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麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら

2019-09-11

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されたら

~ケース~

岡崎市在住のAさんは,自宅でヘロインを施用したところ中毒症状に陥り,岡崎市内の病院へ搬送された。
搬送後,無事に意識を取り戻したAさんは,通報を受けAさんの回復を待っていた愛知県警察岡崎警察署の警察官に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕され,取調べを受けた。
Aさんがヘロインを施用し逮捕されていることを知ったAさんの家族は,何かAさんのためにしてあげれないかと名岡崎市において刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~麻薬及び向精神薬取締法違反(ヘロイン)~

ヘロインは,けしからあへんを採取し,あへんから抽出したモルヒネを精製してつくられるものであり,強い精神的・身体的依存が特徴の危険な薬物です。
仮に、ヘロインを大量に摂取してしまった場合,呼吸困難,昏睡の後,死に至ることもあります。
このように、ヘロインは心身への影響が非常に強いことから,大麻等とは違い、医学的な使用も一切禁止されています。

上記のように人体への害が大きいことから、ヘロインは「麻薬及び向精神薬取締法」において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として,対象となる行為について重い刑罰を定めています。
たとえば,営利目的がなかったとしても,譲渡・譲受・所持・施用については、覚せい剤と同じく10年以下の懲役との法定刑が定められています。

~麻薬及び向精神薬取締法違反における弁護活動~

ヘロイン等の薬物使用事件における弁護活動としては、もちろん被疑者・被告人が不必要に重い処分を受けることが無いようサポートしていくことも大切ですが、再発防止に向けた環境を整備しちくことも大切です。

薬物依存症になってしまった場合、病気と同じで治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
ヘロインなどの薬物依存症を治すためには,専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において,減刑や執行猶予付き判決の獲得を目指して情状を訴えかけるうえで、再犯のおそれをなくすため,治療の計画を立てていることや周囲のバックアップ体制が整っていることを主張することが出来れば、大きなプラス要素になります。

この治療計画を立てるためには,医療関係者の助けによることはもちろんですが,薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので,これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので,できるだけ早期に弁護士に相談をして,まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。

~身柄解放活動~

薬物犯罪については,余罪が存在する可能性や共犯者が存在する可能性が高いので,証拠隠滅のおそれが高い犯罪であると一般的に言われます。
そこで,十分に証拠を集め終わるまでは,身体を拘束した状態で捜査が行われ,勾留期間のギリギリまで身柄拘束が続けられることが多いです。
たとえば,勾留決定が出されてしまった場合であっても,これに対して不服を申し立てることによる身柄解放のための弁護活動が行えます。
ただ,一度裁判官のした決定を覆すことを要求する手続きですので,ハードルが高いのが実情です。
ですので,刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみ日頃受任しておりますので,薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
ヘロイン施用の罪に問われてお困りの方、薬物治療についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

器物損壊罪で告訴取下げなら

2019-09-10

器物損壊罪で告訴取下げなら

~ケース~

みよし市在住の会社員のAさんは,仕事のストレスを路上駐車している自動車にいたずらすることで発散していた。
ある日,Aさんが仕事の帰りに路上駐車してある自動車に10円玉を用いて傷を付けるいたずらをしていたところ,戻って来た持ち主に見つかり,Aさんはそのまま交番に連れていかれた。
後日、VさんがA被害届を提出したため、Aさんは器物損壊罪の容疑で愛知県警察豊田警察署で改めて話を聞かれることになった。
Aさんは、前科が付くことだけは避けたいという一心で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談をした。
(フィクションです)

~器物損壊罪~

器物損壊罪は刑法261条に以下の様に規定されています

第261条
前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは公文書等毀棄,私文書等毀棄,建造物等損壊のことです。
行為態様は器物損壊とほぼ同様ですが,公文書等の場合には器物損壊罪に比べ法定刑が重くなっています。
なお,私文書毀棄・器物損壊は親告罪となっています(263条)。
今回のAさんの行った他人の物に傷を付ける行為は器物損壊罪の典型的な行為となります。

ところで,器物損壊罪における「損壊」とは具体的にはどのような行為を指すのでしょうか。
Aさんの行った他人の物に傷を付ける行為や,物を壊してしまう行為が「損壊」に当たることは明らかでしょう。
加えて物理的な損壊に限らず物の効用を害する一切の行為が「損壊」とされています。
効用を害するのは物理的に限らず,心理的に使用できなくするような行為も含まれます。
典型例として,食器に放尿する行為(大判明治42・4・16刑録15輯452頁)や盗難や火災予防の為に埋設貯蔵されているガソリン入りドラム缶を発掘する行為(最判昭和25・4・21刑集4巻4号655頁)等があります。
物の効用を害するとは物を使えなくするという意味ですので,他人の物を隠して必要な時に使えなくするといった行為も器物損壊罪に当たる場合があります。
また,「傷害」とは動物に対して「損壊」を与えることをいいます。
刑法においては動物はすべて「物」として扱われますので,動物に傷害を与えたり,効用を害した場合には動物傷害罪となります。
動物の効用を害した場合には動物傷害罪となりますので,ペットや家畜を逃がす行為も,言葉としては違和感がありますが動物傷害罪に該当します。

~弁護活動~

器物損壊罪では、私人対私人の関係が問題となるため、国家が積極的に介入すべきではないという考えから親告罪となっています。
私文書毀棄も同じ考えから親告罪となっていますが,権利の表示という作用から法定刑が重くなっていると考えられます。
公文書毀棄の場合には公文書,すなわち国家が関係するものですので親告罪となっていません。

器物損壊罪の被害者側が望むのは,損壊を受けた物の修理あるいは金銭での弁償であると考えられます。
そのため,被害者の方に謝罪をし被害品などの弁償をすることが,被害者対応としては重要となります。

器物損壊罪は親告罪ですので,被害弁償の際に,告訴をしない旨約束してもらったり,すでに告訴してしまっている場合でも告訴を取り下げてもらうことで,検察官が事件を起訴することができなくなります。
万が一,告訴をしない旨約束したにも関わらず告訴をされてしまっても,示談書等が作成されていればそれを検察官に証拠として提出すれば,ほぼ間違いなく不起訴となると考えられます。
器物損壊罪は悪質な場合や前科がある場合でなければ,刑事裁判となっても罰金刑となることが多いです。
しかし,罰金刑であっても前科となってしまい,将来,資格取得や何らかの事故を起こしてしまった場合などに多大な影響を与える可能性もあります。
前科を避けるためにも,弁護士に弁護を依頼し示談を締結させることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊をしてしまい前科を避けるために示談をしたいとお考えの方は0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受付けています。

児童福祉法違反事件で示談なら

2019-09-09

児童福祉法違反事件で示談なら

~ケース~

長久手市在住のAさんは、長久手市内において、風俗店を経営していた。
Aさんは同店において、17歳のV女を同店に住み込ませた上、同店内の小窓付き個室内において、自慰行為をさせるなど稼働させたとして、児童福祉法違反の疑いで愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんが起訴されたことを知ったAさんの両親は、何とか実刑だけは避けたいとの一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(フィクションです)

~児童福祉法違反~

18歳未満の子どもにわいせつな行為をした場合、状況によって問われる罪名が変わっています。
まず、金銭を渡す対価としてわいせつな行為をした場合、児童買春に問われることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律:5年以下の懲役または300万円以下の罰金)
次に、金銭の授与無く、未成年とみだらな性交又は性交類似行為をした場合は、淫行に該当します。(愛知県の場合:愛知県青少年保護育成条例 2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
そして、先生や親、養親や母親の再婚相手などが子どもへの影響力を利用して18歳未満の子どもにわいせつ行為をすると、児童福祉法違反に問われる可能性があります。(第34条1項:10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)

また、児童福祉法では、大人が子どもへの支配力を利用してわいせつ行為を行うこと以外にも、子どもにとって有害となるさまざまな行為を禁止・制限しています。
例えば、上記のケースのように、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、同児童を自己の支配下に置く行為をした場合、有害行為目的支配として児童福祉法に違反することとなります。
ここでいう「支配」とは、児童の意思を心理的かつ外形的に抑圧して支配者の意思に従わせることができる立場に立たせた状態のことを言います。
今回のケースのような住込みがその典型例です。

~児童福祉法違反における弁護活動~

上記のケースのように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童福祉法違反事件の場合、被害者が児童となるため、示談交渉は児童の親権者との間で行うケースが多いです。
ただし、特に児童福祉法違反では、被害者である児童やその親権者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。

そのため、児童福祉法違反事件における示談交渉については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり、児童福祉法違反事件についての刑事弁護活動も承っております。
示談交渉についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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覚せい剤取締法違反事件で即決裁判手続

2019-09-08

覚せい剤取締法違反事件で即決裁判手続

~ケース~

大府市在住のAさんは、自宅で覚せい剤を少量使用した覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは初犯で、前科前歴も無かった。
覚せい剤使用については今回の1度きりで、今回の事件についても、自宅に遊びに来た友人に勧められ、好奇心から使用してしまったというものであった。
また、Aさんは取調べにおいても覚せい剤を使用してしまったことを素直に認め、反省をしている。
Aさんの家族は何とか実刑にだけはさせたくないという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法違反(使用)~

覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があります。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
上記のケースのAさんのような覚せい剤取締法違反(使用)の場合、10年以下の懲役との法定刑が定められています。

ただし、上記のケースのAさん初犯であり、かつ覚せい剤の使用も今回の事件が初めてです。
また、罪を認めて反省の態度を示しています。
このような場合、被告人の負担軽減のため、即決裁判手続を求める弁護活動が考えられます。

~即決裁判手続とは~

即決裁判手続とは、迅速かつ簡易に審理及び判決を行う公判手続きのことをいいます。
そして、即決裁判手続の対象となる事件は、事案明白かつ軽微であること、証拠調べの速やかな終了の見込があることなどの事情を考慮して相当と認められるものに限定されています(刑訴法350条の2第1項本文)。

刑事裁判手続は、通常、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権の告知、罪状認否、検察官の冒頭陳述、証拠調べ、論告、弁論を経て判決に至るという流れになります。
一方、即決裁判手続では、通常の刑事裁判における証拠調べの方式は大幅に緩和されており、即日判決となります(刑訴法350条の13)。
また、即決裁判手続の第1回の公判期日は、原則、起訴後14日以内に指定されます(刑訴法350条の7、同法規則222条の17)ので、起訴後14日間で結審に至ることになります。
即決裁判手続に付された場合、原則として執行猶予判決が言い渡されます。
そのため、通常の刑事裁判手続に比べると、裁判に費やす時間が短縮される、また執行猶予判決がほぼ確定的になるため、即決裁判手続は被告人の負担軽減に繋がる手続といえます。

ただし、即決裁判手続により判決が出された場合、事実誤認を理由とした控訴・上告が出来なってしまうというデメリットもあります。
そのため、即決裁判手続を行う場合、被告人及び弁護人の同意があることが条件とされています。

したがって、即決裁判手続を希望される場合、事前に刑事事件に強い弁護士に相談し、即決裁判手続にすることが被告人に資する事案なのかどうかを検討されることをお勧めします。
また、即決裁判手続は執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり、覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、即決裁判にすべきかどうかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

犬山市の軽犯罪法違反(虚偽通報)なら

2019-09-07

犬山市の軽犯罪法違反(虚偽通報)なら

~ケース~

犬山市在住の大学4年生Aさんは、就職活動のストレスを嘘の110番をすることで解消していた。
愛知県警察犬山警察署は,虚偽の110番が多いことを受け犯人捜しに躍起になっていた。
そんな中,Aさんが虚偽の110番通報をしていることが発覚しAさんは愛知県警察犬山警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~虚偽の通報~

虚偽の110番通報はどのような罪に問われるのでしょうか。
まず虚偽の通報そのものが明示的に規定されているのは軽犯罪法1条16号があり,条文は以下の様になっています。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

各都道府県警は当然公務員であり,110番を受けるのも警察官すなわち公務員なります。
そのため,嘘の110番は原則,虚構の犯罪を公務員に申し出たことになりますので軽犯罪法違反となります。
なお軽犯罪法の罰則は科料または拘留と法定刑が最も軽くなっています。
科料は1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑で,拘留は1日以上30日未満刑事施設に収容する自由刑で労務作業は課せられません。
なお,金額が徴収する1万円以上の場合は「罰金」,収容する期間が1カ月以上の場合には「禁錮」となります。
法定刑として拘留が選択されることはほぼなく,基本的に科料が選択されます(2018年では科料が1,834件に対し拘留は1件のみ)。
科料は最大でも9000円(実際にはそのような運用はされず9000円が最高と思われます)を納入すれば刑の執行は終了となります。
金額としては大したものではないですが,検察庁保管の前科調書に記載されますので前科となってしまうので,可能であれば回避したいところです。
なお,科料は検察から市区町村への通知はなく,市町村役場の犯罪人名簿には記載されません。

~業務妨害~

虚偽の通報により警察官が出動した場合,それによって警察の正常な業務が妨害されたとして業務妨害罪(233条および234条)となる場合もあり,罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
平成14年9月5日横浜地方裁判所の判決では海上保安庁に対する虚偽通報が偽計業務妨害にあたると判示されています。
また,平成21年3月21日東京高等裁判所の判決では,インターネット掲示板に対する虚偽の書き込みに対し,徒労の出動および警戒を余儀なくされたとして偽計業務妨害罪の成立を認めています。
裁判所は徒労の出動をさせる目的で虚構の通報をし,実際に徒労の出動があった場合に業務妨害罪の成立を認める傾向があるように考えられます。
なお,消防署に虚偽の火災発生の通報をした場合には消防法44条に30万円以下の罰金または拘留という軽犯罪法1条16号よりも重い法定刑が別に規定されています。

~弁護活動~

公務員に対する虚偽通報は少なくとも軽犯罪法1条16号を構成します。
一方で,裁判例から考えると業務妨害罪が成立するためには徒労となる出動などが必要であると思われます。
また,業務妨害について軽犯罪法1条31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にとどまるのは,業務妨害罪が成立しないような違法性の低い場合に限ると解されています。
したがって,弁護士は依頼者から具体的な通報内容などを聞き取り,業務妨害罪が成立するのか,軽犯罪法違反にとどまるかを検討します。
軽犯罪法違反にとどまると考えられる場合には意見書などを検察官に提出し,寛大な処分,すなわち起訴猶予を求めていきます。
また,起訴する場合にも業務妨害罪ではなく軽犯罪法違反にとどめるように働きかけていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
110番などにいたずら通報をし,発覚してしまったというような場合には0120-631-881までご相談ください。
具体的な事情から事件の見通しなどを事務所で無料にて相談を承っています。

往来危険罪で自首するなら

2019-09-06

往来危険罪で自首するなら

~ケース~

春日井市に在住のAさん(成人済み)は仕事のストレスを色々ないたずらをすることによって発散していた。
ある日Aさんは仕事の帰りに踏み切りにおいて線路上に小石を置くいたずらをした。
その後,線路に石が置いてあることに気が付いた通行人Bによりに石は取り除かれ特に事故などは起きなかった。
Bは鉄道会社と愛知県警察春日井警察署に線路に石が置いてあったことを報告した。
その後,知己の回覧板で線路の置石事件があった旨の告知がされており,大事になってしまったと感じたAさんは自首した方がいいのかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)

~往来危険罪~

往来危険罪は刑法典第11章「往来を妨害する罪」に規定されています。
往来を妨害する罪には,往来妨害罪,往来危険罪,汽車転覆の罪などが定められています。
往来妨害罪は陸路・水路または橋を損壊し,または閉塞して往来を妨害することで現代ではあまり見かけない犯罪です。
一方で,往来危険罪は「鉄道若しくはその標識を破壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
汽車または電車,すなわち列車の往来に危険を生じさせることが犯罪の内容となりますので現代でも比較的発生しうる犯罪といえます。
鉄道や標識の損壊とは単なる例示であり,その他の方法には置石などのあらゆる行為が含まれると考えられます。
したがって,Aさんが線路に小石を置く行為は往来危険罪のその他の行為に当たります。
往来の危険とは脱線・転覆・衝突・破壊など交通の安全を害するおそれのある状態をいいます。
往来危険罪は実際に脱線・転覆などが発生する必要はなくそのような結果が生じる可能性のある状態を作り出すことで足りるとされています。
なお,実際に列車が転覆等した場合には往来危険による汽車転覆罪となり無期または3年以上の懲役となります(脱線のみでは成立しないとされています)。
往来危険罪の法定刑が重いのは,交通機関の運転に従事するものや利用者の生命・身体に対する危険を根拠としています。
また,それぞれ2項で艦船についても同様の規定が定められています。

~自首~

刑法42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は,その刑を減軽することができる」と定めています。
犯罪が捜査機関に発覚していない場合や,犯罪は発覚しているが犯人が誰か不明な場合に自首は成立します。
自首の効果は裁量的減軽となっていますが,通常の刑事事件であれば減軽されるケースがほとんどでしょう。
なお,すでに犯人が誰か分かっている場合に警察に行くことは自首ではなく「出頭」となります。
出頭の場合には刑法に減軽規定はありませんが,酌量減軽の考慮要素となります。

今回のケースでAさんが犯人であるとまだ発覚していない状況ですので,自首は成立するといえるでしょう。
自首することによって刑の減軽や検察官が事件を起訴猶予とする可能性があるというメリットがあります。
また,自首したことによって逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され身柄拘束を回避できる場合もあります。
一方で,自首することで犯行が確実に発覚してしまうというデメリットもあります。
上記のメリットとは真逆になりますが,たとえ自首したとしても事件の内容によっては逮捕等されてしまう場合もあるでしょう。
自首した場合のメリット・デメリットは一般の方が判断するのは困難です。
自首することによって今後どのようになるかの見通しなどは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
なんらかの犯罪行為をしてしまい自首や警察署等への出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
自首が成立するかどうかやその後の見通し,弁護プランなどを事務所にて無料にて相談を承ります。

護身用グッズで軽犯罪法違反に問われたら

2019-09-05

護身グッズで軽犯罪法違反に問われたら

~ケース~

名古屋市名東区在住のAさん(30代・女性)は, 健康のために早朝もしくは仕事終わりの深夜に近所をジョギングしていた。
しかし,近所に不審者が出没していると町内回覧板に載っていたため,Aさんは護身用としてインターネットで購入した催涙スプレーを携帯していた。
ある日の深夜,Aさんがジョギングしていると,パトロール中の愛知県警察名東警察署の警察官であるXから職務質問を受けた。
Aさんがこれに快く応じたところ,その際に発見された催涙スプレーを咎められた。
Aさんは護身用であると答えたものの,Xにより交番で事情を聞かれ,後日軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。
納得がいかないAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。

~護身グッズと軽犯罪法~

軽犯罪法1条2号には,軽犯罪として次のように規定されており,違反すると科料または拘留に処せられます。

正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

科料は1000円以上1万円未満の「罰金」,拘留は1日以上30日未満の「禁錮」を指します。
なお,実際には罰金および禁錮には当たりませんが,上記は説明のために罰金・禁錮という文言を使用しています。

護身グッズは暴漢などに襲われた場合に身を守るためのものですので,ある程度相手に対する攻撃力が必要です。
そのため,護身グッズは人の身体に害を加えるものであるといえ,携帯することは軽犯罪法違反となる可能性があります。
なお,刃渡り15cm以上の刃物(日本刀や剣類)は銃刀法3条,刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフ・はさみ等)は同法22条により携帯が禁止されているため,軽犯罪法のいう刃物とは原則として6cm以下の刃物等となります。
また,「隠して携帯していた者」が軽犯罪法違反となりますので堂々と所持していれば軽犯罪法に該当しないことになります。
一方で,愛知県迷惑行為防止条例2条3項は「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,刃物,鉄棒,木刀そ
の他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を,通行人,入場者,乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定しています。
そのため,堂々と所持した場合には軽犯罪法ではなく迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
なお,催涙スプレーは「その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」であると裁判所によって示されています(最判平20・7・9)。

~Aさんの場合~

軽犯罪法は「正当な理由がなく」が要件となっています。
したがって,催涙スプレーを隠して所持していても正当な理由があれば軽犯罪法違反とならないといえるでしょう。
では「正当な理由がある」とされるのはどのような場合でしょうか。
上掲の平成20年最高裁判決では,被告人が経理に携わっており,多額の現金や有価証券を電車等で運ぶことが多かったため,護身用として催涙スプレーを購入したというものでした。
そして,催涙スプレーを深夜,健康のために行っていたサイクリングの際に携帯していたという事件です。
最高裁は「正当な理由」を,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきものと解されるとしました。
判例の事件では,職務上の必要から比較的小型の催涙スプレーを購入したものであり,専ら防御のために深夜のサイクリングに際して隠匿携帯したものであり,社会通念上,相当な行為であって,上記「正当な理由」に当たるとしました。

なお,上記判決の補足意見は,あくまでも事案に即した判決であり,催涙スプレーの所持が軽犯罪法違反とならないわけではないとしています。
Aさんの場合,判例とは催涙スプレーの購入の事情が異なるため,必ずしても軽犯罪法違反とならないとは限りません。
ただし,判例によって検察官が不起訴とする場合なども考えられます。
もし,軽犯罪法違反として検挙されてしまった場合には最寄りの弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
何気ない行為が軽犯罪法違反となってしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を365日24時間年中無休で受け付けています。

東海市の有印公文書偽造罪なら

2019-09-04

東海市の有印公文書偽造罪なら

~ケース~

東海市在住のAさんは、身体障害者手帳の交付を受けている友人Cさんから、障害者手帳の更新に伴い不要となった古い障害者手帳をもらった。
Aさんは、写真を自分のものに張り替えて東海市内の公共施設を利用する際に割引を受ける目的で提示したところ、身分証明証の提示を求められ障害者手帳がAさんのものではないことが発覚した。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察東海警察署の警察官によって、Aさんは有印公文書偽造同行使罪の容疑で任意同行を求められ、これに応じた。
取り調べ後、Aさんは今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~有印公文書偽造罪~

有印公文書偽造罪については、刑法第155条1項において、
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
と規定されています。
今回は、どのような行為が有印私文書偽造罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。

まず、有印公文書偽造罪における公文書とは、国や地方公共団体、公務員などによって作成された文書の事を言います。
具体的には、公証人が作成した契約書や遺言、または免許証、保険証、パスポート、住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などがあります。
上記のケースにおける身体障碍者手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付するものであり、印章も押されているので有印公文書に当たります。

次に、偽造とは、作成権限がない人物が他人名義で書類を作成することを言います。
この点、元々ある文書に手を加え、別の内容にした場合は変造といい、有印公文書変造罪については刑法第155条2項に規定されています(1年以上10年以下の懲役)。
上記のAさんは、身体障害者手帳の写真を貼り変えただけですので、偽造ではなく変造にあたるようにも思われます。
しかし、写真は本人確認をする上で重要なものであり、写真が変わってしまうと別の書類(今回のケースでは障碍者手帳)を作り出したのと何ら変わらないとも言えるため、偽造となる可能性が高いです。

また、有印公文書偽造罪が成立するためには、行使する目的で偽造していることが必要とされます。
上記のケースにおいて、Aさんは実際に偽造した障碍者手帳を提示して割引を受けようとしているため、行使までしていることになります。
偽造公文書行使罪については刑法第158条に規定されています(1年以上10年以下の懲役)が、偽造と行使共に行った場合は牽連犯として処理されるため、例え偽造後行使するに至っていたとしても、1年以上10年以下の懲役という法定刑の中で処断されることになります。

~示談交渉~

有印公文書偽造罪は上述させていただいたとおり、懲役刑しかなく、刑の下限も1年以上となっているため、非常に刑罰の重い犯罪といえます。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

有印公文書偽造罪でも被害者がいるような場合、被害者の方と示談が出来ているかどうかは、処分に大きく影響してきます。
仮に、刑事事件化していない段階で被害者の方と示談することが出来れば、被害届の提出や告訴を未然に防ぎ、刑事事件化を回避することも可能です。
また、刑事事件化した後であっても、起訴前であれば不起訴処分を求めるうえで有力な事情となります。
そして、公判になったとしても、被告人に有利な情状として斟酌されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印公文書偽造罪を含む刑事事件のみを日頃受任しておりますので、安心してご相談いただけます。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら

2019-09-03

豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら

~ケース~

豊田市在住のAさんは、豊田市内の国道で普通自動車を運転していたところ、スピード違反で愛知県警察豊田警察署のパトカーに止められた。
その際、Aさんは警察官よりAさんの車が無車検・無保険であると告げられ、無車検車運行罪及び無保険車運行罪の容疑で愛知県警察豊田警察署まで任意同行を求められた。
同署での取り調べ後、Aさんは今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(フィクションです)

~無車検車運行罪~

そもそも無車検車とは、車検証の有効期限が切れた自動車(自動二輪車も含む)のことを言います。
そして、車検とは道路運送車両法に定められている車の安全性や公害防止などの保安基準に適合しているかを検査する自動車検査のうち、一般的に継続検査のことをいいます。
ミニカー・小型特殊自動車・250cc以下の自動二輪車を除くすべての自動車に検査が義務付けられているため、車検切れの車は安全性の担保がない危険な車だということになります。
その為、車検切れの車を運転した場合、無車検車運行罪として6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります(道路運送車両法第58条)。
しかし、車検が切れていることを知らなかったのであれば、このような罰則を受けることはありません。

~無保険車運行罪~

自賠責保険(正式名称 自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法1条に基づき、交通事故が発生したとき、被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
したがって、自賠責保険が切れているにもかかわらず自動車を運転した場合は自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります(無保険車運行罪)。
無保険車運行罪の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保障法第5条、第86条の3の1号)。

また、自賠責保険の補償期間は、車検の1ヵ月後に満了になるように設定されているため、無車検車運行罪に問われるケースの多くは、自賠責保険の補償期間も切れていることがほとんどのため、無保険車運行罪にも問われることが多いです。
仮に、無車検車運行罪無保険車運行罪の両方が成立した場合、併合罪となります。
併合罪については刑法第47条に規定されており、2つ以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、重い方の刑期の1.5倍が適用されると定められており、罰金については2つの罰金の合計以下が科せられると定められています。
したがって、無車検車運行罪無保険車運行罪の両方に違反した場合、1年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金となります。

~弁護活動~

無車検車運行罪無保険車運行罪に問われた場合、初犯であれば罰金処分で済むことも多いです。
また、無車検、無保険であったことを知らなかった場合、刑事罰に問われることはありません。

しかし、無車検車運行罪無保険車運行罪の前科がありながらこれを繰り返している場合や執行猶予期間中であった場合には実刑判決がでる可能性があります。

その為、無車検車運行罪無保険車運行罪に問われた場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に主張してもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強く、交通事故・交通違反における刑事処分に関しても安心してご相談いただけます。
無車検車運行罪無保険車運行罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

公然わいせつ罪で略式起訴なら

2019-09-02

公然わいせつで略式起訴なら

~ケース~

日進市在住のAさんは、職場でのストレスを発散する目的で、自宅近所を全裸になって散歩していた。
偶然通りかかった愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを聞き少しでも早くAさんを釈放するため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~「公然」とは~

公然わいせつ罪については、刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
そして、「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
したがって、上記のAさんの場合、路上という不特定多数の人が認識できる場所を、全裸で歩き回るという行為は、公然わいせつ罪に問われることになります。

~逮捕されたら~

公然わいせつ罪の保護法益は健全な秩序ないし性風俗であり、この保護法益に反すれば公然わいせつ罪が成立します。

このため、被害者からの被害届が無くとも犯罪は成立するため、公然わいせつ罪には他の性犯罪と違い被害者がいないケースが多いです。

したがって、示談交渉をすることが出来ないケースも多く、示談が出来ない場合は早期の身柄解放や不起訴処分を目指すことも難しくなってきますし、事案の内容や前科があるような場合、起訴され公判が開かれることも考えられます。

このような場合、早期釈放のための方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる方法で、対象となるのは100万円以下の罰金・科料に相当する事件です。
略式起訴の趣旨の一つは、軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすことにあります。
逮捕後勾留された状態で起訴された場合、起訴後も身柄が拘束されたまま裁判が行なわれるケースが多い(保釈された場合を除く)ですが、略式起訴されると被疑者の身柄は釈放され、通常の裁判が行われることなく罰金刑という形で事件が終局しますので、被告人やそのご家族の負担は軽くなります。

公然わいせつ罪は法定刑も軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も事案によっては可能です。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者は罰金や科料を納めればそれで事件が終了します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刈谷市内の公然わいせつ罪略式起訴の獲得をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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