Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category

覚せい剤取締法違反で情状酌量を求めるなら

2019-09-24

覚せい剤取締法違反で情状酌量を求めるなら

~覚せい剤取締法違反で情状酌量について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市守山区内に住む自営業のAさんは、車内に覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察守山警察署の警察官に逮捕された。
被疑事実としては、駐車した乗用車内で袋入りの覚せい剤約0・3グラムを自己使用目的で所持していたとのことであった。
愛知県警察守山警察署での取り調べにおいて、Aさんは罪を認めて反省をしめしていたものの、覚せい剤取締法違反の罪で起訴された。
少しでも処分を軽くしてほしい一心で、Aさんの家族は保釈されたAさんと共に刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~情状弁護とは~

覚せい剤を単純に所持していた場合、その法定刑は10年以下の懲役となります。
また、営利目的で所持していた場合の法定刑は、1年以上20年以下の懲役または情状により500万円以下の罰金を併科となります。

上記のケースにおいてAさんは起訴されましたが、覚せい剤取締法違反事件のように被害者がいない場合示談をして被害弁償を行うことは出来ません。
このような場合、被告人の量刑を軽くするためにどのような弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。

この点、起訴された場合、できる限り量刑を軽くしてもらえるようにと、情状酌量を求める弁護活動が考えられます。
情状酌量とは、刑事裁判で被告人の量刑を決める際に、被告人に有利な事情を汲みとることを指します。
情状酌量については、刑法第66条において、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
情状酌量により刑を減軽するかどうかについては、裁判所が裁量的に行うものであり、裁判所がこれを不要と考えれば刑の減軽はありません。
したがって、弁護人がいかに説得的に裁判所へ被告人にとって有利となる事情を主張出来るかが、情状酌量により刑の減軽が認められるための大きな鍵となります。

情状酌量による刑の減軽を求めるうえで、主張していく事情としては、
•犯行の動機や態様
•犯行後の態度
•被害回復の程度
•前科の有無
などが考えられます。

覚せい剤取締法違反事件の場合、犯行の動機や態様としては、今までの使用回数や依存度の低さなどを主張していくことが考えられます。
また、犯行後の態度としては、罪を認め真摯に反省している具体的な事情や、薬物治療などで薬物を断つ決意を固めたこと、薬物関係者との人間関係を断つなどといった事情が考えられます。
そして、被告人に適格で信頼できる身元引受人がいて、今後の生活について具体的な指導・監督を約束しているようなケースでは、被告人に有利な事情として考慮され、量刑判断に影響を与える可能性が高いです。
可能であれば、このような身元引受人に刑事裁判で情状証人となってもらい、裁判所で具体的な指導・監督の計画について証言してもらうという方法が効果的です。

上記のような情状酌量を求めるための事情を、客観的な証拠を基に的確に主張していくことが大切であり、そのためには弁護士のサポートが必要具可決です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は刑事事件に強く,覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反で起訴されてお困りの方、情状酌量により少しでも処分を軽くしたいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

覚せい剤取締法違反事件で即決裁判手続

2019-09-08

覚せい剤取締法違反事件で即決裁判手続

~ケース~

大府市在住のAさんは、自宅で覚せい剤を少量使用した覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは初犯で、前科前歴も無かった。
覚せい剤使用については今回の1度きりで、今回の事件についても、自宅に遊びに来た友人に勧められ、好奇心から使用してしまったというものであった。
また、Aさんは取調べにおいても覚せい剤を使用してしまったことを素直に認め、反省をしている。
Aさんの家族は何とか実刑にだけはさせたくないという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法違反(使用)~

覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があります。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
上記のケースのAさんのような覚せい剤取締法違反(使用)の場合、10年以下の懲役との法定刑が定められています。

ただし、上記のケースのAさん初犯であり、かつ覚せい剤の使用も今回の事件が初めてです。
また、罪を認めて反省の態度を示しています。
このような場合、被告人の負担軽減のため、即決裁判手続を求める弁護活動が考えられます。

~即決裁判手続とは~

即決裁判手続とは、迅速かつ簡易に審理及び判決を行う公判手続きのことをいいます。
そして、即決裁判手続の対象となる事件は、事案明白かつ軽微であること、証拠調べの速やかな終了の見込があることなどの事情を考慮して相当と認められるものに限定されています(刑訴法350条の2第1項本文)。

刑事裁判手続は、通常、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権の告知、罪状認否、検察官の冒頭陳述、証拠調べ、論告、弁論を経て判決に至るという流れになります。
一方、即決裁判手続では、通常の刑事裁判における証拠調べの方式は大幅に緩和されており、即日判決となります(刑訴法350条の13)。
また、即決裁判手続の第1回の公判期日は、原則、起訴後14日以内に指定されます(刑訴法350条の7、同法規則222条の17)ので、起訴後14日間で結審に至ることになります。
即決裁判手続に付された場合、原則として執行猶予判決が言い渡されます。
そのため、通常の刑事裁判手続に比べると、裁判に費やす時間が短縮される、また執行猶予判決がほぼ確定的になるため、即決裁判手続は被告人の負担軽減に繋がる手続といえます。

ただし、即決裁判手続により判決が出された場合、事実誤認を理由とした控訴・上告が出来なってしまうというデメリットもあります。
そのため、即決裁判手続を行う場合、被告人及び弁護人の同意があることが条件とされています。

したがって、即決裁判手続を希望される場合、事前に刑事事件に強い弁護士に相談し、即決裁判手続にすることが被告人に資する事案なのかどうかを検討されることをお勧めします。
また、即決裁判手続は執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり、覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、即決裁判にすべきかどうかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

危険ドラッグ使用事件で勾留執行停止なら

2019-08-17

危険ドラッグ使用事件で勾留執行停止なら

~ケース~

名古屋市名東区在住のAさんは,自宅において危険ドラッグを使用した容疑で、愛知県警察名東警察署に逮捕された。
後日、Aさんは勾留されることが決定した。
Aさんは逮捕前に受けた健康診断で悪性の腫瘍が見つかっており、精密検査を受ける前に事件が発覚し逮捕されたため、病状をはっきり把握できない状態だった。
Aさんの妻は、検査の結果次第では手術をしないといけないと言われていたこともあり、どうにかして精密検査と治療を受けさせたいという一心で、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~起訴前勾留による身柄拘束を解くためには~

危険ドラッグについては、医薬品医療機器等法により規制されています。
中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が、いわゆる危険ドラッグとして指定され、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
上記のケースにおいて、Aさんは危険ドラッグを使用した容疑で逮捕・勾留されています。

しかし、Aさんには悪性の腫瘍があることが分かっており、検査の結果次第では手術をする必要があるという症状を訴えています。
そのため、少しでも早く勾留による身柄拘束を解く必要があります。
起訴前勾留において、勾留による身柄拘束を解く方法としては、「勾留理由開示請求」、「勾留決定に対する準抗告」、「勾留取消請求」、「勾留執行停止の申立」があります。

「勾留理由開示請求」とは、被疑者が正当な理由がなく身柄を拘束されている可能性がある場合に行い、その理由を明らかにさせることによって、裁判所に勾留の可否を考え直させる方法です。
「勾留決定に対する準抗告」とは、明らかに不当な勾留による身柄拘束だと考えられる場合、勾留決定を取消すように抗議を行うという手法です。
「勾留取消請求」とは、勾留を行う要件がなくなったと判断される時に、勾留されている被疑者・被告人あるいは弁護人などが裁判所に対して、勾留の取り消しを請求するものです。
勾留取消請求が認められるケースで最も多いのは、被害者との示談が成立した場合です。
そして、最後に「勾留執行停止の申立」は、被疑者に特殊な事情が発生した際に、勾留を一時的に停止することを目的として行われるものです。

~勾留執行停止の申立が認められるケース~

以下、勾留執行停止の申立てについて考えてみたいと思います。
勾留執行停止については、刑事訴訟法第95条において「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定されています。

勾留執行停止は、例えば被疑者の家族が急死してしまい、葬儀に出席しなければならないというような特別な状況下でなければ。なかなか認められないのが現状です。
ただし、上記のケースのように、重い病気の疑いが強く、検査入院が必要であるといった状況であれば、勾留執行停止が認められる可能性はあります。

ただし、説得的に申立てを主張する場合には、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,危険ドラッグといった薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
危険ドラッグでご家族が逮捕されてお困りの方、何としても勾留による身柄拘束を解きたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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大麻取締法違反事件で捜索・差押えを受けたら

2019-08-15

大麻取締法違反事件で捜索・差押え

~ケース~

あま市在住のAさんは、愛知県警察津島警察署の警察官に大麻転売の容疑がかけられていた。
そんな中、突然Aさん宅に愛知県警察津島警察署の警察官が訪れ、捜索・差押え令状に基づいてAさんの部屋を捜索した。
しかし、大麻は見つからず、焦った警察官はパソコン内に大麻取引に関する証拠が残っているのではと思い、Aさんのパソコンを押収した。
仕事上使う大事なデータが入っており、パソコンがないと仕事にならない為、Aさんは刑事事件に強い弁護士に一日でも早くパソコンを返してもらえる方法は無いか相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~家宅捜索や差押えとは~

捜索・差押えについては刑法第218条1項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。…」と規定されています。
捜索・差押え(押収)とは、捜査機関が犯罪の証拠を集めるために頻繁に行われるもので、特定の場所から証拠を探し、保管するための手続きのことをいいます。

捜索・差押え(押収)は、強制力を持って対象となっている場所や人から物の占有を強制的に取得しますので、捜索・差押え対象者の権利を侵害する捜査方法です。
そのため、捜索・差押えのような人権侵害の危険性が高い強制捜査をする場合は、原則として裁判官の発行する令状が必要です。

しかし、当然ですが捜索・差押えをするにあたって令状があれば何でもしていいというわけではありません。
捜索・差押え適法だと言えるためには、その理由と必要性が必要だと考えられています。

まず、捜索・差押え認められるためには、被疑者が罪を犯したことが疑われることと、証拠等の存在の蓋然性があることが必要となります。
さらに、差押えの対象は、令状記載の差し押さえるべき物に該当しなければならないのは当然のことですし、差押えの対象物が被疑事実との関連性を有していることも必要とされます。

その為、例えばパソコンや金庫などの中身が入っている物の差し押さえ(押収)は、事件との関連性を確認してからでないと原則として違法になるとされています。
上記のケースでは、Aが大麻転売にパソコンを使用していた疑いがあったのであれば捜索・差押え対象とはなりえますが、そうでなければ違法な捜索・差押えとして主張することも可能です。

~弁護活動~

押収物の返還を求める方法として、警察の差押え(押収)に対して裁判所に不服申し立て(準抗告)をすることが一つの方法です。
不服申し立て(準抗告)が認められれば、差し押さえが取り消され、押収された物が還付されます。
上記のケースのように、違法な差し押さえ(押収)が行われた場合には不服申し立てが認められる可能性があります。

しかし、これらの手続きを自分で行うには刑事手続きに対する知識が必要となりますので、弁護士のサポート無しで行うのは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を行っておりますので、このような手続きを採る際は迅速に活動いたします。
あま市刑事事件大麻取締法違反に問われてお困りの方、証拠品の還付をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

名古屋市東区で薬機法違反に問われたら

2019-08-09

名古屋市東区で薬機法違反に問われたら

~ケース~

名古屋市東区在住ののAさんは,中部国際空港経由の空港便を用いて,危険ドラッグに指定されているラッシュという商品をアメリカから不法に輸入した。
後日、名古屋市東区内を歩いていたところ、職務質問を受け、所持品検査で薬物が見つかったため、Aさんは薬機法違反の疑いで愛知県警察東警察署に逮捕された。
愛知県警察東警察署で取調べを受ける中で、Aさんは,以前にもラッシュを輸入しようとして,罰金刑を下された前科のあることが判明した。
Aさんが逮捕されたことを知り。再犯ということもあり重い処罰を受けることになるのではないかと不安になったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律時事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~危険ドラッグとは~

危険ドラッグとは,一般に,覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味し,インターネットサイト等では合法ドラッグや脱法ドラッグと呼ばれたりしています。
危険ドラッグは、覚せい剤などの違法薬物よりも人体への悪影響が強い危険な成分が混入されていることも多く,危険ドラッグの多くが違法薬物として規制の対象に含まれています。
したがって、「医薬品医療機器等法」(いわゆる「薬機法」)により,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が指定薬物として,医療等の用途に供する場合を除いて,その製造,輸入,販売,所持,使用等が禁止されています。

そして、上記のケースで問題になっているラッシュ(RUSH)またはニトライト(亜硝酸エステル類)と呼ばれる薬品は、2007年に医薬品医療機器等法(旧薬事法)により「指定薬物」となり、業者による販売などが違法とされています。
その後、2014年の各機法への改正で個人所持、使用、購入まで違法となり、2015年には関税法改正により個人輸入についても二重に違法とされ、刑事罰の対象になっています。

~躍起法違反における弁護活動~

危険ドラッグの事件の場合,他の薬物犯罪よりは逮捕や家宅捜索をされる可能性が減りますが,それでも,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性は十分にあります。
また,危険ドラッグの事件では,逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が高いです。
しかし、事案によっては早期身柄解放となる可能性もあるので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。

危険ドラッグで否認事件の場合、違法性の認識が無かったという主張をするケースが多いと思いますので,危険ドラッグだとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。
そのため,捜査の初期段階で被疑者がその物が危険ドラッグであると認識していたかのような供述を取られてしまうと,その後にいくら否定しても起訴され、裁判で有罪判決になってしまいかねません。
したがって、供述調書で不利な内容を記載されないように,早い段階で弁護士に取調べ対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。

また、危険ドラッグを使用したことなどにつき争いがない場合,できる限り量刑を軽くしてもらえるよう,酌むべき事情を精査して主張していく刑事弁護活動が想定されます。
例えば,危険ドラッグへの依存や常習性がないこと,再犯を防ぐ対策をとっていることなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していくことが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、危険ドラッグ輸入などの薬機法違反についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ラッシュの輸入等で薬機法違反に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

覚せい剤取締法違反の再犯なら

2019-08-04

執行猶予期間中のの再犯なら

~ケース~

安城市在住のAさんは約3年前に覚せい剤を使用し覚せい剤取締法違反によって懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を受けた。
その後,Aさんは会社に勤め,覚せい剤を使用することなく過ごしていた。
しかしある日,Aさんは親戚との家族関係が上手くいかずムシャクシャしてしまい,覚せい剤を再び使おうと思うようになった。
Aさんはネットで覚せい剤の売人を探し購入することにした。
そして,Aさんは覚せい剤の売人であるXから覚せい剤を購入した。
その帰り道,愛知県警察安城警察署の警察官にAさんは職務質問を受け,上記購入した覚せい剤が見つかり,覚せい剤取締法違反(所持)で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法は名前の通り,覚せい剤に関する種々の行為を禁止しています。
覚せい剤の使用,輸入・輸出・製造,所持・譲渡・譲受が禁止されています。
覚せい剤使用の場合,初犯であれば懲役1年6ヶ月執行猶予3年となる事が多いです。
ただし,使用の頻度といった実際の事件内容や再発防止への取り組みなどの情状によって刑期や執行猶予期間は上下します。

◇執行猶予◇

執行猶予は判決で刑を言い渡すにあたり,犯人の犯情を考慮して,一定の期間,すなわち執行猶予期間,法令の定めるところにより刑事事件を起こさず無事に経過したときは刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予は3年以下の懲役または禁錮,50万円以下の罰金の場合に付することができます。
ただし,罰金刑に執行猶予が付されることは実務上ほとんどありません。
また,執行猶予は上記の規定の他に,禁錮以上の刑に処されたことがないか,その執行の終了または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないことが必要です。
執行猶予期間中であっても1年以下の禁錮または懲役の場合には執行猶予を付すことができますが(再度の執行猶予),認められることは稀です。
再度の執行猶予を付すには,現在の執行猶予に保護観察が付されていないことも条件となっており,再度の執行猶予が付される場合には必ず保護観察が付きますので再々度の執行猶予というのは制度上ありえません。

~弁護活動~

覚せい剤などの薬物事件の場合,営利目的でなければ初犯であれば執行猶予となる場合が多いのは上述の通りです。
しかし,再犯場合にはほとんどの場合執行猶予は付されずに実刑判決となってしまいます。
また,執行猶予期間中に執行猶予が付されない実刑判決が下された場合,両方の刑を合計した期間が懲役(および禁錮)となります。
例えばAさんの場合,再犯の覚せい剤所持で2年の懲役となった場合,前回の1年6ヶ月と再犯の2年を併せて3年6ヶ月の懲役となります。
しかし,執行猶予期間の3年が過ぎていれば懲役1年6ヶ月は言渡しの効力を失いますので今回の覚せい剤所持の刑罰のみを受けることになります。
Aさんは約3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決言い渡されていますから、執行猶予の期間が経過しているかどうかがポイントとなります。
執行猶予期間が過ぎているかどうかは犯罪時点ではなく,刑事裁判の判決の時点が基準となります。
そのため,執行猶予期間の残りが少ない場合には,判決を執行猶予期間の経過後となるようにすれば懲役刑として刑務所に服役する期間は短くなります。
どのような弁護活動をすればよいかは依頼者の情況によって変わってきます。
まずは刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
執行猶予期間間近で刑事事件を起こしてしまった場合は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

覚せい剤輸入事件で裁判員裁判なら

2019-07-29

覚せい剤輸入事件で裁判員裁判なら

~ケース~

常滑市在住のAさんは、常滑市内にある中部国際空港において,海外から帰国する際服の中に覚せい剤を隠して機内に持ち込み、覚せい剤を輸入しようとした。
中部国際空港において税関職員による検査を受けた結果,隠していた覚せい剤が発見されたため,Aさんは駆け付けた愛知県警察中部空港警察署の警察官に覚せい剤輸入の容疑で逮捕された。
愛知県警察中部空港警察署での取調べにおいて、Aさんはあくまで自己使用目的で持ち込んだだけで、営利目的ではなかったと話しているが、捜査機関からは営利目的があったのではないかと追及されている。
Aさんが覚せい剤輸入の件で逮捕されたことを聞いたAさんの両親は、Aさんが実刑判決を受けてしまうのか心配になり,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤輸入事件~

覚せい剤輸入については、覚せい剤取締法第41条1項において「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
さらに、営利目的での覚せい剤輸入の場合は、同法第41条2項において「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

このように、覚せい剤輸入の場合非常に重い法定刑が設けられていますが、さらにその中でも営利目的かそうでなかったかによっても大きく法定刑が変わってきます。

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤を輸入していますが、営利目的に関しては否認しています。

否認事件では,捜査段階において,虚偽の自白調書が作成され,その自白調書が重視され,裁判で有罪判決が下されることがあります。
弁護士が弁護人として付くことが出来れば,虚偽の自白調書が作られないよう,頻繁に接見を行って,状況を確認し,取り調べでの対応をアドバイスすることが可能です。
そして、否認事件では、捜査機関からの圧力などにより被疑者・被告人は精神的に追い詰められることが危惧されるため、弁護士による接見やアドバイスは精神的に大きな支えとなります。
また,接見等禁止がついている場合には、被疑者とご家族との面会が可能になるよう,裁判所に対し,申し立てを行うこともできます。

~裁判員裁判への対応~

仮に、営利目的での覚せい剤輸入の容疑で起訴された場合、法定刑に無期懲役が入っていますので、裁判員裁判に付されることになります。

裁判員裁判においては、通常の公判とは違い、短期集中型の公判システムが採用されています。
そのため、裁判官も裁判員も、法廷の外で、じっくり書面を検討する時間的ゆとりはなく、裁判官も裁判員も法廷で見聞きしたことに基づいて事件についての心証を形成することになります。
したがって、裁判員裁判においては、「法廷の中」での弁護活動が決定的に重要となります。
具体的には、裁判員に主張を理解してもらうために、専門用語や業界用語を使わずに、わかりやすいプレゼンテーションを行うことが必要とされます。
そして、上記のケースのような否認事件の場合、弁護側は、被告人にとって有利となる証拠を収集するだけではなく、検察官側の証拠を徹底的に吟味し矛盾点を指摘したり、相手方の証人に対し的確な反対尋問をしていくことが求められます。
こうした裁判員裁判での弁護活動については,覚せい剤事件の弁護活動を数多く受任してきた弁護士にご依頼されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので,覚せい剤輸入事件といった刑事事件裁判員裁判対象事件についての相談も安心して行っていただけます。
覚せい剤輸入事件で逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応できる弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

覚せい剤譲渡しの未遂罪に問われたら

2019-07-18

覚せい剤譲渡しの未遂罪に問われたら

~ケース~

長久手市在住のAさんは、薬物の売人から覚せい剤を購入した。
以前から覚せい剤に興味があるといっていた友人のVさんに、一度覚せい剤を見せてあげるという約束をした。
AさんはVさんとの待ち合わせ場所である長久手市内の公園でVさんを待っていたところ、愛知県警察愛知警察署の警察官から職務質問を受け、任意での所持品検査でAさんの鞄から覚せい剤が見つかったため、愛知県警察愛知警察署に任意同行を求められた。
取り調べでは、AさんがVさんに覚せい剤を譲渡しようとしていたのではないかと執拗に聞かれたAさんは、覚せい剤所持だけではなく覚せい剤譲渡しについても罪に問われてしまうのではないかと不安になった。
その為、取り調べが終わった足でAさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士の無料相談を受けに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤譲渡しに問われる要件とは~

覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け に関しては、覚せい剤取締法第41条の2第1項において、「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同法第41条の2第3項において、「前二項の未遂罪は、罰する。」と規定されており、未遂罪も処罰の対象となります。

覚せい剤譲渡し未遂罪は、行為者が覚せい剤譲渡し罪の実行に着手し、譲渡し罪が完成するに至っていない場合に成立します。
そのため、どこまでの行為が覚せい剤譲渡し実行に着手したと評価されるのかが問題になります。
覚せい剤譲渡し実行に着手したといえるためには、覚せい剤の処分権の付与に伴う所持の移転に密接した準備行為があれば足りると一般的に言われています。
この点、覚せい剤譲渡し関する合意が成立し、その代金の授受があったというだけでは足りず、覚せい剤を購入後、これを他と区別して受け取りに来るのを待っていたりした場合には、実行の着手があるとして覚せい剤譲渡し未遂罪の成立を認めた裁判例があります。
上記のケースのAさんの場合、実際にVさんに覚せい剤を譲渡することまでは約束しておらず、ただ見せるつもりであったため、覚せい剤譲渡し実行には着手していないことになります。

~覚せい剤譲渡しの容疑を掛けられてしまったら~

ただし、Aさんは客観的に見ると覚せい剤譲渡しをしようとしているように見えてしまうため、捜査機関から嫌疑をもたれてしまっています。
このような場合、取り調べにおいていかにきちんとやっていないと説明出来るかどうかが重要です。
というのも、取り調べ時に作成される供述調書は、一度署名・押印すると裁判で重要な証拠として提出されます。
捜査機関としては嫌疑をかけているため、時には犯罪事実を認めるように誘導したり圧力をかけたりすることも考えられます。
その結果、事実と異なる内容や過剰な内容の供述調書が作成されてしまうという事例も中にはあります。
もし、犯罪事実を認めている内容の供述調書が作成されてしまった場合、警察に供述調書の取り直しを求めることは可能ですが、供述が変遷していると捉えられ被疑者・被告人の供述の信用性を落としてしまうことになりかねません。
また、裁判で供述内容の任意性を争うことも可能ですが、任意性が否定されるのは極めてまれです。

その為、あらぬ疑いをかけられてしまったような場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や供述内容についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に特化した弁護活動を行っておりますので、覚せい剤譲渡しなどの薬物事件も安心してご相談、ご依頼いただけます。
覚せい剤譲渡し容疑を掛けられてお困りの方、取り調べ対応にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
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脱法ドラッグ所持で逮捕されたら

2019-07-11

脱法ドラッグ所持で逮捕されたら

~ケース~

春日井市在住のAさんは、職務質問を受けた際カバンの中に脱法ドラッグがあったことから、愛知県警察春日井警察署で任意の取調べを受けることとなった。
取調べにおいて、Aさんは購入した脱法ドラッグはパーティーグッズ専門店で販売されているものであったこと、「脱法」と説明はされていたが違法な薬物だろうとAは思っていたと話している。
ところが、愛知県警察春日井警察署での検査キットでは、Aが購入した薬物がいわゆる「薬機法」の規制対象である薬物に該当するかどうか不明であったので、後日きちんとした設備のある施設で鑑定が行われることとなった。
取調べの後、Aさんは釈放されたが、担当の捜査官からは違法な薬物との確認が取れ次第おそらく逮捕すると告げられた。
今後のことが不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~脱法ドラッグとは~

Aさんは脱法ドラッグを所持していた罪で在宅捜査を受けていますが、担当の捜査官からは違法な薬物であると確認できたらおそらく逮捕する旨を告げられています。
たとえ脱法ドラッグと言われて販売されている薬物でも、覚せい剤などの違法薬物よりも人体へ強い悪影響を与える危険な成分が混入されていることも多く、そのほとんどが違法薬物として規制の対象に含まれています。

いわゆる脱法ドラッグとは,規制薬物または指定薬物に化学構造を似せて作られ,これらと同様の薬理作用を有する物のことをいいます。
脱法ドラッグは,基本的に法の網の目を潜り抜けて作られた物になるので,脱法ドラッグ一般を取り締まる法律は存在しません。
ただ,所持していた脱法ドラッグの成分が医薬品医療機器等法や麻薬及び向精神薬取締法に抵触すれば,刑事事件として検挙される可能性があります。

~脱法ドラッグで否認の場合~

否認事件の場合には,多くの場合で,「法で禁止されているとは思っていなかった。」という主張になると思いますので,脱法ドラッグが違法な薬物だとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。

ただし、否認事件の場合、容疑を認めている事件に比べ、逮捕・勾留されゃすい傾向にあります。
一度、逮捕・勾留をされますと、最大で23日間の身体拘束をされてしまう可能性があります。
この場合、必然的に社会人の方は仕事へ行くことができなくなり、学生の方は学校に行くことができなくなります。
また、この身柄拘束期間中は、ほとんどの薬物犯罪事件の場合には接見等禁止処分が付くことになり、そうすると弁護士以外の者と面会することはできません。

こうして外部との連絡は遮断されることとなり、仕事先や学校先の方たちから、何か起きたのではないかと推測されることとなってしまいます。
さらに、薬物犯罪事件について特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどの報道機関により報道・公表されしまい、周りに事件のことを知られてしまう可能性もあります。
また、現在の警察の方針としても、逮捕した場合には、逮捕した被疑者の氏名や罪名などについて報道機関に対して通知する運用となっています。
薬物犯罪事件におけるマスコミなどの報道機関による報道・公表の差控えを事前に働きかけることは通常の犯罪より難しく、交渉能力や活動能力が高い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通する弁護士に依頼することで、働きかけの効果の有無も異なり得るので、刑事事件に強いり扱っている弁護士に一度ご相談なされるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,脱法ドラッグ所持についての刑事弁護活動も多数承っております。
脱法ドラッグで捜査を受けてお困りの方、御家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

覚せい剤取締法違反で控訴するなら

2019-07-10

覚せい剤取締法違反で控訴するなら

~ケース~

西尾市在住のAさんは、営利目的で覚せい剤を譲渡した等の覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察西尾警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんは今回の件以前にも覚せい剤取締法違反の前科があり、今回は執行猶予期間中の犯行だった。
そのため、Aさんは反省がみられないとして、厳しい処分がが予想されると弁護士から聞かされていた。
そして、第一審の判決では、検察官の求刑通りの懲役4年の実刑判決が言い渡された。
AさんとAさんの家族は、少しでも刑を軽くしてもらうべく控訴することを決意し、控訴審から担当してもらう弁護士を探す中で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をかけた。
(事実を基にしたフィクションです)

~営利目的で覚せい剤取締法違反に問われた場合~

まず、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設けています。
上記のケースにおいてAさんが行った営利目的による譲渡の場合、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科という重い法定刑が設けられています。
さらに、Aさんは以前にも同じく覚せい剤取締法違反を犯しており、同種前科があること、また執行猶予中の犯行であったことから、実刑判決が出る可能性は高いと言えます。
ただし、このように実刑判決が見込まれるような事案であったとしても、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張することができれば、減刑を目指すことは可能です。

~覚せい剤取締法違反における情状弁護~

覚せい剤取締法違反事件で本人が犯行を認めている場合、公判では本人の再犯可能性がないことを裁判官に主張し、少しでも量刑を軽減するよう求めていくことになります。
その上でまず大切なのは、「薬物に2度と手を出さない」という決意が被告人にはあることを検察官や裁判官に強くアピールしていくことです。
その為には、意気込みだけではなく、再犯防止に向けた具体的な方策を取っていることを主張することが大切です。
例えば、薬物専門の医療機関で治療を受けたり、回復支援施設(ダルク等)へ入所したりすることが考えられます。
というのも、覚せい剤取締法違反は他の犯罪に比べて、再犯率がとても高いのが特徴です。
覚せい剤に依存している度合いが高ければ高いほど、本人の力だけで覚せい剤依存から脱却するのは非常に困難だと言われています。
そのため、医療機関での診断書やカルテ、回復支援施設の入所を証明する書面を検察官や裁判官に提出することが出来れば、今後の更生に向けて取り組んでいることをアピール出来ます。

また、薬物の入手経路や譲渡先等をきちんと話すことも、覚せい剤を断ち切る覚悟を示すことに繋がります。
さらに、今後被告人をきちんと監督していく旨の誓約書をご家族に書いてもらい、検察官や裁判所に提出することも有効な方法の一つです。

上記のような弁護活動が第一審で行われなかった場合,控訴審においてこのような弁護活動を行うことで減刑につながる可能性はあります。
そのため、控訴をするかどうかお悩みの場合は、控訴期限もありますので出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反等の刑事事件について安心してご相談いただけます。
覚せい剤取締法違反控訴をお考えの方は、弁護し法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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