Archive for the ‘刑事事件’ Category
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県小牧市内のカラオケ店において、客としてカラオケ店に訪れていた面識のない女性(Vさん)に声をかけて、個室に連れ込み、ひどく酒に酔ったVさんに性的暴行(性交や口腔性交等)をしました。
暴行を受けたVさんが、知人と一緒に愛知県警小牧警察署の交番を訪れ、被害を相談したことで事件は発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県小牧市に対応している刑事弁護士が在籍している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪とは】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者には、準強制性交等罪が成立します(刑法178条2項)。
準強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交を指します(刑法177条参照)。
準強制性交等罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の懲役です(刑法177条参照)。
準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を利用することをいいます。
例えば、睡眠や酩酊などのように、被害者が姦淫行為について認識できない状態を利用することが、準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為であるといえます。
刑事事件例において、Aさんは酒に酔ったVさんに性的暴行をしました。
Vさんが泥酔状態にある場合、Vさんは、Vさん自身がAさんに性的暴行を受けていると正常な判断能力を持って考えることが困難です。
よって、この行為は、酩酊によりVさんが姦淫行為について認識できない状態を利用しているといえるため、準強制性交等罪における「心身喪失…に乗じ」た行為であると考えられます。
また、Aさんは、Vさんに対して性的暴行を行っています。
これは、準強制性交等罪における「性交等」(性交や口腔性交等)に該当します。
よって、Aさんには、準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【準強制性交等罪の刑事弁護】
準強制性交等罪で起訴された場合、5年以上の懲役が科されることになります。
しかし、5年以上の懲役と一口にいっても、例えば5年の懲役が宣告されることもありますし、10年の懲役が宣告されることもあるように、宣告される懲役刑の期間には幅があります。
この期間の差というのは、準強制性交等罪の被害者との間に被害弁償や示談締結があったか否かということや、前科があるのか否かということによって生じると考えられます。
なぜなら、被害弁償をすることにより民事上の責任を軽減させ、また、示談締結では民事上の責任を回避させることが本件準強制性交等事件の情状として考慮される得るからです。
さらには、示談締結の内容によって、宥恕(ゆうじょ)文言を獲得することができれば、本件準強制性交等事件にかかる被害者感情を軽減させることができる場合も考えられます。
被害弁償をしあるいは示談を締結し、前科の有無(前科がないことや本件準強制性交等罪との関連性がないことなど)を主張したりしていくには、刑事事件に強い弁護士による専門的な刑事弁護のサポートが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件も多数取り扱っている実績があります。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県豊橋市でサッカークラブを経営するV1株式会社が運営するウェブサイトにおいて、同サッカークラブに所属する選手であるV2さんを名指しし、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」と書き込みました。
V1株式会社とV2さんが愛知県警豊橋警察署の警察官に被害を申し出た結果、愛知県警豊橋警察署の警察官は威力業務妨害罪と脅迫罪の容疑で、Aさんを逮捕しました。
威力業務妨害罪と脅迫罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊橋市に近い刑事事件に強い法律事務所の刑事弁護士への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪とは】
「威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪における「人」は、自然人であると法人であると問いません。
よって、刑事事件例におけるV1株式会社は威力業務妨害罪における「人」に該当すると考えられます。
また、威力業務妨害罪は、業務妨害罪のうち威力を手段とする犯罪のことをいいます。
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています(最高裁判所判例昭和32年2月21日)。
そして、威力業務妨害罪における「威力」に該当する具体例としては、いわゆる総会屋が株主総会の議場で怒号する行為や、電車の運転手を殴打し負傷させる行為、飲食店の客席で牛の内臓をコンロで焼き悪臭を放つ行為などが挙げられます。
このように、威力業務妨害罪における「威力」には、暴行・脅迫はもちろん、騒音喧騒、物の損壊などの様々な行為が当たることが分かります。
刑事事件例において、Aさんは、V1株式会社が管理するウェブサイトにおいて、V2さんを名指しして、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」との書き込みをしています。
これは、V2さんの生命に害を加える告知という脅迫であり、上述のように人の意思を制圧するような勢力として威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。
さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
この威力業務妨害罪における「業務」は、必ずしも営利を目的とするものである必要はなく、精神的、文化的なものであっても足ります。
刑事事件例において、V1株式会社が行っているプロサッカーチームの運営は、社会生活上の地位に基づいて継続して行う業務又は事業であるといえます。
よって、V1株式会社が行っている業務は、威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。
最後に、威力業務妨害罪の成立には、現実に業務遂行が妨害される必要はなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれがある行為があれば足りると考えられています。
刑事事件例におけるAさんの威力業務妨害罪における「威力」に該当する脅迫行為は、例えば通常よりも警備を増やす必要に迫られるなどV1株式会社の運営業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害するおそれがある行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は威力業務妨害罪における「妨害」行為に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
【脅迫罪とは】
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知をして人を脅迫した者」には、脅迫罪が成立します(刑法222条1項)。
脅迫罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
しかし、脅迫事件の相手方が現実に畏怖したことは必要ではなく、加害の告知は脅迫事件の相手方に対して直接行われる必要もなく第三者を介してもよいとされています。
刑事事件例においてAさんはV2さんに対し、V2さんの生命に害を与える告知をしています。
この生命に危害を与える旨の告知は、通常の一般人であれば畏怖するものであると考えられます。
また、V2さんの生命に危害を与える旨の告知はV1株式会社の運営するウェブサイトを介してV2さんが認識したものです。
よって、Aさんの行為は脅迫罪における「生命に対して害を加える旨の告知」による「脅迫」に該当すると考えられます。
【威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合】
威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合、威力業務妨害罪と脅迫罪を犯したAさんを刑事裁判に訴えるのか否か(起訴するのか否か)は、最終的には検察官の判断により決定されることになります。
しかし、検察官に対して寛大な処分を求めるよう、刑事弁護士から意見書等を提出することにより、検察官が起訴しないように働きかけることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う数少ない法律事務所です。
威力業務妨害・脅迫事件を取り扱った実績を持つ刑事弁護士も多数在籍しています。
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県犬山市の殺人未遂事件を相談
愛知県犬山市の殺人未遂事件を相談
愛知県犬山市の殺人未遂事件を弁護士に相談する場合ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県犬山市内の歩道を歩行中の男性(Vさん)に、Aさんが運転する車でわざと突っ込みました。
Vさんは病院に搬送され、一命を取り留めました。
通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警犬山警察署の警察官は、運転していたAさんを殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、「人を殺したかった。」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、突然息子が殺人未遂事件の当事者になったことに驚き、Aさんの力になれないかと思ったものの、何をしていいのか分かりません。
そこでAさんの両親は、愛知県犬山市にも対応可能な刑事弁護を専門に扱う法律事務所への法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪とは】
「人を殺した者」には、殺人罪が成立します(刑法199条)。
殺人罪の法律に定められた刑(法定刑)は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役です。
殺人罪の未遂は、殺人未遂罪として罰されます(刑法203条)。
殺人未遂罪を含めた未遂犯については、刑法43条に規定があり、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」とされています。
刑法43条本文の「犯罪の実行」を「遂げなかった」場合に成立する未遂のことを障害未遂と呼びます。
一方、刑法43条但書の「自己の意思により犯罪を中止した」場合に成立する未遂のことを中止未遂と呼びます。
殺人未遂罪における障害未遂と中止未遂の違いは、前者が殺人罪に定められた刑を任意に減軽することができるだけであるのに対し、後者は殺人罪に定められた刑を必ず減刑又は免除しなければならないという点にあります。
そのため、中止未遂は殺人罪に定められた刑の必要的減免の効果を享受するに値する積極的な犯罪中止行為(殺人行為の中止)があったことが必要です。
具体的には、中止未遂の要件である「自己の意思により犯罪を中止した」というためには、殺人行為者が「殺人罪を完遂できるのに止めた」というように殺人行為の中止に任意性があるといえる必要があると考えられています。
なお、障害未遂は単に「犯罪の実行」を「遂げなかった」といえればよいため、殺人行為の中止に任意性がある必要はありません。
刑事事件例においては、殺人罪に当たる行為の被害者であるVさんが病院に搬送され、一命を取り留めた結果、人を殺めるという殺人罪の結果が生じていないにすぎません。
ここにAさんが殺人行為による結果の発生を防止するような積極的な行為、例えばVさんを積極的に介助して病院まで送り届ける行為などはありません。
よって、Aさんには、殺人未遂罪が成立すると考えられますが、必ず刑が減刑されるというわけではなく、殺人罪に定められている刑を減軽することができるにすぎない(障害未遂に当たる)と考えられます。
【殺人未遂罪と減刑】
殺人未遂罪の法定刑は、上述の通り、死刑または無期若しくは5年以上の懲役です。
仮に、未遂(障害未遂)により殺人罪に定められた刑を減軽された場合、具体的には、刑法68条の規定に従って、
①死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とされます。
②無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とされます。
③有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期を2分の1を減じることになります。
しかし、上述の通り、本件刑事事件例における殺人未遂罪にかかる刑の減軽は、必ず行われるものではなく、任意に行われるものですから、刑の減軽が行われるかどうかは裁判所の判断によることになります。
刑事弁護士の行う弁護活動としては、刑の減軽を求めるために、被害者への謝罪・弁償や再犯防止のための活動、それらを証拠化して裁判で主張するといった活動が考えられるでしょう。
ご家族が突然殺人未遂事件のような重大犯罪の当事者になってしまえば、今回のAさんの両親のように何をすべきか分からず困ってしまうことが考えられます。
だからこそ、早い段階で専門家である弁護士のフォローを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県犬山市の殺人未遂事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県春日井市の路上で、買い物を終え帰宅途中だった20代の女子大生(Vさん)の背後に忍び寄り、服の上から胸などを触りました。
愛知県警春日井警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは愛知県警春日井警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県春日井市に近い刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。
また、強制わいせつ罪における「暴行」の程度としては、強制わいせつ事件の被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足りると考えられています。
さらに、強制わいせつ罪における「暴行」の態様としては、殴る・蹴るなどの行為が含まれるのは当然、不意に股間に手を差し入れるなど暴行自体が強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当する場合であってもよいと考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの背後に忍び寄り、服の上から胸を触っています。
このAさんの行為はVさんに対する不法な有形力の行使であると考えられます。
よって、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと考えられています。
そして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に手を触れたり、乳房を弄ぶことなどが挙げられます。
ケースにおいて、Aさんが行った服の上からVさんの胸などを触る行為は、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるとして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪の量刑】
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
この点、執行猶予を付けることができる刑とは、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑であると定められており(刑法25条)、形式的な法律の要件としては、強制わいせつ罪を犯した場合であっても、裁判官の量刑判断によっては、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
具体的には、初犯の場合、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があります。
これに対し、前科がある場合は、被害弁償や示談成立の有無によっては、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があると考えられます。
もちろん、執行猶予付き判決を獲得しても、強制わいせつ罪を犯したという前科が付かなくなるというわけではありません。
しかし、懲役刑や禁錮刑と比較して、執行猶予の場合、刑務所に収容されることなく一般的な社会生活を送ることができるという点は、今後の人生を送るに当たり、大きな利益となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪などの性犯罪に関する事件についても多数取り扱っています。
愛知県春日井市で強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、ツイッター上において、愛知県名古屋市中区を拠点として活動するアイドルグループのメンバーであるVさん(愛知県名古屋市中区在住)があたかも覚醒剤中毒であるかのような書き込みを投稿しました。
その後の愛知県中警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは名誉毀損罪の容疑で逮捕されました。
名誉毀損罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪とは】
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」には、「その事実の有無にかかわらず」、名誉毀損罪が成立します(刑法230条1項)。
名誉毀損罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪における「公然と」とは、表現(摘示)された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
具体的に、名誉毀損罪における「不特定」とは、相手方が限定されていないということを意味します。
そして、名誉毀損罪における「多数人」とは、相手方が特定されているがその数が多数であることを意味します。
刑事事件例において、Aさんは不特定または多数の人たちが閲覧することができるツイッターアカウントにおいて、Vさんに関する書き込みを投稿しています。
よって、Aさんのツイッターアカウントにおける書き込みは名誉毀損罪における「公然と」なされたものであるといえると考えられます。
また、名誉毀損罪における「事実を適示」する行為とは、人の社会的評価を害するに足りる具体的な事実を告げることをいいます。
そして、名誉毀損罪における「事実」の内容としては、真実であると虚偽であるとを問わないと考えられています。
刑事事件例においてAさんが行ったVさんはあたかも覚醒剤中毒であるかのような書き込みは、Vさんの社会的評価を害するに足りる具体的な事実であったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、名誉毀損罪における「事実を摘示」する行為に該当すると考えられます。
さらに、名誉毀損罪の条文においては、人の名誉を毀損「した」と書かれていますが、被害者の外部的名誉が「具体的に」侵害されたという事情は必要ないと考えられています。
よって、たとえVさんの名誉が具体的に侵害されたとは判明していないとしても、Aさんの書き込みによってVさんの名誉が毀損される危険性があったといえるのであれば、Aさんが名誉毀損罪における「公然と事実を摘示」する行為を行った時点で、Aさんには名誉毀損罪における「毀損」行為があったといえることになります。
以上より、Aさんには名誉毀損罪が成立すると考えられます。
【名誉毀損罪の刑事弁護活動】
Aさんは、現在名誉毀損罪の容疑で逮捕されていますが、今後検察官がAさんに逃亡するおそれや罪証を隠滅するおそれがあると判断した場合には、裁判官に対してAさんの勾留を請求する可能性があります。
この勾留は最大20日間(勾留の期間が延長された場合)にも及ぶため、長期間学校や仕事に行くことができなくなります。
そのため、刑事弁護士としては、Aさんが名誉毀損罪の容疑にかかる勾留をなされないよう、検察官や裁判官に働きかけていくことになります。
例えば、Aさんが、名誉毀損罪の被害者であるVさんの住所を知らないという事情や、Aさんが名誉毀損罪の犯行に及んだスマートフォンはもちろん、その他ツイッターアカウントにアクセスできる電子機械(パソコン等)を使用しないことを誓ったことなどを検察官や裁判官に主張していくことができると考えられます。
また、名誉毀損罪は親告罪ですから、被害者の方との示談交渉や謝罪といった活動も重要となります。
こういった活動に早期に着手することで、釈放を求める活動にもプラスに働きますし、事件終息への一歩となりますから、早めの弁護士への相談・依頼が効果的なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
死体損壊事件・死体遺棄事件で逮捕
死体損壊事件・死体遺棄事件で逮捕
死体損壊事件・死体遺棄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県豊田市に住むAさんは、同居している母親のVさんが亡くなっていることに気付き、愛知県豊田市内の山奥にVさんの遺体を運び、油のようなものを使い、燃やしました。
その後、Vさんの遺体を発見した愛知県警豊田警察署の警察官の捜査により、Aさんは死体損壊罪・死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県豊田市に事務所をかまえ、刑事事件に強い法律事務所への相談を検討しています。
(フィクションです。)
【死体損壊罪・死体遺棄罪とは】
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄した者には、死体損壊罪・死体遺棄罪が成立します(刑法190条)。
法律に定められた刑(法定刑)は3年以下の懲役です。
死体損壊罪における「損壊」とは、物理的に破損・破壊することを指します。
また、死体損壊罪における「遺棄」とは、死体等を移動させた上で放置することを指します。
しかし、慣習上葬祭の義務がある者が死体遺棄罪を犯す場合には、死体等を移動させずに単に放置することも、死体遺棄罪における「遺棄」に含まれると考えられています。
刑事事件例においては、Aさんは、亡くなった母親であるVさんの遺体(死体損壊罪における「死体」に該当します)を、愛知県豊田市内の山奥に運んでいます。
ここに、死体遺棄罪における「遺棄」行為があったと考えられます。
また、Aさんは、Vさんの遺体を油のようなものを使い、燃やしています。
油のようなもので燃やしてしまえば、Vさんの遺体が焼損してしまい、原状の状態にあるとはいえません。
ここに、死体損壊罪における「損壊」行為があったと考えられます。
以上より、Aさんには、死体遺棄罪と死体損壊罪が成立すると考えられます。
死体遺棄罪罪と死体損壊罪は、全体を一罪(刑法190条の死体損壊・遺棄罪)として処断されることとなります(包括一罪といいます)。
【死体損壊罪・死体遺棄罪の刑事弁護活動】
上述した通り、死体損壊罪及び死体遺棄罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
ここで、執行猶予は、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに付けることができるものです(再度の執行猶予を除きます)。
したがって、死体損壊罪・死体遺棄罪を犯した場合、法律の要件としては、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予を付けることができれば、刑務所に行かずに、一般的な社会生活を送ることができます。
実際にあった死体損壊罪・死体遺棄罪で起訴された刑事事件例においても、執行猶予付き判決を獲得している裁判例が存在します。
執行猶予というものは、当該刑事事件に存在する様々な具体的な事情を考慮して付けられるものです。
例えば、計画性のある犯行であるのか、特別な道具や技術を用いた特殊な犯行なのか、悪質な犯行態様・動機であるのか、被害結果が甚大であるのかといった犯情や、捜査機関に対して協力的な態度を示しているのか、反省を深めているのか、実刑となった場合に被る不利益が大きいのか、再犯防止対策が取られているのかといった一般的な事情が考慮されることになります。
そのため、刑事事件に強い弁護士により、執行猶予獲得に向けて有利な事情を主張してもらったり、そのための環境を整えるサポートをしてもらうことが重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊田市の死体損壊罪・死体遺棄罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕
愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕
愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕された場合について、弁護士法人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県瀬戸市内の飲食店において、持ち帰りで注文した料理に髪の毛が混入していることに気付き、「こんな飯食えるか」と怒鳴りながら、出入り口の内側についていたガラス扉を蹴って壊しました。
器物損壊の被害を受けた飲食店は、愛知県警瀬戸警察署の警察官に通報をしました。
その後、愛知県瀬戸警察署の警察官による任意の取調べを受けた後、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県に事務所を置き、刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【器物損壊罪とは】
他人の物を損壊し、又は傷害した者には、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。
器物損壊罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する行為を指します。
具体的には、物理的に物を破壊することは器物損壊罪における「損壊」に含まれることになります。
刑事事件例において、Aさんが出入り口のガラス扉を蹴って壊す行為はガラス扉の効用を害する行為であると考えられます。
よって、Aさんの行為は器物損壊罪における「損壊」に該当することになります。
ところで、Aさんが壊したのは、被害を受けた飲食店の出入り口の内側についていたガラス扉です。
刑法には、「他人の建造物を損壊した者」には、建造物損壊罪が成立すると規定する条文(刑法260条)がありますが、建造物から取り外し可能な窓ガラスや襖、障子などを損壊した場合には、器物損壊罪が成立すると考えられています(ただし、今回のガラス扉が建造物にとって重要なものであると判断された場合には建造物損壊罪が成立する可能性もあります。)。
【器物損壊罪と親告罪】
器物損壊罪は器物損壊事件の被害者等の告訴がなければ公訴(刑事訴訟)を提起することができない親告罪であると規定されています(刑法264条)。
これは、器物損壊事件においては、当事者(器物損壊事件の被疑者と被害者等)の間での解決を計るべきであると考えられているからです。
そのため、刑事弁護士としては、器物損壊事件の被害者等との間で告訴を取り消すことを約束させる示談を締結し、検察官がAさんを器物損壊罪で刑事裁判にかける(起訴する)ことがなくなるようにすることができると考えられます。
【器物損壊罪の量刑】
Aさんが告訴されて器物損壊罪で起訴された場合、上述の通りAさんは3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処される可能性があります。
しかし、刑務所に収容される懲役刑と、罰金を納付する必要があるものの一般の社会生活を送ることができる罰金刑では、器物損壊罪を犯したAさんが被る不利益は大きく異なるのは明らかです。
ここで、実際に起こった器物損壊罪の刑事事件例を見てみると、本件器物損壊事件の他に前科がない場合や、たとえ本件器物損壊事件の他に前科があったとしても前科の刑が終了してから長期間が経過した場合などは、罰金が科される傾向にあります。
これに対して、本件器物損壊事件の他に前科がある上に前科の刑が終了してから間もなく器物損壊罪にあたる犯行が行われた場合などには、懲役刑が科される傾向にあります。
先述のように器物損壊罪は親告罪であるため、起訴前に被害弁償や示談締結を目指すことはもちろん重要なことではありますが、たとえ起訴後であっても、器物損壊事件の被害者への被害弁償や示談などをすることで、罰金刑で事件を終了させる可能性を高めることができます。
ですから、やはり器物損壊事件では早期に被害者対応をしていくことが重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪の容疑で逮捕された場合においても、示談を締結して不起訴を獲得するなど実績を多数を挙げています。
愛知県瀬戸市の器物損壊事件で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県名古屋市守山区に住むAさんは、SNS上においていわゆるパパ活の相手を募集していた17歳の少女(Vさん)と通じました。
そして、愛知県名古屋市守山区にある居酒屋において、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませた後、意識を失ったVさんを愛知県名古屋市守山区にあるホテルに連れ出して性交をしました。
その後、Vさんが愛知県警守山警察署の警察官に事情を説明し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある性犯罪の刑事事件に強い法律事務所への相談を検討しています。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪とは】
13歳以上の者に対し、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者には、準強制性交等罪が成立します。
法律に定められた刑は、5年以上の有期懲役です。
準強制性交等罪は、人の心神喪失や抗拒不能といった被害者が抵抗することができない状態を利用して行われる性交等を処罰するものです。
準強制性交等罪における「心神喪失」とは、失神や睡眠、泥酔などの理由により、被害者自身が準強制性交等罪の性交等をされていることに気が付いていない状態のことをいいます。
また、準強制性交等罪における「抗拒不能」とは、手足の束縛や、酩酊などの理由により、被害者が準強制性交等罪の性交等をされていることに気付いてはいるが、それに対して抵抗することが著しく困難な状態のことをいいます。
刑事事件例において、Aさんは、Vさんに睡眠作用のある薬物を入れた酒を飲ませ、意識を失わせた後に、性交をしています。
Vさんが睡眠作用のある薬物により睡眠状態にある場合、Vさんは自身が準強制性交等罪の性交等をされていると認識することができません。
従って、Vさんは準強制性交等罪における「心神喪失」状態にあったと考えることができます。
よって、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【準強制性交等罪と勾留】
上述の通り、Aさんには準強制性交等罪が成立することが考えられるところ、検察官や裁判官が、Aさんに逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合、Aさんは逮捕に引き続き、最大20日間にも及ぶ身体拘束(勾留)をされるおそれがあります。
このような長期に渡る勾留がなされると、学校や会社へと行くことができなくなり、退学や失業を強いられるおそれも考えられます。
ケースのように、被害者とSNS上において知り合ったという場合には、刑事弁護士による刑事弁護活動として、準強制性交等罪の被害者と通じた原因となったSNSのアカウントやアプリを削除することを約束したり、そもそも準強制性交等罪の被害者の名前や住所などの身元情報を知らないことを検察官や裁判官に主張したりすることができると考えられます。
これにより、Aさんには罪証隠滅のおそれがなく、従って勾留もする必要がないと検察官や裁判官に働きかけることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件を多数取り扱った実績を持つ刑事弁護士も在籍しています。
愛知県名古屋市守山区の準強制性交等罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
傷害致死事件と保釈
傷害致死事件と保釈
傷害致死事件と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市中村区内のマンションにおいて、Vさんと同棲をしていました。
ある日、AさんとVさんは些細なことから喧嘩となり、AさんはVさんに風呂場でシャワーの熱湯を浴びせるなどして全身にやけどを負わせました。
AさんはVさんに怪我をさせるつもりで熱湯を浴びせましたが、Vさんを殺害するつもりはありませんでした。
しかし、Vさんはこのやけどを原因として死亡するに至りました。
その後、Aさんは傷害致死罪の容疑で愛知県中村警察署に逮捕され、今後起訴されるだろうと伝えられました。
(2021年1月4日にMBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害致死罪とは】
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する(刑法205条)。
傷害致死罪は、刑法学上では「結果的加重犯」であるといわれています。
この傷害致死罪を含む「結果的加重犯」とは、ある犯罪を犯した際に、犯人が認識していた犯罪以上の重い結果が生じてしまった場合に、その重い結果についても責任を負わせることを規定した犯罪のことをいいます。
傷害致死罪についていえば、傷害致死罪は暴行罪と傷害罪の結果的加重犯であると考えられています。
すなわち、犯人が暴行罪・傷害罪に該当する行為を行った結果、犯人が認識していた暴行罪・傷害罪以上の重い結果(被害者の方の死亡)が生じてしまった場合、その重い結果(被害者の方の死亡)についても「傷害致死罪」として責任を負うということになります。
刑事事件例では、Aさんは、Vさんに怪我をさせるつもりで熱湯を浴びせており、殺害するつもりはありませんでした。
このとき、傷害罪の故意(認識・認容)はあったが、殺人罪の故意(認識・認容)はなかったといいます。
しかし、このAさんの行為によりVさんはやけどにより死亡しています。
この場合、Aさんが傷害罪に該当する行為を行った結果、Aさんが認識していた暴行罪・傷害罪以上の重い結果(被害者の方の死亡)が生じてしまった場合に該当し、その重い結果(被害者の方の死亡)についても「傷害致死罪」として責任を負うことになります。
以上より、Aさんは傷害致死罪の罪責を負うことになります。
【傷害致死事件の刑事弁護活動】
傷害致死事件の刑事弁護活動のひとつとして、保釈を求める活動が挙げられます。
保釈は、検察官による起訴がされた後、被告人の段階における身柄解放活動です。
今回のAさんは起訴されるだろうということを伝えられているため、起訴後の保釈を求める活動も見据えて弁護活動をすることが考えられます。
保釈に関する条文を引用します。
保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない(刑事訴訟法89条柱書・権利保釈)。
① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる(刑事訴訟法90条・裁量保釈)。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。
そのため、傷害罪を犯した場合、刑法89条に規定された被告人の権利としての保釈(権利保釈)は認められないことになります。
そこで、弁護士としては、刑法90条に規定された裁判所の裁量による保釈(裁量保釈)が認められるよう保釈請求書等で求めていくことになります。
保釈が認められた場合、住居制限などが加えられる可能性はあるものの、少なくとも判決が言い渡されるまでの間は通常の社会生活を送ることができるようになります(刑事訴訟法343条)。
保釈を求めるためには、保釈に十分な環境を作ってその環境を適切に主張していく必要があります。
専門家である弁護士のサポートを受けることで、環境づくりやその主張に効果的な活動をする事が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害致死事件と保釈についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県豊田市に住むAさんは、夜間、同市内にあるV神社の社務所に侵入し、現金約10万円(全て硬貨)を所持していたバッグに盗み入れました。
しかし、社務所から出ていくときに巡回中の警備員に見つかり、その場で確保され、警察に通報されました。
その後、Aさんは、愛知県豊田警察署の警察官により、建造物侵入・窃盗罪の容疑(賽銭泥棒)で逮捕されました。
(2021年1月3日に東海テレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物侵入罪とは】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法130条)。
建造物侵入罪は、「人の看守する邸宅」を客体とする犯罪です。
建造物侵入罪の「人の看守する邸宅」とは、「人の住居」と「人の看守する」「艦船」を除いた建造物をいいます。
刑事事件例のV神社の社務所は、もちろん「人の住居」と「人の看守する」「艦船」ではないため、建造物侵入罪の「人の看守する邸宅」に該当します。
また、建造物侵入罪の「侵入」とは、管理権者の意思に反して建造物に立ち入ることをいいます。
管理権者の意思とは誰を立ち入らせるかという自由な決定のことを意味します。
例えば、管理権者がある者を建物内に「入れたくない」と考えていたにも関わらず、その意思に反して建造物内に立ち入った場合、その立入行為は建造物侵入罪の「侵入」に該当することになります。
刑事事件例でいえば、V神社の管理権者に「賽銭泥棒をする目的がある者」を立ち入らせる意思があったとは考えられません。
よって、Aさんの立入りは建造物侵入罪の「侵入」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪とは】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)。
窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。
窃盗罪の「占有」という用語は事実上の支配と理解することができます。
このように窃盗罪が所有ではなく占有を保護するのは、現に財産が占有されている状態を尊重するためです。
また、この窃盗罪に該当する「窃取」行為が完了した時期については、財物の大小、搬出の容易性、窃取行為の態様などを考慮して判断されます。
刑事事件例では、現金約10万円(全て硬貨)を無断で所持していたバッグに移し入れています。
この現金は全て硬貨であったとはいえ、持ち運びは比較的容易であったといえます。
そして、Aさんはこの現金をリュックに移しており、ここに占有の侵害・移転があったといえます。
よって、Aさんの行為は窃盗罪の「窃取」(刑法235条)に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには賽銭泥棒の窃盗罪が成立すると考えられます。
【建造物侵入・窃盗事件の刑事弁護活動】
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒事件)の刑事弁護活動の代表例としては示談交渉が挙げられます。
示談では被害者の方の処罰感情を十分考慮しつつ、被害者の方への正式な謝罪と被害の弁償を行います。
示談交渉の結果次第では、「加害者を許す」「処分は検察官に委ねる」といった宥恕文言の入った示談書を締結することもできると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物侵入・窃盗事件(賽銭泥棒)で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。