Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
高浜市で建造物侵入罪に問われたら
高浜市で建造物侵入罪に問われたら
~高浜市で建造物侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
高浜市在住のAさんは、高浜氏内のスーパー銭湯で清掃業務を委託されていたため、仕事として日頃から許可を得てスーパー銭湯内に入っていた。
ある日、Aさんは女性客の着替えているところを盗撮する目的で、スーパー銭湯の更衣室に動画機能を起動させた状態でスマートフォンを設置した。
その後、女性客によってスマートフォンが発見・通報されたため、Aさんは愛知県警察碧南警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕された。
何とかAさんに何とか前科が付かないようにしたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~不起訴処分に向けた弁護活動~
建造物侵入罪については、刑法第130条において、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、Aさんはスーパー銭湯内に清掃員として立ち入りを許可されているため、本来はスーパー銭湯内に立ち入る正当な理由があり「侵入」には当たらないとも考えられます。
しかし、建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることをいうため、「清掃目的」ではなく「盗撮目的」での立ち入りは、当然管理者の意思に反するものであるため、Aさんの行為は建造物侵入罪における「侵入」にあたります。
したがって、コンビニに強盗目的で入ったり、公的機関にいたずら目的で入ったりする場合も、建造物侵入罪になると考えられます。
例えば、、およそ誰にでも立ち入りを許可しているであろう銀行の出張所に、ATM利用客のカードの暗証番号を盗撮する目的で立ち入った事件で、建造物侵入罪の成立を認めた裁判例があります。
(最高裁決定平成19年7月2日)
~前科回避に向けた弁護活動~
建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となった場合、前科が付いてしまいます。
この点、前科とは裁判において、懲役(執行猶予も含む)、禁錮、罰金(科料も含む)といった有罪判決を受けた場合に付きます。
仮に、前科が付いてしまうと、職場や学校で解雇や退学処分を受けることになってしまったり、就職や転職活動が不利になってしまったりするケースもあるため、上記のケースのように、前科回避を希望する方は多いです。
そして、建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が公判を請求しない(裁判によって被告人を裁くことを裁判所に請求しない)際に下される処分で、不起訴処分となった場合、具体的な刑事処罰は無く、前科もつきません。
盗撮目的の建造物侵入罪の場合、建造物の管理者と示談が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるために重要となります。
被害者との示談が完了していない場合は、略式手続により罰金刑を受けることが多いですが行為が悪質だと判断されたり、余罪が多くある場合には実刑判決を受けることも考えられます。
一方、建造物の管理者との示談が成立していた場合は、初犯や前科一犯であれば不起訴処分になることがほとんどです。
したがって、建造物侵入罪でお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童福祉法違反事件で示談なら
児童福祉法違反事件で示談なら
~ケース~
長久手市在住のAさんは、長久手市内において、風俗店を経営していた。
Aさんは同店において、17歳のV女を同店に住み込ませた上、同店内の小窓付き個室内において、自慰行為をさせるなど稼働させたとして、児童福祉法違反の疑いで愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんが起訴されたことを知ったAさんの両親は、何とか実刑だけは避けたいとの一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~児童福祉法違反~
18歳未満の子どもにわいせつな行為をした場合、状況によって問われる罪名が変わっています。
まず、金銭を渡す対価としてわいせつな行為をした場合、児童買春に問われることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律:5年以下の懲役または300万円以下の罰金)
次に、金銭の授与無く、未成年とみだらな性交又は性交類似行為をした場合は、淫行に該当します。(愛知県の場合:愛知県青少年保護育成条例 2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
そして、先生や親、養親や母親の再婚相手などが子どもへの影響力を利用して18歳未満の子どもにわいせつ行為をすると、児童福祉法違反に問われる可能性があります。(第34条1項:10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)
また、児童福祉法では、大人が子どもへの支配力を利用してわいせつ行為を行うこと以外にも、子どもにとって有害となるさまざまな行為を禁止・制限しています。
例えば、上記のケースのように、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、同児童を自己の支配下に置く行為をした場合、有害行為目的支配として児童福祉法に違反することとなります。
ここでいう「支配」とは、児童の意思を心理的かつ外形的に抑圧して支配者の意思に従わせることができる立場に立たせた状態のことを言います。
今回のケースのような住込みがその典型例です。
~児童福祉法違反における弁護活動~
上記のケースのように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童福祉法違反事件の場合、被害者が児童となるため、示談交渉は児童の親権者との間で行うケースが多いです。
ただし、特に児童福祉法違反では、被害者である児童やその親権者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。
そのため、児童福祉法違反事件における示談交渉については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、児童福祉法違反事件についての刑事弁護活動も承っております。
示談交渉についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制わいせつ罪で示談なら
強制わいせつ罪で示談なら
~ケース~
犬山市在住のAさんは同性愛者であり、同僚のVさんに以前から好意を抱いていた。
犬山市内ににある勤め先の会社から帰る際、Aさんはわいせつな行為をする目的でVさんの後を付けた。
そして、人気のない道に入ったところでAさんはVさんに背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅しながら、Vさんの服の中に手を入れて陰部を触った。
しかし、Vさんから「Aさんでしょ?」と言われたため、Aさんは怖くなって逃走した。
翌日会社で顔を合わせた際、AさんはVさんから愛知県警察犬山警察署に被害届を出すと言われた。
逮捕されるのではないか、会社に事件のことが発覚してしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪とは~
強制わいせつ罪については、刑法第176条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪の客体となっているのは、「異性」ではなく「男女」ですので、同性に対して対してわいせつな行為をしてしまった場合にも強制わいせつ罪は成立します。
そして、強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の「反抗を著しく困難にする程度のもの」であることが必要です。
この点、犯行が著しく困難な程度の暴行又は脅迫であったかどうかの判断は,犯人や被害者の年齢,犯行の状況,凶器の有無等によって個別具体的に判断されます。
AさんはVさんの背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅していますので、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫であると判断される可能性が高いです。
さらに、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例では、AさんはVさんの意に反し、Vさんの衣服の中に手を入れて陰部を触っていますので、十分に「わいせつな行為」に当たります。
その為、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~性犯罪における示談交渉~
法改正により、強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
ただし、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
犬山市内の強制わいせつ罪でお悩みの方は。ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、名古屋市天白区内の繁華街でナンパしたVさんを個室居酒屋へ連れていき、Vさんの衣服の下から触る等わいせつな行為をした。
その際、Vさんが大声を挙げて助けを求めたため、驚いたAさんはVさんを突き飛ばして逃走した。
VさんはAさんに突き飛ばされたことにより、腰に打撲を負った。
Vさんはその後すぐに被害届を提出し、後日Aさんは愛知県警察天白警察署に強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕された。
強制わいせつ致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんも家族は、少しでも刑を減軽することは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をいた依頼した。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件で怪我をさせてしまった場合~
強制わいせつ罪にあたる行為で、被害者に怪我させてしまった場合、まず強制わいせつ致傷罪が考えられます。
強制わいせつ致傷罪とは、例えば相手を殴って怪我をさせてわいせつ行為をしたような場合に成立する犯罪です。
ただし、上記のケースでは、Aさんは逃げる際にVさんを突き飛ばしたことにより怪我をさせています。
このような場合でも強制わいせつ致傷罪になるのでしょうか。
まず、強制わいせつ致死傷罪が成立するためには、基本犯罪(強制わいせつ罪)を犯したことと死傷の結果との間に因果関係が必要となります。
そして、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係につい、判例では強制わいせつの機会に通常随伴する行為から死傷の結果が生じれば、強制わいせつ致死傷罪が成立するとしています(最高裁平成20年1月22日決定)。
つまり、わいせつ目的を失っていたとしても、随伴行為によって怪我をした場合には強制わいせつ致死傷罪になってしまう可能性があります。
例えば、判例では強姦した際に被害者が救いを求めて叫んだので、これを抑圧するために顔面を殴打して傷害を負わせた場合にも強制わいせつ致傷が成立するとしたものもあります。
一方で、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係が認められず、強制わいせつ致傷罪にならない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪と傷害罪の2つの犯罪が成立する可能性があります。
~強制わいせつ致傷罪における弁護活動~
強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪に問われる場合、最も大きな違いは法定刑です。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の有期懲役と非常に重いです。
一方で、強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役、傷害罪は15年以下の懲役ですので、併合罪として処理された場合、6月以上22年6月以下の懲役となります。
従って、強制わいせつ致傷罪と違い、無期懲役となることはありません。
ちなみに、併合罪とは、同一人物が2つ以上の罪を犯したが、確定裁判を経ていないもののことをいいます。(刑法第45条)
よって、強制わいせつ罪+傷害罪の方が刑が軽くなる可能性があります。
上記のケースでは、強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪のどちらに問われるかは、事件当時の状況や被疑者の主観的要素など様々な要素を考慮した上で判断されることになります。
その為、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士に依頼し、できるだけ刑が減軽されるように、強制わいせつ致傷罪は成立しないことを主張していくことが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任し弁護活動を行っておりますので、強制わいせつ致傷罪といった性犯罪の弁護活動も安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら
AirDrop痴漢(愛知県迷惑行為防止条例違反)で示談なら
~ケース~
名古屋市昭和区在住のAさんは,電車内において「AirDrop」を使用し,わいせつな画像を不特定多数の人に送信しその反応を楽しむという行為を行っていた。
ある日,Aさんが「AirDrop」でわいせつな画像を送信したところ,たまたま乗り合わせた愛知県警察昭和警察署の警察官であるXも受信した。
Xが周囲を見渡したところ、不審な挙動をするAさんを発見し,後ろに立ち見張っていたところAさんが画像を送信するのを目視した。
そこで,XはAさんを愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで愛知県警察昭和警察署に任意同行し,話を聞くことにした。
(フィクションです)
~AirDrop痴漢~
AirDrop痴漢とは,ケースのようにAirDropという機能を用いて「痴漢行為」をすることです。
AirDropは受信設定にしている不特定の人に一斉に画像などを共有(送信)できる機能です。
この機能を使ってわいせつな画像を不特定の利用者に送り付けその反応を楽しむ行為が俗に「Airdrop痴漢」と呼ばれています。
ところで,一般的に「痴漢」とは電車などで女性のお尻など触る行為を指すことが多いと思われます。
実際には,法律や条例に「痴漢」という言葉はなく痴漢とは迷惑行為防止条例に規定されている卑わいな行為の一類型を指します(ちなみに,有斐閣発行の法律用語辞典にも痴漢という言葉はありません)。
愛知県迷惑行為防止条例では「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」,「人の身体に,直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること」を禁止しています。
他の都道府県の迷惑行為防止条例にも同様の規定があり,これが一般的に「痴漢」と呼ばれるものです。
また,条例では同条に盗撮やのぞき行為も規定されており,最後に「その他,卑わいな言動をすること」が禁止されています。
AirDropを用いて他人にわいせつな画像を送りつける行為は,この「卑わいな言動」にあたると考えられます。
一般的にいう「痴漢」ではないですが,一般市民にわかりやすいように「AirDrop『痴漢』」という言葉を使っているといえるでしょう。
罰則は都道府県によって異なりますが50万円から100万円以下の罰金,6ヵ月から1年以下の懲役となっています。
~逮捕されたら~
さて,先日(8月20日),福岡県においてAirDropを使った「AirDrop痴漢」が,初めて書類送検されました。
福岡県での被害相談自体は2件のみのようですが,通報や相談がないだけで実際にはもっと多くの被害が発生していると考えられます。
痴漢事件の場合、逮捕に至るケースもしばしばあり、特に容疑を否認しているようなケースでは逮捕される傾向が強いです。
もし逮捕されてしまった場合でも、逮捕後勾留されずに在宅で事件が進む場合,検察官は起訴するかどうかの判断を時間的余裕をもってすることが可能です。
初犯であれば在宅事件の場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合も多いです。
今回のAさんのケースでは警察官であるXが受信したことにより事件が発覚したため示談は不可能ですが,通常であれば私人が被害者となりますので示談交渉が可能な場合も多いです。
仮に示談が成立すれば今回のようなケースでは起訴猶予となる可能性が高いです。
しかし,特に痴漢事件といった性犯罪の場合、被害者の方と示談を成立させるには弁護士による仲立ちが必要不可欠です。
というのも,知人同士のトラブル等であれば別ですが,被害者の氏名や連絡先などは通常わからないですし、捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
この点、弁護士であれば検察官や警察から被害者の方の連絡先を取り次いでいただける場合があり,連絡を取り示談交渉ができる場合も多いです。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢などの刑事事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
自首する前に無料相談なら
自首する前に無料相談なら
~ケース~
名古屋市中区在住のAさんは、盗撮をする目的で名古屋市中区にあるスーパー銭湯の女性用浴室の脱衣所に女装して侵入し、小型カメラを設置して盗撮をした。
その後、Aさんが閉店間際にカメラを回収しに行ったところ、設置していた場所にカメラは無かった。
盗撮が発覚してしまったのではないかと心配でたまらないAさんは、自首しようと決意し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首が成立するためには~
自首については、刑法第42条において
1項 1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2項 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。
そして、自首が成立するためには以下の要件を満たす必要があります。
⓵自発的に自己の犯罪事実を申告すること
取り調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても自首したことにはならず、あくまで犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告することが必要とされます。
➁自身が罰則や処分を受けることを求めていること
つまり、犯罪事実の一部を隠蔽するための申告、あるいは刑事責任を否定しているような申告内容であった場合、自首とは認められません。
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
ここにいう発覚とは、犯罪事実及び犯人の発覚をいいます。
そのため、たとえば、誰かが盗撮したことはわかるけど、誰が盗撮したのかがわからなければ自首は認められる一方、犯人は分かっているが犯人の住所だけがわからないという場合は法律上の自首は成立しません。
~自首が成立した場合~
上記➀~④の要件を満たして自首が認められた場合、特殊な事件を除き、法律上、刑の任意的減刑を受けることができます。
つまり、刑が減刑されるかは裁量事項(裁判官の判断によるという意味)となるものの、たとえ、有罪判決を受けたとしても刑務所に行く期間が短くなる可能性があります。
さらに、法律上の効果ではないですが、自首が認められた場合には検察官が不起訴処分とすることも考えられます。
仮に、検察官が起訴して公判になったとしても、自首の事情を考慮して執行猶予が付される可能性も高まります。
但し、上記➀~④の要件を満たしていなかった場合、自分では自首をしたつもりでも自首が成立せず、刑の任意的減軽を受けるkとができません。
そのため、自首を検討していらっしゃる方は、まず弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
そのため、盗撮事件をはじめ、刑事事件に関することであれば、安心してご相談頂けます。
初回無料相談を行っていますので、盗撮事件でお困りの方、自首をご検討されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回無料相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
痴漢で再逮捕されたら
痴漢で再逮捕されたら
~ケース~
豊明市在住のAさんは豊明駅でVさんに痴漢をし,Vさんおよび周囲の人に取り押さえられた。
その後,停車駅で駅員に引き渡され通報により駆け付けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんは愛知県警察愛知警察署で取り調べを受け,検察官に送致後,勾留請求されたが勾留されずに翌々日釈放された。
Aさんはその際,取調べ等の出頭要請には応じるという内容の誓約書に署名した。
その後,Aさんは検察官から事情聴取のため数回呼び出しを受けたが,Aさんはこれらをすべて無視した。
検察官はAさんが任意出頭にまったく応じない事を理由に裁判所に逮捕状を請求し,裁判所は逮捕状を発付した。
Aさんは検察官に逮捕され勾留,起訴された。
(2019年8月8日の讀賣新聞オンラインの記事を基にしたフィクションです)
~逮捕~
逮捕は被疑者を比較的短時間拘束する強制処分をいいます。
逮捕は大別すると現行犯逮捕と通常逮捕,緊急逮捕があります。
現行犯逮捕は犯罪を犯した犯人をその場で逮捕すること,通常逮捕は裁判所の発付する逮捕状を基に被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕は一定の重大事件を犯したと思料される場合で,逮捕状の発付を待つ余裕が無い緊急の必要性がある場合にその場で逮捕し,事後的に逮捕状の発付を行うものです。
重大な事件とは死刑または無期もしくは3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪をいいます。
◇逮捕の期間◇
上述の通り,逮捕は被疑者を比較的短時間拘束する強制処分をいいます。
具体的な期間は刑事訴訟法203条第1項に,「被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内に書類および証拠物と共に検察官に送致しなければならない」と定められており,同条第4項に「第1項の時間内に送致の手続きをしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない」と定められています。
そして,現行犯逮捕についても第216条によって上記第203条を準用する旨規定されています。
◇再逮捕・再勾留の禁止◇
一度逮捕ないし勾留が終了し身柄拘束を解かれた被疑者を,同一の事実で再び逮捕・勾留を行うことは原則として許されません。
これらを認めてしまうと,刑事訴訟法が上述のような逮捕の期間や,勾留の期間を定めている趣旨を没却することになるからです。
しかし,再逮捕・再勾留禁止の原則にも,一定の場合には例外が認められています。
なぜなら,再度の身柄拘束をして捜査を行う必要性が生じる場合があることは否定しがたく,また,再逮捕、再交流を原則禁止の趣旨は、身柄拘束の不当な蒸し返しを禁ずる点にあり,それに該当しない場合には再度の身柄拘束を認めても差し支えないと考えられるからです。
そして、逮捕後に逃亡もしくは罪証隠滅のおそれが無い,もしくは消滅したとして釈放された場合,逃亡・罪証隠滅のおそれが再発生するなど,先の逮捕終了後の事情変更により再逮捕すべき合理的必要性が生じたことが要求されます。
ただし、これらは逮捕の理由と必要性を具備するに過ぎず,原則に対する「例外」要件として再逮捕の必要性は,加重されたそれでなければならず,犯罪の軽重や嫌疑の程度その他諸般の事情から,被疑者の利益を考慮してもなお再逮捕がやむを得ないと言える程度の高度の必要性が認められた場合にのみ認められるべきだと考えられています。
~再逮捕は認められるのか?~
今回のケースで、Aさんは検察官による呼び出しを無視し続けたのであり,その事実から逃亡のおそれがあると判断される可能性は考えられます。
逃亡のおそれ等がなく,身柄拘束をする必要がないとの判断により勾留請求が認められず在宅での事件となったという事情を考慮すると,呼び出しに応じないという事は逃亡し所在不明となる危険性もありますので,捜査の上で再逮捕によって身柄拘束するのもやむを得ない,不当な蒸し返しではないとみなされる可能性はあるでしょう。
一方,モデルとなった事件では,弁護人が選任されており,単に呼び出しを無視していたというわけではなく弁護人が対応していたという事情もあり,逃亡・罪証隠滅のおそれが高まっているとはいえないようにも感じられます。
上記のケースのように、同一の事実で再逮捕・再勾留されるようなことがあった場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
もし、再逮捕・再勾留が違法だと判断された場合、身柄解放はもちろんのこと、再逮捕・再勾留によって収集された証拠は裁判上証拠として認められなくなりますので、被疑者・被告人が違法な捜査によって不利益を被ることを避けることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件での対応にお悩みの方、再逮捕・再勾留をされてお困りの方は、は0120-631-881までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら
ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら
~ケース~
西尾市在住のAさんは、西尾市内の風俗店に足繁く通っていた。
その風俗店に勤務する女性Vさんのことが好きになったAさんは、Vさんが店を出るところを出待ちして何度も交際を要求していた。
ある日、いつものようにVさんの店の近くでVさんが店から出てくるところを待っていたところ、愛知県警察西尾警察署の警察官声を掛けられた。
その際、Aさんは警察官から、Vさんから被害届が出されていること、Aさんの行為はストーカー規制法違反にあたることを告げられ、任意同行を求められた。
愛知県警察西尾警察署で取調べを受ける中で、自分の行為でVさんに嫌な思いをさせていたことに気付いたAさんは、Vさんに謝罪したいと思ったが、警察官からは二度とVさんに近づかないようにと言われてしまった。
どうにかしてVさんに謝罪の気持ちを伝えるとともに、前科を避けたいという思いから、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~ストーカー規制法違反にあたる行為~
ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つを規制の対象としています。
そのうち、「つきまとい等」に関しては、特定の人に対する恋愛や好意の感情を充たす目的、あるいはそれが拒絶された場合に怨みを晴らす目的で、特定の人やその家族らに対して下記の8つの行為を行うことを「付きまとう等」として規制の対象にしています。
①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき(第2条第1項第1号)
具体的には、相手の後ろにつきまとう、家の近くで待ち伏せする、自宅・職場などに押し掛けるといった行為などです。
②監視していると告げる行為(第2条第1項第2号)
その日の服装や行動を相手に告げるなど、いかにも監視しているということを知らせる行為がこれに当たります。
③面会や交際の要求(第2条第1項第3号)
相手が拒否しているにも関わらず、交際や面会の要求を繰り返し行った場合、これに該当する可能性があります。
④乱暴な言動(第2条第1項第4号)
相手の家の前で「出てこい」などと大声を上げるといった行為がこれに当たります。
⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等(第2条第1項第5号)
相手が拒否しているのにも関わらず、繰り返し電話やメールをしたり、SNS等のコメント欄に繰り返しコメントを付けるなどの行為が該当します。
⑥汚物などの送付(第2条第1項第6号)
⑦名誉を傷つける(第2条第1項第7号)
インターネット上に誹謗中傷の書き込みをするといった行為などがこれに当たります。
⑧性的羞恥心の侵害(第2条第1項第8号)
性的な内容を書いた手紙・メールを送ったり、インターネット上に性的な誹謗中傷をかきこんだ場合などです。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
ストーカー規制法の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
そして、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。
被害者の処罰感情が重要視される昨今においては、ストーカー規制法違反事件においても、被害者の方と示談をすることは重要な弁護活動となります。
また、上記のAさんが望むように、不起訴処分となるためには、被害者と示談が成立しているかどうかがとても重要になります。
しかし、被害者はストーカーをしていた本人やその家族から直接謝罪や示談を申し入れられても、嫌悪感から簡単には応じてくれないケースが多いです。
また、被害者の連絡先などが分からない場合、特に性犯罪やストーカー規制法違反では捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれない場合がほとんどです。
その為、示談交渉をする際は、ストーカー規制法違反事件に精通している弁護士に委ねるのが望ましいです。
弁護士邦人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
ストーカー規制法違反に問われてお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
盗撮事件で任意出頭を求められたら
盗撮事件で任意出頭を求められたら
~ケース~
半田市内を通る電車に乗車していたAさんは、前に立っていたVさんの脚をスマートフォンで盗撮した。
Aさんから盗撮されていることに気付いたVさんは、電車内から愛知県警察半田警察署に電話した。
そして、次の駅でVさんはAさんを下車させ、駅長室に連れて行った。
その後、駆け付けた愛知県警察半田警察署の警察官にAさんは事情を聞かれ、後日愛知県警察半田警察署に任意出頭を求められた。
任意出頭した際どう対応していいか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~任意で取調べを行うにあたって~
取り調べについては、刑事訴訟法198条において
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」
と規定されています。
つまり、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を求められても拒否をすることが可能なため、任意の取調べとなります。
そして、捜査機関が被疑者を任意で取り調べるため警察署へ出頭を促す方法としては、任意出頭と任意同行があります。
・任意出頭…捜査機関から呼出しを受けた被疑者が,みずからの自由な意思で出頭すること
・任意同行…警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させること
今回は、任意出頭とはどのようなものなのかについて考えてみたいと思います。
~任意出頭とは~
任意出頭は、電話、呼出状の送付などの適当な方法で相手を呼び出して行われます(犯罪捜査規範102条)。
任意出頭後、取調べが行われるのが通例ですが、この取調べに受忍義務はなく、いつでも中断や帰宅を求めることができます。
これらを捜査官が妨害するようなことがあれば、任意同行と同様、実質的な逮捕であり違法と評価できる場合もあります。
また、任意出頭の前後を問わず、また任意の取調べ中であっても、弁護人の選任ができますし、いつでも連絡や面会を求めることができます。
ただし、実際に取調べが行われている中弁護士に連絡を取ったり、適宜弁護士に相談しアドバイスを求めることは難しいことが予想されます。
そのため、任意出頭を求められた場合、出頭前に出来るだけ早く弁護士に相談し、取り調べでの対応等についてアドバイスを受けておくことをお勧めします。
出頭前に事件の詳細を本人から聞くことができれば、弁護士としてもそもそも任意出頭に応じるか否か、取調べの対応方法についてアドバイスすることが可能ですし、もし弁護人として依頼を受けることができれば、捜査機関に対する要望書の提出、裁判官に対して逮捕状を発しないような要望書の提出といった弁護活動を行うことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件等の刑事事件全般について安心してご相談いただけます。
盗撮の容疑を掛けられてお困りの方、任意出頭の要請を受けてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
盗撮事件で示談なら
盗撮事件で示談なら
~ケース~
犬山市在住のAさんは、犬山市内のビルのエレベーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカート内をスマートフォンを使って盗撮した。
Aさんに盗撮されたことに気づいたVさんは、エレベーターを降りた際に付近の住民に助けを求め、愛知県警察犬山警察署に通報した。
駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
後日、愛知県警察犬山警察署で取調べを受けたAさんは、今回の盗撮以外にも同様の手口で20件以上盗撮していることを自白した。
(事実を基にしたフィクションです)
~刑事事件における示談の役割~
今回は、盗撮等の刑事事件における示談の流れについて考えていきたいと思います。
まず、示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
加害者側は被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続で有利な事情として考慮してもらうことができます。
また、被害者にとっても、民事裁判など煩雑な手続きを行わずに、賠償金を受け取れるメリットがあります。
そもそも、示談そのものは当事者間における民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、検察官が起訴するか否かを判断する際には、示談の有無を重視しますし、裁判官が最終的な処分を決める際にも、示談が成立しているか否かは情状として重要視されます。
したがって、盗撮等の被害者が存在する刑事事件では、示談を締結できるか否かが、大きなポイントになります。
~示談の流れ~
示談交渉は、被害者と連絡を取るところから始まります。
その際、被害者と面識があれば連絡は可能かもしれませんが、特に盗撮事件では被害者と面識がないケースが殆どです。
面識がない場合には捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手する必要があります。
ただし、特に盗撮などの性犯罪の場合、被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないことが多いです。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれますし、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。
そして、実際に示談交渉をする際ですが、実務では弁護士を通じて被害者に連絡をし、交渉をすることがほとんどです。
もちろん、被害者への連絡は加害者本人(逮捕されていない場合)や、加害者が逮捕されてしまい直接交渉を行うことができない場合に、加害者親族が行うことも不可能ではありません。
ただし、加害者や加害者関係者が被害者に連絡すると、特に盗撮等の性犯罪の場合、被害者を無用に警戒させたり、不安にさせる可能性が高く、示談交渉がうまくまとまらない危険性があります。
この点、弁護士であれば被害者も安心して話を聞いてくれることが多く、示談交渉を円滑に進めることに繋がります。
また、盗撮などの性犯罪では、被害者が再犯を危惧すうことも多いため、示談書内で加害者が被害者に接近することを禁止する条項を加える等の工夫を行うことで被害者を安心させ、示談締結の可能性を高めることも可能です。
盗撮事件において示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性が高まり、前科を回避することも十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
盗撮をしてしまいお悩みの方、弁護士による示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。