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愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした
愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした
愛知県日進市のわいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県日進市にある福祉施設の職員であるAさんは、愛知県日進市在住のVさん(12歳女児)にわいせつな行為をする目的で、Vさんの自宅から福祉施設への送迎を装って車で誘拐し、愛知県日進市にあるAさんの自宅で性交行為をしました。
愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんをわいせつ目的誘拐罪、強制性交等罪の容疑で逮捕しました。
(2020年10月22日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪とは】
(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法225条は、上述のようにわいせつ目的誘拐罪を規定しています。
わいせつ目的誘拐罪における「わいせつ」「の目的」とは、姦淫など被害者の性的自由を侵害する行為をいいます。
また、わいせつ目的誘拐罪で禁止される「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、被害者の現在の生活状態から離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移して行動の自由を奪うことをいいます。
わいせつ目的誘拐罪が成立するためには、上述したように、「欺罔または誘惑」すなわち虚偽の事実を告知したり、甘い言葉を用いて被害者の判断を誤らせたりすることが手段として用いられる必要があります。
Aさんは、わいせつな行為をする目的で、Vさんの自宅から福祉施設への送迎を装って車で誘拐しています。
ここに愛知県愛知警察署の警察官は、わいせつ目的誘拐罪に当たる「わいせつ」「の目的」での「誘拐」があったのだと判断したと考えられます。
以上より、愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんにわいせつ目的誘拐罪が成立すると判断したと考えられます。
【強制性交等罪とは】
(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条は、上述のように強制性交等罪を規定しています。
強制性交等罪は、被害者が13歳未満である場合、被害者に対して性交等をしたときには、暴行又は脅迫を手段としていなくても成立します。
刑事事件例の被害者であるVさんは12歳(「13歳未満の者」)であるため、AさんがVさんに対して性交等をした場合、たとえ暴行または脅迫を手段としていなくとも、Aさんには強制性交等罪が成立することになります。
そのため、愛知県愛知警察署の警察官は、Aさんに強制性交等罪が成立すると判断したと考えられます。
【わいせつ目的誘拐・強制性交等事件と示談】
わいせつ目的誘拐・強制性交等事件を起こしてしまった場合、被害者との接触可能性などから逮捕に引き続く身体拘束として勾留がなされる可能性が高いと言わざるを得ません。
また、わいせつ目的誘拐罪・強制性交等罪で起訴されてしまう可能性も高いと考えられます。
しかし、刑事弁護人としては、起訴後の保釈を目指して、保釈請求書を提出するなどの刑事弁護活動を行うことができると考えられます。
早い段階で保釈決定を得ることができれば、被疑者・被告人の方にとっての肉体的・精神的な負担が軽減されると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県日進市でわいせつ目的誘拐・強制性交事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(27歳)は、愛知県新庄市内のホテルにおいて、SNSで知り合った愛知県内の中学校に通う女子中学生(Vさん・14歳)と18歳未満と知りながらみだらな行為をしました。
愛知県新城警察署の警察官は、Aさんを愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕しました。
愛知県青少年保護育成条例違反の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への刑事弁護の依頼を検討しています。
(2020年10月8日に沖縄タイムズに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【愛知県青少年保護育成条例違反とは】
愛知県では、「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的と」して、昭和36年に愛知県青少年保護育成条例が制定されています(愛知県青少年保護育成条例1条)。
そして、愛知県青少年保護育成条例14条1項では、「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定しています。
この愛知県青少年保護育成条例14条1項における「青少年」とは、「18歳未満の者」をいうと規定されています(愛知県青少年保護育成条例4条1号)
また、この青少年保護育成条例14条1項に違反した者には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられませす(愛知県青少年保護育成条例29条1項)。
刑事事件例では、Aさんは、14歳のVさんに対して、みだらな行為をしています。
このAさんの行為は、愛知県青少年保護育成条例における「18歳未満の者」である「青少年」に対する「いん行又はわいせつ行為」に該当すると考えられます。
また、AさんはVさんが18歳未満と知りながらみだらな行為をしており、Vさんが愛知県青少年保護育成条例における「18歳未満の者」である「青少年」にあたるとの認識・認容があったと考えれます。
以上より、Aさんには愛知県青少年保護育成条例違反の罪が成立すると考えられます。
【愛知県青少年保護育成条例違反と刑事弁護活動】
愛知県青少年保護育成条例違反事件の刑事弁護活動としては、被害者の方(実際には被害者の方のご両親)との示談交渉が挙げられます。
刑事事件例のように、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方とSNSで知り合ったような場合、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方の正確な氏名や連絡先が分からないことも考えられます。
このように愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の氏名や連絡先が分からない場合、刑事弁護士から愛知県警察新城警察署の警察官や検察官に対して、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の連絡先を刑事弁護士限りで取り次いで貰えるよう働きかけることができます。
上記働きかけの結果として愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の氏名や連絡先が分かった場合、刑事弁護士により、愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方のご両親との示談交渉を開始することができます。
示談交渉の結果、愛知県青少年保護育成条例違反の罪を犯した加害者(Aさん)の処罰を求めない等という宥恕条項を規定した示談を締結することができ、さらに愛知県青少年保護育成条例違反事件の被害者の方に被害届を取り下げてもらった場合、不起訴処分や略式手続下での処分を獲得できる余地もあると考えられるでしょう。
上記示談交渉には、刑事弁護に関する豊富な知識と経験を有する刑事事件に強い刑事弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県青少年保護育成条例違反事件を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県新城市の愛知県青少年保護育成条例違反事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市中村区の住居侵入事件で逮捕
愛知県名古屋市中村区の住居侵入事件で逮捕
愛知県名古屋市中村区の住居侵入事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
高校教諭であるAさんは副業としてスポーツ教室を運営していました。
ある日、Aさんは、愛知県名古屋市中村区内にある、スポーツ教室の教え子であるVさん(女子高校生)の自宅に侵入しました。
しかし、AさんがVさん宅の玄関付近の部屋にいたところ、偶然帰宅したVさんに見つかってしまったため、Vさんに「しっかり鍵をかけておきなさい」と言って立ち去りました。
その後、Aさんは愛知県中村警察署の警察官により住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
住居侵入罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月2日に毎日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪とは】
「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入した者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪を犯した者には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者・管理権者の意思に反する立入りを意味します(最高裁判所判決昭和58年4月8日、最高裁判所決定平成19年7月2日)。
そして、住居権者とは住居を事実上支配・管理をしている者を指します。
そのため、居住者は原則として住居権を有すると考えられます。
例えば、居住者が「入れたくない」と思っているのにも関わらず、行為者が住居に立ち入った場合、行為者には住居侵入罪が成立すると考えられます。
刑事事件例では、Aさんは居住者であるVさんの両親に無断でVさんが住む自宅に立ち入っています。
そして、Vさんの両親には、Aさんに無断での立入りを許す意思があったとは考えられません。
よって、Aさんの立入りは住居権者の意思に反する立入りであるとして、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。
また、住居侵入罪における「正当な理由」とは、刑法上の違法性を失わせる事由(違法性阻却事由)を指します。
刑事事件例において該当し得る刑法上の違法性を失わせる事由(違法性阻却事由)としては、正当業務行為(刑法35条)があります。
そして、正当業務行為は社会生活上正当なものと認められる業務行為を指します。
しかし、刑事事件例のように、教え子であるVさんの住居に立ち入る行為は、たとえ「しっかり鍵をかけてお」くよう伝えるという教育的な観点からなされたとしても、社会生活上正当なものと認められる業務行為の範囲を超えると考えられます。
よって、Aさんの立入りには住居侵入罪における「正当な理由」があったとはいえないことになります。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪と取調べ】
Aさんは愛知県中村警察署の警察官により住居侵入罪で逮捕されていますが、Aさんが住居侵入行為をした理由は何だったのでしょうか。
Aさんの供述通り、単に指導をする目的であっただけのケースも考えられますし、Vさんの下着を盗む(窃盗罪を犯す)目的があったのではないか、強制わいせつや強制性交等をする(強制わいせつ罪や強制性交等罪を犯す)目的があったのではないかと、別の犯罪目的で住居侵入罪を犯した可能性もあると考えられるかもしれません。
このような犯行動機や余罪の有無は当然警察官・検察官による取調べにより厳しく追及されるおそれがあります。
例えば、警察官・検察官から、Aさんは実はVさんの下着を盗んでおり、窃盗罪が成立するのではないかと疑いをかけられる可能性が考えられます。
また、性的な目的から同種の住居侵入事件を複数犯しているのではないかと指摘される可能性もあります。
刑事事件例では、警察官・検察官による厳しい追及に対してどのように対応すればよいのか、警察官・検察官の言動にどのような意味があるのか、刑事弁護の専門家として分かりやすく助言・説明することができると考えられます。
これにより、警察官・検察官の誤った誘導に乗ってしまい、本来は違うのにVさんの下着を盗んでいたという調書が作成されてしまったり、してもいないのに同種の住居侵入事件を複数起こしていると自白してしまったりすることを防ぐことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市中村区の住居侵入事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市瑞穂区のスーパーマーケット(V店)において、商品を購入せずに「割り箸をくれ」と店員に言いました。
しかし、店員に断られてしまったため、腹を立ててレジカウンターを複数回足で蹴り上げ、V店のレジカウンター業務を停止させるなどV店の業務を妨害しました。
その後、Aさんは、V店による通報を受けた愛知県瑞穂警察署の警察官により、威力業務妨害罪で現行犯逮捕されました。
威力業務妨害罪の容疑での現行犯逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月24日に南日本新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【威力業務妨害罪とは】
「威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力の使用をいいます。
刑事事件例におけるAさんのレジカウンターを複数回足で蹴り上げる行為は、人の意思を制圧するに足る勢力の使用にあたるとして、威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。
また、威力業務妨害罪について定めている刑法234条は威力業務妨害罪の被害者(客体)を「人」と規定していますが、威力業務妨害罪における「人」とは自然人のみならず法人を含むとされています。
よって、刑事事件例におけるV店は、威力業務妨害罪における「人」に該当することになります。
さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業をいい、刑事事件例におけるV店の業務は威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。
そして、威力業務妨害罪について定めている刑法234条は「妨害した」と規定していますが、実際に業務を妨害したという結果は必ずしも要せず、業務を妨害する危険を生じさせれば威力業務妨害罪における「妨害した」といえると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは現実にV店の業務を妨害していますので、勿論威力業務妨害罪における「妨害した」といえると考えられます。
以上より、Aさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
【威力業務妨害罪と示談】
Aさんが威力業務妨害罪による起訴をされたり実刑判決を受けたりすることを避けるためには、V店と示談を締結することが重要です。
例えば、刑事事件例では、AさんがV店のレジカウンターを複数回足で蹴り上げる行為により、V店のレジカウンターが破損している可能性があります。
そこで、刑事弁護士としては、Aさんの代理人としてV店と示談交渉を開始することができます。
具体的には、V店のレジカウンターの破損により生じた被害金額を含む損害賠償金(示談金)を支払い、民事上の問題を解決したりV店の刑事処罰を求める意思を軽減させたりすることができると考えられます。
示談交渉には刑事事件に関する専門的な知識と豊富な経験、威力業務妨害事件の被害者との示談を円滑に進める交渉力が必要であるため、刑事事件や示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
威力業務妨害事件の被害者との示談交渉を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市瑞穂区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(前編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(前編)
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市熱田区の住宅街において、複数の住宅を歩道からのぞき込むような挙動をしていました。
すると、近所に住むBさんがAさんの挙動を不審に思い、「何をしているんですか」とAさんに声を掛けてきました。
そこで、Aさんは警察官でないにも関わらず、「警察の者です。被疑者を探しています。」と自作した偽の警察手帳を示しました。
しかし、BさんはAさんの応答を不審に思ったため、愛知県熱田警察署に通報しました。
その結果、Aさんが偽の警察手帳を自作し、Bさんに提示していたことが発覚し、愛知県熱田警察署の警察官はAさんを有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕しました。
有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(令和2年10月1日に下野新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【公文書偽造罪とは】
「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者」には、有印公文書偽造罪が成立します(刑法155条1項)。
有印公文書偽造罪の法律に定められた刑(法定刑)は、1年以上10年以下の懲役です。
刑法155条1項で定められた公文書偽造罪は、「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」又は「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」を「使用」するため、特に有印公文書偽造罪と呼ばれます。
そして、刑事事件例における偽の警察手帳には「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」又は「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」が「使用」されていたと考えられます。
なお、刑法155条1項の有印公文書偽造罪と比較して、刑法155条3項では「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」又は「偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名」の「使用」が犯罪を構成する要件(構成要件)として規定されていません。
そのため、刑法155条3項の公文書偽造罪は特に無印公文書偽造罪と呼ばれることがあります。
有印公文書偽造罪における「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは文書」(公文書、公図画)とは、公務所または公務員がその作成権限に基づき、その公務所または公務員を名義人として作成するものをいいます。
刑事事件例における警察手帳は、警察法68条(「国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。」)に基づき国から警察官に対して貸与されるものです。
すなわち、警察手帳の作成権限は国にあると考えられます。
したがって、公務所または公務員がその作成権限に基づき、その公務所または公務員を名義人として作成するものであるといえ、公文書偽造罪における「公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは文書」に該当すると考えられます。
また、有印公文書偽造罪における「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することをいいます。
刑事事件例では、警察手帳の発行権限のないAさんが他人名義の警察手帳を作成しています。
よって、Aさんの行為は、有印公文書偽造罪における「偽造」に該当すると考えられます。
そして、Aさんは偽造した警察手帳を他人に示す目的で偽の警察手帳を作成していると考えられるため、有印公文書偽造罪における「行使の目的」があったといえると考えられます。
以上より、Aさんには有印公文書偽造罪が成立すると考えられるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市熱田区の有印公文書偽造・偽造有印公文書行使事件で逮捕(後編)に続きます。
自転車の窃盗事件で捜査を受けたら
自転車の窃盗事件で捜査を受けたら
自転車の窃盗事件で捜査を受けた場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県常滑市に住むAさんは,飲食宅配代行サービスの配達員をしていました。
飲食の宅配は自転車で行っていましたが,Aさんは「1件でも多く配達するため,スピードを出しやすい自転車を盗もう」と決心し,同市内にあるマンションの駐輪場に停めてあったVさん所有のクロスバイク(約3万円相当)を盗みました。
そして,Aさんは,数日間,盗んだ自転車を使い,飲食宅配代行サービスに従事しました。
後日,Aさんは愛知県常滑警察署の警察官から,自転車の窃盗事件を起こしてないかと捜査を受けました。
(2020年11月19日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,他人の財物を「窃取」した者に成立する犯罪です。
この窃盗罪の「窃取」とは,他人が支配する財物を,その持ち主の意思に反して,被疑者の支配に移すことをいいます。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんが支配していた自転車を無断で持ち出し,自らの支配下においています。
よって,Aさんの行為は,Vさんが支配する財物を,そのVさんの意思に反して,Aさんの支配に移す行為であるとして,窃盗罪の「窃取」に当たります。
また,窃盗罪が成立するためには,窃盗罪に当たる行為(犯罪事実)を認識・認容していること(窃盗罪の故意)に加えて,「①権利者を排除して,被害者の方の財物を自己の所有物として,②その経済的用法に従い,利用し処分する意思」が必要であると考えられています。
上記の①権利者排除意思と②利用・処分意思を合わせて,「不法領得の意思」といいます。
刑事事件例では,Aさんは,「1件でも多く配達するため,スピードを出しやすい自転車を盗もう」と考えた上,数日間に及び上記自転車を使用しています。
ここで,数日間に及びVさんの自転車を無断で使用するとき,AさんはVさんを排除して,自身が所有者であるかのように振舞ったといえると考えられます。
よって,窃盗罪の「不法領得の意思」のうちの①権利者排除意思があったと考えられます。
また,Aさんには,Vさん所有の自転車を盗んで,自身の飲食宅配代行サービスのために利用しています。
このAさんの行為は,自転車を本来の用途に従って使用する行為であり,自転車の利用から生じる効用を享受したといえると考えられます。
ここに窃盗罪の「不法領得の意思」のうちの②利用・処分意思があったと考えられます。
よって,Aさんには,窃盗罪の「不法領得の意思」があったと考えられます。
以上より,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【自転車の窃盗事件の刑事弁護活動】
刑事事件例のような自転車の窃盗事件では,被害者の方が存在します。
そこで,自転車の窃盗事件では,刑事弁護士を通じて被害者の方と連絡を取り,正式な謝罪と被害の弁償を行うことが重要です。
刑事弁護士を通した示談の締結をすることができた場合,刑事弁護士は,自転車の窃盗事件を捜査する検察官に示談の経緯を伝えたり,示談書を提出したりすることになります。
ここで,自転車の窃盗事件の捜査をする検察官は,起訴するのか不起訴にするのかという処分を決定する際には示談の締結の有無を重要視します。
そのため,もし刑事弁護士を通して示談を締結することができれば,自転車の窃盗事件で不起訴処分を獲得できる可能性が高まることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
自転車の窃盗事件で捜査を受けた場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続とは
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続とは
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市西区にあるコンビニエンスストアV店において、5000円相当の商品を万引きしました。
Aさんは、愛知県西警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんは、「刑事裁判には簡易な手続があると聞いたことがある。自分は今後どのような手続で処分が下されるのか。」と心配しています。
(フィクションです。)
【簡易公判手続とは】
簡易公判手続とは、自白事件(被告人が有罪である旨の陳述をした事件)について、裁判所の決定により、証拠調べを簡略化する公判手続のことをいいます(刑事訴訟法291条の2、307条の2)。
簡易公判手続はいわゆる認め事件(被疑者の方が犯罪事実を認めている事件)で利用されるものであり、否認事件(被疑者の方が犯罪事実を争っている事件)では利用されません。
簡易公判手続は、公判(公開の裁判)手続の簡易化・迅速化を図るため、1953年に導入された制度です。
しかし、通常の公判における冒頭手続(最初に行われる手続)の段階において被告人が有罪である旨の陳述をすることによってはじめて、「裁判所が」簡易公判手続を採用する旨の決定をすることができると規定されており、検察官は通常の公判と同じように公判の準備をしておく必要がありました。
また、手続の簡易化・迅速化が十分ではなく(下記即決裁判手続と比較すると明らかです)、実務上ではほとんど利用されていませんでした。
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続とは、事案が明白・軽微な自白事件について、検察官の申立てに基づく裁判所の決定により、証拠調べを簡略化した公判手続を行い、判決(懲役・禁錮刑については執行猶予付き判決)を即日言い渡す公判手続のことをいいます(刑事訴訟法350条の2、350条の10、350条の13)。
即決裁判手続は、上述した簡易公判手続の反省を生かし、2004年に導入された制度です。
簡易公判手続と同じ点は、冒頭手続(公開の裁判において最初に行われる手続)の段階において被告人が有罪である旨の陳述をし、裁判所が決定をすること(刑事訴訟法350の8)、証拠調べが適当と認める方法で行われること(刑事訴訟法350条の10第2項)があります。
簡易裁判手続と同じように、即決裁判手続はいわゆる認め事件(被疑者の方が犯罪事実を認めている事件)で利用されるものであり、否認事件(被疑者の方が犯罪事実を争っている事件)では利用されません。
簡易公判手続との違いは、検察官の申立てによること(刑事訴訟法350条の2)、捜査段階で被疑者・弁護人の同意等を得る必要があること(刑事訴訟法350条の2)、できる限り即日判決を言い渡すこと(刑事訴訟法350条の13)、懲役・禁錮刑については執行猶予を言い渡すこと(刑事訴訟法350条の14)、事実誤認を理由とする上訴が制限されること(刑事訴訟法403条の2、裁判所の職権破棄について刑事訴訟法413条の2)、必ず弁護士をつけなければならない必要的弁護事件であること(刑事訴訟法350条の3、4、9)があります。
【略式手続とは】
略式手続とは、(区検察庁所属の)検察官の請求により、簡易裁判所が、管轄する軽微な事件について、公判を開くことなく、略式命令により100万円以下の罰金又は科料を科す手続のことをいいます。
略式手続では、検察官は被疑者に異議がないかを確認する必要があります(刑事訴訟法461条の2)。
また、簡易裁判所は、遅くとも検察官による請求があった日から14日以内に略式命令を発しなければなりません(刑事訴訟規則290条)。
実務上では、略式手続は上記の簡易公判手続・即決裁判手続とは違い、圧倒的に利用頻度が高いといえます。
【刑事事件例と略式手続】
刑事事件例では、Aさんは窃盗罪を犯しています。
そして、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)であるため、選択刑として罰金が定められている罪に係る事件として、簡易裁判所の管轄する事件であるといえます(裁判所法33条1項2号)。
このことから、仮にAさんに罰金刑が科される場合、略式手続によって処分が決定される可能性があると考えられます。
ただし、実際にAさんが今後どのような手続で処分が下されるのかは、Aさんに前科があるかといった事情や示談交渉の結果などに大きく左右されます。
略式手続ではなく正式起訴(公開の裁判に提訴)される可能性や、正式裁判や略式手続に移行せずに不起訴処分が下される可能性もあります。
今後どのような手続で処分が下されるのかご不安を感じられている場合は、刑事事件に強い弁護士から助言や説明を受け、今後の方向性を理解することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
簡易公判手続・即決裁判手続・略式手続に関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
傷害容疑の少年事件を起こした
傷害容疑の少年事件を起こした
傷害容疑の少年事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(19歳)は、愛知県一宮市の公園において、15分間余りにわたり、V1さん(20歳)とV2さん(19歳)に殴る蹴るなどの暴行を加え、V1さんとV2さんにそれぞれ全治1週間の怪我を負わせました。
Aさんは、愛知県一宮警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが傷害事件を起こしたと連絡を受けたAさんの両親は、愛知県内にある刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年10月22日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
上記のように、刑法204条は傷害罪を規定しています。
そして、傷害罪が成立するような「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると考えられています。
Aさんは、V1さんとV2さんに殴る蹴るなどの暴行を加え、V1さんとV2さんにそれぞれ全治1週間の怪我を負わせています。
この全治1週間の怪我が、傷害罪でいうところの「人の生理的機能に障害を加えること」である「傷害」にあたると考えられます。
以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
【傷害罪と少年事件】
Aさんが傷害事件を起こしたときの年齢は19歳であり、Aさんは少年法で定められた少年事件の手続き下で保護処分が決定される可能性があります。
そこで、以下では、少年事件の手続きについて解説します。
少年法2条1項は、少年を「20歳に満たない者」をいうと規定しています。
そして、少年の年齢を判断する時期については、すべての処分が終了する時点まで少年(20歳未満)でなければならないと考えられています。
よって、Aさんがすべての処分が終了する時点まで19歳であれば、Aさんは少年法で定められた少年事件の手続下で傷害事件に対する保護処分が決定されることになります。
この少年法の年齢要件については、事件を起こした時点では19歳であったが、事件を起こした日と誕生日が近く、処分が決定される時点には20歳を迎えてしまう可能性があるというように時間が切迫している場合もあります。
捜査機関や家庭裁判所としても、事件を起こした少年が19歳のうちにすべての処分を終了させるために、検察官による家庭裁判所への送致や家庭裁判所での処分の決定が早急に行われることもあります。
このように処分までの時間が切迫している場合において、少年へ寛大・適切な処分を獲得するためには、早い段階で刑事弁護人・付添人を選任し、家庭裁判所の調査官や裁判官と十分な協議をすること及びその時間を確保することが重要です。
また、たとえAさんが傷害事件に対するすべての処分が終了する時点まで19歳であり、少年法の年齢要件を満たすとしても、Aさんが成年と同じ刑事事件の手続きに戻されてしまう可能性もあります。
というのは、少年法20条1項が、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定しているからです。
この手続きは「逆送」といわれ、一定の重大事件について、少年に少年法に規定された保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であると判断した場合になされるものです。
少年が成年と同じ刑事事件の手続きに戻されてしまうと、教育的施設である少年院ではなく行刑施設である刑務所に収容されてしまう可能性があるなど、少年の健全な成長や更生にとって大きな不利益が生じるおそれがあります。
そのため、少年が成年と同じ刑事事件の手続きに戻されてしまわないよう、家庭裁判所の調査官や裁判官と十分な協議と働きかけを行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害容疑の少年事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市天白区の公園で日中に1人で遊んでいた小学生の女児(Vさん)に声を掛け、トイレに連れ込み数十分にわたってドアの前に立ち塞がり(監禁し)、わいせつ行為をしました。
AさんはVさんに怪我をさせることはありませんでしたが、Vさんが声を上げるなど抵抗したため、その場を立ち去ったといいます。
愛知県天白警察署の警察官はAさんを監禁罪・強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
監禁罪・強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月16日に掲載された静岡新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)
【監禁罪とは】
「不法に人を」「監禁した者」には、監禁罪が成立します(刑法220条)。
監禁罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁罪における「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪における「監禁」に該当する行為の具体例としては、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為や自動車に乗せて疾走する行為、被害者を円陣・スクラムを組んで取り囲む行為などが挙げられます。
刑事事件例において、AさんはVさんをトイレに連れ込み、数十分にわたってドアの前に立ち塞がっています。
そして、Aさんは成人の男性であるのに対して、Vさんは小学生の女児であるという具体的な事情があります。
このようなAさんとVさんの性別・年齢・体力などの違いを考慮すると、Aさんのドアの前に立ち塞がるという行為は、Vさんが一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてVさんの行動の自由を奪うものであったといえると考えられます。
よって、Aさんの行為は監禁罪における「監禁」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには監禁罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪とは】
「13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者」には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと解されています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当する行為の具体例としては、被害者の陰部や乳房に触れるないし弄ぶこと、行為者自身の陰部を押し当てることなどが挙げられます。
刑事事件例においては、AさんのVさんに行った行為が「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であるといえる場合、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当することになります。
そして、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、AさんのVさんに行った行為は強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると判断したと考えられます。
また、Vさんが強制わいせつ罪における「13歳未満の男女」に該当することは明らかです。
以上より、Aさんを逮捕した愛知県天白警察署の警察官は、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると判断したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件例における監禁罪と強制わいせつ罪のように複数の犯罪が成立する場合であっても、同時に刑事弁護活動を行うことができます(なお、本件における監禁罪と強制わいせつ罪の関係については併合罪であると考えられます。福岡高等裁判所那覇支部判決昭和59年10月25日)。
愛知県名古屋市天白区の監禁・強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県名古屋市緑区においてタクシー運転手であるVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴って逃走し、料金約7000円を踏み倒したとして強盗罪の容疑で逮捕されました。
強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市緑区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(8月31日FNNニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗罪とは】
「暴行又は脅迫を用いて財産上不法の利益を得た者」には、強盗罪が成立します(刑法236条2項)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて「他人の財物」を強取した者に成立する(刑法236条1項)だけでなく、暴行又は脅迫を用いて「財産上不法の利益」を得、又は他人にこれを得させた者にも成立します。
そのため、「他人の財物」を目的とする通常の強盗罪と区別して、「財産上不法の利益」を対象とする強盗罪を利益強盗罪と呼ぶことがあります。
強盗罪の手段である「暴行又は脅迫」は、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
そして、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるか否かは、強盗事件の犯人および強盗事件の被害者の性別・年齢、強盗事件の犯行の状況、凶器の有無等の具体的事情を考慮して客観的に判断されると考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの胸倉を掴んだうえ顔面を殴っています。
一般人であれば胸倉を掴まれ顔面を殴られると生命ないし身体に危害が加えられると畏怖し、反抗を抑圧されると考えられます。
よって、Aさんの暴行は、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
また、強盗罪における「財産上不法な利益」とは、財産上の利益を不法に移転させることを意味します。
具体的には、強盗罪における財産上の利益には、債務の免除や履行期の延長、債務負担の約束などが該当すると考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんに対してタクシー代金の支払債務を負っています。
よって、AさんのVさんに対する債務は強盗罪における財産上の利益に該当すると考えられます。
そして、AさんはVさんに対する債務を不法に免れています。
よって、AさんがVさんに対する債務を不法に免れたことは、強盗罪における「財産上不法な利益」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。
【強盗罪と刑事裁判】
Aさんは現在強盗罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんが強盗罪で刑事裁判に提訴(起訴)された場合、上述の通り、Aさんには5年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
実刑が科せられると刑務所に服役することが強いられ、通常の社会生活が送ることができなくなるという不利益を被ることになります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と範囲が広く、具体的にいかなる期間の懲役が処断されるのかは刑事事件によって様々であるということができると考えられます。
弁護士としては、強盗事件の被告人の方に利益となるような量刑を獲得できるよう、強盗事件の被害者と示談交渉を行うことなどが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市緑区の強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。