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覚せい剤取締法違反で控訴するなら
覚せい剤取締法違反で控訴するなら
~ケース~
西尾市在住のAさんは、営利目的で覚せい剤を譲渡した等の覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察西尾警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんは今回の件以前にも覚せい剤取締法違反の前科があり、今回は執行猶予期間中の犯行だった。
そのため、Aさんは反省がみられないとして、厳しい処分がが予想されると弁護士から聞かされていた。
そして、第一審の判決では、検察官の求刑通りの懲役4年の実刑判決が言い渡された。
AさんとAさんの家族は、少しでも刑を軽くしてもらうべく控訴することを決意し、控訴審から担当してもらう弁護士を探す中で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をかけた。
(事実を基にしたフィクションです)
~営利目的で覚せい剤取締法違反に問われた場合~
まず、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設けています。
上記のケースにおいてAさんが行った営利目的による譲渡の場合、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科という重い法定刑が設けられています。
さらに、Aさんは以前にも同じく覚せい剤取締法違反を犯しており、同種前科があること、また執行猶予中の犯行であったことから、実刑判決が出る可能性は高いと言えます。
ただし、このように実刑判決が見込まれるような事案であったとしても、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張することができれば、減刑を目指すことは可能です。
~覚せい剤取締法違反における情状弁護~
覚せい剤取締法違反事件で本人が犯行を認めている場合、公判では本人の再犯可能性がないことを裁判官に主張し、少しでも量刑を軽減するよう求めていくことになります。
その上でまず大切なのは、「薬物に2度と手を出さない」という決意が被告人にはあることを検察官や裁判官に強くアピールしていくことです。
その為には、意気込みだけではなく、再犯防止に向けた具体的な方策を取っていることを主張することが大切です。
例えば、薬物専門の医療機関で治療を受けたり、回復支援施設(ダルク等)へ入所したりすることが考えられます。
というのも、覚せい剤取締法違反は他の犯罪に比べて、再犯率がとても高いのが特徴です。
覚せい剤に依存している度合いが高ければ高いほど、本人の力だけで覚せい剤依存から脱却するのは非常に困難だと言われています。
そのため、医療機関での診断書やカルテ、回復支援施設の入所を証明する書面を検察官や裁判官に提出することが出来れば、今後の更生に向けて取り組んでいることをアピール出来ます。
また、薬物の入手経路や譲渡先等をきちんと話すことも、覚せい剤を断ち切る覚悟を示すことに繋がります。
さらに、今後被告人をきちんと監督していく旨の誓約書をご家族に書いてもらい、検察官や裁判所に提出することも有効な方法の一つです。
上記のような弁護活動が第一審で行われなかった場合,控訴審においてこのような弁護活動を行うことで減刑につながる可能性はあります。
そのため、控訴をするかどうかお悩みの場合は、控訴期限もありますので出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、覚せい剤取締法違反等の刑事事件について安心してご相談いただけます。
覚せい剤取締法違反で控訴をお考えの方は、弁護し法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市熱田区で運転過失建造物損壊罪なら
名古屋市熱田区で運転過失建造物損壊罪なら
~ケース~
名古屋市熱田区在住のAさん(60代)は、コンビニエンスストアの駐車場でアクセルとブレーキを踏み間違え店舗に突っ込んでしまった。
幸い,怪我人はいなかったが,店舗の駐車場に面するガラスが割れてしまった。
Aさんは、その場で愛知県警察熱田警察署の警察官に事情を聴かれただけだ逮捕等されることはなかったが,ゆくゆくは刑務所に行かなければならないのかと不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~刑事手続きの流れ~
刑事事件を起こしてしまった場合,一般的には逮捕されて刑務所に入れられるというイメージがあると思います。
しかし,実際には道交法違反を含む刑法犯の場合,起訴されるのは全体の33%程度となっています。
不起訴の多くは起訴猶予であり,初犯で軽微な犯罪であれば起訴猶予となる事が多くなっています。
刑事手続きでいう「逮捕」とは身柄拘束の一種であり,逃亡や罪証隠滅のおそれなどがある場合に認められます。
被疑者を逮捕した場合には48時間以内に検察官に事件を送致(送検といいます)する必要があり,送致を受けた検察官は被疑者を勾留するかどうかを決定します。
勾留は原則10日間,場合によってはさらに10日間の勾留延長がなされます。
ただし,勾留は逮捕に比べて身柄拘束期間が長くなりますので,逮捕に比べ要件の審査は厳格になっています。
勾留された場合,勾留満期の時点で検察かは起訴するかどうかを決定します。
したがって,勾留される事件は基本的に起訴される可能性が高いと考えられます。
~Aさんの場合~
今回のケースで、Aさんにはどういった罪が成立するのでしょうか。
Aさんは店舗のガラスを割ってしまっていますので器物損壊罪(刑法261条)が考えられます。
しかし,器物損壊罪は故意でなければ罰せられません。
Aさんは故意に店舗に突っ込んだわけではないので器物損壊罪とはならないでしょう。
また,店舗のガラスを割っているので建造物損壊罪(刑法260条)も考えられますが,こちらも故意でなければ罰せられません。
しかし,道路交通法第116条は「車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り,又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは,六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています(運転過失建造物損壊罪)。
運転過失建造物損壊罪の場合,条文からも明らかなとおり,過失であっても罰せられます(故意の場合は通常の建造物損壊罪となります)。
ここでいう「業務上」とは社会生活において反復・継続して行う活動をいいます。
今回のケースでAさんは、アクセルとブレーキを踏み間違えるという業務上必要な注意を怠っていますので、道運転過失建造物損壊罪に問われる可能性が高いです。
上述のように、刑事事件を起こしてしまい逮捕されるのは逃亡や罪証隠滅のおそれなどがある場合になります。
今回のケースで、Aさんはその場で逮捕されることはなかったのですから,後から逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕するという事は考えにくいでしょう。
ただし,警察からの取調べの出頭要請などを無視し続けたというような場合には逮捕されてしまう可能性は高くなります。
~刑務所に行かなければならないのか~
今回のケースで、Aさんが刑務所に行くことはあるのでしょうか。
刑務所は起訴され刑事裁判によって懲役または禁錮を言い渡された場合に行くことになります。
したがって,不起訴となった場合や罰金刑や執行猶予付きの判決の場合には刑務所に行くことは原則としてありません。
検察官が起訴するかどうかは犯罪の重大性,前科の有無,犯罪後の情状などによって総合的に判断されます。
今回のケースでは、怪我人が出ていないので成立する犯罪は運転過失建造物損壊罪のみであると考えられます。
運転過失建造物損壊罪の場合,被害店舗に建物の修繕費や休業補償などの被害弁償をすることによって、国家があえて刑罰を科す必要がないと考えられ不起訴となる可能性が高くなります。
一方で,修繕費などを一切支払わない場合には犯罪後の情状が芳しくないと判断され,起訴されてしまう可能性も高くなるでしょう。
起訴された場合,前科がなければ罰金刑となると思われますが,罰金が払えない場合には労役場留置といい,刑務作業をしなければなりません。
厳密には異なりますが,罰金刑であっても罰金を支払えない場合には刑務所に行くのとほぼ同様になります。
また,罰金刑となった場合でも店舗の修繕費の支払い義務など民事上の責任は負うことになります。
したがって,不起訴処分とするためにも早い段階で被害弁償をすることが重要です。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
自動車で何らかの事故を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
銃刀法違反で公判弁護なら
銃刀法違反で公判弁護なら
~ケース~
東浦町在住のAさんは,拳銃を複数所持していたとして,銃刀法違反の容疑で愛知県警察半田警察署に逮捕された。
取調べによれば,Aは輸入した複数のモデルガンの銃身を加工し,銃弾を発射できるようにしており,また殺傷能力を有しているとの鑑定の結果も出ていた。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,子どもの為にもAさんをAのために何かしてやれないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に,事件の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~銃刀法違反~
銃刀法とは,銃砲刀剣類所持等取締法の略称で,銃砲刀剣類所持等取締法で定められている“鉄砲”や“刀剣類”を無許可で所持したり、“刃物” を正当な理由なく携帯したりすることを規制の対象としています。
銃刀法違反で検挙されるケースとしては、誰かを傷つける目的で鉄砲や包丁などを持っている場合は勿論のこと、キャンプで使うナイフやコスプレで使用する模造刀などの趣味目的のものでも検挙されることがあります。
上記のケースでは鉄砲の所持が問題とされています。
この点、「銃砲」については、銃砲刀剣類所持等取締法第2条において規制の対象が規定されています。
第2条「この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」
上記のように、けん銃や猟銃などの実銃はもちろんですが、違法改造を施されたエアガンやモデルガンも銃刀法違反になる可能性があります。
~銃刀法違反で公判となったら~
上記のケースのように、個人で銃や刀などを所持していた場合,銃刀法違反として処罰される場合があります。
例えば,個人でけん銃を単純所持していた場合には1年以上10年以下の懲役との法定刑が,複数所持していた場合には1年以上15年以下の懲役との法定刑が定められています。
上記のケースにおいて,Aさんはけん銃の複数所持との銃刀法違反により逮捕されていますので,このうちの後者の罪に当たります。
銃刀法違反事件では,違反態様が軽微であれば,起訴されたとしても罰金処分でとどまることがほとんどです。
一方、上記のケースのように、殺傷能力のあるけん銃を複数所持しているとなると,公判請求される可能性があります。
公判請求されて裁判になった場合には,特に刑事事件に強い弁護士による弁護活動が必要になるものと思われます。
例えば,犯行の動機が突発的なものであることや,再犯防止のための具体的な方法を示すなど,事件の全体像を指摘しつつ,被告人に有利な事情を立証していくことで刑の減軽を求めていく活動が想定されます。
その為、公判請求された場合は出来るだけ早く刑事事件で後半事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、銃刀法違反や公判対応についても安心してご相談いただけます。
銃刀法違反の容疑を掛けられお困りの方,公判請求されて対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
高浜市で窃盗罪なら
高浜市で遺失物横領罪・窃盗罪なら
~ケース~
高浜市在住のAさんは、行きつけのパチンコ店Vにおいて,着席した遊技台に残高7000円のICカードが残っていることに気が付いた。
Aさんはラッキーと思い,何食わぬ顔でICカードを抜き取り,精算機でICカードの精算を行い7000円を受取りそのまま帰宅した。
後日,Aさんがパチンコ店Vに行ったところ,店長Xから話があると言われ事務所に連れていかれた。
AさんはXからICカードを盗んだことは無いかと聞かれたが,正直に話すと警察に捕まってしまうと思ったAさんは知らないふりをした。
結局,その日は何もなく帰されたが,警察に捕まってしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
今回のケースはパチンコ店でよくある盗難事件です。
Aさんに成立する罪としては遺失物横領罪もしくは窃盗罪が考えられます。
◇遺失物横領罪◇
遺失物横領罪は刑法254条に「遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
遺失物横領罪の客体(対象)となる者は「占有を離れた他人の物」となっています。
では,今回のケースの忘れ物のICカードは占有を離れた他人の物といえるのでしょうか。
通常,パチンコ店のICカードは遊技台で遊技をするために店から客に貸与されていると考えることが出来ます。
そのため,ICカードの所有者はパチンコ店であり客は一時的に貸与を受け占有をしているに過ぎません。
そのため,ICカード客の占有を離れた場合,パチンコ店の占有に戻ると考えられます。
したがって,Aさんが抜き取ったICカードはパチンコ店Vの占有にあると考えられますのでAさんに遺失物横領罪が成立すると考えるのは難しいでしょう。
ただし,他の客の財布の忘れ物などの場合には店の占有に帰属すると言えないので遺失物横領罪となると考えられます。
◇窃盗罪◇
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
他人の財物を窃取とは,他人の所有する財物の占有を移転し,それを取得することをいいます。
上述のように,他の客が忘れていったICカードは店の占有に帰属することになりますのでICカードは窃盗罪の客体となります。
したがって,Aさんが他人の忘れたカードを抜き取った行為は店に対する窃盗罪となります。
また,Aさんは抜き取った他人のICカードで精算機から7000円を受け取っていますがこの行為については罪に問われないのでしょうか。
Aさんは何ら正当な権限がないのに店から7000円を受け取っていますので詐欺罪にならないのでしょうか。
詐欺罪(刑法246条)は「人を欺く」必要がありますが,精算機にICカードを挿入することは人を欺く行為とはなりません。
また,機械に対する詐欺罪である電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)も電子計算機(コンピューター)に「虚偽の情報または不正の指令を与える」ことが必要になります。
ICカードを挿入することは7000円の残高がありそれを払い出すという真実の情報であり正当な指令ですので電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
また,窃盗犯が盗んだ物を売却・処分することは窃盗罪の実行行為の一部であると考えられており,不可罰的事後行為と呼ばれています。
そのため,Aさんが精算機から7000円を受取った行為はICカードの窃盗行為の不可罰的事後行為もしくは窃盗行為の一部であるといえるでしょう。
~弁護活動~
今回のようなケースでは防犯カメラなどでAさんによる犯行が特定されれば警察からの呼出しや逮捕される可能性もあります。
今回のケースでは立件され,起訴された場合には前科がなければ罰金刑となると考えられます。
罰金刑であれば略式手続きという簡易な手続きが可能で刑事裁判を受ける必要がない場合が多いです。
また,窃盗罪の場合,被害弁償および示談交渉によって「相手の処罰を求めない」という宥恕条項を頂ければ起訴猶予となる場合もあります。
ただし,加害者の方から被害者の方へ話をしても受け付けてもらえない場合も多くあります。
逆に,弁護士であれば話を聞いてもらえる可能性は高まります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
これまで窃盗事件も数多く手掛けております。
窃盗罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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麻薬及び向精神薬取締法違反で自首なら
麻薬及び向精神薬取締法違反で自首なら
~ケース~
名古屋市名東区在住のAさんは、ネット上で知り合ったBさんからMDMAを購入し、使用していた。
後日、Bさんが薬物の売人をしていたことが警察に発覚し、愛知県警察名東警察署に逮捕された。
Bさんが逮捕されたことをニュースで知ったAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、自首することを決心した。
そのため、自首する際のアドバイスが欲しいと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首とは~
自首については、刑法第42条において
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定されています。
つまり、法律上の自首が成立するためには、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」することが必要です。
まず、自首が成立するためには、自ら進んで自己の犯罪事実を申告することが必要です。
そのため、取調べに自白することは自首ではありませんし、取調べで余罪を自白することも、原則として自首にはあたりません。
ただ、ある犯罪について、取調を受けていても、警察等に発覚していない余罪を自発的に述べる場合は自首に当たるとされています。
また,「捜査機関に発覚する前に」という点で、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは、自首が成立しない可能性があります。
例えば、警察に指名手配されているのを知り、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるのかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しないこととなります。
ただし、自首が成立しなくても、捜査機関に対して自ら申告したという事実そのものが、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情の一つとして考慮される可能性はあります。
~自首の効果~
自首の効果は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められていることから、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
この点,自首をすれば必ず刑が減刑される訳ではないため,自首をした上で,それを有利な事情として効果的に捜査期間や裁判所に訴えかけていくことが,不起訴処分や刑の減軽を勝ち取るためには重要です。
もちろん,自首をすることはメリットばかりではなく,自首をすれば当然事件が明らかになりますので、最終的には自身が刑罰をうけるおそれがあります。
その為、メリットとデメリットを踏まえた上で,本当に自首すべきかどうか判断する必要があります。
罪を犯したことについて間違いがないのであれば、自首も含めてどのような対応をすべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
麻薬及び向精神薬取締法違反で自首をすべきか、お困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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犯人隠避罪で情状弁護なら
犯人隠避罪で情状弁護なら
~ケース~
豊橋市在住のAさんは、自宅の外で大きな音がしたので、慌てて外に出てみると、Aさんの内縁の夫Bさんが運転する車が家の前の電信柱に衝突し止まっていた。
Bさんから酒を飲んでいることを聞かされたAさんは、Bさんが逮捕・処罰されてしまうのを避けるため、通報により駆け付けた愛知県警察豊橋警察署の警察官に対して、Aさんが運転をして事故を起こしたと虚偽の申告をした。
その後、Aさんは愛知県警察豊橋警察署に任意同行を求められ、取調べを受けた。
取り調べの中で、Aさんが運転していたという申告が虚偽であることが発覚し、Aさんは犯人隠避罪の容疑で捜査を受けることになった。
今後どうなるのか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~犯人隠避罪とは~
犯人隠避罪については、刑法第103条において「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ここでいう「隠避」とは、場所を提供して匿う以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為をいいます。
そのため、変装道具を渡す行為、逃走資金を与える行為、身代わり犯人を立てる行為も隠避にあたります。
また、犯人隠避罪における「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に罰金以上の刑罰が含まれている犯罪のことです。
したがって、犯罪のうち法定刑が拘留または科料だけが規定されている犯罪の場合、犯人隠避罪に問われることはありません。
そして、「罪を犯した者」の意味については、学説上様々な考え方がありますが、最高裁判例では、犯罪の嫌疑によって捜査中の者を含み、捜査開始前の真犯人も含むとします。
そのため、真犯人であっても、公訴時効が完成した者、親告罪の告訴期間が過ぎた者については、訴追・処罰の可能性がないため、犯人隠避罪の対象になりません。
ただし、不起訴処分を受けたにとどまる者、まだ親告罪の告訴がされていないだけの者については、訴追・処罰の可能性があるため、犯人隠避罪の対象になります。
上記のケースにおいて、Aさんは身代わり犯人として自身が犯人であると虚偽の事実を警察官に対して申し立て、その犯人捜査を妨害しているので、犯人隠避罪が成立する可能性が高いです。
~犯人隠避罪における弁護活動~
ただし、犯人隠避罪には親族に対する特例が設けられています。
刑法第105条において「前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。」という規定があります。
これによれば、犯人の親族が犯人隠避行為をした場合にはその親族の刑を免除することができるとされています。
しかし、内縁関係にある者についてはこの制度は適用されないと一般的に考えられているため、Aさんにはこの特例の適用はありません。
ただし、親族に対する特例が設けられている趣旨としては、犯人や逃走者の親族が犯人蔵匿罪、犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情に由来するからだとされています。
そのため、例え内縁関係であったとしても、実際に生活を共にし、婚姻関係にある夫婦と何ら変わりのない関係性であったことが考慮されれば、Aさんにとって有利な情状となる可能性があります。
さらに、被疑者の反省の態度等を的確に捜査機関い伝えることが出来れば不起訴になる可能性を高めることに繋がりますし、仮に起訴された場合であっても、情状証人による嘆願などの情状弁護により、執行猶予付き判決や減刑を求めることも十分可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任し活動しておりますので、犯人隠避罪や情状弁護といった刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
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スピード違反で赤切符を切られたら
スピード違反で赤切符を切られたら
~ケース~
名古屋市守山区在住のAさんは、名古屋市守山区内の国道を走行していたところ、愛知県警察守山警察署のパトカーに停止を求められた。
Aさんは、警察官から時速100km出ていたと言われ、赤切符を切られた。
Aさんの車は普通自動車である。
赤切符を切られると刑事罰を受けると聞いていたAさんは、今後どう対応していくべきか相談するため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にに相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~スピード違反~
スピード違反とは、正式には「速度超過違反」といい、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度で車を運転する違反行為です。
そして、スピード違反に問われる基準としては、法定速度を超えているか否かです。
つまり、法定最高速度を1km/hでもオーバーしてしまったのであれば、スピード違反として法律に違反していますので、処分の対象になります。
速度制限の標識がない道路で普通自動車の場合、
・一般道 時速60km
・高速道路 時速100km
が制限速度になります。
~反則金と罰金の違い~
上述させていただいた通り、法定最高速度を1km/hでもオーバーした場合、スピード違反として刑事罰の対象になります。
ただし、軽微な交通違反をした者に対しても刑罰を科し、前科をつけることは望ましくないという考えや、膨大な件数の交通違反のすべてについて刑罰を科すための厳格な手続を行うことは、捜査機関や裁判所の事件処理上困難だという実情から、昭和43年に交通違反通告制度という簡易な手続が制度化されました。
交通違反通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を払うことで公訴を提起されない、または家庭裁判所の審判に付されないこととする制度のことです(道路交通法125条以下)。
いわゆる青切符を切られるケースがこれに当たります。
スピード違反の場合、最高速度超過が
・一般道 30㎞未満
・高速道路 40㎞未満
の場合は、交通違反通告制度での処理が可能ですので、青切符を切られることになります。
「青切符」の場合、反則金は刑事処分ではなく行政処分ですので、前科が残ることもありません。
一方、最高速度超過が
・一般道 30km以上
・高速道路 40km以上
の場合は、交通違反通告制度では処理できないため、いわゆる「赤切符」を切られ、警察・検察庁での取り調べを経て、最終的に裁判所で罰金や懲役などの刑罰が科される可能性があります。
刑事処分の対象となれば、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金を受ける可能性があります。
もっとも、スピード違反事件の多くは、正式裁判ではなく罰金刑にとどまる略式裁判で終了します。
ただし、同種前科があったり、大幅な速度超過をしてしまったような場合には、正式裁判が開かれ、懲役刑を受けることもあります。
そのため、スピード違反で赤切符を切られた場合、1度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、スピード違反で刑事事件に問われた場合でも安心してご相談頂けます。
スピード違反で赤切符を切られてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
稲沢市の浄水汚染罪・水道汚染罪なら
稲沢市の浄水汚染罪・水道汚染罪なら
~ケース~
稲沢市在住の大学生のAさんらは、動画サイトに投稿する動画を撮影しようと考えた。
そこで,Aさんの入居しているマンションの屋上にある貯水槽の中に入り息を何秒止められるか挑戦するという動画を撮影し,動画サイトに投稿した。
投稿された動画を見た視聴者が犯罪行為ではないかと愛知県警察稲沢警察署に通報した。
通報を受け動画を確認した愛知県警察稲沢警察署よりAさんらは事情を聞かれることになった。
(実際の出来事を基にしたフィクションです)
~Aさんらに成立する犯罪~
◇飲料水に関する罪◇
貯水槽は飲料水の貯水,防災用の貯水など様々な目的がありますが、犯罪の成立が問題となるのは飲料水の貯水であった場合です。
飲料水の安全・清潔は社会生活の安全の基盤ですので、刑法は飲料水を人の飲料に供する浄水と水道水にわけて保護しています。
水道水は清潔であるとの社会的信頼がありますので,水道水およびその水源を汚染した場合には罪責が重くなっています。
刑法には飲料水に関する罪として142条から147条まで規定があります。
刑法142条(浄水汚染罪)
人の飲料に供する浄水を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法143条(水道汚染罪)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以上7年以下の懲役に処する。
144条から147条は毒物混入,および致傷罪,水道損壊・閉塞罪ですので条文は省略します。
浄水汚染罪、水道汚染罪における保護法益は公衆の健康であるとされていますので142条のいう「人」とは不特定多数の人を指し,個人用に汲み置いてあった場合など特定の人のための飲料水に対する行為の場合には対象となりません。
「汚染」とは,物理的・心理的に飲めない程度に不潔な状態にすることをいいます(最判昭36・9・8)。
なお条文には「よって」という文言がありますが結果的加重犯ではなく,飲用不能とする認識が必要とされています。
今回のケースで,「水の中に入る」という行為は社会通念上,心理的に飲料水として使用できなくする行為ですので、飲用不可とする認識はあったといえるでしょう。
また,マンションの飲料水の貯水槽の場合,各部屋の水道によって飲料水として提供されることが考えられます。
そのため,マンションの飲料水の貯水槽は水道の水源であるとみなされ,浄水汚染罪ではなく水道汚染罪が適用される可能性もあります。
また,汚染したことが発覚するまえに,水道水を利用した住民が食中毒などになってしまった場合には浄水汚染致傷罪(145条)となり,傷害罪と比較して重い刑に処せられる可能性もあります。
◇建造物侵入罪◇
マンションの屋上はたとえ入居者であってもっ立ち入りが禁止されていることが多いでしょう。
そのような立ち入り禁止区域に侵入することは管理者の意思に反することになりますので建造物侵入罪(130条)が成立する可能性があります。
もっとも,屋上が開放されているような場合でも,貯水槽に入る目的をもって屋上に行くことは管理者の意思に反しますので建造物侵入罪となる可能性があります。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
ただし,浄水汚染罪・水道汚染罪が成立する場合には建造物侵入罪は牽連犯となる場合もあります。
一方,貯水槽が飲料用でない場合には飲料水に関する罪は成立しませんので建造物侵入罪のみが成立しうると考えられます。
最近,動画投稿などで撮れ高を求め,過激ないたずらまどをされる方が多くいます。
その際に,立法当時には想定されていなかった形など,思いもよらない犯罪となってしまうことも多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
浄水汚染罪・水道汚染罪のみならず様々な刑事事件について対応可能です。
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事務所での無料法律相談や初回接見のご予約を24時間受け付けています。

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チケット不正転売禁止法違反で弁護士なら
チケット不正転売禁止法違反で弁護士なら
~ケース~
蒲郡市在住のAさんは,人気アーティストのコンサートのチケットを転売して利益を上げようと考えていた。
その後,Aさんは人気アーティストであるXのコンサートチケットを数枚入手できたため,購入者をtwitterなどで募集していた。
ある日,購入者の募集記事を見かけた愛知県警察蒲郡警察署の警察官によりAさんはチケット不正転売禁止法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~チケット不正転売禁止法~
チケット不正転売禁止法は正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。
2018年12月14日に公布され2019年6月14日から施行されました。
チケット不正転売禁止法は昨今,問題となっているコンサートの入場券などの高額での転売に対して法律で直接規制したもので,違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(9条)。
~チケットの転売~
◇ダフ屋◇
インターネットが普及する以前は,いわゆる「ダフ屋」が実際に現地でチケットを持っていない客に対して料金を上乗せした金額でチケットを転売していることがありました。
ダフ屋行為は各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されていますが,要件として「公共の場所」「公共の乗物」で行われる必要がありました。
インターネットが「公共の場所」に当たるかどうかは議論が分かれており,インターネット上での転売を「ダフ屋行為」として取り締まることに対して警察は慎重でした。
一方,転売目的でのチケットの購入に対して詐欺罪を認めた例もあります(神戸地判・平29・9・22)。
購入時点で詐欺罪が成立する場合,購入者も盗品等有償譲受罪に問われる可能性があり,また転売サイトなどの仲介者も共犯者として罰せられる可能性がある点で画期的な判決でした。
チケット不正転売禁止法は正式名称を見ると,「特定興行入場券の不正転売」を禁止する法律となります。
特定興行入場券とはどのようなものなのか条文で確認していきましょう。
用語の定義は第2条によって定められています。
「興行」…一般的なコンサートやスポーツの試合など
「興行入場券」…興行への入場券
「特定興行入場券」…興行入場券であり,不特定または多数の者に販売され次の要件のいずれにも該当するもの(③についてチケットの種類によって若干異なります)
①主催者が同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,入場券面に表示している
②興行の行われる特定の日時・場所並びに入場資格者または座席が指定されたもの
③の1 入場資格者の場合,売買契約に際し,入場資格者の氏名および電話番号・メールアドレスその他の連絡先(以下,連絡先)を確認し,それらが券面に記載されていること
③の2 座席指定の場合,購入者の氏名および連絡先が券面に記載されていること
「特定興行入場券の不正転売」…興行主の事前の同意を得ず,特定興行入場券を業として定価を超える値段での有償転売
上記からわかるようにチケット不正転売禁止法の対象となるチケットは入場資格者のもしくは座席の指定が必要になります。
そのため,野外フェスのような立ち見しかないような場合には入場資格者の指定がない場合には対象となりません。
また,「業として」転売することが必要ですので,反復継続して転売をしない場合にはチケット不正転売禁止法違反とはなりません。
今回のAさんの行為は,興行主の同意を得ずに転売していると考えられます。
そのため,特定興行入場券の要件を満たす入場券であった場合には特定興行入場券の不正転売に当たる可能性はあります。
ただし,反復継続していたという事情がない場合には「業として」行ったわけではありませんので,チケット不正転売禁止法違反とならないと考えられます。
~弁護活動~
チケット不正転売禁止法は、まだ施行されたばかりであり,終局した事件はないようです。
事案の概要や法定刑から考えますと,あまりにも悪質な事案でなければ罰金刑となることが多いように思われます。
また,事案によってはチケット不正転売防止法違反の他に上述のように詐欺罪などが成立してしまう可能性もあります。
どういった犯罪が成立してしまう可能性があるかも含め,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
チケットの転売で罪に問われそう,警察に呼出されてしまいお困りの方は0120-631-881までご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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大麻取締法違反で勾留阻止
大麻取締法違反で勾留阻止
~ケース~
名古屋市北区在住のAさんは、自宅で大麻を不法に所持していた大麻取締法違反の疑いで、愛知県警察北警察署に逮捕された。
Aさんは、自己使用目的で所持していただけで、また大麻取締法違反に問われるのも今回が初めてだった。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったのAさんの妻は、一刻も早くAさんを釈放してもらうため、刑事事件に強い法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~大麻取締法違反での身柄拘束~
大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
上記のケースのAさんのように、大麻を単純所持していた場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
2017年版の犯罪白書の統計によると、大麻取締法違反を犯した場合、逮捕・勾留される割合は66.8%となっており、窃盗罪(29.5%)や傷害罪(52.1%)といった犯罪と比べると、逮捕・勾留される確率は高いです。
というのも、大麻取締法違反といった薬物犯罪は、釈放してしまうと売人や薬物関係の知り合いなどに逃亡や証拠隠滅の指示をすることを危惧され、逮捕によって身柄拘束をされる確率が高くなっているのだと考えられます。
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内に身柄を釈放するか検察官に送致するかの決定がされます。
検察官に送致された場合、24時間以内に検察官は被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留する場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者から直接話を聞いた上で(勾留質問といいます)、最終的に勾留するか否かの決定をくだします。
~早期身柄解放活動~
このように、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定されます。
そのため、逮捕後はできるだけ早く弁護士が身柄解放に向けた活動をすることが大切です。
逮捕直後に弁護士が接見をし、被疑者本人に事情を聞くとともに(大麻所持の経緯や所持の量など)、被疑者にとって有利な証拠(身元引受人の存在など)を集めることによって、被疑者に逃亡の恐れがないこと、証拠隠滅のおそれがないことなどを検察官や裁判官に説明し、長期間の身柄拘束である勾留を防ぐ活動をすることができます。
また、大麻所持の事案では、職務質問から現行犯逮捕されるケースが多いですが、その逮捕手続に違法がないかどうかをチェックし、もし違法な点があれば、捜査機関に抗議し、裁判所にその違法性を認めてもらうよう主張していくことも可能です。
上記のような弁護活動をすることで、身柄拘束の確率が高い大麻取締法違反であっても、勾留阻止の可能性を高めることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、大麻取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
大麻取締法違反に問われてお困りの方、勾留阻止に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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