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シンナー所持で触法事件なら
シンナー所持で触法事件なら
~ケース~
名古屋市南区在住のAさん(13歳、中学1年生)は,他人の駐車場敷地内で、友人たちとシンナーを吸引しようとしていた。
そこを偶然通りかかった愛知県警察南警察署の警察官に発見され、毒物及び劇物取締法違反の疑いで愛知県警察南警察署に任意同行された。
その後の取調べで、Aさんは13歳の少年であることが判明した。
Aさんが警察署に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にすぐさま初回無料相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~触法事件の流れ~
刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、Aさんが所持していたシンナーは、その成分となるトルエン等とともに「毒物及び劇物取締法」により、その吸入目的等の所持等の行為が規制されているので、この法令が刑罰法令にあたります。
したがって、Aさんのシンナー所持事件は、触法事件として扱われることになります。
触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。
児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。
そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。
~触法事件における付添人活動~
触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則なので、強制にわたることは許されません。
したがって、少年に対する質問も、弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
そして、14歳未満の少年は精神的にも極めて未成熟であるので、より福祉的な援助も求められます。
このような活動については、少年事件や触法事件についても経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件、少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。
シンナー所持が発覚してお子様が触法事件に問われてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初回接見費用 36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市中川区の暴力行為法違反
名古屋市中川区の暴力行為法違反
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは,名古屋市中川区内の駅ホームにおいて、肩がぶつかったVさんに対して「この傘で刺してやろうか」などと言って脅迫し、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をした。
その様子を見ていた他の乗客によってAさんはすぐに取り押さえられ、通報により駆け付けた愛知県警察中川警察署の警察官に引き渡された。
取り調べの後、Aさんはは暴力行為法違反の容疑で愛知県警察中川警察署で逮捕、留置された。
Aさんが逮捕されたことを聞いたAさんの家族は、Aさんの早期釈放のため、Vさんとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件に強い法律事務所へ行き、弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴力行為法とは~
「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するために作られた法律です。
「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
一般的な刑法上の犯罪は、単独犯を前提にしています。
例えば、A君がB君を殴った場合、刑法208条の暴行罪にとわれることとなり、Aさんは「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で処罰されます。
次に、AさんとCさんが共謀してBさんを殴ったら、刑法208条(暴行罪)と刑法60条(共同正犯)が適用され、暴行の共同正犯として、AさんとCさんは共に暴行罪の法定刑の中で処断されます。
つまり、刑法だけを適用すると、集団で犯罪行為を行った場合と単独で犯罪を行った場合とでは、犯罪者が問われる罪名や法定刑は変わりません。(当然、量刑(実際に問われる刑罰の重さ)には大きく影響する可能性があります。)
しかし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為法です。
具体的な事例として、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為法の集団暴行罪を適用した事件があります。
集団暴行罪になると、法定刑が暴行罪の5割増しになり、3年以下の懲役などに問われることになります。
暴力行為法は、上記のほかにも最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力でも適用があるとされています。
~暴力事件における示談交渉~
上記のケースにおいて、AさんはVさんに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、逮捕されています。
暴力行為法といった暴力事件で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみ受任しておりますので、暴力行為法違反についてのご相談も安心して行って頂けます。
名古屋市中川区で暴力行為法違反の容疑に問われてお困りの方、被害者との示談交渉でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚せい剤取締法違反で保護観察
覚せい剤取締法違反で少年事件なら
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは,覚せい剤を使用したとして愛知県警察西警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
今回の逮捕の際に押収された薬物が相当の量あったため,厳しい判決も予想された。
しかし,Aさんについていた刑事事件に強い弁護士による弁護活動の結果,Aさんは保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得することができ,ただちに刑務所に行かずに済んだ。
その後、Aさんは保護観察について,弁護士の目から見て特に注意しておくべき点などについて話を聞いた。
(事実を基にしたフィクションです)
~保護観察とは~
保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)
そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,遵守事項を遵守するように対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。
上記のケースのAさんのように,保護観察付執行猶予者の場合は,その執行猶予の期間が保護観察の期間になります。
保護観察においては,指導の一環として,薬物使用の犯罪的傾向を改善するため,体系化された手順による専門的なプログラムも行われています。
例えば,刑の一部の執行猶予制度の施工に伴い平成28年6月から実施されている「薬物再乱用防止プログラム」があります。
その中では、改善の対象となる犯罪的傾向の範囲を,覚せい剤の使用・所持から,依存性薬物の使用・所持に拡大し,それらの再乱用を防止するため,ワークブックを用いるなどして行う教育課程と、簡易薬物検出検査を合わせて行うこととしています。
他にも,全国の保護観察所において,「覚せい剤事犯対象者」の累計認定者や薬物依存のある保護観察対象者等の引受人・家族等の関係者に対する講習会や座談会等を内容とした引受人会・家族会が実施されています。
さらに、社会生活に適応させるための必要な生活指導を,薬物依存症リハビリテーション施設等に対して薬物依存回復訓練を委託して実施したりもしています。
このように、保護観察は犯罪を犯した人や少年に対して更生を促すためにも、重要な役割を担う制度です。
~保護観察中の遵守事項~
保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。
仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。
こうした保護観察の内容については,被告人や少年本人の更生に向けて具体的な法的アドバイスも併せてできる刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件や少年事件のみ日頃受任しておりますので,覚せい剤取締法違反といった刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、実刑は少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初回接見費用 36,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制性交等罪で示談するなら
強制性交等罪で示談するなら
~ケース~
名古屋市北区に住むAさんは、ある日、交際していたVさんから別れを切り出された。
別れることに納得のいかないAさんは、もう一度肉体関係を持てばよりを戻せるのではないかと思い、嫌がるVさんに対して無理矢理性行為をした。
Vさんが被害届を提出したことにより、後日Aさんは強制性交等罪の容疑で愛知県警察北警察署に逮捕された。
強制性交等罪がとても法定刑が重い犯罪だと知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等罪~
強制性交等罪(旧強姦罪)については、刑法第177条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
仮に、強制性交等罪で起訴され、有罪判決が出てしまうと、懲役刑の下限が5年となっておりますので、減軽等が認められるといったkとがない限り執行猶予判決は望めず、実刑を受けることになります。
このように、強制性交等罪は犯罪類型の中でも、法定刑が重い部類に当たりますので、注意が必要です。
では、強制性交等事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強制性交等罪のイメージとしては、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
この点、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という統計結果が出ています。
そして、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%と一番多くなっています。
その為、加害者側としてはあくまで同意の上で行ったことで、「無理矢理性交渉を行った」という認識がない場合も多いようです。
~強制性交等罪における示談交渉~
上記のケースにおいて、Aさんも、恋人であるVさんに対して強制性交等にあたる行為を行っています。
かつての判例で、夫婦間でも強制性交等罪が成立し得るという判例がありますので、恋人関係のAさんにも強制性交等罪が成立する可能性は高いです。
このような場合、弁護士としては示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と強制性交等罪を起こさないことや、被害者の方に接近することを禁止する条項を加え、加害者側の真摯な反省や具体的な再犯防止策を伝えることもあります。
強姦罪だった時は親告罪でいたので被害者による告訴がなければ裁判にはなりませんでしたが、法改正により強姦罪から強制性交等罪になり、非親告罪化しました。
しかし、起訴前に早急に示談をまとめることが出来れば、親告罪では無くなったとはいえ、被害者側の処罰感情が最終的な処分に大きな影響を与える犯罪類型の為、不起訴処分を獲得することも十分考えられます。
また、強制性交等罪の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの性犯罪事件、刑事事件で被害者の方と示談を取りまとめてきた実績があります。
性犯罪事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
性犯罪事件で示談交渉をしてほしい方は、すぐに弊所までご相談ください。
また、逮捕勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察北警察署の初回接見費用 36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪で刑事事件化阻止なら
器物損壊罪で刑事事件化阻止なら
~ケース~
友人ら複数名と名古屋市名東区内のレストランで飲食をしていたAさんは、酒に酔って気が大きくなり、仲間内で口論となった。
友人の一人から馬鹿にされたことに激高したAさんは、テーブルの上にに置いてあった花瓶を床に叩きつけ、割ってしまった。
Aさんらが騒いでいることに気付いた店長Vがすぐに駆け付け、Aさんらの仲裁に入った。
その後、花瓶が割れていることに気付いたVさんは、Aさんらの連絡先を聞いた上で、警察に被害届を出すかどうかはAさんら次第だと伝え、Aさんらに退転するよう求めた。
店を出たAさんらは、割ってしまった花瓶がいくらのものか見当もつかなかったし、当事者同士での話し合いはもしかしたら悪い方向に流れてしまうのではないかと不安に思った。
そこで、Aさんらは刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回無料相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~親告罪とは~
器物損壊罪については、刑法第261条において、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいて、Aさんは名古屋市名東区内のレストラン店舗内の花瓶を、叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。
ただし、花瓶を壊したからといってAさんは直ちに器物損壊罪罪に問われるわけではありません。
その理由として、器物損壊罪は親告罪であるからです。
親告罪とは、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
上記のケースにおいて、Aさんによる器物損壊行為について、Vさんからはまだ捜査機関に対して告訴が出されておりません。
その為、告訴が出されていない現状では、Aさんによる器物損壊について、検察官は起訴することはできません。
~刑事事件化阻止に向けた弁護活動~
器物損壊罪のような親告罪において、告訴がされていない段階においては、少しでも早く弁護士に示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことが出来れば、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で事件を解決することが期待できます。
仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第で、告訴の取消しをしてもらうことも十分に期待できます。
上記のケースのように、器物損壊罪の成立について争いがない場合、弁護士に依頼して、示談交渉をまとめ上げることによって、穏便に当事者同士で事件を解決することを期待することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので,器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
また、器物損壊罪のような親告罪についても、示談交渉により刑事事件化阻止、あるいは不起訴処分の獲得となったケースも数多くあります。
名古屋市名東区で警察に届けられる前に刑事事件を解決したいとお考えの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察名東警察署への初回接見費用 37,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
穂積市の銃刀法違反事件
穂積市の銃刀法違反事件
~ケース~
穂積市在住のAさんは、日頃から自家用車のトランク内に包丁を保管していた。
ある日、コンビニの駐車場の車内で休憩していたところ、岐阜県警察北方警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
そして、また後日呼び出しをすることを警察官から言われた。
今後どうなるのか不安に思ったAさんは、銃刀法違反事件で検索したところヒットした弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ初回無料相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~銃刀法違反に問われたら~
銃刀法は、正式な法律名を銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
上記のケースのAさんの場合、問題となるのは、銃刀法の22条です。
銃刀法第22では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
仮にこれに違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなります。
次に、銃刀法22条に違反して刑罰を受ける場合、上記の法定刑の範囲内で現実的にどのような刑罰が科されるかが問題となります。
銃刀法22条に違反した場合、その刑罰の軽重は
①刃体の長さ
②所持していたときの状況
③過去の前科前歴
等によって、変動はありますが判断されます。
例えば、包丁のような場合、罰金10万円又は20万円といったこところが多いようです。
ただし、上記の条文から読み取れるように「正当な理由」があれば、銃刀法違反の罪に問われることはありません。
例えば、たった今包丁をスーパーで買ってきたばかりであったり、料理人として業務上必要な為所持していたような場合は、正当な理由があるといえます。
~捜査への対応方法~
上記のケースのように、銃刀法違反事件が発覚するのは、警察官による職務質問が端緒となることが多いです。
警察官から職務質問を受けた際、慌てて証拠隠滅を図ったり、警察官に暴行を加えたりすれば、状況をさらに悪化させてしまったり、公務執行妨害罪に問われてしまう恐れもあるため、注意が必要です。
仮に、職務質問を受けることになった場合、まずは落ち着いて対応し、弁護士に相談できる状況になったら、速やかに刑事事件に強い法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しております。
その為、銃刀法違反事件に関しても安心してご相談ください。
また、上記のケースのように、警察から呼び出しを受けたという場合は、どのような取り調べを受けるのか、またどのように対応すべきなのか等、不安も大きいと思います。
そんな時は、弊所では朝9時から無料相談の予約を入れることが可能ですので、警察署で取調べを受ける前に弁護士と話をしておくということも可能です。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
銃刀法違反に問われてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
(岐阜県警察北方警察署への初回接見費用 43,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
緊急避難を主張するなら
緊急避難を主張するなら
~ケース~
可児市在住のAさん(18歳)は、同じ高校に通うBさん率いるいじめグループから日頃暴行を受けていた。
ある日、AさんはBさんからカツアゲしてくるよう命令された。
Aさんは従わなければまた暴行を加えられるという恐怖に駆られ、Bさんにいわれるがまま通行人Vさんに暴行を加え、お金を出させた。
偶然、現場を通りかかった岐阜県警察可児警察署の警察官によって、Aさんは恐喝罪の容疑で現行犯逮捕された。
AさんがBさんらからいじめられることが嫌でカツアゲをしてしまったことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放してあげたい一心で少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~緊急避難とは~
恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
つまり、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行又は脅迫により、相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪になります。(相手方の犯行を抑圧する程度の暴行又は脅迫の場合は、強盗罪(刑法第236条)となります。)
その為、上記のケースにおいてAさんが行ったいわゆるカツアゲ行為も恐喝罪にあたる可能性が高いです。
ただし、上記のケースでは、AさんはBさんに犯罪を強要されています。
このような場合には緊急避難が成立する可能性があります。
緊急避難については、刑法第37条1項において、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されています。
ただし緊急避難は無関係な第三者へ被害が生じることになるため、厳格な要件を満たさなければ認められません。
その為、AさんがVさんに対して行ったカツアゲが、「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」で、「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」は緊急避難として違法性が阻却されます。
つまり、上記のケースでは、Bさんらの暴行が「現在の危難」にあたるのか、現に生じたVさんの被害の程度が回避したAさんの被害(いじめ)の程度を超えないと言えるのかが問題になります。
実際に緊急避難が認められた事案としては、不審者から逃げるためにした住居侵入や、ナイフを避けるために第三者を押しのけた暴行が緊急避難にあたるとされたものがあります。
上記のケースにおいて、まず「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」と言えるかどうか、また「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」といえるかどうかについては、AさんがBさんらから日頃どのような暴力を受けていたのか、事件当日Bさんからどのように指示され、その結果Aさんがどの程度畏怖していたか、Bさんらから逃げる等他の取り得る選択肢は無かったのかといった様々な事情を考慮した上で判断されます。
そして、このような事情を的確に主張し、捜査機関や裁判所に緊急避難の成立を訴えかけていくには、出来るだけ早く弁護士に依頼し、弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
仮に、緊急避難が認められた場合には、違法性が阻却され、Aさんには非行事実が無かったと言うことになりますので、家庭裁判所へ送致されない、あるいは送致後であったとしても審判不開始や不処分となる可能性が高くなります。
~少年事件における身柄解放活動~
上記のケースのように、例え未成年の少年事件であったとしても、成人と同じように逮捕され勾留されることはあります。
もし、身体拘束が長引いてしまうと、その分日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕や勾留の事実が学校等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。
そこで、特に少年事件においては釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
まず、逮捕後に身柄を解放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。
弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止するこができれば、最大72時間以内に自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。
可児市でお子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、緊急避難を主張したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
(岐阜県警察可児警察署への初回接見費用 41,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例⑧(迷惑ビラ)
愛知県迷惑行為防止条例⑧(迷惑ビラ)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
今回は第8条およびその他の規則を解説していきます。
(以上は前回と同様)
~迷惑ビラ等の配布行為等の禁止~
第8条 何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次の各号のいずれかに該当する写真,絵又は文言を掲載し,かつ,電話番号その他の連絡先を記載したビラ等(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
一 人の性的好奇心をそそる,衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
二 人の性的好奇心をそそる,水着,制服等を着用した人の姿態の写真又は絵であつて,人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものに限る。次号において同じ。)の提供を表すもの
三 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務を提供することを表す文言
四 前条第一項第六号に規定する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者の募集を表す文言
2 何人も,公衆電話ボックス内,公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に,迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し,又は配置してはならない。
3 何人も,正当な理由なく,人の住居,店舗,事務所その他の建築物に迷惑ビラ等を配り,又は差し入れてはならない。
4 何人も,前三項のいずれかに該当する行為をする目的で,迷惑ビラ等を所持してはならない。
この条文はいわゆるピンクチラシ,ピンクビラの配布等を規制しています。
ピンクビラは昔,公衆電話ボックスや駅構内の便所などに多く貼られていました(もちろん愛知県迷惑行為防止条例違反です)。
現在では携帯電話の発達により公衆電話を使う機会が少なくなり,また公衆電話ボックス自体が少なくなったこと,駅構内の便所などの見回り等の強化により,街中でピンクビラをみかけることは少なくなりました。
また,風俗店やキャバクラなどがチラシを配布する行為もこの規定により禁止されています。
ただ,この規定の規制対象は「ビラ等」のため,店舗前に看板などを立てる行為は規制されていません。
ただし,愛知県迷惑行為防止条例で規制されていないといっても,看板の内容によっては刑法のわいせつ物陳列罪に問われる可能性もあります。
~再発防止命令~
第10条と第11条は7条2項および3項(客引き行為,4月2日のコラムを参照)についての再発防止命令を規定しています。
第10条では第7条2項および3項に違反する行為をしてはならない旨命令を出すことができると規定されており,効力は最初の午前6時までとなります。
第11条では反復して7条2項および3項の違反する行為をするおそれがあると認める場合には6か月を超えない範囲で違反してはならないと命ずることができると規定されています。
第12条では第7条1項違反および第8条違反の場合に,事業者に再発防止のために必要な措置を指示することが出来ます。
第13条は事業者が第12条の規定に違反した場合,従業員などが第7条,第8条に違反した場合に6か月を超えない範囲で事業停止の命令を出すことができると定めています。
また,第11条および第13条による命令を出す場合には,聴聞を行わなければならないと第14条で定められています。
今回で愛知県迷惑行為防止条例の解説は終了となります。
愛知県迷惑行為防止条例違反となる行為は痴漢や盗撮が多いですが,それ以外にも愛知県迷惑行為防止条例違反となってしまう場合もあります。
愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまった場合,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120-631-881で警察署などでの初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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傷害致死罪と殺人罪
傷害致死罪と殺人罪なら
~ケース~
四日市市在住のAさんは、友人のVさんとなり、カッとなって近くにあった鉄パイプでVさんを殴った。
AさんはVさんの肩のあたりを殴るつもりだったが、Vさんが避けようとして動いたため、Vさんの頭に鉄パイプが当たってしまった。
その結果、Vさんは頭がい骨骨折、脳挫傷の傷害を負い、死亡した。
その後、Aさんは三重県警察四日市北警察署の警察官により殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんとしては、Vさんを殺害するつもりは無かったため、殺人罪に問われてしまうことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~殺人罪と傷害致死罪における故意~
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、結果的に他人の生命を奪っている点では変わりありませんが、殺人罪には死刑や無期懲役も規定されている点、殺人罪の場合懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めない点など、両罪の法定刑には大きな開きがあります
今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。
傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
この点、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。
上記のケースにおいて、Aさんは鉄パイプを使っているものの、実際に殴ろうとしたのはVさんの肩のあたりです。
その為、その点を主張し、Aさんに殺意が無かったということが立証出来れば、傷害致死罪が成立する可能性があります。
~執行猶予獲得に向けた弁護活動~
上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。
執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。
傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
上述させていただいたように、殺人罪と傷害致死罪では法定刑が大きく異なります。
当然、Aさんは犯罪を犯してしまった以上処罰を受けなければなりませんが、必要以上に重い刑事処分を受けることは避けなければなりません。。
その為には、弁護士が被疑者・被告人側に立ち、殺意がなかったことを主張することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
四日市市で傷害致死罪で事実を明らかにしたいとお考えの方、執行猶予を目指される方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(三重県警察四日市北警察署への初回接見費用 40,600円)

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口止め料請求で恐喝罪に
口止め料請求で恐喝罪に
~ケース~
桑名市在住のAさんは、近所のコンビニで買い物をしていたところ、Vさんが万引きしているところを目撃した。
そこで、AさんはVさんが店の外へ出たところで声を掛け、万引きをしたことを黙っていることを約束する代わりに口止め料を請求した。
万引きが店に発覚したら大変だと思ったVさんは、Aさんに言われるがままにお金とVさんの電話番号書かれた紙を渡したが、帰宅後これからもAさんからお金を請求され続けるのではと不安になった。
そこで、Vさんは自分が万引きしたことを三重県警察桑名警察署に自首をし、その際Aさんから口止め料を請求されたことについても話した。
後日、三重県警察桑名警察署から出頭要請を受けたAさんは、今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~恐喝罪における害悪の告知の内容~
恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
つまり、暴行又は脅迫を用いて他人を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪が成立します。
恐喝罪における脅迫とは、相手を畏怖させるに足りる害悪の告知を意味し、その内容が適法か違法かは問いません。
つまり、上記のケースのように「万引きをバラされたくなければ口止め料を払え」と言うことも、それにより相手が畏怖し財物を交付した場合は恐喝罪にあたる可能性があります。
実際、企業に対して違法な談合をしていることを刑事告訴する等と記載した書面を送付して1億円を受け取った行為について恐喝罪の成立を認めた裁判例があります。
その為、Aさんにも恐喝罪が成立する可能性が高いです。
~借金の取り立てでも恐喝罪に~
上記のケースのように、犯罪行為を警察や被害店舗に報告するという適法な行為の告知でも、それにより相手が財物の交付を要求した場合には恐喝罪となる可能性があります。
適法な行為も恐喝罪が問題になるケースとして、例えばお金を貸している者が借りている者に対して脅して返済させた場合に恐喝罪が成立するかという問題があります。
学説上は、
①原則として恐喝罪が成立するとする恐喝罪成立説
②何も犯罪にならないとする犯罪不成立説
③恐喝罪は成立しないが脅迫罪は成立するとする脅迫罪成立説
があります。
この点、最高裁判例に、権利の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがあると判示したものがあります。
どのような場合に権利の範囲程度を逸脱したときに該当するかの判断は難しいですが、通常恐喝罪が成立する場合には、それが権利行使であっても原則として恐喝罪の成立を認めていると思われます。
~恐喝罪に置ける弁護活動~
犯罪を犯してしまった場合、逮捕勾留などの身柄拘束や裁判のような刑事手続きが進行します。
上記のAさんのように早期に弁護士に相談すれば、刑事手続きの説明、自首や逮捕・勾留の際のアドバイスをすることが可能となります。
その際に弁護士への依頼もすれば、被害者との示談、身柄解放や裁判になった際の十分な準備と言った弁護活動の幅が広がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。
桑名市の恐喝罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(三重県警察桑名警察署の初回接見料:40,500円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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