Archive for the ‘刑事事件’ Category
愛知県迷惑行為防止条例⑦(客引き)
愛知県迷惑行為防止条例⑦(客引き)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(以上は前回と同様)
今回は第7条を解説していきます。
~不当な客引きの禁止~
愛知県迷惑行為防止条例第7条は不当な客引き行為を禁止しています。
客引き行為は風適法22条でも禁止されています。
風営法第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
(1)当該営業に関し客引きをすること。
(2)当該営業に関し客引きするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)
罰則は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
この規定の主体は「風俗営業を営む者」となっておりますので,店舗から独立し,委託された外部の人間である場合は規制の対象となりません。
しかし愛知県を含む各都道府県の迷惑行為防止条例は主体を限定せずに「何人も」客引き行為等をしてはならないと規定しています。
「客引き」とはどのような行為を指すのか風適法および迷惑行為防止条例に定義はありませんが,行政解釈として「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」とされています。
条文は長くなりますので全ては記載しませんが中心となるのは
1項1号 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について,客引きをし,又は人に呼び掛けて,若しくはビラ,パンフレットその他の物品(以下「ビラ等」という。)を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。
1項2号 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(人の通常衣服で覆われている身体又は下着に接触し,又は接触させる卑わいな行為(以下「卑わい行為」という。)を伴うものを含む。以下同じ。)若しくはこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)若しくはこれを仮装したものの提供について,人に呼び掛けて,若しくはビラ等を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。
2項1号 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供について,人に呼び掛けて,又はビラ等を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。
基本的には風俗店における風俗を営む者以外による客引き行為等が禁止されています。
1項2号は歓楽的雰囲気での飲食店において卑わいな行為の有無にかかわらず客引き行為を禁止しており,卑猥な行為を伴う場合のビラ配布などを禁止しています。
2項1号は歓楽的雰囲気での飲食店において卑わいな行為が伴わない場合のビラ配布などを禁止しており,1項とは規制方法が異なっています。
1項違反については100万円以下の罰金,常習違反の場合は6か月以下の懲役又は100万円以下の懲役という罰則が定められてます。
2項違反については,再発防止命令が出され(10条),違反した場合に30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
また,7条3項では指定された特定の地域において客引き等を行う目的で,公衆の目に触れるような方法により客引き等の相手方となるべき者を待つてはならないと規定しています。
特定の地域とは以下の地域です。
・名古屋市中村区の区域のうち椿町の区域
・名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目一番から十五番まで及び栄四丁目の区域
・豊橋市の区域のうち松葉町一丁目及び二丁目並びに広小路一丁目の区域
こちらも再発防止命令が出され,違反した場合には20万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
客引き行為などをしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)
愛知県迷惑行為防止条例⑥(ショバヤ行為等)
愛知県迷惑行為防止条例⑥(ショバヤ行為等)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
今回は第5条,第6条,第9条を解説していきます。
~第5条(ショバヤ行為等の禁止)~
第5条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。
愛知県迷惑行為防止条例第5条はショバヤ行為の禁止を規定しています。
ショバヤ行為とは対価を得て場所取りをすることをいい,現在ではほとんど使われていない言葉です。
ただし,現在でも,花見の場所取りサービスのような事を有料で行うとショバヤ行為として迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
~第6条(景品買行為の禁止)~
第6条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。
第6条はぱちんこ屋における景品の買取行為を禁止しています。
現在,ぱちんこ屋の近くにはほぼ確実に特殊景品を買い取ってくれる古物商がいますので,景品を古物商以外に買い取ってもらおうとする遊技客はいないと思われます。
特殊景品は金などの貴金属が使われており,それら貴金属の不当流通を防ぐ目的であると思われます。
また,以前は象牙の印鑑が買取対象の景品として使用されていたこともあったため,それらの不当流通を防ぐ目的もあったと思われます。
現在では,適用されることがあまりないと思われる規定になっています。
~第9条(モーターボート等による危険行為の禁止)~
第9条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
この規定は,文言のとおり,エンジンのついたボートなどで泳いでる人や手漕ぎのボートに対して威嚇的な行為をすることを禁止しています。
この規定は湖などで水上スキーで遊んでいるような場合につい,勢いでボート遊びをしている人などに対して行ってしまう場合が多いようです。
今回解説いたしました,愛知県迷惑行為防止条例第5条,第6条,第9条に違反した場合50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
第6条違反となるケースはあまりないと思われますが,花見の場所取りで第5条違反となる場合や,湖畔でのキャンプやバーベキューの際に水上スキーを楽しむといった場合に第9条違反となる行為をしてしまう可能性はあります。
次回は第7条(不当な客引行為等の禁止),第8条(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)について解説していきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
愛知県警察豊田警察署での初回接見や事務所での無料法律相談を24時間受け付けております。
(初回法律相談:無料)
愛知県迷惑行為防止条例⑤(ダフ屋行為)
愛知県迷惑行為防止条例⑤(ダフ屋行為)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(上記は前回までと同様)
今回は第4条(ダフ屋行為の禁止)を解説していきます。
~ダフ屋行為と各種法令~
愛知県迷惑行為防止条例第4条はダフ屋行為の禁止を規定しています。
ダフ屋行為とは以下の2つの行為を指し,いずれか片方でも行うと、ダフ屋行為として愛知県迷惑行為防止条例違反となります。
・チケット類を転売目的で公共の場所または公共の乗物で購入し,または購入しようとすること
・公共の場所または公共の乗物で転売し,または転売しようとすること
ここでいうチケット類とは乗車券,急行券,指定券,寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券,観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物と規定されています(第4条)。
罰則は各都道府県によって異なりますが愛知県の場合は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
ダフ屋行為は都道府県の条例以外にも各種法令によって規制される場合がありますので併せて説明していきたいと思います。
日本の民法では契約の自由が原則となっています。
その為,ダフ屋が購入者にチケット類を販売しても契約の自由の原則から適法なようにも思われます。
しかし,ダフ屋行為はチケット類を不当に高値で売り付けたり,盗品や偽造のチケット類を流通させたり,虚偽告知や強要的要素が強く公序良俗に反する行為とみなされています。
また,ダフ屋行為は暴力団などの反社会的勢力の資金源となっていたこともあり,契約自由の原則を適用せず,取り締まりの必要があるとされています。
ダフ屋行為の規制が一番最初に盛り込まれた条例は1962年の東京都迷惑防止条例だと思われます。
しかし,ダフ屋行為が禁じられたのは戦後食糧難の時代において,配給券の買い占め行為が存在し,放置すれば餓死者が発生する恐れがあったため,時代に要請され緊急に取り締まる必要があったためといわれています。
その際には物価統制令という勅令を使用しダフ屋行為を取り締まっていました。
また,1957年の事件では最高裁判所が「ダフ屋」と名指しして処断をした例もあります(昭和36年2月21日最高裁判所第三小法廷判決)。
物価統制令では「不当に高価な」または「暴利となるべき」価格での売買を禁止しており,違反すると10年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。
近年でも,ダフ屋行為を条例で規制されていない都道府県でダフ屋行為を規制するために物価統制令が用いられた事件も存在します(1997年の京都府)。
大量に反復継続してチケット類を転売した場合古物営業法違反となる場合があります。
チケット類を含む証票券類も古物営業法の古物に該当するためです。
なお,町中にある金券ショップはすべて営業許可を取得しています。
さらに,チケット類購入時の規約に違反して転売目的でチケット類を購入した場合,詐欺罪に問われる可能性もあります。
最近では購入サイト等で会員証や本人確認書類の提示を求められる場合がありますが,他人の会員証や本人確認書類を用いて購入した場合にも詐欺罪に該当します。
加えて,これら会員証や本人確認書類が他人の物ではなく,偽造・変造したものであった場合,文書偽造罪に問われる場合もあります。
また,近年では,インターネットの普及によりインターネットオークションやチケット転売サイト等でのチケット類の転売事件が多くなっています。
インターネットオークションやチケット転売サイトを利用した場合,転売目的や営業性,反復継続性によっては都道府県条例以外にも各種法令の適用により検挙,逮捕される場合があります。
インターネットオークション等が「公衆の場」に該当するかどうかは定まった見解が存在しませんが、迷惑行為防止条例の「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」が適用された事例も多くあり,古物営業法違反や詐欺罪に問われたケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
ダフ屋行為をし,検挙・逮捕されないか不安,お悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(法律相談:初回無料)
愛知県迷惑行為防止条例④(押し売り等)
愛知県迷惑行為防止条例④(押し売り等)
~いわゆる迷惑行為防止条例とは~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(上記内容は前回までと同様)
今回は第3条以下を解説していきます。
~押し売り行為等の禁止~
第3条1項は押し売り行為等を禁止しています。
条文は以下のようになっています。
第3条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申出を断られたのにかかわらず、座り込み、執ように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。
三 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。
古典的な押し売りは,「刑務所から出て来たばっかなんだけど買ってくれないか」等と言って物品を購入させるものです。
「刑務所から出てきた」という言葉は1号の犯罪の前歴を告げる行為になります。
そして,一般人はそのように言われた際,「買わないと何かされるかもしれない」と不安になるでしょう。
また,買うまで帰らないといった居座るタイプも典型的な押し売りにあたります。
上記のような押し売り行為を愛知県内で行ってしまった場合、愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
そして、3号の身分や物品の内容を誤解させるような表示または言動の場合,場合によっては愛知県迷惑行為防止条例ではなく、特定商取引法違反にとわれる場合もあります。
~キャッチセールスに関する規制~
第3条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に対して売買等を行うに際し,不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし,又は前項第三号に掲げる行為をしてはならない。
こちらは,路上などのいわゆるキャッチセールスなどに対する規制を規定しています。
キャッチセールスなどの場合でも,内容その他の事実を誤解させるような表示または言動があった場合,その内容や行為態様によっては、愛知県迷惑行為防止条例ではなく特定商取引法違反となる場合があります。
~役務提供の押し付けの規制~
第3条3項 何人も,依頼又は承諾がないのに物品の配布又は物品の修理若しくは加工,広告の掲載,遊芸その他の役務の提供を行なつて,その対価をしつように要求してはならない。
こちらは相手方の承諾なしに役務の提供(サービスの提供)をし,その対価をしつように要求することを禁止しています。
押し売りは物品が対象となりますが,第3条3項はサービスの押し売りに対する規制です。
こちらは内容その他の事実を誤解させるような表示や言動の有無は関係なく,対価を執拗に要求することそのものが禁止されています。
~電話販売等の規制~
第3条の2 何人も,物品を売買する目的で,売買の当事者となるように,電話,電報又は郵便の方法により誘引するに際し,その目的を偽り,又は秘してはならない。
こちらは電話等でのセールスの際に、「売るつもりはない」等と言いつつも、実際には物やサービスの販売をするといった行為を禁止しています。
具体的には、アンケートや何らかの調査であると偽って商品を購入させるケースが多いようです。
こちらも、内容や行為態様によっては、愛知県迷惑行為防止条例ではなく特定商取引法違反となります。
愛知県迷惑行為防止条例第3条は、特定商取引法によって規制されている行為態様と類似している部分が多くあります。
押し売りやキャッチセールス等に対し,特定商取引法で対処することが難しい場合に愛知県迷惑行為防止条例によって規制することが目的であると考えられます。
次回はダフ屋行為等の禁止について解説していきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反を犯してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受付けています。
愛知県迷惑行為防止条例③(つきまとい)
愛知県迷惑行為防止条例③(つきまとい)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(以上は前回の記事と同様)
今回は第2条の3の「嫌がらせ行為の禁止等」について解説していきたいと思います。
~第2条の3,嫌がらせ行為~
愛知県内おけるストーカー事案は,年々増加しています。
事案の中には,ストーカー行為をしていながら恋愛感情を否定し,ストーカー規制法の適用を免がれようとする事案や,そもそも恋愛感情を伴わない妬み、恨みなどの悪意の感情から外形的にはストーカー行為と同様のつきまとい、押し掛け等の行為を執拗に繰り返す陰湿な事案も発生しております。
ストーカー行為規制法は第2条第1項でつきまとい等を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し,次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」と規定しています(具体的な行為の内容は後述します)。
そのため,恋愛感情に起因しない,人間関係のこじれから生じた恨みなどからストーカー行為をした場合にはストーカー行為規制法の対象とならず、他の法令に違反していない場合,検挙ができないという状況でした。
そこで,愛知県迷惑行為防止条例を改正し,新たに「ストーカー行為規制法第2条第1項に規定する目的を除くほか,正当な理由なく,専ら,特定の者に対する妬み,恨みその他の悪意の感情を充足する目的で・・・(以下略)」という第2条の3を追加しました。
愛知県迷惑防止条例およびストーカー規制法が規制している行為は以下になります。
ただし,以下1 – 4と,5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については,「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とストーカー規制法で規定されており(2条2項),愛知県迷惑行為防止条例でも同様であるといえるでしょう。
1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する文書,図画,電磁気的記録の媒体ほかの送付等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
また,愛知県迷惑行為防止条例では嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら,その者に対し,当該嫌がらせ行為の相手方の氏名,住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報を提供することを禁止しています。
愛知県迷惑行為防止条例およびストーカー規制法の規制する内容は基本的には同一ですが,その行為の目的によってどちらで検挙されるかが変わります。
~弁護活動~
ストーカー行為規制法および愛知県迷惑行為防止条例2条で規制されているつきまとい行為はどちらも1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
ストーカー行為規制法や愛知県迷惑防止条例2条の3違反の場合,まずは被害者の方との示談を試みます。
被害者の方に謝罪し,同様の行為をしないように,今後,被害者の方や職場等に近付かない,電話やメール等も一切しないという約束をします。
そして慰謝料の支払いや上記の約束,可能であれば加害者を許すという事項も盛り込んだ示談書を作成していただきます。
そういった示談書を提出することで,起訴猶予処分や略式手続き,執行猶予付き判決となる可能性が高くなります。
まずはお近くの刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
ストーカー行為をしてしまいお悩み・お困りの方は0120-631-881までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
証人等威迫罪で示談交渉
証人等威迫罪で示談交渉
~ケース~
Bさんが被疑者として捜査が進んでいる名古屋市緑区内の暴行事件において、Bさんの父親Aさんは、何とかBさんが罪に問われない方法は無いかと考えた。
そこで、AさんはBさんが起こした暴行事件の被害者Vさんを人気のない場所に無理やり呼び出し、VさんにBさんが無実である旨の証言をしてくれと迫った。
Aさんの威圧的な態度にVさんは恐怖を感じ、その場では承諾した。
後日、Vさんが愛知県警察緑警察署の取り調べにおいてAさんの行動を話したため、Aさんは証人等威迫罪の容疑で愛知県警察緑警察署から出頭要請を受けた。
自分が罪に問われると思ってもみなかったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~証人等威迫罪とは~
証人等威迫罪については、刑法第105条の2において、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
証人等威迫罪における「威迫」とは,言語・態度によって気勢を示し,不安・困惑の念を生じさせることをいいます。
また、「強談」とは,言語をもって自己の要求に応ずるように迫ることをさします。
そして、「面会を強請」とは、面会の意思がない相手に面会を強要することです。
上記のケースにおいて、AさんはVさんを人気のない場所に無理矢理呼び出しています(面会を強要)し、Bさんが無実である旨の証言をしてくれとVさんに迫っています(強談威迫)ので、証人等威迫罪が成立する可能性が高いです。
~示談における弁護士の役割~
特に、身内の方が犯罪を起こしてしまった際に、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いと思います。
ただし、被害者の方の中には怒りや恐怖から「加害者やその家族の人に会いたくない」と思う方も多いのが事実です。
また、本人やご家族が被害者の方と直接接触する場合、接し方や話す内容によっては上記のケースのように証人等威迫罪に問われてしまう恐れがあります。
その為、被害者への謝罪や示談交渉は弁護士を通して行うことをお勧めします。
弁護士が示談交渉をするメリットとしては、示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、証人等威迫罪や示談に関する相談も安心して行って頂くことができます。
名古屋市緑区内で証人等威迫罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方、またはそのご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約は24時間、365日0120-631-881にて承っております。
また、無料法律相談や初回接見サービスについてご不明点があれば、予約担当のスタッフがいつでもご説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察緑警察署への初回接見費用 37,800円)
犬山市の未成年者誘拐罪事件
犬山市の未成年者誘拐罪事件
~ケース~
犬山市内で小学1年生の男の子V君が登校していたところ、途中で行方が分からなくなった。
小学校から警察に「親の連絡先を聞く、不審な電話があった」と通報があり、愛知県警察犬山警察署の警察官が捜査を開始した。
しかし、V君はその日の午後5時過ぎに帰宅し、怪我は無かった。
愛知県警察犬山警察署の捜査の結果、犬山市内のコンビニの防犯カメラにAさんがV君と一緒にいるところが映っていた。
その後、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕された。
愛知県警察犬山警察署での取り調べにおいて、Aさんは「家に車で送ってあげると言って車に乗せて連れまわした」と容疑を認めている。
(事実を基にしたフィクションです)
~誘拐罪とその種類~
未成年者誘拐罪については、刑法第224条において、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう誘拐とは、欺罔又は誘惑を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを指します。
そして、誘拐の罪には3種類あります。
未成年者が被害者となった場合、「未成年者誘拐罪」に、営利やわいせつ、結婚等の目的がある場合、「営利目的等誘拐罪」に、身代金を目的とした場合、「身代金目的誘拐罪」にあたります。
上記のケースでは、未成年者を連れ去っているAさんに未成年者誘拐罪が成立することは容易に想像できますが、Aさんがどのような目的でVさんを誘拐したかが重要になります。
Aさんの目的がわいせつ目的や暴行目的にあった場合、営利目的誘拐罪が、身代金にあった場合身代金目的誘拐罪が成立します。
これらの誘拐罪の法定刑は、身代金目的誘拐罪は無期又は3年以上の懲役、営利目的誘拐罪は1年以上10年以下の懲役、未成年者誘拐罪は3月以上7年以下という順に軽くなります。
上記のケースでは、AさんはV君を解放して家に帰してますが、身代金目的誘拐罪は身柄の解放によって刑が必要的に減軽されることが規定されていますが、他の誘拐の罪には減軽は規定されていません。
一方、未成年者誘拐罪と営利目的等誘拐罪は身代金目的誘拐罪と異なり、親告罪に当たりますので、被害者側からの告訴がなければ不起訴となります。
このように一言で誘拐の罪と言っても目的や犯行態様によって様々な規定があります。
その為、上記のケースでもAさんにどのような目的があり、どの誘拐の罪が成立しそうかを把握して、弁護方針を決定する必要があります。
その為には、出来るだけ早く弁護士に相談し、弁護活動をスタートさせることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しております。
刑事事件はスピードが命です。
未成年者誘拐罪等、誘拐事件で罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察犬山警察署への初回接見費用 38,100円)
名古屋市天白区の有印私文書偽造罪
名古屋市天白区の有印私文書偽造罪
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、名古屋市天白区内にある大学に進学したかったが、合格する自信が無かった。
そこで、友人Cに替え玉受験をお願いしたが、試験終了後そのことが発覚したため、、AさんとCさんは愛知県警察天白警察署にて有印私文書偽造罪の容疑で取調べを受けた。
今回の事件が報道されてしまうっことを恐れたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~有印私文書偽造罪に問われた場合~
上記のケースにおいて、替え玉受験を頼んだAさんには有印私文書偽造罪の共犯が成立する可能性があります。
有印私文書偽造罪については、刑法第159条において、「行使の目的で他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と規定されています。
有印私文書偽造罪の本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にあります。
有印私文書偽造罪には様々なケースが考えられますが、名義人の承諾がある場合は、作成権限が付与されているといえるため、原則として有形偽造(文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ること)にはなりません。
ただし、文書の性質上、事実証明に関する文書(実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書)については、名義人の同意があっても有印私文書偽造罪に問われる可能性があります。
上記のケースのような替え玉受験の場合、いくら名義人Aさんの承諾があったとしても、作成者Cさんが替え玉受験して解答用紙欄にAさんの名前を記入し、それが採点され、Aさんのの学力を示す資料となれば、有印私文書偽造罪が成立する可能性があります。
実際、私立大学入試について替え玉受験が行われた事案で、試験答案が、事実証明に関する文書に該当するものとされ、有印私文書偽造罪で有罪とされた判例があります(最高裁決定平成6年11月29日)。
そして、替え玉受験は公共性の高いニュースですので、事件のことが報道される危険性もあります。
そのため、報道されるリスクを少しでも下げたいとお考えの方は、出来るだけ早く弁護士に依頼し、捜査機関に対して報道しないよう働きかけてもらうことをお勧めします。
また、有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役と罰金刑の規定がありません。
有印私文書偽造罪で起訴されてしまうと、公判が開かれることになりますので、刑事事件の終結が長引き、有罪となれば実刑判決や執行猶予付きの判決を受けることになりますので、被疑者・被告人の負担も大きくなります。
そのため、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、不起訴処分獲得に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています(0120-631-881)。
また、刑事事件でご家族が逮捕されてお困りの場合、弁護士が被疑者・被告人に面会に行かせて頂く初回接見というサービスもございます。
こちらも、上記のフリーダイアルにて24時間予約を承っております。
無料相談や初回接見でご不明な点がございましたら、相談予約担当の事務がお答えさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、有印私文書偽造罪に問われてお困りの方にも、丁寧にアドバイスさせて頂きます。
(愛知県警察天白警察署までの初回接見費用:37,400円)
【中津川市の刑事事件】免状等不実記載罪で逮捕されたら弁護士に初回接見依頼
【中津川市の刑事事件】免状等不実記載罪で逮捕されたら弁護士に初回接見依頼
~ケース~
中津川市内に住んでいるAさんは、住んでいる事実のない住所を岐阜県警察中津川警察署の交通課の警察官に申立て、自己の運転免許証に不実の記載をさせた。
後日、その事が発覚し、Aさんは免状等不実記載罪で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~免状等不実記載罪とは~
免状等不実記載罪については、刑法157条2項に「公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
同項の「免状」には、運転免許証が含まれます。
また、「虚偽」「不実」とは、申立てや記載が重要な点において客観的事実に反することをいいます。
つまり、免状等不実記載罪の行為としては、公務員に対し、虚偽の申立てをし、免状に不実の記載をさせることです。
また、当該公務員は原則として不実であることを知らないことを要します。
もし、虚偽の申告が不実だと公務員が認識していれば、未遂犯となります。
免状不実記載罪で逮捕される例はそれほど多くはありませんが、逮捕されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、迅速な対応をすることで早期身柄解放の可能性を高めることが出来ます。
また、免状不実記載罪で逮捕された場合、取調べにおいて警察官から、なぜ虚偽の申立てをしたのか理由を強く求められる可能性もありますので、弁護士に取り調べにどう対応すべきかアドバイスを求めることをお勧めします。
免状等不実記載罪でお困りのことがございましたら、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見や無料相談の予約は、0120-631-881で24時間承っております。
(岐阜県警察中津川警察署までの初回接見費用 43,800円)
【各務原市の刑事事件】口座譲渡で刑事事件に 取調べ前に弁護士に相談
【各務原市の刑事事件】口座譲渡で刑事事件に 取調べ前に弁護士に相談
各務原市在住の50代男性Aさんは、知人Bさんから持ちかけられた融資の話しに乗り、Bさんに言われるがまま、AさんはBさんに自身の銀行口座を渡してしまいました。
後日、Aさんのもとに岐阜県警察各務原警察署から連絡があり、AさんがBさんに渡した銀行口座が特殊詐欺に利用されており、犯罪収益移転防止法違反にあたるといわれました。
そのため、Aさんは、警察での取り調べを受けることになってしまいました。
(フィクションです)
~口座譲渡はどんな罪になるの?~
今回の上記事例のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡してしまったような場合、「犯罪収益移転防止法違反」にあたる可能性が考えられます。
犯罪収益移転防止法第28条では、銀行口座の譲渡を禁止しており、これに違反すれば「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が併科」されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式起訴による罰金刑の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合は、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
さらに、銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)」と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
また上記事例のように、譲渡した銀行口座が特殊詐欺に使用されていると、場合によっては特殊詐欺の共犯とされ、詐欺罪に問われてしまう可能性も考えられます。
~取調べ対応として~
事例のAさんのように、これから警察による取調べを受けるという場合には、取調べにおいて自身の言い分が正確に聴取されるために、事前に取調べでどういったことを聞かれる可能性があるのかを知り、十分な注意を払って取調べに臨むことが必要です。
そうしないと、主張が正確に取調官に伝わらず、言い分が取調官によって曲解されるなど、思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることが起こりうるかもしれません。
そのため、密室で過酷な取調べを乗り切るためにも、取調べを受ける前に時間があるのならば、あらかじめ弁護士に相談をしておくことがよいでしょう。
犯罪収益移転防止法違反でお困りの方、警察での取調べの前に弁護士に相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察各務原警察署への初見接見費用:41,300円)