古屋市中区覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件で逮捕や捜索差押をされた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
覚せい剤取締法違反といった刑事事件では、これまで数多くのご相談を頂き、弁護活動をさせて頂いております。
初回接見サービスや初回無料法律相談は、365日24時間0120-631-881からいつでもお申込み可能です。
専門スタッフが1から丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお電話ください。
愛知県警察中警察署までの初回接見費用 35,600円)

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