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司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2019-07-13

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。

名古屋支部では、現在3名の弁護士が在籍しています。
全員が20代~30代と若く、年齢が近いです。そのため、気兼ねなく受任事件の弁護方法についてお互いにアドバイスを求め合うことが多く、弁護士間の距離感がとても近いです。
また、刑事弁護について熱く話し合うだけではなく、時折お互いの趣味の話や冗談を交えた会話で盛り上がるなど、事務所の雰囲気は明るく和やかですので、新しく入所された方でも、きっとすぐに馴染んで頂けると思います。

・所属弁護士会:愛知県弁護士会
・住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル6階
 【アクセス】JR名古屋駅から徒歩9分、名鉄名古屋駅から徒歩7分、近鉄名古屋駅から徒歩5分 ※名古屋の待ち合わせ&観光スポットとして定番のマネキン人形「ナナちゃん」から徒歩4分のところにあります。
・連絡先:TEL 052-446-5211
     FAX 052-446-5212
・対応エリア:愛知県を中心に東海地方・近畿地方・北陸地方まで対応

【勤務地】

名古屋支部  名古屋駅から徒歩6分

給与】

通常アルバイト 時給1000円〜、交通費全額支給

深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給

アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。

アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

銃刀法違反で公判弁護なら

2019-07-08

銃刀法違反で公判弁護なら

~ケース~

東浦町在住のAさんは,拳銃を複数所持していたとして,銃刀法違反の容疑で愛知県警察半田警察署に逮捕された。
取調べによれば,Aは輸入した複数のモデルガンの銃身を加工し,銃弾を発射できるようにしており,また殺傷能力を有しているとの鑑定の結果も出ていた。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,子どもの為にもAさんをAのために何かしてやれないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に,事件の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法とは,銃砲刀剣類所持等取締法の略称で,銃砲刀剣類所持等取締法で定められている“鉄砲”や“刀剣類”を無許可で所持したり、“刃物” を正当な理由なく携帯したりすることを規制の対象としています。
銃刀法違反で検挙されるケースとしては、誰かを傷つける目的で鉄砲や包丁などを持っている場合は勿論のこと、キャンプで使うナイフやコスプレで使用する模造刀などの趣味目的のものでも検挙されることがあります。

上記のケースでは鉄砲の所持が問題とされています。
この点、「銃砲」については、銃砲刀剣類所持等取締法第2条において規制の対象が規定されています。

第2条「この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」

上記のように、けん銃や猟銃などの実銃はもちろんですが、違法改造を施されたエアガンやモデルガンも銃刀法違反になる可能性があります。

~銃刀法違反で公判となったら~

上記のケースのように、個人で銃や刀などを所持していた場合,銃刀法違反として処罰される場合があります。
例えば,個人でけん銃を単純所持していた場合には1年以上10年以下の懲役との法定刑が,複数所持していた場合には1年以上15年以下の懲役との法定刑が定められています。

上記のケースにおいて,Aさんはけん銃の複数所持との銃刀法違反により逮捕されていますので,このうちの後者の罪に当たります。
銃刀法違反事件では,違反態様が軽微であれば,起訴されたとしても罰金処分でとどまることがほとんどです。

一方、上記のケースのように、殺傷能力のあるけん銃を複数所持しているとなると,公判請求される可能性があります。
公判請求されて裁判になった場合には,特に刑事事件に強い弁護士による弁護活動が必要になるものと思われます。
例えば,犯行の動機が突発的なものであることや,再犯防止のための具体的な方法を示すなど,事件の全体像を指摘しつつ,被告人に有利な事情を立証していくことで刑の減軽を求めていく活動が想定されます。
その為、公判請求された場合は出来るだけ早く刑事事件で後半事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、銃刀法違反公判対応についても安心してご相談いただけます。
銃刀法違反の容疑を掛けられお困りの方,公判請求されて対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

お金の貸し借りで詐欺罪に

2019-06-30

お金の貸し借りで詐欺罪に

 

~ケース~

愛西市在住のAさんは、知り合いであるVさんに「急に出費が重なってしまった。再来月に利息を1割つけて返すので10万円貸して欲しい。」と申し入れた。
Aさんが地元では名の知れた大企業に勤めていたこともあり、Vさんは特に疑うこともなくAさんに10万円を渡した。
ところが、Aさんは会社での転勤が決まっており県外に引っ越す予定であった。
AさんはVさんからお金を受け取った数週間後、転勤に伴い県外へ引っ越してしまった。
2か月後、Vさんが返済を受けるためにAさんの自宅へ行った際、Aさんは転勤で引っ越してしまった事を知った。
また,Aさんは同様に数人からお金を借りていたが,いずれも返していなかった。
Vさんは、Aさんが最初からお金を返す気がなく騙し取られたと思い,愛知県警察津島警察署に相談した。
(フィクションです)

~金銭の貸し借りと詐欺罪~

個人での金銭の貸し借りは民法上の金銭消費貸借契約であり,返さなかったといって詐欺罪が成立することは原則ありません。
借りたお金を返さないことは,民事上の債務不履行状態であり,犯罪行為ではありません。
また,警察は民事不介入が原則ですのでお金を返さなかったといって警察に呼び出されたりすることは基本的にありません。

しかし,お金の貸し借りにおいて民事上の問題だけではなく、何らかの刑事法上の問題がある場合には警察が介入する可能性はあります。
お金の貸し借りの場合,貸した側に出資法違反や利息制限法違反,貸金業法違反,借りた側に詐欺罪の成立が考えられます。
では、今回のケースでAさんは詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。

◇詐欺罪◇

詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詳しい構成要件としては

1.行為者の欺罔行為又は詐欺行為によって
2.相手方が錯誤に陥り
3.錯誤に陥った相手方が,その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
上記1~4の間に因果関係が認められ,また,行為者が行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること

となっています。

お金を返す意思がなく返すように装いお金を借り,結果的に返さなかった場合には詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし,借りたお金を返す意思があったかどうかは借りた人の内面的な問題であり,返す意思がなかったと証明することは困難です。
逆に、返す意思が当初からなかったと客観的に証明できる場合には、詐欺罪に問われてしまう可能性は高くなります。

今回のケースでは,Aさんは転勤によって県外に引っ越すことがVさんからお金を借りる時点でわかっていました。
振込先などを知らない,すなわち金銭を直接やりとりするという場合においては、返す意思がなかったと推認される可能性があります。
隣県などの場合はそれほど問題となりませんが,遠方の場合,金銭を直接やりとりするのが困難となりますので,振込先を聞いておくなど,特段の事情がなかった場合,世間一般的に最初から返す気がなかったと考えられてしまいます。
加えてAさんは,数人から同様の手口でお金を借りており,そのいずれも弁済していないのですから最初からVさんにお金を返す気がなかったと認められ、詐欺罪が成立する可能性はあります。

~弁護活動~

個人間の金銭の貸し借りの場合,上述のように詐欺罪であると立証するのは困難です。
そのため、警察は基本的に介入したがらず詐欺罪とならない可能性が高いです。
万一,詐欺罪として立件されそうになったとしても,借りたお金を返すことによって起訴される可能性は低くなります。

今回のAさんの場合,数人から金銭を借りており,また,さまざまな事情を踏まえると、当初から返済の意思がなかったと考えられます。
そのため、Aさんは詐欺罪として立件されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,上述のようにVさんらに借りたお金を返済することによって、詐欺罪として起訴される可能性は低くなります。
まずはお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
金銭の貸し借りで詐欺罪等の刑事事件に問われそうになった方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。

武豊町で公務執行妨害罪なら

2019-06-08

武豊町で公務執行妨害罪なら

~ケース~

武豊町在住のAさんは,深夜、武豊町内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察半田警察署の警察官Vに職務質問をされた。
せっかく友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えた。
そのため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。

~公務執行妨害罪における弁護活動~

上記のケースにおいて、Aさんは公務員である警察官Vさんに対して、職務質問を受けたことに腹を立てて暴行を加えてその職務の執行を妨害していますので、公務執行妨害罪に問われています。

上記のケースのように、公務執行妨害罪の成立に争いがなく、被害者が存在するケースの場合、弁護士としては被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが多いです。
ただし、上述させて頂いた通り、公務執行妨害罪が保護しているのは「公務」ですので、基本的に示談に応じてもらえないことがほとんどです。
そのため、示談交渉による不起訴処分の獲得は、かなり難しいと思われます。
ですが、そのような場合でも、弁護士としては正式な公判請求を防ぎ、罰金刑で済ますことを求める弁護活動も十分に可能です。
例えば、本人の日頃の誠実な生活状況や真摯に反省していることを意見書によって検察官に伝え、処分の軽減を訴えかけることが可能です。
このような弁護活動を効果的に行うためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士の力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富です。
そのため、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、処分軽減に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

脅迫罪で示談なら

2019-06-03

脅迫罪で示談なら

~ケース~

東郷町在住のAさんは、以前付き合っていたVさんに対し、「Vの裸の写真をネット上に晒すぞ」とVを脅した脅迫罪の疑いで、愛知県警察愛知警察署から出頭要請を受けた。
愛知県警察愛知警察署からは、素直に応じるなら逮捕はしないとの説明を電話で受けたが、Aさんは信じ切れず、このまま自分は逮捕されてしまうのか心配になった。
その為、刑事事件に酔い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~脅迫罪とは~

脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪で、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪における「脅迫」とは、他人を畏怖させるような害悪を加える旨を告知することをいいます。
上記のケースにおいて、Aさんはこの脅迫罪の疑いをかけられ、在宅捜査を要求されています。

~認め事件の場合~

刑事事件における弁護活動では、被疑者・被告人が容疑について認めているのか、否認しているのかによって弁護方針が大きく変わって来る場合があります。

上記のケースにおいて、Aさんが脅迫罪の事実について認めている場合であれば、弁護士を通して被害者と早期の示談をすることが有効な弁護活動の一つです。
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
もし、脅迫罪において示談をすることが出来れば、逮捕されることを回避出来たり、ひいては不起訴処分の可能性を高めたりすることに繋がります。

~否認事件の場合~

一方で、脅迫罪にあたるような行為を行っていないとAさんが否認している場合には、示談をすることは難しくなります。
というのも、被害者側としては、加害者側が犯罪事実について認めていないとなると、反省の色が見られないと感じるでしょうし、そんな状態で示談を持ちかけられても逆に被害者感情を逆撫でする結果に繋がりかねません。
被疑者・被告人が否認をしている事件の場合、多くの事件では弁護士を通じて、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分や無罪判決に持ち込む弁護活動を行うことが想定されます。
特に否認事件の場合、早い段階で弁護士に相談し、具体的効果的な刑事弁護活動を行ってもらうことが重要となります。

弁護士お法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、脅迫罪をはじめとし、刑事事件全般を安心してご相談頂けます。
脅迫罪に問われてお困りの方、示談交渉が難航していてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

傷害罪で保釈を目指すなら

2019-05-22

傷害罪で保釈を目指すなら

~ケース~

江南市在住のAさんは、会社の飲み会の帰りに江南市内の路上を歩いていたところ、すれ違いざまVさんと肩がぶつかり、口論となった。
腹を立てたAさんは、先にVさんに殴りかかり、その後も一方的にVを殴り続け、愛知県警察江南警察署の警察官が駆け付けるまでAさんの暴行は続いた。
駆け付けた愛知県警察江南警察署の警察官にAさんは現行犯逮捕され、泥酔状態であったものの同署で取調べを受けることになった。
翌朝、目を覚ましたAさんは、自分がVさんに対して行ったことを覚えていなかったため、取調べにおいてひたすら黙秘をした。
そして、Vさんから全治2週間の診断書が愛知県警察江南警察署に提出され、その後Aさんは傷害罪の容疑で起訴された。
(事実を基にしたフィクションです)

~保釈とは~

日本の刑事制度では、起訴後においては保釈という形の身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。

この点、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
必要的保釈については刑事訴訟法第89条にきていされており、以下の要件を満たしていない場合、必ず保釈が認められることになります。

1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。

また、裁量保釈については刑事訴訟法第90条において、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」と規定されて今う。
つまり、第89条に挙げられた要件に該当するため必要的保釈が認められない場合であたとしても、罪証隠滅の恐れが無く、保釈の必要性が高い事を説得的に裁判所へ主張することが出来れば、裁量保釈が認められる場合があります。

~保釈保証金について~

また、保釈保証金についても、できるだけ安くしてもらうよう裁判所と交渉を行うこともあります。
仮に裁判所が保釈を認めた場合でも、保釈保証金が準備できないことも想定されますが、このようなときは、一般社団法人日本保釈支援協会による保釈保証金の立替制度の活用が考えられます。

 

~身柄拘束が続くデメリット~

 

上記のケースのAさんのような暴行・傷害事件での被告人勾留は、裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くことになります。
そして、起訴後の被告人勾留による被告人の身体拘束は原則2か月で、1ヵ月ずつの更新が認められているからです。
その期間は身柄拘束されているわけですから、被告人が解雇や退学処分をうけてしまうおそれは極めて高いといえます。
また、身柄拘束による被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きいものです。
したがって、起訴されてしまった場合には、なるべく早い段階で保釈に強い刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼し、保釈に向けて行動をしてもらうべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,暴行・傷害事件における保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪の容疑で起訴されてお困りの方、保釈をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
愛知県県警察江南警察署の初回接見費用 38.200円)

瀬戸市の虚偽告訴罪なら

2019-05-10

瀬戸市の虚偽告訴罪なら

~ケース~

瀬戸市在住のAさんは日頃から仲が悪く、恨みを抱いていたVさんに何か嫌がらせをしてやれないかと考えていた。
ある日,Aさんは自宅のガレージのシャッターを自分で壊し,これをVさんのせいにして困らせてやろうと思い、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出した。
捜査が進むうちに、Vさんが本当に犯人でないかと疑われるようになった。
とんでもないことをしてしまったのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~虚偽申告罪~

Aさんはガレージのシャッターを壊しているので器物損壊の被害を受けたという外観自体はあります。
しかし,実際には自分で壊したのであり,実際には器物損壊の被害を受けていません。
したがって,愛知県警察瀬戸警察署にガレージのシャッターを壊されたと被害届を提出することは,虚偽の被害届を提出したことになります。
このような虚偽の被害届を提出することは軽犯罪法1条16号違反となると考えられます(虚偽申告罪)。
虚偽申告罪は虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者が処罰対象となります。
公務員とは当該公務員,すなわち犯罪または災害に対処すべき権限を有する公務員をいいます。
犯罪に関しては警察官の他に検察官,および検察事務官などが考えられ,災害については警察官の他に消防署員や市町村職員などが考えられます。

今回のケースでAさんは自分で壊したガレージのシャッターを(Vさんに)壊されたと虚偽の被害届を愛知県警察瀬戸警察署に提出していますので虚偽申告罪が成立します。
なお,虚偽申告罪は軽犯罪法違反ですので罰則は拘留または科料と軽いものになっています。
また,場合によっては捜査機関に対する偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もあります。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~虚偽告訴罪~

次に、Aさんによる虚偽の被害届の提出が刑法172条の虚偽告訴罪に該当するかどうかについて考えてみたいと思います。
条文は以下の通りです。

刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者は,3月以上10年以下の懲役に処する。

虚偽告訴罪の構成要件は「人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」で「虚偽の告訴,告発,その他の申告」をすることです。
Aさんは「Vさんを困らせてやろう」すなわち器物損壊罪に問われるようにしてやろうと思っていたといえますので「刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」があったといえるでしょう。
告訴とは被害者等の告訴権者から,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
告発とは告訴権のない者が,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
器物損壊罪は主に民事上で当事者間で解決が図られるという趣旨から公訴の提起には告訴が必要な親告罪となっています。
今回Aさんは、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出しただけですが被害届はその他の申告に当たるのでしょうか。
この点,被害届であっても告訴や告発と同様に捜査の端緒となり,原則,同様の捜査手続きが取られることから被害届も虚偽告訴罪のいうその他の申告に含まれると考えられます。

~虚偽告訴をしてしまったら~

虚偽告訴罪は裁判の確定や懲戒処分が行われる前に自白(自首,出頭)した場合には刑の減軽および免除が可能となっています(刑法173条)。
裁量的減免となっていますので必ず刑の減免をしなければならないわけではありませんが基本的には減免されると考えられます。
また,捜査機関などへの虚偽の申告をしてから自白までの期間が短いほど減免される割合は高くなるでしょう。
虚偽告訴罪は,罰金刑がないので起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。
執行猶予付きの判決となることも多いようですが,場合によっては実刑判決が下される可能性もあります。
ただし,早い段階で自白をすれば起訴猶予の不起訴処分となることも考えられます。
そのため,虚偽告訴をしてしまった場合には出来る限り早く自白されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
虚偽告訴罪に限らず,様々な刑事事件の自首・出頭同行の相談も受け付けております。
刑事事件で自首・出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けております。
愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)

強盗罪で別件逮捕されたら

2019-05-07

強盗罪で別件逮捕されたら

~ケース~

北名古屋市在住のAさんは定職に就いておらず,日雇い労働などで暮らしていた。
ある日,Aさんはお金に金銭的に困窮してしまいV銀行において銀行強盗をしてしまった。
Aさんはその場では逮捕されなかったが,防犯カメラの映像などからAさんが犯人として浮上した。
しかし、愛知県西枇杷島警察署はAさんが犯人であるという決定的な証拠を発見できず,逮捕に踏み切れないでいた。
そこで、愛知県警察西枇杷島警察署はAさんを別に起こしていた窃盗罪で別件逮捕し,Aさんは勾留された。
しかし実際には、窃盗罪についてではなく強盗罪についての取調べが中心であった。
Aさんは別件逮捕ではないかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~別件逮捕と勾留~

今回のケースで、警察はAさんを強盗罪の取調べをする目的で逮捕,勾留しています。
いわゆる別件逮捕の典型的なケースですが,このような捜査は許されるのでしょうか。

まず,別件について,逮捕の必要性がないような場合,逮捕そのものが違法であると考えられます。
その場合,違法な逮捕における取調べであり,供述証拠は原則として証拠能力がありません。

一方,問題となるのは別件逮捕そのものは適法であるような場合です。
別件逮捕における問題点として指摘されているのは以下の5つです。

まず第一に,別件逮捕は令状主義の潜脱である点です。
逮捕や勾留は身柄拘束という身体の自由を制限しますので、厳格な要件のもと,裁判官によって発せられた令状が必要です。
今回のケースのように,逮捕状の請求が可能なほど嫌疑が十分でない場合に,取調べのために別件逮捕するのは令状主義を潜脱することになるでしょう。

2つ目は,逮捕・勾留の効力は基礎となっている被疑事実のみに及ぶとする事件単位の原則に反することです。
逮捕状などは一つの事件に対応したものであるのに,別の事実について取調べをすることになるからです。

3つ目は,別件逮捕を認めてしまうと自白の獲得を目的とした見込み捜査を許容することになってしまいます。
すなわち,前歴・手口などから事件の犯人ではないかという思い込みで,十分な証拠がないのに別件で逮捕し自白させるといった捜査を許容してしまうことになります。

4つ目は,今回のケースでは別件である窃盗罪で逮捕・勾留された後,本件である強盗罪で再び,逮捕・勾留された場合,刑事訴訟法の定める逮捕・勾留の期間を脱法的に延長できていることになります。

最後に,別件逮捕での供述を証拠とすることができるかどうかですが,この点は,当該別件逮捕が違法の場合に証拠能力を認めるかどうかという問題になります。

この点、別件で逮捕した場合に本件についての取調べが一切許されないかどうかが問題となります。
これについて裁判所は,「甲事実について逮捕・勾留中の被疑者に対する乙事実についての取調べが,甲事実に基づく逮捕・勾留に名を借りて,その身柄拘束を利用し,乙事実について逮捕・勾留して取り調べるのと同様の効果を得ることをねらいとして行われたといえる場合」は違法であるとしました(大阪高判昭59・4・19)。
これに該当するかどうかは,両事実の罪質・態様の相違,法定刑の軽重,捜査の重点の置き方,本件に関する客観的な証拠の程度,別件についての身柄拘束の必要などの諸事情に照らして判断されます。

例えば、覚せい剤所持や譲受の疑いで逮捕した場合に,覚せい剤使用についても取調べをするというのは本件と別件は密接に関連しており,本件を取調べることが別件の取調べともいえます。
このような場合には、別件逮捕した場合でも本件に重点をおいた取調べも許容されるといえるでしょう。
また,薬物事件などではまとめて取調べを行う方が本件で再逮捕されるよりも実質的な身柄拘束の期間が短くなりますので被疑者にとっても有利であるといえるでしょう。
なお,被疑者が自発的に供述するような場合には本件に対する取調べも許容されると考えられています。

しかし,今回のケースでは本件である強盗罪と別件である窃盗罪は完全に別個の事件です。
そして別件である窃盗罪に基づく逮捕・勾留に名を借りて,本件である強盗罪について取調べを行っていますので違法な別件逮捕であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい逮捕されてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件

2019-01-05

名古屋市熱田区のリベンジポルノ防止法違反事件

~ケース~

Aさんは名古屋市熱田区内にある公衆浴場で、昔付き合っていたVさんが入浴している女風呂の様子をスマートフォンで盗撮した。
その後、Aさんはこの動画をSNS条に投稿した。
後日、この動画に自分が映っていると気づいたVさんが、愛知県警察熱田警察署に被害届を提出したため、Aさんは愛知県警察熱田警察署の警察官にリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放を願い刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~リベンジポルノ禁止法とは~

盗撮とは、大まかにいうと相手の許可なく相手の隠しているものを撮影する行為のことを言います。
盗撮の中でも、軽犯罪法や県の迷惑防止条例に反する行為といえば、例えば、駅で階段の下から女性のスカートの中を撮ったり、女性更衣室にカメラを設置して着替えを撮ったりすることがあげられます。
その為、上記のケースにおいて、Aさんが公衆浴場の女湯の様子をスマートフォンで撮った行為は、盗撮に当たります。

上記のケースでは、盗撮に加えAさんは盗撮した動画をSNS上にに投稿していますが、これは盗撮とは別にリベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。

リベンジポルノ防止法違反に問われるのは、
①第三者が被写体を特定できる方法で
②プライベートとして撮影された性的画像・動画を
③不特定又は多数の者に提供した場合
です。

そして、リベンジポルノとはそもそも元交際相手への復讐のため、相手方の性的な画像を公にすることを言いますが、復讐目的のない場合でも逮捕されてしまった事件も存在します。
上記の例でも、Aさんがリベンジポルノ防止法違反に問われるする可能性は十分に考えられます。

リベンジポルノ防止法違反の罪に問われた場合、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、決して軽い刑罰で済むとは限りません。

また、リベンジポルノ防止法に規定されている罪は、親告罪です。
ですので、被害者の方と示談交渉をし、告訴を取り下げてもらうことで前科が付くことなく事件が終了します。
しかし、加害者本人が示談交渉をしようとしても、被害者の方の中には加害者と会う事すら拒むという方もいらっしゃいます。

そのため、リベンジポルノ防止法違反の罪に問われた場合、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉をはじめとした弁護活動を早期に行うことで、不起訴処分になる可能性を高めたり、不当に重い処分を避けることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件をメインに活動を行っておりますので、リベンジポルノ防止法違反といった性犯罪における示談交渉の経験が豊富な弁護士も多数在籍しております。
示談交渉はスピードが命です。
遅くなればなるほど被害者の方の心証も悪くなってしまう恐れがあるからです。
ですので、早期に弁護士に依頼し、弁護活動を開始することが重要になります。
名古屋市熱田区リベンジポルノ防止法違反事件でお悩みの方、示談交渉をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(愛知県警察熱田警察署への初回接見費用 35,900円)

【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談

2018-11-25

【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談

~ケース~

あま市内にある私立高校に通うAさん(16歳)は、18歳以上の人を対象としたイベントに参加するため、年齢確認をされた場合に備えて学校の先輩Vさん(18歳)名義に偽造した学生証を持ち、会場に入った。
しかし、会場内のスタッフが容姿からAさんが18歳未満ではないかと思い、愛知県警察津島警察署に通報した。
Aさんは、駆け付けた警察官に話を聞かれ、その際偽造した学生証も見つかったため、愛知県警察津島警察署取り調べ受けた。
(このストーリーはフィクションです)

~身分証を偽造してしまったら~

有印私文書偽造罪は159条1項に規定されており、法定刑は「3か月以上5年以下の懲役」となります。
偽造とは、作成権限のない者が、他人名義の文書を作成することです。
文書偽造罪は、文書の証明手段としての信用を害することにより成立し、特定人に対し具体的に損害を与え又はその危険を生じさせることを必要としないとされています。

その為、上記のケースの場合、Aさんはただ偽造した学生証を所持していただけで、具体的な損害は生じていませんが、有印私文書偽造罪が成立することになります。
また、今回は私立高校の学生証であったので、有印私文書偽造罪となりますが、公立の学校の学生証を偽造した場合は、公文書偽造罪が成立する可能性があります。
公文書偽造罪の場合、法定刑が「1年以上10年以下の懲役」となるので、有印私文書偽造罪に比べて重い刑事処分となる可能性があります。

上記のケースのように、コンサートに入場するために学生証などの身分証を偽造をするケースが増えていますが、有印私文書偽造罪や公文書偽造罪は決して法定刑が軽い犯罪ではありません。
そのため、有印私文書偽造罪に当たる行為をしてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、今後の事件の見通し等についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に強い法律事務所です。
0120-631-881にて無料相談(初回)や初回接見サービスの予約を24時間承っております。
お子様が有印私文書文書偽造罪取り調べ受けてお困りの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)

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