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名古屋の風営法・風適法違反事件 不起訴処分を獲得する弁護士

2014-07-27

名古屋の風営法・風適法違反事件 不起訴処分を獲得する避ける弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、中区で許可を受けずに風俗営業を営んでいました。
Aさんは、後日、愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんを不起訴処分にしてほしいと弁護士にお願いしています(フィクションです)。

前科を避けたい=不起訴処分を獲得!!
前回見たように、前科をつけない為の有効な手段として不起訴処分の獲得があります。
また、不起訴処分になると風営法違反で逮捕・勾留されている容疑者は釈放されます。

不起訴処分は、
・嫌疑なし不起訴(犯人でないことが明白又は犯罪不成立を認定する証拠がないことが明白)
・嫌疑不十分不起訴(犯罪を認定する証拠が不十分である)
・起訴猶予(犯罪の疑いが十分にあるが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分)
の3種類に大きく分けられます。

風営法・風適法違反における不起訴処分獲得の弁護活動
嫌疑なし・嫌疑不十分の不起訴処分を獲得
身に覚えがない風営法違反の容疑をかけられてしまった場合、弁護士が捜査機関に対して不起訴処分になるよう主張します。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、客観的証拠から風俗店の経営に全く関与していないことや犯人とする旨の関係者の供述が信用できないことを指摘するなど風営法違反を立証する十分な証拠がないことを主張します。

起訴猶予の不起訴処分を獲得
風営法違反の事実について争いがない場合には、起訴猶予による不起訴処分を獲得するための弁護活動を行います。
具体的には、
・果たした役割や事件への関与の度合いが低いなど違反行為の態様
・違法経営により得た利益額
・営業期間と回数
・犯行動機や経緯
・前科・前歴の有無
・反省の程度
・更生が期待できる環境整備
などの事情を慎重に検討して、容疑者に有利な事情を捜査機関に主張していきます。

風営法又は風適法違反事件で不起訴処分を勝ち取るためには、捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
風営法又は風適法違反事件を起こしてしまったら不起訴処分の実績豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の風営法・風適法違反 前科をつけない弁護士

2014-07-26

名古屋の風営法・風適法違反 前科をつけない弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、千種区で許可を受けずに風俗営業を営んでいました。
Aさんは、後日愛知県警千種警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんに前科が付かないか非常に心配しています(フィクションです)。

風営法違反とは?
風営法又は風適法は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことです。

風営法・風適法
・無許可で風俗営業を営む
・偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続などの承認を受ける
・風俗営業の許可の取消又は営業の停止の処分等に違反する
・禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業等を営む
ことを禁止しています
法定刑は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科です。

風営法に違反した場合には、上記の刑事処分の他に行政処分にも問われることになります。
行政処分としては、営業許可の取消、営業停止命令、営業禁止命令などがあります。

前科とは
前科とは、一般的に過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています。
風営法又は風適法違反事件で前科が付いた場合、検察庁の管理する前科調書に記載され、市町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されることになります。

前科調書とは、検察官が犯人の前科の有無を調べる際や、裁判の際における前科の有無・内容を証明する証拠として用いられます。
前科調書に記載された前科は一生消えません。
また、犯罪人名簿は、資格取得の欠格事由になっていないかの確認や選挙権の有無の確認に用いられます。

前科を回避したい!!
風営法違反事件を起こしてしまった場合に、前科をつけない為の有効な手段としては不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分とは、裁判を開始することなく事件を終了する処分をいいます。
ですので、不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことはありません。

いずれにせよ前科の有無・内容は刑事裁判における処分や量刑を大きく左右する重要な要素となります。
ですので、風営法違反事件の前科を避けるには、できる限り早い段階で弁護士に相談しましょう。

風営法又は風適法違反でお困りの方は前科を避けるために、風営法又は風適法事件に詳しい愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の脱税事件  脱税事件に強い弁護士の弁護活動

2014-07-25

名古屋の脱税事件  脱税事件に強い弁護士の弁護活動

名古屋市熱田区在住のAさんは、所得の一部を申告しなかったという脱税の容疑で愛知県警熱田警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは、警察に出頭する前に弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

脱税って?
税金の納付は、法によって定められた国民の義務ですが、税金納付を違法な手段によって免れる行為を脱税といいます。

主な脱税行為としては、
・所得や収益の一部又は全部を隠して申告しない
・売り上げを除外する
・架空の原価を計上する
などが挙げられます。

脱税するとどうなるの?
脱税すると、行政処分に加えて刑事罰に問われることになります。
行政処分としては、ペナルティとしての税金(重加算税)と延滞税を支払わなければなりません。
刑事罰としては、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金または懲役と罰金の併科が課せられることになります。

脱税事件における弁護活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動をしていきます。

脱税の故意を否定する弁護活動
脱税犯も故意犯なので、その犯罪の成立には故意(嘘の所得額を申告していることの認識)が必要となります。
ですので、弁護士を通して、故意ではなく過失(申告ミス、記録漏れなど)しかなかったことを客観的証拠に基づいて指摘することが大切になります。
過失の主張をすることで、不起訴処分又は無罪判決を目指します。

逮捕・勾留による身柄拘束を阻止する弁護活動
身柄拘束を阻止するには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張することが大切です。
また、脱税事件においては、修正申告及び修正申告に基づく納税を迅速に行うことで、逮捕のリスクを下げることができます。

執行猶予付き判決、減刑を実現する弁護活動
脱税事件においては、
・脱税額
・申告率
・脱税の手段の悪質性(共犯や組織性の有無等)や動機
・前科前歴の有無
・修正申告や納税助教
等が量刑事情として考慮されます。
弁護士が、脱税をしてしまった方に有利な事情を慎重に検討し、適切な主張と立証を行います。

脱税事件を起こしてしまった方は、脱税事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の文書偽造事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

2014-07-25

名古屋の文書偽造事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、貸金業者に提出する目的で、Vを債務所とするV名義の金銭借用証を作成し、作成した文書を貸金業者に提出しました。
Aさんは、後日愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

文書偽造行使罪について
偽造文書を行使した場合は、文書偽造行使罪が成立します。
行使とは、偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書として使用することをいいます。
偽造文書行使罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。

Aさんは、作成権限がないのに金銭借用書という私人間の契約書を勝手に作成しているので、有印私文書偽造罪が成立します。
そして、偽造文書を本当の文書として貸金業者に提出しているので、偽造文書行使罪も成立します。

弁護士が逮捕された方にアドバイスをします
前回見たように、逮捕された方は、支えである家族に自由に会うことができず、ひたすら警察官による苦痛な取調べに耐えなければなりません。
しかし、弁護士だけは制約なく自由に逮捕された方と面会できます。

刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護士が以下のようなアドバイスを逮捕された方にいたします。

接見交通権を使う
刑事訴訟法は、弁護士と密室で秘密の面会ができる権利を認めていますので、弁護士に事件の内容を誰にも盗み聞きされることなく安心して相談することができます。
また、弁護士であれば会いたいときに時間の制約なく面会できます。
黙秘権を使う
憲法や刑事訴訟法は、黙秘権を保障しています。
取調べでは答えたくない質問の回答を拒むことができ、始めから終りまで一言も話さずに黙っていることもできます。
署名押印拒否権を使う
刑事訴訟法は、調書に対する署名押印を拒否する権利を認めいています。
調書に署名押印するか否かは、調書の内容を弁護士に話した上で、弁護士と相談してから決めることができます。
増減変更申立権を使う
刑事訴訟法は、調書に対する修正の権利を認めていますので、調書でおかしなところがあったら修正してもらうことができます。

いずれにせよ一刻も早く弁護士をつけて、弁護士と面会することが非常に大切です。

文書偽造罪で逮捕された場合は、逮捕直後の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
弁護士が、逮捕された方と面会し、法的アドバイスを適切かつ詳細にいたします。

名古屋の刑事事件 文書偽造事件の逮捕、不起訴に強い弁護士

2014-07-24

名古屋の刑事事件 文書偽造事件の逮捕、不起訴に強い弁護士

名古屋市緑区在住の会社員Aさんは、行使の目的で、拾得した他人の自動車運転免許証の写真を剥ぎ、自分の写真を貼り付けました。
Aさんは、愛知県警緑警察署に公文書偽造の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

文書偽造とは?
文書偽造罪は、公文書の偽造と私文書の偽造に分けられます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・住民票・戸籍謄本等の公務所もしくは公務員が作成すべき文書のことです。
私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務若しくは事実証明に関する文書のことです。
私人間の各種申込書・請求書・契約書・受領証・委任状などが挙げられます。

Aさんは、作成権限がないのに公安委員会名義の運転免許証を作成しているので、有印公文書偽造罪が成立します。

「行使の目的」を否定して、不起訴処分・無罪判決を目指す弁護活動!
文書偽造罪が成立するには、「行使の目的」が必要です。
ですので、この「行使の目的」の有無が、文書偽造罪の成否のポイントです。

「行使の目的」とは、偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的をいいます。
例えば、
・偽造文書を使うつもりがなかった
・偽造文書で他人を騙すつもりがなかった
等の事情がある場合は、「行使の目的」が否定されます。
ですので、これらの事情を主張・立証して、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。

文書偽造罪で逮捕されると?
文書偽造罪で逮捕されると、その時点から外部との連絡を制限され自由に連絡をとることができなくなります。
また、接見禁止決定がなされると家族でさえも面会や手紙のやり取りができなくなります。
逮捕された方は、支えである家族に会うことができず、苦痛な取調べに耐えなければなりません。
そして、家族の方も事件の内容や逮捕された方の話を全く把握できず、不安な毎日を過ごすことになります。
但し、弁護士だけは自由に面会できます。
ですので、一刻も早く弁護士をつけることで、逮捕された方とその家族を安心させることができます。

文書偽造罪で逮捕された場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護士が直ちに、逮捕された方に会いに行きます。
そして、接見後は家族の方に詳しい事件内容や逮捕された方の様子をお伝えします。

 

名古屋の建造物侵入事件 保釈の実績豊富な弁護士による弁護活動

2014-07-24

名古屋の建造物侵入事件 保釈の実績豊富な弁護士による弁護活動

名古屋市中村区在住のAさんは、他の仲間とともに、深夜、窃盗の目的で千種区にあるデパートに侵入し、宝石(600万円相当)を盗みました。
Aさんは、建造物侵入と窃盗の罪で愛知県警千種警察署に逮捕・勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんの両親は、Aさんの保釈を求めています(フィクションです)。

建造物侵入とは
店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は、建造物侵入罪に問われます。
法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
また、退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、不退去罪に問われます。

建造物侵入・窃盗事件で保釈

保釈とは
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けることを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束状態を解く制度です。
最近では、覚せい剤使用等の罪で起訴された歌手A被告が保釈されたという報道が記憶に新しいと思います。
保釈は、起訴「後」のみ認められています。

保釈が認められるための条件
建造物侵入罪・窃盗罪で保釈が認められるためには、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
を主張することが重要です。
被害感情が厳しい建造物侵入罪においては「被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと」をどれだけ説得的に主張できるかが保釈のポイントとなります。
ですので、建造物侵入事件の保釈が得意な弁護士を通じて、説得的に主張してもらいましょう。
また、保釈を実現するためには、被告人の身元を引受ける身元引受人の準備も重要です。

釈金額の相場
保釈により留置場から釈放されるためには、裁判所が定めた保釈金を納付しなければなりません。
保釈金の額は、被告人の経済状態と事件の態様などを考慮して、裁判所が決定します。
保釈金額は、一般的に150万円から200万円が相場となりますが、事件によっては500万円を超える場合もあります。
ただし、保釈中、保釈条件に違反せずに過ごせば、裁判終了後に返却されます。

建造物侵入で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまった場合は、保釈の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
保釈に強い弁護士が、保釈に向けた弁護活動を開始します。

名古屋の住居侵入、盗撮事件 釈放に強い弁護士

2014-07-23

名古屋の住居侵入・盗撮事件 釈放に強い弁護士

名古屋市中村区在住の会社員Aさんは、西区在住のVさん宅に盗撮目的で侵入し、Vさんの入浴姿を盗撮しました。
Aさんは、愛知県警西警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

住居侵入罪とは?
他人の家又はマンション等の共同住宅に無断で侵入した場合は、住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

住居侵入罪は、性犯罪・窃盗・盗撮等の他の犯罪目的の手段として行われることが多いです。
その場合は、強姦罪・窃盗罪・迷惑防止条例違反等の他の罪も成立します。

早く釈放してほしい!!
釈放とは、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕・勾留されてしまうと、犯人は会社や学校に行くことができません。
さらに逮捕・勾留が長引けば、事件を周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続き解雇や退学という不利益処分を受ける危険が高まります。

住居侵入で起訴前の釈放を実現するための弁護活動
検察官の勾留請求、裁判官の勾留決定を阻止する働きかけ
犯人の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判官に勾留請求をします。
そして、勾留請求を受けた裁判官は、勾留するかどうかを判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、弁護士が、検察官・裁判官に対して、犯人に有利な証拠と事情を説明し、勾留請求・決定をしないように働きかけることができます。

特に住居侵入の場合は、犯人が被害者の住居の場所を覚えている可能性が高いという特徴があるため、被害者等への接触防止や他の犯罪事件の捜査の為に逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、住居侵入事件の被害者は、犯人に対して相当な恐怖心を抱いています。
ですので、住居侵入事件においては、弁護士を通して被害者等への接触を断つことを説得的に主張することが非常に大切になります。

裁判官の勾留決定を覆す働きかけ
勾留決定がなされても、弁護士を通して準抗告という不服申立ての手続をとることができます。
この準抗告により、裁判所が裁判官の勾留決定不当と判断すれば、容疑者は釈放されます。

いずれにせよ釈放を望むのであれば、早い段階で弁護士をつけて弁護活動を始めてもらうことが望ましいです。
住居侵入罪で釈放を希望の方は、早期釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の刑事事件 商標違反事件を示談で解決する弁護士

2014-07-23

名古屋の刑事事件 商標違反事件を示談で解決する弁護士

Aさんは、名古屋市中区栄にある店で、有名ブランドCに酷似したロゴが入った商品を販売していました。
Aさんは、愛知県警中警察署に通常逮捕されました。
Aさんのご家族が刑事事件の相談に弁護士事務所に来ました(フィクションです)。

商標法違反とは?
テレビや新聞等で、大量の偽ブランド品を製造・販売・輸入していた業者が逮捕された事件を目にしたことがあると思います。
ブラントやメーカーのロゴ・マークを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造、販売、所持する行為は商標法違反による刑事処罰に問われることになります。

コピー商品や偽ブランド品の所持については、自己使用目的であれば処罰の対象になりませんが、所持していた物を他人に販売したり、あげたりした場合は処罰の対象となるので注意が必要です!

商標法違反罪の弁護活動=示談が大切
商標違反に争いのない場合、弁護士を通して被害者との示談交渉を行うことが大切になります。
商標法違反事件における示談のメリット
起訴猶予による不起訴処分の獲得可能性を高めることができる
逮捕勾留による身体拘束を回避して、早期社会復帰する可能性を高めることができる
執行猶予付き判決の可能性を高めることができる

示談するには
被害者との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
これは、被害者の加害者に対する増悪から、当人同士の示談交渉は難航するケースが多いからです。
また、当事者同士による示談では、法律的に不十分であるために後日争いが蒸し返されるおそれもあります。
示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全かつ確実に示談の成功率をあげることができるのです。

示談に必要な書面
示談をするには、きちんと書面を作成することが重要です。
書面として残すことで、検察官や裁判所に証拠として提出することができるからです。
示談においては主に以下の書面を作成します。
・示談書(示談成立を証する書面)
・嘆願書(被害者が、示談等によって、加害者に対し寛大な処分を望む意向を表した書面)
・被害届取下げ書(被害者が被害届を取り下げる旨の意向を表した書面)
・告訴取消書(被害者やその家族等の告訴権者が告訴を取り消す意志を表した書面
商標法違反事件を起こしてしまったら、示談締結の実績豊富な刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の横領事件 執行猶予に強い弁護士

2014-07-22

名古屋の横領事件 執行猶予に強い弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、新聞社で集金担当をしていました。
Aさんは、集金した新聞代金を会社に渡さず、着服してしまいました。
後日Aさんは、業務上横領の容疑で愛知県警昭和警察署に逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族が執行猶予獲得に強い弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

執行猶予とは?
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
例えば「懲役2年 執行猶予4年」というのは、4年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば一度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予を獲得できれば、直ちに刑務所に入る必要はなく、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。

但し、執行猶予期間中に再び罪を犯して懲役刑の言渡しがあった場合は、執行猶予が取り消され、前の罪と新たな罪を合わせた分の懲役を受けることになるので、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。

横領事件で執行猶予獲得の弁護活動

横領事件で執行猶予を獲得するには、弁護士を通して、以下のような被告人に有利な事情をできる限り収集し説得的に主張していくことが大切です。

犯罪そのものに関する情状
・犯行手口の悪質性が小さい
・犯行動機に同情すべき点がある(ギャンブルに使うためではなく、生活苦からの犯行等)
・犯行動機に計画性がなく偶発的である
・被害金額が小さい

その他、加害者自身に関する情状
・示談が成立している
・被害弁償・被害弁償見込みがある
・被害者又は遺族の罪を許す意思がある(宥恕の意思)
・反省している
・更生の意欲と具体的な再発防止策がある
・前科、前歴がない、常習性がない
・実刑判決になったら家族、社会に悪影響がある

特に、横領事件の場合は、財産上の損害が必ず生じているため、被害弁償や示談を成立させることで、執行猶予の可能性を大きく高めることができます。
また、ギャンブル目的で横領行為にでてしまった等が事件の背景にある場合は、生活環境の改善を再犯防止策の一つとして提示することも大切です。

執行猶予獲得に強い弁護士に有利な事情を慎重に検討してもらい、適切な主張と立証を行ってもらいましょう。

横領事件で正式裁判になった場合は、執行猶予獲得に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の横領事件 横領罪で逮捕、不起訴、無罪を獲得する弁護士

2014-07-22

名古屋の横領事件 横領罪で逮捕、不起訴、無罪を獲得する弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、新聞社で集金担当をしていました。
Aさんは、集金した新聞代金を会社に渡さず、着服してしまいました。
後日Aさんは、業務上横領の容疑で愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

横領罪とは?
横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
また、Aさんのように業務として所持・管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

また、遺失物横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
遺失物横領罪とは、占有を離れた他人の物を横領する行為をいいます。
例えば、道端に落ちている財布を勝手に持ちかえる行為などです。

不法領得の意思を否定して横領罪を阻止する!!
横領罪が成立するには、不法領得の意思が必要です。
不法領得の意思が認められない場合は、横領罪が成立しないため、(嫌疑なし又は嫌疑不十分の)不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することができます。

ですので、横領事件においては不法領得の意思の有無が横領罪の成否のポイントになります。

不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。

例えば、
・会社に入金すべきお金を入金していなかったとしても、安全確実な方法で保管しており、自分で使用する意思がなかった
・金品などを持ち出したが、会社や依頼者(委託者)の利益のために行ったにすぎない
などといった場合には、不法領得の意思は認められず、横領罪は成立しません。

ですので、横領事件においては、弁護士を通して、不法領得の意思が認められないという主張を客観的証拠に基づいて行うことが大切になります。
横領の容疑逮捕された場合は、直ちに刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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