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児童買春と示談
児童買春と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中川区に住む公務員Aさんは、出会い系サイトで知り合った女子高生Vさん(16歳)に現金3万円を渡し、Vさんの性器等を触りました。
その後AさんがVさんと連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、児童買春の罪で逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の4条に規定があります。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
なお、「児童」とは18歳未満の者(男女を問わない)をいい、「児童買春」とは、児童等に対して対償を供与し、又はその供与の約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為の他、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
児童買春事の罪は児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く、警察に捜査されていることに全く気付かないまま、行為から相当期間が経過したある日突然、警察に逮捕されるといったケースがよくあります。
上記のように、児童買春の罪は決して軽くないので、事件が発覚すれば、逮捕、勾留される可能性もあり、最悪の場合、重い刑罰を科せられる場合もあります。
そうなる前に何らかの手を打たなければ、会社の解雇、社会的信用の失墜など、取返しの付かないことになりかねません。
~ 児童買春と示談 ~
児童買春で示談を成立させることは難しいのでしょうか?
児童買春では、親などに内緒で児童買春に応じている被害者がほとんどで、その保護者などは、事例のようなことをきっかけに(いわば間接的に)娘などが児童買春に応じていたことを初めて知るということも少なくありません。
したがって、もともと保護者などの精神的ショックは大きく、その反動で犯人に対する処罰感情も非常に強くなる傾向があります。
また、児童買春は「娘などを金などで買った」という印象を与えますから、金で解決する示談にはなおさら応じたくない(金で解決してほしくない)というお気持ちを持たれる保護者の方などがおられるのも事実です。
しかし、当初は示談を断られても、示談金額や誓約条項を追加するなどして粘り強く交渉を続けていくことで保護者の方などのお気持ちが緩和され、最終的には示談を成立させることができる可能性もあります。
要は、示談を成立させることができるか否かは、どれだけ相手方に誠実な気持ち、態度を示すことができるかにかかっていると言えるでしょう。
仮に、示談を成立させることができなかった場合には、反省や謝罪の気持ちを「形」として表す「贖罪寄附」という方法も考えられます。贖罪寄付についても弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
勾留執行停止とは
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住むAさんは、駅構内で小型カメラを使って女性のスカートの中を盗撮したとして、愛知県港警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんは、勾留された翌日、母親が交通事故によって死亡してしまい、何とか葬式に出席したいと思っています。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士の無料相談に行き、その弁護士にAさんの接見や弁護活動を依頼することにしました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して、勾留の執行停止について詳しく説明しました。
(フィクションです。)
~勾留執行停止とは?~
勾留執行停止とは、
勾留されている被疑者(起訴される前の人)あるいは被告人(起訴された後の人)を親族、保護団体その他の者に委託し、又はこれらの者の住居を制限して、勾留の執行を停止すること
をいいます(刑事訴訟法95条)。
「勾留の執行を停止する」とは、要は、釈放する、ということです。ただし、釈放される期間は「数時間から数日」と短期間です。
どんな場合に、釈放されることが多いかですが、法律に規定はなく、例えば、
・親、親族の葬儀への参列
・親が危篤状態
など極めて緊急性の高い状況が認められる場合に釈放されることが多いようです。
前回ご紹介した、東京都の事例では、報道によると
・医療機関での受診
を理由に釈放されたようですが、検察側は刑事施設(留置場など)内でも受診することが可能などとの理由から異議を申し立てていたようです。
停止期間を経過した後は、再び、刑事施設に収容されます。
勾留からの解放と聞けば、保釈という言葉が思い浮かぶ方もいるでしょう。
保釈と勾留の執行停止の違いですが、保釈は逃亡したり実刑判決にならない限り身柄はずっと釈放されたままです。
一方、勾留の執行停止による身体拘束の解放は一時的なもので、期限が決まっており、期限が来たらまた元の留置施設に戻ることになります。
今回のAさんの事例のように、勾留された者の近親者に不幸があった場合、葬式に参加するとの理由で弁護士は裁判所に対して勾留の執行停止の申し立てをすることができます。
弁護士の主張の仕方次第では、勾留の執行停止が決定されたり、されなかったりする場合があるので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要になると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
脅迫罪と略式起訴
脅迫罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県犬山市に住むAさんは、交際していた女性Vさんのスマートフォンに、LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。Aさんは愛知県犬山警察署に脅迫罪で逮捕されました。Aさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 脅迫罪 ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
* 脅迫罪と強要罪の違い *
脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立します。他方,強要罪は脅迫行為等の結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことで成立するという点に違いがあります。また、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、脅迫罪と異なり罰金刑が設けられていないことも大きな違いです。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます。
略式裁判を受けるメリットとしては、
・懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる
・公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
ことのほか、身柄を拘束されている場合は
・略式命令を受けた時点で釈放される
→早期釈放
という点を挙げることができます。
ただし、略式裁判は通常の裁判手続を省略する裁判です。裁判官があなたの言い分を聴く機会は設けられませんから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
裁判官により「被告人を罰金●●万円に処する」との命令が発せられると、その命令の内容が記載された略式命令謄本の交付を受けます。
勾留により身柄を拘束されている場合は、護送の下、裁判所へ出頭し、裁判所で謄本の交付を受けます。そして、先ほどご説明したとおり、交付を受けた段階で釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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常習痴漢と示談
常習痴漢と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員Aは、通勤途中の電車内で、Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという、愛知県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで昭和警察署の警察官に現行犯逮捕されました。Aさんは、過去5年以内2回、同じ痴漢で検挙され、1回は不起訴処分(起訴猶予)を受け、2回目は罰金刑(20万円)を受けていました。Aさんとしては今回限りは「常習犯として起訴されるだろう」「前回よりも重い刑を受けるだろう」と覚悟していたところ、選任された弁護士が被害者との示談を成立させてくれたおかげで不起訴処分(起訴猶予)を受けることができました。
(フィクションです)
~ 常習痴漢は刑が重いが・・ ~
常習として卑わいな行為を行った場合は、通常よりもさらに刑が重くなります。
では、いかにしてこの常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては、同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも、本件と前科・前歴の時期(行為の時期、刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ、認定の要因はは、前科・前歴だけではありません。
その他にも、犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで、常習性が認定されたとしても、示談交渉が不可能、意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合、示談交渉を進めるメリットとしては、仮に示談が成立した場合、起訴が見送られる(不起訴になる)、起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということです。
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件のおいて、被害者との示談は、検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上、検察官は情状、犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条)、情状、犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また、宥恕とは、単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず、刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい、この宥恕条項がついた示談書を「宥恕付き示談書」といいます。もちろん、単なる示談書よりは、宥恕条項付き示談書の方が効果は高く、不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
~ 起訴猶予 ~
起訴猶予とは、刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は、訴訟条件を具備し、犯罪事実は証拠上明白であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい、検察官にだけ認められた権限です。情状、犯罪後の情況には、示談締結の他、被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば、検察官が刑事処分を決める前に、示談締結の事実とともに、これらの事項も併せて主張する必要があります。
~ 不起訴処分となれば? ~
不起訴処分となれば、刑事裁判を受ける必要がありませんし、罰金刑・懲役刑を受けるおそれはなくなります。また、前科も付きません。ただし、前歴(検挙した旨を警察官が記録)としては残ります。また、再び、痴漢をすればその前歴があなたの不利な証拠として扱われるおそれもあります。
痴漢は立派な犯罪ですから二度とやらないという心構えを持つことがないより大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
援助交際で逮捕されたら初回接見
初回接見のメリットなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさんは、ネットで知り合った少女とお金を払う約束をして、名古屋市千種区のホテルで性的関係を持ちました。その後、Aさんは約束通りお金を少女に支払い、その後お互いに連絡をとることはありませんでした。しかし、ある日、突然、愛知県千種警察署の警察官がAさん宅を訪れました。「援助交際の件で話が聞きたいから署まで来て欲しい」と言われたAさんは、児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)
~援助交際で問われる刑事責任とは?~
金銭等の対価を目的として、交際相手を募り、性行為などを行う売春の一種を「援助交際」と言います。
まず、18未満の者を相手として援助交際をした場合、児童買春罪に問われる可能性があります。
違反者には5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑が科される可能性があります。
なお、「児童買春」とは、「児童(18歳未満の者)、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交もしくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせること)をすること」と定義されています。
また、援助交際の相手が13歳未満であった場合、援助交際で相手の合意があったとしても、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
性交・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪として5年以上の有期懲役に、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪で6月以上10年以下の懲役となることがあります。
このような援助交際が発覚する経緯としては、援助交際をしている児童側が、急に金遣いが荒くなったり、周囲に話してしまったりして、児童の両親・教師などが気付き、警察に相談するケースが見られます。
警察の捜査によって、過去の援助交際も発覚し、芋ずる式で逮捕される…ということもあるでしょう。
援助交際で逮捕されてしまったら、周囲にそのことがバレるのではと不安になってしまうかもしれません。
一刻も早い釈放を希望する場合は、早期に弁護士と接見したほうがよいです。
~初回接見のメリット~
初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?
= 逮捕期間中から接見可能 =
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
= 接見の曜日、時間に制限がない =
弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
= 立会人が付かない =
弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
= 接見禁止決定が出ても接見ができる =
弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。他方、弁護人以外の方との接見については、接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。接見禁止決定は起訴後も出ることがあり、その場合でも同様です。
= 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる =
接見では、弁護人が身柄拘束された方から、事件の概要をお聴きします。そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。
= 事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる =
弁護人は、身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。例えば、罪を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。
= ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる =
弁護人が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。また、接見後のご報告では、身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。
~ 初回接見後について ~
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
名古屋市中村区内に住むAさんは盗撮した疑いで、愛知県中村警察署に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~迷惑防止条例違反~
盗撮は愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が極めて高いです、
愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第3項1号は、
①住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、
②正当な理由なく、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること
を禁止しています。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
逮捕後は,被疑者(Aさん)は警察官の弁解録取という手続きを受けます。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ますから注意が必要です。被疑者をそのまま拘束する必要があると判断されたときは、逮捕から48時間以内に検察官の元に事件と身柄を送致する手続きが取られます。
検察官の元でも警察官と同様、弁解録取の手続きを受けます。検察官により被疑者を継続して拘束する必要があると判断されたときは、被疑者の送致を受けたときから24時間以内に裁判官に対し、勾留請求という手続きが取られます。
勾留請求された場合、Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして、今度は裁判官による勾留質問を受けます。ここでもこれまで同様、事件について聴かれ書類が作られます。勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか判断されます。
このように、逮捕から勾留決定までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいることが分かります。
これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため、各段階で身柄拘束の理由・必要性をチェックし、不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから、警察官、検察官は自らの権限で被疑者を釈放することができますし、裁判官は検察官の勾留請求を却下することができるのです。ですから、この間弁護人としては、早期釈放のために、警察官、検察官、裁判官に働きかけて行く必要があります。
~示談をし、有利な処分の獲得を目指す~
被害者との示談はさまざまなメリットをもたらします。
例えば、早期釈放、不起訴処分の獲得などです。
さらに、刑事事件とは別に、Vさんから損害賠償請求を受けるなど、民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
少年と強盗罪
少年と強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県田原市に住む高校2年生のAさん(17歳)は、同市内のコンビニ店員Vさんにカッターナイフを示し「タバコと金を出せ」と脅しました。Aさんは、Vさんが差し出したタバコ1カートンと現金2万円を奪い取り、その場から逃走しました。Aさんは付近を歩いていたところ、愛知県田原警察署の警察官の職務質問を受け、強盗罪で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様とする。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人に畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいますが、強盗罪の「暴行」「脅迫」の程度は、
相手方の反抗を抑圧する程度
に強いものでなければならないとされています。そして、程度であるか否かは、
・犯行の時刻・場所その他周囲の状況
・凶器使用の有無
・凶器の形状性質
・凶器の用い方など犯行の手段方法
・犯人、相手方の性別、年齢、体力
などを総合的に考慮して判断されます。
「強取」とは、上記の「暴行」「脅迫」により、相手方の反抗を抑圧して財物を自己又は第三者に移すことをいいます。
通常は、犯人が被害者自身から直接財物を奪取することが多いと思いますが、必ずしもその必要はなく、反抗を抑圧された被害者から交付を受けてもよいとされています。
~少年事件と強盗~
少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」としています(少年法第1条)。
したがって、原則として、少年に対しては懲役などの刑罰は科されず「保護処分」が科されます。
保護処分は、家庭裁判所が審判により、決定をもって言い渡す処分です。
保護処分には、①保護観察(少年法第24条1項1号)、②少年院送致(少年法第24条1項3号)、③児童自立支援施設または児童養護施設送致(少年法第24条1項2号)があります。
保護観察は、少年を施設に収容することなく、社会のなかで生活させながら、少年の改善更正を図る保護処分です。
少年院では、特別の場合以外は外出が許されず、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対して懲戒を行います。
児童自立支援施設は非行少年を受け入れる施設ですが、原則として少年を施錠した部屋に入れることはなく、施設周囲の門塀も施錠しないので、重大な犯罪を犯した少年に対しては、少年院送致決定が出される可能性が高いです。
また、児童自立支援施設送致は、比較的年齢の低い児童に対して言い渡されることが一般的であり、高校生以上の児童に対し、児童自立支援施設送致が言い渡されることは極めて稀といえます。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童が入所対象者です。
その処遇能力、処遇態勢からして、非行少年の受け入れには消極的です。
他方で、例外的に、少年に対しても懲役などの刑罰が科されることがあります。
そのための手続きが「逆送」と言われる手続きです。
検察庁から家庭裁判所へ送致された事件を、再び、家庭裁判所から検察庁へ送り返すという意味で逆送と呼ばれています。
逆送の対象となる事件は
●本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法19条2項)
●死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるとき(少年法20条1項)
●故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行時に16歳以上であるとき(少年法20条2項)
の3つです。
強盗罪は「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるとき」に当たる可能性があり、いずれ刑罰を受ける可能性も否定はできません。
少年事件において適切な処分を獲得するためには、なるべく早い段階で弁護士を頼み、少年の周囲の環境調整を通じ、少年が社会でも更生しうることを家庭裁判所に納得してもらわなければなりません。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士の手助けが必要です。
少年にとって、成人同様、刑事裁判、刑事罰を受けることは大きな負担となります。逆送が見込まれる事件で、逆送回避をご検討中の方は少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。24時間、無料法律相談や初回接見サービスの受付を行っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童買春と自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市北区に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 援助交際は児童買春の罪に当たる ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。
第2条2項
この法律において、児童買春とは、次にか掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
なお、児童買春の罪が成立するには、当該行為が「児童買春」に当たるっことが必要である他に、行為者(Aさん)が相手方(Vさん)を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし、認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
~ 自首 ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,量刑(刑の重さ)が減軽されることがあります(任意的減軽)。
また,自首が成立しなくても,自ら警察に出頭したことが有利な事実(情状)として考慮されることもあります。
ただ,そもそも自首に当たるのか,当たるとして具体的にどのような行動をとればいいのかについては弁護士に相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には,児童買春等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童買春を犯して,自首をお考えの方,そもそも自首に当たるのか判断に迷われている方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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児童買春で失職回避
児童買春と失職回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住む国家公務員のAさんは、SNSでVさん(17歳)と連絡を取り合うようになりました。Aさんは、Vさんが家出を希望していたことから、Vさんに自宅に来るよう誘い、自宅に泊まらせ、食事をご馳走した上でVさんとセックス(性交)をしました。Aさんは、後日、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた愛知県熱田警察署に児童買春の罪で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に失職を回避できないか相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその約束をして、当該児童に対し、性交等(性交類似行為等を含む)をすることをいいます(児童買春法2条2項)。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(児童買春法4条)。
ちなみに、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
したがって、イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合、家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。
金額やプレゼントの価値の大小は問いません。
~「失職」を回避するには!?~
まず、国家公務員の場合「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」れば、「当然に」失職します。
他方、地方公務員の場合は、「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」ても、条例に例外がある場合には失職しません。
ちなみに、「禁錮以上の刑」とは、懲役刑、禁錮刑のことを言い、罰金刑は含みません。
また、「刑に処せられ」とは、裁判で判決を受け、その判決が確定したことを言います。
ですから、上訴中の場合は「刑に処せられ」とは言えません。
上記のように、児童買春罪の場合、法定刑に懲役刑がありますから、検察に起訴され、裁判で懲役刑を求刑されれば、懲役刑の判決を受ける恐れが出てきます。
そのため、失職を回避するには、まずは起訴されるのを回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することが必要です。
そして、不起訴処分を獲得するには、被害者側と示談を成立させることが重要です。
もちろん、示談することが必要条件ではありませんが、検察官が刑事処分を決めるにあたって重要な要素となります。
また、示談不成立となり起訴されたとしても、裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも可能です。
※もっとも、起訴や懲役刑を回避できたとしても分限や懲戒の対象となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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侵入盗で問われる罪
侵入盗事件で何罪に問われるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
名古屋市港区Aさんは、同じ名古屋市内にあるVさんが経営する釣り具店に、店の出入口のドアガラスを周辺に積まれていたブロックを投げ入れて割って立ち入りました。そして、Aさんは店内に残っていた売上金や釣り竿10本を店外へ持ち出し自宅へ持ち帰りました。
後日、Aさんは建造物侵入。窃盗罪の疑いで、愛知県港警察署に通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~侵入盗で問われる罪~
侵入盗とは窃盗の手口の1つです。
今回のAさんのように他人の家や店などに正当な理由なく侵入した上で、他人の財物を盗む態様のことをいいます。
他方で、万引きやスリ、置引きといった窃盗の手口は侵入等に対して非侵入盗と呼ばれます。
侵入盗で問われる罪としては主に
●建造物侵入罪又は住居侵入罪
●窃盗罪
●器物損壊罪
があります。
まず、建造物侵入罪についてです。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんの行為から、AさんはVさんの釣り具店に盗み目的で立ち入ったことが認められます。
そのため、Aさんの立ち入りは「正当な理由がない」、つまり、違法といえます。
また、建造物侵入罪の「侵入」とは、建造物の管理者の意思に反する立ち入りであると解されています。
この点、Aさんは盗み目的でVさんの釣り具店に立ち入っていますから、Aさんの立ち入りは「侵入」に当たるでしょう。
次に、窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんは、Vさんの許可なく、無断で売上金や釣竿を店外に持ち出していますから、こうした行為が「他人の財物を窃取した」に当たることは明らかです。
最後に器物損壊罪です。
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんの釣り具店の出入口ドアガラスを割った行為は「他人の物を損壊し」たことに当たります。
このように、侵入盗では、一連の行為が複数の罪に当たる場合があるのです。
なお、仮に、AさんがVさんや店員と鉢合わせとなっていた場合、Aさんはどういう行為に出ていたでしょうか?
顔を見られなくないとVさんや店員に対して暴行を振るっていたかもしれません。
そうした場合は、強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)、あるいはVさんや店員に怪我をさせたり、死亡させた場合は強盗致傷罪(刑法240条前段)、強盗致死罪・強盗殺人罪(刑法240条後段)などの罪に問われる可能性もあります。
侵入盗事件では、Aさんのように逮捕・勾留されて捜査されることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
0120ー881ー631では、初回接見サービスについてのお問い合わせやお申し込みをいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

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