Archive for the ‘ブログ’ Category

名古屋の少年事件 大麻で釈放されるための弁護活動

2014-06-28

名古屋の少年事件 大麻で釈放されるための弁護活動

名古屋市熱田区在住の高校生Aさん(17歳)が、大麻を自宅で所持していたとして、愛知県警熱田警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました
Aさんの両親は、早くAさんを留置場から出してほしいと希望しています(フィクションです)。

前回に引き続き、少年事件における弁護活動を詳しく見ていきましょう。

少年事件における逮捕後の流れ
少年事件であっても、一般的な刑事事件における逮捕・勾留手続と同様です。
少年が逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に少年を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は、裁判所に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日間留置されます。

留置場・少年鑑別所から出るための活動
少年事件・少年犯罪で逮捕されてしまった場合、少年を警察署の留置場から出すためには、まず検察官に勾留請求させないよう働きかけることが必要となります。
弁護士を通して、検察官に対し、罪証隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留が少年の学校・勤務先に与える影響などを説得的に主張してもらいましょう。
なお、勾留の執行を停止するよう働きかけることも必要です。
また、少年鑑別所から出るためには観護措置の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の身柄を鑑別所に収容してする措置です。

成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多いため、実際には子供の身柄開放はかなり困難となっています。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

少年事件においては、成人の刑事事件と比べると身柄開放を実現することは困難な場合が多いですが、少年事件に強い弁護士がケースに応じた柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できることがあります。

大麻、薬物事件子供さんが逮捕されたら、一刻も早く少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋の大麻・ハーブ・薬物事件 少年事件で逮捕に強い弁護士

2014-06-27

名古屋の大麻・ハーブ・薬物事件 少年事件で逮捕に強い弁護士

名古屋市熱田区在住の高校生Aさん(17歳)が、大麻を自宅で所持していたとして、愛知県警熱田警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親が、弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

少年事件の特徴
Aさんは17歳です。
一般に、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を少年事件と呼びます。
ですので、今回のAさんの事件は少年事件として扱われます。

少年事件は、少年法等の適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
具体的には、成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められるのに対して、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続によって少年の保護処分が決められることになります。
なお、事件当時20歳未満であっても家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。

少年院に入らないための活動
少年院送致処分を家庭裁判所が出すと、少年は、鑑別所などの留置施設で生活することになり、普段通りの生活を送ることができません。

警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものは全て家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。

少年院送致以外の処分を勝ち取るためには、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている非行事実が存在しないこと、非行事実が存在するとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張することが大切になります。

より説得的に主張するには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、十分な事前準備と環境調整を行う必要があります。

また、薬物事件では一般的に被害者はいませんが、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償、示談締結も少年院に入らないための弁護活動として有効です。

少年事件で少年院送致を避けるには、少年事件の経験豊富な弁護士に早く相談することが大切です。
未成年の子供さんが大麻等の薬物事件で逮捕されたら、少年事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

 

名古屋の大麻・ハーブ・薬物事件 薬事法違反で逮捕、釈放に強い弁護士

2014-06-27

名古屋の大麻・ドラッグ事件 薬事法違反で逮捕、釈放に強い弁護士

名古屋市西区在住の会社員Aさんは、違法ドラッグを所持していたとして、愛知県警西警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました。
Aさんの家族は、一刻も早くAさんの釈放を希望しています。
そして、事件のことをAさんの会社に知られないように秘密にしたいと言っています(フィクションです)。

薬事法違反で逮捕後の流れ
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者の身体を留置施設に一定の時間拘束することをいいます。
薬事法違反で逮捕された容疑者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、容疑者は留置施設に10~20日間留置されます。

このように、薬事法違反などで逮捕・勾留されると、一つの事件について最大23日間、留置施設に勾留されることになります。
そして、逮捕・勾留が続けば、Aさんの会社に秘密にすることは難しくなります。

~ 留置施設からの早期の釈放を目座す!!
事件を秘密にするには、弁護士に頼んで、一刻も早く釈放(身柄拘束を解いて、留置施設から出ること)してもらうことが必要です。
早期の釈放に成功すれば、職場や学校に知られずに社会復帰できる可能性が高くなります。

薬事法違反の場合は、事案に応じて、
・逮捕手続に重大な違法があったこと
・容疑者に逃亡の危険がないこと
・容疑者に証拠隠滅の危険がないこと
を弁護士に説得的に主張してもらうことが望ましいでしょう。

薬事法違反などにおける釈放は時間が経つにつれて難しくなります。
薬事法違反などの薬物事件で逮捕・勾留された場合の釈放獲得は、時間との勝負です。

ですので、逮捕されたらすぐに、薬物事件における釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
釈放に強い弁護士が、早期の釈放に向けて迅速かつ的確な弁護活動を行います。

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で執行猶予

2014-06-26

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で執行猶予

名古屋市千種区在住のAさんは、名古屋市中村区の県道を停中にもかかわらず自動車運転をしてしまいました。
Aさんは、愛知県警察中村警察署に逮捕、勾留されました。
そして、Aさんは、釈放されることなく、名古屋地方検察庁により起訴されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご両親は、Aさんに執行猶予が付くことを希望しています(フィクションです)。

~ 執行猶予とは ~
Aさんのご両親が希望する執行猶予とは何なのでしょうか。
そして、どうして執行猶予を希望するのでしょうか、執行猶予のメリットも見ていきましょう。

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことをいいます。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判で実刑判決を受けると、刑務所で刑に服さなければなりません。
しかし、執行猶予付きの判決を受けると、刑の執行が一定期間猶予されて、直ちに交通刑務所に入らなくてもよいことになります。
執行猶予付きの判決を受けた者は、自宅に帰ることができ、普段通りの生活を送ることができます。
そして、無事に執行猶予期間が満了すれば、刑罰を受ける必要がなくなり、交通刑務所に行く必要がなくなります。

交通事故・交通違反事件における執行猶予のメリット
◆ 交通刑務所に入らなくてすむ(自宅で日常生活が送れる)
◆ 会社や学校に行くことができて社会復帰できる

執行猶予の取り消し
但し、一度獲得した執行猶予も。後に取り消される場合があります。
裁判で言い渡された執行猶予の期間内に新たに罪を犯した場合などです。
そして、交通事故・交通違反事件の刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた後に新たに罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。

交通事故・交通違反事件で公判請求されて刑事裁判を受ける場合、交通事故・交通違反事件の前科が複数ある方や執行猶予期間中の方を除き、交通事故・交通違反態様の悪質性・危険性が大きくなければ適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性は十分にあります。
早い段階で交通事故・交通違反事件に強い弁護士をつけて、執行猶予獲得に向けた弁護活動をしてもらいましょう。

無免許運転執行猶予判決をご希望の方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で保釈に強い弁護士

2014-06-26

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で保釈に強い弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、免許の有効期限が切れているにもかかわらず、県道を運転してしまいました。
Aさんは、無免許運転の罪で愛知県中村警察署に逮捕・勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんには無免許運転の前科があります。
Aさんの家族が、弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの家族は、Aさんの保釈を求めています(フィクションです)。

無免許運転で保釈
無免許運転で逮捕・勾留されている容疑者が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身柄拘束が継続されてしまいます。
そのため、裁判中も学校や会社に行くことは出来ず、留置場での生活を強いられます。

この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、一定のお金(保釈金といいます)を裁判所に預けることを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束状態を解く制度です。
保釈は、起訴「後」のみ認められており、起訴「前」の保釈は認められていません。

無免許運転で勾留されている被告人も、保釈が認められれば、身柄拘束から解放されるため、会社が学校に復帰することができます。
普段通りの生活を送ることが可能になるのです。
また、保釈されれば、自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備ができ、家族のもとで安心して裁判にのぞむことができます。

交通事件における保釈のメリット
交通事故・交通違反事件で裁判になっても、会社や学校に戻れる可能性がある
示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
家族のもとで安心して裁判にのぞめる

無免許運転で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまったら、できるだけ早く交通事故・交通違反事件の保釈が得意な弁護士に相談してください。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

無免許運転で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまって保釈をご希望の方は、交通事故・交通違反事件の保釈が得意な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で釈放

2014-06-25

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で釈放

名古屋市守山区在住の会社員Aさんは、免許停止中にもかかわらず、名東区の県道で無免許運転をしてしまいました。
後日、Aさんは愛知県警名東警察署に逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの家族が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの家族は、一刻も早くAさんが警察署から釈放されることを希望しています(フィクションです)。

無免許運転で身柄解放
無免許運転などの交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されると、逮捕・勾留された加害者・容疑者は、その瞬間から外部との連絡が制限されてしまいます。
留置施設での生活を強いられ、会社や学校にも行くことができなくなります。
さらに、逮捕・勾留が長引けば、交通事故・交通違反を起こしたことが周囲の人に知られたり、会社・学校から解雇や退学などの懲戒処分を受ける危険が高まります。

しかし、検察官や裁判官が「釈放」を認めれば、留置場から出ることができます。

釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
釈放されれば、無免許運転などの交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留された加害者・容疑者でも、身体拘束から解放されるため、会社や学校に復帰することが可能になります。
また、早期の釈放が認められれば、交通事故・交通違反を周りの人に知られずに済む可能性もあります。
さらに、釈放されれば自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備をすることもできます。

交通事件における釈放のメリット
交通事故・交通違反事件が周りの人に知られずに済むことが多い
会社や学校を辞めずに済む可能性がある
交通事故・交通違反事件の解決や裁判に向けて十分な準備ができる

無免許運転で逮捕・勾留されてしまったら、できる限り早く交通事故・交通事件に精通した弁護士に相談をしてください。
交通事件に精通した弁護士に釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校などへの社会復帰を促すことができます。

無免許運転釈放をご希望の方は、交通事故・交通違反事件の経験が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で不起訴をとる弁護士

2014-06-25

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で不起訴をとる弁護士

名古屋市守山区在住の会社員Aさんは、免許の期限が切れているにもかかわらず、名古屋市守山区の県道を運転してしまいました。
Aさんは、愛知県警守山警察署に無免許運転の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの家族は、不起訴処分を希望しています(フィクションです)。

不起訴処分獲得の弁護活動
不起訴処分は、交通事故・交通違反事件を起こしていないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、無免許運転などの交通犯罪を犯してしまった犯人でも認められることがあります。
不起訴処分は、交通事故・交通違反事件の内容、被害弁償・示談等の犯罪後の事情、本人の謝罪・反省状況と被害者側の処罰感情などを総合考慮して検察官が判断します。

ですので、交通事故・交通違反事件で不起訴処分を勝ち取るためには、弁護士を通じて検察官に対して、交通事故・交通違反の証拠が不十分であること、容疑者のアリバイ、被害弁償、示談成立、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが非常に重要となります。

無免許運転における不起訴処分獲得の弁護活動
嫌疑なし・嫌疑不十分の不起訴処分獲得
身に覚えがないにもかかわらず、無免許運転の容疑をかけられてしまった場合は、警察や検察などの捜査機関に対して、嫌疑なし又は嫌疑不十分の不起訴処分を主張していく弁護活動を行います。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、速度測定器の誤作動、整備不良、設置・操作上のミスを指摘することで無免許運転を立証する十分な証拠がないことを主張していきます。

起訴猶予の不起訴処分
無免許運転をしたことに争いがない場合には、起訴猶予による不起訴処分を獲得するための弁護活動を行います。

具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、容疑者に有利な事情を捜査機関に対して主張していきます。
無免許運転の再犯防止のための具体的な取り組みや環境作りができていることを主張することも重要となります。

無免許運転不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
交通事故・交通違反事件の不起訴処分実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で不起訴処分

2014-06-24

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転で不起訴処分

名古屋市昭和区在住の大学生A(成人)さんは、免許を取得していないにも関わらず、名古屋市港区の県道で自動車を運転してしまいました。
Aさんは後日、無免許運転の容疑で検挙されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの両親はAさんに交通前科が付かないことを希望しています(フィクションです)。

無免許運転で前科を回避する方法 =不起訴処分 ~
無免許運転などの交通事故・交通違反事件を起こした人に前科がつかないようにする有効な方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分とは、交通事故事件の容疑者について起訴するか否かの判断をする検察官が、裁判をせずに事件を終了させる処分をいいます。
不起訴処分になると、裁判が行われないために前科はつきません。
また、交通事故・交通違反事件で逮捕、勾留されている容疑者は釈放されます。

不起訴処分とは
無免許運転で前科を回避するには、不起訴処分の獲得が必要となります。

不起訴処分は、
嫌疑なし不起訴(犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白)
嫌疑不十分不起訴(犯罪を認定する証拠が不十分の場合の不起訴処分)
起訴猶予(犯罪の疑いが十分にあるが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分)
の3種類に大きく分けられます。

起訴猶予という不起訴処分は、交通事故・交通違反事件のうち比較的法定刑の軽い犯罪で、被害結果が重大でない場合に、容疑者が深く反省していること、被害弁償が示談などにより被害が事後的に填補されていることなどの特別な事情を考慮して認められるものです。

無免許運転においては、本人が反省していることや再犯防止策(たとえば車を処分するなど)等を、弁護士を通じて検察官に伝えていくことが重要になります。

無免許運転不起訴処分をお考えの方は、刑事事件専門の弁護士事務所、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までにご相談下さい。

不起訴処分獲得の詳しい弁護活動は次回に続きます。

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転と交通前科

2014-06-24

名古屋の交通事故・交通違反事件 無免許運転と交通前科

名古屋市昭和区在住の大学生A(成人)さんは、免許を取得していないにも関わらず、名古屋市の県道で自動車を運転してしまいました。
Aさんは、後日、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が法律事務所に相談に来ました。
Aさんの両親はAさんに交通前科が付かないことを希望しています(フィクションです)。

交通前科とは ~
前科とは、一般的に、過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています(前科は、法律上の言葉ではなく、明確な定義があるわけではありません)。
無免許運転などの交通事故・交通違反事件で起訴されて一般的な交通前科がついた場合(罰金以上の刑罰に処せられた場合)、検察庁の管理する前科調書に記載され、本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されることになります。
不起訴処分になれば、このような交通前科がつくことはありません。

前科調書は、検察庁で管理されます。
これは、検察官が容疑者の前科の有無を調べる際や、裁判の際における前科の有無・内容を証明する証拠として用いられます。
前科調書に記載された前科は一生消えません。
また、前科の記録された市区町村の犯罪人名簿は、前科が一定の職業について資格取得の欠格事由になっていないかを確認したり、選挙権や被選挙権の有無を確認したりするために用いられます。
この犯罪人名簿の前科は一定期間が経過すると記載がなくなります。

さらに、交通前科の有無・内容は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判における量刑(刑罰の重さ)を大きく左右する重要な要素となります。
ですので、交通前科を避けるには、できる限り早い段階で交通事件・交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

無免許運転でお困りの方は交通前科を避けるために、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

岐阜の交通事故・交通違反事件 無免許運転と私選弁護人(弁護士)

2014-06-23

岐阜の交通事故・交通違反事件 無免許運転と私選弁護人(弁護士)

岐阜県岐阜市在住のAさんは、免停中にもかかわらず、岐阜市の県道を運転してしまいました。
後日、岐阜県警本部がAさんの自宅に来てAさんを連れ言ってしまいました。
Aさんの家族が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

Aさんは逮捕されたの?
Aさんは岐阜県警本部に逮捕されたのでしょうか。

自宅に来た警察官が逮捕状を持っていた場合は、おそらく逮捕にあたるでしょう。
交通違反・交通事故における通常逮捕(逮捕状による逮捕)の場合、警察官は逮捕状を見せて逮捕を行います。
警察官が逮捕状を持っていない場合は、逮捕ではなく任意の出頭を促すために(任意同行のために)来た可能性があります。
ただ、この任意出頭・任意同行の場合、事情聴取後にそのまま逮捕される場合もありますので、ご心配な方は交通違反・交通事故に詳しい弁護士に相談してください。

弁護してほしい
逮捕された方ご自身やそのご家族が自分で費用を負担して選ぶ私選弁護士(弁護人)であれば、逮捕の前後を問わずいつでも選任することができます。
これに対して、国が費用を負担して割り当てる国選弁護人(弁護士)は、逮捕直後(勾留されるまでの間)は選任することができません。
また、人身事故を伴わない単純な交通違反事件の場合、酒酔い運転を除き、被疑者(捜査段階で犯罪の嫌疑を受けている者)国選弁護の対象外となります。
ですので、国選弁護士は、逮捕・勾留段階(捜査段階)ではつかず起訴後または家裁送致後になって初めて選任されることになります。

無免許運転などの交通事故・交通違反事件で逮捕された方は、逮捕直後から留置場で身体を拘束されながら、取調室という密室で、捜査のプロである警察官から取り調べを受けることになります。
また、逮捕の瞬間から外部との連絡は制限され、自分で自由に弁護士を探すことはできなくなります。

このような過酷な状況を考えると、ご家族の方で、できるだけ早く交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士を探してあげることが望ましいでしょう。
早く弁護士をつけることで、逮捕され、家族に会うこともできず苦痛な取り調べに耐えている方を安心させることができます。

無免許運転などの交通事故・交通違反事件で早期の弁護活動をご希望の方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら