名古屋の強姦事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aは、16歳であるBに対し、暴行を用いて姦淫したとして、愛知県警中川警察署の警察により逮捕されました。
その後、Aは送致され、送致を受けた検察官はAを強姦罪で起訴しました。
(フィクションです)
~強姦事件~
刑法第177条 3年以上の有期懲役
強姦罪は、親告罪とされていますので、告訴がなければ検察官は公訴を提起できないルールとなっています。
そうすると、上記の事例で考えれば、検察官はAを起訴していますので、被害者であるB又はBの両親から告訴があったことになります。
Aとしては、Bの両親と示談交渉をして告訴を取り下げてもらうことで、裁判を回避することも考えられます
しかし、Bは未成年者であるため、これは難しいと言わざるを得ません。
もっとも、示談交渉においては、告訴を取り下げてもらうことだけに意味があるわけではありません。
示談交渉において、被害者に真摯に謝罪すること、被害の弁償をすることも立派な示談交渉の内容です。
そして、謝罪や弁償がなされているか否かによって、強姦事件の裁判において執行猶予を獲得できるか否かが変わってくると言っても過言ではありません。
Aとしては、告訴を取り下げてもらえない以上、執行猶予を獲得することでしか刑務所に入ることを回避する方法はありません。
なぜなら、強姦罪の法定刑には懲役刑しか定められておらず、罰金刑で済ませることができないからです。
そこで強姦事件の刑事裁判では、是が非でも執行猶予を、となることでしょう。
執行猶予獲得には、上記の被害弁償や謝罪以外に、
・身元引受人の確保
・帰住先の確保
・勤務先にの確保
が挙げられます。
いずれもスムーズな社会復帰に不可欠な要素と言えます。
すなわち、社会復帰を達成できる見込みがあり、社会の中で更生の道を歩めそうだという事情の存在が執行猶予判決に結び付くのです。
ただし、そのような事情を揃えるには、弁護士の尽力のみならず、ご家族の方などの協力が不可欠です。
名古屋の強姦事件で執行猶予を獲得されたい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っている弁護士事務所です。
そのため、所属の弁護士は刑事事件に強い弁護士ばかりです。
また、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)