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公務執行妨害罪で略式起訴
公務執行妨害罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、会社の飲み会に参加した帰りに,愛知県豊田市にある会社の最寄り駅で駅員と口論になりました。そうしたところ,駅員の通報で警察官が駆けつけ,Aさんは警察官から話を聞かれることになりました。話をしていたAさんは,警察官の態度が気に食わず,警察官の胸倉をつかみました。これにより,Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。Aさんと接見した弁護士は,処分の見通しとして略式起訴による罰金の可能性が高いと考えました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪について~
公務執行妨害罪は刑法95条に規定されています。
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、職務を行っている公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
多くは警察官に対するものが目につくかと思いますが,それ以外の公務員についても当然に公務執行妨害罪の成立はありえます。
「暴行」と聞くと殴る蹴るといった行為を想像されるかもしれませんが,それ以外の行為であっても公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられることはあります。
ここでの「暴行」とは,不法な有形力・物理力の行使一切を指すと考えられており,この定義に従う限り幅広い行為が「暴行」に当たりうるからです。
今回のケースでは,Aさんが通報を受けて駆け付けた警察官の胸倉を掴んでいます。
胸倉を掴むという行為も,不法な有形力・物理力の行使として「暴行」に当たると考えられています。
そして,「暴行」を対象である警察官は,今まさに職務を行っている公務員だと言えます。
以上より,Aさんには公務執行妨害罪が成立することが見込まれます。
~ 略式起訴とは? ~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます
逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。
逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴
略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
略式裁判は、懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)、公開の法廷に出廷する必要がない、などのメリットがあります。
他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、略式命令が出た時点で釈放されるという点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
誤認逮捕について
誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀨戸市の駅構内で、女性Vさんがエスカレーターで後ろに立っていた男性にスカートの上からお尻を揉まれるという事件が発生しました。
男性はエスカレーターを降りるとAさんを追い抜くように立ち去り改札を抜け、構内のコンビニに入っていきました。
Vさんの通報で駆け付けた瀨戸警察署の警察官は、Vさんからの聞き取りをもとに、コンビニにいたAさんを愛知県迷惑防止条例違反で逮捕しました。
捜査によって、駅の監視カメラの映像などから、当時Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが判明し、Aさんは釈放されました。
(フィクションです)
~誤認逮捕~
警視庁は今年2月に男子大学生を公然わいせつ容疑で誤認逮捕したと発表しました。
発表によると、8日午前0時20分頃、マンション入り口付近で男性が20代女性に下半身を露出する事件が発生しました。
駆けつけた警視庁東村山署の署員が十数分後に約100メートル先の路上で大学生を発見し、女性が「間違いない」と話したため現行犯逮捕しました。
大学生は容疑を否認しており、後に女性に顔を再確認してもらったところ「違う人かもしれない」と話しました。
大学生の携帯電話に発生時間帯に別の場所で撮影された動画が残されていたこともあり、男子大学生を釈放したということです。
実際に起こったこの事件では、女性が証言を一転させたことと男子大学生の携帯電話にアリバイの証拠となり得る動画ファイルが残っていたことが釈放につながる大きな要因となりました。
Aさんのケースでも、犯人が改札を抜けたことに対して、Aさんが逮捕されるまでに改札を通っていないことが矛盾しており、後者の事実が監視カメラの映像等から発覚したために釈放につながったと考えられます。
火のない所に煙は立たぬという発想から、怪しい言動をしている人にはなにかやましいことがあり、逆に怪しい言動をしなければ誤認逮捕は起こらないとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、現実は必ずしもそうではありません。
男子大学生やAさんのように、怪しい言動をしていないどころか事件発生当時に現場にいなかった場合であっても被害者や現場周辺の人の証言などから逮捕されてしまうことは起こり得るのです。
また、2つの事件では監視カメラの映像や携帯電話の動画ファイルの存在がアリバイがあった疑いをもたらしてくれましたが、そのような物が毎回あるわけではありません。
逮捕されてしまうと、通常は逮捕した警察署の留置所に身柄を置かれます。
逮捕されてから48時間以内に検察官の下へ事件が移され(これを送検といいます)、さらに24時間以内に勾留されるかが検察官によって判断されます。
したがって、勾留されなくとも逮捕されるだけで最大で72時間もの間にわたって身体拘束を受けるということになります。
加えて、検察官によって裁判所に勾留請求がなされ、裁判所が勾留を認めると10日間以内の範囲で身体拘束が継続されます。
勾留ではさらに最大10日間の勾留延長を請求することができますので、この場合、逮捕から延べ23日間の身体拘束が行われるということになります。
期限内に勾留請求や勾留延長請求をしなければ、期間満了後直ちに釈放しなければなりません。
また、送検されてから検察官が起訴するか不起訴にするかを判断するのですが、その決定のタイミングによってはかなり短い期間で裁判に発展することがあり得ます。
日本の刑事司法では、起訴された事件の約99%が有罪となっており、もし被疑者となってしまった場合には起訴される前に事件を解決する必要性があります。
逮捕されてしまうと友人はおろか家族とすら接触することが難しくなります。
その点、弁護士は依頼者である被疑者との接見交通権が保障されていますので、外部との連絡をとる手助けをすることができます。
事件のより有利な解決の確度を高め、さらに精神的な負担を軽減するため、もし被疑者となってしまった場合は、逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていなくとも刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要です。
ご説明した通り、起訴されてしまうと前科がついてしまうことが予想されます。
そのため、より早い段階で弁護士に依頼しなければ不当な不利益を被ることになりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住む38歳の男性は、同市内に住む10歳の女の子を、同市内の路上で車に乗せて誘拐したところ、愛知県小牧警察署に未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。2人はオンラインゲームのチャット機能を用いて知り合ったとのことです。
(フィクションです)
~未成年者誘拐罪~
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。関連する規定をご紹介します
刑法224条
未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法229条
第224条の罪(略)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
「略取」とは,略取された者の意思に反する方法,すなわち暴行,脅迫を手段とする場合や,誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として,未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと,「誘拐」とは,欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として,他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫,欺罔や誘惑は,必ずしも誘拐される未成年者に向けられる必要はありません。また,未成年者略取・誘拐罪の主体に制限はないため,未成年者の親族であっても未成年者誘拐罪の犯人となり得ます。ですから,例えば,未成年者の祖父が,その母親に対して,「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って,そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった,という場合にも未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです(もっとも,このような連れ去り行為が,例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など,子の利益に合致するという例外的な場合であれば,当該連れ去り行為は違法性を欠くとして,未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。)
~監禁罪も成立する可能性~
男性が、女の子を車に乗せて脱出不可能にした行為は、監禁罪に当たる可能性もあります。
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
監禁中に交通事故に遭い、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させた場合は監禁致死傷罪が成立する可能性があります。
過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
つまり、監禁致死傷罪は、①監禁罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい「3年以上の有期懲役」、致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」に処せられる、ということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
脅迫罪と弁護活動
脅迫罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市守山区の自営業者Aさんは、仲の悪い同僚に腹を立て「お前、殺すぞ」と言ってしまいました。以前にも同様のことを言われており、身体への危険を感じたVさんは、守山警察署に通報し、被害届を出しました。後日、Aさん宅にの守山警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の容疑で逮捕されました。Aさん逮捕に驚いたAさんの奥さんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 脅迫罪 ~
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は、一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし、本罪は危険犯と言われ、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り、それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また、害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他、SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
なお、脅迫罪に似た犯罪ととして強要罪があります。
脅迫罪は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立します。他方、強要罪は脅迫行為等の結果として、相手方に義務なきことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したことで成立するという点に違いがあります。また、強要罪の法定刑は3年以下の懲役と、脅迫罪と異なり罰金刑が設けられていないことも大きな違いです。
~脅迫罪と弁護活動~
脅迫罪に対する弁護活動は、被疑者が罪を認めるのか否認するのかで大きく変わります。
罪を認める場合、被害者への謝罪や示談の締結、再発防止のための取組みを主張し、不起訴処分や執行猶予、軽い罪を獲得するよう動きます。
他方、脅迫行為を否認する場合、脅迫電話や文章、メール等の客観的証拠の有無を争います。
また、捜査機関の取調べにおいて、不当な自白をしないよう対処したり、被害者の供述の矛盾や変化を私的するなど活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
勾留執行停止とは
勾留執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住むAさんは、駅構内で小型カメラを使って女性のスカートの中を盗撮したとして、愛知県港警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんは、勾留された翌日、母親が交通事故によって死亡してしまい、何とか葬式に出席したいと思っています。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士の無料相談に行き、その弁護士にAさんの接見や弁護活動を依頼することにしました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して、勾留の執行停止について詳しく説明しました。
(フィクションです。)
~勾留執行停止とは?~
勾留執行停止とは、
勾留されている被疑者(起訴される前の人)あるいは被告人(起訴された後の人)を親族、保護団体その他の者に委託し、又はこれらの者の住居を制限して、勾留の執行を停止すること
をいいます(刑事訴訟法95条)。
「勾留の執行を停止する」とは、要は、釈放する、ということです。ただし、釈放される期間は「数時間から数日」と短期間です。
どんな場合に、釈放されることが多いかですが、法律に規定はなく、例えば、
・親、親族の葬儀への参列
・親が危篤状態
など極めて緊急性の高い状況が認められる場合に釈放されることが多いようです。
前回ご紹介した、東京都の事例では、報道によると
・医療機関での受診
を理由に釈放されたようですが、検察側は刑事施設(留置場など)内でも受診することが可能などとの理由から異議を申し立てていたようです。
停止期間を経過した後は、再び、刑事施設に収容されます。
勾留からの解放と聞けば、保釈という言葉が思い浮かぶ方もいるでしょう。
保釈と勾留の執行停止の違いですが、保釈は逃亡したり実刑判決にならない限り身柄はずっと釈放されたままです。
一方、勾留の執行停止による身体拘束の解放は一時的なもので、期限が決まっており、期限が来たらまた元の留置施設に戻ることになります。
今回のAさんの事例のように、勾留された者の近親者に不幸があった場合、葬式に参加するとの理由で弁護士は裁判所に対して勾留の執行停止の申し立てをすることができます。
弁護士の主張の仕方次第では、勾留の執行停止が決定されたり、されなかったりする場合があるので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要になると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
過失傷害罪と不起訴
過失傷害罪と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市昭和区に住むAさんは、自転車を運転中、前方の信号が赤色表示を示していたにもかかわらず、停止線手前で一時停止をせずに進行したしたところ、折から、青信号に変わって横断歩道を横断していた歩行者のVさんに自転車を衝突させて路上に転倒させてしまい、Vさんに加療約2週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは過失傷害罪の被疑者として愛知県昭和警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~過失傷害罪~
過失傷害罪は、刑法209条1項に規定されています。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
同罪の「過失」とは、不注意により、人を傷害することに対する認識、認容(そうなっても構わない、仕方がないという意図)を欠いていることをいいます。「不注意」があったというためには、①傷害の発生を認識、予見することができ、②傷害の発生を回避するために必要な措置を講ずることができた、といえることが必要です。
検察官が公訴を提起(起訴)するにあたって被害者等の告訴を必要とする犯罪を親告罪といいます。そもそも、告訴とは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。よって、親告罪が設けられたのは「被害者の処罰を求める意思」を尊重するためにあるとも考えられるのです。
刑法209条2項
前項の罪(過失傷害罪)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪は被害者等の処罰意思を尊重する制度ですから、検察官が公訴を提起する前に被害者等が「処罰は望まない」「許してほしい」などといって告訴を取消すことができます。被害者等が告訴を取消せば、刑事処分は自動的に「不起訴(親告罪の告訴の取消し)」となります。
このように、被害者の方々の処罰感情を緩和させ、告訴を取消していただくには、まずは被害者の方々に誠心誠意謝罪した上で、示談交渉を開始し、お互い納得のいく条件で示談を成立させることが肝要かと考えます。交渉には様々な困難が伴いますし、のちのちのトラブルを防ぐには適切な内容・形式で示談を成立させる必要があります。そのためには弁護士の力が必要です。
なお、起訴後に告訴を取消すことはできません(刑事訴訟法237条1項)。よって、示談による告訴取消しを目指す場合は、検察官の公訴提起(起訴)前に示談を成立させる必要があります。
刑事訴訟法237条1項
告訴は、公訴の提起があるまでにこれを取り消すことができる。
~自転車保険の加入もご検討ください~
自転車事故を起こすと上記のような刑事責任のほかに民事責任も負わなければなりません。
民事責任とは、要は、損害賠償責任のことです。
被害者に発生した損害が軽微で損害賠償金がが低額であれば、ご自身の自己負担で賄うことができるでしょう。
しかし、自転車事故によって被害者にどの程度の損害が発生するのかは予測が付きません。場合によっては億単位の損害額が発生することも十分考えられますし、過去にはそうした自転車事故が起きた事例も実際に存在します。
そのため、ご自身を守る意味でも自転車保険に加入されておくことをお勧めします。
近年は加入を義務付ける自治体も増えてきています。
まずは、お住いの自治体が自転車保険の加入を義務付けているのかどうか、ご自身のライフスタイルにとって加入の必要があるのかどうか検討してみるとよいかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、過失傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に、「0120-631-881」までお電話ください。初回接見サービス、無料法律相談を24時間受け付けております。
風俗嬢にデートレイプドラッグ
風俗嬢に対するデートレイプドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさんは、デリヘル店のサービスを利用し、名古屋市緑区内のラブホテルで風俗嬢Vさんと待ち合わせしホテルへ入りました。ホテルの部屋へ入った後、Aさんは飲み物に強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜてVに飲ませ、Vの意識が薄くなったのを見計らってVさんに対して性交しました。Aさんによる犯行後、Vさんは鈍い頭痛によって何らかの睡眠薬を飲まされたことに気づきました。Aさんは、Vさん及びVさんが所属する店から示談に応じなければ警察に被害届を提出するなどと言われています。
(フィクションです。)
~デートレイプドラッグと犯罪~
飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行やわいせつ行為に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬等を「デートレイプドラッグ」と言い、昨今問題視されています。
その背景には、ネットのSNSや掲示板等を通じてデートレイプドラッグを入手しやすくなった環境や、デートレイプドラッグを混入させた酒であればコップ1杯で記憶や意識がなくなるとされる効果の高さがあります。
ところが、薬を使用した性的暴行は「準強制性交等罪」という非常に重たい罪に問われる可能性があることから注意が必要です。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから、まず、その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
前条とは刑法177条のことを指します。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
「前条の例よる」とは、法定刑を177条と同様、
5年以上の有期懲役
とするという意味です。執行猶予付き判決は、「3年以下の懲役又は禁錮」の判決を受けることが条件ですから、「5年以上の有期懲役」とはつまり、起訴され、有罪の判決を受ければ、基本的に
実刑となる
ことを意味しています。このことから準強制性交等罪は非常に重たい罪であることがお分かりいただけるかと思います。
ちなみに、「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい、例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「心神喪失にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~風俗トラブルと示談~
風俗トラブルで訴えられた、訴えられそうという場合は、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。
しかも、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。
当事者間に弁護士が入る意味は以下の点を挙げることができます。
1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。
2 適切な内容、形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。
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盗品等に関する罪と弁護活動
盗品等に関する罪と弁護活動
盗品等に関する罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀬戸市に住むAさんは、知人から譲り受けた車を自宅の駐車場に停めていたところ、愛知県瀬戸警察署の警察官の職務質問を受けてしまいました。そして、Aさんは警察官から車が盗品であることの指摘を受け、盗品等保管罪で逮捕されてしまいました。盗品であることを知らなかったAさんは困惑し、弁護士にその旨話ました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ 盗品等に関する罪 ~
盗品と知りつつ、その盗品を他人から譲り受けるなどした場合は盗品等譲受け罪などに問われます。
刑法第39章には
盗品等に関する罪
の規定が設けられており、刑法256条には
盗品譲受け等
に関する罪の規定が設けられています。
刑法256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
まずは、盗品等に関する罪ではどんな行為が対象となるのかみていきましょう。
= 無償譲受け =
無償で物の所有権を取得することをいいます。
単に、約束、契約があっただけでは成立せず、現実に物の受け渡しがあってはじめて成立します。
= 運搬 =
運搬とは、盗品等を場所的に移転することをいいます。有償、無償は問いません。
移転の距離は、必ずしも遠いことを要しないとされていますが、少なくとも被害者の追求が困難となる程度の場所的移転は必要とされます。
= 保管 =
委託を受けて本犯(実際に窃盗などの罪を犯した人、本件ではBさん)のために盗品等を保管することをいいます。
無償譲受けと同様、単に、約束、契約があっただけでは成立せず、現実に物の受け渡しがあってはじめて成立します。
当初は盗品等と知らなかったものの、途中からそれと知った場合は、その日以降保管罪が成立します。
= 有償譲受け =
盗品等の所有権を有償で取得することをいいます。
有償契約をしただけでは足りず、現実に盗品等を受領したことを要しますが、現実に受領した以上は代金の支払いを受けていなくても成立します。
= 有償処分あっせん =
盗品等の売買などの盗品等の法律上の有償処分行為を媒介、周旋することをいいます。
たとえば、Bさんが、Aさんに、バイクを買ってくれる(有償処分)Cさんを紹介した、という場合などがこれに当たります。
なお、媒介・周旋自体は無償、有償は問いません。
盗品等に関する罪の本質については、
被害者の盗品等に対する追求回復、すなわち返還請求権の行使を困難ならしめる点にあるとする追求権説
と、
本犯によって作り出された違法な財産状態を維持する点にあるとする違法状態維持説
とが対立しており、追求権説が通説・判例とされてきました。
しかし、現在では、この両者の考え方を融合して新しい違法状態維持説ともいうべき考え方も登場しています。
いずれにしても、本犯はもとより、本犯を助長、援助する行為も処罰され得るということはしっかり覚えておきましょう。
~ 盗品等に関する罪の刑事弁護 ~
Aさんのように譲り受けるなどした財物が盗品であることを知らなかったなどと主張する場合は、その主張を裏付ける証拠を集めて検察庁や裁判所に提出します。他方で、全面的に罪を認める場合は、被害者に対する被害弁償、被害者との示談交渉がメインとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
盗品運搬事件等の盗品等関与事件の逮捕にお困りの際は、お気軽に弊所までお問い合わせください。
刑法の脅迫とは
刑法の脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
愛知県知多市に住むAさんは,交際していた女性Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。Aさんは愛知県知多警察署に脅迫罪で逮捕されました。Aさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~脅迫の意義~
脅迫は広義の脅迫、狭義の脅迫、最狭義の脅迫に区分されます。
広義の脅迫は恐怖心を起こさせる目的で、害悪を告知することの一切をいい、害悪の内容・性質・程度のいかんを問わないとされています。広義の脅迫で足りるとされている罪として
・公務執行妨害罪(刑法95条1項)
・職務強要罪(刑法95条2項)
・逃走援助罪(刑法98条)
・恐喝罪(刑法249条)
などがあります。
狭義の脅迫は、告知される害悪の種類が特定され、あるいは恐怖心を起こした相手方が一定の作為、不作為を強要されることが要件となっているものです。前者の罪として脅迫罪(刑法222条)、後者の罪として強要罪(刑法223条)があります。
最狭義の脅迫は、相手方の反抗を抑圧、または著しく困難にする程度の恐怖心を引き起こすことを要するものをいいます。前者の罪として強制わいせつ罪(刑法176条)、後者の罪として強盗罪(刑法236条)、強制性交等罪(刑法177条)などがあります。
~脅迫罪~
上記のとおり、脅迫罪の脅迫は狭義の脅迫に当たります。
脅迫罪は刑法222条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。
ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。
また,害悪を告知する方法には制限がありません。その程度に達しているかどうかは、その内容を四囲の状況に照らして判断すべきとされています。しかし、これが真意にでたこと(本当に家を焼き払う気があったか、など)、相手が現実に畏怖したことなどを必要とするものではありません。
害悪告知の手段には制限はありません。直接言葉で伝えることはもとより、文書の掲示、郵送、最近では、事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた例もあります。
~脅迫罪において示談を目指す理由~
脅迫行為を認める場合は,被害者に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが脅迫罪において示談を目指す一番の理由です。その他,脅迫罪において示談を目指す理由としては以下の点が挙げられます。
=早期釈放が可能となる=
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれはないと判断されやすくなり,早期釈放に繋がりやすくなります。
=不起訴獲得が可能となる=
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。
=執行猶予獲得が可能となる=
起訴され、仮に裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予獲得の可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、脅迫罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
勾留と釈放
勾留と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中村区に住むAさん(28歳)は、Vさんと二人きりになったカラオケボックスの内で、Vさんに無理やりキスをしたり、直接Vさんの胸を揉むなどの行為をした強制わいせつ罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。その後、Aさんは勾留され、20日間拘束された後起訴されました。Aさんは、起訴後も勾留されています。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 勾留 ~
「勾留」とは、被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は、起訴される前の被疑者勾留と起訴された後の被告人勾留に分けられます。
= 被疑者勾留 =
被疑者勾留の場合、捜査の必要性の要素が色濃く出ます。
つまり、被疑者勾留は被告人勾留と異なり、裁判所(あるいは裁判官)の独自の判断での勾留は認められず、事件の全容を把握している「検察官の請求」を前提とします。そして、請求を受けた裁判官が勾留の許否を判断するのです。また、弁護人は勾留されている方と自由に接見できる(刑事訴訟法39条1項)のですが、公訴の提起(起訴)前に限り、弁護人接見に関し条件を付けられることがあります。これを接見指定といいます(刑事訴訟法39条3項)。
* 勾留期間 *
勾留期間は、検察官の請求のあった日から数えて10日間です。例えば、平成31年3月11日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月20日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
* 接見指定と接見等禁止 *
接見指定とは上記のように、弁護人あるいは弁護人となろうとする者が勾留されている方と接見するにあたって指定される条件のことです。他方、接見等禁止とは、弁護人「以外」の者と勾留されている方との接見等を禁止することで(刑事訴訟法81条)、法的には接見指定と別個のものと考えられています。なお、接見指定は公訴の提起(起訴)前だけにしかすることができないのに対し、接見等禁止は、必要があれば公訴の提起後にも付けられることがあります。
= 被告人勾留 =
被疑者から被告人となった場合、捜査の必要性は減退します。
よって、被告人の勾留は、裁判所(あるいは裁判官)の職権により行われます。通常、公訴の提起があったのと同時に勾留されますが、検察官が敢えて勾留をしたいという意思表示をしたい場合は、裁判官に職権の発動を促します。被告人勾留の場合、接見指定は認められません。
* 勾留期間 *
勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
~ 勾留と釈放 ~
勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。ここでも、被疑者勾留と被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
= 被疑者勾留 =
被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
= 被告人勾留 =
被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族などが勾留されお困りの方は0120-631-881までご連絡ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております
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