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愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士
愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士
Aさんは、窃盗の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
取調べでの供述などから、過去にも同様の手口で窃盗を繰り返しているということがわかりました。
Aさんの弁護士は、弁護活動の中でいかにAさんの窃盗癖を改善させる策を提案できるかがことが重要だと考えています。
(フィクションです)
~窃盗の常習性について~
通常、窃盗罪は、刑法第235条で処罰されます。
この場合、法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、「常習として」窃盗罪を行っている場合、より重い刑罰の範囲で処罰されることになります。
常習窃盗罪の処罰規定である盗犯防止法によると、常習窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。
もっとも、「常習として」というのは、いったいどういう意味なのでしょうか。
今回は、窃盗の常習性について書きたいと思います。
そもそも「常習窃盗罪」には、常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪があります。
常習特殊窃盗罪とは、常習として盗犯防止法2条に規定されている方法で窃盗を行うことを言います。
例えば、2人以上が共同して窃盗をする場合や凶器を携帯して窃盗をする場合などがここでの窃盗にあたります。
一方、常習累犯窃盗とは、常習として刑法235条の窃盗行為を行うことを言います。
このように常習窃盗罪は、より細かく分類できますから、それに合わせて、常習性の意味も変わってきます。
常習特殊窃盗罪の場合、「常習性」は、反復して盗犯防止法2条各号所定の方法で窃盗をすることを言います。
常習累犯窃盗罪の場合、「常習性」は、特殊な方法によらなくても、単純に反復して窃盗をする習癖のことを言います。
こうした常習性があるというためには、犯人に多数の窃盗前科があり、しかも短期間内に同種行為を反復、類行したことが認められれば良いと解されています。
そのため、それが職業的・習癖的に繰り返される必要はありません。
この時、常習性の認定にあたって問題となるのは、窃盗犯の前科前歴・性格、素行、動機・態様・回数などです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、前科がある人の弁護活動も行います。
窃盗事件を繰り返してしまう場合、クレプトマニアという精神疾患の疑いもあります。
多数の窃盗事件を見てきた刑事事件専門の弁護士の協力を受けながら、状況を根本的に解決する方法を見つけていきましょう。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。
名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市の盗品等有償譲受け事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中区在住30代男性ソフトレンタル店店長Aさんは、愛知県警中警察署により盗品等有償譲受けの容疑で家宅捜索を受けました。
同署によると、少年らが万引きしたゲームソフトなどを盗品と知りながら買い取った疑いが持たれています。
今回の事件は、平成23年12月19日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~盗品等有償譲受け罪とは~
盗品等有償譲受け罪とは、盗品等を有償で譲り受けた者を罰する規定です(刑法256条2項)。
また、盗品等を無償で譲り受けた者、運搬・保管した者、または有償の処分の斡旋(あっせん)をした場合にも罰せられます(刑法256条)。
「盗品等」とは、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの罪の被害金品で、返還可能なものをいいます。
法定刑は、無償で譲り受けた者に対し3年以下の懲役、それ以外は10年以下の懲役および50万円以下の罰金を併科されます。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成18年2月3日、神戸地方裁判所で開かれた盗品等有償譲受け被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、Aと共謀の上、EからFらが窃取してきた普通乗用自動車1台(時価250万円相当)をそれが盗品であることを知りながら、代金90万円で買い受けた。
さらに、EからJを介して、Fらが窃取してきた普通貨物自動車1台(時価500万円相当)を、それが盗品であることを知りながら代金160万円で買い受けた。
【判決】
懲役3年及び罰金50万円
【量刑の理由】
・動機、経緯に酌量の余地がないこと
・職業的かつ常習的な犯罪でもあること
・本件各被害車両がいずれも高価なものであったこと
・被告人は、盗品等有償譲受け罪によりその執行猶予中であったにもかかわらず、またしても金銭的利欲のため同種犯行に及んだこと
盗品等有償譲受け罪でお困りの方は、不起訴処分を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
不起訴処分で事件が終了する場合、前科が付きませんから、執行猶予よりも望ましい結果だと言えます。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。
名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市の詐欺事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により詐欺未遂の容疑で緊急逮捕されました。
同署によると、女性(77)宅に社員権の申込書を郵送し、「1千万円で買ってくれれば、3千万円で買い取る」などと電話をかけ、現金1千万円をだまし取ろうとした疑いがあります。
今回の事件は、平成27年5月14日の朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~緊急逮捕とは~
緊急逮捕とは、
・容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、
・急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、
・逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束する
逮捕のことです。
捜査機関は、緊急逮捕後に、それが正しかったのかチェックを受けるため、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。
もしこの時、裁判官から逮捕状が発付されなければ、直ちに逮捕した容疑者を釈放しなければなりません。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成21年7月16日、大阪地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、大阪弁護士会所属の弁護士であり、株式会社I社を実質的に経営していたが、同社の資金繰りに窮していた。
そんなとき、違法な貸金業を営んでいたAから、店舗の捜索を受けたこと等について相談を受けた。
相談の中で、同人はAが利得の一部である現金を貸金庫に隠匿していることを知ったため、同現金をだまし取ってI社の資金繰りに充てよう等と考えた。
同人は、同人の当時の法律事務所において、Aに対し、Aが刑事責任を免れるためには上記現金を同人に預ける必要があるかのように装った。
この時、当然同人はI社の債務の支払い等の自己の用途に直ちに費消する意図で、返還できるあてもなかったが、これらの事情を秘していた。
そして、ホテル客室において、嘘の事実を告げるとともに、現金9000万円を預かる旨記載した同人作成名義の預り証を作成して手渡すなどした。
以上の行為をもって、Aから現金9000万円をだまし取った。
【判決】
懲役3年
(求刑 懲役6年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で示談が成立
・返還したいとの意思は有していたものと認められること
・被害者がだまし取られた9000万円は、被害者が自己の刑事責任の追及を免れるための罪証隠滅工作として被告人に同現金を預けていたものであること
詐欺事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県警中村警察署に逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により電子計算機使用詐欺の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんは数人と共謀して、60代無職女性から現金約30万円をだまし取ったようです。
Aさんらは、社会保険事務局職員などを名乗り「医療費の還付金があります。ATMへ行き電話してください」などと指示し、ATMから銀行口座に送金させたようです。
今回の事件は、平成27年4月11日の下野新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~電子計算機使用詐欺罪とは~
電子計算機使用詐欺罪とは、詐欺罪の補充規定で、コンピューターという機械をごまかして利益を得る犯罪です。
詐欺罪では、人をだましていないと責任を問うことができなかったため、それに対処すべく本規定が昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条の2)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成13年12月11日、新潟地方裁判所で開かれた電子計算機使用詐欺、殺人被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A農協金融課長補佐として勤務していた当時、Bと共謀の上、被告人が管理するD名義の口座の貯金残高を不正に増加させて財産上不法の利益を得ようと企てた。
その目的は、Bが絡んだ同農協に対する借入金の返済資金等を捻出するためであった。
同人は、金融課事務室において、実際には貸付金連動入金の事実がないのに、被告人において、同所に設置されたオンラインシステムの端末機を操作した。
以上より、同農協がオンラインシステムによる事務処理を委託しているG社電算センターに設置された電子計算機に対し、貸付金連動入金があったとする虚偽の情報を与えた。
そして、同普通貯金口座の貯金残高が、当時の残高1000円に上記2775万3000円を加算した2775万4000円であるとする財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作った。
【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・捜査及び公判を通じて事実関係を認めて反省の態度を示していること
・被告人には、罰金前科1犯のほか前科がなく、今回、初めて身柄を拘束されて公判請求された上、本件各犯行により同農協を懲戒解雇されるなどの厳しい社会的制裁を受けていること
・被害者に対する一連の不正融資に対する責任としてA農協に対して負った債務のうち600万円余りをこれまで自らの負担において返済していること
など。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、無料相談・初回接見を行っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。
愛知県の不正電磁的記録カード所持事件で逮捕 執行猶予の弁護士
愛知県の不正電磁的記録カード所持事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中区在住男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により不正電磁的記録カード所持などの容疑で逮捕されました。
同署によると、顧客のカード情報を取得し、それを元にキャッシュカードを偽造し、顧客の口座から現金を引き出したようです。
Aさんは、ATMの保守管理業務における解析作業をしていたそうです。
今回の事件は、平成26年2月5日の日経コンピュータの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~不正電磁的記録カード所持罪とは~
不正電磁的記録カード所持罪とは、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた電磁的記録を構成部分とする支払用カードを所持した場合に成立する罪です。
不正電磁的記録カード所持罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法163条の3)
なお、不正電磁的記録カードとは、例えば不正に作られてクレジットカードやキャッシュカードのことなどを指します。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成14年8月21日、神戸地方裁判所で開かれた不正電磁的記録カード所持等被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A社等の財産上の事務処理を誤らせる目的で、被告人方で、不正に作られた料金支払用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするテレホンカード様のもの13枚を所持した。
【判決】
懲役2年10か月
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人には前科前歴がなく、また被告人は本件で初めて身柄を約5か月にわたり拘束されて現在反省していると認められること
・電話会社に対する損害を弁償すると約してもいること
不正電磁的記録カード所持事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
執行猶予で獲得できるよう、被告人に有利な事情を整えるためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。
名古屋市の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
名古屋市の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
名古屋市中川区在住50代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により詐欺の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同区の交番を訪れて「財布を落とした」などとうそを言い、警察官から現金をだまし取ろうとしたそうです。
Aさんは「名古屋市内のほかの交番でもやった」と供述しているようです。
今回の事件は、平成27年4月28日のNHKニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~少年・少女が関与する詐欺事件の増加~
近年は、振り込め詐欺などの組織的詐欺に未成年の少年・少女が関与する事件が相次いでいます。
警察庁発表のデータによると、2013年に詐欺関与容疑で摘発された少年の人数は、262人で過去最多だったということです。
少年事件の場合、懲役刑などの刑罰を受ける可能性は低いです。
しかし、観護措置を受けたり、少年院に送致されたりして、相当期間身柄拘束を受けることはありえます。
早期に弁護士に相談することで、少年の自由が奪われなくて済むよう、最善を尽くしましょう。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年10月10日、神戸地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、保健福祉センターの職員に対し、無職で収入がないかのように装い、働くこともできないなどと嘘を言って、収入申告書を提出するなどして生活保護の支給を申請した。
そして、生活保護費として合計416万1941円の金員の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。
【判決】
懲役3年6月
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害のごく一部(16万円余り)が弁償されていること
・前科は多いが同種の前科はないこと
詐欺事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。
名古屋市の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
名古屋市中区在住10代少年Aくんは、愛知県警中警察署により窃盗の容疑で書類送検されました。
同署によると、同市内のショッピングセンターで、真珠の店頭販売をしていた女性(50)から現金が入った財布などを盗んだ疑いを持たれています。
今回の事件は、平成27年4月27日、TBSニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~窃盗罪の法定刑~
窃盗罪とは、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪をいいます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。
窃盗罪は未遂も罰せられます(刑法第243条)。
なお、窃盗罪は自分の物を盗み出した場合にも成立します。
なぜなら、窃盗罪は誰の持ち物であるかに関わらず、その物を所持しているなどの事実上の支配状態を侵害した場合に成立すると解されているからです。
盗まれた自転車を自ら取り返すといったケースは、まさに典型例です。
気を付けましょう。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年2月10日、松山地方裁判所で開かれた窃盗教唆被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、何らの処分権限もないにもかかわらず、事情を知ったAに対し、D所有のパワーショベル1台(時価約50万円相当。以下「本件ユンボ」。)を売却した。
Aに本件ユンボを搬出するよう申し向け、搬出して窃取することを決意させた。
Aは、情を知らない中古車販売業者従業員Bらに本件ユンボを搬出させるという方法により、本件ユンボを窃取させ、もって窃盗を教唆した。
【判決】
懲役1年8月
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害品が被害者の下に回復されていること
少年事件では、事件直後・逮捕直後の取調べ対応が最終的な刑事処分に大きく影響します。
「少年院に入らない」「前科をつけない」ためには、弁護士の早期対応が不可欠です。
あとから後悔する前に、まずは少年事件専門の弁護士に相談してみませんか?
窃盗事件でお困りの方は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中警察署に現行犯逮捕された場合、初回接見サービスの費用は3万5500円です。
名古屋市の強盗予備事件で逮捕 前科回避の弁護士
名古屋市の強盗予備事件で逮捕 前科回避の弁護士
名古屋市中川区在住50代無職Aさんは、愛知県警中川警察署により強盗予備の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同市内のパチンコ店の店内で、正当な理由なく刃渡り約9・7cmの果物ナイフを所持していたようです。
Aさんは「強盗目的だった」などの供述を続けています。
今回の事件は、フィクションです。
~強盗予備罪とは~
強盗予備罪とは、強盗をする目的で、凶器の入手や情報収集などの準備をした場合に成立する罪です(刑法237条)。
強盗予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成16年6月23日、神戸地方裁判所で開かれた道路交通法違反、強盗予備被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、A及びBと共謀の上、C方前路上において、自動装てん式けん銃1丁及びガムテープ等を携帯して、金員強取の機会をうかがい、もって、強盗の予備をした。
その際、被告人もC方に押し入って金員を強取する目的を有していた。
もっとも、被告人においては、A及びBが上記自動装てん式けん銃1丁及びけん銃実包5発携帯していることを認識していなかったものである。
【判決】
懲役2年
執行猶予4年
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・強盗の実行に至る前に警察官に発覚し、幸いにも予備の段階に止まっていること
・強盗の計画にはずさんな点も多々あったこと
・被告人は、共犯者間においては従属的な立場
強盗予備罪でお困りの方は、前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
まずは、無料法律相談から始めましょう。
刑事事件専門の弁護士が事件の見通しや基本的な弁護方針などについて、親切丁寧にご説明します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5000円)もおすすめです。
名古屋市の強盗事件で逮捕 即日面会の弁護士
名古屋市の強盗事件で逮捕 即日面会の弁護士
名古屋市中川区在住20代男性とび職Aさんは、愛知県警中川警察署により強盗未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市同区のコンビニエンスストアに押し入り、店員に刃物を押しつけ、「金を出せ」と脅したようです。
Aさんは「金をとるつもりで入った」と容疑を認めているという。
今回の事件は、平成27年4月3日、日本テレビの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~強盗とは~
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪です。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成20年2月12日、大阪地方裁判所で開かれた強盗、強盗致傷、窃盗被告事件です。
【事実の概要(強盗の部分のみ抜粋)】
被告人は、被告人A、同B、C及びDと共謀の上、パチンコ店景品交換所の景品交換用の金員を強取しようと企てた。
Eパチンコ店南側路上において、同所に勤務するG及び上記パチンコ店店員Hに対して、
・被告人が上記Hの胸部に手にしたガス銃を突きつけ「金,金。」と脅迫する
・上記Dが上記Gに向けて手にした催涙スプレーを構えて脅迫する
などして、もって、上記H及び上記Gの反抗を抑圧した。
そして、以下の財物を強取した。
・上記H及び上記Gが所持していた財団法人F協会理事長Iが管理する現金794万3500円
・文鎮等108点在中のアラーム付き防犯バッグ1個(時価合計9万6900円相当)
・上記G所有の巾着袋(時価合計500円相当)
【判決】
懲役6年
(求刑 懲役9年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人の本件各犯行における地位・役割は従属的なものといわざるをえないこと
・被告人側が,合計72万円を支払い,被害者との間でそれぞれ示談を成立させ,寛大な処分を求める書面が提出されていること
・前科がなく,現在21歳と若年であること
強盗事件でお困りの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕直後には、即日対応可能な初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がいち早く駆けつけ、逮捕・勾留されている方と面会し万全のサポートを尽くします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5000円です。
名古屋の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
名古屋の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
名古屋市中区在住30代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、ロト6の当せん番号を事前に教えると偽り、会社役員の男性(71)から情報提供料として15回にわたり現金計約1000万円をだまし取った疑いです。
Aさんは「逮捕された理由が分からない」と話し、容疑を否認しています。
今回の事件は、平成27年4月11日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~詐欺罪の法定刑~
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
詐欺罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年11月26日、神戸地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、暴力団A代目B組C代目D組組長である。
ゴルフ場E西コースは、兵庫県ゴルフ場共通利用約款等により暴力団員の利用を禁止しており、被告人も同Eがそのような姿勢である可能性が高いと認識していた。
にもかかわらず、あえて被告人が暴力団員であることを秘し、被告人の妻であるFに指示して、同Eフロントに備え付けられた署名簿に「G」と署名させた。
これを同Eの従業員Hに提出させて、被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み、前記Hをして、被告人が暴力団員ではないと誤信させた。
よって、同所において、被告人と同Eとの間でゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人において、同Eの施設を利用し、もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年
(求刑 懲役1年6月)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・本件により重大な被害結果が生じてはいない
・有している前科はいずれも古いもの
・今後はもうゴルフはしないなどとも公判廷で述べており、再犯のおそれが強いとまではいえない
詐欺事件でお困りの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
豊富な経験と知識に基づき、刑事事件専門の弁護士事務所ならではの弁護活動を展開します。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万5500円です。