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愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除

2021-10-01

愛知県南知多町の殺人事件で逮捕 接見禁止決定の解除

愛知県南知多町殺人事件逮捕され、接見禁止決定の解除に取り組むケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県南知多町に住むAさんは、以前から疎ましく感じていた隣家のVさんが、Aさん宅の玄関前で酔いつぶれて寝ていたため「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、Vさんを海岸まで運んで波にさらわれるような場所に放置しておいたところ、Aさんが立ち去った後、Vさんは波にさらわれて溺死しました。
数日後Aさんは愛知県半田警察署の警察官に殺人罪逮捕・勾留されました。
勾留が決定されたとき接見禁止決定もAさんにつきましたが、Aさんは家族と会いたいと思っています。
(フィクションです)

【殺人罪】

(刑法第199条)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪の構成要件は、人を殺すことです。
つまり、故意に他人の生命に対して死の結果を生ぜしめることです。
殺人罪における人とは、「自己以外の生命ある人」のことをさします。
※人の始期と終期
 ・始期~胎児の体が母体の外から見えた段階
 ・終期~三徴候説(自発呼吸、心臓の停止および瞳孔散大・対光反射の消失をもって死亡とする説)
     脳死説(脳機能が完全に停止して元に戻らない状態を死亡とする説)
     とありますが、三徴候説が主に採用されています。

①行為
・人を殺すこと
殺人の故意(殺意)をもって、自然の死期に先立って他人の生命を絶つことです。

・殺意の認定
確定的故意若しくは未必の故意としての殺意を要します。
未必の故意とは、結果の発生そのものが不確実ではあるが可能なものとして認識し、なおかつこれを容認することです。

②方法
殺害の方法に制限はなく、作為(何かをすること)・不作為(何かをしないこと)を問いません。

【刑事事件例について】

Aさんは、玄関前に寝ていたVさんについて、「波にでもさらわれて死んでしまえ。」と思い、わざわざVさんを海岸まで運んで、Vさんが波にさらわれるような位置に放置しています。
この行為は、酔いつぶれていたVさんが波に気づかず溺死するという殺人の結果発生の可能性を認識し、かつ、容認して行われたものですから、Aさんには殺人罪の故意があると考えられるでしょう。
そして、AさんはVさんを波にさらわれるような場所に運んで放置するという行為もしていることから、Aさんは殺人罪の罪責を負うことになると考えられるのです。

【Aさんが早期に家族と会うには】

逮捕された場合、勾留されるまでの72時間は、家族でも本人と接見することはできません。
勾留後は一般的には、警察官による内容のチェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、家族との面会や手紙のやり取りすらも禁止されます。
しかし、弁護士だけは例外です。
逮捕時から弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。

また、弁護士は、準抗告・抗告、接見禁止決定の解除申し立て、勾留理由開示請求などによりAさんの接見禁止決定を解除し、家族と面会や手紙のやり取りができるように裁判所に働きかけることができます。
早めに弁護士を派遣することで、Aさんと家族を早期に面会させることができるようになる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の接見禁止決定の解除を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が殺人罪逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕

2021-09-24

愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕

愛知県名古屋市名東区暴行事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、走行中の電車内で座っていた女子高校生のVさんに「足を広げるな。閉じろ」と注意し、実際に両手で押し、開いていた足を閉めたとして、愛知県警名東警察署の警察官より暴行罪の容疑で逮捕されました。
暴行罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市名東区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【暴行罪とは】

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

暴行罪における「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。
そして、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する」有形力の行使とあるように、人の身体に直接的に有形力を加えるものであることが必要です(このような暴行を直接暴行といいます)。

もし物に対する有形力の行使であれば、たとえそれが人の身体に間接的に物理的・心理的に影響を及ぼすものであっても、暴行罪における「暴行」には含まれないことになります(このような暴行を間接暴行といいます)。
反対に、暴行罪における「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であればよく、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にするに足りる程度のものである必要はないと考えられています。

刑事事件例においてAさんによるVさんの足を両手で押し、開いていた足を閉めるという行為は、Vさんの身体に対する有形力の行使であるとといえます。
よって、暴行罪における「暴行」に該当すると考えられます。

また、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
そして、暴行罪に規定された「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること又は人の健康状態を不良に変更することをいうと考えられています。

刑事事件例においてVさんはAさんから暴行を受けましたが、外傷を負ったり圧痛が生じたりはしていません。
よって、AさんはVさんを「傷害するに至らなかった」といえます。

以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。

【暴行罪と逮捕・勾留】

Aさんは現在、愛知県警名東警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されているところ、引き続き暴行罪の容疑で身体拘束を伴う勾留がなされる可能性があります。

勾留は原則として10日間なされますが、やむをえない事由があると認めるときには最大10日間延長される可能性があります(刑事訴訟法208条)。
したがって、勾留は最大20日間という長期間に及ぶ可能性があります。
勾留されている間には通常の社会生活を送ることができません。
そのため、失業や退学を強いられる可能性も生じることになります。

刑事弁護士としては、暴行罪の容疑での勾留をする理由(刑事訴訟法60条参照)や必要性(刑事訴訟法87条1項参照)がないことを主張し、暴行罪の容疑での勾留の請求・決定自体をしないよう求めていくことができると考えられます。
また、Aさんが暴行罪の容疑での勾留に付されてしまった場合には、最初の10日間の暴行罪の容疑での勾留中にVさんと示談を締結することで、検察官や裁判官に暴行罪の容疑での勾留を延長する必要がないと主張していくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市名東区の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕

2021-09-21

愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕

愛知県名古屋市天白区特殊詐欺(窃盗)事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、知人であるBさん・Cさんと共謀し、金融機関職員を装い愛知県名古屋市天白区にあるVさんの自宅を訪れ、「あなたの名義の銀行口座が不正使用された」「あなたが持っているキャッシュカードを封筒に入れて厳重に保管して欲しい」などと言いました。
そして、Vさんが目を離しているうちに偽のキャッシュカードとすり替え、Vさんのキャッシュカードを盗み取りました。
その後、Aさんは愛知県警天白警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取る係、いわゆる特殊詐欺の「受け子」とみられ、窃盗罪の容疑を認めています。
窃盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市天白区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【特殊詐欺(すり替え型)とは】

特殊詐欺(すり替え型)とは、以下の方法などにより特殊詐欺の被害者からキャッシュカードを盗み取る犯罪をいいます。
①金融機関職員などを装い、特殊詐欺の被害者に対して、銀行口座が不正使用されたためキャッシュカードを厳重に保管して欲しいなどと嘘を言います。
②キャッシュカードを受け取る係、いわゆる特殊詐欺の「受け子」が、キャッシュカードを厳重に保管されていることを確認するなどという名目で特殊詐欺の被害者の自宅に訪問します。
特殊詐欺の被害者が目を離しているうちに準備していた偽のキャッシュカードとすり替えます。
④あたかも特殊詐欺の被害者から預かったキャッシュカードであるかのように偽のキャッシュカードを特殊詐欺の被害者に返還します。

以下では、特殊詐欺の「受け子」にいかなる犯罪が成立するかを検討します。

【窃盗罪とは】

「他人の財物を窃取した者」には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
窃盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

特殊詐欺の刑事事件例におけるVさんのキャッシュカードが窃盗罪における「財物」に該当することは明らかです。

また、窃盗罪における「窃取」とは、財物の占有(事実上の支配)者の意思に反して、その占有(事実上の支配)を侵害し、自己又は第三者の占有(事実上の支配)へ移すことをいいます。
特殊詐欺の刑事事件例において、Aさんは、キャッシュカードを占有(事実上支配)していたVさんの意思に反して、Vさんのキャッシュカードに対する占有(事実上の支配)を侵害し、キャッシュカードをAさんの占有(事実上の支配)に移しています。
よって、Aさんの行為は窃盗罪における「窃取」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【窃盗罪と特殊詐欺】

ところで、特殊詐欺はその名称から詐欺罪が成立するのではないかと疑問に思うのではないでしょうか。

詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者」に成立します(刑法246条)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。

詐欺罪は、①詐欺罪の被害者を欺いて②錯誤に陥らせ、その錯誤に基づき③財物を交付させ、④財物を取得するという一連の行為により成立します。
詐欺罪における③財物の交付行為があるというためには、詐欺罪の被害者の瑕疵ある意思に基づき財物の占有(事実上の支配)が終局的に移転したということが必要です。
また、詐欺罪における③財物の交付行為があるというためには、詐欺罪の被害者が財物を相手方に移転させるという認識があったことが必要です。

特殊詐欺の刑事事件例において、確かにAさんはVさんに対して銀行口座が不正使用されたと嘘を言うことでVさんを欺いています。
ここに詐欺罪における①詐欺罪の被害者を欺く行為があったと考えられます。

また、Vさんは銀行口座が不正使用されたためキャッシュカードの厳重な保管が必要であるという錯誤に陥っています。
ここに詐欺罪における被害者の②錯誤があったと考えられます。

しかし、Vさんはその錯誤に基づきキャッシュカードを交付しておらず、詐欺罪における財物の終局的な処分はありません。
また、Vさんに詐欺罪における財物の終局的な処分の意思もありません。
すなわち特殊詐欺の刑事事件例には、詐欺罪における③財物の交付行為がなかったと考えられます。

よって、Aさんには詐欺罪が成立しないと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
特殊詐欺(窃盗)事件を起こした方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市天白区の特殊詐欺(窃盗)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県豊田市の強要事件で逮捕

2021-09-17

愛知県豊田市の強要事件で逮捕

愛知県豊田市強要事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、タクシーの運転手であるVさんに暴行したとして、愛知県警豊田警察署の警察官により強要罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強要事件があったのは愛知県豊田市の路上で、AさんはVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた上、土下座を強いました。
強要事件を引き起こした動機についてAさんは「運転が荒かったので腹が立った」と述べています。
なお、Vさんに怪我はありませんでした。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊田市刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【強要罪とは】

暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた者」には、強要罪が成立します(刑法223条)。
強要罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役です。

刑法で用いられている「暴行」には、①人の反抗を抑圧するか著しく困難にするに足りる有形力の行使、②人の身体に対する有形力の行使、③人に向けられた有形力の行使、④物に対する有形力の行使の4つの類型があるとされています。
上記の暴行の4つの類型は①から④と数字が大きくなるにつれ「暴行」に含まれる有形力の行使の範囲が大きくなっています。

そして、強要罪における「暴行」は③人に向けられた有形力の行使であると考えられています。
これは、強要罪における「暴行」は、他人を畏怖させて義務のないことを行わせることができる程度のもの、すなわち相手方の自由な意思決定を妨げ、その自由な意思を制約するに足りる程度のものであればよいと考えられているからです。

刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は強要罪における「暴行」に該当することになります。
そして、Aさんは、本来Vさんに義務のない土下座をさせています。
これは強要罪における「人に義務のないことを行わせた」に該当します。

以上より、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。

【強要罪と暴行罪の関係】

刑法には、強要罪と別に暴行罪が規定されています。
すなわち、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

上述のように刑法に定められた「暴行」には様々な意味があるところ、暴行罪における「暴行」とは、②人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における「暴行」行為の典型例は殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど、身体への接触を伴う行為です。

刑事事件例におけるAさんのVさんに対する殴る蹴るなどの行為は暴行罪における「暴行」にも該当すると考えられます。
そして本件刑事事件例ではVさんに傷害が発生していません。

とすれば、Aさんには暴行罪が成立するとも考えられます。
しかし、強要罪暴行罪もどちらも暴行を手段として犯される犯罪であり、犯罪の行為態様として一見似ていると思えるものです。
果たしてAさんには暴行罪強要罪の2罪が成立するのでしょうか。

この点、強要罪は、暴行罪の特則として規定されているものです。
そのため、強要罪が成立する限りにおいて、暴行罪強要罪に吸収される関係にあると考えられています。

したがって、Aさんには強要罪が成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強要罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県豊田市強要事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕

2021-09-14

愛知県豊山町の公用文書毀棄事件で逮捕

愛知県豊山町公用文書毀棄事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは愛知県豊山町にある愛知県警西枇杷島警察署の交番に勤務する警察官です。
Aさんは自身が担当・捜査していた窃盗事件に関する証拠品を紛失してしまいました。
そこで、証拠品の紛失を隠すために証拠品に関する書類(公用文書)計2通をシュレッダーで細断し破棄してしまいました。
しかし、その後の捜査等でAさんによる書類の破棄行為が発覚し、Aさんは、愛知県警西枇杷島警察署の警察官により公用文書毀棄罪の容疑で逮捕されました。
公用文書毀棄罪の容疑での逮捕を連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊山町刑事事件に対応している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【公用文書毀棄罪とは】

公務所の用に処する文書又は電磁的記録を毀棄した者」には、公用文書毀棄罪が成立します(刑法258条)。
公用文書毀棄罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3月以上7年以下の懲役です。

公用文書毀棄罪における文書は「公務所の用に供する文書」です。
つまり、公用文書毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所がその事務処理上保管している文書は全て含まれることになります。
例えば、私文書であっても警察が捜査のために保管している場合には公用文書毀棄罪の「公務所の用に供する文書」に該当することになります。

刑事事件例において、Aさんがシュレッダーで細断し破棄したのは、Aさんが担当・捜査していた事件の証拠品に関する書類です。
この文書は愛知県警西枇杷島警察署の捜査のために保管されていた文書であるため、公用文書毀棄罪における「公務の用に供する文書」に該当すると考えられます。

また、公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書の効用を害する行為をいうと考えられています。
刑事事件例におけるシュレッダーで細断し破棄する行為は、当然文書の効用を害する行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は公用文書毀棄罪における「毀棄」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには公用文書毀棄罪が成立すると考えられます。

【公用文書毀棄罪と罪数】

ところで、Aさんは公用文書毀棄罪における「公務所の要に供する文書」を2通毀棄しています。
このような場合、Aさんには公用文書毀棄罪がいくつ成立することになるのでしょうか。
換言すれば、毀棄した公用文書の数だけAさんに公用文書毀棄罪が成立することになるのでしょうか。

この点、公用文書毀棄行為は複数(2回)ありますが、これら公用文書毀棄行為が一つの意思決定に基づく場合であるため、公用文書毀棄行為の一体性が肯定されます。
そのため、接続して行われた数個(2回)の公用文書毀棄行為が行われた場合であっても、全体として一つの公用文書毀棄罪(包括一罪)が成立することになります。

【公用文書毀棄罪と刑事裁判】

上述の通り、公用文書毀棄罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役という自由刑として重い刑罰が設定されています。
検察官が不起訴処分をしない(起訴する)と判断した場合、略式命令(罰金の納付を命令する処分)のような非公開の裁判が行われることはなく、公開の裁判が開かれることになります。
そして、上述したように財産刑(罰金刑)が科されることはないため、一旦起訴された場合には、執行猶予付き判決を獲得して通常の社会生活を送れるよう刑事裁判対応を行っていくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊山町公用文書毀棄事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕

2021-09-10

愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕

愛知県名古屋市港区住居侵入・強盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(22歳)は、愛知県名古屋市港区において、ガスの点検作業員を装いVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加え現金2万円や預金通帳を奪ったとして、愛知県港警察署の警察官により住居侵入罪及び強盗罪の容疑で逮捕されました。
愛知県港警察署の警察官による住居侵入罪及び強盗罪の容疑での取調べに対し、Aさんは住居侵入罪及び強盗罪の容疑を認めています。
住居侵入罪及び強盗罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市港区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年9月11日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【住居侵入罪とは】

「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入し」た者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「侵入」とは、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思に反する立入りを意味すると考えられています。
そして、住居の居住者・看守者(住居権者・管理権者)の意思とは、具体的には「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すか」という意思であると考えられています。

刑事事件例において、Aさんは強盗目的でガスの点検作業員を装いVさんの住居に侵入しています。
真実のところガスの点検作員でない強盗目的を有する者(Aさん)を自身の住居に立ち入らせる意思をVさんが有していたとは通常考えられません。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

また、Vさんの住居が住居侵入罪における「住居」に該当すること、Aさんの立入りに住居侵入罪における「正当な理由がない」ことは明らかです。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【強盗罪とは】

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」には、強盗罪が成立します(刑法236条)。
強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の有期懲役です。

強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の意思を制圧して財物を奪取するに足りるものである必要があります。
そのため、強盗罪における「暴行」とは、強盗事件の被害者の反抗を抑圧するに足りるものである必要があると考えられています。

刑事事件例において、Aさん(22歳)はVさん(80歳)の家に押し入って粘着テープで縛るなどの暴行を加えています。
この粘着テープを持って縛り上げるなどの行為は、若年で体力のあるAさんが高齢で体力のないVさんに対してなしたものです。
よって、Aさんの暴行行為はVさんの反抗を抑圧するに足りるものであり、強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。

そして、強盗罪における「強取」とは、強盗罪における「暴行又は脅迫」を手段として、財物に対する事実上の支配(占有)を所得することをいいます。
刑事事件例において、Aさんは(前述の通り)強盗罪における「暴行」を行い、強盗罪における「財物」に該当する現金2万円や預金通帳を取得しています(Aさんの事実的支配下に置いています)。
よって、Aさんの取得行為は強盗罪における「強取」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪及び強盗罪と示談】

住居侵入強盗事件の被害者であるVさんと示談締結をした場合、住居侵入罪及び強盗罪での刑事裁判でなされる量刑判断において、一般情状として斟酌される可能性があります。
刑事弁護士としては、住居侵入強盗事件の被害者であるVさんとの間で正式な謝罪や被害の弁償をすることができるよう、示談交渉を開始することができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪及び強盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市港区の住居侵入・強盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕

2021-09-07

愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕

愛知県北名古屋市詐欺事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、仮想通貨を巡って詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに対し「仮想通貨を自動で売買するシステムを用いれば、知識がなくても利益が出せる」などと全くのウソを言い、そのシステム購入代金とサポート料として現金およそ100万円を騙し取りました。
Aさんはインターネットの掲示板などを通じて知り合った仮想通貨に関する知識のない若者やお年寄りを詐欺罪の犯行の対象にしていました。
愛知県警西枇杷島警察署はAさんには詐欺罪の他に余罪があるとみて厳しく取調べをする方針です。
詐欺罪の容疑での取調べを受けたAさんは、愛知県北名古屋市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【詐欺罪とは】

「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条1項)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。

詐欺罪は、①行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④行為者の取得行為により構成される財産犯罪です。

そして、詐欺罪における①行為者の欺く行為とは、取引の相手方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうと考えられています。

しかし、商品を売買する場合など経済活動の場面において、売り手が多少の駆け引きや誇張した広告・宣伝文句を用いることは、日常生活においてよく見受けられることです。
そのため、このような行為が取引上における信義則に反しないと認められる場合には、詐欺罪における①行為者の欺く行為には該当しないと考えられています(東京高等裁判所判決昭和27年2月9日)。
そして、取引上の信義則に反し詐欺罪が成立するか否かの判断の際には、取引の相手方(詐欺事件の被害者)の知識・経験、行為者(詐欺事件の被疑者)の申し付けた文言・その場所など、具体的な事情が考慮されると考えられます。

刑事事件例において、Aさんは、「仮想通貨を自動で売買するシステムを用いれば、知識がなくても利益が出せる」という全くのウソの文言を仮想通貨に関する知識や経験のないVさんに告げています。
そして、Vさんは、仮想通貨を自動で売買するシステムを用いても、利益を出せないという真実を知っていれば、システム購入代金とサポート料として現金100万円を交付するようなことはなかったと考えられます。
よって、Aさんの行為は詐欺罪における①行為者の欺く行為に該当すると考えられます。

また、Vさんは真実のところ仮想通貨を自動で売買するシステムを用いても、利益を出せないにも関わらず、Aさんの欺く行為により騙されています。
よって、Vさんには詐欺罪における②被害者の錯誤があったと考えられます。

そして、Vさんは、Aさんにシステム購入代金とサポート料として現金100万円を交付していることから、詐欺罪における③被害者の交付行為と④行為者の取得行為があります。

よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

【詐欺罪と余罪】

Aさんは現在愛知県警西枇杷島警察署の警察官により詐欺罪の容疑で取調べを受けています。
しかし、愛知県警西枇杷島警察署の警察官は、Aさんが本件詐欺事件の他に同様の手口による詐欺事件を起こしているのではないかと疑っています。
そして、愛知県警西枇杷島警察署の警察官が、Aさんを別件の詐欺罪逮捕をする必要性があると考えた場合、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕される可能性があります。

逮捕をする必要性としては罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあること等が挙げられます(刑事訴訟法199条2項、刑事訴訟規則143条の3参照)。

逮捕されるとそれに引き続く最大20日にも及ぶ勾留が請求されることが多く、また被疑事実の重大性によっては実名報道がされるケースもあります。
こうした不利益を避けるためには、在宅事件として任意の取調べが行われている間に領置を行ったり、場合によっては別件の詐欺事件の被疑事実を認めたりする刑事弁護方針も考えられます。

ただし、これには高度な刑事事件に関する専門的知識が必要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕

2021-09-03

愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕

愛知県名古屋市千種区傷害事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市千種区にあるVさん宅の玄関付近で、Vさんの顔や腹などを殴り、Vさんに全治2週間の怪我を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
二人に面識はなく、酒に酔ったAさんがVさん宅のインターホンを鳴らし、出てきたVさんに殴りかかり傷害を負わせたといいます。
傷害罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市千種区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【傷害罪とは】

「人の身体を傷害した者」には、傷害罪が成立します(刑法204条)。
傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

傷害罪における「傷害」とは、身体の生理機能の障害であると考えられています。
具体的には、創傷、打撲傷といった外傷に加えて、圧痛、めまい、嘔吐、失神なども傷害罪における「傷害」に含まれると考えられています。
ただし、形式的には傷害に該当するとしても、軽微なものは傷害罪で処罰するに値する「傷害」に該当するとはいえないと考えられています。

刑事事件例において、AさんはVさんを殴打し、全治2週間の怪我を負わせています。
この怪我により、Vさんは身体の生理機能の障害を負ったといえます。
そして、怪我(傷害)の程度としても全治2週間であることから傷害罪における「傷害」に値しない軽微なものとはいえません。
よって、AさんはVさんの顔や腹という傷害罪における「人の身体」を「傷害」したといえます。

以上より、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【傷害罪と逮捕・勾留】

現在、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されているところ、Aさんは傷害罪の容疑での逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性があります。

傷害罪の容疑での勾留は最大20日に及ぶ身体拘束であり、Aさんは長期間会社や学校に行けなくなってしまうという不利益を被る可能性があります。

刑事弁護士としては、傷害罪の容疑での勾留を請求しないよう、Aさんを傷害罪の容疑で取り調べる検察官に対して意見書を提出することができると考えられます。
また、傷害罪の容疑での勾留を決定しないよう、傷害罪の容疑での勾留を決定する裁判官に対しても意見書を提出することができると考えられます。
さらに、一旦傷害罪の容疑での勾留の決定がなされた場合には、傷害罪の容疑での勾留決定を取り消すよう、傷害罪の容疑での勾留決定をした裁判官が所属する裁判所に対して準抗告(刑事訴訟法429条、不服申し立て)をすることができると考えられます。

検察官や裁判官が傷害罪の容疑での勾留請求・決定をしないと判断した場合や準抗告が認容された場合には、Aさんの身柄は解放され、Aさんは社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けることになります(在宅捜査・在宅事件といいます)。

留置施設や拘置施設に収容されたまま検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受ける身柄事件と比べて、社会生活を送りながら検察官や警察官による傷害罪の容疑での取調べを受けことができる在宅事件では、家族との面会時間が制限されるようなこともありません。
そのため、Aさんの肉体的・精神的負担が軽減されると考えられます。
こうしたメリットも大きいため、釈放を目指したいと考える方も多いでしょう。
釈放を求める活動に取りかかるのであれば、早い段階から弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市千種区の傷害事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕

2021-08-30

愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕

愛知県名古屋市守山区住居侵入・準強制わいせつ事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(33歳・男性・会社員)は、Vさん(21歳・女性)のマンションに侵入し、寝ていたVさんの尻を触ったとして、愛知県警守山警察署の警察官により住居侵入罪準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、住居侵入罪準強制わいせつ罪の容疑での取調べに対し、「子どもの声がうるさいので、文句を言うために行った。無断で部屋に入り、寝ていたので起こすために腕を触ったが、尻は触っていない」と一部否認しています。
住居侵入罪準強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市守山区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【住居侵入罪とは】

「正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者」には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「人の住居」とは、他人の起臥寝食、すなわち日常の生活に使われている場所をいいます。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者(居住者)の意思に反する立入りを指します。

刑事事件例において、Aさんが立ち入ったのは、Vさんが日常的に住んでいるマンションです。
よって、住居侵入罪における「人の住居」に該当します。

また、AさんはVさんの無断で立ち入っており、Vさんは許可のない立入りに対しては「入れたくない」という意思を持っていたと考えられます。
そのため、Aさんの立入りは、住居権者であるVさんの意思に反しており、住居侵入罪における「侵入」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【準強制わいせつ罪とは】

「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者」には、準強制わいせつ罪が成立します(刑法178条1項)。
準強制わいせつ罪の法律に定められた刑(法定刑)は、6月以上10年以下の懲役です。

準強制わいせつ罪における「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいいます。
例えば、失神・泥酔状態にある場合や高度の精神障害がある場合などが準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当します。
そして、刑事事件例におけるVさんの睡眠状態も精神的な障害によって正常な判断力を失った状態であり、準強制わいせつ罪における「心神喪失」に該当すると考えられています。

なお、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態をいいます。
例えば、極度の畏怖状態のある場合や、治療行為のためにあたかもわいせつな行為が必要であるかのように誤信させる場合などが準強制わいせつ罪における「抗拒不能」に該当します。

また、準強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます(最高裁判決昭和26年5月10日)。
刑事事件例におけるAさんのVさんの尻を触る行為も、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるといえます。
よって、Aさんに行為は準強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪と準強制わいせつ罪と逮捕・勾留】

現在、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されていますが、検察官や裁判官がAさんに罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合、逮捕に引き続き最大20日に及ぶ勾留がなされる可能性があります。

特にAさんは準強制わいせつ事件に関して一部否認していること等から、捜査機関が勾留を請求する可能性が高いと考えられます。
刑事弁護士としては、このような勾留請求・決定に対して、Aさんは会社員であり勾留がなされた場合の不利益が大きいこと等に着目して、意見を提出したり不服を申し立てたりすることができると考えられます。

また、仮にAさんが勾留された場合において、その後起訴された後はAさんの被疑者としての勾留が自動的に被告人としての勾留に切り替わります。
そのため、刑事裁判中はAさんに対する身体拘束が引き続くことになります。
そこで、刑事弁護士としては、保釈を請求してAさんの身体拘束を解除するよう裁判所(裁判官)に求めることができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪・準強制わいせつ罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市守山区の住居侵入・準強制わいせつ事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

常習累犯窃盗事件で逮捕

2021-08-27

常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県知立市に住むAさんは、同市内のドラッグストアにて3000円相当の化粧品を万引きしたところを、店員に通報されました。
Aさんは臨場した愛知県安城警察署の警察官により、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、愛知県安城警察署の警察官の取調べの結果、Aさんに多数の窃盗の前科があることが判明しました。
Aさんは愛知県安城警察署の警察官から「常習累犯窃盗罪」になると言われました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【常習累犯窃盗罪とは】

常習累犯窃盗罪は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されている犯罪です。

盗犯等の防止及処分に関する法律3条(※読みやすさに配慮し、カタカナをひらがなに直しています。)
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(※刑法235条、236条、238条、239条を指します。)又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る。

常習累犯窃盗罪は、常習として窃盗罪(刑法235条)を犯した場合であって、その窃盗行為の前の10年内に窃盗罪(又は窃盗罪と他の罪との併合罪)に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていたときに成立します。
常習累犯窃盗罪の法定刑(法律に定められた刑)は、3年以上の有期懲役です(盗犯等の防止及処分に関する法律2条)。

常習累犯窃盗罪の「常習として」とは、反復して盗犯等の防止及処分に関する法律所定の条件による窃盗をなす習癖をいいます。
すなわち、常習累犯窃盗罪の「常習として」とは、反復して窃盗をすることをいうと考えられます。

Aさんがこれらの要件(常習性や累犯性)を満たす場合、Aさんには常習累犯窃盗罪が成立することになります。

【常習累犯窃盗事件の刑事弁護活動とは】

刑事事件例では、上述した常習累犯窃盗罪の要件である常習性や累犯性という要件を満たす場合、Aさんには常習累犯窃盗罪が成立することになります。

常習窃盗事件の刑事弁護活動では、被疑者の方が再犯を繰り返さないということを検察官や裁判官に主張していかなければなりません。

例えば、常習窃盗事件では被疑者の方が窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を抱えているという場合も考えられます。
そのような場合は、被疑者の方に通院や治療プログラムを受診して頂き、その経過報告や結果を刑事弁護士によって検察官や裁判官に伝えていくことで、被疑者の方がしっかりと再犯防止対策をとっているということを主張していくことになるでしょう。

また、常習累犯窃盗事件は被害者の方が存在する刑事事件であるため、被害者の方との示談交渉も重要です。
示談では、刑事弁護士を通して、被害者の方への正式な謝罪と相当な被害弁償金の支払いを行うことになると考えられます。
示談が成立した場合には、示談書等を検察官や裁判官に提出し、被疑者の方がしっかりと反省し、示談金も支払ったということを主張していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
常習窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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