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犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら
犬山市のリベンジポルノ防止法違反なら
~犬山市のリベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
犬山市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
腹を立てたAさんは、何とかしてVさんに恥をかかせてやりたいと思い、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
インターネット上にVさんの写真がアップされていることを友人から聞かされたvさんは、確認後すぐさま愛知県警察犬山警察署に通報し、被害届を提出した。
その後、Aさん宅は愛知県警察犬山警察署の警察官によって家宅捜索をされ、そのままAさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
少しでもAさんの力になりたいと思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回謁見を依頼した。
(フィクションです)
~リベンジポルノ防止法違反とは~
いわゆるリベンジポルノ防止法とは、平成26年11月27日に施行された法律であり、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事件が増えています。
このような事件を防止する目的で制定されたのがリベンジポルノ防止法です。
リベンジポルノ防止法における「私事性的画像」とは、
撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。
AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。
~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~
いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪です。
そのため、示談を成立させ、被害届の取下げをしてもらうことが出来れば、被疑者は捜査を受けることが無くなりますし、仮に検察官送致をされたあとであっても告訴を思いとどまってもらうことが出来れば、検察官は起訴することが出来ません。
したがって、リベンジポルノ防止法違反事件を起こしてしまった場合、少しでも早く弁護士に相談し、示談交渉を始めてもらうことをお勧めします。
もちろん、加害者自ら示談交渉を行うことも可能ですが、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。
その為、第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士であれば、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件に関するご相談も安心してお任せいただけます。
リベンジポルノ防止法違反に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
~碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
碧南市在住のAさんは、碧南市内にあるショッピングセンターで買い物をしていた。
その際、同じ店舗で買い物をしていたVさんの姿に見とれたAさんは、約5分間、100メートルにわたってVさんの後ろに付いていき、ズボンの上からVさんの臀部を撮影した。
Aさんの挙動がおかしいことに気付いた周りの客が愛知県警察碧南警察署に通報し、駆けつけた警察官にAさんは愛知県迷惑行為防止条例違反の容疑で任意同行を求められた。
(事実を基にしたフィクションです)
~卑わいな言動とは~
愛知県迷惑行為防止条例では、市民に迷惑を与えるさまざまな行為を禁止し、罰則を定めています。
そして、迷惑行為として性犯罪に関わる行為についても規制の対象とされています。
愛知県迷惑行為防止条例で規定されている代表的な性犯罪は痴漢と盗撮ですが、それ以外にも市民に迷惑を与える性的な言動を禁止し、罰則を設けています。
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
① 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
② 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
③ 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
④ 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
この内、①がいわゆる痴漢、②と③がいわゆる盗撮行為を規制する条文です。
そして、④では、痴漢や盗撮には当てはまらなくとも、公共の場所又は乗り物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑猥な言動をすることを規制しています。
ここで、上記のAさんの行為が、愛知県迷惑行為防止条例の中のどの条項に違反するのかが問題となります。
まず真っ先に思い浮かぶのが盗撮だと思いますが、盗撮は衣服の中等、通常見えない部分を撮影した場合に成立しますので、上記のケ-スの場合は当てはまりません。
この点、上記のケースと似たケース(女性客(当時27歳)の後を40メートルにわたってつけねらい、ズボンの上からお尻を5分間に計11回撮影した)において、最高裁まで争われた事件があります。
その判決では、卑猥な言動を「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と定義し、上記被告人の行為は卑わいな言動にあたるとしました。
したがって、上記のケースのように衣服の上からの撮影であったとしても、④の卑わいな言動に当たる可能性があります。
~卑わいな言動における弁護活動~
卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われた場合、もちろん身に覚えのない話や事実誤認がある場合、否認をしてい愛知県迷惑行為防止条例違反の成否自体を争うことが考えられます。
但し、犯罪事実を認めている場合、早期事件解決の為には示談をすることが効果的です。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまうような事件も多数ご相談いただいております。
ですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
建造物損壊罪で示談交渉なら
建造物損壊罪で示談交渉なら
~建造物損壊罪での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
岩倉市在住のAさんは、近所に住むVさんと以前からトラブルが絶えなかった。
ある日、何とかしてVさんに日頃のうっぷんを晴らしたいと思ったAさんは、V宅のブロック塀やV宅の外壁に、スプレーで塗料を吹き付け、落書きをした。
後日、Vさん宅の防犯カメラの映像から、Aさんは建造物損壊罪の疑いで愛知県警察江南警察署に逮捕された。
勾留をされることなく釈放されたAさんは、Vさんに示談を申し入れたが、Vさんからは直接話したくないと言われ、門前払いをされた。
何とかしてVさんと示談をして和解し気持ちよく生活したいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~建造物損壊罪~
建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。
建造物損壊罪の客体は他人の建造物・艦船となります。
そして、建造物損壊罪と似た犯罪類型として器物損壊罪がありますが、両者の違いは損壊の対象物の違いです。
建造物から取り外しが出来ないもの、または建造物の中で重要な役割があるものを損壊した場合は、建造物損壊罪になります。
一方で、取り外しが可能なものは器物損壊罪の対象と認められるケースが多いです。
上記のケースのように、塗料を用いて建造物や器物に落書きする行為は、その建造物等の美観等を侵害するときは損壊にあたるとされています。
したがって、V宅敷地内の建造物をスプレーによる落書きにより著しく汚損するなどして損壊させたAさんには、当然建造物損壊罪が成立します。
~示談交渉~
建造物損壊罪のように被害者がいる刑事事件では、示談を成立させることが出来るかどうかがとても重要です。
そもそも、示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
示談が成立したことを捜査機関や裁判所に主張することで、例えば起訴前においては、事件化の阻止や不起訴処分の獲得に繋がりやすくなります。
ただし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、上記のケースのような近隣トラブルが原因になっているような場合、示談書の中に今後の接触を極力避けるための具体的な方策を織り込むことで、今後被害者側はもとより加害者側も安心して生活出来るよう調整することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件のみを日ごろ受任しておりますので、建造物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
建造物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚せい剤取締法違反で控訴するなら
覚せい剤取締法違反で控訴するなら
~覚せい剤取締法違反で控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
知多市在住のAさんは、覚せい剤を営利目的で譲渡した覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察知多警察署に逮捕され、その後同起訴された。
覚せい剤取締法違反の前科があること、また今回の犯行は執行猶予期間中の犯行であることから、検察官の求刑通り懲役4年の実刑判決が下された。
Aさんの妻は、実刑判決は仕方がないとしても、控訴をすることで少しでも刑を軽くすることは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~覚せい剤営利目的譲渡~
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設られています。
上記のケースのAさんは、営利目的で譲渡していますので、単純所持や使用の場合に比べると法定刑はずっと重くなります。(1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科)
覚せい剤取締法違反をはじめとした薬物事件の場合、営利目的が付くと初犯であっても事件の内容やこれまでの取引数によっては執行猶予が付かず、いきなり実験判決が下されることもあります。
今回のケースでは、Aさんには覚せい剤取締法違反の前科があり、かつ執行猶予期間中の犯行であるため、実刑を回避することは難しいと考えられますが、量刑において争うことは十分考えられます。
~控訴審の流れ~
第一審判決に不服がある場合、控訴をすることが可能です。
控訴をする場合、控訴期限内に行う必要があります。
控訴審(裁判)の審理が行われている間は、刑務所に行くことはありません。
もっとも、刑務所に行くことはありませんが、例えば一審で保釈されていた場合でも、実刑判決が出ると、直ちに身柄拘束され、拘置所に収容(勾留)されますので、控訴審の審理の間に身柄拘束を回避するためには、再度、保釈の請求をする必要があります。
そもそも控訴審は、一審判決について事後的な審査を加えるという裁判ですが、場合によっては新たな事実を調べる場合もあります。
控訴審の流れとしては、控訴後、控訴の理由を詳細に記載した控訴趣意書という書面を提出する必要があり、これを基に実際の裁判が行われます。
控訴審では、裁判の法廷が開かれるのは2回以下であることがほとんどで、審理を行った当日に判決まで行われる、ということもあります
例えば、量刑の不当が唯一の控訴理由で、事案も複雑ではない事件の場合には、控訴してから2か月ないし3か月程度で審理が終わることが多く、6か月以内に審理が終わる事案がほとんどのようです。
~控訴審における弁護活動~
控訴審において、弁護士としては第一審で事実認定が不当だと思われる点に関しては再度の事実認定を求めたり、量刑相場との対比や余罪の評価などから、第一審判決の量刑が不当であることを主張したりすることが可能です。
実情としては、控訴して上記のような主張をしたとしても、判決が覆される可能性は高いとは言えませんが、控訴審で第一審の判決が覆るか否かは、その事案によって全く異なります。
したがって、控訴をお考えの方は、出来るだけ早く、刑事事件に強い弁護士に相談し、控訴をした場合の見通しや、控訴審において主張すべき事情等について相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反等の刑事事件に関するご相談であれば、安心して行っていただけます。
覚せい剤取締法違反で控訴を検討していらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務員による痴漢事件なら
公務員による痴漢事件なら
~公務員による痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
安城市在住のAさんは、安城市内の公立中学校で教師をしている。
ある日、Aさんは通勤中の電車内で女性Vの臀部を触る痴漢事件を起こした。
Vさんは電車を降りようとするAさんの手を掴みこのまま警察に行くと言ったが、Aさんは身元や連絡先を教えた上、警察に行くのは待って欲しいとお願いし、その場は別れた。
Vさんと別れた後、Aさんは勤務先の学校に欠勤する旨伝え、その足で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~地方公務員の欠格条項~
上記のケースのAさんは、公立中学校の教師ですので、地方公務員に当たります。
まず、公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、処分内容によっては欠格条項に当たる可能性があるので、注意が必要です。
欠格条項とは、公務員としての資格が欠けてしまう条件のことです。
地方公務員の欠格条項は以下のとおりです。
地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
①成年被後見人または被保佐人
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
③当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
④人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられたもの
⑤日本国憲法施行の日(昭22年5月3日)以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
刑事処分に関係してくるのは②で、禁錮以上の刑とは「死刑」「懲役」「禁錮」が該当します。
前科が無い限り、初犯の痴漢事件でいきなり禁錮刑以上が言い渡されることは考えづらいです。
しかし、刑事事件で有罪判決を受けてしまうと、懲戒処分等の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
~社会的信用~
刑事事件を起こしてしまうと、刑事処分や職場での懲戒処分だけではなく、それまで築いた社会的信用が失われてしまう危険性があります。
特に、性犯罪事件を起こしてしまった場合は、仕事関係のみならず家族からの信用も失ってしまう恐れがあります。
上記のケースにおいて、Aさんは中学校の教師で公務員です。
公務員は特に社会的信用が無ければ出来ない仕事ですので、例えば不起訴処分で具体的な刑事処分を受けることがなかったとしても、実際に痴漢事件等犯罪行為をしてしまったということであれば、実質的に仕事を続けていくことが困難になるおそれがあります。
社会的信用を失うことを避けるためには、できるだけ早く被害者への謝罪や被害弁償を尽くし、警察の介入やマスコミの報道を通じて事が大きくならないように対策を講じることが大切です。
この点、公務員の場合はその地位ゆえに世間の注目度も高いため、マスコミによる報道もされやすい傾向があります。
普通のサラリーマンなら新聞に載らないことでも、公務員であるために取り上げられる可能性があります。
従って、出来るだけ早く弁護士に依頼し、被害者対応や報道を阻止するための活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、痴漢事件をはじめ数多くの刑事事件を担当してきた経験がありますので、安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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暴行罪における示談交渉
暴行罪における示談交渉
~暴行罪における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
常滑市在住のAさんは、酔った勢いで友人Vさんと喧嘩になり、殴る蹴るなどの暴行を加えた。
状況を見ていた通行人が仲裁に入ってくれたおかげでその場は何とか収まったものの、Vさんからは誠意が感じられなければ愛知県警察常滑警察署へ被害届を出すと言われた。
Aさんには暴行罪や傷害罪の前科が数件あるため、Aさんとしては今回の件が刑事事件化されると、重い刑事処分が下されるのではないかとも心配していた。
そのため、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に、何とか示談をして刑事事件化を阻止できないかと相談した。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
上記のケースでAさんが行った殴る、蹴るといった行為は「暴行」の典型例とも言えますので、Aさんには暴行罪が成立しますし、もしVさんが怪我を負っていた場合には傷害罪に問われる可能性もあります。
~示談~
刑事事件において、被害者と和解をする場合には示談という形をとることが一般的です。
暴行罪のような被害者のいる事件においては、示談が成立しているかどうかは、その終局処分を左右したり、量刑に大きく影響したりする事情となります。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースのように、暴行罪といった刑事事件を起こしてしまったとしても、被害届が出される前に示談をまとめ、被害届が提出されなければ刑事事件化を防ぐことに繋がります。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
もし,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
さらに,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることが出来れば、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
~示談交渉における弁護士の役割~
刑事事件を起こしてしまった場合、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、示談をする際は、示談が成立したことやその内容を証明するために示談書と呼ばれる書面を取り交わすことが多いですが、書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうよいったおそれもあります。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
さらに、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ちなみに宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。
また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、暴行罪をはじめとした刑事事件に関するご相談であれば安心してお任せいただけます。
暴行罪で示談交渉などの被害者対応についてお困りの方、刑事事件化回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚せい剤取締法違反で不当捜査なら
覚せい剤取締法違反で不当捜査なら
~覚せい剤取締法違反での不当捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
刈谷市在住のAさんは、ブラジル国籍を持つ外国人であり、適法な在留資格を有して日本に居住している。
Aさんは、多量の覚せい剤を営利目的によって所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察刈谷警察署に逮捕された。
Aさんとともに日本に移住しているAさんの家族は、日本語をあまり話せないAさんが、警察から強引な取調べを受けたり、意味が分からないままにありもしないことを自白してしまっていないか、とても心配している。
その為、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に通訳人を付けての初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~外国人が刑事事件を起してしまったら~
覚せい剤取締法は、営利目的による覚せい剤所持について、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科するとの法定刑を定めています。
上記のケースのAさんは、この覚せい剤の営利目的所持の疑いで愛知県警察刈谷警察署に逮捕されています。
上記のケースにおいて、Aさんの家族は外国人であり、日本語をあまり話せないAさんが取調官から強引に、違法・不当な取調べ等の不当捜査がされていないかどうかを心配しています。
被疑者が日本人であるケース以上に、外国人が被疑者となる事件では、違法・不当な取調べ等の不当捜査に対しては積極的な弁護士の対応が求められます。
具体的には、外国人事件では特に捜査通訳の不当性、そして入管法違反を理由にした別件逮捕等の問題が危惧されます。
上記のケースでは、Aさんは入管法違反では逮捕されていないため、前者の捜査通訳の不当性がないかどうかに注意していく必要があります。
捜査通訳の不当性としては、逮捕や取調べでの手続き、勾留等の各場面で適切な通訳人が付されていなかったり、被疑者の第一言語による通訳が付されなかったりするなどのケースが考えられます。
さらに、通訳が不十分なために被疑者の言い分が正確な内容で調書に記載されなかったり、または被疑者が取調官の質問内容を正確に理解出来ない状態で取調べが進められてしまうおそれもあります。
仮にこのような、不当捜査が行われた場合、被疑者のために、弁護人による積極的な弁護活動が行われなければなりません。
外国人事件で親しい方が逮捕された場合、早急に刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件の受任件数が多く、覚せい剤取締法違反事件や外国人が被疑者の事件についても安心してご相談いただけます。
また、初回接見時はもちろんんこと、無料相談においても通訳を付けて対応させて頂くことも可能です。
外国人事件でお困りの方、不当捜査に対する弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で初回接見依頼なら
公務執行妨害罪で初回接見依頼なら
~公務執行妨害罪で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
東海市在住のAさんは、逆恨みから愛知県警察東海警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらなかったものの、石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんの家族は、このまま身柄拘束が続いて欠勤が続けば、Aさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪が成立するためには~
まず、公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること
②公務員が職務中であったこと
が必要となります。
具体的には、①に関しては警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられます。
但し、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たらす、この場合は偽証罪など他の犯罪に問われる可能性があります。
②に関しては、どこからどこまでが職務中にあたるのかについては個別具体的な事情によって変わってきますが、当然休暇中の校務員に対して暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害は成立しません。
その場合は、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。
Aさんの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たりますし、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
しかし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。
この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
さらに、公務執行妨害罪における暴行はかなり広く認められるため、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。
~初回接見~
上記のケースでは、Aさんは現行犯逮捕され、Aさんの家族は初回接見を依頼しています。
今回は、初回接見がどのような意味を持つのかについて触れてみたいと思います。
そもそも、逮捕後勾留されるまでの間(最大72時間)は、たとえ家族であっても被疑者と面会することは出来ませんが、弁護士であれば逮捕中であっても被疑者の方と接見(面会)することができます。
初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
特に、取調べ対応について早期に弁護士からアドバイスを受けることが出来るか否かで、、その後の事件の進展を大きく左右される可能性があります。
というのも、取り調べでの供述というのは供述調書として後の裁判で証拠として用いられます。
当然、不本意な供述内容であったとしても証拠となりますので、早期から供述内容について精査することが大切ですし、そのためには弁護士のアドバイスがとても大切になります。
また、初回接見では法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。
初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の見通し、そして被疑者からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しており、素早い初期対応で状況の悪化を防ぐよう尽力しています。
公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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当たり屋行為で詐欺罪に問われたら
当たり屋行為で詐欺罪に問われたら
~当たり屋行為で詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは、走行中の自転車などに故意にぶつかり相手に慰謝料などを請求するいわゆる「当たり屋」をしていた。
ある日,Aさんは狭い脇道を徐行していたVさんと故意に接触した。
Aさんはわざと転び怪我をしたように振舞った。
会社に事故を起こしたことが発覚するとまずいと思ったVさんは警察を呼ばずに当事者らで解決しないか申し出た。
Aさんはそれを快諾したが。Vさんはその場では対応できないとAさんに伝え,Aさんに電話番号などの連絡先を教えその場を去った。
後日,AさんはVさんに対し,「払わなかったらどうなるかわかってんのか?ヤクザの知り合いもいるんだぞ」等と治療費および慰謝料として100万円を請求した。
Aさんからの請求に恐怖と不審を感じ,Aさんは当たり屋だったのではないかと考えたVさんは愛知県警察中川警察署に相談した。
その後,Aさんは愛知県警察中川警察署の警察官によって事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~当たり屋~
交通事故を起してしまった場合,警察への報告義務があり,これを怠ると道路交通法違反(72条1項,109条10号)となり罰せられます。
しかし,警察に通報しなければ事故そのものが発覚しない場合も多くあるでしょう。
特に,社会的地位の高い場合や,交通事故を起こすと会社等で大問題となるような場合には可能な限り事故を無かったことにしたいと感じるはずです。
そのような人の心につけこみ,故意に事故に遭ったふりをし,警察に知らせないという名目で治療費や慰謝料,示談金として現金などを受取る行為が、がいわゆる「当たり屋」と呼ばれるものです。
~当たり屋行為は何罪になるのか?~
◇詐欺罪◇
典型的な当たり屋行為はわざと車などと接触し,怪我をした等と言って(実際には必要ない)治療費などを請求する行為です。
実際に病院に行き。かかった費用などを請求する場合には詐欺罪とはならないと考えられますが,当たり屋の多くの場合は,実際には怪我をしておらず,当然病院にも行きません。
その為,治療費と称して現金を請求するのは相手を騙して金銭を受け取っていることになります。
したがって,詐欺罪(刑法246条)となる可能性があります。
◇恐喝罪◇
また,当たり屋は事故につけこんで金銭を交付させるのが目的ですので,その際に脅しなどが行われる場合もあります。
脅しによって金銭を要求した場合には恐喝罪(刑法249条)となる可能性もあります。
恐喝とは暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ財物を交付させた場合に成立します。
当たり屋で恐喝罪となる典型的な例としては,今回のAさんのようにヤクザ(暴力団)に知り合いがいるというようなことを告知し相手を怖がらせるような場合でしょう。
また,警察に通報するという正当な権利行使であっても脅迫となり恐喝罪が成立する場合もあります。
~弁護活動~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役,恐喝罪の法定刑も10年以下の懲役で罰金刑は定められていません。
そのため,起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
初犯で件数が少なければ執行猶予付きの判決となるでしょう。
一方で,検察官が事件を起訴しなかった場合には当然,刑事裁判は開かれず前科も付きません。
検察官が事件を起訴しないのは,そもそも犯罪がなかった場合ややあえて国家が刑罰を科す必要がないと判断した場合などです。
前者は真犯人が別に発覚した場合や,証拠などが不十分で犯罪が立証できなかったという場合です。
不起訴となるのはほとんどが後者の場合であり,正確には起訴猶予といいます。
起訴猶予となるのは前述のように犯罪が非常に軽微である場合やすでに当事者間で事件が解決しているような場合です。
当事者間で事件が解決しているとは端的に言えば示談が成立しているような場合をいいます。
ただし,たとえ示談が成立していても事案が悪質な場合には起訴されてしまいますので,まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し,見通しなどについて相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪や詐欺罪に問われる可能性がある事件を起こしてしまった場合にはまずは0120-631-881までご相談ください。
事件の見通しなどの無料法律相談・警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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傷害罪で共犯事件なら
傷害罪で共犯事件なら
~傷害罪で共犯事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岡崎市のAさんは高校時代の先輩であるBさんから「最近調子に乗っているVを痛い目に会わせるから手伝え」と命令された。
Bさんの世話になったAさんはBさんの命令を断る事ができず,Bさんの手伝いをすることになった。
後日,AさんはVさんを呼び出し,Bさんの待っているホテルの一室へ連れ込んだ。
AさんはBさんがVさんに激しい暴行を加えるのを見て怖くなり,これ以上関わりたくないと思いその場から去った。
後日,Vさんが被害届を愛知県警察岡崎警察署に提出し,Bさんは逮捕され,Aさんも傷害罪の共犯の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~傷害罪~
まず今回のケースはVさんはBさんから激しい暴行を受け,怪我をしたと考えられますのでBさんには傷害罪が成立するでしょう。
ここで問題となるのはAさんにどういった罪が成立するかです。
Aさんの行った行為はVさんを呼び出しホテルの一室に連れて行っただけですのでこの行為自体はあまり犯罪を構成するものではありません。
しかし,Aさんの行った行為はBさんによる犯罪を容易にする行為であるため,AさんはBさんと共犯ということにならないかという問題があります。
共犯については刑法第60条以降に規定があり,今回のケースで問題となるのは共同正犯となるのか,幇助犯に留まるかという問題です。
条文は以下のようになっています
刑法60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
刑法62条(幇助)
1.正犯を幇助した者は、従犯とする。
従犯の場合は,正犯の刑が減軽されます(63条)が,共同正犯の場合には正犯となります。
幇助とは,正犯,すなわちBに対し物的・精神的な援助・支援を与えることにより,実行行為の遂行を促進し,さらには構成要件該当事実の惹起を促進することをいいます。
AさんはVさんを呼び出すという援助・支援をしており実行行為の遂行を促進しているといえ,さらにBさんによる暴行および傷害という構成要件事実の惹起を促進しています。
そのため,少なくともAさんにはBさんの傷害罪の幇助が成立します。
一方,共同正犯の場合,「二人以上共同して犯罪を実行する」ことが必要です。
構成要件該当事実の共同惹起が認められるときに共同正犯は成立します。
AさんはBさんとともにVさんに暴行・傷害を加えたわけではありませんので,構成要件該当事実の共同惹起があったとまではいえないでしょう。
そのため,Aさんは傷害罪の共同正犯とはならず,幇助犯にとどまるといえるでしょう。
~弁護活動~
今回のケースでAさんはBさんにより暴行・傷害事件の幇助犯となっています。
幇助犯は,自分の行為が何らかの犯罪の幇助になると思っておらず結果的に幇助となってしまうという場合もあります。
そのような場合には,故意を争うことにより,起訴されない,不起訴となる場合もあります。
しかし,AさんはBさんから「Vを痛い目に会わせるから手伝え」と言われており,自分の行為がBの手伝いであると認識しています。
そのため,故意がなかったと主張するのは不可能でしょう。
暴行や傷害事件の場合,被害者に治療費や慰謝料などを支払う,すなわち示談が済んでいるかどうかが検察官が起訴するかどうかの大きな判断材料となります。
これは幇助犯であっても同様であると考えられますので,Vさんと示談が出来れば主犯でないことも含めると不起訴となる可能性は高いでしょう。
効果的な示談をするには刑事事件に詳しい弁護士に依頼するのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
何らかの犯罪の幇助をしてしまった場合,示談などをお考えの場合は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。