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名古屋市瑞穂区で自首をするなら
名古屋市瑞穂区で自首をするなら
~ケース~
Aさんは、以前名古屋市瑞穂区内で殺人未遂事件を起こし、現在服役している。
そんな中、Aさんは今までの自分の行いをきちんと償いたいと考えるようになったため、愛知県警察瑞穂警察署に対して、未解決事件として捜査が難航していた別件の殺人事件についてもAさんが関与したことを手紙で申告し、自首をした。
その為、Aさんは愛知県警察瑞穂警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
愛知県警察瑞穂警察署内での取調べにおいて、Aさんは犯行を自供し、被疑事実を認めているとのことです。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首と刑の減軽について~
今回は、自首をした場合、その後の刑事処分にどのような影響があるのか、またどのような刑事弁護活動が考えられるのかについて考えてみたいと思います。
まず、上記のケースでは、Aさんは服役中にも関わらず、自首をしたことにより、逮捕されてしまいました。
これは、たとえ刑事処分を受け、刑務所で服役中であったとしても、別の事件で被疑者となった場合、この事件についても当選捜査がなされ、場合によっては逮捕・起訴といった刑事手続きが開始されます。
上記のケースでも、Aさんは自首をした事件について逮捕されていますし、これから自首をした殺人事件についての刑事裁判に向けて刑事手続きが進行していくことと思われます。
起訴され刑事裁判が開かれるとなった場合、被告人には弁護士による弁護が必要となります。
刑事裁判における弁護活動では、無罪判決を求めるだけではなく、犯人の情状を主張し、刑の減軽や執行猶予処分の獲得を目指すことも大切です。
そして、自首が成立していた場合、刑の減軽を訴える上で大きなプラス要素となりますので、上記のケースで自首が成立しているといえるかどうかが問題となります。
自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、殺人事件の犯人(容疑者)が発覚していないため、手紙の内容次第にもよりますが、自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。
また、刑事裁判において、処分が下されるまでの間に刑の減軽を考慮されるチャンスは2回あります。。
1回目は、上記の自首の様に、法律で定められている減刑事項である「法律上の減刑」です。
2回目は、犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減刑」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、自首をしたことを主張して法律上の減刑を求めていくことと同時に、酌量減刑の獲得を目指すことも大切です。
酌量減刑を求めていくうえで考えられる具体的な弁護士の活動としては、例えば、被害者遺族への謝罪や自首に至った経緯等から、Aさんが深く反省していることを主張することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件のことであれば、安心してご相談下さい。
名古屋市瑞穂区で刑事事件を起こしてしまい自首をお考えの方、刑の減軽処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881にて、24時間365日初回無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けております。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用 36,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件
名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件
~ケース~
名古屋市西区にある駅のホームで電車を待っていたAさんは、電車待ちの列に割り込んできたVさんに腹を立て、Vさんに怪我をさせる目的で背後からはさみでVさんを切りつけたところ、Vさんの髪の毛が切れた。
その後、Aさんは愛知県警察西警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察西警察署内での取調べにおいて、Aさんは容疑を認めているものの、Vさんに怪我はないにもかかわらず傷害罪に問われることに納得していない。
傷害罪の法定刑が重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分が軽くならないかと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(事実を基にしフィクションです)
~暴行罪と傷害罪の違い~
傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、通説・判例では「人の生理的機能に対して障害を与えること」とされています。
上記のケースでは、Vさんに怪我はありませんので、AさんがVさんの髪の毛を切った行為が、「人の生理的機能に対して障害を与えた」と言えるかどうかが問題となります。
この点、髪を切る行為を傷害罪とする学説もありますが、判例・通説によれば、髪が切られただけでは「生理的機能は害されていない」として傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまるとされています。
また、AさんにはVさんに怪我をさせる意思(傷害罪の故意)はありますが、傷害罪の未遂を処罰する規定はありません。
従って、傷害の故意があるにも関わらず、傷害の結果が発生しなかった場合、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしています。
そして、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっており、両罪の重さには大きな差があります。
その為、傷害罪と暴行罪のどちらに問われるのかは、被疑者・被告人にとって大きな問題です。
したがって、上記のケースでは、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害罪には当たらず暴行罪にとどまることを捜査機関や裁判官に主張していくことが、弁護活動として有効だと考えられます。
但し、いくら暴行罪の法定刑が傷害罪に比べて軽いといえども、場合によっては懲役刑もあり得ます。
刑事手続きが進めば、逮捕・勾留といった身体拘束、取調べ、刑事裁判というように被疑者・被告人の方にとって大きな負担となってしまいます。
ですので、刑事事件を早期に解決するためには、不起訴処分や略式起訴を目指すことが重要となります。
略式起訴とは、軽微な刑事事件を迅速に解決することを目的とした制度です。
上記のケースのように、被疑者が罪を認めているため異議がない場合で、100万円以下の罰金に相当する事件が対象となります。
略式起訴による場合には、起訴時点で釈放となるため、身体拘束が短くなることや罰金を支払う事で事件が終了するため、刑事手続きが長期化することによる被疑者。被告人の負担を軽減することに繋がります。
略式起訴で手続きをするためには事件が懲役刑ではなく、罰金刑が相当である事を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、日頃から刑事事件のみを受任している、刑事事件に強い弁護士が刑事弁護活動をさせて頂きますので、円滑かつ迅速に示談交渉を行ったり、被疑者の方に有利な事情を的確に主張したりすることで、事件の早期解決を目指すことが可能です。
名古屋市西区内の傷害罪、暴行罪事件で、事件の早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西警察署の初回接見費用 36,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市東区の誘拐罪
名古屋市東区の誘拐罪
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、芸能事務所の社長を装い、「アイドルのオーディション」と偽って女子中学生Vさんを自宅に連れ込んだ。
AさんがVさんの太ももを触ったり、抱きついたりしたため、怖くなったVさんは逃げ出し近くの交番に駆け込んだ。
その後駆け付けた愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんは誘拐罪の容疑で逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの出来る限り早い釈放と、処分の軽減を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~誘拐罪の種類とその要件~
誘拐罪とは、偽計や誘惑等の手段によって相手方を生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことを言います。
そして、刑法上「誘拐」には様々な種類があります。
まず、未成年者を連れ去る「未成年者誘拐罪」については、刑法第224条において、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
次に、身代金を目的とした「身の代金目的誘拐罪」については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。
さらに、営利、わいせつ、結婚や暴行を目的とした「営利目的等誘拐罪」については、刑法第255条において、「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいては、わいせつ目的で誘拐を行っているため、「わいせつ目的誘拐罪」として3つ目の誘拐罪に該当すると考えられます。
わいせつ目的誘拐罪に問われた場合、罰金刑はありませんので、有罪となると1年以上10年以下の懲役刑に処されます。
また、誘拐罪といった刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留や取調べと言った刑事手続きが開始します。
刑事手続きは時間を多く費やすばかりではなく、逮捕・勾留がされれば身柄が拘束されてしまいます。
ですので、早期に事件を解決することが被疑者・被告人の負担を軽くし、また実生活への影響を軽くすることに繋がります。
そのため、もし誘拐罪に問われるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、早期身柄解放に向けた活動や、不当に重い処分を避けるための活動をしてもらうことをお勧めします。
また、刑事事件においては、弁護士が出来るだけ早く弁護活動を開始することも重要です。
例えば、処分を軽くするためには、被害者がいる刑事事件では示談が有効です。
ただし、被害者やそのご家族の方への謝罪が遅れれば遅れるほど、被疑者・被告人に対する心証が悪くなってしまい、示談が成立しにくくなる恐れがあります。
また、起訴前であれば、事件の内容によっては不起訴処分を混ざすことも出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、初回接見や無料相談の予約を受け付けておりますので、迅速な対応が可能です。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください
名古屋市東区で誘拐罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用 35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
鈴鹿市のわいせつ物頒布等罪
鈴鹿市のわいせつ物頒布等罪
~ケース~
Aさんは鈴鹿市にある成人向けビデオ・DVDを販売してる店のアルバイト店員をしていた。
ある日、私服の警察官がやってきて、Aさんはわいせつ物等頒布罪の容疑で逮捕され、三重県警察鈴鹿警察署に留置された。
容疑はいわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことであったが、店長に頼まれて売っていただけで、それが裏DVDであるという認識はAさんにはなかった。
一日も早いAさんの釈放を願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失犯でもわいせつ物頒布等罪に問われるのか~
わいせつ物頒布等罪については、刑法第175条において「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」と規定されています。
わいせつ物頒布等罪に問われた場合、懲役刑と罰金刑を同時に科せられる可能性もあるため、決して軽い罪とはいえません。
上記のケースにおいて、Aさんには裏DVDを販売していたという認識が無く、また店長の指示に従って販売していたにすぎません。
このような場合でも、Aさんの行為はわいせつ物頒布等罪にあたるのでしょうか。
この点、わいせつ物頒布等罪は、過失犯についての規定がないため、故意犯しか処罰されません。
つまり、裏DVDであることを認識し販売、所持していなければ、Aさんはわいせつ物頒布等罪に問われることはありません。
その為、Aさんに裏DVDを販売しているという認識が無かった、あるいは認識することが出来なかったということを、当時の店内状況や諸品の管理状況、あるいはAさんの勤務状況等に照らして客観的に主張できるかどうかが大切になります。
また、仮にAさんが裏DVDであることを認識していたとしても、アルバイトに入って日が浅く、店長に無理やり販売するように強制されていたといった事情があれば、Aさんにはわいせつ物頒布等罪の共犯が成立しない可能性もあります。
ただし、捜査機関による取り調べでは、わいせつ物頒布等罪を犯したことを前提に取り調べをされることもあります。
そのような場合、時に被疑者・被告人の自白を取るために、罪を認めるよう執拗に迫られたり、被疑者・被告人にとって有利な事情が聞き入れられないこともあります。
そのような取り調べが続けられた結果、やってもいないことを認めてしまったり、上記のケースでいえば、裏DVDだと薄々気づいていたと虚偽の自白をしてしまうこともあります。
その為、上記のようなケースの場合、少しでも早く弁護士をつけて、被疑者にとって有利となる事情を的確に訴えかけていくことが、冤罪回避や身柄解放、そして不当に重い量刑を避けることに繋がります。
また、わいせつ物頒布等罪といった性犯罪は世間の注目が高いため、氏名、年齢、職業などが報道される可能性があり、ひとたび報道されてしまえば、インターネットなどを通じて個人情報が広がり、その後の人生に大きな影響を与えてしまいます。
そのような深刻な事態に陥らないためにもなるべく早く弁護士に依頼し弁護活動をしてもらうことが重要になります。
弁護士であれば、捜査機関に事件のことを報道機関に公表することを控えるよう訴えかけたり、報道機関に適切な報道をするよう申し立てたりすることもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士があなたに前科がつかないように、また個人の情報が報道されないように活動します。
もし、ご家族がわいせつ物頒布等罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市天白区の有印私文書偽造罪
名古屋市天白区の有印私文書偽造罪
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、名古屋市天白区内にある大学に進学したかったが、合格する自信が無かった。
そこで、友人Cに替え玉受験をお願いしたが、試験終了後そのことが発覚したため、、AさんとCさんは愛知県警察天白警察署にて有印私文書偽造罪の容疑で取調べを受けた。
今回の事件が報道されてしまうっことを恐れたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~有印私文書偽造罪に問われた場合~
上記のケースにおいて、替え玉受験を頼んだAさんには有印私文書偽造罪の共犯が成立する可能性があります。
有印私文書偽造罪については、刑法第159条において、「行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と規定されています。
有印私文書偽造罪の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあります。
有印私文書偽造罪には様々なケースが考えられますが、名義人の承諾がある場合は、作成権限が付与されているといえるため、原則として有形偽造(文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ること)にはなりません。
ただし、文書の性質上、事実証明に関する文書(実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書)については、名義人の同意があっても有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
上記のケースのような替え玉受験の場合、いくら名義人Aさんの承諾があったとしても、作成者Cさんが替え玉受験して解答用紙欄にAさんの名前を記入し、それが採点され、Aさんのの学力を示す資料となれば、有印私文書偽造罪が成立する可能性があります。
実際、私立大学入試について替え玉受験が行われた事案で、試験答案が、事実証明に関する文書に該当するものとされ、有印私文書偽造罪で有罪とされた判例があります(最高裁決定平成6年11月29日)。
そして、替え玉受験は公共性の高いニュースですので、事件のことが報道される危険性もあります。
そのため、報道されるリスクを少しでも下げたいとお考えの方は、出来るだけ早く弁護士に依頼し、捜査機関に対して報道しないよう働きかけてもらうことをお勧めします。
また、有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役と罰金刑の規定がありません。
有印私文書偽造罪で起訴されてしまうと、公判が開かれることになりますので、刑事事件の終結が長引き、有罪となれば実刑判決や執行猶予付きの判決を受けることになりますので、被疑者・被告人の負担も大きくなります。
そのため、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、不起訴処分獲得に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
また、刑事事件でご家族が逮捕されてお困りの場合、弁護士が被疑者・被告人に面会に行かせて頂く初回接見というサービスもございます。
こちらも、上記のフリーダイアルにて24時間予約を承っております。
無料相談や初回接見でご不明な点がございましたら、相談予約担当の事務がお答えさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、有印私文書偽造罪に問われてお困りの方にも、丁寧にアドバイスさせて頂きます。
(愛知県警察天白警察署までの初回接見費用:37,400円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市中川区の窃盗罪事件
名古屋市中川区の窃盗罪事件
~ケース~
名古屋市中川区内にある会社に勤務しているAさんは、同じ会社に勤めいている社員Vさんと不仲であった。
ある日、Vさんを困らせようと思い、Vさんの机上に置いてあったVさんの時計を、Aさんのロッカーに隠した。
時計が無いこに築いたCさんは、愛知県警察中川警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察中川警察署により、Aさんは窃盗罪で逮捕されたが、取調べにおいて、Aさんは盗む意思は無かったと話している。
(事実を基にしたフィクションです)
~困らせる目的で物を隠した場合~
窃盗罪については、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
そして、窃盗罪が成立するためには、人の物を盗もうという故意とは別に、不法領得の意思というものが必要であるとされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、経済的用法に従い、利用し、処分する意思」であると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんにこの不法領得の意思があったといえるのかどうかが、窃盗罪の成否の分かれ目と言えます。
この点、Aさんの行為として、まず、Vさんの時計を勝手に持ち出していることから、Vさんという時計の占有権利者を排除する意思はあったと言えます。
ただし、AさんはVさんを困らせるという目的でVさんの時計を持ち出しただけであって、その後自分で使用したり、転売してりしたといったことは無く、Aさんのロッカーに隠していただけです。
そのため、AさんにはVさんの時計を利用し、処分する意思は無かった、つまり不法領得の意思は無かったと認められれば、Aさんの行為には窃盗罪が成立しない可能性があります。
(もっとも、窃盗罪が成立しなかったとしても、時計という物の効用を害したといて器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性や、あるいは民事上の船外賠償請求などを受ける可能性はあります。)
ただし、取り調べにおいては、時に被疑者・被告人の自白を取るために、罪を認めるよう執拗に迫られたり、被疑者・被告人にとって有利な事情が聞き入れられないこともあります。
そのような取り調べが続けられた結果、やってもいないことを認めてしまったり、上記のケースでいえば、自分の物にするつもりだったと虚偽の自白をしてしまうこともあります。
もし、虚偽の自白をしてしまった場合、その後その自白を覆すことは難しくなりますし、再度否認したとしても、供述が2転3転してしまうことになりますので、供述の信用性が下がってしまう恐れがあります。
そのため、窃盗罪等の刑事事件で取り調べを受ける際は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に取り調べにどう受け答えしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。
窃盗罪といった刑事事件において、捜査機関側に的確に被疑者・被告人にとって有利な事情を主張するためには、刑事事件に関する知識と経験が必要になります。
ですので、犯罪の成否を争ったり、不当に重い刑罰を避けたりするためには、法律の専門家である弁護士に刑事弁護を受けることが重要です。
上記のケースのように、逮捕されている場合には、弁護士が被疑者。被告人の元へ面会に行き、法的アドバイスをする初回接見が必要となります。
弊所であれば、0120-631-881で365日24時間初回接見の予約を受け付けております。
初回接見に関するご不明点等あれば、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、お気軽にお電話下さい。
窃盗罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市中区の覚せい剤取締法違反事件
名古屋市中区の覚せい剤取締法違反事件
~ケース~
名古屋市中区内にあるAさん宅に、ある日突然愛知県警察中警察署の警察官が捜索差押許可状(捜索場所はAさん宅、差し押さえるべき物は覚せい剤と記載されている)を持ってやってきた。
警察官が捜索差押え許可状をAさんに呈示して室内に入ったところ、偶然その場にいたBさんがテーブル上にあった物をつかみ、ポケットに入れたのを発見した。
その為、警察官はBさんを押さえ付けポケットの中を調べたところ、覚せい剤の入った袋を発見したため、その場でBさんを覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~捜索差押許可状に記載のない人への捜索は認められるのか~
上記のケースにおいて、捜索差押許可状に記載されている捜索場所はAさん宅であり、Bさんは元々捜索対象とされていません。
このような場合、Bさんのポケット内を警察官が探った行為は、適法な捜査といえるのかどうか、つまり「場所」に対する捜索差押許可状により人の「身体」を捜索することがきるのかが問題となります。
もし、違法な捜査だと判断された場合、当該捜索差押えによって収集された覚せい剤は、裁判では証拠として採用することが出来ず、Bさんは覚せい剤取締法違反の罪に問われない可能性があります。
この点ですが、人格を有する「身体」の方が「場所」よりも捜索により侵害される利益は重大なため、より慎重に捜索が行われるべきだと考えられています。
その為、原則「場所」に対する捜索差押許可状により、「身体」を捜索することはできません。
一方で、偶然その場に居合わせた者が差押目的物を身体に隠匿した場合でも一切捜索が出来ないということになってしまうと、捜索の必要性や真実発見が害されるおそれがあります。
その為、被疑者の人権保障と捜査により実体的真実発見の要請との調和を図るため、
①差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があり
②捜索の必要性・緊急性が認められる場合
には、例外的に「身体」を捜索することが許されると考えられています。
上記のケースの場合、警察官が入るや否や、Bさんはポケットに物を隠匿しているので、差押目的物を身体に隠匿したと疑うに足りる相当な理由があると言えます①。
さらに、覚せい剤は容易に水に流すこともでき、証拠隠滅が容易なので、その場ですぐにBさんのポケットを捜索する必要性、緊急性も認められます②。
したがって、例え捜索差押え許可状に捜索場所として記載がなかったとしても、警察官がBさんのポケット内を探る行為は適法とされる可能性が高いと言えます。
ただし、捜索差押許可状を得ているからといって、捜査機関側がどんな捜査をしても許されるという訳ではありません。
例えば、捜索差押えの際には捜査機関は立ち入りを禁止することができます。(刑事訴訟法112条1項)
その為、捜索が行われる場所は密室的な空間となるため、捜査機関側による強引な捜索が行われる危険性があります。
その為、上記の①、②が無く、捜索の限度を超えた違法な行為があった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士を通して、捜査機関や裁判所に対して、法律の手続きに乗っ取った正当な主張をしてくことが、被疑者、被告人の利益を守るためには大切です。
覚せい罪取締法違反の容疑で起訴され裁判になった場合、前科がある場合には執行猶予が付かない実刑判決を受ける可能性は高くなります。
また、覚せい剤取締法違反の前科が無い場合であったとしても、営利目的で所持していた場合など、犯行の態様によっては執行猶予が付かない実刑判決を受ける可能性もあります。
名古屋市中区の覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件で逮捕や捜索差押をされた場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
覚せい剤取締法違反といった刑事事件では、これまで数多くのご相談を頂き、弁護活動をさせて頂いております。
初回接見サービスや初回無料法律相談は、365日24時間0120-631-881からいつでもお申込み可能です。
専門スタッフが1から丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお電話ください。
(愛知県警察中警察署までの初回接見費用 35,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市緑区で現行犯逮捕・準現行犯逮捕
名古屋市緑区で現行犯逮捕・準現行犯逮捕
~ケース~
名古屋市緑区在住のAさんは、名古屋市緑区内の線路を走行中の電車内で、Vさんの胸を服の上から触った。
怒ったVさんは、次の停車駅で、Aさんを捕まえようとしたが、逃げられてしまった。
Vさんはすぐに愛知県警察緑警察署に通報し、警察官と一緒にAさんを探したところ、電車内での犯行から約50分後、駅から約300メートルほど離れたところでAさんを発見した。
愛知県警察緑警察署の警察官は、すぐさまAさんを痴漢の容疑で現行犯逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~現行犯逮捕と準現行犯逮捕の違い~
原則、被疑者を逮捕するためには、「裁判官のあらかじめ発する逮捕状」(刑事訴訟法199条1項本文)がなければなりません。
しかしながら、現行犯逮捕(同213条、同212条1項)はその例外として、逮捕状なくして逮捕できることができます。
現行犯逮捕が認められる理由は、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれが少ないためです。
そのため、現行犯逮捕は
①逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であり
②現行性(時間的場所的接着性)がある
場合に限り、認められると考えられています。
それは、現行犯逮捕を広く認めてしまうと、誤認逮捕や冤罪を招く危険性が高まるためです。
したがって、現行犯逮捕は出来るだけ制限的に運用すべきだという考えもあります。
上記のケースでは、Vさんと警察官がAさんを発見したのは、通報から50分後、かつ駅から300メートル離れているため、現行性(②)について認められない可能性があります。
しかしならがら、同212条2項に準現行犯逮捕が規定されており、要件が満たされれば、適法な逮捕となります。
準現行犯逮捕の要件とは、212条の各号に列記されており、
1号 犯人として追呼されているとき
2号 ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
4号 誰何されて逃走しようとするとき
のいずれかに当たり、「罪を行い終わってから間がない」といえ、犯罪と犯人の明白性がある場合です。
また、明文には規定されていませんが、現行犯逮捕と準現行犯逮捕は、共に逮捕の必要性も満たしていなければならないと考えられています。
逮捕の必要性とは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合に認められると考えられています。
現行犯逮捕や準現行犯逮捕は、身体の自由という重大な人権制約がなされる強制処分です。
その為、もし捜査機関側の逮捕の仕方に違和感を感じたり、強引すぎると感じるようなことがあれば、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために迅速に対応し最善を尽くします。
名古屋市緑区内で痴漢事件を起こし、現行犯逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 37,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市中村区の窃盗罪
名古屋市中村区の窃盗罪
~ケース~
名古屋市中村区内に住むAさんは、友人Bさんが宝石店Vからダイヤのネックレスを盗んだと聞いた。
AさんがBさんの家に遊びに行った際、AさんはBさんが盗んで保管していたダイヤのネックレスを盗んだ。
後日、Bさんは被害届を愛知県警察中村警察署に提出したため、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
(事実を基にしたフィクションです)
~所有権がない人から物を盗んだ場合~
上記のケースにおいて、Aさんは盗品を盗んだわけですが、このような場合でもAさんに窃盗罪(刑法235条)が成立するのでしょうか。
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Bさんが保管していたダイヤのネックレスは、V店からの盗品ですので、当然Bさんに所有権はありません。
このような場合でも、盗品であるネックレスは「Bさんの財物」にあたるのでしょうか。
この点ですが、複雑化した現代社会において現に財物が占有されているという財産的秩序の保護を図る必要があるから、奪取罪は占有それ自体を守る必要があると考えられています。
そして、窃盗罪における「他人の財物」とは、所有権があることを必要とせず、他人が占有する財物であれば足ります。
その為、Bさんが占有するダイヤのネックレスは、例え盗品でBさんに所有権が無かったとしても、「他人の財物」に当たります。
したがって、Aさんが当該ダイヤのネックレスの占有を、Bさんの意思に反してAさんのもとに移転させた行為は、同条の「窃取」に当たりますので、Aさんには窃盗罪が成立します。
ひとたび窃盗罪を犯してしまうと、たとえ前科が無かったとしても被害金額が高額であれば、重い刑罰が科せられることがあります。
過去の裁判例では、前科が無くても懲役2年4月となった事例もあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。
また、一口に窃盗罪といってもいろいろな手口がありますので、窃盗罪の事件ごとに裁判で主張していかなければならないことが異なってきます。
したがって、経験のある刑事事件に詳しい弁護士に、どういった主張が有効となるのか相談することをおすすめします。
窃盗罪で逮捕されたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
窃盗罪・刑事事件における経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
愛知県中村区内の事件であれば、弊所は名古屋駅から徒歩約10分と交通の便も良く、お気軽に相談み着て頂くことが可能です。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のご予約・お問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)

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過失運転致傷罪の容疑で取調べ 無実を主張するならまず弁護士に無料相談
過失運転致傷罪の容疑で取調べ 無実を主張するならまず弁護士に無料相談
~ケース~
知立市内をAさんが自家用車で走行中、交差点を青信号で通過しようとしたところ、信号無視をしたバイクと衝突した。
バイクの運転手Vさんはは全治1週間の怪我を負ったため、事故の後Aさんは愛知県警察安城警察署の警察官から過失運転致傷罪の被疑者として取調べを受けた。
事故の現場を目撃したというBさんは、Aさんのほうが信号無視をしたと証言したため、Aさんの青信号だったという主張は、取り調べで受け入れられなかった。
信号無視について無実を主張したいAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~目撃証言があった場合の弁護活動~
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、自動車交通事故における人身事故の多くがこれに当たります。
上記のケースでは、Aさんは青信号で交差点を通過しようとしたといい、目撃者Bさんは赤信号であったと証言しているため、お互いの証言に矛盾があります。
こういった場合、ドライブレコーダーや防犯カメラ、その他の目撃者がいないとなると、目撃者Bさんの目撃証言が事実を認定するうえで重要となります。
しかし、もしもBさんが事故の衝突瞬間時の信号の色を見たわけではなく、事故の衝撃音に気付き、しばらくして、信号の色を見た場合などは、Aさん側の信号の色が赤に変わり、Aさんがいかにも信号無視してバイクと衝突したように見えてしまったというケースモ考えられます。
このように、目撃証言は絶対的なものではなく人の記憶という曖昧なものを根拠としているため、弁護士としては、目撃証言の信ぴょう性を争うこともあります。
交通事件・刑事事件に強い弁護士はこのように様々な状況を想像して、依頼者の方を守るために真実が何なのかを追求していきます。
過去の裁判例では信号を無視して相手に全治2か月の怪我を負わせた場合、前科がなくても懲役8月、執行猶予3年となったケースもあります。
過失運転致傷罪について無実を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でまずは無料相談のご予約をお待ちしております。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用 38,600円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。