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公務員が強制わいせつ事件で逮捕された
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された
公務員が強制わいせつ事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
名古屋市天白区に住むAさんは,名古屋市天白区内の路上で帰宅途中の女性(Vさん,30歳)に背後から抱き付き,わいせつな行為をしました。
その後,Aさんは,愛知県天白警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんと面識はありませんでした。
Aさんは公務員であるため,何とか事が大きくならないようにしてほしいと考えています。
(2021年4月1日にテレ朝newsに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪が成立するためは,「暴行又は脅迫」を手段とする必要があります。
具体的に強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫をいいます。
また,強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,強制わいせつ事件の被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいいます。
なお,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の成立には,手段の如何は問われません。
また,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪は,わいせつ行為の同意があった場合であっても成立します。
以上の各要件を満たす場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立します。
【強制わいせつ罪と公務員】
今回の事例のAさんは,公務員であることから,事が大きくならないようにできないかと考えているようです。
公務員については,国家公務員であれば国家公務員法に,地方公務員であれば地方公務員法にそれぞれ決まりがあります。
国家公務員法38条
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
国家公務員法38条や地方公務員法16条では,国家公務員や地方公務員の絶対的欠格事由が規定されています。
欠格事由とは,簡単に言えばその資格がないとされることを指し,例えば公務員の欠格事由というと,公務員という立場に立つ資格がないとされる事情を指すことになります。
そして,絶対的欠格事由とは,その事柄に当てはまってしまったら,その資格を剥奪されるなどする欠格事由ということになります。
公務員の場合,絶対的欠格事由に当たるということは,すなわち失職するということになります。
ここで,強制わいせつ罪で起訴されて有罪となってしまった場合,被告人の方には「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
この強制わいせつ罪で科せられる懲役刑は,国家公務員法38条や地方公務員法16条の「禁錮以上の刑」に当たります。
そして,たとえ執行猶予付き判決を得ることができたとしても,国家公務員法38条や地方公務員法16条の欠格事由に当たることになります。
ですから,強制わいせつ罪で有罪となるということは,公務員の絶対的欠格事由に当たるということになり,失職することになるのです。
そのため,公務員が強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,強制わいせつ罪で起訴されることを避ける,すなわち不起訴処分を得ることを目指す必要があります。
そして,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合でも,不起訴処分を得ることができれば,前科はつかないことになります。
【強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには】
強制わいせつ事件で不起訴処分を得るためには,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することが重要です。
示談締結のためには,検察官から刑事弁護士限りで強制わいせつ事件の被害者の方の連絡先を教えてもらい,被害者の方へ正式な謝罪と相当な被害の弁償を行うべく,示談交渉を開始することになります。
強制わいせつ事件で示談をする効果については,初めて強制わいせつ事件を起こした場合(初犯の場合),同様の強制わいせつ事件の前科がある場合に比べて,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性は高いといえます。
また,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結することができた場合,逮捕から解放される時期が早まることがあります。
たとえ,強制わいせつ事件が不起訴処分で終わったとしても,逮捕・勾留による身体拘束期間が長引けば,そのことにより懲戒処分などを受ける可能性があります。
そのため,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結する,それも速やかに締結することが重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県豊明市の路上で立ち小便していたのを近くにいた男性2人(V1さん、V2さん)に注意され、二人の顔を1回ずつ殴りました。
暴行を受けた二人の通報により、駆け付けた愛知県警豊明警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは酒に酔っており、「注意されて腹が立った」と話しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊明市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【暴行罪とは】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」には、暴行罪が成立します(刑法208条)。
暴行罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪における暴行とは、他人の身体に対する物理力の行使をいうとされています。
暴行罪における暴行により傷害が発生した場合、行為者には傷害罪(刑法204条)が成立します。
したがって、暴行罪における暴行は、傷害を生じさせるものであることを要しません(大判昭和8年4月15日)。
例えば拡声器で大声を発する行為やお清めと称して塩を振りかける行為でさえも暴行罪における暴行に該当することになります。
刑事事件例において、Aさんは、V1さんとV2さんの顔面を1発ずつ殴っています。
これは暴行罪における暴行に該当する典型例です。
よって、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
【暴行罪と勾留・示談交渉】
Aさんは愛知県警豊明警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんに本件暴行事件に関する罪証を隠滅するおそれや逃亡するおそれがあると考えられる場合、Aさんは最大20日間に及ぶ勾留という身体拘束を受ける可能性があります。
このような長期間に及ぶ勾留がなされると、その間は学校や仕事に行けなくなってしまうため、退学や失業を余儀なくされるおそれがあります。
弁護士としては、暴行罪容疑での勾留を避けるための刑事弁護活動として、検察官や裁判官に対して、AさんがV1さんやV2さんと面識がないことを摘示して、本件暴行事件に関する罪証隠滅のおそれが客観的にないことを主張するなどしていくことになるでしょう。
加えて、もしV1さんやV2さんが既に愛知県警豊明警察署の警察官に対して暴行事件の被害を受けたことの供述をしている場合には、Aさんが二人に対して供述を変えるよう強いることがあっても、実際に二人が供述を変遷させることは考えにくいというような主張もできると考えられます。
暴行罪の容疑での勾留を阻止することができれば、在宅被疑事件として警察官や検察官の取調べを受けることになるでしょう。
そして身柄解放活動のあとには、弁護士と協力し、Aさんが暴行罪で起訴されないように、検察官に対して寛大な処分をするよう働きかけていくことも考えられます。
特に不起訴処分獲得を目指す場合には、暴行を受けた被害者との示談を締結することが有効であるといえますが、これらは専門家かつ第三者である弁護士のサポートが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
また、刑事事件例においては被害者が2名いることが特徴的ですが、このような複数の被害者との示談交渉を進めていくことも可能です。
愛知県豊明市の暴行事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件
愛知県東海市の業務上過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは愛知県東海市内の遊園地でジェットコースターの整備責任者として勤務していました。
ところが、ジェットコースターが前の車両に衝突し、乗客であったVさんがケガをしてしまいました。
事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
Aさんは、愛知県警東海警察署の警察官により、業務上過失傷害罪の容疑で事情聴取(任意捜査)を受けています。
業務上傷害罪の容疑での事情聴取(任意捜査)を受けたAさんの両親は、愛知県東海市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【業務上過失傷害罪とは】
「業務上必要な注意を怠り人を死傷させた者」には、業務上過失傷害罪が成立します(刑法211条1項)。
業務上過失傷害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
業務上過失傷害罪における「業務」とは、「本来人が①社会生活上の地位に基づき②反復継続して行う行為であって、かつその行為は③他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」とされています(最高裁判所判決33年4月18日)。
このような一定の危険な業務に従事する業務者には通常人よりもとくに重い注意義務が課されていると考えられます。
そのため、業務上過失傷害罪の法定刑は、通常の過失傷害罪(刑法209条1項)の法定刑である30万円以下の罰金又は科料よりも重く規定されています。
刑事事件例において、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、整備責任者としての社会生活上の地位に基づくものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件①)。
また、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、勤務として反復継続して行われています(業務上過失傷害罪の業務性の要件②)。
さらに、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、安全管理や整備を怠れば、乗客にケガをさせ、最悪の場合死に至らせてしまうおそれのあるものです(業務上過失傷害罪の業務性の要件③)。
よって、Aさんが従事していたジェットコースターの整備という業務は、業務上過失傷害罪における「業務」に該当すると考えられます。
また、刑事事件例では、事故の原因は、安全管理や整備を怠り、ブレーキの異常があったにもかかわらず運行をしたことにありました。
そのため、Aさんは業務上過失傷害罪における「業務上必要な注意を怠って」おり、そのために事故が起きて客がケガをしたといえると考えられます。
したがって、Aさんには業務上過失傷害罪が成立すると考えられます。
【業務上過失致傷罪と起訴】
業務上過失傷害罪の法定刑は、上述の通り、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
このような刑罰は、業務上過失傷害罪で刑事裁判に起訴された場合に宣告され得るものです。
しかし、懲役刑や罰金刑が宣告され得る場合であっても、裁判所の量刑によっては執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
また、業務上過失傷害事件においても不起訴処分となった刑事事件例も多数存在します。
したがって、ひとくちに業務上過失傷害事件といっても、不起訴処分や執行猶予付き判決、罰金刑、懲役刑のように様々な終局処分の形があります。
そして、業務上過失傷害罪を犯した場合にどのような量刑が下されるのかは、その業務上過失傷害事件が起こった経緯や原因、被害の程度、示談の有無などが関係すると考えられます。
特に業務上過失傷害事件はその事件特有の事情があることもあるため、刑事弁護士が被疑者や関係者の方から事件の経緯や原因を詳しく伺うことから刑事弁護活動が始まることになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上過失傷害罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県東海市の業務上過失傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男性)とBさん(女性)は、愛知県高浜市内でVさんに対して盗撮されたことを受けて、現金100万円を脅し取ったとして、愛知県高浜警察署の警察官に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさんに対して「俺の女を盗撮しただろ」「今日中に示談100万円を用意できないなら、警察に行く」などと真に盗撮の被害を申し出る意思がないにも関わらず脅し、現金100万円を脅し取りました。
二人は婚姻関係にあり、盗撮されやすいようにBさんにミニスカートをはかせて愛知県高浜市内の商業施設を訪れていました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県高浜市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【恐喝罪とは】
「人を恐喝して財物を交付させた者」には、恐喝罪が成立します(刑法249条)。
恐喝罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求することをいいます。
そして、恐喝罪における脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知をいいます。
恐喝罪の脅迫における害悪の告知は、それ自体が違法である必要はありません。
たとえその害悪の告知が適法なものであっても、真実権利を行使する意思がなく、相手方を畏怖させる目的であるときは脅迫にあたるとされています。
すなわち、適法な権利行為の告知であっても、それが権利濫用であると考えられる場合、その告知は恐喝罪の脅迫にあたると考えられます。
刑事事件例において、AさんがVさんに告知したのは、警察への被害届の提出ないし告訴という適法行為ですが、Aさんには真に盗撮の被害を申し出る意思がなく、単にVさんを脅す目的しかなかったと考えられる(すなわち権利濫用であると考えられる)ため、Aさんの行為は恐喝罪における脅迫に該当すると考えられます。
よって、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。
【恐喝罪と起訴・量刑】
平成30年の法務省の統計によると、恐喝罪で起訴された刑事事件は、恐喝事件として捜査された刑事事件のうち約30%を占めています。
しかし、恐喝罪でいったん起訴されると、恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であるため、執行猶予付き判決を獲得できない限り、刑務所に収容される懲役刑が宣告されることになります。
そして、同様の刑事事件例を見てみると、起訴された恐喝事件において執行猶予付き判決を獲得できるか否かは、被害者との示談締結により大きく左右されていることが分かります。
示談締結には被害者の処罰感情も考慮しつつ、被疑者・被告人に利益となるような条件を引き出す必要があり、刑事弁護士による刑事弁護には、多数の刑事事件を取り扱ったという経験とそこから得られたノウハウが重要となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝罪のような犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県高浜市の恐喝事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件
愛知県小牧市内の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県小牧市内のカラオケ店において、客としてカラオケ店に訪れていた面識のない女性(Vさん)に声をかけて、個室に連れ込み、ひどく酒に酔ったVさんに性的暴行(性交や口腔性交等)をしました。
暴行を受けたVさんが、知人と一緒に愛知県警小牧警察署の交番を訪れ、被害を相談したことで事件は発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は、愛知県小牧市に対応している刑事弁護士が在籍している法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪とは】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者には、準強制性交等罪が成立します(刑法178条2項)。
準強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交を指します(刑法177条参照)。
準強制性交等罪の法律に定められた刑(法定刑)は、5年以上の懲役です(刑法177条参照)。
準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を利用することをいいます。
例えば、睡眠や酩酊などのように、被害者が姦淫行為について認識できない状態を利用することが、準強制性交等罪における「心神喪失…に乗じ」た行為であるといえます。
刑事事件例において、Aさんは酒に酔ったVさんに性的暴行をしました。
Vさんが泥酔状態にある場合、Vさんは、Vさん自身がAさんに性的暴行を受けていると正常な判断能力を持って考えることが困難です。
よって、この行為は、酩酊によりVさんが姦淫行為について認識できない状態を利用しているといえるため、準強制性交等罪における「心身喪失…に乗じ」た行為であると考えられます。
また、Aさんは、Vさんに対して性的暴行を行っています。
これは、準強制性交等罪における「性交等」(性交や口腔性交等)に該当します。
よって、Aさんには、準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【準強制性交等罪の刑事弁護】
準強制性交等罪で起訴された場合、5年以上の懲役が科されることになります。
しかし、5年以上の懲役と一口にいっても、例えば5年の懲役が宣告されることもありますし、10年の懲役が宣告されることもあるように、宣告される懲役刑の期間には幅があります。
この期間の差というのは、準強制性交等罪の被害者との間に被害弁償や示談締結があったか否かということや、前科があるのか否かということによって生じると考えられます。
なぜなら、被害弁償をすることにより民事上の責任を軽減させ、また、示談締結では民事上の責任を回避させることが本件準強制性交等事件の情状として考慮される得るからです。
さらには、示談締結の内容によって、宥恕(ゆうじょ)文言を獲得することができれば、本件準強制性交等事件にかかる被害者感情を軽減させることができる場合も考えられます。
被害弁償をしあるいは示談を締結し、前科の有無(前科がないことや本件準強制性交等罪との関連性がないことなど)を主張したりしていくには、刑事事件に強い弁護士による専門的な刑事弁護のサポートが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制性交等罪のような性犯罪事件も多数取り扱っている実績があります。
愛知県小牧市内の準強制性交等事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県豊橋市でサッカークラブを経営するV1株式会社が運営するウェブサイトにおいて、同サッカークラブに所属する選手であるV2さんを名指しし、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」と書き込みました。
V1株式会社とV2さんが愛知県警豊橋警察署の警察官に被害を申し出た結果、愛知県警豊橋警察署の警察官は威力業務妨害罪と脅迫罪の容疑で、Aさんを逮捕しました。
威力業務妨害罪と脅迫罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊橋市に近い刑事事件に強い法律事務所の刑事弁護士への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪とは】
「威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪における「人」は、自然人であると法人であると問いません。
よって、刑事事件例におけるV1株式会社は威力業務妨害罪における「人」に該当すると考えられます。
また、威力業務妨害罪は、業務妨害罪のうち威力を手段とする犯罪のことをいいます。
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています(最高裁判所判例昭和32年2月21日)。
そして、威力業務妨害罪における「威力」に該当する具体例としては、いわゆる総会屋が株主総会の議場で怒号する行為や、電車の運転手を殴打し負傷させる行為、飲食店の客席で牛の内臓をコンロで焼き悪臭を放つ行為などが挙げられます。
このように、威力業務妨害罪における「威力」には、暴行・脅迫はもちろん、騒音喧騒、物の損壊などの様々な行為が当たることが分かります。
刑事事件例において、Aさんは、V1株式会社が管理するウェブサイトにおいて、V2さんを名指しして、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」との書き込みをしています。
これは、V2さんの生命に害を加える告知という脅迫であり、上述のように人の意思を制圧するような勢力として威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。
さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
この威力業務妨害罪における「業務」は、必ずしも営利を目的とするものである必要はなく、精神的、文化的なものであっても足ります。
刑事事件例において、V1株式会社が行っているプロサッカーチームの運営は、社会生活上の地位に基づいて継続して行う業務又は事業であるといえます。
よって、V1株式会社が行っている業務は、威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。
最後に、威力業務妨害罪の成立には、現実に業務遂行が妨害される必要はなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれがある行為があれば足りると考えられています。
刑事事件例におけるAさんの威力業務妨害罪における「威力」に該当する脅迫行為は、例えば通常よりも警備を増やす必要に迫られるなどV1株式会社の運営業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害するおそれがある行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は威力業務妨害罪における「妨害」行為に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
【脅迫罪とは】
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知をして人を脅迫した者」には、脅迫罪が成立します(刑法222条1項)。
脅迫罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
しかし、脅迫事件の相手方が現実に畏怖したことは必要ではなく、加害の告知は脅迫事件の相手方に対して直接行われる必要もなく第三者を介してもよいとされています。
刑事事件例においてAさんはV2さんに対し、V2さんの生命に害を与える告知をしています。
この生命に危害を与える旨の告知は、通常の一般人であれば畏怖するものであると考えられます。
また、V2さんの生命に危害を与える旨の告知はV1株式会社の運営するウェブサイトを介してV2さんが認識したものです。
よって、Aさんの行為は脅迫罪における「生命に対して害を加える旨の告知」による「脅迫」に該当すると考えられます。
【威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合】
威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合、威力業務妨害罪と脅迫罪を犯したAさんを刑事裁判に訴えるのか否か(起訴するのか否か)は、最終的には検察官の判断により決定されることになります。
しかし、検察官に対して寛大な処分を求めるよう、刑事弁護士から意見書等を提出することにより、検察官が起訴しないように働きかけることができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う数少ない法律事務所です。
威力業務妨害・脅迫事件を取り扱った実績を持つ刑事弁護士も多数在籍しています。
愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県犬山市の殺人未遂事件を相談
愛知県犬山市の殺人未遂事件を相談
愛知県犬山市の殺人未遂事件を弁護士に相談する場合ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県犬山市内の歩道を歩行中の男性(Vさん)に、Aさんが運転する車でわざと突っ込みました。
Vさんは病院に搬送され、一命を取り留めました。
通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警犬山警察署の警察官は、運転していたAさんを殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、「人を殺したかった。」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、突然息子が殺人未遂事件の当事者になったことに驚き、Aさんの力になれないかと思ったものの、何をしていいのか分かりません。
そこでAさんの両親は、愛知県犬山市にも対応可能な刑事弁護を専門に扱う法律事務所への法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪とは】
「人を殺した者」には、殺人罪が成立します(刑法199条)。
殺人罪の法律に定められた刑(法定刑)は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役です。
殺人罪の未遂は、殺人未遂罪として罰されます(刑法203条)。
殺人未遂罪を含めた未遂犯については、刑法43条に規定があり、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」とされています。
刑法43条本文の「犯罪の実行」を「遂げなかった」場合に成立する未遂のことを障害未遂と呼びます。
一方、刑法43条但書の「自己の意思により犯罪を中止した」場合に成立する未遂のことを中止未遂と呼びます。
殺人未遂罪における障害未遂と中止未遂の違いは、前者が殺人罪に定められた刑を任意に減軽することができるだけであるのに対し、後者は殺人罪に定められた刑を必ず減刑又は免除しなければならないという点にあります。
そのため、中止未遂は殺人罪に定められた刑の必要的減免の効果を享受するに値する積極的な犯罪中止行為(殺人行為の中止)があったことが必要です。
具体的には、中止未遂の要件である「自己の意思により犯罪を中止した」というためには、殺人行為者が「殺人罪を完遂できるのに止めた」というように殺人行為の中止に任意性があるといえる必要があると考えられています。
なお、障害未遂は単に「犯罪の実行」を「遂げなかった」といえればよいため、殺人行為の中止に任意性がある必要はありません。
刑事事件例においては、殺人罪に当たる行為の被害者であるVさんが病院に搬送され、一命を取り留めた結果、人を殺めるという殺人罪の結果が生じていないにすぎません。
ここにAさんが殺人行為による結果の発生を防止するような積極的な行為、例えばVさんを積極的に介助して病院まで送り届ける行為などはありません。
よって、Aさんには、殺人未遂罪が成立すると考えられますが、必ず刑が減刑されるというわけではなく、殺人罪に定められている刑を減軽することができるにすぎない(障害未遂に当たる)と考えられます。
【殺人未遂罪と減刑】
殺人未遂罪の法定刑は、上述の通り、死刑または無期若しくは5年以上の懲役です。
仮に、未遂(障害未遂)により殺人罪に定められた刑を減軽された場合、具体的には、刑法68条の規定に従って、
①死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とされます。
②無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とされます。
③有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期を2分の1を減じることになります。
しかし、上述の通り、本件刑事事件例における殺人未遂罪にかかる刑の減軽は、必ず行われるものではなく、任意に行われるものですから、刑の減軽が行われるかどうかは裁判所の判断によることになります。
刑事弁護士の行う弁護活動としては、刑の減軽を求めるために、被害者への謝罪・弁償や再犯防止のための活動、それらを証拠化して裁判で主張するといった活動が考えられるでしょう。
ご家族が突然殺人未遂事件のような重大犯罪の当事者になってしまえば、今回のAさんの両親のように何をすべきか分からず困ってしまうことが考えられます。
だからこそ、早い段階で専門家である弁護士のフォローを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県犬山市の殺人未遂事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県新城市の住居侵入事件で執行猶予を求める
愛知県新城市の住居侵入事件で執行猶予を求める
愛知県新城市の住居侵入事件で執行猶予を求める場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県新城市に住むAさん(25歳)は、同じく愛知県新城市に住む20歳の女性(Vさん)の部屋に無理やり上がり込みました。
Aさんがそのまま居座ったため、Vさんが愛知県警新城警察署の警察官に「知らない男が入ってきた」と通報し事件が発覚しました。
Aさんは駆けつけた愛知県警新城警察署の警察官に約30分後に現行犯逮捕されました。
当時Aさんは酔っ払っていて、Vさんの家のインターホンを鳴らし、Vさんがドアを開けると無理やり上がりこみ、「すぐ帰るから」などと笑いながらVさんに話したということです。
Aさんは住居侵入罪の容疑を認めていますが、今後も通常の社会生活を送れるようしてほしいと考えています。
逮捕の連絡を受け、もしかしするとAさんが刑務所に行くことになるのではないかと心配したAさんの両親は、愛知県新城市の刑事事件に対応している刑事弁護に強い法律事務所へ、裁判になったとしても執行猶予をつけることはできないかと法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪とは】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅に侵入した者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められる刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪における「住居」は、他人の居住する起臥寝食、すなわち日常の生活に使われる場所を指します。
刑事事件例において、Aさんが上がり込んだのは、Vさんの家という他人が居住する寝たり食事を食べたりする日常の生活に使われる場所です。
これは、当然住居侵入罪における「住居」に該当します。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、居住者(住居権者)の意思に反する立入りをいいます。
刑事事件例において、Aさんは無理やりVさんの家に立ち入っており、Vさんの無断で人を立ち入らせないという意思に反するものであったといえます。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当します。
以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【住居侵入罪と執行猶予】
住居侵入罪と執行猶予の関係を考えるにあたっては、前科の有無も大きな意味を持つ要素の1つとなります。
すなわち、本件住居侵入罪の他に前科がない初犯の場合は執行猶予付き判決を得ることができる傾向が強く、これ対して、本件住居侵入罪の他に前科が複数ある場合は実刑を科される傾向が強いと考えられます(もちろん、住居侵入罪を犯した目的など他の事情も執行猶予付き判決の獲得に影響する要素の1つとなります。)。
さらに、執行猶予付き判決を獲得するためには、本件住居侵入罪以外の前科の有無に加えて、住居侵入罪の被害者と示談を締結することが重要となります。
というのも、住居侵入罪の被害者と示談を締結することにより、住居侵入罪に該当する行為により発生した被害を事後的に回復させることで、一般情状として考慮され得るからです。
そのため、示談締結に強い刑事事件を専門とする刑事弁護士へ依頼することにより、住居侵入罪の被害者との示談締結に向けた刑事弁護活動を行っていくことが、執行猶予付き判決の獲得に向けた有効な道筋となると考えられます。
前科がない、住居侵入行為の悪質性が低いといった事情によっては、示談締結によって不起訴処分の獲得ができたり、罰金刑で事件が終了したりすることも考えられますから、容疑に間違いがないのであれば早期に被害者対応に取り組むべきといえるでしょう。
これらの活動をするためにも、専門家の弁護士のサポートを受けることは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪を犯した方々の刑事弁護活動を担った経験のある刑事弁護士も多数在籍しています。
愛知県新城市の住居侵入事件で執行猶予を求めたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を相談
愛知県春日井市の強制わいせつ事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、愛知県春日井市の路上で、買い物を終え帰宅途中だった20代の女子大生(Vさん)の背後に忍び寄り、服の上から胸などを触りました。
愛知県警春日井警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは愛知県警春日井警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
強制わいせつ罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県春日井市に近い刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者には、強制わいせつ罪が成立します(刑法176条)。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
強制わいせつ罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。
また、強制わいせつ罪における「暴行」の程度としては、強制わいせつ事件の被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足りると考えられています。
さらに、強制わいせつ罪における「暴行」の態様としては、殴る・蹴るなどの行為が含まれるのは当然、不意に股間に手を差し入れるなど暴行自体が強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当する場合であってもよいと考えられています。
刑事事件例において、AさんはVさんの背後に忍び寄り、服の上から胸を触っています。
このAさんの行為はVさんに対する不法な有形力の行使であると考えられます。
よって、Aさんの行為は強制わいせつ罪における「わいせつ行為」に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものと考えられています。
そして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」の具体例としては、陰部に手を触れたり、乳房を弄ぶことなどが挙げられます。
ケースにおいて、Aさんが行った服の上からVさんの胸などを触る行為は、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為であるとして、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには、強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【強制わいせつ罪の量刑】
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
この点、執行猶予を付けることができる刑とは、3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金刑であると定められており(刑法25条)、形式的な法律の要件としては、強制わいせつ罪を犯した場合であっても、裁判官の量刑判断によっては、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
具体的には、初犯の場合、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があります。
これに対し、前科がある場合は、被害弁償や示談成立の有無によっては、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があると考えられます。
もちろん、執行猶予付き判決を獲得しても、強制わいせつ罪を犯したという前科が付かなくなるというわけではありません。
しかし、懲役刑や禁錮刑と比較して、執行猶予の場合、刑務所に収容されることなく一般的な社会生活を送ることができるという点は、今後の人生を送るに当たり、大きな利益となると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ罪などの性犯罪に関する事件についても多数取り扱っています。
愛知県春日井市で強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、ツイッター上において、愛知県名古屋市中区を拠点として活動するアイドルグループのメンバーであるVさん(愛知県名古屋市中区在住)があたかも覚醒剤中毒であるかのような書き込みを投稿しました。
その後の愛知県中警察署の警察官の捜査の結果、Aさんは名誉毀損罪の容疑で逮捕されました。
名誉毀損罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県名古屋市にある刑事弁護士が在籍する法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪とは】
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」には、「その事実の有無にかかわらず」、名誉毀損罪が成立します(刑法230条1項)。
名誉毀損罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪における「公然と」とは、表現(摘示)された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
具体的に、名誉毀損罪における「不特定」とは、相手方が限定されていないということを意味します。
そして、名誉毀損罪における「多数人」とは、相手方が特定されているがその数が多数であることを意味します。
刑事事件例において、Aさんは不特定または多数の人たちが閲覧することができるツイッターアカウントにおいて、Vさんに関する書き込みを投稿しています。
よって、Aさんのツイッターアカウントにおける書き込みは名誉毀損罪における「公然と」なされたものであるといえると考えられます。
また、名誉毀損罪における「事実を適示」する行為とは、人の社会的評価を害するに足りる具体的な事実を告げることをいいます。
そして、名誉毀損罪における「事実」の内容としては、真実であると虚偽であるとを問わないと考えられています。
刑事事件例においてAさんが行ったVさんはあたかも覚醒剤中毒であるかのような書き込みは、Vさんの社会的評価を害するに足りる具体的な事実であったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、名誉毀損罪における「事実を摘示」する行為に該当すると考えられます。
さらに、名誉毀損罪の条文においては、人の名誉を毀損「した」と書かれていますが、被害者の外部的名誉が「具体的に」侵害されたという事情は必要ないと考えられています。
よって、たとえVさんの名誉が具体的に侵害されたとは判明していないとしても、Aさんの書き込みによってVさんの名誉が毀損される危険性があったといえるのであれば、Aさんが名誉毀損罪における「公然と事実を摘示」する行為を行った時点で、Aさんには名誉毀損罪における「毀損」行為があったといえることになります。
以上より、Aさんには名誉毀損罪が成立すると考えられます。
【名誉毀損罪の刑事弁護活動】
Aさんは、現在名誉毀損罪の容疑で逮捕されていますが、今後検察官がAさんに逃亡するおそれや罪証を隠滅するおそれがあると判断した場合には、裁判官に対してAさんの勾留を請求する可能性があります。
この勾留は最大20日間(勾留の期間が延長された場合)にも及ぶため、長期間学校や仕事に行くことができなくなります。
そのため、刑事弁護士としては、Aさんが名誉毀損罪の容疑にかかる勾留をなされないよう、検察官や裁判官に働きかけていくことになります。
例えば、Aさんが、名誉毀損罪の被害者であるVさんの住所を知らないという事情や、Aさんが名誉毀損罪の犯行に及んだスマートフォンはもちろん、その他ツイッターアカウントにアクセスできる電子機械(パソコン等)を使用しないことを誓ったことなどを検察官や裁判官に主張していくことができると考えられます。
また、名誉毀損罪は親告罪ですから、被害者の方との示談交渉や謝罪といった活動も重要となります。
こういった活動に早期に着手することで、釈放を求める活動にもプラスに働きますし、事件終息への一歩となりますから、早めの弁護士への相談・依頼が効果的なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市中区の名誉毀損事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。