Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
強制性交等罪で示談するなら
強制性交等罪で示談するなら
~ケース~
名古屋市北区に住むAさんは、ある日、交際していたVさんから別れを切り出された。
別れることに納得のいかないAさんは、もう一度肉体関係を持てばよりを戻せるのではないかと思い、嫌がるVさんに対して無理矢理性行為をした。
Vさんが被害届を提出したことにより、後日Aさんは強制性交等罪の容疑で愛知県警察北警察署に逮捕された。
強制性交等罪がとても法定刑が重い犯罪だと知ったAさんの家族は、少しでも刑罰が軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等罪~
強制性交等罪(旧強姦罪)については、刑法第177条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
仮に、強制性交等罪で起訴され、有罪判決が出てしまうと、懲役刑の下限が5年となっておりますので、減軽等が認められるといったkとがない限り執行猶予判決は望めず、実刑を受けることになります。
このように、強制性交等罪は犯罪類型の中でも、法定刑が重い部類に当たりますので、注意が必要です。
では、強制性交等事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強制性交等罪のイメージとしては、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
この点、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という統計結果が出ています。
そして、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%と一番多くなっています。
その為、加害者側としてはあくまで同意の上で行ったことで、「無理矢理性交渉を行った」という認識がない場合も多いようです。
~強制性交等罪における示談交渉~
上記のケースにおいて、Aさんも、恋人であるVさんに対して強制性交等にあたる行為を行っています。
かつての判例で、夫婦間でも強制性交等罪が成立し得るという判例がありますので、恋人関係のAさんにも強制性交等罪が成立する可能性は高いです。
このような場合、弁護士としては示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と強制性交等罪を起こさないことや、被害者の方に接近することを禁止する条項を加え、加害者側の真摯な反省や具体的な再犯防止策を伝えることもあります。
強姦罪だった時は親告罪でいたので被害者による告訴がなければ裁判にはなりませんでしたが、法改正により強姦罪から強制性交等罪になり、非親告罪化しました。
しかし、起訴前に早急に示談をまとめることが出来れば、親告罪では無くなったとはいえ、被害者側の処罰感情が最終的な処分に大きな影響を与える犯罪類型の為、不起訴処分を獲得することも十分考えられます。
また、強制性交等罪の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
多くの性犯罪事件、刑事事件で被害者の方と示談を取りまとめてきた実績があります。
性犯罪事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
性犯罪事件で示談交渉をしてほしい方は、すぐに弊所までご相談ください。
また、逮捕勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警察北警察署の初回接見費用 36,000円)
岐阜市のストーカー規制法違反事件
岐阜市の嫌がらせ行為
~ケース~
岐阜市在住の大学2年生のAさんは所属ゼミの発表の際,Vから自分の間違いを指摘され恥をかいたことからVさんに恨みをもつようになった。
AさんはVさんへの恨みから無言電話やVさんのSNSアカウントへの誹謗・中傷の書き込みやメッセージ,メールなどを送っていた。
また,AさんはVさんを困らせてやろうと思い,Vさんの自宅の前に鳥や猫の死骸,汚物などを置いたりしていた。
怖くなったVさんは岐阜県警察岐阜南警察署に相談し,SNSへの書き込みアカウント等から一連の嫌がらせ行為はAさんによるものと判明し,Aさんは岐阜県警察岐阜南警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕された。
(フィクションです)
~嫌がらせ行為~
Aさんの行っている行為は世間一般にいわれる「ストーカー行為」であると考えられます。
ストーカー行為はストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)によって定められており以下の行為がストーカー行為となります
1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する文書,図画,電磁気的記録の媒体ほかの送付等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信
ただし,1 – 4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については,「身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項、2016年改正同3項)。なお,5のうち無言電話,拒否後の連続した架電またはファックスの送信については,この限定はありません。
AさんはVさんに対して無言電話やSNSアカウントへの誹謗・中傷の書き込み,メッセージやメールを送信し,そしてVさんの自宅前に動物の死骸や汚物を置いたのですから上記5および6に該当するものといえそうです。
しかしストーカー規制法は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行われた上記行為をつきまとい等(ストーカー行為)としています(2条1項)。
今回のケースで,AさんはVさんに対して恨みの感情から嫌がらせ行為をしています。
恋愛感情に起因するものではないのでストーカー規制法が規定する目的とはならず,ストーカー規制法違反とはなりません。
しかし,近年このような恋愛感情に起因せずストーカー規制法違反とならない事案について,各都道府県が迷惑行為防止条例によって規制することで対処しています。
そのため,Aさんの行為は都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される可能性があります。
罰則については愛知県の場合はストーカー規制法と同様の1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
~実刑回避~
ストーカーなどの嫌がらせ行為は事案ごとにその内容が異なり,終局処分も事案ごとに異なっています。
また,被害者の方と示談が成立しているかどうかも終局処分に大きな影響を与えます。
今回のような事案では被害者の方と示談が成立すれば,場合によっては起訴猶予処分となる可能性もあります。
また,示談が成立していれば略式手続きでの罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性は非常に高くなります。
ただ,ストーカーや嫌がらせの場合,加害者の方が被害者の方と示談交渉をするのは非常に困難です。
そのような場合でも弁護士が間に入ることによって示談交渉ができる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
ストーカー行為や嫌がらせ行為をしてしまい、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反に問われてお悩み・お困りの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(岐阜県警察岐阜南警察署までの初回接見費用:40,000円)
愛知県迷惑行為防止条例②(盗撮)
愛知県迷惑行為防止条例②(盗撮)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
(ここまでは前回と同様)
今回は、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2,1項2号以下の「盗撮」および「卑わいな言動」について解説していきたいと思います。
~卑わいな言動~
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
前三号とは,前回説明した1号の「痴漢」,および後ほど説明する二,三号の「覗き・盗撮」を指します。
どういった行為が「卑わいな言動」といえるのかは条文からははっきりとわかりません。
卑わいな言動に当たるかどうかが問題となった事件として最高裁平成20年11月10日決定があります。
この事件は女性の後ろからスマートフォンで撮影したもので,ズボンを着用した臀部を撮影することが迷惑行為防止条例のいう「卑わいな言動」に当たるかが争点となりました。
最高裁の多数意見は「被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しく羞恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえる」として卑わいな言動に当たるとしました。
その他の事件では,性器を模した作り物を見せつけたり,下半身を露出しようとした事件などで卑猥な言動だとされました。
なお,実際に露出した場合には刑法の公然わいせつ罪や軽犯罪法違反となる可能性が高いでしょう。
~覗き・盗撮~
愛知県迷惑行為防止条例違反事件の多くが痴漢および盗撮です。
盗撮および覗き行為は第2条の2,1項二号および三号,2項,3項に規定されています。
第2条の2
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。
今回の改正で学校の教室や会社の便所,ネットカフェやカラオケ等の個室。更衣室,タクシーや貸し切りバス,住居やホテルの居室なども愛知県迷惑行為防止条例における覗き・盗撮の規制場所となりました。
近年のスマートフォンの発達・普及により盗撮行為がされる場所が増加し,新たに規制する必要がでてきた影響と思われます。
また,実際に撮影できなくても,盗撮目的でカメラを設置することやカメラを向ける行為そのものが盗撮行為として規制されるようになりました。
また,改正前は「公衆が利用できる場所」という要件があったため,住居の浴室などを撮影しても盗撮とはなりませんでした。
今回の改正により,学校,会社などのトイレや住居の浴室なども規制場所となりました。
なお,改正前は軽犯罪法違反とせざるをえませんでした。
次回は嫌がらせ行為について解説していきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(初回法律相談:無料)
愛知県迷惑行為防止条例①(痴漢)
愛知県迷惑行為防止条例①(痴漢)
~迷惑行為防止条例~
迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。
数回に分けて,愛知県迷惑行為防止条例の具体的な内容を解説していきたいと思います。
~第1条~
第1条では条例の目的を定めています。
第1条 この条例は、県民、滞在者等に著しく迷惑をかける行為を防止し、もってその平穏な生活を保持することを目的とする。
条例や法令の多くは第1条に制定目的を第2条で用語の定義などの規定を定めている場合が多いです。
愛知県迷惑防止条例は愛知県の条例ですので愛知県内のみで有効です。
もちろん、他都道府県の方が愛知県内にいる場合にも適用されます。
~第2条~
第2条では粗野または乱暴な行為の禁止を定めています。
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼、又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
第2条ではいいがかり等の刑法の暴行罪とはならない粗暴な行為などを規制しています。
2項はイベント会場などでイベントに対する抗議としてイベントを中止させようとするような行為をした場合に問われることがあります。
3項は刃物,鉄棒,木刀などのいわゆる凶器を「見えるように」持ち歩くことを規制しています。
これらの凶器を「隠して」持っていたような場合には軽犯罪法1条2号違反となります。
~第2条の2~
第2条の2は卑わいな行為の禁止を規定しています。
卑わいな行為とはわかりやすくいうと,痴漢および盗撮のことをいいます。
愛知県迷惑防止条例違反事件の多くは痴漢または盗撮事件です。
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
この規定はいわゆる痴漢に関する規定です。
公共の場所または公共の乗物とは第2条に規定されています。
痴漢行為は刑法に規定があるものではなく,各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されています。
条文に書かれているように「痴漢」となるのは人の身体に衣服等の「上から」触れた場合です。
衣服の中に手を入れて触れるような場合には刑法176条の強制わいせつ罪となります。
また,公共の場所または公共の乗物ではないプライベートな空間であれば、愛知県迷惑防止条例のいう痴漢にはあたりませんが、状況次第では強制わいせつとなる場合もあります。
次回は第2条の2,1項第2号の「盗撮」以降を解説していきます。
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ストーカー規制法違反で不起訴処分
ストーカー規制法違反で不起訴処分
~ケース~
日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱いた。
AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返した。
Vさんが愛知県警察愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知県警察愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けた。
しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまった。
それにもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため、愛知県警察愛知警察署に逮捕された。
Aさんの妻は、何とかAさんを不起訴処分にして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~ストーカー規制法違反に問われるまでの流れ~
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。
ストーカー規制法違反に問われる場合、大まかに2つのルートがあります。
一つ目は、段階をふんで、最終的にストーカー規制法違反に問われるルートです。
まず、ストーカーの被害者が被害を申告し、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると認められた場合には、加害者は警察本部長などから、「つきまとい等の行為を繰り返してはいけない」という警告を受けることがあります。
警告の方法としては、加害者に警告書を渡すのが原則ですが、緊急の場合は後から書面が渡されることもあります。
警告自体は行政処分ですので、警告に違反しても刑罰を受けるわけではありませんが、警告に違反したことをきっかけに刑事事件化する可能性もあります。
次に、警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります。
禁止命令では、「つきまとい等を繰り返してはいけない」というだけではなく、「その行為をしてはいけない」といった命令もできるとされています。
禁止命令を出す前には、加害者側の言い分を聞く「聴聞」という手続きが行われるのが原則ですが、緊急時は禁止命令後に聴聞の機会が設けられるといったケースもあります。
加害者が禁止命令にも従わなかった場合、上記のケースのAさんのように最終的にはストーカー規制法違反に問われてしまうことになります。
2つ目は、被害にあったことの報告だけではなく、加害者を厳しく処罰してほしいという処罰感情を被害者が捜査機関に訴えた場合、上記の警告や禁止命令という段階を踏まずに刑事事件としての捜査が開始され、場合によっては逮捕されることがあります。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
上記のケースのAさんのように、ストーカー規制法違反に問われた場合、不起訴処分獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。
不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。
また、ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうことがあり、結果として重い刑罰に繋がってしまうこともあります。
そのため、ストーカー規制法違反の容疑をかけられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ストーカー規制法違反の対応でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察愛知警察署の初回接見費用 38,500円)
リベンジポルノ防止法違反で示談するなら
リベンジポルノ防止法違反で示談するなら
~ケース~
三重県いなべ市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
そのことに逆上したAさんは、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
これを見たVさんは、すぐさま三重県警察いなべ警察署に通報し、被害届を提出した。
後日、三重県警察いなべ警察署の警察官がAさん宅に来て家宅捜索を行い、Aさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
今後どうなるのか不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回謁見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~どのような行為がリベンジポルノ防止法違反にあたるのか~
いわゆるリベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、平成26年11月27日に施行された法律です。
近年、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。
ここでいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。
上記のケースでは、AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。
~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~
刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留といった身体拘束や裁判のように、手続きが進行すればするほど被疑者・被告人はもちろんのこと、そのご家族の方の負担が増して行きます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期身柄解放や処分の軽減に向けて活動してもらうことをお勧めします。
特に、いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪ですので、有効な弁護士の活動として、示談交渉により相手方に告訴を取り下げてもらう事が考えられます。
ただし、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。。
その為、示談交渉の際は第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件における示談も、安心してお任せいただけます。
三重県いなべ市で、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件で示談交渉をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。
(三重県警察いなべ警察署までの初回接見費用 43,900円)
盗撮目的で住居侵入
盗撮目的で住居侵入
~ケース~
豊橋市内に住むAさんは、会社の別部署に配属されているVさんに好意を抱いていた。
Vさんの着替えているところを撮影したいと思ったAさんは、豊橋市内にあるVさんの家に小型カメラを設置しようとし、管理会社を装ってVさん宅を訪ねた。
Vさんは、最初はAさんを管理会社の人だと信じて家に入れたものの、後日再度管理会社を名乗り小型カメラの回収に来たAさんを不審に思い、愛知県警察豊橋警察署に通報した。
駆け付けた愛知県警察豊橋警察署の警察官によって、Aさんは盗撮の容疑で現行犯逮捕された。
このことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~住居での盗撮も迷惑防止条例違反の対象に~
盗撮に関しては、各都道府県が定める迷惑防止条例で規制されています。
例えば、愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる愛知県迷惑防止条例)第2条の2において、盗撮行為を規制しています。
以前は、いわゆる愛知県迷惑防止条例において規制の対象となっていた盗撮行為は、公共の場所での盗撮に限られていました。
しかし、平成31年1月1日の改正により、公共の場所という制限が大幅に緩和されました。
それにより、学校、会社の便所、更衣室、タクシー、貸切りバス、住居、ホテル、民泊施設の居室などにおいて盗撮をした場合も、いわゆる愛知県迷惑防止条例の規制対象となりました。
上記のケースでは、AさんはVさんの家で盗撮をしていますので、条例改正以前であれば軽犯罪法違反が成立しますが、条例改正以降はいわゆる愛知県迷惑防止条例が成立する可能性が高いです。
軽犯罪法違反ほ場合は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上10,000円未満の罰金)ですが、いわゆる愛知県迷惑防止条例の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より重い刑罰が科されることになります。
~盗撮だけでは済まないことも~
上記のケースにおいて、Aさんの目的はVさんの着替えているところを盗撮することですが、今回Aさんに成立する可能性があるのは盗撮だけではありません。
というのも、Aさんは住居者Vさんの同意なく住居内に立ち入った場合に成立する「住居侵入罪」で処罰される可能性があります。
判例では、同意をした場合でも、その同意が真意に基づかないものであれば住居侵入罪が成立を認めているものがあります。
上記のケースにおいても、Vさん自身がAさんを自宅に入れていますが、Aさんに騙されて真意に基づかない同意をしているため、住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
住居侵入罪が成立した場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されますので、懲役刑に関してはいわゆる愛知県迷惑防止条例よりもずっと重くなります。
この場合、住居侵入罪にあたる行為と盗撮行為は、手段と目的の関係にあたりますので、牽連犯として処理されることになります。
牽連犯として処理された場合、その量刑はより重い方の刑罰が適用されますので、住居侵入罪と盗撮の場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、決して軽い刑とはいえません。
特に、被害者との示談がまとまっていないような場合、罰金刑以上の刑罰を科されてしまうことも十分考えられますので、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
豊橋市での盗撮事件で住居侵入罪が成立するのではないかとお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初回接見費用 38,800円)
強制性交等(強姦)致傷罪で示談交渉
強制性交等(強姦)致傷罪で示談交渉
~ケース~
豊川市に住むAさんは、Vさんを姦淫するため、ナイフでVさんの服をやぶこうとした。
ところが、Vさんの胸にもナイフが当たってしまい、Vさんは傷害を負った。
しかし、それに構わずAさんが姦淫しようとする間際、通りかかった愛知県警察豊川警察署の警察官に発見され、Aさんは強制性交等(強姦)致傷罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察豊川警察署からAさんが強制性交等(強姦)致傷罪の容疑で逮捕されたことを知らされたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護の依頼をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制性交等(強姦)罪とは~
2017年7月13日に行われた刑法改正によって、「強姦罪」は「強制性交等罪」に名称が変更しました。
「強姦罪」から「強制性交等罪」に名称が変わるにあたっての大きな変更点は以下の通りです。
・姦淫の定義の変更
強姦罪は、今まで姦淫することが罪を成立させる要件となっていた、つまり男性器を女性器に挿入しなければ強姦罪とはなりませんでした。
しかし、今回の改正で性交等となり、犯罪行為に該当する範囲が広がりました。
具体的には、通常の性交以外にも、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)を行・脅迫を用いて(もしくは13歳未満の者に対して)行うことも、姦淫に含まれることになりました。
・法定刑の引き上げ
「強姦罪」は3年以上の有期懲役でしたが、「強制性交等罪」は5年以上の有期懲役と厳罰化されました。
・非親告罪化
改正前の強姦罪は親告罪でしたが、強制性交等罪への変更に伴い、親告罪ではなくなりました。
親告罪とは、簡単に言うと被害者から(被害者が死亡した場合、被害者の親族)の刑事告訴がなければそもそも犯罪として捜査機関が捜査を進めることができない罪のことです。
~強制性交等致傷罪とは~
そして強制性交の際に相手に怪我を負わせた場合、強制性交等致傷罪となります。
これは強制性交等が未遂でも成立するため、Aさんも強制性交等致傷罪となるでしょう。
強姦致傷罪の法定刑は無期又は5年以上の懲役でしたが、強制性交等致傷罪では法定刑は無期又は6年以上の懲役とより重く設定されました。
~被害者への謝罪や示談交渉~
強制性交等罪を犯してしまった場合の弁護活動としてまず挙げられるのが被害者への謝罪や示談交渉をすることです。
これにより被害者の処罰感情を抑えることで検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、加害者の方が直接に謝罪や示談交渉を行おうとしても、被害者の方やその家族の方は恐怖や怒りから取り合ってくれない可能性もあります。
そこで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、示談交渉を行うことを得意とする弁護士も在籍しております。
豊川市で強制性交等致傷罪に問われてお困りの方、被害者への謝罪、示談交渉をしようとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用 41,500円)
名古屋市中区の盗撮事件
名古屋市中区の盗撮事件
~ケース~
タクシーの運転手であるAはある日,V(女性)を客として搭乗させた。
Vはかなり酔っており,目的地をAに告げたのち,タクシー車内で寝てしまった。
目的地に到着後,AはVを起こそうとした際に,スカートからVの下着が見えていることに気づいた。
Aは自身のスマートフォンでVの下着の写真を撮影しようとしたところ,Vが目を覚まし,Vは警察に通報した。
駆けつけた愛知県警察中警察署の警察官にAは盗撮の現行犯で逮捕された。
(フィクションです)
~盗撮と迷惑行為防止条例~
盗撮が罪になることは皆さんご存知だと思います。
しかし,刑法には盗撮を取り締まる盗撮罪といった規定は実は存在していません。
盗撮行為は各都道府県のいわゆる迷惑行為防止条例によって規制されます。
基本的な処罰規定は各都道府県でほとんど同一ですが,盗撮が規制される場所,様態,罰則などに若干の違いがあります。
たとえば,岐阜県迷惑行為防止条例は「衣服を透かして見ることができる写真機」という赤外線カメラによる盗撮を念頭に置いた条文がありますが,そういった条文は愛知県迷惑行為防止条例にはありません(愛知県でも盗撮となる可能性はありますので絶対行わないで下さい)。
そして,撮影行為が盗撮となる場所についても各都道府県の条例毎で異なっています。
岐阜県の場合は公共の場所,公共の乗り物,公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所が盗撮の場所となっています。
愛知県も同様の規制でしたが平成31年1月1日に改正され,新たにタクシーや貸し切りバス,学校や会社といった不特定又は多数の人が利用する場所・乗物が追加され,浴場や便所などから「公衆が利用することができる」が削除されました。
前者の改正によって,以前は盗撮場所として規定されていなかった学校の教室や会社の事務室,マンションの共用スペース,ネットカフェやカラオケボックスの個室,そしてタクシーや貸し切りバスなどが規制の対象として追加されました。
住居や宿泊施設,学校や会社のトイレ・更衣室などは「公衆が利用することができる」わけではないので従来は規制の対象外でしたが,今回の改正で規制対象となりました。
今回のケースでは,タクシー車内ですがまさに今回の改正によって追加された場所での犯行になります。
また,盗撮行為は実際に撮影をしなくても,撮影の目的で写真機を設置したり,人に向けた時点で処罰の対象となります。
愛知県迷惑行為防止条例の場合,盗撮の罰則は常習でなければ1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
逮捕されたあとに起訴され罰金刑や懲役になってしまうと,前科として残ってしまいます。
その為,盗撮事件では弁護士はまず不起訴処分を目指すことになります。
盗撮事件で不起訴処分を獲得するには本人の反省文やご家族の方からの上申書,事件の再発防止に向けた取り組みを記した書面,被害者の方と示談を成立させ,被害者の方に書いていただいた被疑者を許すという書面(宥恕条項といいます)などを検察官に提出します。
それらによって,検察官に訴追の必要はないと判断されれば不起訴処分となります。
もしも起訴されてしまった場合には,本人の反省等から裁判官に対して執行猶予付きの判決や,罰金刑で済ませてもらえるように働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で盗撮事件に詳しい弁護士が多数在籍しています。
盗撮事件でお困りの方はまずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察中警察署までの初回接見費用:35,600円)
北名古屋市で準強制わいせつ罪に問われたら
北名古屋市で準強制わいせつ罪に問われたら
~ケース~
北名古屋市内で鍼灸院を営むAさんは、施術中に熟睡しているVさんの下着の中に手を入れ、下半身を触るなどのわいせつな行為をした。
Vさんから通報を受けた愛知県警察西枇杷島警察署の警察官は、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
Aさんは、愛知県警察西枇杷島警察署での取り調べにおいて、「治療の一環だった。」と話している。
準強制わいせつ罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪~
上記のケースにおいて、Aさんが問われている準強制わいせつ罪に問われていますが、まず強制わいせつ罪との違いについて考えてみたいと思います。
まず、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、上記のケースのように暴行又は脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪となる可能性があります。
準強制わいせつ罪は「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
例えば、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人に対しわいせつな行為をした場合などが挙げられます。
ここでいう「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」のことをいいます。
上記のケースの場合、熟睡しているという物理的に抵抗が困難な状態を積極的に利用していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
ところで、上記のケースにおいて、Aさんは「治療の一環だった。」と話しています。
仮に、本当に治療に必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、外科医が手術をする際患者の体を切開しても、傷害罪が成立しないのも、医師に正当業務行為が認められるからです。
上記のケースにおいて、AさんのVさんに対する行為が正当業務行為といえるかどうかは、行為の態様だけではなく、場所や周りの状況等様々な状況を考慮した上で判断されます。
そのため、弁護士が正当業務行為であると捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくためには、まずは事件当時の状況等事実を詳細に知る必要があり、まずはAさんから直接話を聞くことが必要です。
そこで、Aさんのように身柄を拘束されているような場合、まずは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所であれば、刑事事件に強い弁護士が依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
また、取り調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881において初回接見サービスの予約を24時間承っておりますので、迅速な対応が可能です。
初回接見サービスに関してご不安な点がある方は、相談予約担当の者がいつでも質問にお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
北名古屋市で準強制わいせつ罪に問われてでお困りの方、ご家族が逮捕され、刑事事件に強い弁護士にいち早く初回接見を依頼したいとお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)