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前科と前歴の違いは?前科と前歴が及ぼす影響は?

2024-02-03

刑事手続きにおいて「前科・前歴」という言葉をよく耳にしますが、本日のコラムでは、前科と前歴について、そして前科や前歴が及ぼす影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

「前科」とは

「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」「前科」と呼ばれています。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含むとされています。

「前歴」とは

一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。

前科が及ぼす影響

前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科によって、刑事手続きにおいても一定の不利益を被るおそれがあります。

~刑事手続き上の不利益~

例えば、以下のような不利益が挙げられます。

・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)

~特定の法令が定める資格制限事由~

資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)

刑事事件に強い弁護士に相談を

このように、お仕事の関係や、保有する資格の問題など、前科が付くことによる不利益は様々です。
警察等の捜査を受けている方や、そのご家族の方で、前科を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2022-05-25

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

事務アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場

【名古屋支部紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、JR名古屋駅から徒歩5分の場所にあります。
名古屋支部では、愛知県、岐阜県、三重県、さらに静岡県の一部(静岡市 浜松市、磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町など)の刑事事件・少年事件に対応しております。
名古屋支部は、昨年は無料法律相談と初回接見を、あわせて約350件行いました。
弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を直に見ることができるため、将来法曹界、特に刑事事件・少年事件に興味がある方にとっては、とても良い環境でしょう。
ご応募お待ちしております。


司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

護身用グッズで軽犯罪法違反に問われたら

2019-09-05

護身グッズで軽犯罪法違反に問われたら

~ケース~

名古屋市名東区在住のAさん(30代・女性)は, 健康のために早朝もしくは仕事終わりの深夜に近所をジョギングしていた。
しかし,近所に不審者が出没していると町内回覧板に載っていたため,Aさんは護身用としてインターネットで購入した催涙スプレーを携帯していた。
ある日の深夜,Aさんがジョギングしていると,パトロール中の愛知県警察名東警察署の警察官であるXから職務質問を受けた。
Aさんがこれに快く応じたところ,その際に発見された催涙スプレーを咎められた。
Aさんは護身用であると答えたものの,Xにより交番で事情を聞かれ,後日軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。
納得がいかないAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。

~護身グッズと軽犯罪法~

軽犯罪法1条2号には,軽犯罪として次のように規定されており,違反すると科料または拘留に処せられます。

正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

科料は1000円以上1万円未満の「罰金」,拘留は1日以上30日未満の「禁錮」を指します。
なお,実際には罰金および禁錮には当たりませんが,上記は説明のために罰金・禁錮という文言を使用しています。

護身グッズは暴漢などに襲われた場合に身を守るためのものですので,ある程度相手に対する攻撃力が必要です。
そのため,護身グッズは人の身体に害を加えるものであるといえ,携帯することは軽犯罪法違反となる可能性があります。
なお,刃渡り15cm以上の刃物(日本刀や剣類)は銃刀法3条,刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフ・はさみ等)は同法22条により携帯が禁止されているため,軽犯罪法のいう刃物とは原則として6cm以下の刃物等となります。
また,「隠して携帯していた者」が軽犯罪法違反となりますので堂々と所持していれば軽犯罪法に該当しないことになります。
一方で,愛知県迷惑行為防止条例2条3項は「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,刃物,鉄棒,木刀そ
の他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を,通行人,入場者,乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定しています。
そのため,堂々と所持した場合には軽犯罪法ではなく迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
なお,催涙スプレーは「その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」であると裁判所によって示されています(最判平20・7・9)。

~Aさんの場合~

軽犯罪法は「正当な理由がなく」が要件となっています。
したがって,催涙スプレーを隠して所持していても正当な理由があれば軽犯罪法違反とならないといえるでしょう。
では「正当な理由がある」とされるのはどのような場合でしょうか。
上掲の平成20年最高裁判決では,被告人が経理に携わっており,多額の現金や有価証券を電車等で運ぶことが多かったため,護身用として催涙スプレーを購入したというものでした。
そして,催涙スプレーを深夜,健康のために行っていたサイクリングの際に携帯していたという事件です。
最高裁は「正当な理由」を,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきものと解されるとしました。
判例の事件では,職務上の必要から比較的小型の催涙スプレーを購入したものであり,専ら防御のために深夜のサイクリングに際して隠匿携帯したものであり,社会通念上,相当な行為であって,上記「正当な理由」に当たるとしました。

なお,上記判決の補足意見は,あくまでも事案に即した判決であり,催涙スプレーの所持が軽犯罪法違反とならないわけではないとしています。
Aさんの場合,判例とは催涙スプレーの購入の事情が異なるため,必ずしても軽犯罪法違反とならないとは限りません。
ただし,判例によって検察官が不起訴とする場合なども考えられます。
もし,軽犯罪法違反として検挙されてしまった場合には最寄りの弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
何気ない行為が軽犯罪法違反となってしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を365日24時間年中無休で受け付けています。

稲沢市の浄水汚染罪・水道汚染罪なら

2019-07-03

稲沢市の浄水汚染罪・水道汚染罪なら

 

~ケース~

稲沢市在住の大学生のAさんらは、動画サイトに投稿する動画を撮影しようと考えた。
そこで,Aさんの入居しているマンションの屋上にある貯水槽の中に入り息を何秒止められるか挑戦するという動画を撮影し,動画サイトに投稿した。
投稿された動画を見た視聴者が犯罪行為ではないかと愛知県警察稲沢警察署に通報した。
通報を受け動画を確認した愛知県警察稲沢警察署よりAさんらは事情を聞かれることになった。
(実際の出来事を基にしたフィクションです)

~Aさんらに成立する犯罪~

◇飲料水に関する罪◇

貯水槽は飲料水の貯水,防災用の貯水など様々な目的がありますが、犯罪の成立が問題となるのは飲料水の貯水であった場合です。
飲料水の安全・清潔は社会生活の安全の基盤ですので、刑法は飲料水を人の飲料に供する浄水と水道水にわけて保護しています。
水道水は清潔であるとの社会的信頼がありますので,水道水およびその水源を汚染した場合には罪責が重くなっています。
刑法には飲料水に関する罪として142条から147条まで規定があります。

刑法142条(浄水汚染罪
人の飲料に供する浄水を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法143条(水道汚染罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し,よって使用することができないようにした者は,6月以上7年以下の懲役に処する。

144条から147条は毒物混入,および致傷罪,水道損壊・閉塞罪ですので条文は省略します。

浄水汚染罪水道汚染罪における保護法益は公衆の健康であるとされていますので142条のいう「人」とは不特定多数の人を指し,個人用に汲み置いてあった場合など特定の人のための飲料水に対する行為の場合には対象となりません。
「汚染」とは,物理的・心理的に飲めない程度に不潔な状態にすることをいいます(最判昭36・9・8)。
なお条文には「よって」という文言がありますが結果的加重犯ではなく,飲用不能とする認識が必要とされています。
今回のケースで,「水の中に入る」という行為は社会通念上,心理的に飲料水として使用できなくする行為ですので、飲用不可とする認識はあったといえるでしょう。
また,マンションの飲料水の貯水槽の場合,各部屋の水道によって飲料水として提供されることが考えられます。
そのため,マンションの飲料水の貯水槽は水道の水源であるとみなされ,浄水汚染罪ではなく水道汚染罪が適用される可能性もあります。
また,汚染したことが発覚するまえに,水道水を利用した住民が食中毒などになってしまった場合には浄水汚染致傷罪(145条)となり,傷害罪と比較して重い刑に処せられる可能性もあります。

◇建造物侵入罪◇

マンションの屋上はたとえ入居者であってもっ立ち入りが禁止されていることが多いでしょう。
そのような立ち入り禁止区域に侵入することは管理者の意思に反することになりますので建造物侵入罪(130条)が成立する可能性があります。
もっとも,屋上が開放されているような場合でも,貯水槽に入る目的をもって屋上に行くことは管理者の意思に反しますので建造物侵入罪となる可能性があります。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
ただし,浄水汚染罪水道汚染罪が成立する場合には建造物侵入罪は牽連犯となる場合もあります。
一方,貯水槽が飲料用でない場合には飲料水に関する罪は成立しませんので建造物侵入罪のみが成立しうると考えられます。

最近,動画投稿などで撮れ高を求め,過激ないたずらまどをされる方が多くいます。
その際に,立法当時には想定されていなかった形など,思いもよらない犯罪となってしまうことも多いようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
浄水汚染罪水道汚染罪のみならず様々な刑事事件について対応可能です。
刑事事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談や初回接見のご予約を24時間受け付けています。

蒲郡市で犯罪収益移転防止法違反なら

2019-06-10

蒲郡市で犯罪収益移転防止法違反なら

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは、SNSで投資家を名乗るアカウントXが開催していた「参加者の中から100人に100万円をプレゼント」という企画に参加した。
Aさんはどうせ嘘だろうと思っていたが,数日後プレゼントに当選した旨のメッセージが届いた。
メッセージには受け取り方法として「振込回数に限度があり全員に振込みをするには時間がかかるので銀行口座のキャッシュカードと暗証番号を紙に書いてを送って欲しい」という内容が記載されていた。
Aさんはどう考えても詐欺だと思ったが,「不安でしたがちゃんと振り込まれてキャッシュカードが戻ってきました」という書き込みが多数あるのを見て信用できるのではないかと考えた。
そこでAさんは、銀行で新たな銀行口座を作成しキャッシュカードと暗証暗号を紙に書いてをXに送付した。
その後しばらくして,愛知県警察蒲郡警察署からAさんの口座が特殊詐欺の受取口座に利用されており、Aさんに犯罪収益移転防止法違反の容疑がかかっているため、愛知県警察蒲郡警察署に出頭するように命じられた。
逮捕されてしまうのかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにした。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

今回のケースでAさんが行った行為は銀行口座を開設しXにキャッシュカードを交付したということです。
この行為にいかなる犯罪が成立するのかを考えていきましょう。

犯罪収益移転防止法

銀行口座を他人に譲渡した場合,犯罪収益移転防止法違反となる可能性があります。
犯罪収益移転防止法では預金通帳等を他人になりすまして使うことを知りながら譲渡,交付等をした場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科すると定められています(28条2項)。
また,他人になりすまして使うことを知らなかった場合であっても,売却および有償で貸与した場合には同様の刑罰が科せられます。
今回のケースで,XはAさんのキャッシュカードを用いてAさんになりすまして預金の預入をすることを認識していたのですから本条違反となってしまうでしょう。

なお,銀行口座のやりとりが通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がある場合には罰せられませんが,今回のケースではどちらにも該当しないでしょう。
友人や親戚であれば今回のケースのような場合に「正当な理由」とみなされる可能性はありますがAとXは赤の他人ですのでキャッシュカードを交付する正当な理由があるとはいえないでしょう。

◇銀行に対する詐欺罪◇

Aさんは今回,Xに送るために銀行で新しく口座を開設しています。
銀行は通常預金通帳等を名義人以外の第三者に譲渡等することを禁止しており,そのような意図を秘して預金口座を開設し預金通帳等の交付を受ける行為は詐欺罪に該当します(最三平19・7・17判例タイムズ1252号167頁)。
詐欺罪が成立するには他人に譲渡等をする意思を口座開設の時点で持っていることが必要です。
元から持っていた口座を他人に譲渡したような場合には口座開設時点に遡って詐欺罪が成立するということはありません。
しかしAさんの場合は上記のXとのやりとりの直後に銀行口座を新しく開設しており,そしてXさんに当該口座を交付していますのでAさんは口座開設時点で譲渡する意思を持っていたとされ,詐欺罪が成立してしまう可能性は高いでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑のみが定められています。

~弁護活動~

今回Aさんには少なくとも犯罪収益移転防止法が成立します。
銀行に対する詐欺罪については,口座の開設時点では譲渡する意思はなかったが後からXに送ることにしたと主張すれば詐欺罪の立証が困難になり,詐欺罪については立件されない可能性もあります。
ただし,「口座を新しく作って送って欲しい」などという具体的に口座開設の指示があった場合には上記のような主張は難しくなります。

銀行口座の譲渡による犯罪収益移転防止法違反の法定刑は比較的軽いものとなっています。
また,送付先住所がわかれば捜査機関に教えるなど捜査に協力することによって罰金刑や執行猶予付き判決となることもあります。
銀行口座を他人に譲渡してしまった場合は、お早めに弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
銀行口座を他人に譲渡してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

犬山市の富くじ発売罪なら

2019-05-27

犬山市の富くじ発売罪なら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、動画サイトで活動するいわゆる動画配信者である。
ある日,Aさんは自身の配信上で「視聴者参加型プレゼント企画」と称して1口500ポイントの抽選型プレゼント企画を実施した。
Aさんの配信する動画サイトでは、視聴者がポイントを購入し配信者に送ることで、一定の割合で配信者が現金を得られる仕組みになっていた。
Aさんは参加者それぞれに番号を割り振り,配信上で番号の抽選をし当選者に賞品を発送した。
後日,当該動画を見た愛知県警察犬山警察署の警察官がAさんの行為が富くじ発売罪に当たるのではないかと思い,Aさんから事情を聞くことにした。
(フィクションです)

~富くじ発売罪~

富くじ発売罪については、刑法187条1項において「富くじを発売した者は,2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
富くじとは,あらかじめ番号札を発売して購買者から金銭その他の財物を集め,その後抽選などの偶発的な方法によって,当選者のみが利益を得るという形で,購買者間に不平等な利益を分配する仕組みによるくじ札をいいます。
「くじ札」は有体物である必要はなく,電磁的記録,すなわちメールなどで送信される番号等も含まれると解されるべきでしょう。
富くじの特色として,①抽選の方法により勝敗を決すること,②財物等の所有権をその提供と同時に失う事,③購買者のみが財産的危険を負担し,発売者は財産的危険を負担しないことにあります(大判大正3・7・28)。
販売者も財産的危険を負担する場合には賭博罪となる可能性があります。
なお,当選しなかった者が拠出した金銭などの財物を失わない場合には,富くじ発売罪は成立しません。

余談になりますが、上で説明した富くじの定義は宝くじにそのまま当てはまります。
宝くじは富くじに該当しますが、当せん金付証票法という法律によって販売が許可されています。
宝くじは富くじですので外国の宝くじを購入することは富くじ授受罪(刑法187条3項)に該当すると考えられていますが,現在のところ裁判例はまだありません。
また、商店街などの福引の場合,「福引を直接購入できる」場合には富くじ発売罪になると考えられますが,福引はあくまでの何らかの商品購入などのおまけになりますので富くじ発売罪には当たらないとされています。

~詐欺罪~

また,くじに対する商品の抽選を公正に行った場合には富くじ発売罪となりますが,不公正な抽選であった場合などは詐欺罪に問われる可能性もあります。
詐欺罪は人を欺いて財物を交付させた場合に成立し,法定刑は10年以下の懲役となっています(刑法246条)。
詳しい構成要件については省略しますが,購入者は公正な抽選が行われていると信じて購入しますので,不公正な抽選であった場合,人を欺いて財物を交付させたといえるでしょう。
不公正な抽選とは,たとえば,意図的に特定の購入者に当選させる場合や,身内や架空の番号などに当選させ実際には利益を分配しないような場合が考えられます。

~検挙されてしまったら~

動画配信などで富くじ発売罪に問われるような場合,詐欺的なものである場合などの悪質なケースでなければいきなり逮捕されるという事はあまりないでしょう。
しかし,警察からの事情聴取等の出頭要請を無視し続けたような場合には逮捕されてしまう可能性もあります。
今回のようなケースの場合,富くじとしての販売金額がそれほど大きくなければ不起訴となる可能性もあります。
ただし,一度不起訴となったからといって,再度同じような行為をした場合には起訴されて有罪となり罰金刑などが科せられる可能性が非常に高くなります。

また,詐欺的なくじの販売で,富くじ発売罪ではなく詐欺罪として捜査された場合には起訴されてしまう可能性が高いでしょう。
もっとも,購入者に購入代金を返還するなどの被害弁償をしていた場合には犯行後の情状を踏まえて不起訴となる可能性もあります。
当然ですが,この場合にも再度同じような行為をすれば起訴されて有罪となる可能性が非常に高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
日常生活で思わぬ罪に問われてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を受け付けています。
愛知県警察犬山警察署の初回接見費用 38,100円)

春日井市で賭博開帳図利罪なら

2019-05-21

春日井市で賭博開帳図利罪なら

~ケース~

Aさんは春日井市内でマージャン屋(雀荘)を経営している。
Aさんの経営する雀荘で行われている麻雀は、いわゆる賭け麻雀であり,レートは店が指定していた。
店が指定するレートには3種類あり,卓についた3人ないし4人の合意によってレートが決まっていた。
また,客同士の金銭トラブル防止を目的に,ゲーム前に一定金額をチップに交換するシステムとなっていた。
ある日,Aさんの経営する雀荘に愛知県警察春日井警察署によるガサが入り,Aさんは賭博開帳図利罪の疑いで逮捕された。
そこで、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

※風適法など他の法令違反はないものとします

~賭け麻雀~

雀荘や仲間内で麻雀をする場合,ほとんどの場合がお金を賭けて楽しまれることが多いでしょう。
テンピン(1000点で100円)やテンゴ(1000点で50円),管轄署のレート以下ならば賭博罪とならないといった俗説がありますが大きな誤解です。
実際に,テンピンやテンゴであっても摘発された事例もあります。
ただ,些細な賭け麻雀を摘発することは無用の反発を招くとされており,実際に(雀荘でしていた場合でも)仲間内の賭け麻雀が摘発されることはあまりありません。
実際に摘発されるお店は,風適法の無許可営業であったり,高レート営業であったり,反社会的勢力が関係している場合が多いようです。

賭博罪には単純賭博罪と常習賭博罪および賭博開帳図利罪があります。
単純賭博罪は50万円以下の罰金または科料ですが常習賭博罪の場合は3年以下の懲役となります(刑法185条および186条)。
また,賭博を主宰し利益を図ったものは賭博開帳図利罪(186条2項)が成立します。
法定刑は3ケ月以上5年以下の懲役となっています。

~賭博の主宰~

賭博開帳図利罪は「賭博の主宰」および「図利の目的」が要件となっています。
「賭博の主宰」とは賭博を管理支配していたということが必要になります。
雀荘の場合,4人(もしくは3人)が卓を借りるいわゆるセット打ちの場合には店側がレート等を指定する余地は基本的にありません。
しかし,個々の客が集まり賭け麻雀をするいわゆるフリー打ちの場合,基本的に店が指定するレートで賭け麻雀をすることになりますが,この事実を持って店が賭博を管理支配していたとまではいえないでしょう。
また,「図利の目的」とは「賭博をする者から,寺銭,または手数料等の名義をもって,賭場開設の対価として,不法な財産的利得をしようとする意思」をいいます(最判昭24・6・18)。

実際に雀荘の経営者が賭博開帳図利罪に問われた事件で,裁判所は

①レートを店側が決めていた
②レートごとにゲーム代が異なっていた
③レート及びルールを店が客に説明していた
④店が預り金を徴収していた
⑤店がトップになった者からトップ賞を徴収していた

という事情から店による管理支配および図利の目的を認め,賭博開帳図利罪の成立を認めました。
このうち,①③④は賭博の主宰,②⑤は図利の目的にあたるといえるでしょう。
特に,⑤に関しては,トップ賞すなわち勝者から金銭を徴収しているのですから「寺銭」に該当します。
寺銭とはカジノにおけるコミッションと同様に,賭博開帳者が対価として勝者から受取るものをいいます。
②に関しても,レートの異なる場を用意した手数料として対価を得ているとされたと思われます。

~Aさんの場合~

Aさんの場合,レートを店が指定していたことやゲーム前に一定金額をチップに交換させていたことから上記の①③④を満たしているといえるでしょう。
なお,店の用意したチップなどのやり取りであっても即座に換金可能であることから,当然に賭博罪となります(上記の通り摘発されないことが多いです)。

Aさんの場合,店が一定金額をチップに交換させていたとはいえ,レートは客が選択可能でありトップからトップ賞の徴収などの寺銭なども受け取っていませんでした。
そのため,賭博の多少の管理支配はあったとはいえ,その管理支配は客同士のトラブルを防止し,それによって客の入りをよくする(=ゲーム代での利益をあげる)目的であったといえますので賭博開帳図利罪とはならない可能性が高いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
雀荘のみならず,風俗営業を営む方で逮捕されてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見や事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
愛知県警察春日井警察署の初回接見費用 38,500円)

一宮市の通貨偽造罪なら

2019-05-13

一宮市の通貨偽造罪なら

~ケース~

一宮市内のプレス工場に勤めるAさんは、東京五輪の記念硬貨を偽造して販売することを思いついた。
Aさんは、記念硬貨風のデザインおよび金型を作成し,工場内で偽記念硬貨を鋳造した。
その後,Aさんはインターネットで「記念硬貨風コイン」として販売した。
愛知県警察一宮警察署のコイン収集家である刑事Xが偶然,Aさんが偽物の記念通貨を販売しているのを発見し,Aさんは愛知県警察一宮警察署通貨偽造罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~通貨偽造罪とは~

刑法148条によって通貨の偽造および偽造通貨の行使が禁止されています。

第148条
1 行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造した者は、,無期又は3年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣,紙幣又は銀行券を行使し,又は行使の目的で人に交付し,若しくは輸入した者も,前項と同様とする。

「行使の目的」とは「流通に置く目的」とされており,他人をして流通させる目的でもよいとされています。
流通に置くことが目的ですので,学校等で社会科の教材としてコピーするような場合には成立しません。

本罪の客体である貨幣とは硬貨のことをいい,紙幣とは政府その他の発行権者によって発行される貨幣に代用される証券をいいます。

なお,厳密にいうと日本では政府その他の発行権者によって発行されている紙幣はなく、政府により発行権限を与えられた特定の銀行が発行する、貨幣に代わる証券である「銀行券」が通用しています(わかりやすいように以下,紙幣といいます)。

~Aさんの行為は通貨偽造に当たるか~

通貨偽造罪における偽造とは、発行権を有しない者が,一般人が真貨(本物)であると誤信するような外観のものを作り出すことをいいます。
実際の通貨に似せて鋳造・印刷する行為の他に,紙幣をコピーして裁断・加筆する行為等も含まれます。
紙幣をコピーする行為自体は,一見してコピーとわかる色合いの場合や,余白部分がある場合には一般人をしてコピーと明らかですので、通貨偽造罪とはならないとも考えられますが,具体的事情によっては通貨偽造罪の未遂罪(151条)となる可能性もあります。

今回のケースで、Aさんは存在しない記念硬貨を作成していますが,このような場合でも通貨偽造罪となるのでしょうか。
記念硬貨は収集目的で買われますのであまり使用はされませんが,額面通りの硬貨として使用することが出来ますので流通する硬貨といえます。
また,Aさんは「記念硬貨風コイン」としていますが,記念硬貨については発行されている種類が多く,使用を断られる場合もありますが,確認されずそのまま受け取られることも多いでしょう。
したがって,外観がそれらしく備わっており,一般人が記念硬貨であると誤信するものであれば,それを他人に譲渡した場合,記念硬貨として使用される可能性もありますので,譲渡することは「流通に置く」といえるでしょう。
そして、Aさんは販売する目的で偽物の記念硬貨を作成していますので、行使の目的があったといえます。
また,通貨偽造罪の保護法益は通貨に対する信用であると考えられていますので,偽物に対する本物がなくても通貨制度に対する信用は害されうるため,存在しない記念通貨であっても通貨偽造罪(148条1項)は成立すると考えられます。

なお,Aさんは偽造した記念硬貨を販売しているため,偽造通貨行使罪(148条2項)も成立しますが,同一主体の場合,犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れる牽連犯となり、包括一罪として処理されます。

~弁護活動~

通貨偽造罪は無期または3年以上の懲役と非常に重い刑罰が規定されています。
通貨制度という資本主義経済の根本を揺るがす犯罪ですので重い刑罰が規定されていると考えられます。
通貨偽造罪は基本的に起訴され,刑事裁判を受けることになります。
ただし,懲役刑の下限の3年というのは執行猶予を付すことができる上限ですので,通貨偽造罪は悪質な場合や大規模なものではない場合、懲役3年で執行猶予となる場合が多くなっています。

Aさんの場合,多数人に譲渡するという行使罪も成立してしまっているため,執行猶予とならない可能性もあります。
しかし,譲渡した相手方と連絡を取り,可能な限り偽記念硬貨を回収するといった事後的な流通予防をすることによって裁判で有利な情状となり執行猶予が付される可能性もあります。

通貨偽造罪を犯してしまった場合には、可能な限り早く刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
通貨偽造罪を犯してしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
愛知県警察一宮警察署での初回接見費用 36,700円)

外国人で風営法違反に問われたら

2019-05-11

外国人で風営法違反に問われたら

~ケース~

稲沢市在住のAさんは、B国の国籍を持つ外国人である。
ある日、同じB国籍のXさんの誘いに乗り、風俗営業の禁止地域内であることを知りながら性風俗特殊営業を行う店舗を、Bさんと一緒に立ち上げた。
後日、利用客の一人が愛知県警察稲沢警察署にタレ込みをしたため、Aさんらは風営法違反の疑いで逮捕された。
日本人であるAさんの夫は、今後もAとともに日本で生活を送ることを希望しており、どうにかならないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~風営法違反をしてしまったら~

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)は、営業禁止区域における店舗型性風俗の営業を禁止しており、これに反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されるといった刑罰を受けるおそれがあります。

風営法違反で警察が捜査がした場合、特に店舗の経営者といった管理する側の立場にあった場合、逮捕勾留される可能性があります。
また、余罪が多い場合は逮捕勾留が繰り返されることが多く、否認している場合や共犯者がいる場合等には接見禁止が付される可能性があります。
逮捕・勾留期間が終了し、検察官が終局処分をする場合には、認めている場合には起訴されることが多いです。

そして、起訴されて略式罰金になった場合には釈放されますが、略式罰金以外の場合には、起訴後も保釈が認められない限りは勾留が続きます。
自動的に保釈が認められるのではなく、保釈請求をしないと保釈の許可は出ません。
もし保釈が認められれば、裁判終結まで一時的に釈放されます。

なお、違法マッサージ店、違法デリヘル店等の摘発の場合、逮捕勾留段階では風営法違反、入管法違反等で摘発し、基礎段階で売春防止法違反で起訴されるケースもあります。
こうした刑罰法令違反により一定以上の有罪判決を受けた場合、退去強制手続に付され、いわゆる強制送還されるのを待つこととなります。
ですので、外国人事件で有罪判決が見込まれる場合で、かつ、事件後も日本での生活を望んでいる場合には、この退去強制手続に付されるか否か非常に重大な問題となります。

外国人事件については、まずは一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
外国人による、営業禁止区域における風俗営業の風営法違反事件の場合で、求刑懲役4月及び罰金100万円のところ、懲役4月及び罰金100万円、執行猶予3年の判決の事例あり)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、外国人事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
外国人事件でお困りの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。



初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県県警察稲沢警察署の初回接見費用 39,300円)

犯人隠避罪で逮捕 刑の免除を目指す弁護士【名古屋市南区の刑事事件】

2018-06-26

犯人隠避罪で逮捕 刑の免除を目指す弁護士【名古屋市南区の刑事事件】

ある日突然、名古屋市南区の自宅にて、Aさんは息子のBさんから、「強盗事件を犯してしまった。助けてほしい。」と懇願された。
息子を逮捕から免れさせるために、AさんはBさんに逃走資金を渡し、Bさんの逃走に力を貸してしまいました。
Bさんの捜査にきた名古屋県警察南警察署の警察官の調べにより、AさんはBさんに対する犯人隠避罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

~犯人隠避罪とは~

犯人隠避罪とは、罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や、捜査当局などが拘束中に逃走した者の発見・逮捕を妨げる罪のことをいいます。
具体的には、変装道具を渡す行為や逃走資金を与える行為、身代わり犯人を立てる行為などが「隠避」に該当すると考えられます。

上記のケースについて考えてみると、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」のため、犯人隠避罪で挙げている「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」にあたります。
そして、Aさんは、息子のBさんに逃走資金を渡し、Bさんの逃走に力を貸し、逮捕を妨げているため、犯人隠避罪となる可能性は十分に考えられます。

しかし、犯人・逃走者の親族が、犯人または逃走者の利益のために「隠避」を犯したときは、刑の免除をすることが出来ると刑法105条で規定されています。
犯人・逃走者の親族が犯人隠避罪を犯してしまうのは、自然の人情として証拠隠滅等を行わないことに対する期待可能性が少ないことを鑑みて、犯罪自体は成立するものの、裁量的に刑の免除事由としているからです。

刑法105条で指す「親族」とは、民法上親族とされる者であり、親、子、配偶者、祖父母、孫等が該当します。
親族が犯人隠避をしたような場合、検察官は起訴せず、不起訴処分とすることが多いようです。
また、検察官が起訴した場合においても、裁判官は刑の免除(刑事訴訟法334条)を言い渡すことができるため、裁判官によって刑を免除してもらえることが考えられます。
その為、早期に弁護士に相談・依頼をし、刑の免除獲得に向けた弁護活動をしてもらうことをおすすめいたします。

ご家族が突然、犯人隠避罪で警察に逮捕されてしまいお困りの方、刑の免除をしてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用 36,000円)

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