Author Archive
当たり屋行為で詐欺罪に問われたら
当たり屋行為で詐欺罪に問われたら
~当たり屋行為で詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは、走行中の自転車などに故意にぶつかり相手に慰謝料などを請求するいわゆる「当たり屋」をしていた。
ある日,Aさんは狭い脇道を徐行していたVさんと故意に接触した。
Aさんはわざと転び怪我をしたように振舞った。
会社に事故を起こしたことが発覚するとまずいと思ったVさんは警察を呼ばずに当事者らで解決しないか申し出た。
Aさんはそれを快諾したが。Vさんはその場では対応できないとAさんに伝え,Aさんに電話番号などの連絡先を教えその場を去った。
後日,AさんはVさんに対し,「払わなかったらどうなるかわかってんのか?ヤクザの知り合いもいるんだぞ」等と治療費および慰謝料として100万円を請求した。
Aさんからの請求に恐怖と不審を感じ,Aさんは当たり屋だったのではないかと考えたVさんは愛知県警察中川警察署に相談した。
その後,Aさんは愛知県警察中川警察署の警察官によって事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~当たり屋~
交通事故を起してしまった場合,警察への報告義務があり,これを怠ると道路交通法違反(72条1項,109条10号)となり罰せられます。
しかし,警察に通報しなければ事故そのものが発覚しない場合も多くあるでしょう。
特に,社会的地位の高い場合や,交通事故を起こすと会社等で大問題となるような場合には可能な限り事故を無かったことにしたいと感じるはずです。
そのような人の心につけこみ,故意に事故に遭ったふりをし,警察に知らせないという名目で治療費や慰謝料,示談金として現金などを受取る行為が、がいわゆる「当たり屋」と呼ばれるものです。
~当たり屋行為は何罪になるのか?~
◇詐欺罪◇
典型的な当たり屋行為はわざと車などと接触し,怪我をした等と言って(実際には必要ない)治療費などを請求する行為です。
実際に病院に行き。かかった費用などを請求する場合には詐欺罪とはならないと考えられますが,当たり屋の多くの場合は,実際には怪我をしておらず,当然病院にも行きません。
その為,治療費と称して現金を請求するのは相手を騙して金銭を受け取っていることになります。
したがって,詐欺罪(刑法246条)となる可能性があります。
◇恐喝罪◇
また,当たり屋は事故につけこんで金銭を交付させるのが目的ですので,その際に脅しなどが行われる場合もあります。
脅しによって金銭を要求した場合には恐喝罪(刑法249条)となる可能性もあります。
恐喝とは暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ財物を交付させた場合に成立します。
当たり屋で恐喝罪となる典型的な例としては,今回のAさんのようにヤクザ(暴力団)に知り合いがいるというようなことを告知し相手を怖がらせるような場合でしょう。
また,警察に通報するという正当な権利行使であっても脅迫となり恐喝罪が成立する場合もあります。
~弁護活動~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役,恐喝罪の法定刑も10年以下の懲役で罰金刑は定められていません。
そのため,起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
初犯で件数が少なければ執行猶予付きの判決となるでしょう。
一方で,検察官が事件を起訴しなかった場合には当然,刑事裁判は開かれず前科も付きません。
検察官が事件を起訴しないのは,そもそも犯罪がなかった場合ややあえて国家が刑罰を科す必要がないと判断した場合などです。
前者は真犯人が別に発覚した場合や,証拠などが不十分で犯罪が立証できなかったという場合です。
不起訴となるのはほとんどが後者の場合であり,正確には起訴猶予といいます。
起訴猶予となるのは前述のように犯罪が非常に軽微である場合やすでに当事者間で事件が解決しているような場合です。
当事者間で事件が解決しているとは端的に言えば示談が成立しているような場合をいいます。
ただし,たとえ示談が成立していても事案が悪質な場合には起訴されてしまいますので,まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し,見通しなどについて相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪や詐欺罪に問われる可能性がある事件を起こしてしまった場合にはまずは0120-631-881までご相談ください。
事件の見通しなどの無料法律相談・警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。
傷害罪で共犯事件なら
傷害罪で共犯事件なら
~傷害罪で共犯事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岡崎市のAさんは高校時代の先輩であるBさんから「最近調子に乗っているVを痛い目に会わせるから手伝え」と命令された。
Bさんの世話になったAさんはBさんの命令を断る事ができず,Bさんの手伝いをすることになった。
後日,AさんはVさんを呼び出し,Bさんの待っているホテルの一室へ連れ込んだ。
AさんはBさんがVさんに激しい暴行を加えるのを見て怖くなり,これ以上関わりたくないと思いその場から去った。
後日,Vさんが被害届を愛知県警察岡崎警察署に提出し,Bさんは逮捕され,Aさんも傷害罪の共犯の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~傷害罪~
まず今回のケースはVさんはBさんから激しい暴行を受け,怪我をしたと考えられますのでBさんには傷害罪が成立するでしょう。
ここで問題となるのはAさんにどういった罪が成立するかです。
Aさんの行った行為はVさんを呼び出しホテルの一室に連れて行っただけですのでこの行為自体はあまり犯罪を構成するものではありません。
しかし,Aさんの行った行為はBさんによる犯罪を容易にする行為であるため,AさんはBさんと共犯ということにならないかという問題があります。
共犯については刑法第60条以降に規定があり,今回のケースで問題となるのは共同正犯となるのか,幇助犯に留まるかという問題です。
条文は以下のようになっています
刑法60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
刑法62条(幇助)
1.正犯を幇助した者は、従犯とする。
従犯の場合は,正犯の刑が減軽されます(63条)が,共同正犯の場合には正犯となります。
幇助とは,正犯,すなわちBに対し物的・精神的な援助・支援を与えることにより,実行行為の遂行を促進し,さらには構成要件該当事実の惹起を促進することをいいます。
AさんはVさんを呼び出すという援助・支援をしており実行行為の遂行を促進しているといえ,さらにBさんによる暴行および傷害という構成要件事実の惹起を促進しています。
そのため,少なくともAさんにはBさんの傷害罪の幇助が成立します。
一方,共同正犯の場合,「二人以上共同して犯罪を実行する」ことが必要です。
構成要件該当事実の共同惹起が認められるときに共同正犯は成立します。
AさんはBさんとともにVさんに暴行・傷害を加えたわけではありませんので,構成要件該当事実の共同惹起があったとまではいえないでしょう。
そのため,Aさんは傷害罪の共同正犯とはならず,幇助犯にとどまるといえるでしょう。
~弁護活動~
今回のケースでAさんはBさんにより暴行・傷害事件の幇助犯となっています。
幇助犯は,自分の行為が何らかの犯罪の幇助になると思っておらず結果的に幇助となってしまうという場合もあります。
そのような場合には,故意を争うことにより,起訴されない,不起訴となる場合もあります。
しかし,AさんはBさんから「Vを痛い目に会わせるから手伝え」と言われており,自分の行為がBの手伝いであると認識しています。
そのため,故意がなかったと主張するのは不可能でしょう。
暴行や傷害事件の場合,被害者に治療費や慰謝料などを支払う,すなわち示談が済んでいるかどうかが検察官が起訴するかどうかの大きな判断材料となります。
これは幇助犯であっても同様であると考えられますので,Vさんと示談が出来れば主犯でないことも含めると不起訴となる可能性は高いでしょう。
効果的な示談をするには刑事事件に詳しい弁護士に依頼するのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
何らかの犯罪の幇助をしてしまった場合,示談などをお考えの場合は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を365日24時間受付けています。
大麻取締法違反で接見等禁止解除なら
大麻取締法違反で接見等禁止解除なら
~大麻取締法違反で接見等禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさんは,大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕され,先日、愛知県警察熱田警察署にて勾留されることが決まった。
そして,Aさんの勾留にはいわゆる接見等禁止が付されることが決定された。
Aさんの妻は、初回接見を接見した弁護士から、Aさんには接見等禁止が付されているため、面会が出来ない旨を聞かされた。
Aさんには精神疾患の持病があるため、Aさんの妻としてはどうにか自分の目でAさんの様子を確かめたい。
その為、どうにかAさんと面会できるように接見等禁止の決定を何とかしてもらえないかと弁護士に相談した。
(フィクションです)
~接見等禁止とは~
逮捕から72時間経過後、さらに勾留(まずは10日)されることになった場合には、被疑者は弁護人以外の者と接見(面会)できることが原則です。
ただし、勾留時に接見等禁止処分が付された場合には、弁護士以外の者と接見(面会)は許されなくなります。
この接見等禁止処分は、否認事件、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件等に付されることが多いです。
上記のケースにおいて、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留という身柄拘束を受けています。
大麻取締法違反事件では、他の薬物事件と同様、組織犯罪の疑いを持たれたり、共犯者や大麻の譲受人あるいは譲渡人と面会することで罪証隠滅を図るおそれがあると判断され、勾留や接見等禁止が付きやすい半愛類型といえます。
被疑者としては、接見等禁止が付されると弁護士以外の者との面会ができなくなるため,精神的な負担が大きくなるのは当然として、被疑者の家族らにとってもその精神的な負担は大きくなります。
接見等禁止が付された場合、弁護人には接見等禁止がなされた判断自体に不服があるとして争うことが可能です。
接見等禁止を解除する方法としては,弁護人による接見等禁止の全部または一部解除の申立てがあります。
接見等禁止の全部または一部の解除について法律上特段の規定はおかれていませんが、実質的に弁護人が申立てをして職権の発動を促すという形になります。
接見等禁止には、①接見を禁止する処分と②手紙のやりとり(書類の授受)を禁止する処分の2つがあります。
これに対応して、接見等禁止一部解除にも、対象者について、①を解除する申立と②を解除する申立の2つがあります。
また,接見等禁止処分の判断自体を争うことが難しい場合には,特定の者との接見だけでも許可してもらえないかと申立てをすることもできます。
上記のケースのAさんのような場合でも,例えばAさんの妻がAさんが所持していた大麻と全く関係が無いことや罪証隠滅の恐れがないことを主張し、Aさんの妻とだけは面会を許可してもらうべく申立てをすることが考えられます。
接見等禁止が付された被疑者は、弁護人以外の者と接見(面会)できないため、必ず弁護人を付されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、大麻取締法違反をはじめとした薬物事件の弁護経験も豊富で,接見等禁止処分に対する弁護活動にも業務経験を有しております。
接見等禁止が付され,面会できないとお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
暴力行為法違反で逮捕されたら
暴力行為法違反で逮捕されたら
~暴力行為法違反で逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岡崎市在住のAさんは,岡崎市内の駅ホームにおいて、肩がぶつかったVさんに対して「この傘で刺してやろうか」などと言って脅迫し、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をした。
Aさんはすぐに取り押さえられ、通報により駆け付けた愛知県警察岡崎警察署の警察官に引き渡され、暴力行為法違反の容疑で愛知県警察岡崎警察署で逮捕、留置された。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へ行き、弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴力行為法とは~
「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するために作られた法律です。「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
刑法だけを適用すると、集団で犯罪行為を行った場合と単独で犯罪を行った場合とでは、犯罪者が問われる罪名や法定刑は変わりません。(当然、量刑(実際に問われる刑罰の重さ)には大きく影響する可能性があります。)
ただし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為法です。
具体的な事例として、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為法の集団暴行罪を適用した事件があります。
集団暴行罪になると、法定刑が暴行罪の5割増しになり、3年以下の懲役などに問われることになります。
暴力行為法は、上記のほかにも最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力でも適用があるとされています。
~示談交渉~
AさんはVさんに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、逮捕されています。
暴力行為法といった暴力事件で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行うことをお勧めします。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
そして、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、日頃刑事事件のみ受任しておりますので、暴力行為法違反についてのご相談も安心して行って頂けます。
岡崎市で暴力行為法違反で逮捕されてお困りの方、被害者との示談交渉でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
盗撮で示談するなら
盗撮で示談するなら
~盗撮で示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市港区在住のAさんは、名古屋市港区にあるビル内のエレベーターで、前に立っていたVさんのスカート内をスマートフォンのカメラ機能を使って盗撮した。
盗撮に気づいたVさんはすぐに愛知県警察港警察署に通報し、駆けつけた警察官によりAさんは任意同行を求められ、愛知県警察港警察署で取調べを受けた。
取調べ後、AさんはVさんに出来るだけ早く謝罪と弁償をしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した、
(フィクションです)
~盗撮事件における示談~
示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
示談そのものは、当事者間において民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、実際には示談をすることによって、その後の刑事手続において示談をしていない場合に比べ、有利に取り扱われることになります。
具体的には、検察官が起訴するか否かを判断する際には示談の有無を重視するため、示談が成立している場合は不起訴処分となる可能性が高まります。
また、仮に起訴され公判になった場合であっても、示談が成立していると被告人にとって有利な情状として斟酌されますので、処分の軽減や執行猶予付判決の獲得の可能性を高めることに繋がります、
したがって、盗撮事件を円満に解決するには示談が必要不可欠と言っても過言ではありません。
~盗撮事件での示談金の相場とは~
示談金は、加害者の行為態様、悪質性、情状及び被害者の年齢、精神的心理的負担、罰して欲しい気持ちなど様々な事情を総合考慮して決定することになります。
したがって、当事者双方が納得するのであれば、示談金を200万円や300万円などにすることも、もちろん可能です。
ただし、罪名によってある程度示談金の相場というものがあります。
そしてその相場とは、罰金刑が規定されている罪名の場合、罰金額の上限より低い金額で考えられることが多いです。
例えば、盗撮の罰金額の上限は愛知県では100万円となりますので、相場としては30万円~50万円あたりと考えられることが多いようです。
そして、相場に近い罰金額を支払うことが出来れば、被害者側に謝罪の意思が伝わり、社会的制裁を受けたと評価されることにもつながります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日ごろから刑事事件のみを受任ておりますので、盗撮事件での示談交渉も安心してお任せいただけます。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方、示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
再度の執行猶予を目指す弁護士
再度の執行猶予を目指す弁護士
~再度の執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、名古屋市千種区にある駅構内のエスカレーターVさんを盗撮して現行犯逮捕された。
Aさんは、以前にも盗撮の前科・前歴が複数件あり、直近の事件では懲役6月執行猶予1年の判決を受け、判決からまだ6カ月しか経過していない。
Aさんは、何とか再度の執行猶予を受けることは出来ないかと考えている。
面会時にAさんから相談をされたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~執行猶予とは~
そもそも執行猶予とは、罪を犯して有罪判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に別の事件を起こさなければ、その刑の言渡しの効力が消滅する制度をいいます。
執行猶予の趣旨は、被告人を収監するのではなく、社会復帰させながら更生させるという点にあります。
したがって、執行猶予が認められると、すぐさま刑務所に行かなくてもよいということになります。
ただし、執行猶予は無制限に認められるわけではなく、執行猶予が認められるためには以下の要件を満たしている必要があります。
①次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しであること
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
そして、上記①~③はあくまでも執行猶予ができるための条件ですので、これらの条件を満たしていても、執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官になります。
したがって、裁判官に対して「本人が反省をしている・犯罪が悪質でない・執行猶予を付けても再犯の恐れがない」などの情状を説得的に主張していくことが、執行猶予獲得のためには重要です。
~再度の執行猶予とは~
執行猶予期間中は、比較的軽微な罪を犯した場合でも有罪判決が下れば執行猶予が取り消されることになります。
ただし、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中に犯罪を行っても執行猶予が取取り消され、直ちに刑務所に入らずに済みます。
再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予判決を獲得するということです。
この再度の執行猶予は、最初に獲得する執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっています。
刑法第25条2項にその要件が規定されており、
①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
となっています。
再度の執行猶予が認められずらい要因として、まず1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受ける犯罪が多くないことが挙げられます。
また、仮に1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとしても、情状事情が特に斟酌されるものでならず、その判断は相当厳格に行われることになります。
したがって、、再度の執行猶予を獲得したいとお考えの方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件に強い法律事務所ですので、安心してご相談下さい。
執行猶予期間中に犯罪を犯してしまいお困りの方、再度の執行猶予を目指していらっしゃっる方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
窃盗罪で少年鑑別所に収容されたら
窃盗罪で少年鑑別所に収容されたら
~窃盗罪で少年鑑別所に収容された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市緑区在住のAさん(18歳、大学生)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪、住居侵入罪の容疑で愛知県警察緑警察署に逮捕された。
その後、Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、少年鑑別所に収容されることになった。
この春大学に入ったばかりなので一日も早く日常生活に戻して上げたいと願うAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~観護措置とは~
少年が罪を犯して,逮捕され,家庭裁判所に送られた後,少年に対して観護措置決定がなされることがあります。
観護措置決定がなされると,少年は少年鑑別所に収容され,事件によっては,最長8週間,少年鑑別所内で生活することになりますので、当然家には戻ることが出来ません。
そもそも観護措置とは,家庭裁判所が調査,審判を行うために,少年の心情の安定を図りながら,その身柄を保全するとともに(少年の身柄の保全),緊急に少年の保護が必要である場合に終局決定に至るまでの間,暫定的に少年を保護する(少年の保護)ための措置の司法的性格と福祉的性格を有する措置といえます。
そして、観護措置の要件としては、
①事件の係属
②審判条件の具備
③審判に付すべき事由についての嫌疑の存在
④審判を行う蓋然性
⑤観護措置の必要性
が必要であると考えられています。
そして、上記①~⑤の中でも、特に⑤観護措置の必要性について争われることが多く、その必要性とは
⑴審判・調査・決定執行のための身柄拘束の必要性があること(住所不定であったり、罪証隠滅や逃亡のおそれがある等)
⑵少年が緊急の保護を要する状態にあること(家族から虐待を受けている、事情行為をするおそれがある等)
⑶少年を収容して鑑別をする必要があること(心身鑑別の必要性)
の3つの内、1つでも該当すれば、観護措置の必要性があると判断されることになります。
~観護措置に対する付添人活動~
仮に、観護措置決定がなされた場合でも,少年を少年鑑別所から出す方法としては、
①異議申立(少年法17条2項)
②観護措置取消申立(少年法17条8項,少年審判規則21条)
があります。
観護措置決定の取消しや,この決定に対する異議を行う際には,観護措置をする必要性がない点及び観護措置による弊害が大きいことを主張していくことになります。
観護措置による弊害としては,身柄の拘束を継続することによって,学校の留年,退学,職場の解雇,家族関係の崩壊などが生じるおそれがあることを主張することが考えられます。
そして、非行が比較的軽く,前歴もなく,身柄が拘束されることにより,学校で処分される可能性があるケースでは,取消や異議が認められる可能性は高いです。
したがって,弁護士に依頼し説得的な主張をしてもらうことで,観護措置決定の取消しや異議が認められる可能性が高まります。
お子様が少年鑑別所に収容されてお困りの方は,少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は日頃から刑事事件、少年事件のみを受任しておりますので、安心してご相談いただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
~強制わいせつ罪で不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
愛知県岡崎市在住のAさん(男性)は立ち寄った居酒屋でV(女性)さんと相席した。
話しているうちにAさんとVさんは意気投合し違うバーで飲み直すことにした。
バーで飲んでいる内にVさんに好意を持ったAさんは, Vさんの身体を触ったりした。
Vさんは,はじめは拒否していなかったが,Aさんが胸などを触ろうとしたところ拒否された。
しかしAさんは,気にせずVさんを抱き寄せて胸などを触ったり,Vさんにキスなどをした。
その後,Vさんと別れ一人で飲んでいたところ,お店にやってきた警察官に女性から被害届が出されていると言われ,強制わいせつ罪の疑いで愛知県警察岡崎警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に以下の様に規定されています。
第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪(および強制性交等罪)のいう暴行又は脅迫は強盗罪の場合と異なり反抗を抑圧する程度までは要求されませんが,反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。
また,暴行とは殴る蹴るといった一般的な意味での「暴行」のみならず有形力の行使全般をいいます。
そのため,抱き寄せるという行為や腕などを抑えるという行為も暴行に当たります。
また「わいせつ」とは判例によると「「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」とされています(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。
相手の意思に反して身体(特に胸や臀部,陰部等)に触れる行為や無理矢理キスをするといった行為は上記判例のいう「わいせつ」に該当するといえるでしょう。
さて,今回のケースでAさんの行為は強制わいせつ罪となるのでしょうか。
強制わいせつ罪で要求される暴行は,反抗を著しく困難にする程度のものです。
そのため,拒否しているにも関わらず無視してわいせつな行為をした場合,相手の反抗を無視していることから,相手の反抗を著しく困難にしているといえるでしょう。
AさんはVさんが拒否したにもかかわらず抱き寄せて胸などをさわったり,キスしたりしています。
そのため,Aさんの行為は強制わいせつ罪に該当してしまう可能性が高いです。
~不起訴処分を目指すためには~
強制わいせつ罪は罰金刑が規定されていないため,起訴された場合には公判が開かれることになります。
今回のケースのAさんのような事案では,前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースが殆どです。
しかし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
そのため,出来る限り公判とならない,すなわち不起訴処分を目指すことが重要です。
なお,強制わいせつ罪は平成29年の刑法改正で非申告罪となりましたが,被害者が処罰を求めないような場合にもあえて起訴し公判するというのは,重大な強制わいせつ事件でもなければ考えづらいです。
では,被害者の処罰感情が収まるのは、どういう場合でしょうか。
2次被害を恐れて刑事事件化を求めないという場合はあるかもしれませんが、被害者の方が加害者を許そうと思うのは、示談が成立し,しっかりと被害弁償がなされた場合が多いです。
そのため,不起訴処分とするためには示談がほぼ必須であるといえるでしょう。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
多数の刑事事件で示談を締結し,不起訴処分を獲得した実績があります。
まずは0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を365日24時間受付けています。
名古屋市西区で危険運転致死罪に問われたら
名古屋市西区で危険運転致死罪に問われたら
~名古屋市西区で危険運転致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、名古屋市西区内の道路において車を運転していたところ、信号機のない交差点に進入してきたVの運転する車の左側面に追突した。
事故の目撃者からの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
事故のあった現場は見晴らしの良い道路で、かつAさんは運転前にかなりの量のワインやビールを飲酒し身体のバランスを崩して平衡感覚を保てない酩酊状態であったことが分かった。
また、事故の数時間後Vさんが死亡したことが確認されたため、Aさんは危険運転致死罪の容疑で捜査を受けることになった。
Aさんの家族は、少しでもAさんを処分を軽くしてほしいとの思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~危険運転致死罪とは~
危険運転致死罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死亡させた場合に適用される罪です。
危険運転致死罪の法定刑は、1年以上の有期懲役と非常に重い罰則が設けられています。
そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」において、危険運転致死罪に該当するケースとして第2条に以下の6つのものが挙げられています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
➁進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、人又は車に著しく接近し、かつ、高速度で自動車を運転させる行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ高速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ高速度で自動車を運転する行為
上記①~⑥に当てはまる行為の結果、人を志望させてしまった場合、危険運転致死罪に問われることになります。
~危険運転致死罪に問われるケース~
上記のケースは、①に該当する可能性があります。
では、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とはどのような状態をいうのかどうかが問題になります。
この点、上記のケースと類似のケースにおいて危険運転致死罪の成否が争われた、平成23年10月31日付の最高裁判所の判例を参考にしてみたいと思います。
事案としては、
⑴夜間,最高速度が時速50㎞と指定されている見通しの良いほぼ直線の本件道路において,被告人は時速約100㎞という高速度に自車を加速させて走行させ,前方を走行する被害車両に自車を衝突させた」というものです。
⑵事故当時、被告人は焼酎ロックを合計8、9杯のほか、ブランデーやビールを飲酒しており、身体のバランスを崩して平衡感覚を保ち得ないなどの状態であった
というものです。
最高裁判所はまず、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態について,「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと解されるが,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態」も含まれる、としました。
また、追突の原因は、被告人が「被害車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められ」るとし、被告人には危険運転致死罪が成立するとしました。
したがって、アルコールの影響により適切な運転操作ができない状態だけでなく、前方不注意の場合もそれがアルコールの影響によるものであれば「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあたる可能性があるということになり、上記のケースにおいても飲酒量や事故当時のAさんの状態などにもよりますが、危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪は法定刑が重く、執行猶予が付きにくい犯罪ですので、刑事処分を軽減するためには少しでも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者被告人にとって有利となる事情を主張したり、可能であれば被害者遺族との示談を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、危険運転致死罪といった刑事事件のみを日頃受任しておりますので、安心してご相談ください。
危険運転致死罪に問われてお困りの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
覚せい剤取締法違反で情状酌量を求めるなら
覚せい剤取締法違反で情状酌量を求めるなら
~覚せい剤取締法違反で情状酌量について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市守山区内に住む自営業のAさんは、車内に覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察守山警察署の警察官に逮捕された。
被疑事実としては、駐車した乗用車内で袋入りの覚せい剤約0・3グラムを自己使用目的で所持していたとのことであった。
愛知県警察守山警察署での取り調べにおいて、Aさんは罪を認めて反省をしめしていたものの、覚せい剤取締法違反の罪で起訴された。
少しでも処分を軽くしてほしい一心で、Aさんの家族は保釈されたAさんと共に刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~情状弁護とは~
覚せい剤を単純に所持していた場合、その法定刑は10年以下の懲役となります。
また、営利目的で所持していた場合の法定刑は、1年以上20年以下の懲役または情状により500万円以下の罰金を併科となります。
上記のケースにおいてAさんは起訴されましたが、覚せい剤取締法違反事件のように被害者がいない場合示談をして被害弁償を行うことは出来ません。
このような場合、被告人の量刑を軽くするためにどのような弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。
この点、起訴された場合、できる限り量刑を軽くしてもらえるようにと、情状酌量を求める弁護活動が考えられます。
情状酌量とは、刑事裁判で被告人の量刑を決める際に、被告人に有利な事情を汲みとることを指します。
情状酌量については、刑法第66条において、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
情状酌量により刑を減軽するかどうかについては、裁判所が裁量的に行うものであり、裁判所がこれを不要と考えれば刑の減軽はありません。
したがって、弁護人がいかに説得的に裁判所へ被告人にとって有利となる事情を主張出来るかが、情状酌量により刑の減軽が認められるための大きな鍵となります。
情状酌量による刑の減軽を求めるうえで、主張していく事情としては、
•犯行の動機や態様
•犯行後の態度
•被害回復の程度
•前科の有無
などが考えられます。
覚せい剤取締法違反事件の場合、犯行の動機や態様としては、今までの使用回数や依存度の低さなどを主張していくことが考えられます。
また、犯行後の態度としては、罪を認め真摯に反省している具体的な事情や、薬物治療などで薬物を断つ決意を固めたこと、薬物関係者との人間関係を断つなどといった事情が考えられます。
そして、被告人に適格で信頼できる身元引受人がいて、今後の生活について具体的な指導・監督を約束しているようなケースでは、被告人に有利な事情として考慮され、量刑判断に影響を与える可能性が高いです。
可能であれば、このような身元引受人に刑事裁判で情状証人となってもらい、裁判所で具体的な指導・監督の計画について証言してもらうという方法が効果的です。
上記のような情状酌量を求めるための事情を、客観的な証拠を基に的確に主張していくことが大切であり、そのためには弁護士のサポートが必要具可決です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く,覚せい剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反で起訴されてお困りの方、情状酌量により少しでも処分を軽くしたいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
