Author Archive
昏睡強盗で共犯に問われたら
昏睡強盗で共犯に問われたら
~ケース~
名古屋市北区在住のAさんは、繁華街においてXの経営する居酒屋の呼び込みを行っていた。
Xの経営する居酒屋は,個室で女性と飲酒・歓談ができるというものであった。
ある日,Aさんは個室内で実際に接客をするBさんから「金持ちそうな客を薬で眠らせて財布からお金を盗ろう」と持ち掛けられた。
Aさんはこれを了承し,お金を持っていそうな客を意図的にBさんにあてがった。
Bさんはお酒に睡眠薬を溶かして客に飲ませ,意識を失った客の財布から現金を盗み,Aさんと山分けするという手口を数件行った。
被害を受けたVさんが愛知県警察北警察署に被害届を出し、AさんおよびBさんは愛知県警察北警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~何罪が成立するのか?~
◇Bさんの罪◇
今回のケースでAさんおよびBさんには何罪が成立するのでしょうか。
まず主犯であるBさんについて考えてみましょう。
行為としては財布から現金を盗んだことになりますので窃盗罪(刑法235条)が成立するように思われます。
ところで,BさんはVさんに睡眠薬を飲ませて意識を失わせてから財布から現金を盗んでいます。
この点、刑法239条は「人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる」と昏睡強盗罪について規定しています。
昏睡強盗罪における「昏酔」とは,薬物などによって,人の意識作用に一時的又は継続的な障害を生じさせることをいいます。
今回のケースでは、睡眠薬をお酒に混ぜてVさんを眠らせていますので、BさんはVさんを「昏酔させた」といえるでしょう。
人を昏酔させる手段は問われませんが,暴行によって昏酔させた場合には昏酔強盗罪ではなく通常の強盗罪が成立します。
なお,人を昏酔させることは「傷害」に該当しますが,昏酔強盗罪の要件となっていますので別途強盗致傷罪(刑法240条)を構成することはありません。
したがってBさんには昏酔強盗罪が成立します。
◇Aさんの罪◇
ではAさんには何罪が成立するのでしょうか。
Aさんは客引きをし,Bさんにお金を持ってそうな客をあてがったに過ぎません。
風営法や条例などの違反を考慮に入れなければ行為そのものは犯罪とはならないでしょう。
ところで,AさんはVさんをBさんにあてがったのですから,Bさんの昏酔強盗罪の共犯とはならないでしょうか。
共犯には「二人以上共同して犯罪を実行する」共同正犯(刑法60条),「人を教唆して犯罪を実行させる」教唆犯(刑法61条1項),正犯の犯罪遂行を容易にする幇助犯(刑法62条)の3類型があります。
AさんはBさんを教唆(そそのか)し犯罪を実行させたわけではないので教唆犯とはなりません。
したがってAさんは共同正犯となるのか幇助犯にとどまるかが問題となります。
この点について,Aさんが客引きをし,Bさんに客をあてがう行為は、Bさんの実行行為を容易にする行為に留まらず,Aさんが実行行為を行うにつき必要不可欠な役割であったといえるでしょう。
また,AさんとBさんは事前に共謀しており窃取した現金も山分けしているという点からも、AさんはBさんと共同正犯となると考えられます。
~弁護活動~
昏酔強盗罪は強盗として論じられますので、法定刑も強盗と同様になり5年以上の有期懲役となります。
Aさんは共同正犯となりますのでAさんも5年以上の有期懲役となります。
執行猶予を付すことが出来るのは3年以下の懲役の場合ですので,昏睡強盗罪で起訴され刑事裁判となった場合,そのままでは執行猶予を付すことが出来ません。
しかし,刑法66条は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは,その刑を減軽することができる」と定めています(酌量減軽)。
酌量減軽は,法定刑の最低をもってしても刑罰が重い場合にすべきとされています。
今回のケースでは、法律上は強盗として論じられますが,行為態様は一般的な強盗のような凶悪なものではなく,5年以上の懲役刑を科すことは重すぎるといえるでしょう。
そのため,弁護士としては裁判官に酌量減軽を求めていくことが考えられます。
酌量減軽が認められれば,法定刑を2分の1とすることができ(刑法68条),執行猶予を付すことが出来ます。
また,今回のようなケースでは犯行態様が悪質ではないので,被害者の方と示談を成立させることができれば起訴猶予となる可能性もあります。
ただし,窃盗などと異なり犯罪類型としては重いものですので、示談を成立させていても起訴されてしまう可能性はあります。
逮捕されてしまった場合には,今後の見通しなども含め,刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい見通しが不安な場合や示談交渉などをお考えの方は、0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談や初回接見のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら
名古屋市南区の印紙犯罪処罰法違反なら
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、偽造した印紙を金券ショップに持ち込み、金券ショップから買取金額を受取ろうとした。
金券ショップの店長であるVは、普段目にする印紙と色合いが若干異なることに違和感を覚え,偽造印紙でないかと思い、Aさんを待たせ愛知県警察南警察署に通報した。
Aさんは、駆けつけた愛知県警察南警察署の警察官に印紙犯罪処罰法違反の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです)
~印紙犯罪処罰法~
印紙犯罪処罰法は名前の通り印紙に関する犯罪を処罰する法律です。
具体的には,行使目的での印紙の偽造・変造,消印の除去,それらの使用・交付・輸入などの行為に対し5年以下の懲役が定められています。
なお,明治時代に制定された法律であり,条文は「政府の政府の発行する印紙」となっていますが,「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」と判示されていますので,現在の日本政府が発行する印紙にもこの法律は適用されます。
~その他の偽造~
印紙に限らず,日本政府などが発行する物の様々な物の偽造・変造,使用・交付・輸入などの行為が刑法もしくは特別法で禁止されています。
対象物によって罰則が異なりますので確認していきましょう。
◇通貨偽造◇
通貨偽造は刑法148条から153条に規定されています。
通貨偽造・通貨変造は法定刑が重く,無期または3年以上の懲役となります。
加えて偽造・変造通貨の行使も同様に無期または3年以上の懲役となります。
なお,国内で通用する外国通貨を偽造・変造・行使した場合には2年以上の有期懲役となります。
加えて偽造通貨の収得も3年以下の懲役となります。
◇有価証券偽造◇
商品券などの有価証券を偽造した場合には有価証券偽造罪として刑法162条および163条に規定されています。
有価証券の偽造もしくは行使目的で虚偽の記入をした場合3月以上10年以下の懲役となります。
また,偽造有価証券の行使,輸入なども同様に3月以上10年以下の懲役となります。
◇切手偽造◇
切手の偽造は郵便法85条に定められています。
偽造もしくは消印を除去した場合10年以下の懲役,行使目的での輸入や交付なども同様に10年以下の懲役となります。
~模造の場合~
偽造ではなく模造の場合も特別法によって罰せられることになります。
印紙の模造は印紙等模造取締法で1年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
通貨や有価証券の場合は通貨及証券模造取締法によって1ヵ月以上3年以下の懲役となります。
切手も同様に郵便切手類模造等取締法によって1年以下のまたは5万円以下の罰金が定められています。
~偽造や模造で逮捕されたら~
偽造という犯罪は保護法益が通貨などに対する信用や流通の信用性であり,重大な犯罪であると考えられています。
しかし,実際には通貨偽造事件の起訴率は1~3%程度と非常に低くなっています。
これは,法定刑が非常に重いためあえて刑罰を与えず起訴猶予とするケースや,刑事裁判で有罪にできる程度の証拠が集められないというケースが多いためでしょう。
一方,偽造の量が少ない場合でも起訴されて刑事裁判で懲役3年執行猶予4年という判決が下された事件もあります。
印紙偽造も類型としては通貨偽造と同様ですので同じ運用がなされると考えられます。
また,偽造行為自体には保護法益との関係で被害者が存在しません(強いていうなら国家が被害者です)が,行使した場合には相手方が被害者といえるでしょう。
そのような場合には被害弁償などの示談をしておくことによって刑事裁判となった場合に有利な情状になると考えられます。
偽造の罪は逮捕されたあとどうなるかという見通しなどがなかなかわからない事も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
印紙犯罪処罰法違反などで逮捕されてしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談や警察署などでの初回接見のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市東区で薬機法違反に問われたら
名古屋市東区で薬機法違反に問われたら
~ケース~
名古屋市東区在住ののAさんは,中部国際空港経由の空港便を用いて,危険ドラッグに指定されているラッシュという商品をアメリカから不法に輸入した。
後日、名古屋市東区内を歩いていたところ、職務質問を受け、所持品検査で薬物が見つかったため、Aさんは薬機法違反の疑いで愛知県警察東警察署に逮捕された。
愛知県警察東警察署で取調べを受ける中で、Aさんは,以前にもラッシュを輸入しようとして,罰金刑を下された前科のあることが判明した。
Aさんが逮捕されたことを知り。再犯ということもあり重い処罰を受けることになるのではないかと不安になったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律時事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~危険ドラッグとは~
危険ドラッグとは,一般に,覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味し,インターネットサイト等では合法ドラッグや脱法ドラッグと呼ばれたりしています。
危険ドラッグは、覚せい剤などの違法薬物よりも人体への悪影響が強い危険な成分が混入されていることも多く,危険ドラッグの多くが違法薬物として規制の対象に含まれています。
したがって、「医薬品医療機器等法」(いわゆる「薬機法」)により,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が指定薬物として,医療等の用途に供する場合を除いて,その製造,輸入,販売,所持,使用等が禁止されています。
そして、上記のケースで問題になっているラッシュ(RUSH)またはニトライト(亜硝酸エステル類)と呼ばれる薬品は、2007年に医薬品医療機器等法(旧薬事法)により「指定薬物」となり、業者による販売などが違法とされています。
その後、2014年の各機法への改正で個人所持、使用、購入まで違法となり、2015年には関税法改正により個人輸入についても二重に違法とされ、刑事罰の対象になっています。
~躍起法違反における弁護活動~
危険ドラッグの事件の場合,他の薬物犯罪よりは逮捕や家宅捜索をされる可能性が減りますが,それでも,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性は十分にあります。
また,危険ドラッグの事件では,逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が高いです。
しかし、事案によっては早期身柄解放となる可能性もあるので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。
危険ドラッグで否認事件の場合、違法性の認識が無かったという主張をするケースが多いと思いますので,危険ドラッグだとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。
そのため,捜査の初期段階で被疑者がその物が危険ドラッグであると認識していたかのような供述を取られてしまうと,その後にいくら否定しても起訴され、裁判で有罪判決になってしまいかねません。
したがって、供述調書で不利な内容を記載されないように,早い段階で弁護士に取調べ対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
また、危険ドラッグを使用したことなどにつき争いがない場合,できる限り量刑を軽くしてもらえるよう,酌むべき事情を精査して主張していく刑事弁護活動が想定されます。
例えば,危険ドラッグへの依存や常習性がないこと,再犯を防ぐ対策をとっていることなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、危険ドラッグ輸入などの薬機法違反についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ラッシュの輸入等で薬機法違反に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
痴漢で再逮捕されたら
痴漢で再逮捕されたら
~ケース~
豊明市在住のAさんは豊明駅でVさんに痴漢をし,Vさんおよび周囲の人に取り押さえられた。
その後,停車駅で駅員に引き渡され通報により駆け付けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんは愛知県警察愛知警察署で取り調べを受け,検察官に送致後,勾留請求されたが勾留されずに翌々日釈放された。
Aさんはその際,取調べ等の出頭要請には応じるという内容の誓約書に署名した。
その後,Aさんは検察官から事情聴取のため数回呼び出しを受けたが,Aさんはこれらをすべて無視した。
検察官はAさんが任意出頭にまったく応じない事を理由に裁判所に逮捕状を請求し,裁判所は逮捕状を発付した。
Aさんは検察官に逮捕され勾留,起訴された。
(2019年8月8日の讀賣新聞オンラインの記事を基にしたフィクションです)
~逮捕~
逮捕は被疑者を比較的短時間拘束する強制処分をいいます。
逮捕は大別すると現行犯逮捕と通常逮捕,緊急逮捕があります。
現行犯逮捕は犯罪を犯した犯人をその場で逮捕すること,通常逮捕は裁判所の発付する逮捕状を基に被疑者を逮捕することをいいます。
緊急逮捕は一定の重大事件を犯したと思料される場合で,逮捕状の発付を待つ余裕が無い緊急の必要性がある場合にその場で逮捕し,事後的に逮捕状の発付を行うものです。
重大な事件とは死刑または無期もしくは3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪をいいます。
◇逮捕の期間◇
上述の通り,逮捕は被疑者を比較的短時間拘束する強制処分をいいます。
具体的な期間は刑事訴訟法203条第1項に,「被疑者が身柄を拘束された時から48時間以内に書類および証拠物と共に検察官に送致しなければならない」と定められており,同条第4項に「第1項の時間内に送致の手続きをしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない」と定められています。
そして,現行犯逮捕についても第216条によって上記第203条を準用する旨規定されています。
◇再逮捕・再勾留の禁止◇
一度逮捕ないし勾留が終了し身柄拘束を解かれた被疑者を,同一の事実で再び逮捕・勾留を行うことは原則として許されません。
これらを認めてしまうと,刑事訴訟法が上述のような逮捕の期間や,勾留の期間を定めている趣旨を没却することになるからです。
しかし,再逮捕・再勾留禁止の原則にも,一定の場合には例外が認められています。
なぜなら,再度の身柄拘束をして捜査を行う必要性が生じる場合があることは否定しがたく,また,再逮捕、再交流を原則禁止の趣旨は、身柄拘束の不当な蒸し返しを禁ずる点にあり,それに該当しない場合には再度の身柄拘束を認めても差し支えないと考えられるからです。
そして、逮捕後に逃亡もしくは罪証隠滅のおそれが無い,もしくは消滅したとして釈放された場合,逃亡・罪証隠滅のおそれが再発生するなど,先の逮捕終了後の事情変更により再逮捕すべき合理的必要性が生じたことが要求されます。
ただし、これらは逮捕の理由と必要性を具備するに過ぎず,原則に対する「例外」要件として再逮捕の必要性は,加重されたそれでなければならず,犯罪の軽重や嫌疑の程度その他諸般の事情から,被疑者の利益を考慮してもなお再逮捕がやむを得ないと言える程度の高度の必要性が認められた場合にのみ認められるべきだと考えられています。
~再逮捕は認められるのか?~
今回のケースで、Aさんは検察官による呼び出しを無視し続けたのであり,その事実から逃亡のおそれがあると判断される可能性は考えられます。
逃亡のおそれ等がなく,身柄拘束をする必要がないとの判断により勾留請求が認められず在宅での事件となったという事情を考慮すると,呼び出しに応じないという事は逃亡し所在不明となる危険性もありますので,捜査の上で再逮捕によって身柄拘束するのもやむを得ない,不当な蒸し返しではないとみなされる可能性はあるでしょう。
一方,モデルとなった事件では,弁護人が選任されており,単に呼び出しを無視していたというわけではなく弁護人が対応していたという事情もあり,逃亡・罪証隠滅のおそれが高まっているとはいえないようにも感じられます。
上記のケースのように、同一の事実で再逮捕・再勾留されるようなことがあった場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
もし、再逮捕・再勾留が違法だと判断された場合、身柄解放はもちろんのこと、再逮捕・再勾留によって収集された証拠は裁判上証拠として認められなくなりますので、被疑者・被告人が違法な捜査によって不利益を被ることを避けることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件での対応にお悩みの方、再逮捕・再勾留をされてお困りの方は、は0120-631-881までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害罪で初回接見依頼なら
傷害罪で初回接見依頼なら
~ケース~
名古屋市中区在住のAさん(18歳)は、深夜にVさんと喧嘩し、Vさんに重症を負わせた。
Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察中警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんは現在高校3年生で、数日後に定期試験を控えており、試験を受けることが出来なければ、卒業できるかどうか分からない。
何とかAさんに定期試験を受けさせて高校を卒業させてあげたいAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~身柄拘束後の流れ~
警察官に逮捕された場合、最長で48時間警察署に身体拘束をされます。
この間、接見(面会)が出来るのは弁護士のみで家族であっても被疑者の方に会うことはできません。
その後、検察官の判断により勾留を請求するかどうかを決め、勾留がせいきゅうされた場合裁判官が勾留するかどうかを判断することになります。
そして、逮捕から裁判官が勾留の是非を判断するまで、最大で72時間以内に行わなければならないと法律で規定されています。
つまり、裏を返せば、身内の方が逮捕されてしまっても最大72時間の間は「何が起きてしまったのか」「どうして逮捕されたのか」という事がわからず、家族の方が不安な状態に置かれてしまうことになります。
そして、勾留の場合はさらに10日、延長されればさらに10日間身柄が拘束されます。
勾留の場合には一定の制限がありますが、家族の方でも接見(面会)が可能となります。
ただし、接見等禁止処分がついていれば、ご家族の方でも面会が出来なかったり、面会できたとしても面会時間が短かったり、事件についての内容は話すことが制限されるなど、満足に被疑者と話すことが出来ないことが多いです。
~弁護士の役割(初回接見)~
したがって、弁護士に初回接見を依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば逮捕中であっても、時間や内容に制限なく被疑者の方と接見(面会)することができます。
初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や少年事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
取り調べでの供述というのは、後の裁判で証拠として用いられるため、早い段階で弁護士から警察での取調べに関するアドバイスを受けておくということは非常に重要です。
そして初回接見後には、初回接見を担当した弁護士よりご家族や依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の少年事件の見通し、そして少年からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂くことができます。
そして、逮捕されている本人も、初回接見によって弁護士に話を聞いてもらうだけで、また、刑事手続きや少年事件に流れについて説明を受けるだけでも不安を和らげることに繋がります。
特に少年事件では、留置場と言う慣れない環境下で少年が精神的、肉体的に不安定な状態に置かれてしまうことになりがちですが、前述させて頂きました通り、弁護士は逮捕中でも接見が出来ますので、弁護士を介することで少年とそのご家族との間で伝言を伝えることで、少年の不安を少しでも和らげることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見の依頼を受け、初回接見料の入金を確認後、即日接見に向かいます。
そのため、早ければ当日中に少年の様子や伝言を伝えることも可能です。
弊所での初回接見はフリーダイヤル(0120-631-881)からご依頼が可能です。
また、その際専門スタッフが初回接見についてご説明、ご案内をいたします。
名古屋市中区で少年事件に関する初回接見をご希望の方はぜひお電話ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害罪で再度の執行猶予獲得なら
傷害罪で再度の執行猶予獲得なら
~ケース~
名古屋市中村区在住のAさんは,違法薬物所持の容疑で起訴され、現在執行猶予期間中であった。
それにもかかわらず、知人であるVさんに対する傷害事件を起こし、愛知県警察中村警察署の警察官に逮捕された。
傷害事件が起訴されてしまうのを防ぐため、Aさんは知人の弁護士を介して示談交渉を試みたものの、Vさんからは、判決が出るまでは示談金を受け取らないと、示談を保留にされてしまった。
後日、Aさんは起訴されてしまったが、別の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~執行猶予とは~
刑の執行猶予とは、有罪判決にもとづく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯さないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり、執行猶予付き判決の場合、判決で有罪は宣告されたものの、実際に刑務所に入れられたり、罰金を納付させられたりするのを一定期間保留にしてもらうことが出来ます。
そして、普通の生活を送り、その期間中、罪を犯さずに過ごせば、宣告された刑罰は効力を失うことになります。
ただし、その期間中に再び罪を犯してしまうと、その罪の刑罰と執行を猶予されていた分の罪の刑罰を合わせて科せられるというものです。
また、執行猶予はどのような判決でも行えるものではありません。
執行猶予を得るためには、少なくとも、過去に懲役刑や禁錮刑等の刑罰を受けていないこと、対象となる刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が懲役3年以下であること等が必要となります。
上記のような形式的な条件を満たした上で、被告人の社会内での更生を期待することができる場合に、刑の執行が猶予されることになります。
そして、すでに有罪の判決が言い渡されたことがあり、執行猶予中である被告人に対しても、例外的に再度執行猶予に付すことができる場合があります。
再度の執行猶予が認められる場合の要件はより厳しくなっており、今回の刑事事件の裁判で言い渡された刑罰が1年以下の懲役又は禁錮であること、及び、情状に特に酌量すべきものがあることが必要だとされています。
~再度の執行猶予~
上記のケースでは、Aさんは前刑の執行猶予期間中であるにもかかわらず、傷害事件を起こして逮捕されています。
執行猶予期間中に再度犯罪を行い、その執行猶予が取り消されると、前述させて頂いたように、前刑と合わせて刑罰が科されることとなります。
もちろん、再度の執行猶予が認められればいいのですが、その要件は厳しいため、まずは不起訴処分を目指していくことが多いです。
例えば、傷害罪のように被害者がいる事件においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を求めるうえでとても重要となります。
しかし、上記のケースのAさんの場合、示談交渉においてVさんからは判決が出るまでは一切示談金を受け取らないと言われています。
そのような場合であっても、被疑者・被告人の反省や被害回復、精神的慰謝の表れを示すため、示談金を供託するなどの弁護活動が考えられます。
他にも、示談経過の報告書を作成するなどして、量刑判断において有利な情状として活用することも考えられます。
そのため、示談が不成立だったとしても諦めず、刑事事件を得意とする弁護士に減軽を求めるための弁護活動を行ってもらうことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害事件でお困りの方,執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
岩倉市で非現住建造物等放火罪に問われたら
岩倉市で非現住建造物等放火罪に問われたら
~ケース~
岩倉市に住むAさんは、同じ岩倉市内に住むVさんの所有する農機具小屋に深夜火を付けて全焼させたとして、非現住建造物放火等罪の容疑で愛知県警察江南警察署に逮捕された。
Aさんは、愛知県警察江南警察署で取調べにおいて放火の事実を全面的に認めており、ただの腹いせで行った犯行でVさんに特別恨みがあったわけではないため、Vさんに対して謝罪したいと話している。
ただし、Aさんには過去に非現住建造物放火罪で有罪判決を受けた前科が複数ある。
Aさんが非現住建造物等放火罪の容疑で起訴されたことを知ったAさんの家族は,少しでも刑罰を軽くできないかと思い、刑事事件に強い弁護委法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~放火罪の種類~
故意に放火をした場合、人のいる建物へ放火を行えば現住建造物等放火罪、人がいない建物は非現住建造物等放火罪、建物以外への放火は建造物等以外放火罪となります。
まず、人のいる建物へ放火した場合に問われるのは現住建造物等放火罪で、放火罪の中で最も重い罪になります。
人が居住・使用している、建物・電車・新幹線・艦船・鉱坑へ放火した場合に適用され、殺人罪と同じ法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科されます。(刑法 第108条)
現住建造物等にあたる建物としては、
・人が住んでいる建物
・不特定多数の人が利用するであろう乗り物や設備(例:電車、船)
・現在使用されていない建物であっても、着火時点で人が中にいることを認識していた場合
が該当します。
また、着火時点で建造物内に人がいない場合であったとしても、人が使用する抽象的可能性があれば現住性が認められ、現住建造物等放火罪に問われることになります。
次に、人のいない建物に放火した場合は非現住建造物等放火罪に問われることになります(刑法 第109条)が、放火の対象となった建造物が誰のものかによって刑罰が変わってきます。
他人の建造物を焼損した場合は2年以上の有期懲役となります。
そして、自己所有の建造物に放火し、周囲に燃え移るなど公共の危険を生じた場合は6ヶ月以上7年以下の懲役となりますが、公共の危険を生じなかった場合は当然処罰の対象にはなりません。
最後に、建造物等以外放火罪ですが、文字通り建造物以外(例:オートバイ、ゴミ)に放火した際に問われる可能性があります。
ただし、現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪(自己所有物を除く)とは異なり、公共の危険が具体的に生じない限り放火行為によって罰せられることはありません。
~非現住建造物等放火罪にいおける弁護活動~
上記のPケースにおいて,AさんはVさんが所有する農機具小屋に火をつけていますので、非現住建造物等放火罪のうち他人の建造物を焼損した場合に当てはまりますので、2年以上の有期懲役に問われることになります。
そして、過去にも非現住建造物等放火罪の前科,つまり同種前科を有しています。
上記のケースのAさんのように、起訴された被告人が同種前科を有している場合、その前科の存在が被告人の遵法意識の欠如等を明らかにするなど情状の一資料とされます。
上記のケースにおいて、Aさんは全面的に非現住建造物等放火罪の容疑を認めていますので、同種前科の存在は被告人を重い有罪判決へ導くための情状の一資料になり得ると思われます。
その為、非現住建造物等放火罪における弁護活動としては、例えば焼損した建物の所有者に被害弁償や示談を行うこと、上記のAさんのように真摯に反省している姿勢を被告人にとって有利な事情として主張していくことが考えられます。
また、放火の場合常習性が疑われる場合もありますので、例えば精神科によるカウンセリングを受けて再犯防止に向けた取り組みをしていることを主張していくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,非現住建造物等放火罪についてのご相談も多数承っております。
非現住建造物等放火罪に問われていお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚せい剤取締法違反の再犯なら
執行猶予期間中のの再犯なら
~ケース~
安城市在住のAさんは約3年前に覚せい剤を使用し覚せい剤取締法違反によって懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を受けた。
その後,Aさんは会社に勤め,覚せい剤を使用することなく過ごしていた。
しかしある日,Aさんは親戚との家族関係が上手くいかずムシャクシャしてしまい,覚せい剤を再び使おうと思うようになった。
Aさんはネットで覚せい剤の売人を探し購入することにした。
そして,Aさんは覚せい剤の売人であるXから覚せい剤を購入した。
その帰り道,愛知県警察安城警察署の警察官にAさんは職務質問を受け,上記購入した覚せい剤が見つかり,覚せい剤取締法違反(所持)で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~覚せい剤取締法~
覚せい剤取締法は名前の通り,覚せい剤に関する種々の行為を禁止しています。
覚せい剤の使用,輸入・輸出・製造,所持・譲渡・譲受が禁止されています。
覚せい剤使用の場合,初犯であれば懲役1年6ヶ月執行猶予3年となる事が多いです。
ただし,使用の頻度といった実際の事件内容や再発防止への取り組みなどの情状によって刑期や執行猶予期間は上下します。
◇執行猶予◇
執行猶予は判決で刑を言い渡すにあたり,犯人の犯情を考慮して,一定の期間,すなわち執行猶予期間,法令の定めるところにより刑事事件を起こさず無事に経過したときは刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予は3年以下の懲役または禁錮,50万円以下の罰金の場合に付することができます。
ただし,罰金刑に執行猶予が付されることは実務上ほとんどありません。
また,執行猶予は上記の規定の他に,禁錮以上の刑に処されたことがないか,その執行の終了または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないことが必要です。
執行猶予期間中であっても1年以下の禁錮または懲役の場合には執行猶予を付すことができますが(再度の執行猶予),認められることは稀です。
再度の執行猶予を付すには,現在の執行猶予に保護観察が付されていないことも条件となっており,再度の執行猶予が付される場合には必ず保護観察が付きますので再々度の執行猶予というのは制度上ありえません。
~弁護活動~
覚せい剤などの薬物事件の場合,営利目的でなければ初犯であれば執行猶予となる場合が多いのは上述の通りです。
しかし,再犯の場合にはほとんどの場合執行猶予は付されずに実刑判決となってしまいます。
また,執行猶予期間中に執行猶予が付されない実刑判決が下された場合,両方の刑を合計した期間が懲役(および禁錮)となります。
例えばAさんの場合,再犯の覚せい剤所持で2年の懲役となった場合,前回の1年6ヶ月と再犯の2年を併せて3年6ヶ月の懲役となります。
しかし,執行猶予期間の3年が過ぎていれば懲役1年6ヶ月は言渡しの効力を失いますので今回の覚せい剤所持の刑罰のみを受けることになります。
Aさんは約3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決言い渡されていますから、執行猶予の期間が経過しているかどうかがポイントとなります。
執行猶予期間が過ぎているかどうかは犯罪時点ではなく,刑事裁判の判決の時点が基準となります。
そのため,執行猶予期間の残りが少ない場合には,判決を執行猶予期間の経過後となるようにすれば懲役刑として刑務所に服役する期間は短くなります。
どのような弁護活動をすればよいかは依頼者の情況によって変わってきます。
まずは刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
執行猶予期間間近で刑事事件を起こしてしまった場合は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
春日井市で外国国章損壊等罪に問われたら
春日井市で外国国章損壊等罪に問われたら
~ケース~
春日井市在住の芸術家のAさんは、「現代資本主義国家への反逆」という名称の作品を作成した。
これは名前の通り現代の資本主義を痛烈に批判するもので,資本主義各国の国旗を切り裂いた物などを素材に使っていた。
この作品が芸術祭に展示されたところ,「外国国章損壊等罪」に当たるのではないかと来場者から問合せを受けた。
Aさんは表現物であるので憲法上保証された権利であると考えているが,仮に何らかの罪に問われる可能性があるのであれば展示を取り下げようと考えている。
そこでAさんは,刑事事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~芸術の自由~
日本国憲法第21条は「表現の自由」を保障しています。
一方で日本国憲法には「芸術の自由」について言及する条文はありません。
ドイツ,オーストリア,スイスといった国では、表現の自由,報道の自由などの保護を記した文章と同じ箇所に示されています(ドイツ共和国基本法5条3項,スイス連邦憲法21条,オーストリア憲法17条)。
これは日本国憲法は「芸術の自由」を保証していないというわけではなく,例えば文学作品の執筆・公表は表現の自由の一環として保障されると解するのが一般的です。
したがって,絵画や彫刻などの作成・公表も表現の自由の一環として保障されると解するのが妥当でしょう。
~制約~
表現の自由は重要な人権ですが、制約がないわけではありません。
たとえば刑法175条のわいせつ物頒布罪はわいせつな文書などの頒布行為などを禁止しています。
有名なチャタレ―事件では,憲法13条のいう公共の福祉を「性的秩序を守り,最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない」とし,「本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当である」としました。
したがって,わいせつな表現物である場合には公共の福祉に反するので,刑法などによって制約される場合があるのはやむを得ないと考えられます。
そのため,いかに表現物であり表現の自由が保障されるといても,わいせつ物頒布罪等などは成立しうることになります。
~外国国章損壊等罪~
では芸術作品に外国国章損壊等罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。
刑法第92条(外国国章損壊等)
1項 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
まず,外国国章損壊等罪の成立には外国に足して侮辱を与える目的が必要となります。
今回のケースでAさんの作品は資本主義を批判するものであり,特定の国に対して侮辱を与える目的ではなかったと考えることもできます。
また,条文からは読み取ることができませんが,外国国章損壊等罪の客体となる国旗その他の国章とは私人によるものは含まず,在日外国公館などで公的に使用されているものに限られるというのが通説であり,判例も方向性としてはそれに沿っています。
そのため,芸術作品などに私物の外国国旗などを損壊等したものを用いたとしても外国国章損壊等罪には該当しないといえます。
したがって,Aさんの作品は外国国章損壊等罪の対象とはなりません。
また,上記の解釈から,外国に対するデモ等で当該国の国旗を損壊しても外国国章損壊等罪にはならないといえるでしょう。
なお,デモの際に大使館の抑揚している国旗を損壊したような場合には外国国章損壊等罪が成立します。
また,個人が抑揚している外国旗を損壊したというような場合には器物損壊罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身の行為が刑法などに違反しているのかどうかご不安な方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
弥富市で公務執行妨害罪なら
弥富市で公務執行妨害罪なら
~ケース~
弥富市在住のAさんは、近所の住民とゴミ出し方法を巡り道端で口論となった。
近隣の人からの通報を受けて苦情処理のため愛知県警察蟹江警察署の警察官が駆けつけたが、警察官Vの態度が気にくわなかったAさんは、Vさんに対し殴る蹴るなどの暴行をした。
その後、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され、愛知県警察蟹江警察署で取調べを受けた。
Aさんは、初犯であり、今回の警察官に対する行為について深く反省している様子がうかがえた為、翌日検察庁に送致されずに釈放された。
Aさんは、相手が警察官であってもきちんと謝罪と弁償をしたいという思いと、示談がダメだとしてもなるべく刑罰を減らしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、国・地方公共団体の公務員、国会議員や地方議員、一定の公務を委任された非常勤の人のことをいいます。(➀)
「職務を執行するにあたり」とは、職務執行の開始から終了までの行為を指します。(➁)
そして、職務執行の開始から終了までの行為には、職務の執行と時間的に接着し、一体的関係にある行為も含まれると考えられています。
「暴行または脅迫を加える」とは、公務員の身体に向けて直接的または間接的な有形力の行使を行うこと、害悪の告知を行うことだとされています。(➂)
上記のケースのAさんは、苦情の処理のため臨場(➁)した警察官(➀)に対し、殴る蹴るなどの暴行を加えてその職務の執行を妨害(➂)しているため、公務執行妨害罪に該当します。
~公務執行妨害罪における弁護活動~
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
ところが、警察などの捜査機関は、公務執行妨害罪については原則示談には応じず、また交渉もしてくれないとの実情があります。
というのも、公務執行妨害罪の場合、被害者は直接被害を受けた公務員ではなく、公務員の公務を侵害された「国」であるからです。
したがって、示談の成立はほぼ見込めません。
ただし、示談が出来ない場合であっても、正式な公判請求を防ぎ、軽い罰金刑で済ますことを求める弁護活動は可能です。
たとえば、示談の経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、贖罪寄付、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めることが考えられます。
また、被疑事実に争いがないような場合、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
そのため、公務執行妨害罪で捜査を受けた場合、取り調べなどでどのような態度を取るべきかは、弁護士に相談することをお勧めします。
もし、身柄拘束を受けている場合には、上記のケースのAさんのように取調での対応次第で早期釈放が見込める事件もありますので、少しでも早く弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので、公務執行妨害罪といった刑事事件に関するご相談なら安心してお任せいただけます。
公務執行妨害罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。