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愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕

2021-03-26

愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕

愛知県瀬戸市器物損壊事件逮捕された場合について、弁護士法人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県瀬戸市内の飲食店において、持ち帰りで注文した料理に髪の毛が混入していることに気付き、「こんな飯食えるか」と怒鳴りながら、出入り口の内側についていたガラス扉を蹴って壊しました。
器物損壊の被害を受けた飲食店は、愛知県警瀬戸警察署の警察官に通報をしました。
その後、愛知県瀬戸警察署の警察官による任意の取調べを受けた後、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県に事務所を置き、刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【器物損壊罪とは】

他人の物を損壊し、又は傷害した者には、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。
器物損壊罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為を指します。
具体的には、物理的に物を破壊することは器物損壊罪における「損壊」に含まれることになります。
刑事事件例において、Aさんが出入り口のガラス扉を蹴って壊す行為はガラス扉の効用を害する行為であると考えられます。
よって、Aさんの行為は器物損壊罪における「損壊」に該当することになります。

ところで、Aさんが壊したのは、被害を受けた飲食店の出入り口の内側についていたガラス扉です。
刑法には、「他人の建造物を損壊した者」には、建造物損壊罪が成立すると規定する条文(刑法260条)がありますが、建造物から取り外し可能な窓ガラスや襖、障子などを損壊した場合には、器物損壊罪が成立すると考えられています(ただし、今回のガラス扉が建造物にとって重要なものであると判断された場合には建造物損壊罪が成立する可能性もあります。)。

【器物損壊罪と親告罪】

器物損壊罪器物損壊事件の被害者等の告訴がなければ公訴(刑事訴訟)を提起することができない親告罪であると規定されています(刑法264条)。
これは、器物損壊事件においては、当事者(器物損壊事件の被疑者と被害者等)の間での解決を計るべきであると考えられているからです。

そのため、刑事弁護士としては、器物損壊事件の被害者等との間で告訴を取り消すことを約束させる示談を締結し、検察官がAさんを器物損壊罪で刑事裁判にかける(起訴する)ことがなくなるようにすることができると考えられます。

【器物損壊罪の量刑】

Aさんが告訴されて器物損壊罪で起訴された場合、上述の通りAさんは3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があります。

しかし、刑務所に収容される懲役刑と、罰金を納付する必要があるものの一般の社会生活を送ることができる罰金刑では、器物損壊罪を犯したAさんが被る不利益は大きく異なるのは明らかです。

ここで、実際に起こった器物損壊罪の刑事事件例を見てみると、本件器物損壊事件の他に前科がない場合や、たとえ本件器物損壊事件の他に前科があったとしても前科の刑が終了してから長期間が経過した場合などは、罰金が科される傾向にあります。
これに対して、本件器物損壊事件の他に前科がある上に前科の刑が終了してから間もなく器物損壊罪にあたる犯行が行われた場合などには、懲役刑が科される傾向にあります。

先述のように器物損壊罪は親告罪であるため、起訴前に被害弁償や示談締結を目指すことはもちろん重要なことではありますが、たとえ起訴後であっても、器物損壊事件の被害者への被害弁償や示談などをすることで、罰金刑で事件を終了させる可能性を高めることができます。
ですから、やはり器物損壊事件では早期に被害者対応をしていくことが重要といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪の容疑で逮捕された場合においても、示談を締結して不起訴を獲得するなど実績を多数を挙げています。
愛知県瀬戸市器物損壊事件逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕

2021-03-23

愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕

愛知県名古屋市守山区準強制性交等事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県名古屋市守山区に住むAさんは、SNS上においていわゆるパパ活の相手を募集していた17歳の少女(Vさん)と通じました。
そして、愛知県名古屋市守山区にある居酒屋において、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませた後、意識を失ったVさんを愛知県名古屋市守山区にあるホテルに連れ出して性交をしました。
その後、Vさんが愛知県警守山警察署の警察官に事情を説明し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある性犯罪の刑事事件に強い法律事務所への相談を検討しています。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪とは】

13歳以上の者に対し、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者には、準強制性交等罪が成立します。
法律に定められた刑は、5年以上の有期懲役です。

準強制性交等罪は、人の心神喪失や抗拒不能といった被害者が抵抗することができない状態を利用して行われる性交等を処罰するものです。

準強制性交等罪における「心神喪失」とは、失神や睡眠、泥酔などの理由により、被害者自身が準強制性交等罪の性交等をされていることに気が付いていない状態のことをいいます。
また、準強制性交等罪における「抗拒不能」とは、手足の束縛や、酩酊などの理由により、被害者が準強制性交等罪の性交等をされていることに気付いてはいるが、それに対して抵抗することが著しく困難な状態のことをいいます。

刑事事件例において、Aさんは、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませ、意識を失わせた後に、性交をしています。
Vさんが睡眠作用のある薬物により睡眠状態にある場合、Vさんは自身が準強制性交等罪の性交等をされていると認識することができません。
従って、Vさんは準強制性交等罪における「心神喪失」状態にあったと考えることができます。
よって、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。

【準強制性交等罪と勾留】

上述の通り、Aさんには準強制性交等罪が成立することが考えられるところ、検察官や裁判官が、Aさんに逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合、Aさんは逮捕に引き続き、最大20日間にも及ぶ身体拘束(勾留)をされるおそれがあります。
このような長期に渡る勾留がなされると、学校や会社へと行くことができなくなり、退学や失業を強いられるおそれも考えられます。

ケースのように、被害者とSNS上において知り合ったという場合には、刑事弁護士による刑事弁護活動として、準強制性交等罪の被害者と通じた原因となったSNSのアカウントやアプリを削除することを約束したり、そもそも準強制性交等罪の被害者の名前や住所などの身元情報を知らないことを検察官や裁判官に主張したりすることができると考えられます。
これにより、Aさんには罪証隠滅のおそれがなく、従って勾留もする必要がないと検察官や裁判官に働きかけることができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件を多数取り扱った実績を持つ刑事弁護士も在籍しています。
愛知県名古屋市守山区準強制性交等罪逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

傷害致死事件と保釈

2021-03-19

傷害致死事件と保釈

傷害致死事件保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市中村区内のマンションにおいて、Vさんと同棲をしていました。
ある日、AさんとVさんは些細なことから喧嘩となり、AさんはVさんに風呂場でシャワーの熱湯を浴びせるなどして全身にやけどを負わせました。
AさんはVさんに怪我をさせるつもりで熱湯を浴びせましたが、Vさんを殺害するつもりはありませんでした。
しかし、Vさんはこのやけどを原因として死亡するに至りました。
その後、Aさんは傷害致死罪の容疑で愛知県中村警察署に逮捕され、今後起訴されるだろうと伝えられました。
(2021年1月4日にMBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害致死罪とは】

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する(刑法205条)

傷害致死罪は、刑法学上では「結果的加重犯」であるといわれています。
この傷害致死罪を含む「結果的加重犯」とは、ある犯罪を犯した際に、犯人が認識していた犯罪以上の重い結果が生じてしまった場合に、その重い結果についても責任を負わせることを規定した犯罪のことをいいます。

傷害致死罪についていえば、傷害致死罪暴行罪と傷害罪の結果的加重犯であると考えられています。
すなわち、犯人が暴行罪・傷害罪に該当する行為を行った結果、犯人が認識していた暴行罪・傷害罪以上の重い結果(被害者の方の死亡)が生じてしまった場合、その重い結果(被害者の方の死亡)についても「傷害致死罪」として責任を負うということになります。

刑事事件例では、Aさんは、Vさんに怪我をさせるつもりで熱湯を浴びせており、殺害するつもりはありませんでした。
このとき、傷害罪の故意(認識・認容)はあったが、殺人罪の故意(認識・認容)はなかったといいます。

しかし、このAさんの行為によりVさんはやけどにより死亡しています。

この場合、Aさんが傷害罪に該当する行為を行った結果、Aさんが認識していた暴行罪・傷害罪以上の重い結果(被害者の方の死亡)が生じてしまった場合に該当し、その重い結果(被害者の方の死亡)についても「傷害致死罪」として責任を負うことになります。

以上より、Aさんは傷害致死罪の罪責を負うことになります。

【傷害致死事件の刑事弁護活動】

傷害致死事件の刑事弁護活動のひとつとして、保釈を求める活動が挙げられます。
保釈は、検察官による起訴がされた後、被告人の段階における身柄解放活動です。
今回のAさんは起訴されるだろうということを伝えられているため、起訴後の保釈を求める活動も見据えて弁護活動をすることが考えられます。

保釈に関する条文を引用します。

保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない(刑事訴訟法89条柱書・権利保釈)。
① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる(刑事訴訟法90条・裁量保釈)

傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。
そのため、傷害罪を犯した場合、刑法89条に規定された被告人の権利としての保釈(権利保釈)は認められないことになります。
そこで、弁護士としては、刑法90条に規定された裁判所の裁量による保釈(裁量保釈)が認められるよう保釈請求書等で求めていくことになります。

保釈が認められた場合、住居制限などが加えられる可能性はあるものの、少なくとも判決が言い渡されるまでの間は通常の社会生活を送ることができるようになります(刑事訴訟法343条)。

保釈を求めるためには、保釈に十分な環境を作ってその環境を適切に主張していく必要があります。
専門家である弁護士のサポートを受けることで、環境づくりやその主張に効果的な活動をする事が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害致死事件保釈についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕

2021-03-16

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県豊田市に住むAさんは、夜間、同市内にあるV神社の社務所に侵入し、現金約10万円(全て硬貨)を所持していたバッグに盗み入れました。
しかし、社務所から出ていくときに巡回中の警備員に見つかり、その場で確保され、警察に通報されました。
その後、Aさんは、愛知県豊田警察署の警察官により、建造物侵入・窃盗罪の容疑(賽銭泥棒)逮捕されました。
(2021年1月3日に東海テレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【建造物侵入罪とは】

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法130条)

建造物侵入罪は、「人の看守する邸宅」を客体とする犯罪です。
建造物侵入罪の「人の看守する邸宅」とは、「人の住居」と「人の看守する」「艦船」を除いた建造物をいいます。
刑事事件例のV神社の社務所は、もちろん「人の住居」と「人の看守する」「艦船」ではないため、建造物侵入罪の「人の看守する邸宅」に該当します。

また、建造物侵入罪の「侵入」とは、管理権者の意思に反して建造物に立ち入ることをいいます。
管理権者の意思とは誰を立ち入らせるかという自由な決定のことを意味します。
例えば、管理権者がある者を建物内に「入れたくない」と考えていたにも関わらず、その意思に反して建造物内に立ち入った場合、その立入行為は建造物侵入罪の「侵入」に該当することになります。

刑事事件例でいえば、V神社の管理権者に「賽銭泥棒をする目的がある者」を立ち入らせる意思があったとは考えられません。
よって、Aさんの立入りは建造物侵入罪の「侵入」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには、建造物侵入罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪とは】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)

窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。
窃盗罪の「占有」という用語は事実上の支配と理解することができます。
このように窃盗罪が所有ではなく占有を保護するのは、現に財産が占有されている状態を尊重するためです。

また、この窃盗罪に該当する「窃取」行為が完了した時期については、財物の大小、搬出の容易性、窃取行為の態様などを考慮して判断されます。

刑事事件例では、現金約10万円(全て硬貨)を無断で所持していたバッグに移し入れています。
この現金は全て硬貨であったとはいえ、持ち運びは比較的容易であったといえます。
そして、Aさんはこの現金をリュックに移しており、ここに占有の侵害・移転があったといえます。
よって、Aさんの行為は窃盗罪の「窃取」(刑法235条)に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには賽銭泥棒窃盗罪が成立すると考えられます。

【建造物侵入・窃盗事件の刑事弁護活動】

建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒事件)の刑事弁護活動の代表例としては示談交渉が挙げられます。
示談では被害者の方の処罰感情を十分考慮しつつ、被害者の方への正式な謝罪と被害の弁償を行います。
示談交渉の結果次第では、「加害者を許す」「処分は検察官に委ねる」といった宥恕文言の入った示談書を締結することもできると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

車上荒らしで不起訴を目指す

2020-01-11

車上荒らしで不起訴を目指す

車上荒らしの弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~ケース~

愛知県犬山市に住む大学生Aさんは駐車してある車の窓を破りロックを外し中の物品を盗むいわゆる車上荒らしをしていた。
Aさんが愛知県犬山市内の道路に駐車してある車の窓ガラスを破ったところ,車に設置してあった警報装置が鳴り響いた。
その音を偶然聞きつけたパトロール中の愛知県犬山警察署の警察官であるXにAさんは窃盗未遂罪および器物損壊罪の疑い現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親はなんとかして前科が付かないようにできないかと弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~車上荒らし~

車上荒らしはケースのAさんの犯行のように,窓ガラスなどを破り,ロックを外して車内の物品を盗む行為をいいます。
窓ガラスを割っていることから器物損壊罪(刑法261条)が,車内の金品を盗むことから窃盗罪(刑法235条)が成立します。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第264条

第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

なお,器物損壊罪のいう前3条に規定する物とは,公用文書,私用文書,建造物のことをいいます。

~車上荒らしの弁護活動~

車上荒らしに限らず,窃盗罪器物損壊罪の場合,身柄拘束の回避,被害者の方との示談交渉が主な弁護活動となります。
窃盗罪器物損壊罪に限らず刑事事件を起こし逮捕され,勾留されてしまうと最長で23日間身柄を警察署などの留置施設に拘束されてしまうことになります。
また,勾留されてしまった場合には留満期とともに起訴されてしまう可能性が高く,被害者の方と示談交渉などをする時間的余裕も短くなってしまいます
一方,逮捕勾留されない在宅での捜査の場合には,勾留されてしまった場合に比べ起訴しなければならない期間が定められていませんので勾留されてしまった場合に比べ,示談交渉などをする時間的余裕が生まれます。

勾留回避のためには逮捕段階で刑事事件の弁護経験の豊富な弁護士に弁護を依頼することが重要です。
また,起訴される前の被疑者段階では勾留されなければ国選弁護人は選任されません
そのため,勾留そのものを回避するためには逮捕段階で弁護士に弁護を依頼する必要があります。
逮捕段階で依頼していただければ勾留決定の前に,裁判官に意見書の提出,弁護士が裁判官と直接面談などをして勾留決定をしないように働きかけます。

もし勾留されてしまった場合にも勾留決定に対する準抗告を申立て,準抗告が認められれば身柄解放されることになります。
しかし,勾留決定に対する準抗告が認容されるケースは勾留が却下されるケースに比べて少ないため,勾留前からの勾留回避活動が重要となります。

車上荒らしのような窃盗罪器物損壊罪に限らず,刑事事件を起こしてしまい示談をしようとしても被害者が赤の他人でり連絡先なども分からないことも多いでしょう。
その点,刑事事件の弁護の依頼を受けた弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の連絡先を弁護士限りで取り次いで貰える場合もあります
被害者の方の連絡先を取り次いで貰えたら実際に被害者の方に連絡を取り示談交渉をすすめていきます。
示談交渉の際に加害者を許すという宥恕条項を示談書に盛り込んでもらうことで不起訴処分となる可能性が高くなります。

また,器物損壊罪は親告罪となっていますので,示談が成立し告訴をしない旨約束してもらえれば検察官は起訴することができず不起訴となります

車上荒らしのような窃盗器物損壊事件に限らず,刑事事件で不起訴処分となるためには示談交渉が非常に重要となります。
刑事事件を起こしてしまい前科を回避したいとお考えの方はできるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
示談が成立し,不起訴処分となった刑事事件も多数取り扱ってまいりました。
車上荒らしなどの刑事事件を起こしてしまい前科を避けたいとお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を24時間年中無休で受け付けております。

万引きをしてしまったら

2019-12-07

万引きをしてしまったら

万引きをしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋が解説します

~万引きの事例~

愛知県犬山市在住の主婦のAさんは日常生活のストレスをスーパーなどで商品を万引きすることで発散していた。
ある日,Aさんが育児のストレスからV店で商品の万引きを行ったところ警備員に見つかり,事務所に連れていかれた。
その後,Aさんは通報によりかけつけた愛知県犬山警察署の警察官に窃盗罪の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~万引きと刑事手続き~

万引きは原則として刑法235条の窃盗罪に該当します。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きをしてしまい発覚した場合でも,その場から逃げようとしたりしなければ逮捕されないことも多いです。
逆に,逃げようとしてしまった場合には逃亡のおそれがあると認められることになり逮捕されてしまう可能性が高くなってしまいます。
逮捕されてしまった場合には,勾留され,窃盗罪起訴された場合には初犯であれば罰金刑となることが多いです。
ただし,万引きの金額,余罪や前科などの事情によっては執行猶予付きの判決や実刑判決が出てしまう場合もあります。
なお,勾留された場合には,勾留請求から10日以内に起訴しなければならないと定められています(刑事訴訟法208条)ので,準抗告による釈放やむをえない事由により勾留延長がない限りは10日以内に起訴されることになります。

万引きをしてしまっても逮捕されなかった場合には釈放され,在宅で刑事手続きが進むことになります。
万引きに限らず在宅事件の場合,逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける場合と異なり検察官に起訴するまでの期限が定められていません。
そのため,在宅事件であれば検察官が窃盗罪起訴するまでに勾留されてしまった場合に比べて時間的余裕があります。
検察官はその間に万引きの被害弁償などを行ったかどうかなどの情状によって最終的に窃盗罪で起訴するか起訴猶予の不起訴処分とするかを判断します。

~万引きの弁護活動~

万引きなどの窃盗事件で起訴された場合,被害金額が大きくなく,かつ初犯であれば刑事裁判が開かれない略式手続きによって罰金刑となることが多いです。
しかし,罰金刑であっても前科となってしまいますので可能な限り前科のつかない起訴猶予の不起訴処分を目指すことになるでしょう。

万引きに限らず窃盗罪起訴猶予の不起訴処分となるには被害者の方への被害弁償,示談の成立が重要です。
万引きに限らず窃盗罪では,被害者の方と示談が成立していれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多くなっています。
在宅事件であれば被害者の方と示談交渉をする時間的余裕がありますが,勾留されてしまっている場合には示談交渉をするための時間的余裕があまりありません。
そのため,不起訴処分を目指すには窃盗罪逮捕されてしまった段階で弁護士を依頼し身柄拘束の回避や迅速な被害者対応をすることが重要になります。
勾留されてしまった場合には準抗告を申立て,認められれば釈放され在宅事件となることもあります。

万引きなどの窃盗罪に限らず刑事事件では加害者が被害者の方と示談交渉などをするのは困難です。
被害者の方は加害者に対し不信感や警戒心など持っていますので直接示談をしたいと連絡したとしても応じてくれないことがほとんどでしょう。
弁護士が相手であれば窃盗の被害者の方も話を聞いていただける場合も多いでしょう。
また,万引きの場合,被害者である店舗は示談交渉などを受け入れてくれないことも多いですが,弁護士を間に入れることによって被害の弁償金だけでも受け取って頂ける場合もあります。
示談成立とまでいかなくとも万引きによる被害を弁償をすることは有利な情状となり,検察官が事件を不起訴処分とする可能性もあります。
万引きをしてしまった場合,まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
万引きによる窃盗事件示談をしたことで起訴猶予の不起訴処分となった事例も多数あります。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

盗撮事件で前科を回避したい

2019-12-06

盗撮事件で前科を回避するためには

盗撮事件前科を回避したい場合を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

名古屋市の大学に通うAさん(4回生)は名古屋駅にあるショッピングモールのエスカレーターで前に立っていたVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮した。
しかし,VさんはAさんが盗撮していることに気付き,Aさんは警備員に取り押さえられた。
その後,通報により駆け付けた愛知県中村警察署の警察官によってAさんは盗撮(愛知県迷惑行為防止条例違反)の疑いで事情を聞かれることになった。
Aさんはスマートフォンは没収されたものの逮捕勾留されることなく釈放され,連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの将来のためにも前科が付かない方法がないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談した。
(フィクションです)

盗撮が見つかってしまったら~

盗撮をして見つかってしまった場合,その場で警察に通報され,警察署で事情を聞かれることが多いでしょう。
このような場合に,その場から逃げようとせずに警察の指示に素直にしたがえば,逮捕されずにその日の内に釈放されるということもあります。
しかし,逃げようとしてしまうと,逃亡・証拠隠滅のおそれが高いと判断され,逮捕・勾留といった身柄拘束に繋がってしまう可能性が高くなります。
その為,盗撮が見つかってしまった場合には逃げようとせずに素直に警察の指示にしたがう事が身柄拘束をされないためには重要となります。

盗撮の場合の刑事手続き~

今回のAさんのように逮捕されなかった場合や,逮捕されてしまっても勾留されずに釈放された場合には在宅で事件の手続きが進むことになります。
警察が捜査を進め,検察官に事件の関係書類や証拠を送致します(この手続きを書類送検といいます)。
書類送検を受けた検察官は関係書類や証拠,事件後の情状などを考慮し,被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴された場合には刑事裁判を受けることになりますが,100万円以下罰金刑の場合には刑事裁判が開かれずその場で罰金を納付する略式手続きが採られる場合もあります。
なお,在宅事件の場合には検察官は「何日以内に起訴しなければならない」という期限が定められていませんので比較的ゆっくりと手続きが進むことになります。

一方,逮捕・勾留されてしまった場合,検察官は被疑者の勾留を請求した日から10日以内(勾留延長があった場合には20日以内)に起訴しなければならないと定められています(刑事訴訟法208条)ので勾留されてしまった場合被害者の方と示談をする時間的余裕があまりありません
その為,検察官に勾留請求をしないように意見書を提出したり,勾留に対する準抗告申立などを依頼された弁護士は行うことになります。
検察官が勾留請求をしなかった場合や,準抗告申立が認められた場合には釈放され,在宅で事件の手続きが進むことになります。

なお,盗撮に限らず在宅事件の場合には起訴されるまでは国選弁護人を付けることは出来ませんので弁護士を付ける場合には私選の弁護士に依頼することになります。
私選の弁護士に依頼するメリットとして,起訴前に示談交渉などの弁護活動が行える点があります。
盗撮事件の場合,余罪のない1件のみで前科がないという場合には被害者の方と示談を成立させることができれば検察官は事件を起訴猶予の不起訴処分とすることが多いです。
一方で示談を成立させられなかった場合には起訴され略式手続きで罰金刑となることが多いようです。
罰金刑であっても前科となってしまいますので前科を回避するためには示談を成立させることが重要です。

盗撮の場合の示談交渉~

盗撮事件では示談を成立させることが出来れば検察官が事件を不起訴処分にすることが多いと書きましたが,事件を起こした本人が被害者の方と直接示談をするのはほぼ不可能でしょう。
というのも,盗撮に限らず刑事事件の被害者の情報を加害者は教えてもらう事は当然できません。
また,仮に何らかの方法で連絡が取れたとしても,盗撮などの被害者は不信感や恐怖心などにより会ってくれないことが多いでしょう。
逆に加害者が直接連絡を取ることで,却って被害者の方を怒らせてしまう可能性もあります。

刑事事件の弁護の依頼を受けた弁護士であれば,検察官から被害者の方の連絡先を取り次いでいただき連絡を取れる場合が多いです。
被害者の方も弁護士が相手であれば話を聞いてみようと考えて頂けることが多いようです。
被害者の方に話を聞いていただき示談を成立させることができれば今回のAさんのケースのような盗撮事件では不起訴処分となる可能性が高いでしょう。
また,示談を断られてしまった場合でも示談を試みたということは若干ではありますが有利な情状として扱ってもらえる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で示談を成立させ不起訴処分となった事件も数多く手掛けて参りました。
盗撮をしてしまい前科をつけたくない,不起訴処分を目指したいとお考えの方は0120-63-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

交通事故を起こしてしまったら?

2019-12-03

交通事故を起こしてしまったら?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~交通事故を起こしてしまったケース~

愛知県一宮市在住のAさんは乗用車を運転中,スマートフォンの着信に気を取られ脇道から飛び出してきたVさんと接触する交通事故を起こしてしまった。
Vさんは転倒し,全治1週間程度の打撲傷を負った。
Aさんはその場で警察に通報し,通報により駆けつけた愛知県一宮警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで事情を聞かれることになった。
事件の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~交通事故を起こしてしまったら~

交通事故を起こしてしまった場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)によって処罰されることになります。
交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合,通常,自動車運転処罰法第5条の過失運転致傷罪が適用されます。

自動車運転処罰法第5条

自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は。七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし。その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

交通事故によって相手に怪我をさせてしまった場合や,死亡させてしまった場合には上記のように7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となります。
交通事故の結果は相手の怪我が軽いものから重大なもの,交通事故の態様など様々な考慮事項がありますので罰則の上限を高めに設定し柔軟な運用が可能な規定となっていると考えられます。

~交通事故を起こしてしまった際に逮捕されないために~

交通事故で相手が死亡していない場合,逮捕されずに在宅で事件が進む場合も多くあります。
しかし,交通事故を起こしてしまった際に,警察へ通報せずにその場から逃げてしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと逮捕および勾留されてしまう可能性が非常に高くなります。
逮捕されたのちに勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされることになり,その間は会社や学校などに行くことが出来ません。
長期に渡って会社や学校を休んでしまうと解雇や留年・退学となってしまうこともありますので逮捕および勾留は回避することが重要です。
今回のケースではAさんは交通事故を起こしてしまった後に自ら警察に通報していますので「ひき逃げ」にはなりません。
このような場合には警察署で事情を聞かれた後,逮捕などされずに在宅での事件となる場合が多いです。

~交通事故を起こしてしまった際の弁護活動~

交通事故で弁護の依頼を受けた場合,まずは身柄拘束を回避する活動を行う場合が多いです。
今回のAさんのようなケースでは逮捕などの身柄拘束がされない可能性が高いですが,場合によっては逮捕などされてしまうこともあります。
そのような場合には,検察官に勾留請求しないように意見書を提出する,裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出するといった活動が考えられます。
検察官が勾留請求をしない場合,裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
もし,勾留が認められた場合には,勾留に対する準抗告を申し立て,これが認められれば釈放されることになります。

その後は交通事故の被害者の方への対応がメインとなります。
今回の交通事故でVさんは全治1週間の打撲傷を負っていますので「傷害が軽い」とはいえないと思われます。
そのため,起訴された場合には罰金刑もしくは執行猶予付きの懲役もしくは禁錮刑となると考えられます。
交通事故で被害者の方の怪我が重大でない場合,示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
しかし,交通事故に限らず刑事事件の被害者の方は,加害者への怒りや警戒心などから直接示談をしようとしても応じてもらえない場合が多いでしょう。
弁護士が相手であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂けることが多いです。
示談の際に,加害者を許す・処罰を求めないという宥恕条項を盛り込んでもらえれば起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
起訴猶予の不起訴処分をお考えなら交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は交通事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故を起こしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご依頼を24時間年中無休で受け付けております。

強盗事件を起こして逮捕されてしまったら

2019-12-02

強盗事件を起こして逮捕されてしまったら

~強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

名古屋市千種区で一人暮らしをしている大学3年生のAさんは自分の娯楽の為,両親に内緒で消費者金融から借り入れをしていた。
しかし,Aさんは返済日に返済用の現金を用意できず,近所の店で強盗をし現金を奪おうと考えた。
Aさんは犯行当日,包丁を持参しV店に押し入り従業員Xさんに包丁を突きつけ現金を出すように要求した。
しかしXはこれに応じず,緊急通報システムによって駆けつけた愛知県千種警察署の警察官によってAさんは強盗罪の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~強盗罪~

強盗罪は刑法236条に規定されています。

刑法236条
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪のいう暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強さが必要です。
強盗の際の暴行・脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかは客観的な基準によって判断されます。
今回のAさんのように包丁を突きつけるという行為は反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫となりますのでAさんの行為は強盗罪に該当するといえるでしょう。

しかし,Aさんは強盗を試みたものの,Xさんが要求に応じずお金を奪う事はできませんでした。
強盗罪お金などの財物を奪った時点で既遂となりますので,お金などを奪えなかった場合には強盗未遂罪にとどまります(刑法243条)。
そのため,Aさんには強盗未遂罪が成立することになります。
なお未遂の場合は,「その刑を減軽することができる」と定められています(刑法43条)。

~刑事手続き~

今回のAさんの場合,一人暮らしであるという事情から逮捕後に検察官の請求により勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
一人暮らしであるという事情から逃亡のおそれが高い,また近所の店に押し入っての強盗ですから被害者等への接触といった証拠隠滅のおそれも高いと判断されてしまうおそれがあります。
勾留の期間は勾留請求の日から10日間で,勾留満期の時点で検察官は被疑者を起訴するかどうかを決めなければなりません。
事件が複雑である場合など,10日間では起訴または不起訴の決定が困難な場合には検察官の請求により,裁判官は10日間を限度に勾留期間を延長することができます。

刑事訴訟法では,逮捕後,被疑者を検察官に48時間以内に送致し,送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者の勾留を請求するか釈放するかを決定しなければならないとされています。
そのため,単純計算で起訴されるまでに最長で23日間身柄拘束されてしまうことになります。
その間が警察署の留置場などで生活することになりますので,当然大学へ通ったりアルバイトなどに行くこともできません。
そうなってしまうと出席日数が不足してしまったりアルバイトを解雇されてしまう可能性も高いでしょう。
したがって,勾留はできるだけ回避する必要があります。

~弁護活動~

今回のケースではまずAさんが勾留されないように活動していくことになるでしょう。
未遂罪とはいえ,強盗罪は重大事件ですので勾留されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,両親が身元引受人になり同居などによって監督を約束,警察などの出頭要請には必ず従うといったことを約束すれば裁判官が検察官による勾留請求を棄却する可能性はあります。
勾留請求が認められてしまった場合には勾留に対する準抗告をすることによって,それが認められれば釈放となる場合もあります。

強盗罪は5年以上の有期懲役というかなり重い刑罰が規定されています。
強盗罪には罰金刑が定められていないので起訴されてしまった場合には刑事裁判を受けることになります。
今回,Aさんの起こした強盗未遂事件は事件の内容がそこまで重いものではないとも思われます。
しかし,未遂であり刑の減軽がされたとしても刑事裁判の結果は執行猶予付きの懲役という判決になるでしょう。
今回のような事案では,被害店舗や被害者の方と示談交渉をし,加害者を許すという宥恕条項を盛り込んだ示談を成立させることができれば検察官は事件を不起訴とする可能性が高くなります。
しかし,示談を使用と思っても被害者の方は恐怖心や不信感などから加害者本人との示談に応じることは少ないと思われます。
弁護士が代理人として示談をするという場合であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性が高くなります。
強盗未遂罪であっても示談によって不起訴となった事例は多くあります。

ご家族の方が強盗事件を起こしてしまいお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
事務所での無料法律相談のご予約,初回接見サービスのお申し込みを0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。

公務執行妨害罪で逮捕されたら

2019-11-28

公務執行妨害罪で逮捕されたら

~公務執行妨害罪で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

深夜に犬山市内の繁華街で友人と遊んでいたAさんは、別件で捜査活動中の愛知県警察犬山警察署の警察官Vに声を掛けられた。
警察官は私服姿で強面であったことから、AさんはVさんを警察官だと思わず、その場から逃げるためにVさんを手で押し、そのまま立ち去ろうとした。
死に貯め、Aさんはその場で公務執行妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放して欲しいと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~公務員だという認識が無かった場合~

公務執行妨害罪は刑法95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と規定されています。

ここでいう職務とは、適法なものであることを要します。
仮に、違法な職務まで保護するとすれば、国民の権利・自由が不当に侵害され、必要以上に公務員そのものの身分又は地位を保護する結果となりかねないためです。

今回の場合、警察官は警ら中ですので、適法な職務といえます。
また、Aさんは公務員のVさんを手で押しているので、暴行になり公務執行妨害罪としての要件は満たされます。

ただし、上記のケースにおいて、AさんはVさんを警察官だとは思っていませんでした。
公務執行妨害罪が成立するには、今回の場合であれば「警察官が職務執行をしている」という認識がAさんには欠けているため、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。(もちろん、暴行罪が成立する可能性はあります)

今回のケースのように、公務執行妨害罪の成否を争うケースでは、弁護士によるサポートが必要となるケースが多いです。
そのため、早い段階で刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

~早期釈放に向けた弁護活動~

上記のケースのように、公務執行妨害罪にはあたらないことを主張し、早期身柄解放を目指すためには弁護士のサポートが必要となります。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
したがって、出来る限り早い段階で弁護士に身柄解放活動に動いてもらうことが重要になります。

ご家族が公務執行妨害罪で逮されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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