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愛知県刈谷市の刑事裁判 強盗罪、起訴後の弁護活動をする弁護士
愛知県刈谷市の刑事裁判 強盗罪、起訴後の弁護活動をする弁護士
愛知県刈谷市在住のAさんは、強盗容疑で愛知県警刈谷警察署に逮捕・勾留されました。
そして、13日間の身柄拘束の末、Aさんは名古屋地方裁判所に起訴されました。
その後、Aさんの身柄は留置場から、名古屋拘置所へと移送されました。
Aさんの私選弁護人は、名古屋拘置所へと接見に向かいました(フィクションです)。
~刑事事件における起訴後の弁護活動~
Aさんのように起訴されると、刑事裁判が開かれます。
刑事裁判では、被告人の有罪(量刑も)・無罪が決まります。
ですので、刑事裁判は被告人に対する刑事処分が決まる重要な時期といえます。
必ず信頼できる弁護士をつけて、最適な弁護活動を受けられるようにしましょう。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、起訴後段階において以下のような弁護活動を行います。
◆否認事件の場合は、被告人に有利な証拠を収集・提示し、無罪判決を目指します。
裁判所は、「犯罪の証明があった」と判断した時に有罪判決の言渡しをします。
ですので、無罪判決を勝ち取るには、「犯罪の証明があった」とはいえないと主張していきます。
具体的には、
・アリバイ(被告人が事件当時事件現場にはいなかったという証明)や真犯人の存在を示す証拠を提示する
・検察官が提示した証拠では、犯罪の証明があったというには不十分であること
等を裁判所に主張していきます。
冤罪事件を起こしてはなりません。
冤罪事件を阻止するためにも愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は全力を尽くします。
◆自白事件の場合は、減刑又は執行猶予判決獲得を目指します。
罪を自白している場合は、量刑が主な争点となります。
弁護人は、被告人の量刑が軽くなるための弁護活動を行います。
具体的には
・被害者弁償が済んでいること
・示談が成立していること
・前科、前歴がないこと
・再犯防止の環境が整っていること(身元引受人の存在等)
・反省していること
等、被告人に有利な事情をできる限り収集・精査し、主張していきます。
◆被告人との接見
起訴されると裁判が始まるので、被告人と裁判の打ち合わせをする必要があります。
被告人と密に打ち合わせをし、万全な状態で裁判を迎えます。
裁判で不安なことがある場合は、何でも弁護人に相談しましょう。
◆身柄解放活動(保釈)を行う
起訴後の身柄解放手続として保釈があります。
強盗罪などの疑いで大切なご家族や友人が起訴され拘置所にいる場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
岐阜の窃盗罪事件で逮捕 万引き犯に万全の弁護活動をする弁護士
岐阜の窃盗罪事件で逮捕 万引き犯に万全の弁護活動をする弁護士
岐阜県岐阜市在住の無職Aさんは、同市内にあるスーパーで万引きしました。
Aさんは、店の外に出たこところで犯行を目撃していた従業員に取り押さえられました(「窃盗」の現行犯逮捕)。
そして、通報を受けて駆け付けた岐阜県警南警察署に連れていかれました。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんが、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~窃盗罪~
窃盗罪とは、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。
・Aさんのケースのような“万引き(商品を盗むこと)”
・置き引き(他人が置いた物を盗むこと)
・空き巣(留守中に家に侵入し、金品を盗むこと)
・車上荒らし(自動車等の車両内から金品を盗むこと)
・ひったくり(歩行者の荷物等を盗るため、歩行者に近づきその瞬間に盗るなどの態様)
等は窃盗等の手口の種類であり、全て刑法上の「窃盗罪」に該当します。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~窃盗罪に強い弁護士~
窃盗罪では、主に以下のような弁護活動を挙げられます。
◆不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
犯罪に身に覚えがない場合は、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分又は起訴された場合は無罪判決を主張しなければなりません。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、窃盗罪を立証する十分な証拠がないことを指摘していくことになります。
・自分の物だと思っていた(他人の占有下にある者だと思っていなかったということ)
・見ていただけ又は買うつもりで盗む意図はなかった
等、窃盗罪の成立を否定する事情を主張していきます。
◆窃盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行う
被害金額が大きくない・同種前科がない等の事情もあれば、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能となります。
◆執行猶予付き判決又は減刑になるよう被告人に有利な事情を主張する
犯行動機や犯行手口、被害額、同種前科の有無などを慎重に検討し、裁判所に対し適切な主張と立証を行っていきます。
◆身柄拘束事件の場合は、身柄解放(勾留阻止・保釈など)活動を行う
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまで数多くの窃盗事件の弁護をしてきました。
依頼人の方に寄り添い、事件に応じた適切な弁護活動をいたします。
窃盗事件を起こしてしまったら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の刑事事件 商標法違反で逮捕 勾留阻止活動を行う弁護士
名古屋の刑事事件 商標法違反で逮捕 勾留阻止活動を行う弁護士
名古屋市名東区在住のAさんは、有名ブランドのロゴマークがついた偽商品を販売目的で所持していたとして商標法違反の疑いで愛知県警名東警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、早期の身柄解放を望んでいます(フィクションです)。
千葉県警が、米アップル社のロゴマークがついたアイフォンの裏側パネルの偽物を販売目的で所持したとして、男を商標法違反の容疑で逮捕したとの報道がありました(産経ニュースほか)。
~商標法違反とは?~
ブラントやメーカーのロゴ・マークを勝手に使う、コピー商品や偽ブランド品を製造、販売、所持する行為は商標権侵害となり、商標法違反による刑事処罰に問われます。
コピー商品や偽ブランド品の所持については、自己使用目的であれば処罰の対象になりません。
しかし、Aさんのように所持していた物を他人に販売したり、あげたりした場合は処罰の対象となるので注意が必要です!
~早期の身柄解放=勾留阻止・取消~
Aさんのご家族が望む早期釈放を実現するには、“勾留阻止”が大切です。
◆検察官の勾留請求を阻止する働きかけ
警察に逮捕されると、逮捕後48時間以内に検察庁の検察官に送致されます。
そして、検察官が勾留必要と判断すれば、24時間以内に裁判官に勾留請求します。
この段階では、弁護士が検察官に対し、犯人に有利な事情を説明し、勾留請求しないよう働きかけることができます。
◆勾留決定を阻止する働きかけ
裁判官が、検察官からの勾留請求を受けて勾留の要否を判断します。
この段階では、弁護士が裁判官に対し、犯人の勾留決定を阻止する弁護活動を行うことができます。
◆勾留決定を覆す働きかけ
裁判官が勾留決定をすると、犯人は10~20日間留置施設に勾留されます。
この段階では、弁護士が準抗告という不服申し立ての手続きをとることが出来ます。
ただ、一旦なされた勾留決定を覆すのは困難ですので、釈放を望むのであれば勾留決定の前に弁護活動をしてもらうことが望ましいです。
起訴前釈放は、早期に社会復帰ができるという大きなメリットがあります。
また、長期間学校や会社を休む必要がなくなるため、事件のことを秘密にできる可能性も高まります。
起訴前釈放をお望みの方は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知県安城市の強盗事件で逮捕 強盗罪で無罪を獲得する弁護士
愛知県安城市の強盗事件で逮捕 強盗罪で無罪を獲得する弁護士
名古屋市在住のAさんは、愛知県安城市内のコンビニエンスストアで、男性従業員に包丁を突き付けたうえ「金を出せ」などと脅し、レジにあった現金約8万円を奪いました。
防犯カメラの映像が決定的証拠となり、Aさんは愛知県警安城警察署に「強盗」容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族から初回接見サービスの依頼を受けた弁護士が、岐阜県警岐阜羽島警察署へと接見へ向かいました(フィクションです)。
~強盗罪について~
強盗罪には、
・侵入強盗
Aさんのようにコンビニ等の店舗や銀行、家に立ち入ったうえでの強盗事件
・路上強盗
路上で人を襲って財布などの金品を奪う強盗事件
・タクシー強盗
タクシー運転手を襲って料金を踏み倒したり、売上金を奪う強盗事件
等の形態があります。
どの形態であろうと、
・暴行、脅迫を用いて
・他人の財物を強取し、又は財産上の利益を得た
場合に強盗罪は成立します。
他にも、事後強盗罪や昏睡強盗罪が刑法には規定されています。
事後強盗罪とは
・窃盗が
・財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は証拠隠滅の目的で
・暴行脅迫を加えた
場合に成立します。
昏睡強盗罪は、
・人を昏睡させて(睡眠薬などを手段として人を抵抗不能状態にすること)
・財物を盗取した
場合に成立します。
~暴行・脅迫の程度を争い、強盗罪成立を回避する弁護活動~
強盗罪や事後強盗罪の「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度に強いものでなければなりません。
反抗抑圧の程度に達しなければ、多くの場合恐喝罪にとどまることになります。
ですので、暴行脅迫の程度がそこまで強くない可能性を示す事情がある場合には、その点を主張し強盗罪の成立を回避することが大切です。
具体的には、
・犯行態様
・犯行時間
・犯行場所
・当事者の年齢や性別、体格
などの事情を詳細に検討することになります。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、殺人・強盗等の重大犯罪の弁護も多数取り扱ってきました。
ご家族が強盗事件で逮捕されてしまったら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
初回接見サービス又は初回無料法律相談をご案内します。
名古屋の刑事裁判 詐欺事件で執行猶予判決・無罪判決をとる弁護活動
名古屋の刑事裁判 詐欺事件で執行猶予判決・無罪判決をとる弁護活動
名古屋市中村区在住のAさんは、詐欺容疑で愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの弁護人は、Aさんの罪が少しでも軽くなるよう弁護活動を尽くしました。
そして、今日はAさんの判決言い渡し期日の日です(フィクションです)。
9月3日、岩手県山田町から預かった東日本大震災の復興費用を横領したとして業務上横領罪で起訴されていた被告人に対し盛岡地方裁判所は懲役1年6か月の実刑判決を言渡しました。
そして、被告人が控訴しなかったため、実刑判決が確定しました。
今回は、判決について詳しく見ます。
~判決言い渡し~
◆有罪判決と無罪判決
判決には、主に有罪判決と無罪判決があります。
裁判所は、「犯罪の証明があった」と判断したときに刑(有罪判決)の言渡しをします。
犯罪の証明があったときとは、裁判官が合理的な疑いを入れない程度に真実らしいという確信を抱く程度の証明があったときをいいます。
反対に、犯罪の証明があったと判断できないときは、無罪判決を言い渡します。
◆実刑判決と執行猶予付き判決
有罪判決の言渡しの場合、裁判所は実刑判決又は執行猶予付き判決を言い渡します。
実刑判決とは、判決が下されると直ちに刑務所などに収容されます。
執行猶予付き判決の場合は、直ちに刑務所に収容されることはありません。
裁判所が言い渡した猶予期間中、罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所で刑を受ける必要がなくなります。
~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動~
◆否認事件
身に覚えがないにも関わらず刑事事件の犯人とされている場合は、無罪判決の獲得に向けた活動を行う必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠等、客観的な証拠を提出することで、「犯罪の証明があった」とはいえないという主張を行うことになります。
◆自白事件
罪を認める場合は、減刑又は執行猶予付き判決になるよう弁護活動を行います。
被告人に有利な事情をできる限り収集したうえで、裁判所に提出し、説得的に主張していきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予付き判決獲得の実績が豊富です。
冤罪撲滅、そして犯罪を犯してしまった場合でも更生し早期に社会復帰できるよう全力を尽くします。
刑事事件に関する相談は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
愛知県西尾市の窃盗事件 窃盗罪で執行猶予をとる弁護士
愛知県西尾市の窃盗事件 窃盗罪で執行猶予をとる弁護士
愛知県西尾市在住のAさんは、同市の路上にいたVさんが持っていたカメラが欲しくなりました。
Aさんは欲求を押さえきれず、Vさんが目を離した隙に、Vさんのカメラを取りました。
Aさんはその後、愛知県警西尾警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは名古屋地方裁判所に「窃盗罪」で起訴されました。
Aさんの弁護を依頼された弁護士が、執行猶予獲得に向け弁護活動を開始しています(このお話はフィクションです)。
~執行猶予について~
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
「懲役1年6か月 執行猶予3年」というのは、3年間犯罪を犯すことなく真面目に過ごせば、一度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予を獲得できれば、直ちに刑務所に入らなくて済むのです。
◆在宅事件で執行猶予判決を獲得すれば、これまでと変わらぬ生活を送ることができる。
◆被告人勾留中の場合は、判決後釈放され、家に帰ることができる。
執行猶予がつかない実刑判決の場合よりも、早期に社会復帰できます。
~執行猶予獲得の弁護活動~
執行猶予は「情状」があることが要件の一つです(刑法25条参照)。
被告人に有利な事情を主張していく必要があります。
具体的には、
◆犯罪情状
・常習性がないこと
(被告人に同種前科前歴がないこと、あったとしても前科から相当期間が経っていること)
・計画性がないこと(侵入道具を用意していない、下見していないこと)
・動機に同情すべき事情があること(生活苦からの犯行等)
・犯行態様が悪質でないこと(物を毀損したうえで金品を奪っていないこと)
・共犯者がいても、従属的な立場であること
(犯行に不可欠で重要な役割を果たしていない)
・被害品が高額とはいえない
◆一般情状
・示談・被害回復をしている
(被害品が被害店に戻っていること、示談が成立していること、嘆願書(被害者が被告人の寛大な処分を望むという旨の書面)があること等)
・社会的制裁(解雇や辞職等)を受けていること
・反省している(素直に罪を認めている、進んで供述している)
・被告人の今後の監督を誓約している身元引受人がいる
などの事情を主張していくことになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決による早期の社会復帰の実現を強く願っています。
窃盗事件で起訴されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋市東区の横領事件 出頭要請で刑事事件の無料法律相談をする弁護士
名古屋市東区の横領事件 出頭要請で刑事事件の無料法律相談をする弁護士
名古屋市東区在住の会社員Aさんは、取引先から集金した金銭約40万円を着服しました。
着服した金銭は飲食代等Aさん自身の娯楽に使っていました。
Aさんは、後日愛知県警東警察署から「業務上横領」の容疑で出頭要請を受けました。
Aさん自身が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~横領罪における弁護活動~
◆不法領得の意思を否定して不起訴処分又は無罪判決を獲得する
横領事件においては、不法領得の意思の有無が横領罪の成否のポイントになります。
横領罪の不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
ですので、
・会社に渡すお金を渡していなかったとしても、安全確実な方法で保管しており、自分で使用する意思がなかった
・金品などを持ち出したが、それは会社や依頼者の利益のために行ったにすぎない
などといった場合には、不法領得の意思は認められません。
弁護士を通して不法領得の意思が認められないという主張を客観的証拠に基づいて行うことが大切です。
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、横領罪を立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要です。
◆被害者対応を行います
横領罪は、他人の物を権限なく着服する犯罪ですので、被害者がいます。
横領罪のように被害者がいる犯罪の場合は、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務です。
・警察介入前段階での示談成立 ⇒ 事件化を阻止することができる。
・警察介入後、検察官処分前段階の示談成立 ⇒ 不起訴処分の可能性が高くなる。
身柄拘束回避の可能性が高くなる。
・起訴後段階での示談成立 ⇒ 減刑又は執行猶予付判決獲得の可能性が高くなる。
◆身柄拘束からの解放(釈放・保釈)のための弁護活動を行います。
証拠隠滅・逃亡のおそれがないことを検察官・裁判所に主張します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱う法律事務所です。
だからこそ、専門知識と豊富な経験をもった弁護士による弁護活動が可能です。
ですので、横領事件を起こしてしまったらまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺で執行猶予の弁護士
名古屋の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺で執行猶予の弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは振り込め詐欺容疑で愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの弁護人は、Aさんの罪が少しでも軽くなるよう弁護活動を尽くしました。
そして、今日はAさんの判決言い渡し期日の日です(フィクションです)。
9月3日、岩手県山田町から預かった東日本大震災の復興費用を横領したとして業務上横領罪で起訴されていた被告人に対し盛岡地方裁判所は懲役1年6か月の実刑判決を言渡しました。
そして、被告人が控訴しなかったため、実刑判決が確定しました。
今回は、判決について詳しく見ます。
~判決言い渡し~
◆有罪判決と無罪判決
判決には、主に有罪判決と無罪判決があります。
裁判所は、「犯罪の証明があった」と判断したときに刑(有罪判決)の言渡しをします。
犯罪の証明があったときとは、裁判官が合理的な疑いを入れない程度に真実らしいという確信を抱く程度の証明があったときをいいます。
反対に、犯罪の証明があつたと判断できないときは、無罪判決を言い渡します。
◆実刑判決と執行猶予付き判決
有罪判決の言渡しの場合、裁判所は実刑判決又は執行猶予付き判決を言い渡します。
実刑判決とは、判決が下されると直ちに刑務所などに収容されます。
執行猶予付き判決の場合は、直ちに刑務所に収容されることはありません。
裁判所が言い渡した猶予期間中、罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所で刑を受ける必要がなくなります。
~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動~
◆否認事件
身に覚えがないにも関わらず刑事事件の犯人とされている場合は、無罪判決の獲得に向けた活動を行う必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠等、客観的な証拠を提出することで、「犯罪の証明があった」とはいえないという主張を行うことになります。
◆自白事件
罪を認める場合は、減刑又は執行猶予付判決になるよう弁護活動を行います。
被告人に有利な事情をできる限り収集したうえで、裁判所に提出し、説得的に主張していきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予付き判決獲得の実績が豊富です。
冤罪撲滅、そして犯罪を犯してしまった場合でも更生し早期に社会復帰できるよう全力を尽くします。
詐欺事件などの刑事事件に関する相談は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までご相談ください。
名古屋の窃盗事件 車上荒らしで公判弁護(裁判)を行う弁護士
名古屋の窃盗事件 車上荒らしで公判弁護(裁判)を行う弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは、BさんCさんと共謀して、千種区で駐車中の複数の車の窓ガラスを割り、車内から現金などの金品を盗みました(いわゆる車上荒らし)。
Aさんは、後日「窃盗」容疑で愛知県警千種警察署に逮捕・勾留されました
Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんは罪を素直に認め反省しています。
Aさんの弁護人は少しでも罪が軽くなるよう弁護活動を開始しています(フィクションです)。
~公判弁護活動(自白事件)~
検察官が起訴すると、刑事裁判が開始されます。
◆刑事裁判の流れ◆
冒頭手続き
↓
証拠調べ手続
↓
検察官の論告・求刑
↓
弁護人の最終弁論
↓
判決言い渡し
自白事件においては、弁護士は情状立証をすることになります。
具体的には
・犯行動機に同情すべき点があること
・犯行態様が悪質でないこと、偶発的であること
共犯事件の場合は被告人の立場が従属的であったこと
・被害が小さいこと
・被害感情が薄いこと
(示談書や減刑嘆願書等を証拠として提出する)
・前科、前歴がないこと
・再犯防止の環境が整っていること
Aさんのような共犯者がいる犯罪の場合は、共犯者との関係を断つことが大切です。
共犯者と連絡が取れないよう、携帯電話を解約するなどの手段が考えられます。
等、被告人に有利な事情を証拠を提出しながら主張していきます。
情状証人として主に配偶者や両親、兄弟等に法廷で証言してもらうことも大切です。
二度と犯罪を起こさないため被告人を指導・監督していくことを法廷で約束してもらうのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、一日も早く社会復帰が出来るよう刑事事件専門の弁護士が全力を尽くします。
車上荒らし等の刑事事件を起こしてしまったら、まずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
即日相談をお受けいたします。
名古屋の万引き事件 執行猶予中に窃盗で逮捕 再度の執行猶予を獲得する弁護士
名古屋の万引き事件 執行猶予中に窃盗で逮捕 再度の執行猶予を獲得する弁護士
名古屋市中村区在住の無職Aさんは、天白区にあるスーパーで食料品計2万円分を盗んだとして「窃盗」の容疑で愛知県警天白警察署に通常逮捕されました。
Aさんは逮捕・勾留後、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が逮捕の連絡後すぐに弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族はAさんに執行猶予を希望しています。
しかし、Aさんには窃盗の前科があり、今回の窃盗事件は、執行猶予期間中に起きたものでした(このお話はフィクションです)。
~再度の執行猶予は可能?~
Aさんの今回の事件は、執行猶予期間中に起きています。
このような場合でも、再度執行猶予を獲得できるのでしょうか。
執行猶予期間中に罪を犯した場合には、実刑判決になるのが一般的と言われています。
しかし、刑法は再度の執行猶予を一定の場合に限ってですが、認めています。
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがあるとき
・さらに、保護観察期間内の犯罪ではないこと
(保護観察とは、刑の執行猶予中の者に対し、その更生・改善を目的として行う指導監督や指導援助のことです。)
という全ての要件にあてはまった場合にのみ、再度の執行猶予が認められます。
一度執行猶予にされているのに、再び罪を犯しているので、再度の執行猶予獲得は、非常に厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限ってのみ認められることになります。
特に、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」を認めてもらうことは非常に難しいです。
再度の執行猶予を獲得するには、弁護士を通し犯人に有利な事情を収集し、その事情をどれだけ説得的に裁判所に対し主張できるのかが大切になってきます。
そのためには、弁護士との密な連絡や家族の方等の協力が必要不可欠で、それなりの時間がかかります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士を付けて弁護活動を開始してもらいましょう。
非常に難しいですが、再度の執行猶予の獲得可能性も0ではありません。
窃盗で執行猶予期間中に逮捕された場合でも、刑務所に行くしかないと諦める前に、まずは一度、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。