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【港区の大麻取締法違反事件】職務質問に違法性を感じたら弁護士へ

2018-10-01

【港区の大麻取締法違反事件】職務質問に違法性を感じたら弁護士へ

~ケース~

Aさんは港区内を車で走行中、愛知県警察港警察署の警ら中のパトカーに停止を求められ、職務質問中に所持品から大麻が発見されたため、大麻取締法違反で逮捕された。
職務質問の際、Aさんの逃走を防ぐため、警察官はAさんの許可なくAさんの車のエンジンキーを抜き取っていた。
この行為は違法でないかと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~職務質問で許される範囲~

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問することができ(警察官職務執行法2条1項)、これがいわゆる職務質問にあたります。
上記のケースの大麻取締法違反といった薬物事件では、職務質問から薬物の所持が発覚することも多いです。
実際、職務質問の際にある程度実力行使が認められなければ、その目的を達成することはできない場合があります。

そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると解されます(最決平6.9.16 参照)。
判例では、「覚せい剤使用の疑いのある者が自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が、エンジンキーを引き抜いて取り上げた行為」は適法とされています(最決平6.9.16)。

職務質問についての実力(有形力)行使が「必要かつ相当」な範囲であるかどうかは個々の事案によって判断されます。
もし、警察官の職務質問の際に何らかの違法性を感じた場合には、弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件などの刑事事件を取り扱う法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてお困りの方、警察官の職務質問について疑問をお持ちの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察港警察署への初回接見費用 36,900円)

【南区の刑事事件】窃盗罪で勾留 勾留決定に対する準抗告なら弁護士

2018-09-29

【南区の刑事事件】窃盗罪で勾留 勾留決定に対する準抗告なら弁護士

~ケース~

Aさんは、南区内の歩道上に停めてあったVさんの自転車の前かごに置いてあった財布を窃取したとして、愛知県警察南警察署窃盗罪で逮捕された。
そして、裁判官の勾留決定がされたため、愛知県警察南警察署の留置場に勾留されることとなった。
Aさんの家族は、勾留の取消しをしてほしいと刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)

~勾留決定に対する弁護活動~

勾留の要件としては、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で
①定まった住所を有しないとき
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれか一つに該当し、勾留の必要性があれば勾留が認められることとなります。

上記のケースのように窃盗罪勾留されてしまった場合、弁護士としては、刑事訴訟法に規定のある準抗告という刑事手続で裁判官がした勾留決定の取り消しを求めることができます。
実務上、勾留の必要性が認められるケースとしては、②、③の理由が多いです。
弁護士としては、証拠は既に揃っていおり、被害者とAとは面識がないため接触のしようがないことを主張して②には該当しないと申し立てたり、Aは妻帯者で子供もおり、定職には長年就いているので③には該当しないなど申し立てることが可能です。

準抗告が認められ勾留決定が取り消されれば、勾留場所から出ることができます。
一定期間、身体の移動の自由が許されない留置場で勾留されることは精神的にも肉体的にも負担であるので、早期に弁護士に依頼し、準抗告の申し立てをすることが重要といえます。

窃盗罪勾留されてお困りの方、準抗告の申し立てをして早期の身柄解放をしたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)

【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談

2018-09-28

【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談

~ケース~

18歳のAさんは、生後10か月の子どもVの母親であった。
ある日、Vちゃんの世話に疲れたAさんは、誰かに拾われることを期待して、真冬でかつ人気のない天白区内の歩道上にVちゃんを放置した。
その後、Vちゃんが死亡したため、愛知県警察天白警察署の警察官によってAさんは保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~殺意が無い場合でも保護責任者遺棄致死罪になるのか~

保護責任者遺棄罪については、刑法218条において「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されています。

まず、Aさんは18歳の少年ですが、Vちゃんの母親ですので「保護する責任のある者」といえます。
また、Vちゃんは生後10か月なので、「幼年者」にあたります。
そして、「遺棄」とは場所的離隔を伴って遺棄される者を保護のいない状態に置く行為をいいます。
この点、Aさんは人気のない歩道上にVちゃんを置いているので「遺棄」にあたります。
したがって、まず保護責任者遺棄罪が成立するといえます。

また、刑法219条には保護責任者遺棄罪により「よって人を死」亡させた場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立するとしていています。
では、殺意の無かったAさんに死の結果の責任を負わせることができるのでしょうか。

保護責任者遺棄致死罪については、明確な殺意が無かったとしても、AさんがVちゃんを放置した行為とVちゃんが死亡したこととの間に因果関係が認められれば、保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。
この点ですが、放置しなければ、死の結果は発生していませんし、真冬の人気のない歩道上に放置する行為に死の結果が現実に発生する危険性が含まれていいるので、保護責任者遺棄致死罪が成立し得ます。

保護責任者遺棄致死罪は法定刑が重い罪名ですので、弁護士に出来るだけ早く弁護活動をしてもらうことが、少年事件における処分の軽減や少年の更生のために大変重要です。

お子様が保護責任者遺棄致死罪逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察天白警察署までの初回接見費用 37,300円)

【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見

2018-09-25

【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見

~ケース~

千種区内を車で運転していた19歳のAさんは、たまたま近くを歩いていた顔見知りの中学生Vさんに「自宅まで送り届けてあげる」と嘘をついて車内に連れ込み、人気のないところで恐喝してお金を奪おうと考えた。
Vさんは、Aさんが恐喝をする気だとは全く気付かず、Aさんの車に乗り込んだ。
その道中にパトロール中の愛知県警察千種警察署の警察官に職務質問され、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~監禁されていることをしらなくても監禁罪になるのか~

監禁罪については刑法220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束してその身体活動の自由を奪うことをいいます。

今回の場合、Vさんは自分が監禁状態にあるとは認識していませんが、そのような場合であっても監禁罪が成立するか否かが問題となります。
この点について、監禁罪は身体活動の自由を保護するための規定とされています。
身体活動の自由とは行動したい時に行動できるということを意味します。

したがって、行動したいときに行動できるという自由が、Aさんの行為によって制限されていますので、Vさんが監禁の事実を認識していなくとも、監禁罪は成立すると考えられています。
そのため、今回のAさんの行為は、監禁罪に問われる可能性が高いです。

少年事件・刑事事件では、事件ごとに犯行態様が様々であるため、少年事件・刑事事件に詳しい弁護士にまずは相談することをお勧めします。
そして、Aさんのように逮捕されている場合は、少年事件が発生してからなるべく早い段階で弁護士に相談する機会を作るためにも弁護士初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に強い事務所です。
お子様が少年事件逮捕されお困りの方、監禁罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察千種警察署までの初回接見費用 35,200円)

【南区の強制性交等罪事件】ご家族が逮捕されたら刑事事件に詳しい弁護士へ

2018-09-21

【南区の強制性交等罪事件】ご家族が逮捕されたら刑事事件に詳しい弁護士へ

~ケース~

会社員女性Aさんは、出会い系アプリで知り合った、未成年の男子中学生Vさんと南区にあるAさんの自宅で性交渉をした。
この際、AさんはVさんに承諾なく無理矢理に性交渉に至った。
Vさんが深夜愛知県警察南警察署の警察官に少年補導された時にそのことが発覚し、Aさんは強制性交等罪逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~女性でも強制性交等罪の加害者になり得る?~

強制性交等罪は刑法177条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」としています。

同条にいう、暴行・脅迫とは、強制わいせつ罪と同様に相手方の反抗を著しく困難にする程度のものをいいます。
今回AさんはVさんに無理矢理性交しているので、Vさんの反抗を著しく困難にする程度の暴行をしているいえるでしょう。

「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交をいいます。
「性交」には、男性が女性の被害者の膣内に陰茎を挿入する行為だけでなく、女性が男性の被害者の陰茎を膣内に挿入させる行為をも含みますので、女性であるAも加害者となり得ます。

そして13歳未満の者と性交をした場合には、たとえ承諾があったとしても、強制わいせつ罪と同様、強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪は法定刑が「5年以上の有期懲役」と非常に刑が重いです。
しかしながら、示談や、性交に至るまでの経緯などの事情によっては、不起訴処分となるケースがあるので、早期に弁護士に依頼し、適切な対応をすることが大切です。

強制性交等罪に罪名が変更される前の強姦罪では、前科1犯ある者が、懲役5年の実刑判決となった裁判例があります。

強制性交等罪事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にご利用ください。
愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)

【熱田区の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕 弁護士にいち早く相談

2018-09-20

【熱田区の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕 弁護士にいち早く相談

~ケース~

熱田区内に住むAさんは、いつも20時頃に自宅前を通る女性Cさんに、わいせつな行為をしようと考えてした。
そして、ある日の20時頃待ち伏せていたAさんは、Cさんが歩いてきたと思い、後ろから迫って行き、無理やりわいせつな行為をした。
逃げる際に顔を見てみると、Aさんがわいせつな行為をした相手は、Aさんが狙っていたCさんではなく、別人のVさんだった。
後日、愛知県警察熱田警察署はVさんに対する強制わいせつ罪の容疑で、Aさんを逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)

~人違いでも故意は認められる~

刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と故意について規定されています。
今回のケースでは、Aさんはいつも20時頃に自宅前を通るCさんにわいせつな行為をしようと思っており、Vさんにわいせつな行為をしようとは考えていた訳ではありません。
このような場合、Vさんに対してのわいせつ行為にAさんの故意が認められ、強制わいせつ罪に問うことはできるのでしょうか。

この点、AさんはCさんに対してしか、わいせつな行為をする意思が無かったと言えます。
しかし、同じ強制わいせつ罪の範囲であれば、たとえ人違いであっても、Vさん対する故意が認められ、強制わいせつ罪が成立します。

なぜなら、たとえ人違いであっても強制わいせつ罪を犯そうとする、犯人の道義的な責任を問うことができると考えられているからです。

刑事事件は事件ごとに主観的な事情や、客観的な事情などを総合的に考慮して裁判の審理が行われます。
そのため、刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
ご家族が強制わいせつ罪に問われてお困りの方、逮捕後いち早い身柄解放をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)

【緑区の刑事事件】殺人罪で逮捕 正当防衛を主張するなら弁護士に相談

2018-09-14

【緑区の刑事事件】殺人罪で逮捕 正当防衛を主張するなら弁護士に相談

~ケース~

緑区内に住むAさんは、最近空き巣被害にあい腹が立っており、次に空き巣が入ってきたら、野球の金属製バットで犯人を懲らしめてやろうと考えていた。
ある日の夜中、Vさんが空き巣に入ってきたのに気づいたAさんは、Vさんに後ろから近づき、バットで後頭部を叩き殺害した。
Aさんは殺人罪の容疑で愛知県警察緑警察署逮捕されたが、接見に来た弁護士にAさんは正当防衛を主張出来ないか相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~正当防衛が認められるためには~

正当防衛については、刑法36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「急迫」とは、法益(例えば、身の安全や財産など)に対する侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
今回のケースでAさんに正当防衛が認められるためには、Vさんが空き巣に入っているということが「急迫不正の侵害」と言えるかどうかが鍵となります。

この点、当然又はほとんど確実に侵害を受けることが予期されていたとしても、侵害の態様等によっては急迫性が認められることがあります。
しかし、積極的に相手に対して加害行為をする意思で行った場合には、侵害の急迫性を欠くとして正当防衛が成立しないことが考えられます。

今回のケースでは、Aさんは空き巣が入ることを想定してバットを準備し、報復目的でVさんの後ろから近づき後ろから殴っている為、積極的に相手に対して加害行為をする意思で行っていると判断され、急迫性に欠けるとして正当防衛が成立しない可能性が高いです。

上記のケースのように正当防衛が問題になる場合、正当防衛が成立するかどうかはその時の具体的な状況や当事者の主観的な部分にも大きく左右されます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を的確に主張していくことが大切になります。

ご加速が殺人罪の容疑で逮捕されてお困りの方、正当防衛のつもりだったのに罪に問われてお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察緑警察署の初回接見費用 38,800円)

コカイン所持のつもりが覚せい剤取締法違反で逮捕【守山区の刑事事件】

2018-09-13

コカイン所持のつもりが覚せい剤取締法違反で逮捕【守山区の刑事事件】

~ケース~

Aさんは守山区内の路上においてコカインを所持し歩いていた。
すると、愛知県警察守山警察署の警察官に職務質問をされ、所持品検査でコカインを押収された。
後日、鑑定の結果Aさんがコカインと思っていた物は実は覚せい剤であったことが判明し、覚せい剤取締法違反愛知県警察守山警察署逮捕されてしまった。
(このストーリーはフィクションです)

~重い罪に対する故意が無かった場合~

コカインの営利目的のない所持は麻薬取締法の適用により、法定刑は「7年以下の懲役」です。
一方で覚せい剤の営利目的のない所持は覚せい剤取締法違反の適用により、法定刑は「10年以下の懲役」です。
法定刑を比較すると覚せい剤所持のほうが重い罪に当たります。

そして刑法38条2項には「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」と規定しています。
したがって、Aさんはコカインを所持している認識しかなかったため、重い罪である覚せい剤取締法違反の適用はされないことになりますので、覚せい剤取締法違反での逮捕は認められないこととなります。

次に、軽い罪であるコカイン所持の罪が成立するのかどうかが問題になります。
この点ですが、法定刑が覚せい剤所持のほうが重いだけで、行為の態様には共通性があります。
したがって、軽い犯罪である麻薬取締法の適用を受けることになると考えられます。

このように、主観的な事情により罪名が変わり、刑が軽くなることも考えられます。
その為、現在問われている罪名について争いたい場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期に被疑者・被告人にとって有利な事情を事実を主張していくことが必要です。

ご家族が覚せい剤取締法違反逮捕されてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察守山警察署の初回接見費用 38,200円)

【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪?

2018-09-12

【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪? 

~ケース~

Aさんは、名東区にある工場でアルバイトをしていた。
ある日、Aさんは誰も見ていない間に、その工場内にある商品3万分を窃取した。
後日、工場からの被害届を受けて愛知県警察名東警察署の警察官が捜査をした結果、Aさんは窃盗罪として逮捕された。
領罪の方が法定刑が低いため、Aさんとしては窃盗罪ではなく横領罪だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)

~窃盗罪における占有~

窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
一方、横領罪については刑法252条において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
両社の法定刑には大きな差があるため、被疑者・被告人にとっては窃盗罪横領罪のどちらに問われるかはとても重要です。

窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいいます。
つまり、もし今回の事例で、あさんが盗んだ商品をAさん自身が占有していたら、占有を侵害していないため、窃盗罪が成立しないため、工場内の商品が誰の占有下にあったといえるかが問題となります。

この点、工場に置いてある商品の占有は上下主従関係にある複数の人が関与する場合、通常上位者に属し、下位者は占有補助者に当たると解されます。
もっとも、上位者と下位者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合は下位者にも、独立の占有が認められまれると考えられます。
今回の場合、Aさんはアルバイトという身分のため下位者と扱われ、占有補助者と解されるので、独立の占有は認められないこととなると考えられます。

よって、他人の占有の商品を自己の占有に移転したとして窃盗罪の「窃取」にあたることになります。
また、もし仮にAさんが正社員で商品の処分権が認められるような立場であった場合、横領罪にあたることも考えられますが、その場合は業務上横領罪(刑法第253条、10年以下の懲役)に問われる可能性が高いです。

ご家族が窃盗罪横領罪逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)

【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談

2018-09-11

【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談

~ケース~

北区在住のAさん(17歳)は、道端でクレジットカードが落ちているのを見つけ、これを用いて、洋服店で自分が着るための洋服を購入した。
後日、クレジットカード使用の詐欺罪として愛知県警察北警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~詐欺罪における弁護活動~

他人のクレジットカードで商品を購入した場合、店員を騙して商品を交付させたことになりますので、詐欺罪が成立します。
また、今回の場合、道端でクレジットカードを拾い、自分の物として使用しているので、遺失物横領罪にも問われる可能性があります。

今日では、レジ付近に防犯カメラが付いている店舗が多いことから、防犯カメラの映像から犯人が特定されることも少なくありません。
クレジットカードを用いて詐欺罪を犯してしまった場合、まずは、被害者への謝罪や被害弁償をすることが必要になります。
クレジットカードの場合、大抵の方は盗難被害のための保険に入っているので、被害者自身の口座から引き落とされたとしても、返金される可能性があります。
だからといって、他人のクレジットカードを使って商品を購入している以上、被害の弁償は免れません。

ただし、いくら加害者側が示談交渉を望んでいたとしても、捜査の段階で加害者に警察が被害者の住所や氏名を教えてくれない可能性はかなり高いです。
弁護士が付き、被害者の承諾が得れれば、教えてくれる可能性は高まりますので、その場合には被害者との示談交渉がスムーズにいき、示談が整っていることを考慮され、例え家裁に送致をされても処分が軽くなる可能性もあります。

お子様が詐欺罪に問われてお困りの方、示談交渉をしたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
愛知県警察北警察署までの初回接見費用 36,000円)

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