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静岡市内の詐欺未遂事件 釈放獲得を得意とする弁護士
静岡市内の詐欺未遂事件 釈放獲得を得意とする弁護士
名古屋市緑区在住30代会社員Aさんは、静岡県警静岡中央署により詐欺未遂の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは知り合いの40代女性とともに静岡市内の70代無職女性から現金約1900万円をだまし取ろうとしたそうです。
その手口は、被害者宅に銀行などの職員をかたる男から架空の株取引に関連して現金を要求する電話をし、現金を数回に分けて指定されたマンションの一室に送付させたようです。
犯行に及んだAさんと40代女性は「知らない」と容疑を否認しています。
今回の事件は、11月29日(土)静岡新聞に掲載されたニュースをもとに作成しています。
地名は変えてあります。
~詐欺罪とは~
詐欺罪は、人をだましてお金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に成立します。
本事件のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
首謀者だけでなく、詐欺被害者に連絡して騙す役割の者も、実刑判決を受ける可能性が高くなっています。
また、振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件において逮捕・勾留された場合、身柄拘束期間が長期になる傾向にあります。
・詐欺罪の法定刑:10年以下の懲役です(刑法第246条)。未遂も罰せられます(刑法第250条)。
・詐欺罪が団体の活動として組織的に行われたときは、法定刑が1年以上の有期懲役に引き上げられます(いわゆる組織犯罪処罰法第3条)。
~逮捕・勾留されてしまったら早期に弁護士に依頼することをお勧めします~
逮捕・勾留されてしまうと、会社や学校に行くことはできなくなります。
そのまま逮捕・勾留が長引いてしまうと、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする可能性があります。。
逮捕されたことを周囲の人に知られず、解雇や退学にならないためには、早期に釈放されることが大切となります。
ただし、一旦逮捕・勾留されてしまうと待っているだけでは釈放されません。
もし、刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば、釈放の可能性を高めて会社や学校への復帰を促すことができます。
詐欺罪でお困りの方は、刑事事件に精通し、釈放獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の窃盗未遂事件 住居侵入罪を得意とする弁護士
名古屋市内の窃盗未遂事件 住居侵入罪を得意とする弁護士
名古屋市中村区在住30代男性飲食店従業員Aさんは、住居侵入罪と窃盗未遂罪の疑いで愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは合鍵を使って元交際相手の女性宅に侵入し、現金の入った貯金箱を盗もうとしたところ、帰宅した女性と鉢合わせになり、110番通報されたそうです。
「自宅に侵入したことは間違いないが、お金は盗もうとしていない」と容疑を一部否認しているようです。
今回の事件は、実際に報道されたニュース(スポーツ報知 11月20日(木))をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~住居侵入罪とは~
刑法第130条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
同条は以下のような行為をした場合に成立します。
・住居侵入罪
→他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅の敷地に無断で侵入した場合に成立します。
・建造物侵入罪
→店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合に成立します。
・不退去罪
→退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合に成立します。
また、これらの未遂も罰せられます(刑法第131条)。、
住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は、住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いです。
そのため、これらの刑事事件で容疑をかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しくなるケースが多いです。
早期釈放や早期示談成立のためには、事件発覚直後に弁護活動を受けることが重要です。
逮捕・勾留された場合や被害者との示談がしたい場合は、なるべく早く弁護士に依頼することをお勧めします。
~住居侵入事件・建造物侵入事件の弁護活動~
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
2 直ちに示談のために動く
3 被害弁償及び示談を成立させる
4 身柄解放に向けた弁護活動
住居侵入罪や窃盗罪でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋の中村警察が逮捕 住居侵入、窃盗事件に強い、初回接見に向かう弁護士
名古屋の中村警察が逮捕 住居侵入、窃盗事件に強い、初回接見に向かう弁護士
名古屋市中区在住の公務員Aさんが、名古屋市中村区のBさん宅に侵入し、現金1万円を盗みました。
事件から10日ほどして、愛知県警中村警察の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを住居侵入、窃盗の容疑で逮捕しました。
Aさんの奥さんは心配になり、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に無料相談の電話をしました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、Aさんの奥さんから初回接見の依頼を受けました。
初回接見とは、初回接見料を払って1回だけ接見に行ってもらう制度です。
初回接見には以下のたくさんのメリットがあります。
被疑者の方(逮捕されている方)には
取調べの対応方法などアドバイスが受けられる。
事件の今後の流れや見通しがわかる。
依頼者の方には、
接見後のご報告で被疑者の方の今後の事件の流れや見通しがわかる。
伝言を伝えてもらうことができる。
初回接見でノリタケ弁護士に弁護を任せたいという場合は、すぐに契約をすれば、そのまま弁護も引き継いで受けることが可能です。
逮捕初期段階からの刑事弁護は今後の処分にも大きなプラスとなる場合があります。
特に、身柄解放(釈放)を望む方には、
逮捕から時間がたつと釈放が難しくなってきます。
ですので、早期釈放を望む場合は、逮捕直後に弁護士に動いてもらうことが効果的です。
住居侵入、窃盗で逮捕されたら、まずは、刑事事件専門の法律事務所愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
窃盗に強い弁護士が、あなたのもとにすぐに接見に参ります。
中部国際空港セントレアで起きた窃盗事件 情状立証を行う刑事事件専門の弁護士
中部国際空港セントレアで起きた窃盗事件 情状立証を行う刑事事件専門の弁護士
愛知県常滑市にある中部国際空港セントレアで「窃盗事件」が発生しました。
通報を受け、愛知県警中部空港警察署が名古屋市中村区在住のAさんを任意同行し、その後通常逮捕しました。
その後、検察官はAさんを「窃盗罪」で名古屋地方裁判所に起訴しました。
Aさんのご家族が、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんと面会したご家族によると、Aさんは罪を認めているとのことです(フィクションです)。
~公判活動(自白事件)~
Aさんのように検察官が起訴すると、刑事裁判が開始されます。
◆刑事裁判の流れ◆
冒頭手続き
↓
証拠調べ手続
↓
検察官の論告・求刑
↓
弁護人の最終弁論
↓
判決言い渡し
Aさんのように既に罪を認めている自白事件の場合においては、弁護士は情状立証をすることになります。
被告人の罪が少しでも軽くなるよう、情状酌量を求めるというものです。
具体的には
・犯行動機に同情すべき点や酌むべき事情があること
・犯行態様が悪質でないこと
・計画性がなく、突発的・偶発的であること
・共犯事件の場合は被告人の立場が従属的であったこと
・被害が小さいこと
・被害感情が薄いこと(示談書や減刑嘆願書などを証拠として提出する)
・前科、前歴がないこと
・再犯防止の環境が整っていること
◆再犯防止策について◆
窃盗は、再犯率が高い犯罪です。
ですので、再犯可能性がないということを説得的に主張していくことが非常に大切になります。
・被告人が真摯に反省していること
・家族が被告人の身元を引受け、今後監督していくことを誓約していること
・被害現場には一切近寄らないこと
・共犯者がいる場合には、共犯者との関係をたつこと
などが挙げられます。
より説得的な再犯防止策を提示するためには、被告人のご家族や職場の方の協力が必要不可欠です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門で窃盗の情状立証も多く扱ってきた弁護士が情状立証をお行います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回は無料で法律相談を行っていますので、窃盗事件を起こしてしまったら、まずは刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の横領事件 会社財産を横領して緑警察に逮捕!刑事事件の無料法律相談を行う弁護士
名古屋の横領事件 会社財産を横領して緑警察に逮捕!刑事事件の無料法律相談を行う弁護士
名古屋市緑区にある会社に勤めるAさんは、業務上横領の容疑で愛知県警緑警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~刑事事件の流れと弁護活動~
◆検察官送致
警察が犯人を逮捕すると、警察は48時間以内に犯人を検察庁に送らなければなりません。
そして警察から犯人の身柄を引き受けた検察官は、24時間以内に勾留するかを判断しなければなりません。
勾留とは、逮捕に引き続く身柄拘束のことです。
検察官が、罪状隠滅や逃亡のおそれがあるなどと判断すると裁判所の裁判官に対し勾留請求を行います。
=検察官送致段階での弁護活動=
・被疑者と接見して、取調べのアドバイス
・検察官に勾留請求の必要性がない旨、働きかける
・被害者との示談交渉を開始する。
◆勾留(延長)決定
検察官からの勾留請求に対し、裁判官が【勾留決定】を下すと、犯人は勾留され10日間、留置場や拘置所にて身柄が拘束されます。
勾留期間中は、捜査機関(警察や検察)による取調べを受けます。
勾留期間後、さらに勾留延長もなされるとさらに10日間身柄拘束が延長されます。
=勾留決定段階での弁護活動=
・裁判官に、勾留決定する必要がない旨、働きかける
・勾留決定が出た場合には、不服申立て手続「準抗告」を行う
・被害者との示談交渉を開始、継続する
・不起訴処分獲得に向け、被告人に有利な事情を収集・検討する
(具体的には、家族や職場に働きかけたり、示談成立にむけ示談交渉を行うなど)
・検察官に、不起訴が妥当である旨の意見を述べる
◆起訴
犯人の身柄が拘束されている場合、検察官は、勾留期間満了までに起訴又は不起訴の判断をしなければいけません(ただ、処分保留で釈放という場合もあります)。
起訴されると、裁判が開始されます。
裁判で無罪判決を獲得できない限り、前科がつきます。
不起訴になれば、裁判が開かれることなく事件は終了し前科もつきません。
=起訴段階での弁護活動=
・保釈(起訴後の身柄解放手続)請求を行う
・被害者との示談交渉を開始・継続する
・執行猶予や減刑に向けた活動を行う。
いずれの段階にせよ、刑事事件の弁護で大切なことは【身柄解放】と【処分軽減】です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼者の方が早く社会復帰できるよう、そして少しでも処分が軽くなるよう力を尽くします。
刑事事件専門の事務所だからこそできる経験と専門知識に基づいた弁護活動に任せてみませんか。
業務上横領で逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の刑事事件 強盗事件で港警察署が逮捕 保釈請求する弁護士
名古屋の刑事事件 強盗事件で港警察署が逮捕 保釈請求する弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、「強盗」の容疑で愛知県警港警察署に逮捕され、現在は名古屋拘置所に留置されています。
その後、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来て、保釈をお願いしています(フィクションです)。
◆保釈◆
Aさんのように逮捕・勾留されている容疑者が起訴されると、ほとんど自動的に勾留による身柄拘束が継続されます。
被告人勾留の期間は、勾留の日から2か月と長期間の身柄拘束となります。
また、必要性が認められる場合は、さらに1か月ずつ更新されます。
長期間の身柄拘束が継続すると・・・
・会社など職場を解雇されてしまう危険が高くなる
・既に解雇されてしまった場合、再就職の活動に取り組めない
・裁判に向けた準備時間を十分に確保できない
・家族や親族など外部との接触が自由にできない
・裁判で実刑判決になった場合、身辺整理ができないまま服役しなければならない
など様々な負担が発生します。
では、Aさんの身柄を解放するにはどうしたら良いのでしょうか?
起訴後の身柄解放手続として、“保釈”が挙げられます。
“保釈”とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身柄拘束を解く制度です。
では、保釈を請求できるのはだれなのでしょうか。
保釈を請求できる権利は、一定の者にしか認められていません。
勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、配偶者、兄弟姉妹などです。
ただ、弁護人弁護士が保釈請求を行うケースが多いです。
保釈の成功率を上げるためにも、法律のプロであり且つ保釈の得意な弁護士に依頼しましょう。
次に、保釈請求はいつできるのでしょうか。
回数制限はあるのでしょうか。
保釈は、【起訴後】のみに認められています。
また、保釈請求の回数には、制限がなく、起訴後判決確定までの間であればいつでも何回でもできます。
ただ、却下決定時と同じ状況下で再度請求しても、却下されてしまいます。
弁護士に依頼して、事情変更したことを説得的に主張してもらいましょう。
他にも、
・保釈保証金はいくらなのか。
・保釈請求が却下されたらどうするのか。
など、保釈にまつわる様々な疑問点・不安点があると思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門で、強盗事件をはじめこれまで数多くの保釈を実現してきました。
初回の法律相談は無料ですので、“保釈”についてのご質問は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の恐喝事件 恐喝罪で名古屋地裁が起訴!保釈請求を行う保釈に強い私選弁護人
名古屋の恐喝事件 恐喝罪で名古屋地裁が起訴!保釈請求を行う保釈に強い私選弁護人
名古屋市熱田区在住のAさんは、愛知県警熱田警察署に「恐喝」容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんの事件は、先日名古屋地方裁判所に起訴されました。
その後、Aさんは愛知県警熱田警察署の留置場から、名古屋拘置所へと身柄が移送されました。
Aさんの私選弁護人は、起訴後すぐに保釈請求の手続きをとりました(フィクションです)。
~保釈請求~
身柄が拘束されたまま起訴されると、起訴後も自動的に勾留による身柄拘束が継続されます。
この場合、起訴されたAさんを早く留置場・拘置所から出すには、保釈請求をする必要があります。
保釈請求が認められれば(保釈決定)、被告人は留置場・拘置所から出ることができます。
~権利保釈と裁量保釈~
では、保釈はどういう時に認められるのでしょうか?
◆権利保釈
権利保釈とは、被告人が以下の権利保釈除外事由のいずれにも当たらない場合に、裁判所が保釈を認めなければならない場合をいいます。
―権利保釈除外事由―
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
・前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として長期3年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名または住所がわからないとき
◆裁量保釈
裁量保釈とは、権利保釈除外事由に当たる場合でも、裁判所が適当と認めるときに職権で認められる保釈のことです。
犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科や健康状態、家族関係など様々な事情を考慮して保釈が認められることがあります。
保釈を勝ち取るためには、刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士による保釈請求が必要不可欠です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、豊富な知識と経験を生かして数多くの保釈を勝ち取ってきました。
恐喝罪で起訴され保釈をお望みの方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
岐阜の窃盗事件 在宅事件の弁護を行う刑事事件専門の弁護士
岐阜の窃盗事件 在宅事件の弁護を行う刑事事件専門の弁護士
岐阜県北方市在住の会社員Aさんは、同市内のスーパーで商品を万引きしました。
万引き行為を現認した万引きGメンが、Aさんを窃盗容疑で現行犯逮捕し、Aさんの身柄は岐阜県警岐阜北警察署に送られましたが、勾留請求されることなく釈放されました。
Aさん自身が、家族とともに弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~在宅事件~
Aさんのように逮捕後、勾留されることなく釈放されると事件は在宅のまま処理されます(在宅事件といいます)。
事件の書類のみが検察庁のもとに送られ、検察庁が起訴か不起訴の判断をすることになります。
釈放されたからといって、事件が終了したわけではありません。
~在宅事件の弁護活動~
◆取調べの対応方法をアドバイス
在宅事件であっても、身柄拘束事件と同様、捜査機関による取調べなどが行われます。
ですので、取調べの対応方法について弁護士から直接指導を受けることが望ましいです。
黙秘権や署名押印拒否権、増減変更申立権等の被疑者の権利について知っていれば、取調べに対する不安も軽くなるでしょう。
◆被害者がいる場合には、被害者対応を行う。
被害者がいる犯罪の場合は、被害弁償や示談交渉等の被害者対応を行うことが急務となります。
検察官の処分(起訴又は不起訴)に大きな影響を与えるからです。
ただし、弁護士を介さない当事者間のみでの示談交渉は困難です。
ですので、弁護士に被害者対応を依頼することが最善でしょう。
◆被疑者に有利な事情を集めて、検察官に処分についての意見を提出
検察官が不起訴処分を決定すれば、その時点で事件は終了し前科も付きません。
弁護士が、検察官に対し不起訴処分が相当である旨の意見を述べ、働きかけます。
◆起訴された場合は、減刑又は執行猶予付き判決に向けて活動を行う
起訴され正式裁判になっても、弁護士に有利な証拠を収集してもらい、少しでも罪が軽くなるよう弁護してもらいましょう。
このように、在宅事件であっても、刑事事件専門の弁護士による弁護活動が必要不可欠といえます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回は無料で法律相談を行っています。
逮捕後すぐに釈放されても、事件自体は終了していません。
早く弁護士に相談し、刑事事件の処分が軽くなるよう活動を開始してもらいましょう。
窃盗事件などの刑事事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の窃盗事件 名古屋地方裁判所で刑事裁判 執行猶予判決で刑務所を回避する弁護士
名古屋の窃盗事件 名古屋地方裁判所で刑事裁判 執行猶予判決で刑務所を回避する弁護士
名古屋市中区在住のAさんは、同区内の古物商の店舗で、鍵の開いている陳列ケースからフィギュア(計5万円相当)を盗んだとして、愛知県警中警察署に「窃盗」容疑で通常逮捕・勾留されました。
Aさんはその後釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんは現在、名古屋拘置所に留置されています。
Aさんは、「刑務所だけには行きたくない。執行猶予をお願いしたい。」と弁護士に言っています(フィクション)。
~執行猶予とは~
「懲役1年6か月 執行猶予3年」という判決は、3年間罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所に入る必要はないという意味です。
ですので、執行猶予付き判決が出されると、直ちには刑務所に入る必要はありません。
継続して身柄が拘束されている場合でも、執行猶予付き判決が出されれば身柄が解放されます。
◆執行猶予のメリット◆
・刑務所に入らなくてすむ。
・日常生活を送ることができる。
・釈放される。
~執行猶予を獲得するには?~
執行猶予は、裁判所が情状により判断します。
執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人に有利な事情を主張・立証することが必要です。
具体的には、
◆犯罪情状
・犯行態様(悪質性なし・従属的)
・動機(計画性なく突発的・酌むべき事情がある)
・被害結果(未遂・軽微)
◆一般情状
・示談の成立
・前科、前歴がない
・反省している
・社会的制裁(解雇や辞職など)を受けた
・再犯可能性がない
特に、「再犯可能性がないこと」を主張していくことが大切になります。
再犯可能性がないことを主張するには、両親やその他身元引受人となってくれる方の協力が必要不可欠です。
ですので、弁護士に早期にコンタクトをとってもらいましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、多くの事件で執行猶予を獲得してきた経験があります。
多くの依頼者の方が刑務所に入ることなく、社会復帰できるよう刑事事件専門の弁護士が全力を尽くします。
窃盗事件などで執行猶予をご希望の方は、まずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
愛知県長久手市の刑事事件 住居侵入窃盗事件で逮捕!面会に行く弁護士
愛知県長久手市の刑事事件 住居侵入窃盗事件で逮捕!面会に行く弁護士
愛知県長久手市在住のAさんは、「住居侵入罪、窃盗罪」の容疑で愛知県警愛知警察署に逮捕されました。
Aさんの奥さんが、逮捕の連絡を受けた後すぐに、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんの奥さんは、「Aさんに直ぐに伝えたいことがあるのだけど・・面会できますか?」
と弁護士に質問しています(フィクションです)。
~逮捕・勾留中の面会~
◆逮捕段階
刑事事件を起こし警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁のもとに送られます。
そして検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するか否かを判断します。
この逮捕後の最大72時間の間は家族の方でも面会できません。
この間に面会できるのは、弁護士だけです。
この間にも捜査は進み、取調べなどが連日行われます。
取調べの対応方法が分からないと、意に反した供述をしてしまい不利な調書が作成されてしまう危険があります。
ですので、逮捕直後の段階では、速やかに弁護士を逮捕された方の元へ派遣し、法的アドバイス等を受けさせてあげることが望ましいです。
◆勾留段階の面会
勾留中は、原則として一般の方でも面会できます。
ただし、警察官立会いのもとでの面会ですし、時間制限(休日が夜間は出来ない)もあります。
接見禁止決定が出された場合は、勾留中も面会できません。
ただし、弁護士は立会い時間制限なく接見できます。
~初回接見サービス~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っております。
これは、ご契約前に、弁護士が留置施設に行き、逮捕・勾留されている方と面会するサービスです。
逮捕・勾留されている方から直接事件の内容を聞いた上で、今おかれている状況や今後の事件の見通し、そして対応方法等を丁寧に説明します。
Aさんのように伝言がある場合は、弁護士を通してお伝えすることができます。
そして、初回接見後は、弁護士から依頼者様に対して、直ちに接見状況を報告いたします。
逮捕直後に面会できるのは弁護士だけです。
勾留中も制限なく面会できるのは弁護士だけです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速に接見に向かいます。
大切なご家族や友人が住居侵入・窃盗などの刑事事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。