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岐阜県多治見の少年事件 少年事件に特化した弁護士による弁護活動
岐阜県多治見の少年事件 少年事件に特化した弁護士による弁護活動
岐阜県多治見市在住のAくん(16歳)は、同級生のB・C君と共に、窃盗容疑で岐阜県警多治見警察署に逮捕されました。
警察によると、ABC君は、深夜1時頃、同市の路上を歩いていた女性から自転車で追い抜きざまに財布等が入ったバッグをひったくったということでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族が少年事件に強い弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、今後Aさんの事件がどのように扱われるのかよく分からず相談に来ました(このお話はフィクションです)。
同様の窃盗事件が東京都台東区で起きました。
16歳から19歳の少年3人が、窃盗の容疑で逮捕されたのです。
少年らは、「危険ドラッグを購入するためにやった」と供述しています。
~少年事件について~
近日、少年少女による事件が多く発生しています。
一番記憶に新しい事件は、長崎・佐世保の女子高生による同級生殺人事件であります。
また、愛知県警察発表によると、愛知県豊田市内の店舗駐車場で自動二輪車等を盗んだという窃盗の容疑で17歳の少年が8月17日に逮捕されました。
少年事件とは、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件をいいます。
A君も16歳ですので、A君の起こした窃盗事件は少年事件にあたります。
そして、少年事件には少年法が適用されます。
~少年法の対象~
少年法は、
・犯罪を犯した少年(「犯罪少年」)
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」)
・将来犯罪を犯すおそれのあるような少年(「虞犯少年」)
を家庭裁判所の審判に付される少年として定めています。
~少年法の目的~
少年事件は、刑事裁判と異なり犯罪を犯した少年少女を罰することが目的ではありません。
犯罪を犯した少年の非行性を取り除き、更生させることが少年法の目的です。
少年の可塑性を信頼し、その未熟性ゆえに適切な教育の援助などによって十分更生することが出来るため、懲役のような刑罰はふさわしくないという考え方です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っています。
100%刑事事件・少年事件のみを扱う法律事務所ですので、専門知識・経験豊富な弁護士による集中した刑事弁護活動を行うことが出来ます。
特に、少年事件の場合は、突然の逮捕に不安な少年に寄り添い、サポート致します。
20歳未満の子供さんが事件を起こしてしまった場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知県半田市の暴行事件 暴行罪で示談交渉をする弁護士
愛知県半田市の暴行事件 暴行罪で示談交渉をする弁護士
愛知県半田市在住の会社員Aさんは、同市の路上で、歩道を歩いていた女性Vさんの背後からVさんに向けて放尿しました。
Vさんから110番の通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警半田警察署の警察官は、現場付近にいたAさんに職務質問を行いました。
Aさんが容疑を認めたため、愛知県警半田警察署は「暴行」の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~暴行罪について~
Aさんと同様の事件が、8月19日札幌東区北の路上で起きました。
札幌東署によると、札幌東区北の路上で女性会社員の脚に向けて放尿した男を暴行の容疑で逮捕したとのことです。
暴行罪は、他人に暴力をふるったときに成立する犯罪です。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
判例では、
◆傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも体への接触は要しないと判断されています。
ですので、
・脅すために狭い室内で日本刀を振り回す行為
・相手の数歩手前に石を投げつける行為(相手の体には当たっていません)
でも暴行罪が成立することになります。
さらに判例では、
◆傷害結果を生じさせる危険がない行為であっても、人の身体に直接加えられた場合であれば暴行罪が成立すると判断されています。
ですので、
・相手の体の一部に放尿する行為
・塩をかける行為
・相手の頭から水をかける行為
などでも人の身体に直接加えられているので、暴行罪が成立します。
Aさんや札幌で起きた事件でも、被害者の体に放尿することは、人の身体に直接加えられた行為と言えるので、暴行罪が成立するのです。
~暴行罪における弁護活動~
・身に覚えがないにも関わらず暴行の容疑をかけられている場合は、無実の旨を主張し、不起訴処分又は無罪判決の獲得を目指します。
・実際に暴行行為をした場合は、正当防衛の事情があればその旨主張し、不起訴処分又は無罪判決の獲得を目指します。
・示談交渉を行うなど被害者対応を開始します。
・早期の身柄解放を実現するための活動を行います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、暴行事件も多く取り扱ってきました。
暴行事件に精通した弁護士が依頼者様の事情・希望に応じて、最善の弁護活動を開始いたします。
暴行事件を起こしてしまったら、まずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知の豊田市の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が行う弁護活動
愛知の豊田市の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が行う弁護活動
愛知県豊田市在住のAさんは、豊田市内にある自動車販売店駐車場で、自動二輪車を盗みました。
被害届を受けて捜査を開始した愛知県警豊田警察署が、後日Aさん宅に行き、Aさんを通常逮捕しました。
Aさんの家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、早速Aさんの弁護活動を開始しました(フィクションです。)
刑事事件のみを専門に取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、窃盗事件の弁護活動も多く行っています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、窃盗事件が発生したら事情に応じて以下のような弁護活動をいたします。
◆Aさんが罪を否認している場合
身に覚えがないにもかかわらず窃盗の容疑をかけられている場合は、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張していきます。
具体的には、
・事件当日、アリバイがあること
事件当日のアリバイを示す証拠等に基づいて主張していきます。
・窃盗罪を立証する十分な証拠がないこと
防犯カメラの映像やレシート等の証拠から、盗ったとされている物が盗品でないことや盗ろうとする意図がなかったことなどを主張していきます。
◆Aさんが罪を認めている場合
・被害者対応を行います。
弁護士が付いていない場合、警察から犯人本人に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に被害者の連絡先を知っていてもその被害感情から示談交渉に応じること、ましてや示談を成立させることは非常に難しいでしょう。
ですので、示談交渉等の被害者対応は第三者である弁護士を介して行うことが必要となります。
被害者対応は場合によっては時間がかかることがあります。
ですので、罪を認める場合は早急に弁護士をつけて被害者対応に向けた弁護活動を行ってもらうことが大切です。
・減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
犯行動機や犯行手口、同種前科の有無等を慎重に検討し、裁判所に対し適切な主張をします。
再犯防止策の主張も大切です。
カウンセラーなどの専門家に通ったり、組織的犯罪の場合は組織と縁を切ること等が再犯防止策として必要でしょう。
また、示談が難しい場合(示談に応じてくれない、示談金額が用意できない等の場合)は、贖罪寄付をすることも減刑事由の一つとなるでしょう。
窃盗事件を起こした場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の窃盗事件 万引きで微罪処分獲得の弁護活動
名古屋の窃盗事件 万引きで微罪処分獲得の弁護活動
名古屋市守山区在住のAさんは、同区にあるスーパーに入り、商品(計1万円分)を自分のポケットに入れ、そのまま店外に出ました。
Aさんは、Aさんの行動を偶然見ていた店員Bさんに呼び止められ、店の奥へと連れていかれました。
店からの通報を受けた愛知県警守山警察署は、Aさんを万引きの容疑で任意同行し、話を聞いています(フィクションです)。
~万引き=窃盗罪~
窃盗罪は、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪です。
法定刑は10年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
よくテレビで「万引きGメン」の特集映像が報道されていますが、万引きも当然、「窃盗罪」にあたります。
愛知県警察の調べによると平成26年1月から7月にかけて認知した犯罪のうち、窃盗は36156件でした。
そして、いわゆる「万引き」と呼ばれる犯行手口は、4479件が認知されました。
~様々な猶予処分~
◆犯罪発生後、警察による捜査段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、微罪処分が挙げられます。
微罪処分とは、警察が事件を検察官に送らないという処分のことです。
警察は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに事件を検察官に送らなければいけませんが、検察官から送致の手続きをとる必要がないと予め指定された事件については、事件を検察官に送らないことができます。
微罪処分を獲得できれば、警察段階で刑事事件が終了します。
=微罪処分獲得のための弁護活動=
微罪処分は、非常に限られた場合のみ認められますので、微罪処分の獲得は非常に困難となります。
しかし、Aさんのような万引きなどの単純窃盗の場合は、微罪処分獲得の可能性はあります。
具体的には、
・被害額が僅少
・被害回復が済んでいる
・被害者の処罰感情がない又は小さい
・偶発的犯行である
・反省が著しく、再犯の可能性がない
等を警察に主張することが大切です。
◆検察段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、起訴猶予処分が挙げられます。
起訴猶予処分とは、検察官が行う不起訴処分の一つです。
起訴猶予処分が獲得できれば、裁判を開くことなく事件が終了します。
◆裁判段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、執行猶予付判決が挙げられます。
執行猶予付判決が獲得できれば、直ちに刑務所に行かなくてすみます。
窃盗事件(万引き)を起こしてしまい不安の方は、ぜひ一度、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知の安城警察の詐欺事件 接見禁止を解除する弁護士
愛知の安城警察の詐欺事件 接見禁止処分に即座に対応する弁護士
愛知県安城市在住のAさんは、詐欺の容疑で愛知県警安城警察署に逮捕されました。
Aさんは愛知県安城市を中心とする詐欺グループの一員でした。
名古屋地方検察庁岡崎支部は、Aさんの勾留請求を行い、名古屋地方裁判所は勾留決定をしました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、「Aさんと面会をしたいのに、接見禁止処分が出されたため会えない。なんとかしてほしい。」と言っています(フィクションです)。
~接見禁止処分について~
Aさんのように逮捕から最大72時間経過後、さらに勾留されることになった場合には、被疑者はご家族や知人の方と面会することができるのが原則です(但し、制約があります)。
しかし、接見禁止処分が出された時は面会できません。
接見禁止処分とは、ご家族を含めた一般の方との面会を一切禁止するという裁判所が下す処分をいいます。
この処分が下されると、勾留後もご家族でさえ面会することができないのです。
接見禁止処分は、否認事件や組織犯罪、共犯事件等に付されることが多いです。
面会によって被疑者が証拠隠滅等を指示されるおそれがあるからです。
~接見禁止処分に対する弁護活動~
接見禁止処分が出た場合、面会を希望するご家族のために以下のような弁護活動を行うことが考えられます。
◆接見禁止の不服申立て(準抗告・抗告)を行います。
勾留時に裁判官が付した接見禁止処分に対しては、準抗告という不服申し立てを行うことができます。
接見禁止処分は、面会により被疑者が証拠隠滅行為を指示するのではないかというおそれからなされます。
ですので、証拠隠滅行為にでるおそれはないこと(家族は犯罪のことを全く知らなかったことや共犯者が全て逮捕されていること等)を説得的に主張していく必要があります。
ただ、この準抗告が認められる可能性は低いです。
◆接見禁止処分の一部解除申立を行います。
準抗告が認められない場合は、接見禁止処分の解除申立てを行うことも考えられます。
接見禁止決定処分が下されると、逮捕・勾留された方は、長期間精神的な支えとなるご家族にも会えず辛い日々を過ごすことになります。
ですので、早期に弁護士に相談し、接見禁止処分の解除に向けて活動をしてもらいましょう。
詐欺事件で接見禁止処分が下され面会できずにお困りの場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知の安城市の詐欺事件 振り込め詐欺で逮捕 初回接見に向かう弁護士
愛知の安城市の詐欺事件 振り込め詐欺で逮捕 初回接見に向かう弁護士
愛知県安城市在住のAさんのご家族が、弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族の相談は以下のものでした。
「今日、自宅に愛知県警安城警察署が来て、Aさんを逮捕し連れて行ってしまった。愛知県警安城警察署がいうには、安城市内で発生したオレオレ詐欺の犯行グループにAさんも含まれていたとのことです。それ以上のことは教えてくれませんでした。」
Aさんの家族は突然の逮捕に不安でたまりません(フィクションです)。
~Aさんと面会したい!~
詐欺容疑で逮捕されると逮捕された容疑者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
そして、検察官は、24時間以内に容疑者を釈放するか否かを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
この逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、ご家族や友人は容疑者と面会することができません。
勾留決定後は、接見禁止決定がない限り、ご家族や友人も面会することができます。
しかし、ご家族や友人が面会できても様々な制限があるのです。
◆時間制限がある
休日や夜間の面会はできません。
平日の昼間等に面会できても、一回15分~20分程度等の時間制限がある場合が多い。
◆警察官の立会いがある
1対1での面会はできません。
また、立会いの警察官により会話の内容が記録されます。
~弁護士との接見は制限なし!~
ただし、弁護士であれば、ご家族や友人との面会とは違い、制限を受けずに面会(接見)することができます。
◆休日夜間を問わず接見できます。
◆接見時間の時間制限もありません。
◆警察官の立会いがありません。
弁護士との接見には、立会いがなく1対1で面会ができます。
犯人との秘密の会話が保障されているので、犯人は言いにくい事件の内容等も自由に話すことができます。
また、家族や友人が面会できない逮捕後の最大72時間の間は、弁護士のみが面会できます。
この逮捕直後の弁護士との面会は、取調べに適切に対応するための助言を受ける機会として非常に重要な意味があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
逮捕直後に逮捕された方のもとへ会いに行き、適切な助言を行います。
ご家族や友人が詐欺事件を起こして逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の性犯罪事件 児童ポルノで名古屋の中村警察が逮捕
名古屋の性犯罪事件 児童ポルノで名古屋の中村警察が逮捕
名古屋市中村区在住の会社員Aさんは、女子高校生(16歳)のポルノ画像をインターネット上に掲載し、誰でも見られる状態にしました。
通報を受けて捜査を開始した愛知県警中村警察署は、後日、Aさんを児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で通常逮捕しました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~児童買春・児童ポルノ禁止法違反について~
Aさんがインターネットに掲載したわいせつな画像の対象は、18歳未満の女児でした。
このように、わいせつな画像や動画の対象が18歳未満の未成年であった場合には、わいせつ物頒布等罪ではなく、それよりも法定刑の重い児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
具体的には、
・児童(18歳未満)のわいせつな画像・動画等を提供する行為
・提供する目的で、製造・所持等をする行為
・単純に製造する行為
は処罰され、法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
・不特定多数人に児童(18歳未満)のわいせつな画像・動画等を提供・公然陳列する行為
・不特定多数人に提供・公然陳列する目的で、製造・所持等をする行為
も処罰され、法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
そして、児童ポルノの摘発件数が増加する中、平成26年6月には自己使用目的での児童ポルノ所持も処罰対象になりました。
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
~児童ポルノ事件の弁護活動~
◆画像の対象が18歳未満の未成年者だと分からなかった、知らなかったことを主張します。
このような事情が認められると、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反罪は成立しません。
ですので、このような事情がある場合には、弁護士が客観的な証拠に基づき主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
◆被害者対応(被害弁償・示談交渉)を行います。
示談を締結し、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくる可能性が出てきます。
弁護士を通して、粘り強く示談交渉をしてもらうことが大切になります。
◆早期釈放に向けた活動を行います。
児童ポルノ事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
性犯罪の経験豊富な弁護士が無料法律相談を行います。
名古屋の性犯罪事件 わいせつ動画で逮捕 初回接見に向かう弁護士
名古屋の性犯罪事件 わいせつ動画で逮捕 初回接見に向かう弁護士
名古屋市熱田区在住のAさんは、自宅のパソコンに女性のわいせつな画像を保管していました。
Aさんが保管していた画像や動画の女性は成人していました。
また、Aさんが保管していた目的は、出品・販売するためでした。
後日、Aさんは愛知県警熱田警察署に「わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管)」の疑いで逮捕されました(フィクションです)。
~わいせつ物頒布等罪について~
性交または性交渉類似行為、無修正の局部等のわいせつな画像や動画を頒布したり、公然と陳列すると、わいせつ物頒布等罪に問われます。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に交付することです。
有償か無償かは問いません。
「公然と陳列」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態に置くことです。
インターネット上にわいせつ画像・動画を掲載、アップロードする行為などもわいせつ物頒布等罪の対象です。
さらに、販売目的でわいせつ画像や動画を所持したり、保管・保存したりする場合も同様の罪に問われます。
Aさんの場合も、オークションに出品し利益を得る目的が認められるのでわいせつ物頒布等罪に問われます。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金の併科です。
~目的を否定して不起訴処分又は無罪判決を獲得!~
わいせつ画像・動画をパソコン等で保管するなどして所持していても、所持目的が個人的かつ私的な範囲内に過ぎなかった場合や流出・流通させる目的がなかった場合は、販売目的があったとはいえず、わいせつ物頒布等罪(有償頒布目的保管)は成立しません。
ですので、弁護士を通してその旨主張していくことが必要になります。
この主張が認められれば、(嫌疑不十分)不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することができます。
しかし、このような主張をより説得的に行うには、ある程度の時間が必要になります。
まずは、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、弁護士に素直にその旨を伝えることが大切です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
性犯罪の経験豊富な弁護士が、逮捕された方のもとへ向かい事件の詳しい内容や主張を聞き、アドバイスを行います。
ご家族がわいせつ物頒布等罪で逮捕、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の刑事事件 住居侵入・窃盗で起訴 執行猶予を獲得する弁護士
名古屋の刑事事件 住居侵入・窃盗で起訴 執行猶予を獲得する弁護士
岐阜県岐阜市在住の無職Aさんは、名古屋市千種区在住のVさん宅に侵入し、金庫の中にあった現金200万円をポケットに入れ、逃走しました。
Vさん宅付近に設置してあった防犯カメラの映像が決定的な証拠となり、後日Aさんは愛知県警千種警察署に「住居侵入罪・窃盗罪」の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、執行猶予の獲得をお願いしています(フィクションです)。
~執行猶予って?~
よくテレビや新聞等のメディアで【懲役○年、執行猶予○年】という言葉を耳にします。
つい先日、公職選挙法違反事件で世間を賑わせた医療法人「徳洲会」幹部に対して、東京地方裁判所は「懲役3年執行猶予5年」の判決を言い渡しました。
この「懲役3年執行猶予5年」というのは、5年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば1度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予付き判決を得ることができれば、直ちに刑務所に入る必要はなくなるのです。
執行猶予付き判決を受けた者は、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。
=執行猶予のメリット=
◆刑務所に入らないで済む
◆会社が学校に戻ることができ、社会復帰が可能となる
~執行猶予の取消しに注意!!~
ただし、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
また、住居侵入・窃盗事件等の刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた後に新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。
ですので、仮にAさんが今回の住居侵入・窃盗事件で執行猶予付判決を獲得しても、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っており、執行猶予獲得の実績も豊富です。
ご家族が知人の方が住居侵入・窃盗事件で裁判所に起訴されてしまったら、直ちに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の刑事事件 パソコン(PC)遠隔操作で保釈金の没取
名古屋の刑事事件 パソコン遠隔操作で保釈金の没取
名古屋市天白区在住のAさんは、他人のパソコン(PC)を遠隔操作して、大量殺人予告をインターネットの掲示板に書き込みました。
Aさんは、威力業務妨害の容疑で逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
しかしその後、Aさんは弁護人による保釈請求が認められ留置場からでました。
保釈後、弁護士事務所を訪れたAさんは「保釈期間中、どのようなことに気を付ければよいのか」と弁護士に質問をしています(フィクションです)。
~保釈中の制限~
保釈が認められても、完全に自由な行動が約束されているわけではありません。
・裁判期日にはきちんと出頭すること
・証拠隠滅行為を行わないこと(被害者や目撃者等の事件関係者に近づいてはならない)
・引っ越しや旅行をする場合には、裁判所に連絡をすること
などの制限があります。
このような制限を守らないと、保釈が取り消され、留置場へと収監させる可能性があります。
~パソコン(PC)遠隔事件における保釈の取消~
パソコン遠隔事件のK被告は、保釈請求が認められた一旦保釈されましたが、その後保釈が取り消されました。
◆保釈の取消◆
・正当な理由なく出頭しない
・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
・罪証隠滅し又は罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある
などの場合には、裁判所は保釈を取消すことができます。
そのうち、パソコン(PC)遠隔事件の場合は、K被告が罪証隠滅行為に出たと裁判所が判断し保釈を取消したと思われます。
K被告の保釈後、真犯人を名乗るメールが報道機関あてに届きました。
しかし、そのメールはK被告本人が保釈中に送ったものであったことが明らかになったのです。
メールの送信元である携帯電話をK被告が自ら、東京都江戸川区の荒川河川敷に埋めている様子を警察官が目撃していました。
この真犯人を名乗るメールをしたことが、罪証隠滅行為にあたるとして東京地方検察庁が保釈の取消を請求し、東京地方裁判所は保釈の取消を決定しました。
そして、K被告が保釈保証金として納付した1000万円のうち600万円が没取されました。
このように保釈は取り消されるおそれがあります。
弁護士に保釈期間中の注意事項についてアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
業務妨害事件を起こし保釈をご希望の方は、保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
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